音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

箕面市障害者市民の長期計画

-ノーマライゼーションをあゆむために-

みのお’N’プラン

平成8年(1996年)3月

箕 面 市

項目 内容
立案時期 平成8年3月
計画期間 平成6年度~平成15年度(10年間)

箕面市人権宣言

わたしたち、みのお市民は、みどり豊かなわたしたちの街をこよなく愛しています。この街に住み、この街で暮らすすべての市民がだれひとりとして「人権」を踏みにじられ、涙をこぼすことがあってはならないと願っています。わたしたちはそのために、引きも切らずに続く「にんげんを否定する」ことがらに、しっかりと向き合いそれをなくすために行動したいと考えています。このように、愛すること、願うこと、考えること、行動することは、みのお市民のたからかな誇りです。わたしのために・あなたのために・みんなのために、にんげんの街みのおを育てます。日本国憲法のこころ、市民の風で、ここ箕面市を「人権の街」として宣言します。
平成五年(一九九三年)十二月二十二日

箕面市

ごあいさつ

このたび、障害者団体、各関係機関及び障害者市民の代表者のご参加をいただき、平成15年度(2003年度)を目標年次とする「箕面市障害者市民の長期計画」を策定いたしました。
本計画は、すべての人がともに等しく地域で学び、働き、そして豊かに暮らすことのできる社会が本来の社会であるというノーマライゼーションの考え方を基本理念とし、愛称をNormalizationのイニシャルから「みのおNプラン」としました。
ノーマライゼーションは、1950年代の北欧に源を発した考え方で障害者市民の生活の地域化をめざしたものでありますが、半世紀近くを経て、単に障害者施策だけでなく、すべての分野の施策に共通する普遍的な理念として定着してきています。
また、理念の実現には、それを実現するための具体的な施策の実施が不可欠ですが、本計画ではその施策の実践的理念としてリハビリテーションとバリアフリーの考え方を中心に据え、各事業の展開をめざしたいと思います。
本市を取り巻く行財政環境は、近年極めて厳しい状況にありますが、社会情勢の変化、変容する市民ニーズを的確に把握し、限られた財源を有効に活用するなど効果的な施策実施に努め、人にやさしい福祉と文化のまち「みのお」を築くため、本計画を積極的に推進してまいりたいと考えておりますので、市民の皆さまをはじめ関係各位の温かいご支援・ご協力をお願い申し上げる次第です。
最後に、本計画の策定にあたり慎重な審議を重ねていただきました検討委員会の委員の方々をはじめ、ご協力をいただきました市民の皆さまに心から感謝申し上げます。

平成8年(1996年)3月

箕面市長 橋本卓

目次

はじめに

第1部 総 論

  • 1.計画策定の趣旨
  • 2.計画の理念
  • 3.計画の性格
  • 4.計画の期間
  • 5.計画の基本目標
  • 6.計画の重点課題
  • 7.計画の内容
  • 8.計画の体系

第2部 各 論

第1章 生活環境の整備

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)暮らしやすい福祉のまちづくり
    • (2)住みやすい住宅の整備
    • (3)情報アクセスの整備
    • (4)防災対策の充実
  • 4.施策の行動目標
    • (1)誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するために
    • (2)住みやすい住宅の確保に向けて
    • (3)きめ細かな情報アクセスの整備に向けて
    • (4)災害時における安全確保のために

第2章 雇用・就労の充実

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)雇用・就労の促進
    • (2)福祉的就労の場への支援
    • (3)就労支援策の充実
  • 4.施策の行動目標
    • (1)雇用・就労の促進をめざして
    • (2)福祉的就労の場の充実のために
    • (3)就労に向けた周辺機能の充実を

第3章 福祉サービスの充実

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)相談支援機能の充実
    • (2)地域生活支援施策の充実
    • (3)市内施設の整備充実
  • 4.施策の行動目標
    • (1)相談支援機能の充実に向けて
    • (2)地域生活支援施策の充実のために
    • (3)市内施設の整備充実に向けて

第4章 保健・医療の充実

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)保健サービスの充実
    • (2)地域医療サービスの充実
    • (3)地域リハビリテ-ションの充実
  • 4.施策の行動目標
    • (1)保健サービスの充実に向けて
    • (2)地域医療サービスの充実のために
    • (3)地域リハビリテ-ションの充実に向けて

第5章 療育・教育の充実

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)療育・幼児教育の充実
    • (2)学校教育の充実
    • (3)社会教育の充実
  • 4.施策の行動目標
    • (1)療育・幼児教育の充実のために
    • (2)学校教育の充実に向けて
    • (3)社会教育の充実に向けて

第6章 啓発と交流の推進

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)人権に根ざした啓発活動の推進
    • (2)あらゆる人々との交流の促進
  • 4.施策の行動目標
    • (1)人権に根ざした啓発活動の推進に向けて
    • (2)あらゆる人々との交流の促進のために

第7章 スポーツ・文化活動等の充実

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)スポーツの振興
    • (2)文化・レクリエーションの活動の推進
  • 4.施策の行動目標
    • (1)スポーツの振興に向けて
    • (2)文化・レクリエーションの活動の推進のために

第8章 推進基盤の整備

  • 1.施策の背景
  • 2.施策の課題
  • 3.施策の基本目標
    • (1)人材養成・確保
    • (2)調査研究の充実
    • (3)市民参加による地域福祉の推進
    • (4)施策の推進体制の整備
  • 4.施策の行動目標
    • (1)人材養成・確保のために
    • (2)調査研究の充実に向けて
    • (3)市民参加による地域福祉の推進に向けて
    • (4)施策の推進体制の整備に向けて

国・府に対する要望事項

資料

はじめに

1981年の「完全参加と平等」をテーマにした「国際障害者年」から、15年が経過しました。
この間、障害の有無や、年齢、性別にかかわりなくすべての人が社会の構成員として尊重され、地域の中でともに等しく生きていくことのできる社会が普通の社会であるというノーマライゼーションの考え方は、世界のまちづくりの潮流となってきました。
箕面市においても、昭和56年(1981年)1月に策定した「箕面市障害者事業10カ年計画」及び「第三次箕面市総合計画」に基づき、そのようなまちづくりをめざし、一定の成果を上げてきました。
しかし、雇用の停滞をはじめとして地域生活を送るための十分な権利が保障されていないなど、障害者市民を取り巻く環境はいまだ厳しいものがあります。
いうまでもなく、障害者市民施策の基本理念はノーマライゼーションであり、また自らの選んだより自立した生活を送るための適切な支援を行うことをめざす全人的リハビリテーションでありますが、加えてこの計画では、その前提となるバリアフリー社会の実現をめざしています。
バリアフリーとは「障壁がない」という意味で、もともと公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障害のある人の利用にも配慮した設計のことを意味し、建築関係の分野においては一般化しつつありました。しかし「阪神・淡路大震災」において避難所となった多くの公共施設などが、高齢者や障害のある人にとって利用しにくいものであったことなどから、普段からのバリアフリーに基づくまちづくりの重要性が改めて実感され、指摘されたものです。また、物理的な面だけでなく心理的、社会的な障壁をも取り除くという意味を込め、これからの施策の底流にあるべきものと位置付けました。
この計画においては「障害者」を「障害者市民」として表現しています。
根本的に「障害者」という表現は「障害」という用語の意味に起因すると思われる誤解と偏見を招きやすい不適切な用語として、かねてから論議を呼んでいるものでありますが、いまだ、代わりうる適切な表現の確立をみるにいたっていないものであります。
国連の「国際障害者年行動計画」では、『障害者はその社会の他の者と異なったニーズをもつ特別な存在と考えられるべきでなく、通常の人間的ニーズを充たすのに特別の困難をもつ普通の市民と考えられるべきであること』と述べられています。
本市においても「障害者」は市内のいたるところに暮らし、あらゆる年齢層に「市民」として確固として存在しています。
このことをしっかりと認識するため、この計画策定を通して今後本市では、「障害者」を基本的に「障害者市民」と表現することとしたものです。
平成5年(1993年)12月、本市は人権の尊さを市民の言葉で謳った「箕面市人権宣言」を行いました。
そのこころに思いを馳せ、21世紀がすべての人に希望の時代であり、人権の時代であるために、この計画を推進していかなければなりません。

第1部 総 論

1.計画策定の趣旨

箕面市では、「国際障害者年」の趣旨を踏まえ、昭和55年(1980年)9月に市長を本部長とする「箕面市国際障害者年推進本部」を設置するとともに、昭和56年(1981年)1月には、障害者福祉の推進を図ることを目的に行政各分野の施策方針を示した「箕面市障害者事業10カ年計画」を策定しました。
そして、ノーマライゼーションを基本理念にすべての人が共に生き、普通の生活ができる社会の実現に向けて、各種施策を積極的に進めてきました。
とりわけ、市民及び事業者の協力のもと「福祉のまちづくり環境整備要綱」に基づく、だれもが利用しやすい都市施設の整備、また、障害者福祉の拠点施設としての「障害者福祉センターささゆり園」の建設、さらに、市レベルではいち早く障害者雇用の重要性を認識した雇用助成制度の創設、そして、障害者団体、市民、市が一体となった5年にも及ぶ精力的な実践活動を経て平成2年(1990年)6月、全国で初めての障害者市民の働く場づくりを目的とした「財団法人箕面市障害者事業団」を設立するなど、その先進的な取組みは高い評価を得ていますが、これらを結実させた背景に、市内障害者団体の長年にわたる障害者問題の解決をめざした積極的な活動が、市民の理解を深め、施策の推進力となったことを看過することはできません。
一方このような中で、平成4年(1992年)に「国連・障害者の10年」は終わりました。そして残された課題や新たな課題に対応するため、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)は、さらに平成5年(1993年)から平成14年(2002年)までを「アジア・太平洋障害者の10年」とすることを採択し、各国において10年間の国内行動計画を定めることを決議しました。
国においては、これらを踏まえ平成5年(1993年)に、長期的視点に立った「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、施策の基本的方向と具体的施策を示すとともに、「心身障害者対策基本法」を23年ぶりに「障害者基本法」に改め、身体障害者、知的障害者に加え精神障害者を対象にすることを明確にし、そして、障害者市民施策に関する具体的計画の策定を国に対しては義務とし、都道府県及び市町村に対しては努力義務としました。
特に、障害者市民に対する人権侵害が依然として存在するなかにあって、ノーマライゼーションに基づく社会を実現するためには、障害者市民の置かれている現状と社会情勢の変化を見据えたよりキメ細かな施策の展開を求めています。
本市においては、これらを基本認識に、障害者市民をはじめ、すべての人々の人権が尊重され、だれもが住みなれた地域で豊かに暮らしていける社会づくりをめざすとともに、障害者市民の自立を支援するため、障害者市民及び関係機関・団体をはじめ多くの市民の参加のもと「箕面市障害者市民長期計画」を策定し、新たな時代に向かって障害者市民施策を総合的、計画的に推進することとします。

2.計画の理念

この計画は、障害者市民が社会の構成員として障害のない人と平等に生活し活動する社会をめざすノーマライゼーションの考え方と、障害者市民がそれぞれのライフステージにおいて自ら選んだより自立した生活を送るための適切な支援を行うことを目的とした全人的リハビリテーションの考え方、さらに生活環境上の障壁を取り除くというバリアフリー社会の考え方とともに、本市がこれまで進めてきた施策の成果を踏まえ、障害者市民施策の充実を図ることが、すべての人の幸福につながることを基本認識に推進するものとします。

3.計画の性格

(1)障害者市民施策の総合的展開

この計画は、障害者市民を取り巻く社会情勢や、高齢化、障害の重度化などの状況を踏まえ、障害者市民への支援を計画的に推進するための施策根拠となる基本目標を示すとともに、計画期間内に実施すべき行動目標を定めるものです。

(2)本市の特色をもった事業展開

この計画は、「国連・障害者の10年」の間に本市が積み上げてきたハード面に関する福祉のまちづくり、重度障害者の雇用の促進等、本市独自の考えに基づく先進的施策のさらなる発展を期すものです。

(3)他の計画等との整合性

この計画は、本市の基幹計画である「第三次箕面市総合計画」及び「箕面市保健福祉計画」など、他の計画に基づく事業との整合性、連携を踏まえつつ積極的かつ継続的な事業展開を図るものです。
なお、この計画に基づく事業は、各年度における予算の定めるところにより実施するものです。

(4)計画推進への市民参加

計画の推進にあたっては、広範な市民の理解と協力が不可欠であり、この計画の策定手法と同様に、障害者市民をはじめ行政機関及び関係団体並びに市民参加により推進するものとします。

4.計画の期間

この計画の期間は、平成6年度(1994年度)から平成15年度(2003年度)を目標年次とする10か年とし、計画の進捗状況及び社会情勢やニーズの変化などに的確に対応するため、中間年に見直しを行うものとします。

5.計画の基本目標

障害者市民の「完全参加と平等」を実現するためには、障害者市民が自己の意思に基づいて社会に参加する機会が保障され、かつ、地域の中で自立した生活を送ることのできる社会基盤の整備が求められます。
この計画は、これらを踏まえつつ、豊かな社会づくりを21世紀に架け渡すため、次の基本目標を掲げ事業の推進を図るものとします。

(1)だれもが平等に暮らせるバリアフリー社会の実現

障害者市民が自己の意思と可能性に基づいて平等に社会参加ができ、安心して暮らすことができるまちづくりを進めるには、生活環境などにおける物理的な障壁、障害を理由とする差別偏見などの心理的な障壁、雇用面の障壁、情報伝達の障壁などの障壁(バリア)を取り除くことが不可欠であり、そのためにすべての施策にバリアフリー(障壁除去)の視点を盛り込みます。

(2)人権尊重に根ざした自立生活の展開

すべての障害者市民は、一人の独自の生活者としての基本的人権を有しています。その権利を擁護し、障害者自身の主体性に基づく自立生活の確立を支援することを目的とした具体的施策の充実を図ります。

(3)ノーマライゼーション社会の実現

ノーマライゼーション社会の実現をめざすには、市民の一人ひとりが障害者市民を取り巻く諸問題を共通の課題であることを認識し、その解決に向けて市民全体が主体的に行動していくことを基本とした施策の展開を図ります。

6.計画の重点課題

(1)ライフステージに沿った総合的施策の推進

障害者市民に関する施策は、生活環境、労働、福祉、保健医療、教育、文化活動など広範な分野にまたがり、かつ、すべてのライフステージに及ぶことから、その実施に際しては、関連機関との密接な連携による施策の相互協力を図るとともに、障害者市民のそれぞれのライフステージに対応するため、一貫性をもった総合的な施策推進を図ります。
とりわけ、社会情勢の変化や障害者市民ニーズの多様化及び高度化に伴う新たな課題が提起されていることから、重要かつ緊急的課題については早期の解決に努めます。

(2)重度及び高齢の障害者市民への支援施策の充実

これまで十分ではなかった重度の障害者市民の自立生活の向上と自己実現を支援するための施策の充実を図ります。
また、高齢者施策との一体的な推進により、高齢の障害者市民がゆとりとうるおいの感じられる施策の充実を図ります。

(3)連携の強化と役割の明確化

障害者市民施策の推進にあたっては、国、府、市、民間団体及び企業、そして障害者市民をはじめとする市民が相互に密接な連携を保ち、それぞれが果たすべき役割を十分認識し、一体となって障害者市民施策を推進しなければなりません。
特に、市民にとって最も身近な行政である市の果たす役割は重要であることから、市民との連携をより密にし、本市の特性に応じたきめ細かな福祉サービスの提供に努めます。

(4)国・府に対する要望

障害者市民施策の推進に関する国・府・市の役割分担を明確にするため本来、国・府レベルで広域的に対応すべきもの、また、国・府の責任において制度拡充を図るべきもの、さらに財政支援など、計画推進のために必要とされる項目をとりまとめ、国・府に対し所要の要望を行います。

7.計画の内容

この計画は、総論として障害者市民施策の推進にかかる基本的な考え方及びその体系を示すとともに、各論においては、障害者市民のライフステージを踏まえ、その課題を「生活環境の整備」「雇用・就労の充実」「福祉サービスの充実」「保健・医療の充実」「療育・教育の充実」「啓発と交流の推進」「スポーツ・文化活動等の充実」「推進基盤の整備」の8つに大別し、それぞれの分野ごとに施策の背景及び課題を明らかにしつつ、それらを踏まえた施策の基本目標及び行動目標を示したものです。

8.施策の体系

本計画における施策体系は、次のとおりです。
なお、各々の分野ごとに示す事業は、本計画策定時点で想定した主なものであり、今後のニーズ動向及び社会情勢により適宜、変更や追加等の見直しを行うものとします。
また、各事業に符している記号は、◎が平成6年度以前から実施している事業、●は平成6年度以降から実施している事業、★は今後新たに実施する事業または実施に向けて調整を要する事業を表示したものです。

分野 施策 事業
生活環境の整備 暮らしやすい福祉のまちづくり
★福祉のまち総合条例(仮称)の制定
◎市立施設の整備促進
◎歩きやすい道路の整備
◎音響信号機の設置促進
◎利用しやすい都市公園の整備
★移送サービスの整備
◎民間施設の整備誘導
住みやすい住宅の整備 ◎市営住宅で福祉住宅の確保
●福祉型借上公共賃貸住宅の整備
◎市営住宅の住戸改善
●住宅改造助成事業
◎府営住宅での福祉住宅の整備要請
情報アクセス整備 ◎点字、音声テープによる情報提供
◎点字図書の作成
◎★手話通訳者の派遣及び公的配置
◎★緊急通報システムの充実
◎身体障害者ファックス助成事業
★パソコン通信の実施
★保健福祉テレホンガイド
●コミュニティ放送による情報提供
◎ビデオによる情報提供
防災対策の充実 ★障害者市民避難誘導体制の整備
★被災障害者市民への支援体制整備
★ボランティアとの連携体制の整備
★迅速、的確な情報伝達
雇用・就労の充実 雇用・就労の促進 ◎害者事業団への支援
◎障害者事業所への支援
●民間企業職場実習事業
◎障害者雇用対策懇談会の運営
◎市職員への別枠採用
★障害者雇用支援センターの設置
★障害者自営業者への支援検討
福祉的就労の場への支援 ◎市立授産施設の運営
◎小規模作業所への支援の強化
●授産製品の優先購入システムの確立
就労支援対策の充実 ◎労働相談・労働講座の実施
◎障害者雇用促進事業主研修
★職業前OA教室の実施
★就労支援機器の調査研究
★職住連携による生活の場の設置検討
福祉サービスの充実 相談支援機能の充実 ★総合相談窓口の設置
★精神保健相談(保健所との連携)
●保健福祉総合情報システムの運用
地域生活支援施策の充実 ◎ホームヘルプサービス
 ●社会福祉協議会での運営
 ★登録ヘルパー制度の確立
 ★重度対応システムの検討
 ★契約型ヘルパーの導入の要請
◎ガイドヘルプサービス
 ・脳性マヒ者等、視覚障害者
 ・聴覚障害者、●知的障害者
◎デイサービス
 ●知的障害者デイサービスセンター
 ・ささゆり園デイサービスの充実
◎ショートステイ
 ★ライフプラザ内での設置運営
★給食サービス
◎グループホーム
 ★グループホーム家賃補助制度導入
 ★福祉型借上公共賃貸住宅の活用
 ★重度型グループホームの設置検討
◎心身障害者(児)福祉金給付事業
◎補装具自己負担金助成事業
◎日常生活用具給付事業
★えいど工房での自助具等の開発研究
市内施設の整備 ◎障害者施設機能の地域開放
◎入所施設の整備促進を国・府に要望
★自立支援型施設の整備
 ●在宅障害者自活訓練事業
保健医療の充実 保健サービスの充実 ◎★乳幼児健康診査(4か月児1歳6か月児3歳児等
◎親子教室
◎予防歯科事業
★母子訪問指導事業
◎健康教育、健康相談
◎基本健康診査
◎がん検診
◎歯科健康診査
◎総合健康診断
◎機能訓練事業
◎訪問指導事業
◎訪問看護事業
◎脳卒中地域ケア推進事業
◎訪問口腔衛生指導・栄養指導事業
★在宅障害者健康管理事業
地域医療サービスの充実 ★リハビリテーションセンターの設置
◎障害者医療費の助成
◎心身障害児者個室入院料助成事業
●障害者入院時食事療養費助成事業
★装具部門の設置
地域リハビリーテーションの充実  ★在宅訪問リハビリテーション
★地域介護講習会の実施
●住宅改造、介護機器等利用指導
療育・教育の充実 療育・幼児教育の充実 ◎★心身障害児通園事業
◎障害児機能訓練事業
★訪問療育事業
◎障害児保育
◎保育所育児教室
◎心理・療育相談
◎保育所育児相談
★幼稚園幼児教育相談
●障害児の幼稚園別枠入園
◎早期療育事業連絡協議会の運営
学校教育の充実 ◎学校教育活動の充実
◎市立病院院内学級
◎進路指導の充実
★卒業後のアフターケア体制の整備
◎教育センター相談事業
◎障害児学校送迎事業
◎就学児機能訓練事業
★余裕教室を活用した福祉事業
◎障害児教育推進会議の運営
◎学校施設の整備促進
社会教育の充実 ◎★放課後児童支援事業
◎こども会活動
★障害児余暇活動への支援
啓発と交流の促進 人権に根ざした啓発活動の推進 ◎もみじだよりの活用
◎啓発ビデオの制作と活用
●コミュニティ放送の活用
◎障害者問題啓発講座の開催
◎ふれあいキャンペーンの実施
◎★市民企画による啓発活動の推進
あらゆる人々との交流の促進 ◎★コミュニティセンターの活用
◎障害者施設における交流事業の展開
◎人権に根ざした福祉教育の推進
◎福祉基金の活用(市民活動の支援)
スポーツ・文化活動等の充実 スポーツの振興 ◎市民スポーツ教室の充実
◎身体障害者体育大会への支援
文化・レクリエーション活動の推進 ◎生涯学習事業の推進
◎人権文化事業の推進
◎各種講座・文化教室の充実
★施設事業ヘルプ制度の検討
★プレイリーダー制度の導入検討
★(財)国際交流協会との連携
★障害者市民国際交流制度の検討
推進基盤の整備 人材の養成・確保 ◎ヘルパー養成研修
◎専門職員研修
◎ボランティアの養成・確保
●ボランティア情報システムの整備
◎ボランティア活動の振興
調査研究の充実 ◎障害者市民施策推進協議会で調査研究
★リハビリテーションに関する研究
★福祉機器、介護機器などの開発研究
◎情報システムの研究
市民参加による地域福祉の推進 ◎福祉基金による助成
◎社会福祉協議会活動との連携
★市民参加方式の検討
施策の推進体制の整備
◎障害者市民施策推進協議会の運営
★保健福祉施策推進委員会との連携

第2部 各 論

第1章 生活環境の整備

1.施策の背景

1 近年、都市の成熟度のバローメーターは、その街で住む誰もが暮らしやすい生活環境の整備状況にあるといわれています。

2 建築物、道路等における物理的な障壁の除去や移動のための交通手段の整備、また、地域での生活を確保する住宅の整備や的確な情報提供などのバリアフリー社会づくりは、障害者市民の自立と社会参加の基礎的な条件です。

3 これらは、基本的には広域対応として、国・府レベルにおける普遍的な施策として講じられるべきものであり、そのような中、大阪府では平成5年(1993年)12月に「大阪府福祉のまちづくり条例」が制定され、国では平成6年(1994年)9月に「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」が制定されるなど、各種の措置が講じられ一定の整備が進みつつありますが、地域特性を踏まえた市レベルでの取組みも重要です。

4 一方、箕面市においては、これらの基礎的な条件整備を図るため、昭和52年(1977年)に「環境保全条例」を施行し良好な都市環境の保全や育成及び適切な都市開発の指導に努めるとともに、昭和58年(1983年)には、他市に先駆け「福祉のまちづくり環境整備要綱」を制定し、官民の施設建設に関する基本的なハンディキャップ対策を講じるとともに、平成2年(1990年)には本市建築物について「福祉のまちづくりに関する市立施設の建設及び営繕指針」を制定し、市立建築物をはじめ道路歩道段差切下げや点字ブロックの敷設、公園の整備改善など、すべての市民がより利用しやすい都市施設の整備を図ってきました。

5 住宅については、平成2年(1990年)に策定した「箕面市福祉住宅整備計画」に基づき、市営住宅におけるモデル的福祉住宅の検討を行い、市営北芝住宅で福祉対応型住宅の整備を行うとともに、市営桜ヶ丘南住宅の建替え時において車椅子対応型住宅の整備をしてきたところです。

6 さらに、移動手段が困難な障害者市民等が自由に移動できる手段の確保策の一環として、公共施設などを中心に市内を循環する「リフト付き福祉バス」を含む移送サービスの整備に向け、平成7年度(1995年度)において、そのモデル運行の取組みを進めています。

7 しかし、障害者市民が地域での安定した自立生活を送るためには、さらなる都市施設の改善や適切な住宅の確保、既存住宅の改造支援、移動支援策の充実など解決すべき課題は多く残されており、これらに対する早急な改善が求められています。

8  平成7年(1995年)1月に起きた阪神・淡路大震災は、真のまちづくりとは何なのかを、改めて私たちに問いかけました。それは、市民相互の協力、地域連帯の重要性であり、物心両面のバリアフリーを日常から実現していくことの大切さであります。
生活環境の整備は、これらのことも踏まえて取り組むべき市民生活に密着した重要な施策であります。

2.施策の課題

1 障害者市民の自立と社会参加への条件整備は、すべての市民にとってやさしいまちづくりにつながる基本的な要件であり、ノーマライゼーションの理念を具現化するための根幹をなす施策であります。
従って、生活環境の整備にあたっては、箕面市のめざすまちづくりの理念に基づき、行政、事業者、市民が一体となってバリアフリー社会の実現に向けた継続的な取組みが重要です。

2 また、すべての市民が自由に安心して出かけられるバリアフリーのまちづくりをすすめるためには、高齢または障害のある人に対応した建築物、交通機関の整備を促進するとともに、段差などの解消による安全性の確保を通じた移動の連続性を確保することが不可欠です。

3 さらに、すべての市民が安心して地域で生活できるよう、障害者市民に対しても日常生活に適した住宅の整備を促進するとともに、容易に日常生活に関する情報等をわかりやすく、かつ、利用しやすい情報アクセスの整備を進める必要があります。

4 また、阪神・淡路大震災の教訓にし、災害時における高齢者市民、障害者市民などの安全性の確保と生活の安定を基本に、だれもが安心して暮らすことができるよう、防災対策の充実を図らなければなりません。

3.施策の基本目標

(1)暮らしやすい福祉のまちづくり

1 市民一人ひとりが基本的人権を尊重し、お互いを大切にする心を育み、暮らしやすい福祉のまちづくりを進めるには、物理的・心理的障壁の除去に対する市民のより一層の意識の高まりが必要であり、その視点に立った啓発活動やボランティアの養成など、障害者市民の自立と社会生活を支援する体制を整備します。

2 また、公共及び公共的施設はもとより、民間施設においてもすべての市民の利用を前提とした建築物の整備を指導するとともに、交通機関、道路などの物理的な障壁を除去するなど、障害者市民の移動の安全性の確保と交通アクセスの整備を促進します。

(2)住みやすい住宅の整備

1 障害者市民が、地域で自立生活が送れるよう、障害種別の特性やニーズに対応した公営、公共的住宅をはじめ、民間事業主の協力による福祉型借上公共賃貸住宅及び民間住宅の整備・供給の促進に努めます。

2 府営住宅等については、浴槽の落し込み、浴室や便所のてすりの設置、住宅内部の段差等の解消など、だれもが住みやすいエイジレス住宅の供給を要望します。

3 新たに建設する市営住宅については、基本的に高齢者及び障害者市民などに適したエイジレス仕様として整備するとともに、住宅改造等に対する支援施策を充実し、すべての市民の地域生活の基盤整備を図ります。
なお、公営住宅法の改正の動きに併せ、グループホームを含めた市営住宅の柔軟な運用を行います。

(3)情報アクセスの整備

1 障害者市民は、その障害のさまざまな状況・環境によって情報の入手が大きな課題となっています。点字や音声、手話や要約筆記、字幕付きビデオ等による情報提供及びわかりやすい形の情報提供の充実を図るとともに、情報処理・情報通信技術の進歩に伴う新たな情報提供の可能性にも注目しながら、効果的な情報アクセスの整備に向けた取り組みを充実します。

(4)防災対策の充実

1 障害者市民が安心して地域生活を送るためには、防災対策の充実が必要であり、特に災害時の情報伝達、避難誘導体制及び避難所における生活の困難性を軽減するための施策等の整備を促進します。

4.施策の行動目標

(1)誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するために

1 高齢者及び障害者市民をはじめ、すべての市民が生き生きと暮らせるまちをつくることは、市はもとより、市民の責務でもあります。その実現に向け、まちづくりに対する市・市民、そして企業市民としての事業者などの役割及び市の取組み姿勢を明らかにした「福祉のまち総合条例(仮称)」を制定します。

2 「福祉のまち総合条例(仮称)」において、都市施設整備方針の基準を定め、誰もが利用しやすい建築物の建設や改善、歩道段差の適切な切下げ、点字ブロックの敷設など歩きやすい道路の整備、子どもたちも安心して遊べる公園の整備改善などバリアフリー化を基調とした都市施設の整備を進めていきます。

3 平成7年(1995年)3月に策定した「箕面市福祉のまちづくり重点地区整備計画」で設定したモデル地区における取組みを先例として、全市的な都市施設の整備改善を推進します。

4 社会基盤の未整備により移動に困難を感じる人たちが安心して行動できるよう、特に、日常の生活圏の拡大などを目的に、市役所などの市内公共施設等を循環する「リフト付き福祉バス」の運行など移送サービスの整備をめざすとともに、鉄道駅舎の改善及び乗降しやすいバス車両の整備を関係機関に働きかけていきます。

(2)住みやすい住宅の確保に向けて

1 平成4年度(1992年度)に行った「箕面市保健福祉市民ニーズ調査」での障害者市民の定住志向は高い結果を示していました。住み慣れた地域で住み続けたいと思うのは、多くの人の共通の願いです。そのための計画として市民の住宅ニーズの多様化に対応した「住宅計画」を策定します。

2 高齢者及び障害者市民に配慮した既存市営住宅の住戸改善を進め良質な住宅の確保に努めるとともに、市営住宅における福祉住宅の不足を補うため民間の住宅建設に対する補助及び家賃補助を導入した福祉型借上公共賃貸住宅の整備促進を図ります。
また、市営住宅の上層階に住む高齢者及び障害者市民が日常生活を容易に送れるよう、市営住宅相互間での住み替え制度を促進します。
なお、福祉型借上公共賃貸住宅については当面の間、毎年5戸程度の整備を目標とし、既存市営住宅については年次的に各団地ごとに住戸改善を進め、身体障害者向け住宅の確保を行うなど、福祉住宅として20%枠を確保し、高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯等にバランスのとれた供給を行います。

3 高齢者及び障害者市民の住宅ニーズに対応するため、住宅改造(バリアフリー)に必要な情報提供などをライフプラザ内に設置する総合相談センター「えいど工房」で行います。

(3)きめ細かな情報アクセスの整備に向けて

1 現代は情報化社会と呼ばれるように、行政情報をはじめとして市民生活に不可欠な基礎的な情報が溢れています。しかし、一般的な情報媒体では情報入手が困難な障害者市民への対応として、行政情報の点字化やファックスを活用した提供システムの整備を、さらに進めていきます。

2 タイムリーな情報媒体として市域をエリアとしたコミュニティFM放送(タッキー816)による市政ニュースや多様な保健福祉情報、イベント情報などを提供します。

3 音声伝達が困難な障害者市民への情報媒体として、また、障害者市民などの相互情報伝達機能としてのパソコン通信のネットワーク化など、新たなメディアと既存機能との組合せによる情報伝達機能の整備を推進します。

(4)災害時における安全確保のために

1 災害に強いまちづくりをめざして、本市の「防災計画」の基本的な見直しが行われていますが、その中で災害への対応の困難性が高いといわれる高齢者及び障害者市民の災害時における安全を確保するための対策を確立します。

2 災害の発生時における移動困難な障害者市民の避難誘導を行うには、地域住民の協力が不可欠であることから、継続的な啓発と地域連帯による実効的な互助システムの整備に取り組みます。

3 また、災害時の避難誘導体制と併せて公共施設避難所へ円滑な避難を可能とするため、避難所マップを作成するとともに、避難所までの安全なルートの確保に努めます。

4 避難所生活における高齢者及び障害者市民の介護など、保健・福祉・医療との連携を確保します。

5 支援を必要とする被災障害者市民とボランティアとを迅速にコーディネートするために、普段からのボランティア情報システムの整備に努めます。

6 すべての障害者市民に対し、災害時における必要な情報を的確に伝えるため、見えるラジオの導入を含めコミュニティFM放送(タッキー816)を活用した情報提供システムの整備を図ります。

第2章 雇用・就労の充実

1.施策の背景

1 『人は職業を通じて社会に参加し、その労働の対価としての収入を得て生活を維持している。この意味で障害者にとってもその職業的自立はいわば根本的な問題である。』
これは、昭和63年(1988年)4月の障害者事業団設立への「最終報告書」に記された冒頭の文章です。
一般的に15歳から64歳までが労働年齢といわれます。これは人生の大半を占めるものであり、また、経済的にも社会的にもすべての人にとって「職業」は生活設計の根幹をなすものであります。

2 箕面市では、このことを基本認識にした障害者市民の要求に呼応し「労働問題」を障害者市民施策の最も重要な課題と位置付け、他市に先駆け市内障害者団体、市民、市行政が相協力して、平成2年(1990年)6月に財団法人箕面市障害者事業団を設立しました。
そして、これまでの5年間に市事業との連携などを通じて、多数の職業的重度といわれる障害者市民の雇用、働く場の確保を実現するとともに民間企業への雇用促進に向けた啓発活動や職種開拓事業及び職場実習事業などの充実に努めてきました。
これらの活動は、障害者市民施策の新たな領域を開拓したものとして全国的に高い評価を得ており、同様の取組みが各地で検討されています。

3 一方、国においても「障害者の雇用の促進等に関する法律」を基本に、「地域障害者雇用推進総合モデル事業」や「障害者雇用支援センター事業」など、従来の広域対応型施策から障害者市民に身近な市町村を視点にした新たな施策等が講じられています。

4 また、平成5年(1993年)12月に改正公布された「障害者基本法」の第15条「雇用の促進等」では、障害者市民の雇用に対する事業主の責務をはじめて明確にするとともに、国及び地方公共団体に対しては、その雇用のための経済的負担の軽減策を講じることを定めました。

5 しかし、今なお半数の企業が法定雇用率1.6%すら達成していないなど、障害者市民にとっての雇用問題は、依然として厳しい状況が続いています。特に景気の低迷に伴う企業におけるリストラなど全体的な雇用が低下している中で、障害者市民の雇用は困難を極めており、とりわけ職業的重度の障害者市民の雇用促進は重要な課題としてあります。

6 箕面市では、これらに先んじ市独自の労働政策の一環として「障害者雇用対策懇談会」を設置するとともに、一般企業への啓発や市レベルでは例のない民間企業職場実習事業などの諸施策を展開し一定の成果を上げてきました。
また、障害者事業団と同様に障害者市民を雇用することを目的に市民により設立された「社会的雇用の場」としての障害者事業所への運営助成を通じて重度障害者市民の働く場の確保に努めてきました。
しかし、これらの事業所においては、物理的、財源的に自主的な事業拡大が困難な状況にあり、その趣旨に基づいた制度としての支援策の整備が求められています。

7 本市では、毎年10数名の障害者市民が学校を卒業することが見込まれており、その進路としての就労先の確保、また長引く不況を背景にした障害者市民の離職の増加や、授産施設等における一般就労待機者の滞留化への対応など、新規卒業者を含めた総合的な雇用施策のシステム化が求められています。

8 これらに関しては、2年間に及ぶ調査研究結果として平成5年(1993年)11月、箕面市心身障害者連絡協議会(現、障害者市民施策推進協議会)でまとめられた「障害者雇用促進制度調査研究報告書」において、その方向性が示されており、今後の施策目標の設定に際しては、その内容を踏まえて行うことが基本とされます。

9  一方、学校卒業後の一つの進路として、また社会的自立の場として大きな役割を担っている授産施設や小規模作業所などの「福祉的就労の場」については、公立施設の拡充や市民の手による小規模作業所の設置により一定の整備は進んではいますが、一般就労への困難さが授産施設等における通所者の滞留化を招いています。

10  その結果、市立の授産施設においては定員が慢性的に飽和状態にあり、民間の作業所では施設規模的にも財源的にも受入れの拡大が困難となっています。これらの状況は全国的に共通しており、授産施設、小規模作業所ともその将来像、社会的機能のあり方が問われています。

2.施策の課題

1 障害者市民の雇用・就労促進策は、単に障害者市民に対する個別的なレベルではなく、障害者市民の雇用に取り組む企業・事業所等に対する相対的な行政支援策であり、雇用の安定の確保を通して地域社会をより豊かにし、まちを活性化させていくという視点が重要です。

2 働く意欲をもつ障害者市民が生産活動に従事することは、障害者市民の働く権利、自己表現、社会への貢献、経済自立の観点から重要であり、個人の適性と能力に応じた職種の開拓を行い、多様な働く場が確保されるよう条件整備を進めることが必要です。

3 そのため事業主はもとより幅広く市民に対して、障害者市民の雇用に関する啓発を行うとともに、通勤支援など雇用しやすい環境づくりを促進することにより、障害者市民の職業生活の質、労働福祉の充実を図り、職場定着の向上に努めることが重要です。

4 障害者市民の自立した生活を支援するためには、障害者市民のニーズ及び障害の種類や程度などに対応した多様な職業能力の開発機会を整備するとともに、職業的リハビリテーションなどの支援体制を整備しなければなりません。

5 また、職業的重度の障害者市民の就労を支援するため、現実対応として障害者事業団及び障害者事業所などの「社会的雇用の場」への支援策の充実拡大を図る必要があります。

6 さらに、法定雇用率適用規模(従業員63名)未満の企業が大多数を占める箕面市において、障害者市民の就労促進を図るには、中小企業の振興策の強化と併せて自営障害者市民への支援策を講じる必要があります。

7 授産施設及び小規模作業所に対しては、当面の課題として事業の安定化を図るための助成の拡充や授産製品の販路の確立、そして企業への就労または事業所化などに結び付くような長期的視点に立った施策展開を必要とします。
特に、小規模作業所においては、そのままの作業所形態としての拡大をめざすのか、あるいは認可施設としての法人化に進むのか、または労働サイドに位置する事業所化をめざすのか、今、大きな岐路にさしかかっており、行政的にも早急な方針化が望まれているところです。

8 総じて、障害者市民の就労促進に関しては、一般就労か福祉的就労かの択一的な既存の枠組みにとらわれることなく、国制度の活用を図りながら本市レベルでの障害者市民の雇用・就労の全体的なシステム整備を目指すことが重要です。

3.施策の基本目標

(1)雇用・就労の促進

1 事業主の認識と理解が深まり、障害者市民に対する雇用は促進されつつありますが、よりいっそう雇用の促進を図るため、障害の種別や程度に応じたきめ細やかな施策を行政、事業者等が力を合わせて推進します。

2 障害者市民の職場定着を促進するため、事業主や共に働く人々に対する啓発・指導活動を強化するとともに、賃金を基本とした労働条件の向上を図るための施策を充実し、雇用と生活の安定を図ります。

3 とりわけ、職業的重度障害者の雇用を促進するため、企業及び関係機関との連携をより一層強化するとともに、総合的な取り組みを強化します。

4 また、障害者市民の雇用を促進するとともに、個人に適した職域開発と多様な選考方法による採用をすすめます。

5 障害者事業団、障害者事業所への運営助成を拡大するとともに、個人のニーズ及び適性、能力に応じた就労の場を確保します。

6 これら就労の場の地域での展開を促進・支援すると同時に、職域の拡大や在宅就労への支援を充実します。

7 本市では、これまでに3回の障害者市民を対象とした市職員の別枠採用試験を実施するなど、障害者市民の特別枠雇用に努めてきたところでありますが、今後とも障害者市民の適性に応じた職域拡大を図り、その採用に努めます。

8 障害者市民の雇用促進に向け可能な限り労働省などの国施策の活用を図るとともに、池田公共職業安定所との連携を強化します。

(2)福祉的就労の場への支援

1 授産施設及び小規模作業所等への運営助成を拡大するとともに、個人のニーズ及び適性、能力に応じた福祉的就労の場を確保します。

2 福祉的就労の場で働いている障害者市民の生活の安定を図り、就労意欲を高めるため、働く条件の整備に努めるとともに、授産施設等の機能強化や製品の販路拡大を促進します。

3 小規模作業所の今後のあり方について、事業所化または法人化等を含め、関係機関及び団体と協同して調査研究を進め、具体策を検討します。

(3)就労支援策の充実

1 労働、福祉、教育等の関係機関が有機的に連携し、職業評価、職業指導から職業前訓練、職業訓練、斡旋、アフターケアまでの一貫した職業リハビリテーションとしての支援体制の整備を図るよう、府に対し要望します。

2 障害者市民の就労が容易になるよう、また継続できるよう企業等との連携を図るとともに、就労に関するあらゆる相談、支援が行える機関の設置を図ります。

3 就労を希望する障害者市民を対象とした就労に関する相談・支援事業を充実します。

4 自営障害者市民に対する支援策として、貸付け及び融資制度のPRや相談活動及び必要な情報の提供を行います。

5 障害者市民の就労促進と職場定着を図るため、通勤援助、職場指導等の企業における雇用しやすい環境づくりへの支援策の充実に努めます。

6 働きながら自立生活を望む障害者市民の生活支援策の一環として、障害者事業団をはじめとする関係機関の協力を得ながら、職住の連携した生活の場の設置検討を進めます。

4.施策の行動目標

(1)雇用・就労の促進をめざして

1 障害者市民の雇用を促進するため、労働政策の一環として障害者事業団への市委託事業等の拡大とともに、障害者事業所への運営補助の制度化と充実を図ります。

2 授産施設や小規模作業所などへ通所している障害者市民の民間企業への就労や、離職した障害者市民の再就労に向け、福祉分野と労働分野との連携を図りながら職業前訓練や企業実習などを行い、雇用や職場定着につながるまでの相談・通勤援助などを総合的に実施する機関として、労働省制度による「障害者雇用支援センター」の設置検討を障害者事業団と相協力して進め、それを核に授産施設からの「出口」づくりを含めた市レベルでの就労システムの確立をめざします。

3 行政機関としての法定雇用率2%の達成は無論のこと、民間企業への率先垂範の意味からも機会均等保障などの条件整備を図りつつ、本市の雇用率の目標を3%に設定し、市職員への雇用と雇用機会の拡大に努めます。
また、本市が出資、補助等を行っている法人に対し、障害者市民の雇用を進めるよう働きかけます。

4 障害者市民の民間企業への雇用を促進するには事業主の理解と協力が不可欠です。そのため、すでに障害者市民を雇用している事業所を中心に、公共職業安定所、商工会議所、障害者事業団、授産施設、市行政などの関係機関で構成する「障害者雇用対策懇談会」の継続はもとより、「障害者雇用支援センター」構想を中心にした雇用促進のためのネットワーク化を推進します。

5 障害者市民を雇用している個人事業所(自営業者)に対し、雇用に伴う経済的負担の軽減や情報提供及び障害者市民の就労に関するアドバイスなどの支援策の検討を前述の「障害者雇用支援センター」構想に併せて進めます。また、重度障害者市民の就労形態の一つとしての在宅就労のあり方を検討します。

6 神奈川県横浜市では、知的障害者市民を農業ヘルパーとして近郊農家に派遣するなど農業と結び付けた就労対策の取り組みが行われています。これらの先例に学びながら関係機関、団体の協力を求めつつ障害者事業団との連携よる新たな就労先の開拓を進めます。

(2)福祉的就労の場の充実のために

1 福祉的就労の場である市立あかつき園及びワークセンターささゆりの混合利用の促進やより柔軟な施設運営を目指すとともに、一般就労に向けて障害者事業団及び民間企業との連携による授産事業の充実に努めます。

2 小規模作業所については、安定した運営ができるよう補助内容の拡充はもとより、地域に根ざした社会生活、福祉的就労の場として機能の充実が図れるよう各種の支援策を強化します。

3 また、授産施設や小規模作業所における障害者市民の工賃を安定的に確保するため、製品カタログの作成や授産製品等の市事業及び市関係団体における優先購入システムを確立するとともに、市及び障害者事業団との連携による事業提供システムの検討を進めます。

(3)就労に向けた周辺機能の充実を

1 障害の重度化及び技術革新への対応として、職業前訓練としてささゆり園でのOA教室の実施とともに、職業的ケースマネジメントの一環としてリハビリテーションセンターにおける職場復帰に向けての適切な機能訓練や指導、就労支援機器の調査・研究を進めます。

2 障害者市民が働きやすい職場環境や社会環境の整備に関して、市民や事業所等の理解を深めるため、「障害者雇用促進事業主研修」を継続するとともに、多様な啓発活動を推進します。

3 雇用障害者市民の就労を安定化するためには、職場指導だけでなく生活全般へのサポートが必要です。これについては、前述の「障害者雇用支援センター」において、日常生活に関する相談や必要な生活支援を行うとともに、就労障害者市民の高齢化への対応を含め、グループホーム制度などを活用した地域での総合的な生活の場を確保するための検討を進めます。

第3章 福祉サービスの充実

1.施策の背景

1 国では、市町村老人保健福祉計画を基礎に高齢者に関する在宅福祉サービスの目標量を示した新ゴールドプランを明らかにするとともに、介護保険制度の導入検討や24時間巡回型ホームヘルパー制度の実施など、在宅介護サービスに関する抜本的な見直しを進めています。

2 その背景には、介護費用の確保という財政上の問題も大きな要因としてありますが、一方で、高齢者が長い療養生活を地域で送るには、介護を単なるお世話の提供でなく、高齢者の自立支援とそれを支援する地域社会づくりを基本原則にすべきとの考え方が一般化してきたことにもあります。

3 もともと、このような自立支援としての介護の考え方は、決して新しいものではなく、20数年来の障害者市民による自立運動にその原点を見ることができます。

4 平成7年(1995年)7月、国の障害者保健福祉施策推進本部は、平成8年度(1996年度)の「障害者福祉のための長期計画(ノーマライゼーションプラン)」に向けての中間報告をとりまとめました。そしてこれからの障害者市民施策の基本理念として、地域における自立と社会参加の支援の充実、障害種別を超えた総合的な施策展開、医療と福祉の充実と連携の強化、市町村中心のサービス体系の整備促進、ニーズの適切な把握と施策の計画的推進、などを示しています。

5 箕面市では、平成5年(1993年)10月に策定した「保健福祉計画」において障害者市民に関する在宅サービスの基本方向を示し、一定の進捗はみていますが、今後取り組むべき課題も多くあります。

6 特に、障害者市民の自立生活に不可欠な介護サービスに関して、ヘルパー制度や地域生活を支援するためのショートステイ事業の多様化など基礎的な事業の拡充が求められています。

7 また、地域に根ざした障害者市民の共同生活の場であるグループホームは、平成7年(1995年)現在、市内に知的障害者市民6か所、精神障害者市民2か所、計8か所のグループホームが運営されていますが、安定的な運営や重度対応型のグループホームの設置には、制度の拡充が重要とされています。

8 さらに、これまでほとんど未整備であった精神障害者市民に対する福祉サービスついては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の趣旨を踏まえた国及び大阪府等における制度化が基本とされますが、これらの動向を見極めながら、市レベルでの事業化への取組みが求められます。

2.施策の課題

1 障害者市民福祉の向上は、行政のみの力によって達成できるものではなく、計画・実施・点検を行う市民参加による福祉社会づくりによってこそ達成できるものであり、そして、在宅福祉サービスの充実や地域での自立生活の支援施策を強化していくことは、箕面市がこれまでめざしてきたノーマライゼーションの理念を具現化するために不可欠なものであります。

2 福祉サービスが求められたときに、障害者市民をはじめすべての市民が求める福祉サービスを受けることは権利であり、障害者市民のニーズの高度化・多様化に対応した種々のサービスを用意し、それらを利用者が選択できるよう充実していくことが必要です。

3 一方で、障害者市民が自ら入所施設を選択した場合には、日常的に地域とつながり、かつ質の高い生活ができるような施設整備を促進することが求められます。

4 また、精神障害者市民に対する施策については、当面の間、国の地域精神保健福祉対策促進事業実施要綱を一つのガイドラインとして展開することが必要です。

5 いずれにしても福祉サービスは、障害者市民が地域での生活を送る上で基礎的な要件であり、そして、その施策は人権意識に根ざした自立への支援と自己決定の尊重を基本理念に進められなければなりません。

3.施策の基本目標

(1)相談支援機能の充実

1 障害者市民及びその家族に対し、カウンセリング等による精神的な支援、相談体制、情報提供の充実を図ります。

2 障害者市民やその家族が各種サービスを有効に利用できるよう、情報のネットワーク化を図り、関係機関との連携を深めることにより、相談・指導体制などを充実します。

3 意思表示の困難とみなされる障害者市民の基本的な市民権を擁護するシステムの整備を進めます。

(2)地域生活支援施策の充実

1 重層的な社会生活訓練事業を整備するとともに、障害者団体等の活性化を図る等地域福祉を推進するネットワークづくりを進め、障害者市民の自立支援体制を充実します。

2 ホームヘルパー・ガイドヘルパー派遣事業、ショートステイ事業等を充実するとともに、障害者市民の自立のための重要な施策であるグループホーム等の制度の整備を促進し、地域における障害者市民の自立生活支援のための事業を強化します。

3 地域における障害者市民の社会生活を豊かにするためのデイサービスなどの活動の場を整備します。

4 視覚障害者市民及び聴覚障害者市民に対する情報の提供、コミュニケーション手段の確保のため、点字、音声による情報の提供や手話通訳、要約筆記などの充実を図ります。
また、パソコンやFM放送などのメディアを活用した情報提供機能の整備を進めます。

5 障害者市民の日常生活能力の向上のため補装具や日常生活用具の給付や貸付をはじめ、介護者の負担の軽減にも資する介護機器の充実、普及の促進を図るよう国・府に働きかけます。

(3)市内施設の整備充実

1 必要に応じて必要な施設を利用できるよう計画的な整備を促進します。特に、中高年齢者を対象とした施設については、高齢者市民施策との連携のもとに施設の整備を進めます。

2 施設内での生活プログラムについては、施設利用者との協議のもとに人権尊重を基本とした通常の地域生活に沿ったスタイルで行う等、障害者市民の施設内での生活の質の向上を図ります。

3 地域社会における重要な社会資源として、市内通所施設の地域サービス機能の充実を図るとともに、広域対応である入所施設の整備促進については、国及び府等に対し、市として強く働きかけていきます

4.施策の行動目標

(1)相談支援機能の充実に向けて

1 障害者市民にかかる施策は、ニーズの増大に伴い年々複雑多様化しています。特に高齢者市民施策や保健施策との横断的な対応が必要とされますが、これらのサービスを適切に利用できるよう、また的確な情報を提供するため、保健福祉サービスに関する総合相談窓口を設置します。

2 相談業務の円滑化、申請手続きの簡素化を図るため、コンピューターを活用した相談支援システムの導入など、個人情報の保護に配慮しつつ保健福祉総合情報システムの適切な運用を図ります。

3 休日、夜間等における相談体制については、在宅介護支援センターなどとの連携によるシステム化を進めます。

4 精神障害者市民に対する相談については、医療的な分野のみならず、家族、職場環境等社会的な要因が含まれているケースが多く、これらへの相談体制については、医師をはじめとする専門スタッフなど人材とノウハウを有している保健所と専門医療機関との連携による整備を進めます。

(2)地域生活支援施策の充実のために

1 障害者市民のそれぞれのライフステージにおける生活ニーズに的確に対応するには、ニーズの多様性に応じた施策の多様化が不可欠でありますが、自立支援に際しては、個別的な施策対応にとどまらず、各種福祉サービスの組合せによる地域生活支援システムの確立をめざします。

2 障害者市民の地域での生活を容易にするには、自立支援を基本目的とした介護サービスの充実が不可欠です。その中心となるホームヘルプサービスについては、人権意識に根ざした「自立支援」を基本認識に人材の確保をはじめ、事業内容の充実拡大を図ります。また、重度の障害者市民への対応システムについては、国制度に基づく巡回型ホームヘルパー制度や身体障害者自立支援事業などを踏まえて段階的な整備を図ります。
目標年次における65歳未満の障害者市民に対するホームヘルプサービスの整備目標は、25,092時間とし、これに対する確保すべきホームヘルパーを、常勤換算で17人とします。

3 社会生活上必要な外出を支援するためのガイドヘルプサービスについては、派遣内容の拡大を図るとともに障害者市民の経済的負担の軽減を図るため利用料徴収基準の見直しを行います。
なお、目標年次における障害者市民に対するガイドヘルプサービスの整備目標は、27,687時間とし、これに対する確保すべきガイドヘルパーを、常勤換算で18人とします。

4 長年の課題であった市内でのショートステイについては、緊急一時対応として「ライフプラザ」内に専用施設を確保し、平成8年(1996年)7月から事業を実施します。
また、ショートステイの枠を広げ、レスパイトケアや自立体験等への活用及び医療的ケアが可能なショートステイの実施方策の検討を進めます。
なお、目標年次における整備目標は、8人分(床)とします。

5 デイサービスについては、まず知的障害者市民対応の東部デイサービスセンターなどの利用を促進するための事業内容の拡充を図るとともに、身体障害者市民対応として、ささゆり園などにおける各種メニューの組合せによるデイサービスの充実を図ります。
なお、目標年次におけるデイサービスセンターの整備目標は、15人規模の施設で身体障害2施設、知的障害1施設とします。

6 グループホームは、障害者市民の自立生活への現実的な手段の一つでありますが、その住宅の確保は困難を伴います。特に、本市において未設置の身体障害者市民を対象としたグループホームを設置するには、物理的に配慮された住宅の確保が不可欠であることから、その対応策として福祉型借上公共賃貸住宅制度の活用を図るため、事業者への啓発を進めるとともに、開設費補助の拡大及び民間住宅での家賃補助に加え、介助者である世話人体制の強化などを基本にグループホーム拡大のための制度の基盤づくりを進めます。
また、グループホームの安定的な運営を維持するための補助の増額や公営住宅でのグループホームの制度化に向けて、既にグループホームを運営している関係者の意見を踏まえつつ、国及び大阪府に働きかけます。
なお、目標年次におけるグループホームや福祉ホームなどの生活の場の整備目標は、17か所とします。

7 障害者市民の日常生活を支援するため、「えいど工房」を中心に住宅改造指導や自助具などの製作、介護機器等の利用指導及び普及を図ります。

8 近年、財政効果の観点から各分野において個人給付のあり方が問われています。一律的な評価は避けなければなりませんが、本市においても心身障害者等福祉金給付事業など個々の制度の背景、役割を踏まえながら、その見直し論議を進めます。

(3)市内施設の整備充実に向けて

1 障害者市民施策における施設の役割の基本の一つは自立支援でありますが、市立の通所施設においてもその機能を活用した事業展開を図ります。

2 障害者市民の自立生活に向けて、大阪府の「在宅障害者自活訓練事業」の活用を図るとともに、「体験ホーム」の制度化を検討します。

第4章 保健・医療の充実

1.施策の背景

1 近年、疾病構造は人口の高齢化を一因に成人病あるいは慢性疾患中心に変化しており、これらに対する市民の自らの健康管理への意識も高まっています。

2 国においては、平成6年7月(1994年)、地域保健の総合的な推進を図ることを目的に保健所法をはじめ関連諸法を一括して改正する「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(地域保健法)」を施行し、生活者の立場を重視し、保健サービスを市町村主体で実施する方向を打ち出しました。

3 また、障害者市民や難病者市民が、地域において健康で自立した生活を送るためには、医学的リハビリテーションをはじめ心理的、社会的リハビリテーションなど幅広い支援策と、他の保健福祉サービスとの有機的な連携の重要性が指摘されています。

4 箕面市では、これら具体支援の拠点としてリハビリテーションセンター、老人保健施設、総合保健福祉センターなどを包含した「ライフプラザ」施設の整備を進めています。

5 これらの施設機能を最大限活かすには、専門職の確保とともに専門職に対する技術研修はもとより、人権意識を高揚するための教育が必要とされますが、それには臨床経験の豊富さに基づいた広域的な指導体制の確立が必要であり、国及び大阪府などでの広域的な教育指導体制の整備が望まれます。

2.施策の課題

1 障害者市民や難病者市民等に対しては、各種健康診査を始め訪問看護事業等の施策の充実はもとより、日常生活の困難性を踏まえた、健康管理のための基本的なシステムを確立する必要があります。

2 特に、保健医療をベースに、各種福祉施策との連携によって、障害者市民や難病者市民等の地域生活を支援することが重要な課題です。

3 精神障害者市民に対する差別や偏見は根強く存在しており、社会生活への大きな障壁となっています。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の改正を踏まえ、保健医療機関、福祉機関の連携による積極的な施策を推進する必要があります。

4 地域保健法の施行により、保健施策に関する市町村事務の拡大が明らかなことから、専門職員の確保など事業実施体制の整備が急務とされます。

3.施策の基本目標

(1)保健サービスの充実

1 障害者市民が健康を保持・増進し、地域で安心して生活できるよう、保健・医療サービスの一層の充実を図ります。

2 乳幼児期から中高年齢にいたるそれぞれのライフステージに応じた保健サービスの充実に努めます。

3 健康の保持と増進に向けての、乳幼児時期を中心とした健康診査や保健指導・相談事業の充実を図ります。

4 成人病の予防、早期治療のため、中高年齢者を対象に健康教育や健康相談、健康診査を実施するとともに、各ライフステージに応じた「こころと身体」の健康づくり活動を支援します。

(2)地域医療サービスの充実

1 障害者市民の日常生活を支えるための一般医療及び救急医療などの地域医療の充実に努めます。

2 保健・医療・福祉・労働等の施策実施機関の連携とともに、介護者を含めた各機関の情報のネットワーク化を図るなど、障害者市民に対するキメ細かな地域ケア体制の確立をめざします。

3 精神障害者市民や難病者市民の医療体制の整備を図るよう、国及び府に働きかけます。

(3)地域リハビリテーションの充実

1 リハビリテーションは、単に障害者市民の運動機能の回復をめざす理学療法等を中心とした活動のみならず、すべてのライフステージにおいて医療、教育、福祉、労働等多方面から、障害の程度に即した適切な支援を行う一つの活動体系であり、障害者市民の自立支援と社会参加のための、地域に密着したリハビリテーションの充実を図ります。

2 この過程の一環として、障害者市民の自立を支援するため、リハビリテーション医療の充実を図ります。

3 保健・医療・福祉・労働の施策の有機的な連携を図るとともにデイサービスセンター等の施設整備を促進し、地域に密着したリハビリテーション体制の充実を図ります。

4 ライフプラザ施設を地域リハビリテーション推進の拠点とするため、障害者市民をはじめ障害者市民の日常生活に身近な人などから、幅広く情報を収集できるよう体制の確立を図ります。

4.施策の行動目標

(1)保健サービスの充実に向けて

1 障害者市民にとって二次的機能障害は、日常生活の困難性を増す一因といわれます。これらに対し、各種健康診査の受診を促すための周知活動を徹底するとともに、在宅の障害者市民の生活を支援するため、障害者市民、その介護者に対する保健に関する相談指導体制の強化に努め、さらに、在宅での健康管理事業を導入して、障害者市民の健康管理に関する基本的なシステムの整備を進めます。
なお、目標年次における基本健康診査受診率の達成目標は50%、個別がん検診については30%とします。

2 老人保健法に基づく機能訓練事業などの地域化を推進するとともに、フォロー事業としての「ゆうゆう教室」などの拡充を図り、障害者市民の在宅生活を支援します。
なお、目標年次における40歳以上65歳未満の障害者市民に対する老人保健法機能訓練事業の整備目標は2,196回とし、確保すべき理学療法士または作業療法士は1名とします。

3 精神障害者市民の日常生活を支援するため、地域における精神保健活動の第一線機関としての保健所との連携を図り、啓発活動の推進と市レベルにおける相談指導体制の整備を目指します。

4 自主的な健康管理が困難といわれる知的障害者市民のニーズに応じて、健康相談及び保健指導などの充実に努めます。

5 障害者市民や難病者市民の社会生活を維持するため、保健婦(士)活動を中心に、キメ細かな質の高い保健福祉サービスの提供を行える地域ケアシステムの確立を図ります。

(2)地域医療サービスの充実のために

1 障害者市民が必要とする一般医療や救急医療、歯科診療を安心して受けることができるよう、市内での医療体制の整備・充実を図るとともに、医療関係機関に対して障害者市民理解の啓発を推進します。

2 障害者市民が安心して医療が受けられるよう、市内の医療機関などと連携し、利用しやすい施設の整備とともに手話及び点字の普及活動など人的整備に努めます。

3 障害者市民の生活の質の向上を目指して、市立リハビリテーションセンターにおいて、入院・外来による理学療法、作業療法、言語療法及び装具の製作などリハビリテーション医療の充実に努めます。

4 障害者市民及び難病者市民の在宅支援策の一環としての訪問看護事業の充実に向け、訪問看護婦(士)の確保及び研修体制の強化を図ります。

(3)地域リハビリテーションの充実に向けて

1 障害者市民の自立生活を維持するため、市立リハビリテーションセンターを発進拠点に、生活空間として身近な自宅内での日常生活動作の訓練及び指導等を必要とする方に対し、専門スタッフの訪問による在宅リハビリテーションを実施します。
なお、目標年次における65歳未満の障害者市民に対する在宅リハビリテーションの整備目標は1,677時間とし、確保すべき理学療法士または作業療法士は1名とします。

2 障害者市民の地域での生活を容易にするため、理学療法士、作業療法士による生活環境の調整、住宅改造、生活機器等の利用指導などの周辺機能を「えいど工房」を中心にその整備を図ります。

3 市民ニーズに応じて、地域に密着した施設などで各種の介護講習会や身近な情報提供、市民参加によるリハビリテーションに関する事業の企画実施など、地域を視点にした施策を推進します。

4 精神障害者市民や難病者市民等の自主的な相互支援活動(セルフヘルプ活動)を支援し、活動の場の提供などに努めます。

第5章 療育・教育の充実

1.施策の背景

1 平成6年(1994年)5月22日、批准の遅れていた「子どもの権利条約」が、わが国においても発効しました。
この条約は、子どもを従来の保護の対象としてだけでなく、権利の主体として、子どもの最善の利益の保障や自らの意思を表明する権利を有していること、障害のある子どもに対しては、その尊厳を確保し、自立を促進し、社会への積極的な参加を容易にする条件のもとで、十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認めたものです。

2 障害のない子どもが障害のある子どもと共に学ぶことを通じ、障害者問題を自らの問題としてとらえ、共に生きる意識を形成するなど、教育の果たす役割は重要です。
また、療育・教育の基本は、一人ひとりの子どもに対して、そのニーズに基づいてそれぞれの状況に合った療育・教育を行うことにあります。

3 そのためには、当事者の選択を可能にした多様な教育プログラムを設定し、障害のある子どもについては、将来社会的に自立するために必要なことを常に保護者とともに考えることが必要であり、そのことを基本視点とした療育・教育でなければなりません。

4 箕面市における就学前の障害のある子どもに対する施策については、保護者の強い要望を背景に、昭和49年(1974年)市立桜ヶ丘保育所で障害児保育を開始し、段階的に拡大するとともに、昭和58年(1983年)には市立障害者福祉センター「ささゆり園」の開設に伴い、早期療育事業を実施し、その後は、昭和63年(1988年)に策定した「箕面市障害児早期療育事業推進計画」に基づき年次的、系統的に事業の充実を図ってきたところです。

5 そして、ニーズの多様化等に対応するため、平成8年度からは「ライフプラザ施設」へ早期療育事業(心身障害児通園事業及び機能訓練事業)を移転し、施設面、機能面の充実を図ることとしています。

6 一方、学校教育では、保護者の強い要望によって昭和28年(1953年)市立箕面小学校に知的障害児学級「もみじ学級」の設置に始まり、さまざまな取組みを経ながら、共に学び共に育つ教育を基本に障害児教育の推進に努めてきました。
そして、昭和52年(1977年)には「箕面市障害児教育基本方針」を策定し、それに基づき地域の幼稚園、小学校、中学校への確実な就学体制を確立するとともに、スロープやエレベーターなどの学校施設の整備を計画的に進めています。

7 さらに、平成5年(1993年)2月には、教育研究所機能を拡大充実させ、教育全般にわたる教育内容、教育方法の研究、教職員の研修、教育相談等の総合的機能を有した「教育センター」を開設し、学校と社会、学校と行政、学校と市民相互の連携拠点として諸事業を展開してきました。

8 しかし、障害を理由にした「いじめ」の問題をはじめ、進路選択の困難性、保育所、幼稚園、小学校、中学校間の連携、養護学校、普通高校、大学などとの連携、さらに保健・福祉・医療機関との連携、そして教職員の専門的知識、技術・人権研修のあり方など、障害児教育をめぐる課題は多岐にわたります。

9 また、社会教育の分野においては、こども会活動への障害のある子どもの参加機会の増加や生涯学習メニューの充実が図られていますが、放課後における活動のあり方など、全般的には社会教育活動への障害のある子どもの参加を日常化するための条件整備が求められています。

2.施策の課題

1 ノーマライゼーションの理念に基づき、すべての人が人権を尊重し「共に生きる社会」を築き上げるため、幼少時から共に学び共に育つ教育に努めるとともに、地域住民との連携を進め、障害及び障害者市民に関する正しい理解と認識を深める啓発を行うことが重要です。

2 特に、「子どもの権利条約」及び「人権教育のための国連の10年」の趣旨を踏まえ、障害のある子ども一人ひとりが社会の一員として主体性を発揮し、生きがいのある生活を送れるよう、それぞれのニーズの状況に応じた適切な療育及び教育を充実するとともに、生涯にわたり多様な学習機会の確保が必要とされます。

3 また、保健、医療、福祉、雇用等の関係分野や地域住民との連携を密にし、社会全体で障害のある子どもの豊かな成長を図らなければなりません。

4 さらに、療育から教育(就学前教育→小学校→中学校→高校など)への、共通的な考え方に基づくトータルコーディネート機能の整備と就労に至るまでの移行プログラム及び卒業後のフォロー体制の確立が重要です。

5 社会教育については、障害のある子どものライフステージに応じた生涯学習機会を保障していくという考え方を基本に、その内容の充実に努めることが必要です。

3.施策の基本目標

(1)療育・幼児教育の充実

1 障害のある就学前の子どもに対し、それぞれのニーズに応じたキメ細かな療育体制を充実し、その豊かな成長とともに、すべての就学前の子どもが共に遊び、共に学ぶ機会の充実に努め、子どもたちの豊かな人格形成をめざします。

2 障害のある子ども及びその保護者が、容易に本市をはじめとした大阪府下の社会資源の利用ができ、かつ、早い時期から療育や教育相談等を利用できるよう、療育・教育に関する系統的な支援体制の整備に努めます。

(2)学校教育の充実

1 障害のある子どもがその可能性を伸ばし、将来、自らの選択に基づき自立生活を送ることができるよう、その基礎・基本を修得できる体制づくりに努めます。

2 すべての子どもが共に学ぶ機会の拡充に努め、障害のある子どもを学校全体で受けとめるとともに、一人ひとりの障害の状況に応じた適切な教育が行えるよう、小学校、中学校における教育の充実を図ります。

3 障害のない子どもが障害のある子どもへの正しい理解と認識を深めることができるよう「国連人権教育の10年行動計画」を踏まえ、適切な人権教育を行うための体制整備に努めます。

4 障害のある子どもの高等教育機関への就学の機会を確保するため、通学送迎等の体制づくりに努めるとともに、受験制度と受講体制などの改善を図るよう今後とも大阪府に要望していきます。

(3)社会教育の充実

1 障害のある子ども及び障害者市民を対象とした学習機会の充実を図るとともに、地域の中で、すべての人が共に参加する学習機会や共に活動する場の創出に努めます。

2 すべての市民が障害や障害のある子どもに関する正しい理解と認識を深めるよう、「国連人権教育の10年行動計画」を踏まえた啓発活動などを推進します。

4.施策の行動目標

(1)療育・幼児教育の充実のために

1 早期療育事業の事業拡大を目的とした「ライフプラザ施設」での実施に伴い、心身障害児通園事業については、定員の拡大及び訪問療育の本格実施など療育プログラムを多様化し、障害児機能訓練事業についても、専門スタッフの充実に努め、医療との連携による個々のニーズにキメ細かく対応できる体制の強化を図ります。

2 保育所においても、共生保育の考え方に基づき、障害児保育についての理解を深め、保育内容の充実を図ります。

3 幼稚園については、障害のある子どもの就園に際し別枠入園の本格実施などの支援策の充実を図るとともに、市立病院など医療機関との連携のもと、健康相談の充実を図ります。

4 障害のある子どもの保護者への支援策の一環として、成長過程に応じた心理相談をはじめ、育児・教育相談の充実を図ります。
また、相談者のプライバシーに十分配慮した上、相談体制の連携を深め、保健所、子ども家庭センター、保育所、幼稚園、教育センターなどの相談機関のネットワークを強化するため、療育関係機関で構成運営する「箕面市早期療育事業連絡協議会」の機能の充実を図ります。
なお、休日相談のあり方については、関係機関の協議を進めます。

(2)学校教育の充実に向けて

1 学校教育の基本として、子ども一人ひとりの個人に応じた教育活動の推進に努めるとともに、いじめ問題、不登校問題をはじめ、社会の変化と複雑化に伴う多様な教育課題の解決に向け、教職員はもとより、教育に携わるすべての人の一層の資質向上を図るため各種研修講座の充実に努めます。

2 教育環境の整備の一環として、今後とも計画的にスロープやエレベーターの設置など学校施設の改善及び設備の充実に努めます。

3 教育センターの役割・機能として、障害のある児童・生徒の保護者の学習機会の確保及び教育相談の充実に努めます。

4 障害児教育推進のための協同研修あるいは協同研究組織として、市民・保護者・障害者団体・教職員・行政関係者で構成している「箕面市障害児教育推進会議」での取組みを、さらに発展・充実させます。

5 障害のある児童・生徒一人ひとりに応じた進路指導の充実に努めるとともに、卒業後のフォローアップ体制を整備するため、箕面市障害児教育推進会議の機能をより充実させます。

6 療育から教育、そして就労までの継続的なフォローアップ機能の整備に向け、箕面市早期療育事業連絡協議会、箕面市障害児教育推進会議、養護学校及び高等学校、財団法人箕面市障害者事業団などの関係機関の参画による検討会議の設置を図ります。

(3)社会教育の充実に向けて

1 子どもの放課後における地域での活動機会の確保に向け、モデル的に学校施設等を活用した放課後児童支援事業を実施し、本格導入をめざします。

2 障害のある子どもの余暇活動への支援策及び地域における生涯学習機会の多様化を図るための検討を進めます。

3 障害のある子どもの生涯学習の一環として、点字図書等の情報提供機能の充実を図ります。

第6章 啓発と交流の推進

1.施策の背景

1 本来的に啓発は、ある問題に対する市民相互の理解を深め、その問題解決を図るための手段のひとつであり、また、単に人権文化事業などの直接的な事業だけでなく、すべての行政施策、事業に織り込まれるべき、幅広い性格を有したものでもあります。

2 しかし、これまで啓発に対する考え方は、ともすれば活動そのものが目的化したり、また、「分かっている者が、分かっていない者に教える」というイメージがありました。

3 時代は今、ノーマライゼーションに基づく社会をめざしています。
その実現には、障害者市民の置かれている現実を認識した上、互いの違いを個性として認め合い、そして互いに学び合う姿勢が大切であります。しかし、ノーマライゼーションに基づく社会がまだできていない現状では、障害者市民は、自らの置かれている状況を知らせ、他の市民は、障害者市民の置かれている状況を知ることなど、相互理解への基本要件としての権利、義務の確立が求められます。

4 この権利、義務の視点が確立していないことが、例えば、障害のある子どもが生まれたり、事故や病気で障害をもつことになった場合、人生に悲観的になる状況が作り出されたり、また障害のある人を雇う際に不要な不安感を抱くことなどにつながったりしていることも事実です。

5 1994年12月の第49回国連総会で「人権教育のための国連の10年」が決議されました。
その中で、人権教育の理念を次のように謳っています。
『人権教育はたんなる情報提供にとどまるものではない。人権教育とは、あらゆる発達段階の人々、あらゆる社会層の人々が、他の人々の尊厳について学びまたその尊厳をあらゆる社会で確立するための方法と手段について学ぶための生涯にわたる総合的な過程であることを国連総会は確信している。
また、あらゆる年齢の女性及び男性の尊厳と両立しうる発展の概念に人権教育が寄与すべきことも確信するものである。そのなかには、子ども・先住民族・マイノリティ・障害者など社会を構成する多様な人々への配慮が含まれなければならない。』
このことを基本認識に、人権についての意識を高め、理解を深めるための具体的な行動が求められています。

2.施策の課題

1 箕面市では、これまで障害者市民自身の参加を得ながら多様な啓発・交流活動を実施してきました。
今後においても単なる問題対応型ではなく、的確な現状認識とあるべき将来目標を見据え、ノーマライゼーションを基本理念にその取り組みを進める必要があります。

2 また障害者市民の問題は、教育、労働、福祉、生活環境など非常に広い分野に及んでいます。その多様な課題を解決するには、啓発活動における行政機関及び当事者団体の専門性、主体性に基づく実施体制の確立とともに、市民の自発的な取り組みと連携できる行政施策の柔軟な展開が求められます。

3 障害者市民は、すべての人と同じ権利と義務をもつ市民であります。
しかし、現状の社会は、その「完全参加と平等」を実現するまでには至っていません。
従って、障害者市民がひとりの人間として尊重されることを基本に、社会からのサービスを平等に享受でき、その意思に応じて社会参加できる機会が均等に確保されるよう、障害及び障害者市民に関する正しい理解と認識を深める啓発活動を行うなど、市民全体で障害者市民を取り巻く諸問題の解決に積極的に取り組まなければなりません。

4 とりわけ、障害者市民をはじめ、すべての人が気軽にふれあい、交流を深めるための機会の拡充を図ることにより、差別意識や偏見等の解消に努めるとともに、障害者市民が自らの権利とその潜在的可能性を有することについての認識を深めるための啓発、自己実現としての社会活動などを支援し、地域の中で、すべての人がともに育ち、支えあう関係を深めることにより、人間として互いに尊重しあいながら、心かよわせることのできる社会づくりを進めていくことが重要です。

3.施策の基本目標

(1)人権に根ざした啓発活動の推進

1 障害及び障害者市民に対する正しい理解・認識と行動を促すため、行政、企業、労働組合、マスメディア、障害者団体等民間諸団体及び障害者市民を含むすべての市民に対する啓発活動を充実します。

2 児童・生徒に対し、障害及び障害者市民に関する正しい理解と認識を深めるための人権教育を充実するとともに、家庭や職場、地域社会等あらゆる場所・機会において啓発活動を促進します。

3 また啓発に際しては、もみじだより、啓発ビデオ、FMコミュニティ放送(タッキー816)などの情報メディアの有効な活用、行政各分野の専門性に基づく主体的な事業展開及び企画段階からの市民参加による事業の実施など、問題の多様性に応じたさまざまな啓発活動を推進します。

(2)あらゆる人々との交流の促進

1 すべての人が相互に理解・認識を深め、障害者市民などに対する差別・偏見をなくすため、地域社会活動や行事等交流・ふれあいの場の充実を図ります。

2 障害者市民が地域住民として地域社会活動や行事等に参加し、また、障害者施設等の活動や行事に地域の人々が気軽に参加できるよう、交流・ふれあい事業の拡充を図ります。

3 また学校教育などにおいて、「国連人権教育の10年」の趣旨を踏まえ、その行動計画の具体化を図るなど、すべての子どもがともに育つ活動を推進します。

4.施策の行動目標

(1)人権に根ざした啓発活動の推進に向けて

1 啓発活動は、すべての市民を対象に実施するのが一般的ですが、障害者問題に対する具体的な啓発活動に際しては、目的別に実施することも必要であり、行政機関に対する啓発、市民に対する啓発、障害者団体に対する啓発、障害者市民に関わる施設及び作業所職員などに対する啓発、そして社会に対する啓発などの枠組みを意識した多様な事業展開を図ります。
また事業展開にあたっては、例えば、障害者市民が歩きやすい道路、利用しやすい施設、働きやすい職場は、だれもが不自由を感じないものであることなど、障害者市民の問題の普遍性が市民の日常生活の身近にあることを基本視点に進めていきます。

2 精神障害者市民問題に関する啓発の取組みは、他の人権問題に比べて遅れているといえます。このことを踏まえ、精神障害者市民に対する偏見や差別意識の解消に向け、関係機関、団体とも協力して具体的な啓発活動を推進します。

(2)あらゆる人々との交流促進のために

1 市民の自主的な交流活動を促進するため、「福祉基金」の運用拡大や市民提案による事業実施方式の確立など、支援策の強化を図ります。

2 地域活動の場として整備されているコミュニティセンターの機能を活用し、高齢者市民や障害者市民、それに子どもたちが気軽に集える世代間交流事業を社会福祉協議会などとの連携を基盤に推進します。

3 施設の地域開放や行政各部局共同による交流事業が単発的に実施されていますが、今後は全体的なシステム化を図り、継続的、横断的な交流事業を展開します。

4 小・中学校での福祉教育は多面的な要素を含んだものでありますが、その基本は体験・経験することによって学ぶ実践教育といわれます。その視点から福祉を身近に実感するため、社会福祉協議会が実施している「福祉協力校事業」において、高齢者市民及び障害者市民などとの交流事業の充実を図るとともに、余裕教室を活用した福祉事業の実施によるボランティア活動の経験とその大切さへの理解を深めます。

第7章 スポーツ・文化活動等の充実

1.施策の背景

1 多くの人にとってスポーツ、文化、レクリエーション活動への参加は、生活の質の向上を図り、ゆとりやうるおいのある生活を送るために重要であり、社会参加のうえで有効な手段となります。
これらの事業は、障害者市民の特性に配慮することも必要ですが、単に特別に実施するのではなく、日常的な施策として実施することが、より重要です。

2 これらを基本認識に箕面市では、スポーツ施設や生涯学習センター及び公民館、そして人権文化センターを中心に多様な事業に取り組んでいますが、さらなる充実が求められています。

3 また、国際交流は一般的に異文化とのふれあいという意味で意義あるものですが、とりわけ、障害者市民自身による国際交流活動の活発化は、障害者問題に対する世界的状況を認識するために、極めて重要なことといわれています。

2.施策の課題

1 スポーツは、自己の能力の開発や生きがいづくりに有意義なものであり、記録にいどむスポーツとともに楽しむ生涯スポーツへの参加機会の充実を図ることは、多くの市民がその日常生活を豊かにするために必要なものです。

2 また趣味や創作活動への参加機会の充実を図り、障害者市民の文化活動への参加を促進及び支援することは、ノーマライゼーションを実現するために不可欠な要素です。

3 さらに国際社会の一員として、積極的な国際交流の促進、国際協力の推進は、国際化の時代にあって、重要なことであります。

3.施策の基本目標

(1)スポーツの振興

1 スポーツ施設を障害者市民が利用できるように整備・充実し、障害者市民のスポーツ活動を促進するとともに、すべての市民が一体となったスポーツ活動の基盤を整備します。

2 すべての人々が交流できる生涯スポーツの振興を図るため、各種スポーツ教室の開催、スポーツ指導者の育成、地域でのスポーツ大会等を支援します。

(2)文化・レクリエーション活動の推進

1 芸術・文化行事に参加する機会を拡充するとともに、作品展や芸術祭の開催を支援し、文化活動への参加を促進します。

2 障害のある人が集うレクリエーション活動の充実を支援するとともに、一般的なレクリエーション活動にあっても障害のある人の参加を前提として企画し、お互いに社会の一員として共に楽しみを享受する活動をめざします。併せて、それらを容易にするための啓発活動を行います。

3 障害者市民がスポーツ・文化・レクリエーション活動へ積極的に参加できるよう、ガイドヘルプ制度の充実を図るとともに、施設内においてスポーツ指導員等の配置及び活動を支援するヘルパーの配置が必要であることから、施設内ヘルプ制度の確立を推進します。

4 国際的な視野をもって障害者問題をとらえられるよう、地域住民をはじめ障害者団体、民間団体、行政機関、教育機関等によるネットワークの拠点を創設するとともに、日常レベルにおける在住外国人との積極的な交流を促進します。

5 またスポーツや文化交流などの国内交流はもとより、国際交流への障害者市民の参加を促進します。

4.施策の行動目標

(1)スポーツ振興に向けて

1 市民スポーツ教室では、子どもからお年寄り、そして障害者市民が日常生活の一環としてスポーツが楽しめるよう、適切なプログラムの企画・開発・実施を推進します。

2 学校施設の市民開放を行うための条件整備を進めるとともに、民間企業等のスポーツ施設についても市民利用への協力を要請します。

(2)文化・レクリエーション活動の推進のために

1 市民の各年代にわたる多様な学習ニーズに応じた学習機会を豊富に提供し、市民の学習機会が触発されるような魅力ある学習プログラムの編成に努めるなど、生涯学習を推進します。
また、各種のプログラムの作成にあたっては、障害者市民の参加を前提にして企画するよう努めます。

2 差別意識や偏見にとらわれることなく主体的・人間的な文化事業の展開を図るため、市民ニーズに応じた参加型講座や文化教室など、幅広い生涯学習・人権啓発機会の拡充へのプログラムづくりの強化と、創意と工夫に満ちた市民の発想による企画事業を支援します。

3 また文化活動は、障害者市民の自己表現のひとつでもあり、文化活動への障害者市民の参加条件の整備に努めます。

4 障害者市民の文化・レクリエーション活動への支援策として、各施設などでスポーツ指導、手芸、工作など得意分野で活動するボランティア(プレイリーダー)登録制度の導入及びガイドヘルパーとの連携による事業ヘルパー制度の導入を検討します。

5 国際交流活動促進の観点から、財団法人箕面市国際交流協会などが実施する国際交流事業へ障害者市民が気軽に参加できるような条件整備と、障害者市民自身による国際交流の推進に向け、特にアジア・太平洋障害者の10年(1993年~2002年)の趣旨を踏まえ、アジア・太平洋諸国等への障害者市民の海外派遣制度の検討を進めます。

第8章 推進基盤の整備

1.施策の背景

1 従来、「福祉は人なり」という言葉で示されてきたように、対人サービスを基本とする福祉施策に人材は不可欠ですが、これから求められるのは普遍性と継続性を基調とした「福祉はシステム」であるとの考え方です。

2 障害者市民施策は、保健、福祉、医療、療育、教育、労働、生活環境など行政の各分野に及んでおり、多様な施策を総合的かつ効率的に推進するには、障害者市民に対する行政のシステム化が求められています。

3 また幅広い障害者市民のニーズに的確に応えるには、施策の計画段階からの障害者市民自身の参加が重要であり、さらに、施策の見直しや新たな課題への対応策を検討するには専門的な調査研究が必要であることから、それらの機能を付与した常設機関を整備する必要があります。

4 国は「市町村障害者計画策定指針」において、可能な限り施策の数値目標を設定するよう指導しています。この計画に示した施策目標及び数値目標については、社会情勢の変化及び施策ニーズの動向を踏まえ計画の中間年に見直しを図りますが、その見直し作業については、前述の常設機関で行うことが望まれます。

2.施策の課題

1 障害者市民施策を計画的に推進していくためには、その推進基盤を確立する必要があり、施策推進の基礎となる人権感覚豊かな人材を幅広く募り調査研究を推進していくことが重要です。

2 だれもが住み慣れた地域で安心して生きいきと暮らしていくためには、市民、事業者、民間団体などの自主的な地域福祉活動を積極的に支援するとともに、すべての人が生きがいを感じる社会参加機会を保障していく必要があります。

3 障害者市民施策を推進する上においても、ボランティアの果たす役割は大きいものがあります。そのためにはボランティアの養成と確保策の充実が求められていますが、まずその基盤となるボランティアに関する情報収集と効果的な提供システムの整備が必要です。

4 本計画の推進にあたっては、保健、福祉、医療、教育、労働、生活環境等広範な分野の連携を図るとともに、市、関係団体等の密接な連携のもとに、総合的かつ有効な体制を整備する必要があります。

5 また高齢者市民・障害者市民にかかる課題の多様性を踏まえ、施策展開に際しては市行政各部が連携した全庁的な推進体制の整備を図る必要があります。

6 さらに厳しい財政状況などを踏まえ、既存施策の見直しを含め本計画の推進に際しては、ニーズの動向を見極めるとともに、可能な限り施策の数値目標を設定し、その達成に向けて客観的な行政投資効果の検討を行い、必要度・緊急度の高い事業の重点化など財源の有効活用を図らなければなりません。

3.施策の基本目標

(1)人材の養成・確保

1 障害者市民施策を推進していくためには、今後ますます増大するニ-ズに対応した人材の養成・確保が重要です。そのため、福祉サービスに対する需要に応じた人材の養成・確保と、その資質の向上をはかっていくとともに、その労働条件の改善に努めます。

2 市民が点訳や手話通訳をはじめ、多様なボランティア活動に積極的に参加するための支援を行います。

(2)調査研究の充実

1 社会経済情勢の変化や科学技術の進歩を踏まえ、障害者市民施策のさらなる充実を図るため、雇用分野や情報提供システムなどの各種専門領域の調査・研究を推進します。

(3)市民参加による地域福祉の推進

1 福祉基金などの活用により、地域住民や障害者市民団体等の自主的な地域福祉活動を積極的に支援するとともに、市民にも基金への協力やボランティア活動への協力を求め、市民参加による障害者市民福祉の活動の展開を促進します。

(4)施策の推進体制の整備

1 「箕面市障害者市民施策推進協議会」をベースに、施策に障害当事者の意見を取り入れた総合的かつ体系的な施策の推進を図ります。

2 市行政各部において障害者、高齢者向けの施策展開を図ります。

4.施策の行動目標

(1)人材の養成・確保のために

1 多様な障害者市民ニーズに基づく施策を的確に実施していくためには、施策を担う人材の養成・確保が不可欠なことから、ヘルパー養成研修の充実や専門職員研修の強化を図ります。
また研修に際しては、技術的な側面に偏重することなく、障害者市民の自立への支援を基本視点にした人権研修など多様なプログラムを設定します。

2 多様な人材を確保するため労働条件の改善を図るとともに、画一的な雇用形態ではなく、施策内容に柔軟に対応できる雇用策の多様化を検討します。

3 市民の自主的なボランティア活動の振興に向け、社会福祉協議会ボランティアセンターを中心に、生涯学習事業、人権文化事業、保健福祉事業等との役割分担を行いながら、各種ボランティア講座の充実と多様化を図ります。
また、市民によるボランティア活動の企画やメニュー開発が行えるシステムの確立をめざすとともに、ボランティア活動の円滑な需給調整やボランティア情報を的確に提供するため、社会福祉協議会におけるコンピューターを活用した情報システムの整備をします。

(2)調査研究の充実に向けて

1 多様な領域に及ぶ障害者市民の問題を継続的、専門的に調査・研究するため、必要に応じ「箕面市障害者市民施策推進協議会」に専門部会を設置し、その結果を行政施策に反映します。

2 障害者市民の日常生活を支援するため、ニーズに応じた生活用具や介護機器などのハードウエアの改良、開発研究を行うとともに、障害者市民などが暮らしやすいまちづくりを進めるため、全般的な生活環境の改善に関する研究を進めます。

3 障害者市民のプライバシーに十分配慮して、サービスの提供の迅速化及び効率化などサービスの向上に向けた情報システムの研究を進めるとともに、総合保健福祉センターの障害者市民への生活情報の発信基地化をめざします。

(3)市民参加による地域福祉の推進に向けて

1 住民参加によるまちづくり方策のひとつとして、日常生活に困難のある障害者市民等の生活を近隣住民を中心に個別支援を行うシステムとして、社会福祉協議会において提唱されている「小地域ネットワーク」づくり構想の具体化に向け、社会福祉協議会への必要な支援を行います。

(4)施策の推進体制の整備に向けて

1 障害者市民施策の推進に際しては、当事者の意見を反映できるシステムが求められますが、これらについては、「箕面市障害者市民施策推進協議会」を核に、そのシステム整備を図ります。

2 障害者市民施策を総合的に推進するための行政システム整備の一環として、保健福祉行政機構の見直しを図ります。

3 本計画の進捗状況の点検及び新たな施策の検討、また計画の見直し等を担う常設機関に「箕面市障害者市民施策推進協議会」を位置付け、「箕面市保健福祉施策推進委員会」との連携を図るとともに、本市の財政状況を踏まえつつ施策の優先度を勘案しながら、この計画の継続的な推進を図ります。

国・府に対する要望事項

障害者市民施策は行政の各分野にわたっており、その施策の充実は箕面市だけでできるものではなく、国及び大阪府の制度改正や財政上の措置、支援を必要とするものが多くあります。
そのため、現状の施策の問題点や新たなニーズ動向を見据え、国及び大阪府の制度創設や拡充が不可欠であると認める下記の事項については、国及び大阪府の役割、責任を明確にしつつ、今後とも積極的かつ継続的に要望するとともに、箕面市が市民に最も身近な自治体であることを認識し、この計画に示された施策の充実に努めるものとします。

《国への要望事項》

1 障害者基本法の趣旨を踏まえ、障害者市民の自立を支援するため、すべての障害者市民が等しく福祉サービスを受けることができるよう各種施策の充実を図られたい。

2 精神障害者や視聴覚障害者などの資格制限の見直しを図られたい。

3 障害のある子どもの療育・教育内容の充実を図るために必要な財源措置を行われたい。

4 障害者市民が安心して医療を受けられるよう、医療保障制度の充実を図られたい。

5 障害者市民の生活の安定を図るため、障害基礎年金の増額をはじめ各種手当制度の充実等所得保障制度の充実を図られたい。また、在日外国人等に対する制度的無年金者に対する所得保障を行われたい。

6 意思表示の困難な障害者市民等の権利擁護制度の確立に向け、法的整備を図られたい。

7 障害者市民を日常的に介護する人の物理的負担の軽減に資するため、介護機器等の福祉機器の充実、普及の促進を図られたい。
また、重度の障害者市民の情報伝達手段を確保するため、携帯電話やパソコンなどを日常生活用具として導入するなど、給付制度の充実を図られたい。

8 身体障害者及び知的障害者の入所施設などの生活の場が絶対的に不足しているため、これの充実を図られたい。

9 グループホームの拡充を図るため、運営主体に関する認可基準の緩和と、認可枠の拡大を図られたい。
また、グループホームの安定運営を図るため、補助額の大幅な増額を図るとともに身体障害者グループホーム及び混合型グループホーム制度の創設を図られたい。

10 新たに建設される公営住宅については、だれもが住みやすいエイジレス住宅の供給を図るとともに、グループホームの設置が可能となるよう公営住宅法等の関連法規の改正を図られたい。

11 特定目的借上公共賃貸住宅制度において、数名の障害者市民が世話人と一緒に生活するグループホームに活用できるよう、適用範囲の拡大を図られたい。

12 高齢者や障害者市民が住みやすい住環境を整備することは在宅福祉を進める上で不可欠であり国として住宅改造助成及び融資の制度化を進められたい。

13 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の制定を踏まえ、早急に保健及び福祉の2面の観点から各種施策の充実を図られたい。

14 障害者市民に対する良質で安定した訪問看護サービスを提供するため、さらに看護療養費の改正を図られたい。

15 障害者市民の就労に向け、労働、福祉、教育等の関係機関が有機的に連携し、職業評価、職業指導から職業前訓練、斡旋、アフターケアまでの一貫した職業リハビリテーション体制の整備を図られたい。

16 障害者市民の雇用の促進と適正な雇用関係が保たれるよう公共職業安定所等関係機関を通じ、事業主に対する啓発・指導を一層強化されるとともに、法定雇用率未達成企業に対する指導の強化及び未達成企業名の公表など、就労対策をより一層具体的に強化されたい。

17 重度の障害者市民の雇用を促進するため、通勤や職場環境の整備に関する援助施策の充実を図られたい。

18 障害者市民の雇用を促進するため、障害者市民の雇用、就労促進を目的に運営している公益法人に対し、現在シルバー人材センターに適用されている「高齢者労働能力活用事業費補助金」に準じた助成制度を創設されたい。

19 障害者市民をはじめすべての人が自己の意思に基づいて移動でき、容易に社会参加できるバリアフリーのまちづくりを進めるため、高齢者や障害者市民の利用に配慮した都市施設整備基準を強化するとともに、整備に関する法制上の優遇措置や助成制度を拡充されたい。

20 視覚障害者向け信号機の設置及び歩行者用灯機の増設に積極的に取り組まれたい。

21 災害時における移動困難な高齢者及び障害者市民の安全対策の確立と多様な情報提供システムの整備に努められたい。

《府への要望事項》

1 ミニ作業所が障害者市民の福祉的就労の場として果たしている役割を積極的に評価され、基本補助額の大幅な増額、車両購入費、送迎経費、設備改善費等、認可施設に準じた基準を設定するなど拡大充実を図られるとともに、被災時における復興支援規定を設けられたい。

2 府内において、身体障害者及び知的障害者の入所施設などの生活の場が絶対的に不足しており、特に北摂地域にあっては、その状況が著しい。これらの施設の北摂地域への誘致と整備を図られたい。

3 グループホームの国の認可基準の緩和と重度対応が可能な補助基本額の大幅な増額を図られるよう国に働きかけられたい。
また、府としても独自の制度充実に努められたい。

4 高齢者や障害者市民に対する府営住宅等の募集枠の拡大とともに、障害者市民等の利用に配慮した府営住宅等の整備促進を図られたい。

5 障害者市民の就労に向け、労働、福祉、教育等の関係機関が有機的に連携し、職業評価、職業指導から職業前訓練、斡旋、アフターケアまでの一貫した職業リハビリテーション体制の整備を図られたい。

6 障害者市民を日常的に介護する人の物理的負担の軽減に資するため、介護機器等の福祉機器の充実、普及の促進を図られたい。

7 障害者医療費公費負担制度の対象範囲を身体障害者3級及び知的障害者中度まで拡大されたい。

8 障害者市民の雇用の推進に向け、公共職業安定所等関係機関を通じ、事業主に対する啓発・指導を一層強化されたい。

9 障害者市民の雇用を促進するため、障害者市民の雇用、就労促進を目的に運営している公益法人及びこれに準ずる団体等に対し、現在シルバー人材センターに適用されている「高齢者労働能力活用事業費補助金」に準じた助成制度の創設を国に働きかけるとともに、府単独の補助制度を創設されたい。

10 市町村における精神障害者に対する相談体制を整備するため、保健所の全面的なバックアップ体制を強化されたい。

11 障害のある子どもの高等教育機関への就学機会を確保するため、受験制度及び受講体制の改善を図られたい。

12 時代の変化、子どもをとりまく環境の変化に伴い、教育センターにおける調査研究活動の充実が強く求められており、将来的課題に応える調査研究活動を質量ともに豊富にできるよう財政的援助を図られたい。

資  料  編

I.計画目標年次における障害者市民の推計

年齢階級 平成15年人口
(2003年)
身体障害 知的障害 精神障害
出現率 推計数 出現率 推計数 出現率 推計数
0~4 9,269 1.9 18 1.6 15    
5~9 7,588 3.2 24 3.4 26
10~14 6,774 3.0 20 4.3 29
15~17 4,664 3.3 17 4.6 21
18~19 3,110 3.9 15 4.1 13
20~29 22,988 4.1 94 3.1 71
30~39 23,658 8.3 196 2.3 54
40~49 16,837 13.4 226 1.6 27
50~59 21,454 28.9 620 1.2 26
60~64 9,194 54.5 501 0.5 5
65~69 6,806 75.9 517 0.5 3
70~ 12,664 90.4 1,145 0.5 6
合 計 145,006   3,393   296 5.9 856
内65歳未満 125,536   1,731   287    
内18歳未満 28,295   79   91    
  • *障害者市民合計 4,545人 対人口比3.13%
  • *人口は、第3次箕面市総合計画フォローアップ基礎調査の推計値に基づく。
  • *身体障害者市民は、平成3年度に行われた国の身体障害者実態調査結果
  • *知的障害者市民は、平成2年度に行われた国の精神薄弱者実態調査結果
  • *精神障害者市民は、昭和38年に行われた国の精神衛生実態調査結果
  • に基づく「年齢階級別人口千対比の出現率」を根拠に算出した。

II.身体障害者手帳部位別・等級別・年齢別所持者

(平成7年11月現在)

単位:人

    1級 2級 3級 4級 5級 6級 合 計
視覚障害 18歳以上 49 46 16 18 23 24 176
18歳未満 3 1 1   0 0 5
小計 52 47 17 18 23 24 181
聴覚障害 18歳以上 3 33 23 23 1 47 130
18歳未満 1 6 1 0 0 2 10
小計 4 39 24 23 1 49 140
音声・
言語障害
18歳以上 7 7 14 11 0 0 39
18歳未満 0 0 0 1 0 0 1
小計 7 7 14 12 0 0 40
肢体
不自由
18歳以上 254 235 248 251 122 51 1,161
18歳未満 41 16 9 5 2 1 74
小計 295 251 257 256 124 52 1,235
内部障害 18歳以上 110 1 21 91 0 0 223
18歳未満 4 0 1 2 0 0 7
小計 114 1 22 93 0 0 230
合 計 18歳以上 423 322 322 394 146 122 1,729
18歳未満 49 23 12 8 2 3 97
合計 472 345 334 402 148 125 1,826

III.身体障害者手帳所持者の推移

単位:人

年 度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度
合 計 1,520 1,623 1,696 1,757 1,860

IV.療育手帳(知的障害者)障害程度・年齢別所持者

(平成7年11月現在)  単位:人

区 分 / 年 齢 18歳未満 18歳以上
59 105 164
B 1 32 64 96
B 2 18 41 59
合 計 109 210 319
内、身体障害者手帳所持者 36 62 98

V.療育手帳(知的障害者)所持者の推移

単位:人

区 分 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度
合 計 321 345 365 386 349

VI.市内障害者市民の進路状況等

平成7年6月現在
1.就学前

  0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合 計
障害児通園事業 1 6 9 9 0 0 25
保育所 1 1 3 5 7 12 29
幼稚園 0 0 0 0 2 1 3
その他 2 4 4 2 0 2 14
合計 4 11 16 16 9 15 71

2.就学児

  1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合 計
小学校 18 10 15 9 12 9 73
養護学校小学部 1 0 1 1 1 1 5
合計 19 10 16 10 13 10 78


  1年生 2年生 3年生 合 計
中学校 7 13 9 29
養護学校中学部 0 3 5 8
合計 7 16 14 37


  1年生 2年生 3年生 合計  
←(専門学校を含む)
高等学校 7 6 1 14
養護学校高等部 12 10 11 33
合計 19 16 12 47

3.高等学校(養護学校高等部等を含む)卒業予定者

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 合 計
12 16 19 14 16 7 10 13 10 117

4.福祉的就労者

1 公立通所授産施設

施 設 名 定 員 在籍者 備 考
市立あかつき園 50 46 知的障害者
市立ワークセンターささゆり 30 24 身体障害者
府立明光ワークス 90 1 知的障害者(箕面市民在籍者)
合計 170 71  

2 福祉作業所

作業所名 在籍者 備 考
箕面障害者共働作業所そよ風の家 18              
箕面障害者自立の店たんぽぽ共働作業所 7  
精神障害者家族会みのお会もみじの家 28  
箕面東部障害者作業所ZEROの家 4  
合計 57  

5.社会的雇用就労者

事業所名 就労者 身体障害 知的障害 精神障害
豊能障害者労働センター 17 9 7 1
(財)箕面市障害者事業団 17 1 16 0
パンハウスワークランド 7 2 5 0
合計 41 12 28 1

6.箕面市役所雇用就労者(1994.7.1.現在)

部局名 就労者 雇 用 率 身体障害 知的障害
市長事務部局 14 2.16% 14 0
教育委員会事務局 5 3.02% 4 1
水 道 部 2 2.50% 2 0
合計 21   20 1

7.池田職安有効求職者数(箕面市在住障害者)(1992.6月現在)

  男 性 女 性 合 計
身体障害者 5 1 6
知的障害者 0 1 1
合計 5 2 7

8.池田職安紹介就職者数(箕面市在住障害者)(1992.6月現在)

  男 性 女 性 合 計 ←(内、2名は障害者事業団)
←(内、6名は障害者事業団)
身体障害者 31 8 39
知的障害者 20 12 32
合計 51 20 71

9.デイサービス利用登録者

高齢者デイサービス(65歳未満) 9 ←(身体障害者)
知的障害者デイサービス 11
合計 20

10.ホームヘルパー利用者

  身体障害者 身体障害児 知的障害者 知的障害児 合 計
利 用 者 26 0 1 1 28

11.ガイドヘルパー利用登録者

  利用登録者 ガイドヘルパー数
脳性マヒ者 5 3
視覚障害者 10 24
聴覚障害者 3 3
知的障害者 3 17
合 計 21 47

12.ショートステイ利用登録者

  身体障害児者 知的障害児者 重複障害児者 合 計
利用登録者      
1 9 21 20 10 3 64

13.グループホーム

  身体障害者 知的障害者 精神障害者 合 計
市内設置数 0 6 2 8
市民利用者 0 11 2 13

14.施設入所者(通所を除く)

  身体障害者 知的障害者 合 計
入 所 者 9 27 36

15.市内福祉住宅整備状況

  障 害 者 母 子 家 庭 高 齢 者 合 計
市 営 府 営 市 営 府 営 市 営 府 営
整 備 戸 数 4 1 3 0 10 2 20

(なお、公営住宅は募集時に20%の福祉枠を確保)

VII.障害者市民施策に関する主要な法律

区分 就 学 前 就 学 児 18歳以上 40歳以上 65歳以上

←←←←←←←←←←←←←←←←←←障害者基本法→→→→→→→→→→→→→→→→→→

←←←←←←←←←←←←←←←←←社会福祉事業法→→→→→→→→→→→→→→→→→→

←←←←←←←←←障害者雇用促進法→→→→→→→→→

←←←←←児童福祉法→→→→→

←母子保健法→

←学校教育法→

養護学校へ
←の就学に関→
する法律

←←←←←←老人保健法→→→→→→

←老人福祉法→

←←←←←←←←←←福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律→→→→→→→→→→






←←←←←←←←←身体障害者福祉法→→→→→→→→→

←身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律→

←←←高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律→→→→




←←←←←←←←←精神薄弱者福祉法→→→→→→→→→




←←←←←←←←←←←精神保健及び精神障害者福祉に関する法律→→→→→→→→→→→→

VIII.障害者市民施策に関する主要な指針

区分 指針名及び所管
教  育 《文部省》
*学校施設等における高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の建設の促進について
(平成6年12月)
社会参加 《厚生省》
*国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針
(平成5年4月)
人材確保 《厚生省》
*社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針
(平成5年4月)
生活支援 《厚生省・通産省》
*福祉用具の研究開発及び普及を促進するための措置に関する基本的な方針
(平成5年10月)
労  働 《労働省》
障害者雇用対策基本方針
(平成5年~9年)
交  通 《運輸省》
*公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者のための施設整備ガイドライン
(平成6年3月)
*鉄道駅におけるエレベーターの整備指針
(平成5年8月)
*鉄道駅におけるエスカレーターの整備指針
(平成5年8月)
*心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両構造に関するモデルデザイン
(平成2年3月)
*人にやさしいバス技術
都市施設 《建設省》
*生活福祉空間づくり大綱
(平成6年6月)
*市町村の都市計画に関する基本的な方針
(平成5年6月)
*都市公園技術標準(ガイドライン)
*身体障害者の利用を配慮した建築設計基準
(昭和57年)
*高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる階段等に関する基準

Ⅸ.箕面市障害者市民長期計画策定検討委員会設置要綱

(設 置)
第1条 障害者市民の長期的かつ総合的な施策を検討するため、箕面市障害者市民長期計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に定める事項を所掌する。
(1)障害者市民長期計画の立案
(2)障害者市民長期計画に関する調査研究

(組 織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(会長及び副会長)
第4条 検討委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
3 会長は、検討委員会を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長の任期は、1年とし、再任は妨げない。

(会 議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、運営上必要と認めるときは、検討委員会の構成員でない者を会議に出席させ、その者から意見又は説明を求めることができる。

(報 告)
第6条 検討委員会は、所掌事項について必要に応じて市長に報告することができる。

(庶 務)
第7条 検討委員会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において行う。

(委 任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則
1 この要綱は、訓達の日(平成7年1月6日)から施行する。
2 この要綱は、訓達の日(平成7年4月3日一部改正)から施行する。

X.箕面市障害者市民長期計画策定検討委員会委員名簿

委 員 名 所 属 等 任 期 備 考
小 西 好 夫 箕面市身体障害者福祉会 H 7.2~H 8.3  
岡 田 義 子 箕面手をつなぐ親の会 H 7.2~H 8.3 副会長
松 尾 ひろ子 箕面市肢体不自由児(者)父母の会 H 7.2~H 8.3  
(平 好春)
上 良 市 雄
箕面市傷痍軍人会 (H7.2~H7.3)
H 7.4~H 8.3
 
田 中 政 則 箕面市精神障害者家族会みのお会 H 7.2~H 8.3  
浜 口 剛 肢体不自由者市民 H 7.2~H 8.3  
高 洲 由美子 視覚障害者市民 H 7.2~H 8.3  
阪 本 美智子 聴覚障害者市民 H 7.2~H 8.3  
薮 内 一 裕 精神障害者市民 H 7.2~H 8.3  
河 野 秀 忠 箕面市人権啓発推進協議会障害者部会 H 7.2~H 8.3  
盛 山 喜 弘 箕面商工会議所 H 7.4~H 8.3  
稲 治 義 治 箕面市農業協同組合 H 7.4~H 8.3  
秋 山 朱 実 箕面市PTA連絡協議会 H 7.7~H 8.3  
荒 木 裕 フジ産業株式会社(障害者雇用事業主) H 7.4~H 8.3  
川 上 加津子 箕面地区労働組合協議会 H 7.4~H 8.3  
北 野 誠 一 学識経験者(桃山学院大学社会学部教授) H 7.4~H 8.3 会 長
(和田眞理子)
柳 尚 夫
大阪府池田保健所箕面支所 (H7.2~H7.3)
H 7.4~H 8.3
 
近 藤 俊 一 社会福祉法人箕面市社会福祉協議会 H 7.2~H 8.3  
(大谷 俊郎)
坂 口 征 男
社会福祉法人あかつき福祉会 (H7.2~H7.3)
H 7.4~H 8.3
 
(島田 政弘)
栗 原 久
財団法人箕面市障害者事業団 (H7.2~H7.3)
H 7.4~H 8.3
(会 長
古 田 文 也 大阪府精神薄弱者コロニー事業団(明光ワークス) H 7.4~H 8.3  
平 野 忠 志 箕面市総務部次長 H 7.4~H 8.3  
上 西 利 之 箕面市人権文化部次長 H 7.4~H 8.3  
野 口 誠 箕面市市民生活部次長 H 7.4~H 8.3  
(岩崎 淳)
仲 野 公
箕面市健康福祉部次長(福祉担当次長) (H7.2~H7.3)
H 7.4~H 8.3
 
(庄司 秋男) (箕面市健康福祉部障害福祉課長) (H7.2~H7.3)  
苅 田 千賀男 箕面市立障害者福祉センターささゆり園長 H 7.2~H 8.3  
梶 田 靖 彦 箕面市建設部次長 H 7.4~H 8.3  
中 川 昭 箕面市建設部次長 H 7.4~H 8.3  
草 間 正 箕面市教育委員会事務局生涯学習推進部次長 H 7.2~H 8.3  
高 垣 勝 治 箕面市教育委員会事務局指導部次長 H 7.4~H 8.3  
(吉岡 孝雄)
奥 谷 俊 彦
箕面市教育委員会事務局指導部教育センター指導主事 (H7.2~H7.3)
H 7.4~H 8.3
 

XI.箕面市障害者市民長期計画策定検討委員会開催状況

会 議 名 称 回 数 開 催 年 月 日
障害者市民長期計
画策定検討委員会 
第1回 平成7年 2月 1日
第2回 平成7年 2月20日
第3回 平成7年 3月27日
第4回 平成7年 6月15日
第5回 平成7年 7月13日
第6回 平成7年 9月25日
第7回 平成7年10月 5日
第8回 平成7年12月18日
障害者市民長期計画策定検討委員会
作 業 部 会 
第1回 平成7年 7月 4日
第2回 平成7年 7月20日
第3回 平成7年 7月31日
第4回 平成7年 8月23日
第5回 平成7年 8月31日
第6回 平成7年 9月11日
第7回 平成7年11月29日

主題:
箕面市障害者市民の長期計画-みのおNプラン-

発行者:
箕面市

発行年月:
1996年03月

文献に関する問い合わせ先:
箕面市
〒562 箕面市西小路4-6-1
TEL 0727-23-2121(代表)