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障害者自立支援法

附則(3頁)

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正)

第六十九条

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部を次のように改正する。

第十一条第三号中「知的障害者援護施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第一項に規定する知的障害者援護施設」を 「障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設」に改め、同条第四号中「知的障害者援護施設」を 「障害者支援施設」に改める。

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)

第七十条

附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、 障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定を適用する。

(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第七十一条

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部を次のように改正する。

第百一条第一項中「、第四十九条」を「又は第四十九条、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第二十九条」に改める。

第百四条第二項及び第百八条第一項中「、第四十九条」を「又は第四十九条、障害者自立支援法第二十九条」に改める。

(船員保険法の一部改正)

第七十二条

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

第四十六条第一項第一号を次のように改める。

  • 一 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項ニ規定スル障害者支援施設(次号ニ於テ障害者支援施設ト称ス)ヘ ノ入所ノ期間(同条第六項ニ規定スル生活介護(次号ニ於テ生活介護ト称ス)ヲ受ケタル場合ニ限ル)
    第四十六条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  • 二 障害者支援施設(生活介護ヲ行フモノニ限ル)ニ準ズル施設トシテ厚生労働大臣ノ定ムルモノヘノ入所ノ期間

(労働者災害補償保険法の一部改正)

第七十三条

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第十二条の八第四項第一号を次のように改める。

  • 一 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に 入所している間(同条第六項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
    第十二条の八第四項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  • 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
    第二十四条第一項第一号を次のように改める。
  • 一 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
    第二十四条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  • 二 第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

(国家公務員災害補償法の一部改正)

第七十四条

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

第十四条の二第一項第二号を次のように改める。

  • 二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に 入所している場合(同条第六項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
    第十四条の二第一項に次の一号を加える。
  • 三 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第七十五条

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

第二十六条の二第一号を次のように改める。

  • 一 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき (同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。
    第二十六条の二第二号中「収容される」を「入院する」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
  • 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。

(地方公務員災害補償法の一部改正)

第七十六条

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

第三十条の二第一項第二号を次のように改める。

  • 二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に 入所している場合(同条第六項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
    第三十条の二第一項に次の一号を加える。
  • 三 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合

(介護保険法施行法の一部改正)

第七十七条

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

第十一条第一項中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十一第二項の規定による支給の決定 (同法第五条第四項に規定する身体障害者療護施設支援に係るものに限る。)を受けて同法第十七条の二十四第一項の規定に より都道府県知事が指定する身体障害者療護施設に入所しているもの若しくは同法第十八条第三項の規定により身体障害者療護施設に 入所しているもの」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第六項に規定する 生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第十一項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて 同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 第十八条第二項の規定により障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している もののうち厚生労働省令で定めるもの」に改める。

(生活保護法の一部改正)

第七十八条

生活保護法の一部を次のように改正する。

第八十四条の三中「第十八条」を「第十八条第三項」に、「又は老人福祉法第十一条」を「、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号) 第十五条の三十二第一項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において 「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者、老人福祉法第十一条第一項第一号」に、「若しくは特別養護老人ホーム」を「に入所し、 若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホーム」に、「に対する」を「又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により 訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」に、「施設に引き続き入所して」を「施設又は 住居に引き続き入所し、又は入居して」に改める。

第七十九条

生活保護法の一部を次のように改正する。

第八十四条の三中「第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十八条第三項の規定により 入所措置がとられて身体障害者療護施設」を「第十八条第二項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する 障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)」に、「第十五条の三十二第一項」を「第十六条第一項第二号」に、「障害者自立支援法 (平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居して」を 「障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所して」に、「訓練等給付費若しくは 特例訓練等給付費」を「同法第十九条第一項に規定する介護給付費等」に、「共同生活援助を行う住居に入居して」を「障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の 厚生労働省令で定める施設に入所して」に改め、「又は住居」を削り、「入所し、又は入居して」を「入所して」に改める。