障害者自立支援法
附則(3頁)
(地方自治法の一部改正)
第九十一条
地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項第八号を次のように改める。
- 八 障害者の自立支援に関する事務
別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「、第五章第四節」を削る。
第九十二条
地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「第三項」を「第六項」に改める。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部改正)
第九十三条
次に掲げる法律の規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
- 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十八条第一項
- 二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第三項第二号
- 三 地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第六号
- 四 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)別表
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第九十四条
社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の五第三項」を削り、「第二十一条の三第三項 (同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第三項(」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、 「又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項」を 「、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項又は障害者自立支援法 (平成十七年法律第 号)第七十三条第三項」に改め、「、身体障害者福祉法第十九条の五第四項」を削り、「第二十一条の三第四項(同法第二十一条の九第九項及び」を 「第二十一条の九の四第四項(」に、「又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項」を「、心神喪失等の状態で重大な 他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項又は障害者自立支援法第七十三条第四項」に改め、「若しくは第三十二条の二第三項」を削る。
第九十五条
社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第二十一条の九の四第三項(」を「第二十一条の三第三項(同法第二十四条の二十一及び」に、「第二十一条の九の四第四項(」を 「第二十一条の三第四項(同法第二十四条の二十一及び」に改める。
(少年法の一部改正)
第九十六条
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項第四号中「第六十二条第五号」を「第六十二条第六号」に改める。
(医療法の一部改正)
第九十七条
医療法の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項第七号中「又は同項第七号に掲げる事業」を削る。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第九十八条
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第九の備考中「身体障害者更生援護施設」を「障害者支援施設」に改める。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第九十九条
国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同号に次のように加える。
- ニ 児童福祉法の規定による障害児施設給付費の支給に係る者に対する障害児施設支援の用
第二条第二項第三号を次のように改める。 - 三 地方公共団体において、障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設のうち 政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき (ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
- イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
- ロ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
- ハ 障害者自立支援法の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス
(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の用
第二条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百条
附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は 附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、 前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第二条第二項第三号の規定を適用する。
(租税特別措置法の一部改正)
第百一条
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第一号中「(昭和三十八年法律第百六十八号)」の下に「、身体障害者福祉法」を、「養育医療の給付」の下に「、育成医療の給付」を加え、 同項第六号を削る。
第百二条
租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第一号中「、身体障害者福祉法」及び「、育成医療の給付」を削り、同項に次の一号を加える。
- 六 障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る 指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百三条
附則第百一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用する。
第百四条
附則第百二条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 附則第百二条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(老人福祉法の一部改正)
第百五条
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第二条第二項第五号」を「第二条第二項第四号」に改める。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第百六条
戦傷病者特別援護法の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条第四項に規定する指定医療機関」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)第五十四条第二項に 規定する指定自立支援医療機関」に、「行なう」を「行う」に改める。