障害者自立支援法
第二章 自立支援給付
第五款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者
(指定障害福祉サービスの事業の基準)
第四十三条
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
指定障害福祉サービス事業者は、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
(指定障害者支援施設等の基準)
第四十四条
指定障害者支援施設等の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
指定障害者支援施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
(指定相談支援の事業の基準)
第四十五条
指定相談支援事業者は、当該指定に係る相談支援事業を行う事業所(以下この款において「相談支援事業所」という。)ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
2
指定相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定相談支援を提供しなければならない。
(変更の届出等)
第四十六条
指定障害福祉サービス事業者又は指定相談支援事業者は、当該指定に係るサービス事業所又は相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、 又は当該指定障害福祉サービス若しくは指定相談支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定の辞退)
第四十七条
指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(報告等)
第四十八条
都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において 「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者で あった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3
前二項の規定は、指定障害者支援施設等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第一項及び第二項の規定は、指定相談支援事業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(勧告、命令等)
第四十九条
都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第四十三条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの 事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で定める 指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、当該指定に係る施設及びのぞみの園の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の 設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、指定相談支援事業者が、当該指定に係る相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第四十五条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、 又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定相談支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、 同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
4
都道府県知事は、前三項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、前三項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5
都道府県知事は、第一項から第三項までの規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
7
市町村は、介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費若しくは特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等又は指定相談支援を行った指定事業者等について、第四十三条第二項の厚生労働省令で定める 指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準、第四十四条第二項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準又は第四十五条第二項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に 関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業、施設障害福祉サービスの事業又は指定相談支援の事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所若しくは相談支援事業所又は施設の所在地の 都道府県知事に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第五十条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
- 三 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第四十三条第一項の厚生労働省令で定める基準を 満たすことができなくなったとき。
- 四 指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉 サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
- 五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
- 六 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、 同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 八 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。
- 九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 十一 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し 不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
- 十二 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は 著しく不当な行為をした者であるとき。
2
市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3
前二項(第一項第十二号を除く。)の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第一項(第十二号を除く。)及び第二項の規定は、指定相談支援事業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(公示)
第五十一条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の指定又は第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定をしたとき。
- 二 第四十六条第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
- 三 第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。
- 四 前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の指定を取り消したとき。