新山田町障害者福祉計画
(平成8年度~平成17年度)
平成8年3月6日策定
山田町
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成8年3月 |
計画期間 | 平成8年度~平成17年度(10年間) |
はじめに
昭和56年は、「完全参加と平等」をテーマとする国際障害者年でありました。
本町では、この障害者年を契機として、昭和60年度から10年間にわたる「山田町障害者福祉行動計画」を策定し、積極的な施策の推進を図ってきました。
その結果、残された課題もありますが、障害者に対する町民の理解も深まり、目標とする「障害を持つ人も持たない人も共に生きる社会づくり(ノーマライゼーション)」の実現に向けて、さらに継続的な努力が求められています。
「新山田町障害者福祉計画」は、この10年間の成果を踏まえ、21世紀に向けて、障害者関連施策を積極的に進めていくことを目的として策定いたしました。
今後は、本計画を基本として第6次山田町総合発展計画との整合性を図りながら、総合的な施策の実現に努力して参りたいと考えておりますので、町民をはじめ、関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。
最後に、本計画の策定にあたり種々ご指導、ご助言をいただきました。山岡町障害者福祉計画策定委員会委員並びに関係団体の方々に深く感謝の意を表します。
平成8年3月6日
山田町長黒 澤孝
もくじ
【第 II 章】 各 論(障害者施策の現状と課題及び各部門の施策の方向)
第1章総論
第1節 「山田町障害者福祉行動計画」の成果と課題」
1 これまでの経緯
山田町は、昭和56年の国際障害者年を契機として、昭和60年度から平成6年度までの10年間の「障害者福祉行動計画」(以下「前計画」という。)を策定し、障害者施策の積極的な推進を図ってきました。
この間、町民の努力と協力によって、着実に障害者に対する町民の理解も進み、また、残された課題もありますが、目標とするノーマライゼーション社会の建設に向けての継続的な努力が求められています。
2 前計画の成果の概要と課題
前計画は、「保健医療対策の充実」「教育の充実」「就労の場の確保」「福祉の向上」及び「生活環境の整備」の5つの基本方針を定め、それに沿って関係施策の総合的展開を図ってきました。その主な成果の概要と課題は次のとおりです。
「山田町障害者福祉行動計画」の主な成果と課題
(1) 保健医療対策の充実
妊娠や出産、育児についての知識を理解させるため、母親学級、妊婦検診、乳幼児健診等で発生予防に努めてきました。
また、発達段階に即した3か月、1歳6か月、3歳児健診やひよこ教室の開催、療育検診等を実施し、早期発見、早期療育に努力しています。
(2) 教育の充実
保健医療機関をはじめ、国立釜石療養所、都南の園、保育所等関係施設及び宮古児童相談所等と連携を密にし、町就学指導委員会等の協力を得て、早期教育に努めました。保育所においては、集団保育が可能で日々通所できるおおむね3歳以上の中、軽度の障害を持つ子ども達を対象に心身障害児保育事業を実施しました。
義務教育では、山田北小、山田中学校に特殊学級を設置し、山田南小、山田北小学校に「ことばの教室」を開設しながら、それぞれ所要の教育を実施しました。
また、平成7年度から町内全小・中・高等学校を社会福祉協力校に町社会福祉協議会が指定し、福祉活動を展開しています。
(3) 就労の場の確保
町内では、就労の場の確保が難しい面があり、また、町の取り組みには一定の限界があることから広域で取り組みました。
平成5年4月開設した宮古アビリティセンターへ本町から現在は3人が通所しています。平成6年4月から開設した山田町福祉作業所へ建設費や運営費を補助し、現在5人が通所しています。
(4) 福祉の向上
障害者の所得保障は、障害年金、福祉手当、特別児童扶養手当等の給付水準の引き上げにたよらざるを得ない現状です。
身体障害者協議会、手をつなぐ親の会、社会福祉協議会等関係団体の国、県に対する制度改善要求活動を支援するとともに、町単独社会福祉憲章条例では、心身障害者扶養共済掛金の助成、重度心身障害者福祉手当等を支給し、ホームヘルパー、ガイドヘルパーの派遣等在宅福祉サービスにも務めています。
(5) 生活環境の整備
住民サービスの一環として、平成5年度には、庁舎内のカウンタ一の低位置化を進め、身障者用トイレの設置、庁舎玄関の自動ドア化を実施しました。平成6年度には、中央公民館へ階段昇降機の設置、庁舎前通路手すりの設置等逐次、改善に努めているところです。
また、これら個別の課題に加え、今後の障害者施策の展開に当たり留意すべき事項として次の4項目があげられました。
- (1)障害と障害者に対する正しい認識の一層の普及 (啓発・広報)
- (2)住みよいまちづくりの推進 (まちづくりの推進)
- (3)障害者施策の総合的かつ体系的な推進 (施策の総合的な推進)
- (4)障害者施策の企画、推進に当たっての障害者の参加 (障害者の参加)
第2節 「新山田町障害者福祉計画」の基本的な考え方
1 計画策定の趣旨
障害者が、持てる能力を十分に発揮して社会に参加し、自己を実現していくことができるようにするためには、障害者自身が自立の意欲を持つとともに、それを支援する社会的諸条件の整備が必要です。
そのため、前計画において達成された成果を踏まえ、障害者を取り巻く新たな状況等に配慮しながら、引き続き障害者施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、「新山田町障害者福祉計画」を策定するものです。
2 計画の期間
計画の期間は平成8年度から平成17年度までの10年間とします。
なお、計画が長期にわたることから、5年目の中間年に見直しを行うこととします。(第6次山田町総合発展計画と整合するため平成8年度を初年度とした。)
高齢障害者対策については、本計画のほか、「老人保健福祉計画」の中で取り組んでいくこととします。
3 計画の性格
この計画は、本町の障害者対策を総合的、計画的かつ効率的に推進するための指針であり、町民や各種団体、民間企業等に対しては、それぞれの立場における理解と協力、自主的な活動の展開を期待するものです。
計画の推進に当たっては、町の行財政の現状を前提として、実現の可能性を考慮しながら、その目標達成に努めていきます。
また、国、県に対しては、積極的な支援、協力を要請しながら施策の推進を図っていくこととします。
4 計画の基本理念、体系等
(1)基本理念
この計画は、ノーマライゼーション(障害者が、家庭や地域において通常の生活ができるような社会づくり)を基本理念としています。
(2)計画の目標
この計画は、「障害者の完全参加と平等」(障害を持つ人も持たない人も、ともに差別なく社会の発展に参加し、それによってもたらされる利益は公平に受けることができる)の実現を目標として掲げます。
(3)基本的な考え方
1.障害及び障害者についての正しい認識の一層の普及
完全参加と平等の基礎である障害及び障害者への正しい認識がさらに広がるよう、あらゆる機会を活用して啓発・広報活動を行います。
2.平等な機会の確保
障害者が、自らの意思に基づいて、日常生活や社会生活を可能な限り一般町民と同じように営むことができるよう、関係施策を積極的に推進します。
3.自立の支援
障害者は、責任ある個人として主体的に自らの生活を営み、社会に参加することを通じて、社会の発展に関わっていくことが期待されています。
このため、障害者の自立の支援を基本に、これを可能とする条件の整備に努めます。
4.高齢化、重度化への対応
人口の高齢化に伴って障害者及び障害者を介護する両親等の高齢化が進行しており、同時に、障害者の中で重度の障害を持つ人が増加していることから、これらに対応した施策の充実を図ります。
5.生活環境の改善
障害者に対する配慮が社会の隅々にまで行き渡るような社会システムを形成するため、道路、公共建築物の整備など、総合的な生活環境の改善を図ります。
6.施策の連携の確保
関連施策が十分に連携を保ちながら推進され、総合的、体系的に機能するよう行政内部及び関係団体等との連携の強化に努めます。
(4) 計画の体系
計画は、障害者に関係する行政施策を次の8部門に区分し、それぞれの部門には、重点目標及び目標に対応した施策の方向を掲げています。
また、施策の方向に沿って展開されるそれぞれの事業については、可能な限り目標年次における達成目標を数量的に示すように努めました。
〔部 門〕
1 啓発・広報
2 保健・医療
3 教育・育成
4 雇用・就業
5 福祉
6 ひとづくり
7 まちづくり
8 スポーツ・レクリエーション及び文化活動
第3節 障害者の動向
1 人口及び世帯数の推移
本町の人口は、平成7年10月の国勢調査において22,019人(概数)で、対平成2年比906人、4.0%の減少となっています。
今後も減少傾向が続くものとみられ、平成12年度(2,000年)には、21,200人程度になるものと見込まれています。
世帯数は、平成7年10月の国勢調査において6,831世帯(概数)で、対平成2年比130世帯、1.9%の増加となっています。
このことからもわかるように、核家族化と世帯の細分化が進行しています。その中でも近年、高齢者世帯の増加が注目されています。
※ 高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)は、平成7年4月1日現在19.2%と前年より0.7%増加しています。
人口及び世帯数の推移
(単位:人、世帯:%)
区 分 | 昭和55年 (1980) |
昭和60年 (1985) |
平成2年 (1990) |
平成7年 (1995) |
増加率 平成7/平成2 |
人 口 | 25,321 | 24,602 | 22,925 | 22,019 | △4.0(△906) |
世帯数 | 6,516 | 6,686 | 6,701 | 6,831 | 1.9(130) |
平均世帯人員 | 3.89 | 3.68 | 3.42 | 3.22 | △5.8 |
(資料:国勢調査)
2 身体障害者(児)
(1)身体障害者の数(身体障害者手帳交付者数)は、平成6年3月末日現在822人で、年齢構成では、18歳未満は10人、18歳以上812人となっています。このうち65歳以上は399人で全体の48.6%を占めています。
前計画策定時の昭和59年度と比較すると、全体で147人、21.8%の増となっていますが、65歳以上は144人、56.5%の増であり、障害者の中でも高齢化が進行していることがわかります。
年齢別身体障害者数
(各年度3月31目現在 単位:人、カッコ内構成比 単位:%)
区 分 | 身体障害者数 | 人口 千人比 |
|||
18歳未満 | 18~64歳 | 65歳以上 | 合 計 | ||
昭和59年度 | 22 (3.3) |
398 (59.0) |
255 (37.7) |
675 (100) |
27.3 |
平成 5年度 | 10 (1.2) |
413 (50.2) |
399 (48.6) |
822 (100) |
37.2 |
増 加 率 | △54.6 |
3.8 | 56.5 | 21.8 |
(資料:県障害福祉課)
(2)障害の種別では、「肢体不自由」が477人、58.0%を占め、「聴覚平衡機能障害」118人、「視覚障害」110人、「内部障害」110人の順となっています。
昭和59年度と比較すると、「肢体不自由」と「内部障害」が障害範囲の拡大等により増加しており、「視覚障害」「聴覚平衡機能障害」は、ほぼ同じ数となっています。
障害種類別身体障害者数
(各年度3月31目現在 単位:人、カッコ内構成比 単位:%)
区 分 | 視覚障害 | 聴覚平衡障害 | 音声言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | 合 計 |
昭和59年度 | 109 (16.1) |
110 (16.3) |
3 (0.5) |
403 (59.7) |
50 (7.4) |
675 (100.0) |
平成 5年度 | 110 (13.4) |
118 (14.3) |
7 (0.9) |
477 (58.0) |
110 (13.4) |
822 (100.0) |
増 加 率 | 0.9 | 7.3 | 133.3 | 18.4 | 120.0 | 21.8 |
(資料:県障害福祉課)
(3)障害の等級別構成では、1,2級の重度者が334人で40.6%と最も多く、3,4級(中度)37.0%、5,6級(軽度)22.4%の順となっています。
昭和59年度との比較では、重度が57.6%の増加となっており、重度化の傾向がうかがわれます。中度も26.7%の増加となっており、軽度は人員、構成比とも低下しています。
障害等級別障害者数
(各年度3月31目現在 単位:人、カッコ内構成比 単位:%)
区 分 | 1,2級 (重度) |
3,4級 (中度) |
5,6級 (軽度) |
合計 |
昭和59年度 | 212 (31.4) |
240 (35.6) |
223 (33.0) |
675 (100.0) |
平成 5年度 | 334 (40.6) |
304 (37.0) |
184 (22.4) |
822 (100.0) |
増 加 率 | 57.6 | 26.7 | △17.5 | 21.8 |
(資料:県障害福祉課)
平成6年度級別身体障害者数
(平成7年3月31日現在)
区 分 | 視覚障害 | 聴覚平衡障害 | 音声言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | 合 計 |
1級 | 31 | 1 | 0 | 65 | 76 | 173 |
2級 | 27 | 22 | 0 | 101 | 0 | 150 |
3級 | 11 | 19 | 4 | 88 | 14 | 136 |
4級 | 17 | 11 | 4 | 108 | 20 | 160 |
5級 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 87 |
6級 | 11 | 59 | 0 | 20 | 0 | 90 |
合 計 | 109 | 112 | 8 | 457 | 110 | 796 |
(資料:県障害福祉課)
年度別身体障害者数推移
(各年度3月31目現在)
区 分 | 視覚障害 | 聴覚平衡障害 | 音声言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | 合 計 |
平成元年度 | 115 | 119 | 5 | 473 | 81 | 793 |
平成 2年度 | 120 | 118 | 6 | 487 | 89 | 820 |
平成 3年度 | 115 | 111 | 9 | 470 | 101 | 806 |
平成 4年度 | 116 | 115 | 9 | 480 | 109 | 829 |
平成 5年度 | 110 | 118 | 7 | 477 | 110 | 822 |
平成 6年度 | 109 | 112 | 8 | 457 | 110 | 796 |
(資料:県障害者福祉課)
3 知的障害者(児)
平成6年3月31日現在の調査によると、町内の知的障害者・児は92人(人口千人あたり3.99人)で、うち在宅者(児)は23人、施設入所者は69人となっています。
前計画策定時の昭和59年度と比較すると、総数48人、うち在宅者17人、施設入所者31人となっており、今回は在宅で6人、施設入所で38人、計44人の増となっています。
知的障害者・児の数
(各年度3月31現在 単位:人)
項目 | 調 査 年 度 | 増 減 | ||
昭和59年度 | 平成5年度 | |||
在宅 | 18歳未満 | 0 | 1 | 1 |
18歳以上 | 17 | 22 | 5 | |
小 計 | 17 | 23 | 6 | |
施 設 入 所 | 31 | 69 | 38 | |
合計 | 48 | 92 | 44 |
(資料:福祉課)
4 精神障害者
精神障害者については、精神病院入院者及び通院医療費公費負担受給者について、その数を把握することができます。
平成7年3月31目現在、精神病院に在院している患者数は236人であり、うち精神保健法による措置入院者は3人、医療保護入院者は23人となっています。
平成2年度には在院患者数134人、措置入院者数5人、医療保護入院者数19人、在院患者数で76%、医療保護入院者数21%の増加となっています。
また、公費負担による通院者数(宮古保健所へ届け出のあった者)は平成6年度末では102人であり、平成2年度の79人と比較すると23人、29%の増加となっています。
精神障害者の数(医療機関利用等による)
(各年度3月31目現在 単位:人)
区 分 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 |
措置入院 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
医療保護入院 | 19 | 22 | 13 | 24 | 23 |
公費通院 | 79 | 89 | 33 | 99 | 102 |
その他の通院 | 22 | 18 | 8 | 22 | 34 |
その他 | 9 | 49 | 45 | 70 | 74 |
計 | 134 | 180 | 102 | 217 | 236 |
(資料:保健所年報)
第4節 障害者関連施策の動向
1 「国連・障害者の十年」以後に向けた動き
(1)平成4年10月、第48回国連総会において、「国連・障害者の十年」の締めくくりの審議が行われ、併せて「障害者の機会均等基準」「2000年までの障害者世界行動計画を推進するための長期戦略案」の検討が行われました。
(2)平成4年4月北京において開催された第48回国連アジア・太平洋経済社会委員会において、1993年から2002年を「アジア・太平洋障害者の十年」とする宣言が採択され各国において、完全参加と平等を促進する施策の策定を進めることが確認されています。
2 「高齢者保健福祉推進計画」の策定及び実施
21世紀に本格化する高齢化社会に向けて、在宅対策を中心とする保健・医療・福祉施策の総合的、計画的推進を内容とする「高齢者保健福祉推進計画」(新ゴールドプラン)が平成6年12月に発表されました。
これは平成元年度に策定された高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)の見直しを図るもので、平成11年度を目標にホームヘルパー1万8千人増、特養老人ホーム5万床増、デイサービス3千か所増、ショートステイ1万か所増と現行のゴールドプランの上乗せ分として、在宅ケアを基本に保健・医療・福祉を通じ質・量面で高齢者の多様なニーズに的確に応えることのできる効率的・総合的サービスを提供していくものです。
3 福祉関係8法の改正
平成2年6月、社会福祉関係8法の改正を内容とする「老人福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、わが国の社会福祉制度は大きな改革が行われることになりました。
この改正は次のような内容となっていますが、上記十か年(高齢者保健福祉推進計画)戦略を推進する財政的、組織的基盤を法的に整備することも目的の一つとなっています。
(1)在宅福祉サービスの積極的推進
1.ホームヘルパー、ショートステイ、デイサービス等在宅福祉サービスの法定化
2.福祉基金の設置等在宅福祉サービスの支援体制の推進
(2) 在宅福祉サービスと施設福祉サービスの市町村一元化
これまで県が実施してきた町村居住者の施設入所措置(身体障害者、老人関係施設)や福祉の事務が平成5年度から町村に委譲されました。これにより、住民に最も身近な市町村において、在宅福祉と施設入所サービスが一元的に提供されております。
(3) 障害者関係施設の範囲の拡大等
身体障害者福祉法において、新たに視聴覚障害者情報提供施設が身体障害者更生援護施設に加えられ、精神薄弱者福祉法において、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームが精神薄弱者援護施設に加えられました。
また、精神薄弱者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化されました。
(4) 都道府県及び市町村老人保健福祉計画の策定
老人に対する保護・福祉サービスを中、長期的に計画的に提供していくため、都道府県、市町村がそれぞれの区域において、住民ニーズを踏まえたサービス実施の目標等に関する計画が平成5年度に策定されました。
4 全国精神薄弱者スポーツ大会「ゆうあいピック」の実施
全国精神薄弱者スポーツ大会(愛称は「ゆうあいピック」)が平成4年度から開催されました。この大会は陸上競技、水泳、バスケットボール等を競技種目としており、第1回は平成4年11月に東京都に約3千人の選手等(岩手県は49人)を集めて開催されました。
また、国際身体障害者スポーツ大会(パラリンピック)にも、バルセロナ大会から精神薄弱者部門が新設され、精神薄弱者選手が初めて参加されました。
5 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正
平成4年5月、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正が行われました。この改正は、重度障害者に対する施策、精神薄弱者に係わる施策の充実等、障害者雇用対策の推進を目的とするもので、その主な内容は次のとおりです。 (法律の施行は平成4年7月1日、一部は平成5年4月1日です。)
(1)総合的な障害者対策の推進
労働大臣は、今後の障害者雇用対策の総合的かつ計画的・段階的な展開のあり方について定めた障害者雇用対策を基本方針とすることにしました。
(2)重度化に対応した障害者雇用対策の推進等
1.重度障害者は長時間雇用が困難な場合もあり、このような事情を考慮し、短時間雇用(週22時間以上33時間未満の場合)であっても、雇用率制度及び納付金制度が適用されることになります。(平成5年4月1日施行)
2.障害者の雇用継続の措置を講ずる場合にも、事業主は助成金の支給を受けることができるようになりました。
(3)精神薄弱者、精神障害回復者等の雇用対策の推進
1.重度精神薄弱者を雇用している場合、雇用率制度、納付金制度において、重度身体障害者と同様ダブルカウントが適用されることになりました。 (平成5年4月1目施行)
2.職場適用訓練の対象となる種類の精神障害回復者等の雇用について納付金制度に基づく助成金が支給されることになりました。
6 障害者や高齢者が住みよいまちづくりへの動き
障害者や高齢者が安全に、円滑に行動でき、社会に参加できる条件づくりが進められようとしています。
(1)平成4年6月30日に閣議決定された「生活大国5か年計画-地球社会との共存をめざして」では、住宅の改造や設備の開発・普及、交通機関、ターミナル施設、官公庁における配慮とともに、歩道について、高齢者や障害者が安全に利用できるおおむね2m以上の歩道巾をもつ道路の設置率を、計画期間中におおむね30%(1990年20%)に引き上げることとしています。
(2)建設省では、平成3年度から高齢者や障害者の移動に配慮して駅やバスターミナル等に動く歩道やエレベーター付歩道橋等を設ける場合、事業費の3分の1を助成する「福祉のまちづくりモデル事業」を進めていますが、平成5年度からは、新規に段差のない廊下やエスカレーター等を設ける建築物に容積率の特例を認めることになりました。
また、高齢者や障害者にやさしい建物の普及を図るため、障害者用駐車場、アプローチ部分の段差解消、廊下や階段の手すり、扉幅80㎝以上のエレベーター等、一定の整備基準を示し、公共施設及び一定規模以上の店舗スポーツ施設、劇場、ホテル等について、基準を満たしている場合に、
1.税制上の優遇制度を講ずる。
2.高齢者や障害者にやさしい建物として認定し「適」マークを交付する。
(3)地方自治体においても、一定規模以上の建築物について、段差の禁止、手すり・スロープの設置、車椅子用のトイレの設置等を条例によって義務づけようとする動きがでています。
第 II 章各論
障害者施策の現状と課題及び各部門の施策の方向
第1節 啓発・広報
国際障害者年を契機とするこれまでの10年において、障害と障害者問題に対する社会的理解は深められたといわれています。
しかし、障害者が町民の一人として、ごく普通に生活を営んでいくことでさえ、なお多くの困難があります。
私たちは、ここで改めてノーマライゼーションの理念を想起し、この理念がより多くの町民に理解され、障害者をとりまく心理的、物理的障壁が取り除かれるよう、あらゆる機会をとらえて啓発活動を進めなければなりません。
この部門では、次の事項を重点目標として積極的な推進を図ります。
重点目標
1 啓発・広報活動の推進
2 保健・福祉教育の推進
3 交流・ふれあいの促進
〔現状〕
平成4年5月に岩手県が実施した調査によると、この計画の基本理念であるノーマライゼーションという言葉について「聞いたことがある」と答えたのは40%にすぎません。また、この計画について障害者関係団体から寄せられた要望の中で、啓発・広報部門では「障害と障害者に対する正しい理解と認識の促進」に関する内容が多数を占めました。
最近、道路、公共的施設、交通機関等における障害者対策の遅れが指摘されています。「国連・障害者の十年」の多様な活動の成果として、障害者の社会参加が進んだものの、これを受け入れる社会全般の理解は必ずしも十分なものとなっていないことを示しているといえます。
このことから、町民の一人ひとりが、障害者の福祉問題を自分のものとして理解と認識をし、障害を持つ人と持たない人とが相互に協力のできる、心の通った福祉の基盤をつくっていくことが大切です。
〔課題〕
障害者、高齢者等をも含めたあらゆる人々が、わけへだてなくふれあいながら、「共に暮らし」、「共に生きる」地域社会の実現をめざして啓発・広報活動を推進していく必要があります。 障害者も主体的に生き、生活の質を高めて自立の意欲を喚起する必要があります。
『障害者の日』
国連は、1975年(昭和50年)12月9日に「障害者の権利宣言」を採択しました。そして翌1976年(昭和51年)の国連総会において、1981年(昭和56年)を国際障害者年と決議し、これを記念し国際障害者年推進本部は、これまで以上の障害者福祉の増進を図るため毎年12月9日を「障害者の日」として設けることとしました。
『身体障害者福祉週間』
厚生省では12月9日から始まる一週間を「身体障害者福祉週間」と定め、中央行事を行っており、地方公共団体でもこの趣旨にそった行事が行われています。
〔施策の方向〕
(1)障害及び障害者についての正しい認識の普及
1.12月9日の障害者の日を中心とした各種ふれあい行事の開催や活動を充実し、町民への啓発効果を高めます。
2.民間団体と連携した広報活動により、障害者の多様な活動を紹介し、障害者への偏見や差別の一掃のため町民の理解を促進します。
(2)障害者の自立意識の啓発と助長
1.障害者の社会参加促進事業や学校教育、啓発・広報活動を通じて障害者が自立することの意義を啓発し、自立意欲を喚起します。
2.障害者が自主的に推進する社会参加活動や障害者同志の交流、仲間づくりを支援し、相互に自立意識を喚起し合える環境をつくります。
(3)民間の啓発・広報活動への協力
1.障害者団体、福祉団体等が行う啓発・広報活動を支援します。
2.民間レベルの障害者の雇用促進のための啓発活動の活発化を図ります。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
広報・広聴活動の充実 | 町民の障害者問題に対する理解が一層深まるよう広報・広聴活動の充実を図ります。 (1)広報やまだを活用した啓発活動 (2)福祉のひろばの活用 (3)民間団体等との連携による広報活動 (4)相談窓口の充実と連絡調整の強化 |
|
事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 民 間 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
|
障害福祉運動の推進 | 障害者の自立意欲の高揚を図るとともに、障害福祉に対する町民の理解と関心を 高めるため、福祉の風土づくりを推進する健康福祉まつり、 まちづくりフェステイバルの開催、福祉展への助成、広報活動を行います。 (1)12月9日の「障害の日」を中心とする障害者福祉週間の啓発行事を開催 (2)障害者に対する情報の提供 [障害福祉の案内の発行、ふれあいガイドマップ、点字ガイドマップの作成、 視覚障害者用ガイドテープの給付、福祉機器の展示、実演、図書館資料郵送貸し出し等] |
|
事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 民 間 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
障害者や高齢者など、様々なハンディを持つ人達に対する思いやりの心を、幼少時期から育んでいくことは、ノーマライゼーション理念を実現していくうえで極めて大切です。
学校教育の中でとりあげてきた福祉教育を質、量ともにさらに充実するとともに、幼稚園、保育所等において、就学前児童を対象としたふれあい・交流活動を進めていく必要があります。
〔課題〕
1.福祉教育を就学前の児童まで拡大していく必要があります。
2.心身の健康についての関心や発生予防の知識を得ることが必要です。
・社会福祉協力校指定状況
1 県社協指定校
- 豊間根中学校昭和54年度~昭和58年度
- 山田高等学校昭和57年度~昭和61年度
- 轟木小学校 昭和62年度~平成 3年度
- 豊間根小学校平成 3年度~平成 5年度
- 山田中学校 平成 4年度~平成 6年度
2 町社協指定校
- 大沢小学校 昭和55年度~昭和59年度
- 船越小学校 昭和56年度~昭和60年度
- 山田南小学校昭和57年度~昭和61年度
- 豊間根小学校昭和58年度~昭和62年度
- 大浦小学校 昭和60年度~平成 元年度
- 荒川小学校 昭和62年度~平成 3年度
- 織笠小学校 昭和63年度~平成 4年度
- 大沢小学校 平成 元年度~平成 5年度
- 山田北小学校平成 2年度~平成 6年度
※ 町社会福祉協議会指定については、平成7年度から町内全小・中・高等学校(12校)を社会福祉協力校に指定した。
〔施策の方向〕
(1)小・中学校等における福祉教育の推進
1.社会福祉協力校の継続指定や福祉教育副読本の充実など、これまでの福祉教育推進事業をさらに充実させるとともに、義務教育期間中に体験学習の機会をもてるよう努めます。
2.保育所等における高齢者とのふれあい活動の促進等、幼少期から思いやりの心を育む活動を支援し、拡大を図ります。
(2)地域における保健・福祉教育の推進
1.ねたきり老人ゼロ作戦の普及啓発や老人保健法による健康教育事業を通じて、地域住民に対する健康教育を推進します。
2.家庭、学校、地域との連携を図りながら、福祉施設体験学習会や福祉イベントを開催するなど、地域における福祉教育の機会の拡大に努めます。
(3)福祉教材の充実
視聴覚教材の導入など、教材の多様化を図ることにより、多面的に保健や福祉についての基本的な理解が得られるよう努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
福祉作文コンクールの実施 | 福祉意識の高揚を図るため、町内小・中学校・高等学校の児童、生徒を対象に 福祉作文コンクールを実施します。 (1)優秀作品の表彰 (2)作品集の作成配布 (共催)岩手県共同募金会 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
障害と障害者に対する理解を促進するためには、交流・ふれあいの機会が欠かせません。一方、障害者の側から見れば、社会参加を進めるためには、利用できる施設や設備が増え、参加の機会が拡大されることが必要です。
〔課題〕
1.障害者同志の交流事業の実施や障害者団体の育成を図る必要があります。
2.障害者を含めた町民が交流できる施設の整備が必要です。
〔施策の方向〕
(1) 交流・ふれあいの場の拡大
1.就学前教育、学校教育において障害者(児)や高齢者との交流機会の拡大に努めます。
2.福祉の里(仮称)など、障害者や高齢者の利用に配慮したスポーツ文化交流施設の整備と利用の拡大に努めます。
3.「身体障害者スポーツ大会」等既に行われているスポーツ活動を一層充実し、さらに、ニュースポーツの普及など新たな交流、ふれあいの機会の創設に努めます。
(2) 交流・ふれあい活動の支援
1.障害者団体等が町民との交流を目的として実施するスポーツ、文化、レクリエーション等の活動を積極的に支援します。
2.個人、団体、企業等におけるボランティア活動を奨励し、その活動を通じてふれあい・交流活動の拡大を図ります。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
障害者スポーツの普及 | 障害にかかわらず取り組めるスポーツ、健常者とともに楽しめるスポーツを普及します。 (1)障害者スポーツ啓発普及事業 (2)高齢者とのスポーツ交流 (3)交流レクリエーションスポーツの啓発普及事業 (4)世代間交流の拡充 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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交流ふれあいの促進 | ふれあいや交流の場の促進を図ります。 (1)ちぎり絵講座 (2)手話講座 (3)他市町村身障協との交流 (田野畑村、新里村、川井村等) |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
第2節保健・医療
障害を持つ人々にとって、保健医療の果たす役割は大きく、その充実は重要な課題となっています。
医療の進歩や、母子保健制度の著しい発展により、一部の障害については発生の予防を可能にしています。
しかし、そのかたわらで高齢化社会の進展とともに、老人性痴呆や脳卒中等、疾病による後遺症あるいは災害による後遺症や精神障害など、多様化、複雑化した障害もみられます。
ついては、これらの現状と今後における社会状況の変化に対応しながら、障害の発生予防、早期発見、早期治療のため各種対策の一層の充実を図る必要があります。
また、障害を軽減し、自立を促進するためには、リハビリテーションが重要な役割を果たしています。その他保健医療の分野における施策の充実が必要であります。
重 点 目 標
1 障害発生予防及び早期発見、早期療育体制の整備
2 医療・リハビリテーションの充実
3 精神保健対策の促進
〔現状〕
近年、医学や関連分野の進歩により、早期発見、早期治療、早期療育体制の充実が図られてきているところですが、これに伴い、保健、医療、教育、福祉の連携がますます必要となってきています。
〔課題〕
1.各ライフステージにおける保健対策、健康増進対策を推進していく必要があります。
2.個々のニーズに応じたきめ細かな相談事業や健康診査、事後指導等のフォローアップ事業の強化が求められています。
〔施策の方向〕
(1)発生予防対策
妊産婦に対する健康教育、健康診査等の保健対策、先天性代謝異状検査や乳幼児健診等母子保健対策をはじめ、老人保健法に基づく、脳血管障害や成人病予防のための健康診査、健康教育等各種保健対策の充実を図ります。
1.先天的障害の予防
早期妊娠届け出の励行、各種相談による個別指導等により、発生原因について知識の啓蒙、及び妊産婦の健康管理、栄養指導の充実に努めます。
2.後天的障害の予防対策
交通事故等の各種事故防止対策の強化と、それぞれのライフスタイルに応じた健康づくりと成人病予防対策を強化します。
(2)早期発見と早期療育
原因疾患等の早期発見から早期治療、リハビリテーション、早期療育が適切になされるよう、本人及び家族に対する相談体制や支援体制整備のため保健、医療、福祉の連携を図ります。
1.健康診査体制の整備
妊産婦、乳幼児の健康診査、乳幼児相談等の充実及び新生児訪問等家庭訪問指導の充実を図ります。
2.療育体制の整備
療育相談及び療育教室等の充実、障害児保育等関係機関との連携強化に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
母子健康診査の充実 | 妊婦及び新生児・乳幼児に対し、各種の健康診査や障害の早期発見のため 各種検査を行います。 (1)妊婦健康診査 (2)B型肝炎母子感染防止事業の実施 (3)先天性代謝異常等検査 (4)神経芽細胞腫検査 (5)乳幼児健康診査 1.3か月児健康診査の実施 2.お誕生前健康診査の実施 3.1歳6か月児健康診査の実施 4.3歳児健康診査の実施 5.精密検診の実施 (6)小児心臓疾患等検診 (7)小児整形外科検診 (8)地域乳幼児ケア |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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母子保健指導の充実 | 妊産婦及び新生児の健康を守るため、妊産婦及び新生児に対して家庭訪問 をし、日常生活全般保健指導を行います。 (1)未熟児訪問指導事業 (2)妊産婦・新生児訪問指導事業 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害児早期療育事業の実施 | 早期に発見された障害児及び障害を持つ可能性のある乳幼児に対して、 早くから相談・治療・訓練をすることによって障害の軽減を図るとともに、望ましい 親子関係を育てます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
近年の急速な人口の高齢化等により、慢性疾患の増加等疾病構造の変化を背景として、機能障害を伴う患者が増加しています。また、加齢に伴い障害の状態が重度化する傾向にもあります。
〔課題〕
1.医療機関相互の機能連携等、医療体制の体系的整備を促進する必要があります。
2.障害の多様化、重複化、重度化に対応していくため、総合リハビリテーションセンター(仮称)の整備及び理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー等の育成・確保を図っていく必要があります。
〔施策の方向〕
(1)医療体制の整備
障害者に対する医療については、地域の医療機関及び専門医療機関との有機的な連携を図りながら、地域医療体制の確立を図ります。
(2)救急医療体制の整備
救急医療体制は、事故発生後における早期治療にとって重要な課題であり、医療施設の効果的な活用に努めます。
(3)リハビリテーションの充実
リハビリテーションは、障害のある人がその障害にも関わらず日常生活の自立を助け、社会参加ができるようにするのが目的であります。従って単に運動障害の機能回復訓練の分野だけでなく、障害者の自立を援助していくための事業の充実を図ります。
リハビリテーションには医学的、職業的、社会的の3分野があり、障害者の主体性、自立性等人間本来の生き方を尊重し、関係機関との連携強化による相談、指導、教育、治療等総合的サービス体制の整備に努めます。
実施計画事業名 | 事業の概要 | |
リハビリテーションの整備 | 保健・医療・福祉の連携のもとに、地域に密着した包括的なリハビリテーション システム等の整備に努めます。 (1)障害者のライフステージに対応した医療の充実 (2)総合リハビリテーションセンター(仮称)の整備 (3)理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー等マンパワーの育成・確保 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
社会環境の複雑化により、心の健康が損なわれる要因が増加していることから、心の健康づくり、精神保健相談、訪問指導、社会復帰に対する支援等の対策を一層推進し、精神的健康の保持増進を図っていくことが、今まで以上に必要となっています。
〔課題〕
1.精神障害者の人権を擁護し、適正な医療の確保を行い、社会復帰の推進が必要です。
2.各種相談事業の充実と施設の運営援助の継続が必要です。
3.精神障害と精神障害者に対する正しい認識と理解の促進が必要です。
〔施策の方向〕
(1) 適正な医療の確保
精神障害者に対し、適切な医療及び相談の機会が提供できるよう、保健所等関係機関との連携を図り、精神保健対策を推進します。
(2) 相談体制の充実
1.心の健康づくり推進
生活環境の変化の激しい現代社会において、急激な変化に適応するためのストレスが増大する中で、心の健康づくりは重要であり、思春期から老年期まで、それぞれのライフステージに応じた精神的健康の保持増進を図ります。
2.社会復帰に対する支援体制の整備
障害者の社会復帰に向け、医療機関及び保健所との連携を強化し、相談窓口の設置及び家族会や作業所等の整備を促進します。
3.老人精神保健対策の推進
人口の高齢化を踏まえ、痴呆性老人対策として、相談窓口の整備や訪問指導、介護者教育等推進します。
実施計画事業名 | 事業の概要 | |
精神障害者社会復帰施設の整備 | 精神障害者の社会復帰を推進するために、生活訓練施設及び授産施設の 整備を促進します。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
第3節 教育・育成
教育・育成施策の推進に当たっては、心身障害児の成長のあらゆる段階において、一人ひとりの障害の特性等に応じた多様な教育・育成の展開を図ることにより、最も適切な教育・育成の場を確保するという基本的な視点に立ち、そのために必要な諸条件の整備に努めます。
この部門では、次の事項を重点目標として積極的な推進を図ります。
重 点 目 標
1 適正就学の推進
2 特殊学級における教育及び通級指導の充実
3 交流教育の推進
4 教養・文化・スポーツ等の振興
1 適正就学の推進
〔現状〕
本町では、山田町心身障害児就学指導委員会を組織し、医師や児童相談所等の関係機関と連携を図りながら、心身障害を持つ幼児・児童・生徒について適正な就学指導を行うよう努めています。
しかし、保護者に対する継続的な相談(支援)体制が十分とはいい難く、就学に対する保護者の理解が得られないケースも生じています。
〔課題〕
1.心身障害児の成長の各段階に応じた適正就学の推進が必要です。
2. 就学相談、指導体制の充実を図る必要があります。
〔施策の方向〕
(1)早期対応の充実
1.早期発見の促進
保育園、児童館、幼稚園及び児童相談所など関係機関との連携を密にしながら障害幼児の早期発見に努め、適切な助言・援助を図ります。
2.早期教育の充実
障害幼児の望ましい発達を促進するため、保育園等への障害幼児の入園などを促進し、その就園機会の拡充に努めます。
また、家庭の果たす役割が重要であることから、保護者に対する継続的な支援(相談活動)を推進します。
(2)就学指導の充実
1.就学指導委員会の充実
心身障害児に対して、最も適切な教育の場を提供するため、就学指導の専門性の向上、町及び各学校内における就学指導体制の確立など、就学指導体制の整備を図るとともに、県教育委員会や特殊教育諸学校等との連携を図りながら、心身障害児一人ひとりの障害の種類や程度に応じて教育措置の柔軟な対応を行うよう努めます。
2.就学相談体制の確立
適正な就学を推進するめには、早期からの就学相談が大変重要です。そのため、学校や教育委員会及び福祉課等との密接な連携を図りながら就学相談を実施し、保護者の理解を得ながら適切な学習指導の推進を図ります。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
障害児就学(相談)の充実 | 一人ひとりにとって最も必要かつ適切な教育の推進に努めます。 (1)就学指導担当者の研修を行い、きめ細かな就学指導(相談)の充実に努めます。 (2)幼児のためのことばの教室を設置し、ことばの障害を早期に克服するよう努め ます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害児保育の推進 |
障害児の保育体制の整備を推進することにより、障害児の自立を助長すると ともに健常児の障害児に対する正しい理解を深め障害児の福祉の増進を図ります。 (1)公、私立保育園で障害児保育の推進に努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 民 間 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
平成6年度から山田南小学校において言語障害児への通級による指導が開始され、改善児童の増加等指導の成果が表れています。また、精神薄弱特殊学級については、山田南小学校の特殊学級が平成6年度で廃止され、山岡北小学校と山岡中学校に設置されています。
〔課題〕
1.特殊教育担当教員の確保が必要です。
2.「ことばの教室」担当教員の研修が必要です。
〔施策の方向〕
(1)担当教員の資質の向上
特殊教育担当者の指導力の向上を図ることを目的として、県教育委員会や総合教育センター等の主催する各種講習会・研修会等に積極的に参加し、担当教員の資質・指導力の向上に努めます。
(2)障害に応じた教育課程
特殊教育における教育課程の編成や指導計画の作成など、障害児の個々の能力・特性や実態に応じた教育内容や方法の改善に努めます。
(3)職業教育と進路指導の充実
心身障害児の義務教育終了後の職業的自立を促進するため、障害の種類・程度、能力・特性等に応じた職業教育の充実に努め、適切な進路指導と進路の開拓に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
特殊学級及び通級指導教室の整備 | 特殊学級の整備を図るとともに、地域の実態に即した特殊学級の適正 配置に努めます。 また、障害の種類、程度に応じて適正な教育を行うため、よりふさわしい 施設・設備の改善・充実を図ります。 (1)はまゆり養護学校の県立化や高等部の設置を要請して参ります。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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訪問教育の充実 | 重度の障害のために通学することが困難な心身障害児に対して、特殊 教育諸学校や医師、学校との連携を密にしながら訪問教育の実現を要請 して参ります。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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特殊就学奨励費の充実 | 特殊教育を受ける児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することに より、就学を容易にするため、特殊教育就学奨励費の充実を図ります。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
学校や児童会・生徒会、クラブ活動の取り組みとして福祉施設や老人ホーム等への奉仕活動を通して交流教育を進めています。また、学校によっては特殊教育諸学校との交流も実施しています。
〔課題〕
1 交流の形態や内容、枠組みの拡大など交流教育の推進・充実が必要です。
〔施策の方向〕
(1)特殊学級と通常学級との交流
障害を持つ児童生徒への正しい理解と認識を深めるために、障害を持たない児童生徒との学級間の交流を図ります。
(2)特殊教育諸学校や福祉施設等との交流(ボランティア活動)
障害の種類や程度に応じて交流内容を選択し、福祉教育的な視点から交流を進めるよう努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
障害児教育理解の推進 | 地域の人達との交流の場を設け、障害児及びその教育の理解啓発を図ります。 | |
事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
心身障害者が日常生活の中で気軽に教養・文化・スポーツ等の活動に参加するようになり、地域社会への参加と交流が広がってきています
。
〔課題〕
1.心身障害者が自由に参加できる各種事業の充実が必要です。
2.心身障害者が利用する施設の整備が必要です。
〔施策の方向〕
(1)教養・文化・スポーツ等の活動への参加促進
1.心身障害者が気軽に参加できるような、音楽・スポーツ等各種学習機会の充実に努めます。
2.図書館利用が困難な心身障害者のために、移動図書館車の利用促進やボランティアによる貸し出しに努めます。
3.スポーツを通じて体力維持、機能回復の向上を図るため、身体障害者体育大会等への参加を促進いたします。
(2)団体活動の奨励
1.青少年期の心身障害者に対して、少年団などの団体活動への参加を奨励し、健常者との交流を拡大します。
2.心身障害者が各種団体の活動に気軽に参加できるよう努めます。
3.心身障害者に関する知識と経験の豊富な団体活動指導者の養成に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
障害者スポーツリーダーの養成 | 障害者のスポーツ活動を支援・指導するボランティアリーダーの 養成に努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
第4節 雇用・就業
障害者が働く場を得て、町民の一人としてごく自然に社会経済活動に参加し、そこに生きがいを見いだすとともに、職業人として自立していくことは、障害者にとっても社会にとっても必要なことです。
障害者の職業能力を開発し、働く希望を持つ障害者が一般雇用はもちろん、福祉的就労を含め、巾広い就業機会が得られるようにしなければなりません。
このため、次の事項を重点目標として雇用・就業対策を推進します。
重 点 目 標
1 雇用の促進と安定
2 職業能力の開発
3 福祉的就労の場の整備の促進
〔現状〕
障害者の雇用は、民間企業、地方公共団体とも逐年改善されておりますが、実雇用率は法定水準(1.6%)以下に留まっており、就労を希望しながらも、なお就労できない障害者が数多くいます。
また、就労している障害者は、新たな職業能力の獲得や良好な人間関係の維持等、自らの就労環境を絶えず改善しながら職場に定着していくことが求められます。
〔課題〕
1. 障害者の雇用、就労の促進を図っていく必要があります。
2.就労希望に応えられるよう、公共職業安定所等関係機関との連携をとる必要があります。
3.障害者一人ひとりのニーズに的確に応えていく必要があります。
〔施策の方向〕
(1)雇用の奨励と啓発
1.町内企業に対し、雇用促進の責務、雇用意識の高揚や障害者雇用の各種助成・奨励制度の周知を図ります。
2.毎年9月に行われる「障害者雇用促進運動」に積極的に取り組み、障害者自身の職業的自立意識の高揚と町民一般事業主の障害者雇用に対する意識の啓発を図ります。
(2)雇用の拡大及び雇用率達成要請の実施
町内民間企業における障害者雇用の促進に努めるとともに、特に法定雇用率未達成企業に対しては、訪問要請の実施等により雇用率の達成に努めます。
(3)職業紹介、職業指導の充実
障害の種類、程度及び本人のニーズに対応した、的確な職業指導、職業紹介を行うため、公共職業安定所及び特に重度障害者については、岩手県障害者職業センターとの連携を密にして、適切な職業能力評価及び適職判定に努めます。また、知的障害者(児)等に対する職業準備訓練等についても、十分な連携を図り、その就業機会の確保に努めます。
(4)職場定着指導の促進
公共職業安定所による訪問指導等との連携を深め、職場定着に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
障害者の雇用促進の啓発・指導 | 障害者の雇用拡大を推進するため、各種助成、奨励制度の周知、 障害者雇用の意識の啓発を図ります。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 岩手県 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
安定した就業のためには、障害者それぞれの能力や障害の状況に対応した職業能力の開発が重要です。
〔課題〕
1.一般職業訓練施設においても障害者の受入れ体制の整備、訓練内容の充実が図られるよう、要請していく必要があります。
2.企業における職業能力開発の推進が必要です。
〔施策の方向〕
(1)職業訓練の充実
障害者の障害程度、ニーズ等を十分に踏まえ、一般の人と一緒に訓練を受講できるものについては、一般の公共職業訓練施設への入所を促進し、他の障害者については、身体障害者職業訓練校、身体障害者リハビリテーションセンターに入校(入所)を斡旋するなどにより、公的職業訓練機関での能力開発を推進します。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
適応訓練の推進 |
1.事業所での実施訓練を通して技術を身につけるとともに適応性を高め、訓練後は その事業所に雇用されることを目的として、事業主に対する教育訓練経費を一定期間 援助するとともに訓練生に対して手当を支給します。
2.障害者の就労を援助し、自立を促進するため、知的障害者(児)通勤寮やグループ |
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事業主体 | 実施年度 | |
国 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
一般雇用が困難な障害者にとって、それぞれの障害に応じて働く授産施設、福祉作業所などの役割は重要であり、積極的に整備を進めるとともに、必要な助成措置を講じてきました。
福祉的就労の場の状況(平成7年4月現在)
施設の名称 | 利用定員 | 町出身者 | 備考 | |
入所施設 | 岩手ワークショップ(盛岡市) | 50人 | 3人 | 重度身体障害者授産施設 |
吉浜荘(三陸町) | 50 | 1 | 身体障害者療護施設 | |
新生園(矢巾町) | 50 | 1 | 重度身体障害者授産施設 | |
高舘の園(宮守村) | 50 | 1 | 身体障害者療護施設 | |
埼玉県身体障害者共同作業所(浦和市) | 50 | 1 | 身体障害者授産施設 | |
はまなす学園(山田町) | 52 | 25 | 精神薄弱者更生施設 | |
通所施設 | 宮古アビリディセンター (宮古市) | 20 | 6 | 身体障害者通所授産施設 |
山田町福祉作業所(山田町) | 20 | 5 | 精神薄弱者作業所 |
(資料:福祉課)
〔課題〕
1.授産施設においては、在宅福祉との連携を重視した通所型施設の整備を図ることが必要です。
2.福祉作業所については、運営基盤の強化と指導内容の充実を進めることが必要です。
〔施策の方向〕
(1)福祉的就労の場の整備
1.通所施設を中心に身体障害者授産施設への就労の場の確保等、地域において障害者が働ける環境づくりを進めます。
2.障害者福祉作業所(小規模作業所)については、運営費等助成措置による支援を続けます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
障害者福祉作業所等の充実 | 1.施設での生活から地域での生活に移行した障害者の日中の活動の 場として、障害者福祉作業所の運営費を補助します。 2.本町に住所を有する6か月以上の入所者(はまなす学園等)に長期 療養者扶助金としての助成を続けます。 ※ なお、平成7年度で精神障害者の社会復帰を促進する場として、 精神障害者通所授産施設(ワークプラザ宮古)に建設費を補助しました。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 岩手県 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
第5節 福 祉
障害者の生活の安定と経済的自立の支援を目的とした年金、手当等の充実と、地域での生活を支援するため在宅福祉サービスの充実、障害者のニ一ズに応じた計画的な施設の整備など、障害者の社会参加や自立に向けた環境の整備を図っていく必要があります。
また、平成5年度から市町村が在宅福祉サービスと施設措置を一体的に行うこととなっていることから、今まで以上に連携を密にしながら、福祉の推進に努めます。
重 点 目 標
1 生 活 の 安 定
2 福祉サービスの充実
3 福祉機器の活用促進
1 生活の安定
〔現状〕
障害者の生活の安定を図るためには、雇用の確保とともに、障害者の自立生活の基盤となる障害基礎年金や障害厚生年金、特別障害者手当等各種手当の充実が必要です。
年金制度や手当制度は、国の所得保障制度であり、これらの充実については、引き続き国に対して、要望を継続していくことが必要です。
〔課題〕
1.心身障害者の自立生活の支援のため、各種制度の充実を図っていく必要があります。
2.年金や各種手当等の制度の広報活動の充実が必要です。
〔施策の方向〕
(1)年金、手当等の充実と制度の周知
1.障害基礎年金、障害厚生年金の額の引き上げ等、制度の充実に向けて、引き続き国に要望を行います。
2.年金制度の周知を図るため、毎年11月を中心に広報紙の全戸配布や制度の理解を深めるための相談等を各地で開催します。
3.特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当、特別児童扶養手当の支給を行います。
4.在宅重度身体障害者及びねたきり老人等介護手当の給付事業の継続実施に努めます。
(2)関連制度の充実
1.心身障害者の保護者が死亡または重度障害者になったときに、障害者の生活安定を目的として、年金を支給する心身障害者扶養共済制度の周知に努め、加入を促進します。
2.身体障害者、知的障害者(児)に対する医療費自己負担の助成や税の減免等、各種援護制度を受けやすくし、生活の安定に結びつけるため、身体障害者手帳、療育手帳の交付に努めます。
3.身体障害者が日常生活上の不時の出費により、資金が必要になったときに町社会福祉協議会で貸し付けている「生活福祉資金」等、制度の活用により経済的自立の支援に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
年金相談・広報の実施 | 社会保険事務所と連携して、年金制度の周知を図るため、各地域で年金相談を 実施します。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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各種手当等の支給 | 日常生活等において常時特別な介助を必要とする重度の障害者に対する 特別障害者手当等を支給します。 (1)特別障害者手当等支給 (2)特別児童扶養手当の支給 (3)心身障害者扶養共済掛金の助成 (4)進行性筋萎縮症患者の訓練・治療費の支給 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
障害者が、住み慣れた地域で安心し、生きがいを持って生活していけるよう、住宅をはじめとする生活基盤の整備とともに重度の障害者にも様々な在宅福祉サービスが適切に受けられるような体制づくりが必要です。
〔課題〕
1.デイサービス、ホームヘルパー、ショートステイの在宅福祉を支援する事業の強化と各種制度の相談が容易に受けられるような体制の強化が必要です。
2.総合福祉センター(仮称)等の整備や地域福祉活動の拠点づくりが必要です。
3.障害者の個別ニーズ応えていくため、福祉分野の専門家(ソーシャルワーカー等)の育成・確保及び支援ネットワークづくりが必要です。
〔施策の方向〕
(1) 在宅福祉サービスの充実
1.重度の心身障害児者及び、身体障害者が家庭や地域において、日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣して入浴や家事等の介護を行う事業の充実に努めます。
2.在宅福祉サービスの供給体制を確立していくため、福祉公社(法人)の設立に努めます。
3.在宅の重度重複障害者が適所して利用できる場の整備に努めます。
4.障害者及びその家族の個別ニーズに対応していくため、介護援助、相談援助、外出援助、コミュニケーション援助、機能・生活訓練援助等に努めます。
5.保育に欠ける障害児を保育所に受入れ、統合保育を推進します。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
ホームヘルプサービスの充実 | 家事の手伝いなど日常生活を援助し、障害者の自立生活を支援するため、ホーム ヘルパーを増員し、ホームヘルプサービスを充実します。 (1)早朝、夜間、休日を含めた常時派遣体制の整備 (2)他の在宅福祉サービスとの連携による効果的サービスの提供 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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ガイドヘルプサービスの充実 | 重度の視覚障害者及び全身性障害者の外出を援助するためガイドヘルパー 派遣事業を充実します。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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マンパワーの養成・確保とネットワークづくり | 重度心身障害児者とその家族を支援するため、メンタル・ヘルスやカウンセリング 事業等を実施します。 (1)福祉分野の専門家の育成・確保に努めます。 (2)福祉分野の専門家を育成していくため、当面外部からスーパーバイザーを招いて 教育・研修の充実に努めます。 (3)養育者・家族へのカウンセリング事業等の推進に努めます。 (4)地域における施設指導員、教師、保母、保健婦、教育、福祉関係相談員、 ヘルパー、ソーシャルワーカー、ボランティア等による「専門相互支援ネットワーク」 づくりに努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
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福祉公社の設立 | 在宅福祉サービスの多様化、総合化等のニーズに対応するため、ホームヘルパー 派遣等の在宅福祉サービスを専門的、集約的に展開する福祉公社(法人)の設立に 努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
(2)施設福祉サービスの充実
1.障害者の高齢化や障害の重度化・重複化、介護者の高齢化などにより家庭の介護機能が低下しつつある状況にあり、障害者が親亡き後も安心して生活できる場として施設の支援に努めます。
2.障害者に対し、社会との交流の促進やレクリエーションの便宜を供与するとともに、デイサービス・ショートステイ事業の実施やボランティアの育成等を行い、地域における障害者福祉推進の拠点となる施設の整備に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
障害者福祉センター(仮称)の整備 | 障害者の活動拠点施設として、また、福祉サービスや情報、 文化を提供する等、開かれた施設として障害者福祉センター (仮称)の整備に努めます。 ※総合福祉センター(仮称)に複合施設として機能を併設 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害者(児)デイサービスセンター(仮称)の整備 | 障害者(児)の心身機能の維持や創作活動等のサービスの 提供及び家族の介護負担を軽減するため、障害者(児)デイ サービスセンター(仮称)の整備に努めます。 ※ 総合福祉センター(仮称)に複合施設として機能を併設 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害者(児)ショートスティー(仮称)の整備 | 家族の病気や休養などにより、一時的に自宅での生活が 困難な障害者(児)のため障害者(児)ショートステイ(仮称)の 整備に努めます。 ※ 総合福祉センター(仮称)に複合施設として機能を併設 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
(3)地域福祉活動の充実
1.地域福祉推進の中核組織である町社会福祉協議会や民間福祉団体等との連携・協力体制を一層促進します。
2.地域における民間福祉団体等の活動拠点として、総合福祉センタ一(仮称)の整備を促進します。
〔現状〕
補装具や日常生活用具をはじめとする福祉機器は、心身障害児者の移動や職業、コミュニケーションの確保等、日常生活を営むうえで必要不可欠なものとなっています。
〔課題〕
1 OA機器、点字ワープロ等の福祉機器への理解や利用の促進に向けての啓発が必要です。
〔施策の方向〕
(1)福祉機器の給付等の充実
1.身体障害者の身体的欠損や身体機能の損傷を補い、職業や日常生活を容易にするため、補装具の交付、修理を引き続き行います。
2.在宅の重度身体障害児者の日常生活の便宜を図るため、特殊寝台や浴槽等の日常生活用具の給付を行います。
3.町民の福祉機器に対する理解の促進を図るため、健康福祉まつりの開催に合わせて、福祉機器の展示、実演及び相談を行います。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
日常生活用具給付事業等の充実 | 日常生活の便宜を図るため、在宅身体障害者等に対し、浴槽等の 日常生活用具を給付又 は貸与するとともに、自立促進用具の交付 品の充実を図ります。 (特殊寝台、特殊マット、盲人用テープ、 レコーダー、盲人用時計、盲人用体温計、盲人用体重計、浴槽、 湯沸器、福祉電話、緊急通報装置等) |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
第6節ひとづくり
障害者問題に対する理解を深めるために、地域住民等がボランティア活動へ気軽にかつ積極的に参加することが重要です。
また、障害者自身がボランティア活動をし、社会に貢献していくことも重要であります。
このため学校教育、社会教育をはじめ、生涯学習の幅広い分野において、地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等による社会貢献活動との連携にも配慮します。 このため、この部門では、次の事項を重点目標としてひとづくりを進めていきます。
重 点 目 標
1 ボランティア活動の育成
2 研修体制の充実
〔現状〕
ボランティア活動は、地域の福祉活動を支える大きな力です。これからの社会では、高齢化が進展し、また、障害者の社会参加が一層進むことから、身近なボランティアの果たす役割はますます大きくなっています。
ボランティアの育成は社会福祉協力校の活動や福祉ボランティアの町づくり事業(ボラントピア事業)などにおいて取り組まれています。
〔課題〕
1.ボランティアの育成、登録、活動の支援が必要です。
2.「時間貯蓄型」のボランティア活動の検討が必要です。
3.ボランティアのネットワークづくりが必要です。
4.ボランティアセンター(仮称)の整備が必要です。
〔施策の方向〕
(1)ボランティア活動の育成援助
1.町ボランティアセンターを中心に、ボランティア活動を育成すると同時に、その活動を援助します。
2.学校教育(福祉教育)、生涯学習等によりボランティアの育成と活動の促進を図ります。
3.友愛訪問(老人クラブ、民生児童委員、婦人会、ボランティア等による施設訪問)等、高齢者、障害者等による相互支援活動を積極的に助長します。
4.地方自治体、企業、団体のボランティア活動を助長します。
(2)ボランティア活動の条件整備
1.ボランティア活動の基盤整備を進めるため、ボランティアセンター(仮称)の整備、福祉ボランティアの町づくり事業を促進します。
2.ボランティア活動に関する情報システムの整備やボランティアリーダー養成に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
ボランティアセンター事業への支援 | 1.ボランティア活動の育成及びその活動の事業への支援拡大を図るための 施設としてボランティアセンター(仮称)の整備に努めます。 ※ 総合福祉センター(仮称)に複合施設として機能を併設 2.ボランティア活動振興のため、町社会福祉協議会のボランティアセンター 事業に対して支援を行います。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
民 間 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
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民生委員・児童委員活動等の推進 | 社会調査や要援護者の相談・指導等を行う民生委員・児童委員との連携を とり、活動推進を図ります。また、障害者等の各種相談等を行う相談員の 活動を支援します。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害者団体のネットワーク化の促進 | 障害者問題の解決に向けて、障害種別を超えて主体的に活動する障害者 団体のネットワ一ク化を促進します。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
2 研修体制の充実
〔現状〕
ひとづくりの大きな課題は、保健・医療・福祉従事者の向上です。
「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の推進により、保健・医療・福祉等のサービスの質や量に対するニーズも高まってきており、これらの研修体制を充実して従事者の資質の向上を図っていく必要があります。
また、身体障害者福祉法等の改正によって、平成5年度から市町村が施設入所、在宅福祉を一体的に推進していることから担当職員に対する実務的研修も必要となっています。
〔課題〕
1.家族等に対する介護知識や技能の研修の充実が必要です。
2.各種研修内容の充実を図る必要があります。
〔施策の方向〕
(1)専門職員の研修の充実
1.岩手県社会福祉研修所等が行う研修に積極的に参加し、専門職員の資質の向上に努めます。
2.福祉施設等職場、職域における研修体制の充実を図ります。
(2)ボランティア研修の充実
ボランティア研修などの充実により。、活動者層の拡大に努めます。
(3)家庭介護者などの介護技術研修介護に関する知識や技術を普及させるため、多様な研修の場整備に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
ホームヘルパー、手話通訳者の養成 | 障害者のニーズに適切に対応できるようホ一ムヘルパー、手話通訳者の養成、 研修の体系的推進を図ります。 (1)ホームヘルパー養成体制の拡充 (2)ホームヘルパー研修内容の充実 (3)ガイドヘルパー研修の充実 (4)手話通訳者養成体制の拡充 (聴覚障害者に対するコミュニケーションの援助、相談等) |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害福祉専門職員の研修の充実 | 障害者の福祉を地域で総合的に推進するために、福祉施設等職場、職域に おける研修体制の充実を図ります。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
第7節まちづくり
障害者の社会参加活動を積極的に推進するための生活基盤整備を目的として、住宅や歩道、信号機等の関連施設の整備・充実、車いす利用者の移動手段の確保等、それぞれの制度の充実と併せて総合的、計画的なまちづくりの推進が必要であり、このことは、とりもなおさず「ひとにやさしいまちづくり」を推進することにつながります。
このため、この部門では、以下の事項を重点目標としてまちづくりの推進に努めます。
重 点 目 標
1 住みよいまちづくりの推進
2 住宅、生活環境の整備促進
3 交通、移動手段の整備充実
〔現状〕
障害者、高齢者にやさしい、住みよいまちづくりを推進することは、障害者等の社会参加の基盤づくりとして捉える必要があるとともに、障害者、高齢者にとってやさしいまちづくりは、結局「人にやさしいまちづくり」の推進になるという視点が重要です。岩手県においては、平成7年7月14目「ひとにやさしいまちづくり条例」が制定され、平成8年4月1目から条例の施行が予定されています。
本町では、平成5年度から平成6年度にわたり、県単独事業として「障害者とともに歩む地域づくり推進事業」を導入し、役場庁舎玄関自動ドア化、中央公民館車椅子用階段昇降機の設置、役場庁舎前通路へ手すり等を設置しました。
また、障害者の社会参加を促進していくために物的障壁の排除に加えて、障害者、健常者相互の心の壁を取り除くことが重要です。
〔課題〕
1.官民一体となった住みよい福祉のまちづくりの推進が必要です。
2.まちづくりの取り組みに向けた啓発・広報の充実強化による、無形の障壁を除く努力が必要です。
〔施策の方向〕
(1)住みよいまちづくり事業の推進
1.障害者や高齢者にとって住みよい福祉のまちづくりを推進するため、公共施設の見直し等による改善を図り、生活環境の改善、福祉サービスの実施及び啓発普及等の各種事業を総合的に進める住みよい福祉のまちづくりの推進に努めます。
2.障害者の社会参加を促進していくために、道路、公園及び交通機関等、障害者の利用に配慮した移動環境の整備の推進に努めます。
また、民間施設に対する指導の強化、融資制度の斡旋等により改善の促進に努めます。
3.生活圏の中でのニーズに応じた情報提供、ほのぼのネットワークの形成等きめ細かな地域福祉活動を総合的に推進するふれあいのまちづくり事業の充実強化に努めます。
(2)住みよいまちづくり事業の啓発
1.障害者の社会参加を支援するため、町内の公共的建物を中心とした障害者ガイドマップ等を作成し、関係団体への配布を行うとともに、民間における住みよいまちづくりの啓発資料として活用します。
2.バリアフリー化した建物への低利な融資制度の活用、周知に努めます。
3.いつでもどこでも必要なときは、誰でもすぐ温かい手を貸し、優しく声をかけて共に生きてゆく社会の条件を整えることに努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
公共的建築物の整備促進 | ひとにやさしいまちづくり事業に基づいて、障害者や高齢者をはじめ、すべての 町民が安心して利用できる公共的建築物の施設整備を促進します。 (1)ひとにやさしいまちづくり」低利な融資制度の活用、周知に努めます。 (2)民間の建築物等に自動ドアやスロープを設置したり、リフト付きバスを 購入する際、低利な融資制度の活用、周知に努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害者や高齢者にやさしい住まいづくリ推進事業の導入 | 障害者や高齢者が安心して生活を送れるよう、福祉的配慮のされたまちづくりを 進めるための事業を導入します。 (1)在宅の身体障害者や要援護高齢者の介護者の負担軽減のため、浴室、便所 等の改善や段差解消の経費の一部を助成します。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
住宅は国民生活の重要な基盤の一つであり、障害者や高齢者が安心して地域社会で生活を送るためには、住宅や生活環境が障害者や高齢者に対応して、整備されることが必要です。
現実問題として、障害者の利用に配慮した施設、設備の整備等生活環境面での改善を進めることは、民間事業者にとって負担増の要因となっており、こうした負担増を民間事業者だけで負担することには実際上の困難があります。このことが障害者の利用に配慮した各種の施設、設備の整備等が進まない主要な原因となっていると考えられます。
〔課題〕
1.住宅改善費用の助成制度の充実や融資制度の活用、及び啓発活動が必要です。
2.公営住宅の障害者に配慮した住宅の建設に努めることが必要です。
〔施策の方向〕
(1)障害者向け住宅の整備及び利用の促進
車イス使用可能なスペースの確保、段差解消、手すりの設置等、障害者に配慮した公営住宅の建設を需要に応じて検討して参ります。
(2)公共的建築物等の改善整備
身体障害者の利用を配慮した建築計画に基づく公共性の強い民間の建築物の整備促進に向け、その資金を長期、低利で供給する「身体障害者対応建築物整備促進事業融資制度」や障害者や高齢者その他子ども連れ家族等あらゆる人々のバリアフリー化を総合的に配慮した先進的な「ひとにやさしいビル(ハートフルビル)」の建築を推進するための資金を長期、低利で融資する制度の活用に努めます。
(3) 防災等安全確保対策の推進
1.障害者や高齢者に配慮した建物の整備を推進することにより、緊急時の避難等の安全確保対策の向上を図ります。
2.重度障害者等を対象として給付する日常生活用具の中のガス警報機、火災報知機、自動消火器、緊急通報装置等の貸与、給付の充実に努めます。
3.有事の際、ひとり暮らしの障害者や高齢者を迅速に救助できるよう、消防署の防災情報システムの中の災害弱者情報の整備充実に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
助成制度の検討・支援 | 1.既存の施設の改修整備等を促進するため、エレベーター、障害者用トイレ、スロープ 等の設置に対し、低利融資等の金融支援策や補助制度を検討します。(再掲) 2.障害者及び要援護高齢者が住宅の浴室、段差解消やトイレ等の改善を行う場合に その費用の一部を助成します。 (再掲) |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害者・高齢者に配慮した住宅の設計基準の普及相談 | 障害者や高齢者が安心して生活できるような配慮がされた住宅の設計基準の普及を 図るとともに、状況に合わせて改善相談を行えるよう、専門家による各種相談の充実を 図ります。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害者安全対策地域づくり事業 | 災害時における障害者や高齢者に対する避難誘導等、地域支援体制(ネットワ一ク) づくりの推進に努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
近年の交通事故の増加に伴い、安全でより快適な道路空間の整備が望まれており、中でも交通安全施設等の整備として歩道等の整備を急がなければなりません。
特に、交通弱者である障害者や高齢者にとって利用しやすい歩道の整備が求められており、障害者の社会参加の機会増大や行動範囲の拡大に伴い、障害者の移動におけるハンディキャップの軽減を図ることが重要となっています。
〔課題〕
1.自動車の運転免許証取得の相談が必要です。
2.移動のための援助やコミュニケーションのための援助制度の充実が必要です。
〔施策の方向〕
(1)交通関連施設、道路等の整備
1.交通信号機に音響装置を整備し、視覚障害者の安全な横断歩行の誘導を図ります。
2.交通信号機に交通弱者感応装置を整備し、身体障害者や高齢者等交通弱者の安全な横断歩行の誘導を図ります。
3.歩道等の整備に併せて、障害者の利便性を配慮した段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの整備充実に努めます。
(2)移動支援の充実
1.高齢者、身体障害者の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備を行う、福祉のまちづくりモデル事業の推進に努めます。
2.身体障害者が就労等に伴い、運転免許を取得するために要した経費の一部を助成する事業の充実に努めます。
3.重度の身体障害者が就労等に伴い、自動車を取得する場合、自動車改造に要する経費の一部を助成する事業の充実に努めます。
実 施 計 画 事 業 名 | 事業の概要 | |
助成制度の検討 (福祉タクシー) |
1.重度の障害者やその介護者に対し、福祉タクシー(タクシー料金)の一部助成を検討します。 2.自動車運転免許取得費用の一部助成を検討します。 3.自動車改造費用の一部助成を検討します。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
国 岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
第8節スポーツ・レクリエーション及び文化活動
スポーツ・レクリエーション及び文化活動への参加機会の確保は、障害者の社会参加の促進にとって重要であるだけでなく啓発・広報活動としても重要であります。
また、これらの活動は、障害者の生活を豊かにするものであり、積極的に振興を図ることが必要であります。
特に、スポーツについては、障害者の健康増進という視点からも有意義であります。
重点目標
1.スポーツ・レクリエーション活動の促進
2.文化活動の推進
1 スポーツ・レクリエーション活動の促進
〔現状〕
障害者にとってスポーツ・レクリエーション活動は、心身の鍛錬や機能訓練にとどまらず、社会参加の大切な機会であり、生きがいの高揚や仲間づくりにつながる機会でもあります。
〔課題〕
1.日常にスポーツ・レクリエーション活動に親しむ条件づくりが必要です。
2.ニュースポーツなど多様な種目の紹介、普及、指導者の養成が必要です。
〔施策の方向〕
(1)スポーツの振興
1.「岩手県身体障害者スポーツ大会」等県レベル、地区レベルにおけるスポーツ事業への参加を促進します。
2.障害者が容易に取り組むことができる新しいスポーツ種目の紹介と普及を図ることなどにより、スポーツの機会を拡大します。
3.障害者のスポーツ・レクリエーションを指導する指導員の養成に努めます。
4.障害者が利用しやすいような施設の整備を図るように努めます。
5.障害者のスポーツ活動を指導、推進するための組織の設立について、関係団体と検討して参ります。
(2)レクリエーションの充実及び活動の支援
1.交流キャンプなど、レクリエーション機会の拡充を図るとともに、活動の支援に努めます。
2.レクリエーション指導者の養成を進めます。
3.障害者の利用に配慮したレクリエーション施設の整備に努めます。
実施計画事業名 | 事業の概要 | |
障害者スポーツリーダーの養成 | 障害者のスポーツ活動を支援・指導するボランティアリーダーの養成に努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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スポーツ施設バリアフリー化の推進 | 障害者が身近なスポーツ施設を、健常者とともに利用できるよう、推進して参ります。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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障害者スポーツ大会への参加 | 障害者にスポーツを奨励し、健康の維持、参加体力の増強と活発な精神活動の促進を図ます。 (1)全国身体障害者スポーツ大会へ参加 (2)障害者地域体育大会へ参加 (3)県身体障害者・知的障害者スポーツ大会へ参加 |
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事業主体 | 実施年度 | |
岩手県 山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
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屋内ゲートボール場の整備 | 障害者と高齢者がふれあうスポーツ施設の整備に努めます。 (1)屋内ゲートボール場の整備に努めます。 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 | 平成8年度 ~ 平成17年度 |
〔現状〕
文化に対する興味や関心、そして文化活動への参加は、生活の豊かさを創造していくうえで大変重要です。
これまでも、福祉施設を中心に障害者の作品展などが取り組まれ、また個人的に日常的な活動の成果を発表する障害者の方もいます。
〔課題〕
1.文化活動に触れる機会を持てるよう、条件整備に努める必要があります。
2.文化活動の発表の場や活動の裾野を広げていく必要があります。
〔施策の方向〕
(1)文化活動への参加促進
1.文化活動への障害者の参加を容易にするため、情報提供等に努めます。
2.文化活動において、障害者の参加と理解を容易にするため手話通訳者の養成等関係団体と協議を行います。
3.生涯学習活動を通じて、文化活動に自ら参加する障害者を育てます。
(2)文化活動の支援
1.文化活動を行う障害者のネットワークづくりを行い、交流の輪を広げるよう支援します。
2.福祉施設、教育機関等における障害者の文化活動を育成支援します。
実施計画事業名 | 事業の概要 | |
生涯学習講座の開設 | 障害者が生涯にわたり、学習活動に参加できる機会の拡充を図ります。 (1)岩手県障害者文化芸術祭への参加 (2)町民芸術祭への参加 |
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事業主体 | 実施年度 | |
山田町 |
平成8年度 ~ 平成17年度 |
附属資料
主要な用語の解説
用語 | 内 容 |
ノーマライゼーション | 障害者も高齢者も児童も社会の一員として、健常者と同等に通常生活ができるようにする社会づくり。 |
ライフステージ | 人生の一生を身体的、精神的な発達段階に応じて区分した各段階をいう。 (幼児期、児童期、青少年期、成年期、高齢期等) |
ライフスタイル | 衣食住、交際、娯楽等の生活様式及び生活の行動や様式を形作る考え方 |
フォローアップ | 個別援助において、援助の終結後、サービス利用者への援助効果やその後の状況を確認するため追跡し評価することをいう。 |
リハビリテーション | 心身に障害を持つ人の人間的復権を理念として、障害者の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術のこと。 リハビリテーションには、医学、職業、社会等の各専門分野があるが、障害者の人間的復権を図るためには、それらの諸技術の総合的推進が肝要である。 |
理学療法士(PT) | 心身に障害がある者に対して、治療体操・電気刺激・マッサージ・湯熱等を手段として、身体機能の回復を図るための援助を行うことを目的としたリハビリテーション医療に従事している専門職。 |
作業療法士(0T) | 心身に障害がある者に対して、手先の訓練・補装具の利用・レクリエーションなどを通し応用動作能力や社会的適応の促進・回復などを図るための援助を行うことを目的としたリハビリテーション医療に従事している専門職。 |
医療ソーシャルワーカー | 心身障害者や疾病等によって生じる患者や家族の諸問題、具体的には経済、職業、家庭生活等の問題を調整・解決するために、社会保障、社会福祉サービス等の社会資源を紹介・活用して患者・家族が自立できるように援助などを行う専門職。 |
マンパワー | 社会福祉事業に従事する理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカー、介護福祉士、ホームヘルパー等の人的資源。 |
ボランティアリーダー | ボランティア活動において、先導的・指導的役割を果たす方。 |
グループホーム | 通常の住宅(アパート、借家等)において、数人の知的障害者が共同で生活し、同居あるいは近隣に居住している専任の世話人を配し、食事の世話等日常生活における援助等を行う。 |
ホームヘルプサービス | 障害者等の在宅援護を図るために、ホームヘルパーを派遣し、家事、介護、相談、買物等のサービスを行う。 |
デイサービス | 在宅の障害者等の健康保持・機能回復及び家族の負担軽減を図るため、デイサービスセンター等において・入浴・食事・日常動作訓練等のサービス。 |
ショートステイ | 在宅で障害者等を介護している家族が、疾病や介護疲れなどにより一時的に介護が困難になった場合に、福祉施設等に短期間入所させること。 |
ガイドヘルパー | 視覚障害者などの外出の困難な身体障害者の外出時の付添いを行うヘルパー。 |
スーパーバイザー | 福祉分野の経験の浅い援助者を専門家として育成していくため、適切な援助指導ができる熟練した指導者(監督者)をいう。 |
バリアフリー化 | 物理的な障壁、制度的な障壁、情報面の障壁、意識上の障壁等あらゆる障壁の除去、軽減を図ること。 |
統合保育 | 心身に障害を持つ子ども(障害児)と、一般の健康な子どもとを同じ場所で一緒に保育することをいう。 |
メンタル・ヘルス | 各個人それぞれが心の働きについての知識を学び、自分自身の心の健康のあり方について適切な自己認識・自己診断を行い、どのようにして自分の心をセルフコントロール(自動制御)するか、その方法までを包括した概念をいう。 (同義語:精神保健) |
新ゴールドプラン | 現行のゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十か年戦略」平成2年度~平成11年度まで10年間の高齢者の在宅サービス・福祉施設の整備目標を定めた計画)の後半5か年計画分を見直して、今後の高齢者の介護ニーズの増大・多様化に応えていくための総合プラン。(平成6年12月国発表) |
完全平等と参加 | 昭和57年第37回国連総会において、昭和58年から平成4年までの10年間を国連・障害者の十年」とすることを決議し、その間、国際障害者年(昭和56年)と同様「完全参加と平等」という目標テーマの下に、障害者問題に対し積極的に取り組むことの必要性が確認された。 |
ダブルカウント | 重度障害者を雇用している事業主から徴収する雇用納付金の額の算定に当たって、常用雇用労働者である重度障害者はその1人をもって2人として取り扱われる。 |
ニュースポーツ | 「心のゆとり」「心のやすらぎ」を求めることを目的として行われる楽しいスポーツ、明るい人間関係をつくるスポーツ、心地よい汗をかくスポーツ、笑いのあるスポーツを総称していう。 |
内部障害 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能障害で、永続し、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものを身体障害者福祉法の対象となる身体障害者としている。(身体障害の一種) ネットワーク英語で網状のもの、網状組織、放送網といった意味であるが、福祉分野では保健、医療、福祉の横断的連絡組織という意味あいで使われている。 |
ネットワーク | 英語で網状のもの、網状組織、放送網といった意味であるが、福祉分野では保健、医療、福祉の横断的連絡組織という意味あいで使われている。 |
障害者プラン | 障害者プラン(ノーマライゼーション7か年戦略)は、平成8年度~平成14年度までに国として取り組むべき障害者の「長期計画」に数値目標を明記したプランで、副題にノーマライゼーション理念を掲げている。(平成7年12月18日障害者対策推進本部決定) |
山田町障害者福祉計画策定委員会設置要綱
(設 置)
第1 町の障害者福祉計画(以下「計画」という。)の円滑な策定を図るため、山田町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)計画の策定に関し、町長に意見を述べること
(2)その他計画の策定に関し、必要と認められる事項
(組 織)
第3 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会の教育民生常任委員会委員長及び同副委員長
(2)関係団体等の長
(3)識見を有する者
(任 期)
第4 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会 議)
第6 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶 務)
第7 委員会の庶務は福祉課において処理する。
(補 則〉
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。
山田町障害者福祉計画策定要領
1 目的
障害者が、持てる能力を十分に発揮して社会に参加し、自己を実現していくことができるようにするためには、障害者自身が自立の意欲を持つとともに、それを支援する社会的諸条件の整備が必要である。
そのため、前計画において達成された成果を踏まえ、障害者を取り巻く
新たな状況等に配慮しながら、引き続き障害者施策を総合的かつ計画的に推進するとを目的として、長期的展望に立った障害者福祉計画の策定に必要な事項を定めるものとする。
2 計画策定主体
山田町
3 計画策定時期
平成6年度末を目途に策定を終えるものとする。ただし、平成7年度に国の指針が示される予定であるので、平成6年度に原案を策定し、平成7年度に微調整を図るものとする。
4 計画期間
計画期間は、平成7年度から平成16年度までの10年間とする。
5 計画策定の基本的要件
本町の障害者対策を総合的、計画的かつ効率的に推進するための指針であり、町民や各種団体、民間企業等に対しては、それぞれの立場における理解と協力、自主的な活動の展開を期待するものとする。
また、国、県に対しては、積極的な支援、協力を要請しながら施策の推進を図っていくものとする。
6 計画の基本理念、内容等
(1)基本理念
この計画は、ノーマライゼーション(障害者が、家庭や地域において通常の生活ができるような社会づくり)を基本理念としている。
(2)計画の目標
この計画は、「障害者の完全参加と平等」(障害を持つ人・持たない人も、ともに差別なく社会の発展に参加し、それによってもたらされる利益は公平に受けることができる)の実現を目標として掲げる。
(3)基本的な考え方
1.障害及び障害者についての正しい認識の一層の普及
完全参加と平等の基礎である障害及び障害者への正しい認識がさらに広がるよう、あらゆる機会を活用して啓発広報活動を行う。
2.平等な機会の確保
障害者が、自らの意思に基づいて、日常生活や社会生活を可能な限り一般町民と同じように営むことができるよう、関係施策を積極的に推進する。
3.自立の支援
障害者は、責任ある個人として主体的に自らの生活を営み、社会に参加することを通じて、社会の発展に関わっていくことが期待される。
このため、障害者の自立の支援を基本に、これを可能とする条件の整備に努める。
4.高齢化、重度化への対応
人口の高齢化に伴って障害者及び障害者を介護する両親等の高齢化が進行しており、同時に、障害者の中で重度の障害を持つ人が増加していることから、これらに対応した施策の充実を図る。
5.生活環境の改善
障害者に対する配慮が社会の隅々まで行き渡るような社会システムを形成するため、道路、公共建築物の整備など、総合的な生活環境の改善を図る。
6.施策の連携の確保
関連施策が十分に連携を保ちながら推進され、総合的、体系的に機能するよう行政内部及び関係団体等との連携の強化に努める。
(4)計画の内容
計画は、障害者に関係する行政施策を次の8部門に区分し、それぞれの部門には、重点目標及び目標に対応した施策の方向を掲げる。
また、施策の方向に沿って展開されるそれぞれの事業については、可能な限り目標年次における達成目標を数量的に示すようにする。
〔部 門〕
1.啓発・広報
2.保健・医療
3.教育・育成
4.雇用・就業
5.福 祉
6.ひとづくり
7.まちづくり
8.スポーツ、レクリエーション及び文化活動
7 留意事項
計画策定に当たっては、関係課との協議検討の場を設け、必要に応じて見直しを行うこととする。
第5回 岩手県社会福祉総合動態調査身体障害者(児)アンケート集計表
(平成6年8月1日現在)
対象者457人
1 住宅の状況 | ||
(1)自 家(住宅改造の必要性) | ||
(ア)改造する必要がある | 82人 | |
(イ)改造する必要がない | 297人 | |
(ウ)改造する予定である | 19人 | |
(エ)改造済である | 6人 | |
2 健康状態 | ||
(1)健 康 | 213人 | |
(2)病弱 | 221人 | |
(3)ねたきり | 23人 | |
3 ホームヘルパーの派遣 | ||
(1)あ り | 36人 | |
(2)な し | 421人 | |
4 就労の状況 | ||
(1)働いている | 141人 | |
(2)働いていない | 316人 | |
5 施設の利用 | ||
(1)希望しない | 419人 | |
(2)通いの施設や作業所を利用したい | 5人 | |
(3)入所施設を希望する | 33人 | |
6 現在特に困っていること(2つまで) | ||
(1)医療・健康の問題 | 120人 | |
(2)経済的負担 | 90人 | |
(3)保護者が介護できなくなった場合の対応 | 68人 | |
(4)日常の介護 | 29人 | |
(5)就労の場の確保・安定 | 24人 | |
(6)結婚 | 7人 | |
(7)周囲の理解 | 5人 | |
7 要望する項目、(2つまで) | ||
(1)歩道の段差解消など住みよいまちづくり | 63人 | |
(2)公共施設の整備(身障者用のトイレの設置等) | 47人 | |
(3)住宅改造費の助成 | 35人 | |
(4)同じ立場の人たちとの交流の場の拡大 | 35人 | |
(5)身障福祉団体の活動強化 | 34人 | |
(6)雇用機会の拡大 | 22人 | |
(7)ホームヘルパーの派遣 | 12人 | |
(8)公営住宅の充実 | 9人 | |
(9)地域社会の人たちとの交流の場の拡大 | 7人 | |
(10)総合的な早期療育訓練の場と機会の充実拡大 | 7人 | |
(11)乳幼児健診の充実 | 1人 |
第5回 岩手県社会福祉総合動態調査精神薄弱者(児)アンケート集計表
(平成6年8月1日現在)
対 象 者18人
1 健康状態 | ||
(1)健 康 | 12人 | |
(2)病 弱 | 6人 | |
(3)ねたきり | 0人 | |
2 身の回りのこと | ||
(1)一部しかできない | 3人 | |
(2)大体できる | 11人 | |
(3)問題なくできる | 4人 | |
3 介護者 | ||
(1)父 | 2人 | |
(2)母 | 9人 | |
(3)その他の親族 | 3人 | |
(4)介助不要 | 4人 | |
4 就労の状況 | ||
(1)働いている | 6人 | |
(2)働いていない | 12人 | |
5 現在特に困っていること(2つまで) | ||
(1)保護者が介護できなくなった場合の対応 | 8人 | |
(2)医療・健康の問題 | 3人 | |
(3)周囲の理解 | 2人 | |
(4)経済的負担 | 1人 | |
(5)日常の介護 | 1人 | |
(6)就労の場の確保・安定 | 1人 | |
(7)結婚 | 1人 | |
6 要望する項目(2つまで) | ||
・雇用機会の拡大 | 1人 | |
・地域社会の人たちとの交流の場の拡大 | 1人 | |
・相談指導の機会の拡大 | 1人 | |
・同じ立場の人たちとの交流の場の拡大 | 1人 |
障害者プランの概要~ノーマライゼーション7か年戦略~
〔平成7年12月18日 障害者対策推進本都(本部長内閣総理大臣)で決定〕
【プランの特色】
◎「障害者対策に関する新長期計画」の重点施策実施計画
◎新長期計画の最終年度に合わせ、平成8年度から平成14年度の7か年計画
◎数値目標を設定するなど具体的な施策目標を明記
◎障害者対策推進本部で策定し、関係省庁の施策の横断的な盛り込み
(注)障害者対策に関する新長期計画は、平成5年度から平成14年度を計画期間として、障害者対策推進本部で策定している。
【プランの骨格】
リハビリテーションとノーマライゼーションの理念を踏まえ、次の7つの視点から施策の重点的な推進を図る。
1 地域で共に生活するために
障害のある人々が社会の構成員として地域の中で共に生活を送れるよう、住まい、働く場・活動の場や必要な保健福祉サービス等が的確に提供される体制の確立
- ○住まい(公共賃貸住宅、グループホーム等)や働く場(授産施設等)の確保
- ○障害児の地域療育体制の構築
- ○精神障害者の社会復帰・福祉施策の充実等
- ○介護サービス(ホームヘルパー、入所施設等)の充実
- ○移動やコミュニケーション支援など社会参加の促進
- ○難病を有する者への介護サービスの提供等
2 社会的自立を促進するために
障害の特性に応じたきめ細かい教育体制の確保及び障害者がその適正と能力に応じて可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加できるような施策の展開
- ○各段階ごとの適切な教育の充実
- ○法定雇用率達成のための各種雇用対策の推進
- ○第3セクター重度障害者雇用企業等の設置促進等
3 バリアフリー化を促進するために
障害者の活動の場を広げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、道路、駅、建物等生活環境面での物理的な障壁の除去への積極的な取組み
- ○車いすがすれ違える幅の広い歩道の整備
- ○公共交通ターミナルにおけるバリアフリー化の推進
- ○高速道路等のSA・PA及び「道の駅」における障害者への配慮
- ○公共性の高い民間建築物、官庁施設のバリアフリー化の推進等
4 生活の質(QOL)の向上を目指して
障害者のコミュニケーション、文化活動等自己表現や社会参加を通じた生活の質的向上を図るため、先端技術を活用しつつ実用的な福祉用具や情報処理機器の開発普及等を推進
- ○福祉用具等の研究開発体制の整備
- ○情報通信機器等の研究開発・普及
- ○情報提供、放送サービスの充実、スポーツ、レクリエーション振興等
5 安全な暮らしを確保するために
災害弱者といわれる障害者を災害や犯罪から守るため、地域の防犯・防災ネットワークや緊急通報システムの構築、災害を防ぐための基盤づくりを推進
- ○手話交番の設置、手話バッジ装着の推進
- ○ファックス110番の整備
- ○災害時の障害者援護マニュアルの作成・周知等
6 心のバリアを取り除くために
ボランティア活動等を通じた障害者との交流、様々な機会を通じた啓発・広報の展開等による障害及び障害者について国民の理解の増進
- ○交流教育の推進
- ○ボランティア活動の振興
- ○精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正等
7 我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
我が国の障害者施策で集積されたノウハウの移転や施策推進のための経済的支援を行うとともに、各国の障害者や障害者福祉従事者との交流を推進
- ○ODAにおける障害者への配慮、国際協調の推進等
本プランに対応し、地方公共団体が地域の特性に応じ主体的に取り組む障害者施策を積極的に支援する。
当面障害者施策として緊急に整備すべき目標(平成14年度末の目標)
1.住まいや働く場ないし活動の場の確保
(現状)(目標)
(1)グループホーム・福祉ホーム 5千人分 → 2万人分
(2)授産施設・福祉工場4万人分 → 6.8万人分
(3)新たに整備する全ての公共賃貸住宅は、身体機能の低下に配慮した仕様とする。
(4)小規模作業所について、助成措置の充実を図る。
2.地域における自立の支援
(1)障害者の地域療育体制の整備
重度心身障害児(者)等の通園事業 3百か所 → 1.3千か所
全都道府県域において、障害児療育の拠点となる施設の機能を充実する。
(2)精神障害者の社会復帰の促進
重度障害者生活訓練施設(援護寮) 1.5千人分 → 6千人分
精神障害者社会適応訓練事業 3.5千人分 → 5千人分
精神科デイケア施設 370か所→ 1千か所
(3)障害児の療育、精神障害者の社会復帰、障害者の総合的な相談・生活支援を地域で支える事業を、概ね人口30万人当たり、それぞれ2か所ずつ実施する。
(4)障害者の社会参加を促進する事業を、概ね人口5万人規模を単位として実施する。
3.介護サ一ビスの充実
(1)在宅サービス
ホームヘルパー 4.5万人上乗せ
ショートステイ1千人分 → 4.5千人分
デイサービス 5百か所 → 1千か所
(2)施設サービス
身体障害者療護施設1.7万人分 → 2.5万人分
精神薄弱者更正施設8.5万人分 → 9.5万人分
4.障害雇用の推進
第3セクターによる重度障害者雇用企業等の、全都道府県域への設置を促進する。
5.バリアフリー化の促進等
(1)21世紀初頭までに幅の広い歩道(幅員3m以上)が約13万㎞となるよう整備する。
(2)新設・大改良駅及び段差5m以上、1日の乗降客5千人以上の既設駅について、エレベーター等の設置を計画的に整備するよう指導する
(3)新たに設置する窓口業務を持つ官庁施設等は全てバリアフリーのものとする。
(4)高速道路等のSA・PAや主要な幹線道路の「道の駅」には、全て障害者用トイレや障害者用駐車スペースを整備する。
(5)緊急通報を受理するファックス110番を全都道府県警察に整備する。
ひとにやさしいまちづくり条例
(平成7年7月14日岩手県条例第41号)
条例のあらまし
1 目 的
この条例は、ひとにやさしいまちづくりを推進することにより、高齢者、障害者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加できる豊かで住みよい地域社会の形成を促進し、もって県民福祉の増進に資することが目的であること。
2 責 務
県、市町村、事業者及び県民は、それぞれの立場でひとにやさしいまちづくりに取り組むべき責務を有すること。
3 施策の基本方針
県のひとにやさしいまちづくり施策の基本方針は,1県民意識の高揚,2公共的施設の整備等の促進,3県、市町村、事業名及び県民が連携しての推進であること。
4 公共的施設の整備
病院、劇場、集会場、百貨店、飲食店、官公庁舎、道路、公園その他の不特定かつ多数の者が利用する「公共的施設」を新築、新設、増築、改築又は用途変更しようとする者は、当該公共的施設を高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための「公共的施設整備基準」に適合させるよう努めなければならないこと。
5 新築等の届出
特定公共的施設を新築しようとする者は、あらかじめ、新築等の内容を知事に届け出なければならないこと。
6 指導、助言
知事は、新築等の届け出があった特定公共的施設が、公共的施設整備基準に適合しないと認めるときは,必要な指導又は助言をすることができること。
7 勧告、公表
知事は、特定公共的施設整備主が届出を行わずに工事に着手したときは、当該届出を行うべきことを勧告することができること。
また、知事は、当該勧告を受けた者が勧告に従わないときは、勧告の内容等を公表することができること。
8 適合証の交付
公共的施設整備基準に適合する整備を行った公共的施設については、所有者又は管理者の請求により適合証を交付すること。
9 施行年月日
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行すること。(平成8年4月1日施行予定)
ひとにやさしいまちづくり条例施行規則
(平成7年9月29日岩手県規則第97号)
条例施行規則のあらまし
1 趣旨
ひとにやさしいまちづくり条例の施行に関し必要な事項を定めること。
2 公共的施設
不特定かつ多数の者が利用する部分を有する施設として、病院、劇場、集会場、百貨店、飲食店、官公庁舎、道路、公園等の
公共的施設を定めること。
3 公共的施設整備基準
公共的施設の出入口、廊下、階段、昇降機、便所等不特定かつ多数の者が利用する部分の構造及び設備を、高齢者、障害者が
円滑に利用できるようにするための基準として、公共的施設整備基準を定めること。
4 特定公共的施設
公共的施設のうち特に整備を促進することが必要な施設として、特定公共的施設を定めること。
5 新築等の届出
特定公共的施設の新築等(変更を含む。)の内容の届出書及びその添付図書を定めること。
6 身分証明書
特定公共的施設に立入り、調査又は質問を行う職員の身分を示す身分証明書を定めること。
7 適合証
公共的施設が公共的施設整備基準に適合していることを証する適合証とその交付請求書を定めること。
8 施行年月日
この規則は、条例の施行の日から施行すること。 (平成8年4月1日施行予定)
山田町障害者福祉計画策定委員会策定経過
平成6年 9月 1日 | 山田町障害者福祉計画策定委員会設置要綱制定 |
平成6年10月17日 | 山田町障害者福祉計画策定委員会委員委嘱(14名) |
平成6年10月31日 | 第1回山田町障害者福祉計画策定委員会開催 |
・策定委員会委員長及び副委員長選出 | |
・障害者福祉計画策定委員会設置要綱、計画作成要領及び県社会福祉総合動態調査アンケート集計表等の説明 | |
平成6年12月 8日 | 山田町障害者福祉計画策定に当たっての関係部署との打ち合わせ会開催(教育委員会・保健課・商工観光課・福祉課) |
平成7年 1月18日 | 第2回山田町障害者福祉計画策定委員会開催 |
・新山田町障害者福祉計画素案の検討 | |
平成7年 3月22日 | 第3回山田町障害者福祉計画策定委員会開催 |
・新山田町障害者福祉計画原案の検討 | |
平成7年10月 3日 | 市町村障害者計画策定指針(ガイドライン)との整合を図るための調整 |
↓ | |
11月30日 | |
平成7年12月26日 | 第4回山田町障害者福祉計画策定委員会開催 |
・新山田町障害者福祉計画原案の検討 | |
平成8年 1月29日 | 第5回山田町障害者福祉計画策定委員会開催 |
・新山田町障害者福祉計画原案の検討及ぴ取りまとめ | |
〃 | 山田町障害者福祉計画策定委員会委員長から町長に計画原案を可とする旨答申 |
平成8年2月 1日 | 定例庁議開催 |
・新山田町障害者福祉計画原案の検討 | |
平成8年2月19日 | 町議会教育民生常任委員会開催 |
・新山田町障害者福祉計画原案について協議 | |
平成8年3月 6日 | 町議会全員協議会開催 |
・新山田町障害者福祉計画原案について協議 | |
平成8年3月 6日 | 町長決裁(計画策定) |
障福 第 1号
平成8年1月29日
山田町長 黒澤 孝殿
山田町障害者福祉計画策定委員会
委員長 大手 善榮
新山田町障害者福祉計画の策定について(答申)
平成7年1月18日口頭で諮問のありました標記について、別冊のとおり計画原案を可とする旨答申します。
なお、平成8年1月29日開催されました策定委員会では、満場一致で答申することとなったことを申し添えます。
山田町障害者福祉計画策定委員会委員名簿
(平成8年2月19日現在)
職 名 | 氏 名 | 選 出 区 分 |
委 員 長 | 大手善榮 | 山田町社会福祉協議会会長 |
副委員長 | 上林嘉吉 | 山田町民生児童委員協議会総務 |
委 員 | 東梅岩松 | 山田町議会教育民生常任委員長 |
〃 | 佐々木照夫 | 山田町議会教育民生常任副委員長 |
〃 | 佐藤兼男 | 山田町身体障害者協議会会長 |
〃 | 山屋光一 | 山田町手をつなぐ親の会会長 |
〃 | 佐藤照彦 | 山田町障害者の通所施設をつくる会会長 |
〃 | 近藤大助 | 精神薄弱者援護施設はまなす学園園長 |
〃 | 千代川照子 | 山田町婦人団体協議会会長 |
〃 | 鈴木弘一 | 山田町老人クラブ連合会会長 |
〃 | 佐々木アイ | 山田町民生児童委員協議会身障精薄部会長 |
〃 | 中屋ハルエ | ボランティア代表 |
〃 | 山崎綾子 | ホームヘルパー代表 |
〃 | 近藤勝雄 | 医療法人晃生会理事長 |
事 務 局 員 名 簿
職名 | 氏 名 |
福祉課長 | 稲川勝憲 |
課長補佐兼厚生援護係長 | 白土六郎(平成7年度) |
厚生援護係長 | 阿部敏博(平成6年度) |
主 任 | 内舘佳子(平成7年度) 佐々木千恵(平成6年度) 湊泰雄 |
主題:
新山田町障害者福祉計画(平成8年度~平成17年度)
発行者:
山田町
発行年月:
1997年3月6日
文献に関する問い合わせ先:
〒028-13 岩手県山田町八幡3-20
TEL (0193)82-3111