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障害者自立支援法

第二章 自立支援給付

第五款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者

(指定障害福祉サービス事業者の指定)

第三十六条

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を 行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。

就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る前項の申請は、当該特定障害福祉サービスの量を 定めてするものとする。

都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号から第十一号まで)のいずれかに該当するときは、 指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。

  • 一 申請者が法人でないとき。
  • 二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
  • 三 申請者が、第四十三条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
  • 四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 六 申請者が、第五十条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知が あった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
  • 七 申請者が、第五十条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第一項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  • 八 前号に規定する期間内に第四十六条第一項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  • 九 申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  • 十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
  • 十一 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域とする。)における 当該申請に係る指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る 事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)

第三十七条

指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。)は、第二十九条第一項の指定に係る障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス事業者に 係る同項の指定の変更を申請することができる。

前条第三項及び第四項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定障害者支援施設の指定)

第三十八条

第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。

都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において 定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を 生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

第三十六条第三項(第四号、第八号及び第十一号を除く。)の規定は、第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定障害者支援施設の指定の変更)

第三十九条

指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、 当該指定障害者支援施設に係る同項の指定の変更を申請することができる。

前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定相談支援事業者の指定)

第四十条

第三十六条(第三項第四号、第八号及び第十一号を除く。)の規定は、第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定の更新)

第四十一条

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定並びに第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第三十六条、第三十八条及び前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の責務)

第四十二条

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む ことができるよう、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス又は相談支援を当該障害者等の意向、 適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

指定事業者等は、その提供する障害福祉サービス又は相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上に努めなければならない。

指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。