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障害者自立支援法

(資料の提供等)

第四十三条の六

市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者又は身体障害者の属する世帯の世帯主その他 その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは 身体障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

第四十五条第一項中「居宅生活支援費等」を「施設訓練等支援費等」に改める。

第四十八条の二中「第十七条の七第二項後段若しくは第十七条の八第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十七条の十二第二項後段若しくは」を 「第十七条の十二第二項後段又は」に、「若しくは返還を」を「又は返還を」に改める。

第五十条中「第十八条(」の下に「第一項及び」を加える。

第五十一条第一項、第二項及び第五項中「第三十七条の二第一項」を「第三十七条の二」に改める。

第三十五条

身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

目次中「第十七条の三」を「第十七条の二」に、
「第二節 施設訓練等支援費
第一款 支援費等の支給(第十七条の四―第十七条の十六)
第二款 指定身体障害者更生施設等(第十七条の十七―第十七条の三十一)
第三節 国立施設への入所(第十七条の三十二)
第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第十八条―第十九条)
第五節 補装具等(第二十条―第二十一条の三)
第六節 社会参加の促進等(第二十一条の四―第二十五条の二)」を
「 第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第十八条―第十九条)
第三節 盲導犬等の貸与(第二十条)
第四節 社会参加の促進等(第二十一条―第二十五条の二)」に、
「第四十八条の二」を「第四十八条」に、「―第五十六条」を「・第五十条」に改める。

第四条の二中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

第五条の見出しを「(施設)」に改め、同条第一項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、 「、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設」を削り、同条中第二項から 第五項までを削り、第六項を第二項とする。

第九条第一項及び第二項を次のように改める。

この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。 以下同じ。)が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、 その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。

前項の規定にかかわらず、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは 第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(第十八条において「介護給付費等」という。)の支給を受けて 同法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設又は同条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。) に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者 (以下この項において「特定施設入所身体障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で 定める施設、障害者支援施設又は生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。) への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。) については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に 居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所身体障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、 最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。

第九条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項第三号」を 「第四項第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「身体障害者相談支援事業」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業」に改め、 同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

前項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対し この法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。

第九条の二第一項中「前条第三項各号」を「前条第四項各号」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に改める。

第十条第一項第二号ニ中「補装具」を「障害者自立支援法第五条第十九項に規定する補装具」に改める。

第十一条第二項中「第十七条の三第一項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第十八条第三項及び第四項」を「第十八条第二項」に、 「並びに第七十四条」を「、第七十四条並びに第七十六条第三項」に改める。

第十一条の二第四項第二号中「第九条第三項第三号」を「第九条第四項第三号」に改める。

第十四条の二第一項中「による自立支援給付」の下に「及び地域生活支援事業」を加える。

第十七条の三を削る。

第二章第二節及び第三節を削る。

「第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」を「第四節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置」に改める。

第十八条の見出し中「施設入所等」を「障害者支援施設等への入所等」に改め、同条第一項中「同法附則第八条第二項の規定により 障害福祉サービスとみなされたものを含む」を「同条第五項に規定する療養介護及び同条第十一項に規定する施設入所支援(以下この条において 「療養介護等」という。)を除く」に、「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」を「介護給付費等 (療養介護等に係るものを除く。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「身体障害者更生施設等への入所を必要とする者」を 「障害者支援施設又は障害者自立支援法第五条第五項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者」に、 「第十七条の十の規定により施設訓練等支援費の支給を受けること又は第十七条の三十二の規定により国立施設に入所する」を「介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。) の支給を受ける」に、「その者」を「その身体障害者」に、「身体障害者更生施設等に入所させ」を「障害者支援施設等に入所させ」に、「身体障害者更生施設等にその者の入所」 を「障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。) にその身体障害者の入所若しくは入院」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

第十八条の二を次のように改める。

(措置の受託義務)

第十八条の二

障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、 前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第二章第四節を同章第二節とする。

「第五節 補装具等」を「第五節 盲導犬等の貸与」に改める。

第二十条から第二十一条の二までを削る。

第二十一条の三の見出しを削り、同条を第二十条とする。

第二章第五節を同章第三節とする。

第二章第六節中第二十一条の四を第二十一条とする。

第二章第六節を同章第四節とする。

第二十六条第一項中「、身体障害者相談支援事業」を削り、「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改め、 同条第三項中「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改める。

第二十八条の二及び第二十九条を削る。

第二十八条中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同条を第二十九条とする。

第二十七条第一項を削り、同条第二項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第一項とし、 同条第三項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「身体障害者更生援護施設」を 「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に、「の更生援護」を 「の社会参加の支援」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第五項とし、 同条を第二十八条とし、第二十六条の三を削り、第二十六条の二を第二十七条とする。

第三十条を次のように改める。

第三十条 削除

第三十条の二及び第三十一条を削り、第三十一条の二を第三十一条とする。

第三十五条第二号中「、第十八条及び第二十条」を「及び第十八条」に、「国立施設に対し第十八条第三項」を「国の設置する障害者支援施設等に 対し第十八条第二項」に改め、同条第二号の二及び第三号を削り、同条第四号中「第二十七条第三項及び第五項」を「第二十八条第二項及び第四項」に、 「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同号を同条第三号とする。

第三十六条第三号中「第二十一条の三」を「第二十条」に改め、同条第四号中「第二十七条第二項及び第五項」を「第二十八条第一項及び第四項」に、 「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改める。

第三十六条の二中「第十七条の三十二又は第十八条第三項」を「第十八条第二項」に、「国立施設」を「国の設置する障害者支援施設等」に改める。

第三十七条第一号中「、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条」を「及び第十八条」に改め、「及び第三十五条第二号の二の費用(次号に掲げる費用を除く。) のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するもの」を削り、同条第二号中「(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)」を削り、「、第十八条第一項、 第三項及び第四項並びに第二十条」を「及び第十八条」に改め、「及び第三十五条第二号の二の費用(居住地不明身体障害者に要する費用に限る。)」を削り、同条第三号を削る。

第三十七条の二第一号中「第三十五条第四号」を「第三十五条第三号」に、「身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設その他の政令で 定める施設の設置及び運営に要する費用並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する費用を除く」を「視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る」に改め、 同条第三号中「(第十八条第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用」を削り、「第二十一条の三」を「第二十条」に改める。

第三十八条の見出しを「(費用の徴収)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、 同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託(国立施設」を「又は同条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への 入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等」に改め、「、同条第四項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合 (業者に委託して行われた場合を除く。)」を削り、「扶養義務者」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第五項中「国立施設」を 「国の設置する障害者支援施設等」に改め、同項を同条第二項とする。

第三十九条第一項中「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改め、同条第二項中「第二十七条第三項」を「第二十八条第二項」に、「身体障害者更生援護施設」を 「身体障害者社会参加支援施設」に改める。

第四十条中「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改める。

第四十一条第一項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に、「第二十八条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。

第四十三条の三から第四十三条の六まで及び第四十四条を削り、第四十三条の七を第四十四条とし、第四十五条を削り、第四十五条の二を第四十五条とし、 第四十八条の二を削る。

第五十条中「、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二」及び「(第一項及び第三項に限る。)、第十八条の二」を削る。

第五十一条を削る。