障害者自立支援法
第四章 事業及び施設
(事業の開始等)
第七十九条
都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一 障害福祉サービス事業
- 二 相談支援事業
- 三 移動支援事業
- 四 地域活動支援センターを経営する事業
- 五 福祉ホームを経営する事業
2
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
3
前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)
第八十条
厚生労働大臣は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条及び第八十二条第二項において同じ。)、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、 基準を定めなければならない。
2
前項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。
(報告の徴収等)
第八十一条
都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、 又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(事業の停止等)
第八十二条
都道府県知事は、障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、障害福祉サービス事業を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、 地域活動支援センター若しくは福祉ホームが第八十条第一項の基準に適合しなくなったとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者 又はその設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは廃止を命ずることができる。
(施設の設置等)
第八十三条
国は、障害者支援施設を設置しなければならない。
2
都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。
3
市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。
4
国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。
5
前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
(施設の基準)
第八十四条
厚生労働大臣は、障害者支援施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2
国、都道府県及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、前項の基準を社会福祉法第六十五条第一項の最低基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。
(報告の徴収等)
第八十五条
都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、 又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(事業の停止等)
第八十六条
都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、 その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。