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障害者自立支援法

附則(3頁)

(母子保健法の一部改正)

第百七条

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

第二十条第六項中「第二十一条並びに第二十一条の九第六項及び第七項」を「第二十一条の九第七項及び第八項並びに 第二十一条の九の二」に、「第二十一条の二から第二十一条の四まで」を「第二十一条の九の三から第二十一条の九の五まで」に改め、 「、同法第二十一条の五の規定は、養育医療に要する費用について」を削り、「第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項」を 「第二十一条の九の四第四項及び第二十一条の九の五第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第二十一条の九の三の規定により指定養育医療機関が 請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。 第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。

第二十一条の四第一項中「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)」を削る。

第二十七条第一項中「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「第二十一条の四第一項」を「第二十一条の九の五第一項」に改める。

第百八条

母子保健法の一部を次のように改正する。

第二十条第六項中「第二十一条の九の三」を「第二十一条の二」に改め、同条第七項中「第二十一条の九第七項及び第八項並びに 第二十一条の九の二」を「第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条」に、「第二十一条の九の三から第二十一条の九の五まで」を 「第二十一条の二から第二十一条の四まで」に、「第二十一条の九の四第四項及び第二十一条の九の五第二項」を「第二十一条の 三第四項及び第二十一条の四第二項」に改める。

第二十七条第一項中「第二十一条の九の五第一項」を「第二十一条の四第一項」に改める。

(消費税法の一部改正)

第百九条

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

別表第一第六号ハ中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づく更生医療の給付及び更生医療に要する費用の 支給に係る医療、」を削り、「並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」を「、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に改め、 「一般疾病医療費の支給に係る医療」の下に「並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)の規定に基づく自立支援医療費の支給に係る医療」を加える。

第百十条

消費税法の一部を次のように改正する。

別表第一第六号ハ中「自立支援医療費」の下に「、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費」を加え、同表第七号ロを次のように改める。

  • ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の 譲渡等(社会福祉法第二条第二項第三号の二若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する 事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。) において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)

第百十一条

消費税法の一部を次のように改正する。

別表第一第七号ロ中「第二条第二項第三号の二」を「第二条第二項第四号」に改める。

(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)

第百十二条

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

第五条第三項中「身体障害者更生施設」を「障害者支援施設」に改める。

(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第百十三条

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

第九条第二項中「第六十二条第四号」を「第六十二条第五号」に改める。

(身体障害者補助犬法の一部改正)

第百十四条

身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「第四条の二第十二項」を「第四条の二第四項」に改める。

第百十五条

身体障害者補助犬法の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「第四条の二第四項」を「第四条の二第三項」に改める。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百十六条

地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第一条のうち地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に改める。

附則第一条第十号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に改める。

附則第三条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定」を削る。

(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百十七条

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

附則第一条第三号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に改める。

附則第五条のうち障害者自立支援法附則第九十条の次に二条を加える改正規定中「附則第九十条」を「附則第八十七条」に、「第九十条の二」を「第八十七条の二」に、 「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に、「第九十条の三」を「第八十七条の三」に、「附則第四十三条第一項」を 「附則第四十一条第一項」に、「第六十一条第一項」を「第五十八条第一項」に、「附則第三十七条」を「附則第三十五条」に、「附則第五十五条」を「附則第五十二条」に改める。

(介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百十八条

介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

第十六条のうち社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第二項の改正規定中「第三号とし」の下に「、第五号を第四号とし」を加える。

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第百十九条

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

第六条第六項中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業」を 「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業」に改める。

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十条

施行日前に前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の 規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに附則第五十一条の 規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業の用に供する施設を整備するものについては、 施行日において前条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により 地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに共同生活援助を行う事業の用に供する 施設を整備するものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

理由

障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と 個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、障害者及び障害児が その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な 障害福祉サービス等が総合的に提供されるよう、自立支援給付を創設する等の措置を講ずる必要がある。 これが、この法律案を提出する理由である。