熊本市障害者プラン
用語解説集
- え
- NPO (Non Profit Organization)
- 利益を目的としないで社会的に責任ある組織として、活動を継続的、発展的に行う「民間非 営利組織」。社会のためになる非営利の活動のほか、活動資金にあてるための収益活動や有償 での活動も行う。
- お
- オストメイト付き多目的トイレ
- オストメイト(人工肛門、人工膀胱を造設している者) のストマ用装具(排泄物を入れる袋) を洗浄できる設備を備えた多目的トイレ。
- か
- ガイドヘルパー(外出介護員)
- 視覚障害者、脳性まひ者等の全身性障害者、知的障害者等が通院や行事への参加等で外出す る時に、付き添いを行う人。
- き
- QOL (quality of life)
- 「生活の質」「人生の質」「生命の質」などと訳される。生活の満足感・安定感・幸福感を規 定する諸要因の質を指し、生活者自身の意識構造と生活の場の環境を質的に高めて充足した生 活を求めようとすること。
- く
- グループホーム
- 障害者が地域において自立した生活を営むため、共同で生活する居住の場。アパート等を借 上げ、同居あるいは近隣に居住する指導員が食事の提供、金銭の管理等の日常生活における援 護・指導を行うもの。(知的障害者、精神障害者向けの施策)
- け
- ケアプラン
- 障害者や高齢者などの要援護者の個々の状況に応じた処遇計画のこと。その個人の問題点を的確に把握したうえで、どのようなケアをどの程度、どのような形で提供するかを決定する。
- ケアマネジメント
- 障害者や高齢者の個々の状況を把握し、それぞれに応じたケアプランの作成、サービスの調整、フォローアップ、ケアプランの見直しなど、障害者等の生活支援を行うための一連の動きのこと。
- こ
- 高機能自閉症
- 自閉症のうち、知的障害がほとんど見られないが、主に「社会性」「言語やコミュニケーション」「想像力」の三つの分野に障害がみられる症状。軽度なものを「高機能自閉症」、軽度なうえに幼い頃の言語の遅れが少ないケースを「アスペルガー症候群」と分類することが多い。
- 高次脳機能障害
- 病気や、事故によって脳が損傷されたために、認知機能(知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程と行為の感情を含めた精神機能) に障害が起きた状態。
- 広汎性発達障害
- 自閉症やアスペルガー障害など自閉症に近い特徴をもつ発達障害の総称。
- コーディネート
- 仕事の流れを円滑にするための調整のこと。保健・医療・福祉の分野では、障害者などからの相談に応じ、必要とするサービスを総合的に判定し、地域内の保健・医療・福祉関係者、施設、ボランティア団体、その他の関係団体との調整を通じて、適切なサービスを利用できるようにすることを指す。
- し
- 児童育成クラブ
- 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の概ね1~3年生(放課後児童) を対象に、授業終了後に適切な遊びや生活の場を与えて児童の健全育成を図るために、地域・学校の協力を得て、熊本市が開設するもの。
- 授産施設
- 障害があることにより一般雇用が困難な障害者を入所または通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、働く場を提供する施設。
- 手話通訳者
- 言語・聴覚障害者のコミュニケーション確保等のため、手話によって意思伝達の仲介を行う者。
- 障害児(者) 地域療育等支援事業
- 在宅の障害児及び知的障害者の生活する地域で療育の相談、指導を行う事業(地域療育等支援施設事業)
- 障害者雇用納付金制度
- 障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うための、事業主の共同拠出による制度。法定雇用率を達成していない企業からは、納付金を徴収する。
- 障害者生活支援事業
- 在宅の身体障害者等に対して、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング等の総合的な援助を行う事業。
- 障害者の日
- 12月9日。昭和50年のこの日に国連が「障害者の権利宣言」を採択したことに鑑み、国際障害者年の昭和56年に国が決定。平成5年、障害者基本法により法的に位置づけられた。また12月9日~15日を障害者福祉週間としている。
- 小規模作業所
- 一般の企業では働くことのできない障害者の働く場、あるいは活動の場として、障害者、親をはじめとする関係者の共同の事業として地域の中で生れ、運営されている法定外の作業所。無認可施設であるため公的な援助は少なく、財政基盤、施設整備、施設運営全般とも充分な内容とはいえないものが多い。
- ショートステイ(短期入所生活介護)
- 介護を行う者の病気その他の理由により、障害者等が居宅において介護を受けることができない場合に、障害者等を短期間、施設で預かり、必要なサービスを提供する事業。
- 職親制度
- 通常の事業所に雇用されることが困難な知的障害者や精神障害者を、障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者(事業経営者=職親) に委託し、職業を与えるとともに社会生活への適応のために必要な訓練を行う制度。
- ジョブコーチ
- 障害者が職場に適応できるよう、職場に直接出向いて支援を行なうと同時に、事業主や従業員に対しては、障害者の職場適応に必要な助言を与えるなど、障害者と企業の双方に定着指導を行う就労援助指導員。
- 身体障害者相談員
- 身体障害者福祉法に基づく身体障害者の福祉の増進を図るための民間協力者。社会的信望があり、身体障害者の更生援護に熱意と識見を持っている者(原則として身体障害者) が委託を受けて、身体障害者の相談に応じ、更生のために必要な援助を行う。
- せ
- 精神科デイケア
- 精神科通院医療の一形態であり、精神障害者等に対し昼間の一定時間、医師の指示及び十分な指導・監督のもとに一定の医療チームによって行われる。その内容は、集団精神療法、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導、療養指導等であり、通常の外来診療と並行して計画的かつ定期的に行う。
- 精神保健福祉センター
- 精神保健福祉法に基づく精神保健に関する総合技術センター。精神保健に関する知識の普及、調査研究、複雑又は困難な相談や指導を行うほか、関係機関に対する技術指導、職員の研修、デイケア事業などを行う。
- 成年後見制度
- 痴呆や知的障害などのために判断能力が不十分な人(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等) について、家庭裁判所の判断によって、本人に代わって契約の締結等を行う代理人等、本人を援助する者を専任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を提携した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、本人を保護するための制度で、これまでの禁治産・準禁治産制度を全面的に改正したもの。
- ち
- 知的障害者相談員
- 知的障害者福祉法に基づく知的障害者の福祉の増進を図るための民間協力者。社会的信望があり、知的障害者に対する更生の援護と必要な保護に熱意と識見を持っている者(原則として知的障害者の保護者) が委託を受けて、知的障害者又はその保護者の相談に応じ、知的障害者の更生のために必要な援助を行う。
- チャレンジド・テレワークプロジェクト
- 障害者の就労機会の向上を目指すプロジェクトで、在宅で就労可能な障害者を対象に、情報通信技術を活用した効果的なテレワークの方法について、実験的な運用を重ね、課題を検討しながら、障害者テレワークの普及促進を図ることを目的とする。
- つ
- 通級制度
- 軽度の障害を持つ児童生徒の学校生活の基盤を通常の学級に置いて、特別の指導を要する科目について、特別の教室に通わせて障害に応じた訓練などを行う障害児教育の制度。
- て
- デイケア
- 在宅の障害者等に対して、日中だけ必要な介護や指導訓練を行うこと。
- デイサービス(日帰り介護)
- 障害者等が家庭において自立した生活が送れるよう、通所により専用の施設等において創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供する事業。
- な
- 内部障害
- 身体障害者福祉法に定める心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の6障害の総称。
- 難病
- 原因不明、治療方法未確立で、後遺症を残す恐れの少なくない疾病。経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護に著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病。
- の
- ノーマライゼーション
- 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマル(正常) であるという考え方。
- ノンステップバス
- 乗降口のステップを低くして車いす用のスロープを装備し、障害者や高齢者が利用しやすいように配慮したバス。
- は
- ハートビル法
- 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」のこと。
不特定多数の者が利用する公共的性格の強い建築物を、高齢者や身体障害者が容易に利用できるようにするための基準を定め、建築主への指導、誘導の措置を行わせる。 - ハーフメイド住宅
- 熊本市の市営住宅におけるハーフメイド住宅とは、車いすを常時使用している方専用の住宅で、入居者と事前に話し合い、使いやすいように設計し、工事に反映させた住宅です。
- バリアフリー
- 障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁(バリアー) となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、現在ではより広く、障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも使われるようになった。
- ひ
- ピアカウンセリング
- 障害者や高齢者が、自らの体験に基づいて、同じ仲間である他の者の相談に応じ、問題の解決を図ること。
- ピアヘルパー
- 困っている人を、仲間(ピア) として関わり援助する人。
- ふ
- 福祉工場
- 作業能力はあるが、職場の設備構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることが困難な障害者を雇用し、生活指導と健康管理のもとに健全な社会生活を営むことを支援する施設。
- 福祉タクシー
- 一般にリフト付タクシー等、車椅子やストレッチャーのままで簡単に乗降できるように改造された車両のこと。熊本市では、特殊車両に限らず、福祉タクシー券(重度障害者の移動支援のために発行する利用料金の一部助成券) が利用できるタクシーの総称。
- 福祉的就労
- 授産施設や小規模作業所で働くことをいう。自立、更生を促進し、生きがいを造るという意味合いがある。ここで得られる授産工賃は最低賃金法の適用除外であり、一般企業における就労とは異なる。
- 福祉ホーム
- 家庭において日常生活を営むのに支障のある障害者に対して、低額な料金で生活に適した居室を提供し、日常生活に必要な援助を行う施設。
- ほ
- ホームヘルパー(訪問介護員)
- 障害者の家庭等に赴き、入浴等の介護、家事援助等の日常生活を営むのに必要なサービスを提供する人。
- ホームヘルプサービス
- 在宅の障害者等の家庭にホームヘルパーを派遣し、介護や家事、生活等に関する相談、助言など日常生活の様々な世話をするサービス。
- ボランティア活動
- 社会福祉活動等の分野において、自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する活動。
- ゆ
- ユニバーサルデザイン
- 障害の有無、年齢、性別、国籍、人種等にかかわらず、多様な人々が気持ちよく使えるようにあらかじめ都市や生活環境を計画する考え方で、できるだけ多くの人が利用可能であるように製品、建物、空間をデザインすること。
- よ
- 要約筆記者
- 手話習得の困難な中途失聴者、難聴者のコミュニケーション手段として要約筆記を行う者。
- ら
- ライフステージ
- 人の発達をいくつかの区切りをもってとらえると、その区切りごとに独特の特徴が現れ、これをライフステージ(発達段階) と呼んでいる。一般に、胎児期、乳児期、幼児期、児童期,青年期、成人期、老年期のように区分している。
- リハビリテーション
- 事故や病気による後遺症のある人などに、機能回復と社会生活への復帰をめざして行われる総合的な治療と訓練。
- リフォームヘルパー
- 高齢者や障害者の住宅改造の相談に応じ、自宅を訪問して具体的なアドバイスを行う、建築士、理学療法士等のこと。
- れ
- レスパイトサービス
- 障害児(者) を持つ親や家族を一時的に、一定の期間、障害児(者) の介護・養育から解放し、日頃の心身の疲れを回復できるようにする援助。