音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

港区障害者総合計画(第2次)

-ノーマライゼーションの拡がりをめざして-

平成4年(1992年)3月

東京都港区

項目 内容
立案時期 平成4年3月
計画期間 平成4年度~平成13年度(10年間)

目次

港区平和都市宣言

はじめに

第1部 総   論
 第1章 総合計画(第1次)の総括
 第2章 総合計画(第2次)策定の背景
 第3章 総合計画(第2次)の考え方
  1.障害者福祉の基本理念
  2.計画策定の視点
  3.計画の性格
  4.計画の期間
  5.計画の内容
  6.計画の検討体制

第2部 総合計画(第2次)の体系と施策

 第1章 第2次計画の総合体系
 第2章 課題別行動計画
  1.理解と交流の促進
   (1)区民の理解の促進
   (2)国際交流の推進
  2.障害防止・早期発見体制の充実
   (1)発生の予防
   (2)中途障害発生の予防
   (3)障害者(児)の早期発見
  3.治療・訓練指導の充実
   (1)相談機能の充実
   (2)判定・指導体制の確立
   (3)早期治療の充実
   (4)早期訓練の充実
  4.教育と保育の充実
   (1)保育体制の充実
   (2)小・中学校における心身障害教育の充実
   (3)幼稚園における心身障害教育の充実
   (4)教育相談機能の充実
  5.社会的自立の促進
   (1)就労の促進
   (2)生活の自立
   (3)生計維持の確保
  6.社会活動への参加促進
   (1)生活環境の改善促進
   (2)社会教育・体育活動の促進
   (3)公共的施設の整備・活用
   (4)地域活動の促進
   (5)政治への参加
  7.介護の充実
   (1)介護の確保
   (2)生活用機器類の確保
  8.研究開発・専門職員の養成
   (1)心身障害の研究開発の促進
   (2)専門職員の養成確保と資質の向上
   (3)職員研修の充実

第3部 国及び都に対する要望

 第1章 国に対する要望
 第2章 都に対する要望
 資料編
  ○ 港区障害者対策協議会設置要綱
  ○ 港区障害者連絡協議会設置要綱
  ○ 国際障害者年
  ○ 世界人権宣言
  ○ 精神薄弱者の権利宣言
  ○ 障害者の権利宣言
  ○ 調査委託
  ○ 障害者団体からの意見・要望
 ※ 第3部以降は省略

第1部 総論

 第1章 総合計画(第1次)の総括
 第2章 総合計画(第2次)策定の背景
 第3章 総合計画(第2次)の考え方
  1.障害者福祉の基本理念
  2.計画策定の視点
  3.計画の性格
  4.計画の期間
  5.計画の内容
  6.計画の検討体制

第1部 総論
 第1章 総合計画(第1次)の総括
 第2章 総合計画(第2次)策定の背景
 第3章 総合計画(第2次)の考え方
  1.障害者福祉の基本理念
  2.計画策定の視点
  3.計画の性格
  4.計画の期間
  5.計画の内容
  6.計画の検討体制
第2部 総合計画(第2次)の体系と施策
 第1章 第2次計画の総合体系
 第2章 課題別行動計画
  1.理解と交流の促進
   (1)区民の理解の促進
   (2)国際交流の推進
  2.障害防止・早期発見体制の充実
   (1)発生の予防
   (2)中途障害発生の予防
   (3)障害者(児)の早期発見
  3.治療・訓練指導の充実
   (1)相談機能の充実
   (2)判定・指導体制の確立
   (3)早期治療の充実
   (4)早期訓練の充実
  4.教育と保育の充実
   (1)保育体制の充実
   (2)小・中学校における心身障害教育の充実
   (3)幼稚園における心身障害教育の充実
   (4)教育相談機能の充実
  5.社会的自立の促進
   (1)就労の促進
   (2)生活の自立
   (3)生計維持の確保
  6.社会活動への参加促進
   (1)生活環境の改善促進
   (2)社会教育・体育活動の促進
   (3)公共的施設の整備・活用
   (4)地域活動の促進
   (5)政治への参加
  7.介護の充実
   (1)介護の確保
   (2)生活用機器類の確保
  8.研究開発・専門職員の養成
   (1)心身障害の研究開発の促進
   (2)専門職員の養成確保と資質の向上
   (3)職員研修の充実

第3部 国及び都に対する要望
 第1章 国に対する要望
 第2章 都に対する要望
 資料編
  ○ 港区障害者対策協議会設置要綱
  ○ 港区障害者連絡協議会設置要綱
  ○ 国際障害者年
  ○ 世界人権宣言
  ○ 精神薄弱者の権利宣言
  ○ 障害者の権利宣言
  ○ 調査委託
  ○ 障害者団体からの意見・要望
 ※ 第3部以降は省略

第1部 総論

 第1章 総合計画(第1次)の総括
 第2章 総合計画(第2次)策定の背景
 第3章 総合計画(第2次)の考え方
  1.障害者福祉の基本理念
  2.計画策定の視点
  3.計画の性格
  4.計画の期間
  5.計画の内容
  6.計画の検討体制

第1部 総論

第1章 港区障害者総合計画の総括
 港区は、1981年(昭和56年)の国際障害者年を契機として、昭和58年3月「港区障害者総合計画」(以下「総合計画(第1次)」という。)を策定し、障害者対策を総合的・計画的に推進してきたところである。
 この間、行政はもとより、障害者団体、関係機関などのたゆまぬ努力により、心身障害者福祉センターの開設や生活寮の建設へ向けての対応をはじめとし、総体的に障害者福祉サービス事業の充実・拡大等により一定の成果をあげることができたと評価できる。
 一方、ノーマライゼーションの理念が広まり、区民の理解はかなり進んできたところである。しかし、“心の壁”一つとってみても、人の心の中にある差別と偏見の意識はいまだ解消するに至っていないのが実態である。
 さらに、親なきあと対策、養護学校卒後対策、障害者の住宅対策など、今後の課題も多い。
 もちろん障害者福祉の問題は、限られた一定期間の中で完結されるものではなく、これからの継続的な努力と国や東京都の施策や広く区民の理解と参加の中で成し遂げられるものである。
 ここに、障害者に対する継続性・一貫性のある対策のより一層の必要性を指摘し、「総合計画(第1次)」の総括とするものである。

第2章 港区障害者総合計画(第2次)策定の背景
 今後21世紀初頭までの10年間の社会福祉を展望すると、人口の高齢化はさらに進み、福祉ニーズは拡大し、多様化、高度化していくものと思われる。
 一方、障害者をめぐる情勢としては、身体障害者手帳及び愛の手帳所持者は、「総合計画(第1次)」策定時の10年前と比べ、増加の傾向にある。
 また、人口の高齢化が進行する中で、脳血管障害等による高齢障害者の増加や障害者とその家族の高齢化等による介護機能の低下等厳しい状況にある。
 このような情勢の中で、障害者自身の自立と社会参加への意欲は高まってきている。
 このため、自立や自助を現実的に可能とする条件を社会的・公的にさらに整備をしていく必要がある。
 これらの条件整備は、福祉関係諸法だけでなく、関係諸施策と十分な連携のもとに推進し、医療・教育・就労・住宅・生活環境の整備など、家庭や地域での生活を願う障害者に応えられる施策の展開が求められている。
 福祉をとりまく状況として、平成2年6月の福祉関係8法の改正に象徴されるように、地域福祉サービスの責任主体としての区の役割はますます重要性を増しつつある。
 また、在宅福祉を柱とする地域福祉の考え方が展開されており、これら社会情勢の変化や障害者の福祉ニーズの変化に対応して、今後とも必要な見直しを行い、障害者問題の解決のため新たな港区障害者総合計画(以下「総合計画(第2次)」という。)を策定し、総合的・計画的に諸施策を推進していく必要がある。

第3章 総合計画(第2次)の考え方
 「総合計画(第2次)」は、これまでの10年間の実績をふまえ、 「総合計画(第1次)」で示された理念を継承し、21世紀を見通した、向こう10年間の障害者施策の基本的方向を示すものである。

1.障害者福祉の基本理念
 「総合計画(第1次)」では、障害者福祉の理念を次のように述べている。
 「この計画は、「個人の尊厳」を基調として、障害をもつ人びとともたない人びとが相互に深い理解と協力をしあい、障害をもつ人びとが社会の一員として地域社会の中で、その家族や住民とともに自立した生活を送り、社会活動への参加を実現することを基本理念とする。」
この基本理念は、「総合計画(第2次)」策定にあたっての計画の基調となるべき理念であり、また、障害者を含むすべての人びとが差別されることなく、ひとりの人間として尊重され安心して生活することができ、たすけあいつつ「ともに健やかにくらせるまち」をめざす「港区基本計画」の基本理念と合致するものである。
 併せて、この障害者福祉の理念は、「総合計画(第2次)」の推進にあたって、行政のみならず、ひろく区民一人ひとりがそれぞれ根底に据えるべき基本認識となるべきものである。

2.計画策定の視点
 「総合計画(第2次)」策定にあたっては、この理念に即して、障害者の福祉ニーズを把握するなかで、障害をもつ人びとの社会への「完全参加と平等」の実現に向けて、総合計画(第1次)」との継続性・一貫性に配慮しつつ、次の5つの視点を基本として策定するものとする。
 なお、総合計画(第1次)」の中で、既に区の事業として定着化し、継続的に推進されている事業についても、今後とも事業指標として掲げ、効果的に充実・拡大を図っていくこととする。
 また、新しい福祉ニーズについては、長期的展望に立って必要な施策を計画化し、推進を図っていくこととする。

  (1)障害者に対する理解の促進
 障害者の福祉は、障害をもつ人のみの問題ではなく、地域社会全体にかかわる問題であり、区民一人ひとりの理解が不可欠である。したがって、障害をもつ人ともたない人が共に生きていくことについての社会的理解を得ていくことである。

(2)福祉のまちづくりの促進
 障害者が地域社会の中で、安全で快適な日常生活を営み、その生活圏を拡大するために、ノーマライゼーションの理念に立脚した、「障害の有無にかかわらず、いつでも、どこでも、だれでも社会資源を利用できるような住みやすいまち」をつくるという福祉的視点に立ち、「港区福祉のまちづくり整備要綱」に基づき、公共的施設等を整備し、福祉のまちづくりを推進する。

(3)自立の促進
 障害者の自立とは、障害者が生きがいのある生活を自ら選択し、自ら決定していくという意味でとらえていく。
 また、障害者の主体性を尊重するとともに、地域社会の中で可能な限り自立して生活を送れるよう社会全体の責任として認識することが重要である。

(4)ライフサイクルに応じた施策の推進
 障害者福祉のニーズは、障害の種類や程度また家庭環境により異なり、しかもそれぞれの年齢段階に応じて変化していく。障害をもつ人たちの生涯を通して、施策の谷間や断層を生じないよう一貫した施策を推進する。

(5)在宅サービスを柱とする地域福祉の推進
 障害者の高齢化、家庭での介護機能の低下等の中で、在宅福祉を柱とする地域福祉の考え方が、21世紀に向けての社会福祉の新たな展開となっている。
 このことは、障害者が地域に住み続け、より充実した生きがいのある生活を願うことと合致する。
 今後、区が策定する「地域福祉計画」による在宅サービスシステム等との整合性に配慮しつつ、障害者の福祉ニーズに見合ったサービスを地域において効率的・効果的に推進する。

3.計画の性格
(1)この計画は、 「港区基本計画」との整合性に配慮しつつ、21世紀へ向けての長期的展望をもとに、障害者のための実施すべき施策を明らかにした総合的な計画である。

(2)この計画は、昭和58年3月に策定された「総合計画(第1次)」を基本的に継承し、障害者福祉をより充実・発展させていくため、「総合計画(第2次)」として位置づける。

(3)この計画は、国・東京都・民間等との関係を明確にしつつ、幅広い福祉を展開するために、区の所管に属さない施策については、それぞれの実施主体に実践や協力を要請し、施策の推進を図る。

(4)この計画は、平成5年度に策定予定の総合的福祉施策を展開するための「地域福祉計画」に先行して策定することとなるため、この計画を「地域福祉計画」に反映させ、整合を図るものとする。

4.計画の期間

(1)この計画の期間は、平成4年度を初年度とし、平成13年度までの10年間とする。

(2)施策の効果を高めるため、前期(平成4年度から平成8年度)、後期(平成9年度から平成13年度)の2期に区分し、実施目標を設定する。

(3)この計画の運用については、社会情勢の変化や区民の福祉ニーズ、また、国・東京都等行政の動向を勘案し、必要に応じ改定・見直しを行う。

5.計画の内容

(1)この計画の内容は、「総合計画(第1次)」の次の8つの施策目標を基本とする。
 1 理解と交流の促進
 2 障害防止・早期発見体制の充実
 3 治療・訓練指導の充実
 4 教育と保育の充実
 5 社会的自立の促進
 6 社会活動への参加促進
 7 介護の充実
 8 研究開発・専門職員の養成

(2)この計画にとりあげる事業は、次のとおりとする。
 1 障害者を直接対象とする事業
 2 障害者問題を正しく認識するための事業
 3 障害者対策上寄与すべき事業
 4 民間団体等が実施主体となる事業への援助事業
 5 国・東京都・民間等に係る事業についての要望事項のとりまとめ

6.計画の検討体制
(1)この計画を総合的に一貫性をもって策定するため、 「港区障害者対策協議会」を中心として、全庁的な協力体制のもとに、各部の責任において十分な検討を行う。

(2)計画策定にあたっては、 「港区障害者連絡協議会」で意見を徴するとともに、研究機関に委託した「障害者福祉施策のあり方」や「障害実態・意向調査」等をふまえ、計画に反映させるものとする。

第2部 総合計画(第2次)の体系と施策

第1章 第2次計画の総合体系

第2章 課題別行動計画

 1.理解と交流の促進
 2.障害防止・早期発見体制の充実
 3.治療・訓練指導の充実
 4.教育と保育の充実
 5.社会的自立の促進
 6.社会活動への参加促進
 7.介護の充実
 8.研究開発・専門職員の養成

<凡  例>

  ※ …… 再掲事業  


第2部  総合計画(第2次)の体系と施策

第1章 第2次計画の総合体系

1.理解と交流の促進 (1)区民の理解の促進 広報活動の充実
広聴活動の充実
地域社会の理解促進
(2)国際交流の推進 親善・交流の促進
2.障害防止・早期発見体制の充実 (1)発生の予防 保健衛生思想の普及
保健指導の強化
(2)中途障害発生の予防 交通安全の確保
公害の防止
脳血管障害等の防止
(3)障害者(児)の早期発見 早期発見体制の確立
3.治療・訓練指導の充実 (1)相談機能の充実 相談機能の充実
(2)判定・指導体制の確立 判定・指導体制の充実
訪問指導体制の充実
(3)早期治療の充実 治療費の負担軽減
治療体制の整備・拡充
(4)早期訓練の充実 更正施設等の充実
通所訓練施設の充実
施設外訓練の充実
4.教育と保育の充実 (1)保育体制の充実 障害児保育の充実
(2)小・中学校における心身障害教育の充実 教育環境の整備
指導体制の充実
指導内容の充実
就学奨励費の充実
(3)幼稚園における心身障害教育の充実 心身障害幼児教育の推進
(4)教育相談機能の充実 教育相談の充実
就学相談の充実
5.社会的自立の促進 (1)就労の促進 雇用と就労の促進
(2)生活の自立 生活指導の充実
作業指導の充実
生活の利便性の向上
(3)生計維持の確保 税の軽減
年金・手当等の充実
住宅の確保
生活の安定
6.社会活動への参加促進 (1)生活環境の改善促進 都市施設の設備改善
(2)社会教育・体育活動の促進 学習の機会提供
スポーツ・レクリェーション活動の促進
自主活動の促進
(3)公共的施設の整備・活用 公共的施設使用料の減免制度等の充実
公共的施設の整備
(4)地域活動の促進 ボランティア活動の推進
災害時対策
社会参加活動への援助
(5)政治への参加 政治への参加援助
選挙投票への条件整備
7.介護の充実 (1)介護の確保 介護サービスの充実
保健サービスの充実
(2)生活用機器類の確保 日用品類の給付
8.研究開発・専門職員の養成 (1)心身障害の研究開発の促進 医学的研究の促進
生活補助具の研究開発の促進
(2)専門職員の養成確保と資質の向上 専門職員の養成確保
専門職員の資質の向上
(3)職員研修の充実 職員研修の充実

〔新規計上事業〕……………17事業

◎4 「障害者福祉のしおり」の配布(※) 〔厚生部〕
◎13 「ふれあい講習会」(※) 〔社会福祉協議会〕
◎77 第2福祉作業所の設置〔厚生部〕
◎88 学校医の配置(※) 〔教育委員会〕
◎100 特殊教育就学奨励(※) 〔教育委員会〕
◎101 区立幼稚園への障害を持つ幼児の受入れ(※) 〔教育委員会〕
◎107 区立施設等における就労機会の創出〔厚生部〕
◎121 聴覚障害者用プレートの配布(※) 〔厚生部〕
◎138 障害者向集合住宅の整備〔厚生部〕
◎139 ケア付障害者住宅の整備〔厚生部〕
◎141 住み替え家賃等助成〔住宅対策室・厚生部〕
◎176 福祉のまちづくり整備要綱・指針の制定、推進〔厚生部〕
◎179 民間施設等の整備・改善の促進〔都市環境・厚生部〕
◎183 総合防災訓練(※) 〔総務部〕
◎184 防災講演会(※) 〔総務部〕
◎200 (仮)障害者福祉事業団への設立・運営援助〔厚生部〕
◎229 手話のできる職員の養成(※) 〔総務部〕

〔統廃合事業〕……………4事業

○ 連絡調整会〔厚生・保健衛生部〕
    …………… 「2.障害防止・早期発見体制の充実」の項から削除。

○ 民間の建築物の障害者向け建築指針〔都市環境部〕
    …………… 「福祉のまちづくり整備要綱・指針」の制定により、廃止。

○ 自動車物品税の免除〔厚生部〕
    …………… 消費税の導入により、物品税が廃止。

○140 障害者向け公的住宅の供給促進1住宅対策室・厚生部〕
    …………… 「区営住宅の建設、供給」及び「都営住宅の割当の拡大」の2つの事業を統合。

〔事業(事業名)変更〕

○7 広聴・調査活動の推進〔企画部〕
  (旧事業名)施設広聴会  
○50 福祉・保健サービス調整会議〔厚生・保健衛生部〕
  (旧事業名)連絡調整会
○90 心身障害学級連絡協議会〔教育委員会〕
  (旧事業名)指導連絡会
○97 カウンセリングセミナー(中級) 〔教育委員会〕
  (旧事業名)カウンセラー養成講座
○98 教育相談講習会(初級) 〔教育委員会〕
  (旧事業名)カウンセラー養成講座
○103 来所相談〔教育委員会〕
  (旧事業名)教育相談
○104 教育相談特別協議会〔教育委員会〕
  (旧事業名)カウンセラー養成講座
○146 生活福祉資金の貸付〔社会福祉協議会〕
  (旧事業名)世帯更生資金の貸付
○155 視覚障害者誘導用ブロックの敷設〔厚生・土木部〕
  (旧事業名)点字ブロックの敷設
○159 手話講習会〔厚生部〕
  (旧事業名)手話通訳者養成講座
○180 公共交通機関の施設設備整備・改善の促進〔企画・都市環境・厚生部〕
  (旧事業名)駅構内の施設改善
○186 ファクシミリ貸与〔厚生部〕
  (旧事業名)手書き電話貸与
○189 手話奉仕員派遣〔厚生部〕
  (旧事業名)手話通訳者派遣
○213 ホームヘルパーの派遣〔厚生部〕
  (旧事業名)家庭奉仕員等の派遣
○215 在宅介護者休養事業〔厚生部〕
  (旧事業名)介護人休養事業

◎……新規計上事業
(※)……すでに事業を実施しているが第1次計画に計上していなかった事業。

第2章  課 題 別 行 動 計 画

1.理解と交流の促進

課題1 区民の理解の促進

目       標
(1)区民の障害者問題に対する認識を喚起・啓発するための広報活動及び区長と障害者との懇談会などを通じた広聴活動の充実を図る。
(2)「障害者の日」記念事業などの推進により、地域における障害者と健常者の相互理解の促進を図るとともに相互の正しい理解を促進する。

施策の概要と事業別計画
(1)広報活動の充実
 障害者の「完全参加と平等」を実現するうえで、一般区民の障害者への理解と協力が不可欠である。そのために、広報「みなと」をはじめとして、あらゆる広報媒体により障害者問題の理解と啓発の充実を図っていく。

(2)広聴活動の充実
  区長と障害者との懇談会等により、障害者の意向の把握に努め、障害者福祉施策への反映を図る。

(3)地域社会の理解促進
  障害者問題を地域社会の中の事象として定着させるため、「障害者の日」記念事業や施設開放等により地域交流を促進する。

広報活動の充実 ○1 広報「みなと」による啓発
○2 広報「みなと」点字版の発行
○3 声の広報「みなと」発行
◎4 「障害者福祉のしおり」の配布
○5 リーフレット「たびだち」発行
○6 福祉情報サービスシステムの活用
広聴活動の充実 ○7 広聴・調査活動の推進
○8 区長と障害者との懇談会
○9 港区障害者連絡協議会
地域社会の理解促進 ○10 親切運転者感謝事業
○11 「障害者の日」記念事業
○12 施設と地域との交流促進
◎13 「ふれあい講習会」

課題2 国際交流の推進

目       標
障害者福祉を国際社会の中で発展させて行くため、多方面にわたり国際交流を積極的に促進する。

施策の概要と事業別計画
(1)親善・交流の促進
 区民14人に1人は外国人という港区は国際化の進んだ自治体となっている。障害者やボランティアが区内在住外国人(障害者・ボランティアなど)と日常生活・福祉等について話し合う場を設け親善・交流を促進するとともに、海外派遣を含め国際交流を推進する。

親善・交流の促進 ○14 障害者・ボランティアの国際交流会
○15 海外派遣

2.障害防止・早期発見体制の充実

課題1 発生の予防

目       標
障害発生防止のため、保健衛生思想の普及、母子保健事業及び成人保健事業の充実を期して、保健指導の強化を図る。

施策の概要と事業別計画
(1)保健衛生思想の普及
 医学の進歩により障害の発生原因は少しずつ解明されつつあるが、障害の発生を最大限に予防するため、関係医療機関の協力を得て、婚姻前から妊娠、出産、乳幼児についての保健衛生思想の普及に努めると共に母子救急システムの整備について国・都に対して要望する。

(2)保健指導の強化
 障害の発生を防止するため、検査、相談、家庭訪問を通じて保健指導の強化を図る。

保健衛生思想の普及 ○16 父親・母親学級
○17 婚前の教育
○18 栄養教室
○19 成人健康講座
○20 家庭看護講座
○21 母子救急システムの整備
保健指導の強化 ○22 風疹抗体検査
○23 風疹予防接種
○24 梅毒血清反応検査
○25 妊婦健康診査
○26 妊産婦訪問指導
○27 成人病健康相談・診査※○40
○28 精神保健相談※○41

課題2 中途障害発生の予防

目       標
 社会経済の発展に伴って最近、交通事故、公害等によるもの、また成人病に由来するもの等中途障害が発生しているが、この種の障害は生活環境に起因するものであり、未然に防止するよう努める。

施策の概要と事業別計画
(1)交通安全の確保
 中途障害発生の大きな原因の一つに交通事故によるものが最近増加している。これら事故による障害の発生予防のため交通安全思想の普及・啓発を推進する。

(2)公害の防止
 窒素酸化物の主要発生源である自動車排出ガス対策の強化を国、都へ要望する。

(3)脳血管障害等の防止
 成人病健康相談、成人病健診や各種指導を充実して、脳血管障害等の防止に努める。

交通安全の確保 ○29 交通安全対策
○30 交通安全思想の普及・啓発
公害の防止 ○31 大気汚染対策
脳血管障害等の防止 ○32 「発生の予防」の項参照

課題3 障害者(児)の早期発見

目       標
母子保健対策の一環として、新生児に対する先天性代謝異常等の検査、乳幼児健診等を実施し、異常の早期発見に努める。

施策の概要と事業別計画
(1)早期発見体制の確立
 障害を早期に発見し、療育の促進を期してきめ紬かな検査、相談、保健指導等の体制の確立を図る。

早期発見体制の確立 ○33 B型肝炎ウィルス母子間感染予防対策
○34 先天性代謝異常検査
○35 神経芽細胞腫検査
○36 新生児等訪問指導
○37 乳幼児健康診査
○38 療育相談及び小児神経相談※○54
○39 乳幼児精密検査の実施
○40 成人病健康相談・診査※○27
○41 精神保健相談※○28
○42 家庭訪問指導※○59

3.治療・訓練指導の充実

課題1 相談機能の充実

目       標
障害の種類・程度等に応じたきめ細かな相談事業の充実を図る。

施策の概要と事業別計画
(1)相談機能の充実
 障害についての相談は、行政機関、民間(病院等)がそれぞれ行っているが、医療その他の適切な措置をできるだけ早い時期に受け、早期に残存能力を回復できるよう各部門の相談機能の充実を図る。

相談機能の充実 ○43 心身障害者福祉センターの設置※○68 ○71 ○111 ○116
○44 機能訓練※○72 ○112
○45 傷痍軍人恩給相談
○46 福祉司等による相談・指導※○55
○47 巡回相談
○48 身体障害者・精神薄弱者相談員
○49 各種保健相談・指導

課題2 判定・指導体制の確立

目標
厚生部、保健衛生部及び心身障害者(児)施設等は連携を密にして「判定・指導体制の確立」を期すため、その機能の充実を図る。

 施策の概要と事業別計画
(1)判定・指導体制の充実
 のぞみの家、保健所、福祉司などが有機的連携のもとに調整機能を充実し、相談・指導体制の確立を図る。
(2)訪問指導体制の充実
 福祉司や関係部門がきめ細かく相談に応じ、専門機関と連携をとりながら家庭訪問などをし、指導体制の充実を図る。

判定・指導体制の充実 ○50 福祉・保健サービス調整会議
○51 身体障害者手帳の交付
○52 精神薄弱者手帳交付制度の法制化
○53 障害をもつ児童もたない児童の交流
○54 療育相談及び小児神経相談※○38
訪問指導体制の充実 ○55 福祉司等による相談・指導※○46
○56 外来相談(のぞみの家)
○57 在宅訪問(のぞみの家)
○58 専門医療機関等との連携※○64
○59 家庭訪問指導※○42

課題3 早期治療の充実

目       標
 障害者が安心して治療が受けられるよう、医療助成、更生医療の給付など医療費助成制度の充実を国及び東京都に要請するとともに治療体制を整備・拡充する。

施策の概要と事業別計画
(1)治療費の負担軽減
 障害の軽減、機能回復など安心して医療を受けられるよう医療助成、看護料の助成等負担の軽減を図る。

(2)治療体制の整備・拡充
 早期治療の促進を図るため、専門機関と連携を深め、地域保健医療の整備・拡充に努める。

治療費の負担軽減
○60 心身障害者医療費助成
○61 心身障害者看護料差額助成
○62 更生医療の給付
○63 医療費の公費負担
治療体制の整備・拡充 ○64 専門医療機関等との連携※○58
○65 歯科相談(検診)
○66 訪問健診
○67 医療体制の整備

課題4 早期訓練の充実

目       標
 心身障害者福祉センター(本格施設)や第2福祉作業所を設置するとともに、障害者入所施設の増設・適正配置等を国及び東京都に要請する。また区内民営通所訓練事業所に対する助成等の充実に努める。

施策の概要と事業別計画
(1)更生施設等の充実
 心身障害者福祉センター(本格施設)を設置し、デイ・サービスを充実する。また、更生援護施設等への入所措置を積極的に進めるとともに国・都に増設と適正配置を要望する。

(2)通所訓練施設の充実
 機能訓練等を積極的に実施し、通所訓練の充実、デイ・ケアサービスの推進を図る。また、生活寮や第2福祉作業所を設置し、施設の充実を図る。

(3)施設外訓練の充実
 ねたきり、ねたきりとなるおそれのある人の家庭を訪問し、保健指導を行う。また、民間の訓練事業に対して助成等の充実を図る。

更生施設等の充実 ○68 心身障害者福祉センターの設置※○43 ○71 ○111 ○116
○69 更生援護施設等への入所委託措置
○70 更生援護施設等の増設と適正配置
通所訓練施設の充実 ○71 心身障害者福祉センターの設置※○43 ○68 ○111 ○116
○72 機能訓練※○44 ○112
○73 関係機関との連携
○74 デイ・ケアの推進
○75 日々通所(のぞみの家)
○76 指定日通所(のぞみの家)
◎77 第2福祉作業所の設置
○78 福祉作業所施設設備の充実※○118
○79 生活寮の設置※○110 ○143
施設外訓練の充実 ○80 ねたきり老人等訪問保健指導※○218
○81 通所訓練事業の助成
○82 野外活動施設の活用※○169


4.教育と保育の充実

課題1 保育体制の充実

目       標
 保育園への障害児受入れを推進するため、施設・設備の整備をはじめ保育技術の向上に努めるとともに福祉・保健・医療・教育の連携や交流を図る。

施策の概要と事業別計画
(1)障害児保育の充実
 障害児を積極的に受入れるため、施設・設備の整備等を促進するとともに、障害児保育の技術向上、指導体制、入所基準等の整備を図る。
 また、国、都に対して障害児の受入れに伴う財政的措置について改善を要望する。

障害児保育の充実 ○83 障害児保育

課題2 小・中学校における心身障害教育の充実

目       標
 心身障害学級へ言語指導員、機能訓練士の派遣を行い、養護訓練の充実を図ると共に教育環境の整備を促進する。
 また、指導体制・内容の充実を図る。

施策の概要と事業別計画
(1)教育環境の整備
 障害の種類や程度に適した教育を実施するため、心身障害学級の整備・改善に努める。

(2)指導体制の充実
 障害児教育の充実を図るため、指導、治療、訓練等の情報の交換を行い、指導体制の確立をすすめる。

(3)指導内容の充実
 言語、機能回復の充実を図り、生活の充実を積極的に進め、障害児同士の交流を深めるため、合同行事を推進する。
 また、障害の種類の多様化、重度・重複化が進む中で、なお多くの研究すべき分野が残されているので、教育内容・方法の改善を図るため研修の場を拡大する。

(4)就学奨励費の充実
 心身障害教育の普及奨励を図るため、その充実に努める。

教育環境の整備  ○84 精神薄弱学級の充実
○85 肢体不自由学級の充実
○86 情緒障害学級の充実
○87 言語・難聴学級の充実
◎88 学校医の配置
指導体制の充実 ○89 心身障害教育の理解と交流教育
○90 心身障害学級連絡協議会
○91 研究奨励校の設置
指導内容の充実 ○92 養護・訓練の充実
○93 小学校心身障害学級合同遠足
○94 心身障害学級合同宿泊訓練
○95 中学校心身障害学級宿泊訓練
○96 心身障害教育研修会
○97 カウンセリングセミナー(中級)
○98 育相談講習会(初級)
○99 心身障害学級合同運動会
就学奨励費の充実 ◎100 特殊教育就学奨励

課題3 幼稚園における心身障害教育の充実

目       標
区立幼稚園における障害児教育の充実を図る。

施策の概要と事業別計画
(1)心身障害幼児教育の推進
 介助員を確保するとともに、介助員の専門性などの充実に努める。

心身障害幼児教育の推進 ◎101 区立幼稚園への障害をもつ幼児の受入れ

課題4 教育相談機能の充実

目       標
就学時における指導、就学後の適応の状況などについての相談体制を確立する。

施策の概要と事業別計画
(1)教育相談の充実
 子どもが就学した後においても、その子の状況に応じて最も適切な教育措置が講じられるよう配慮する。

(2)就学相談の充実
 心身に障害のある子どもが就学する際、早い段階から就学相談を行い、保護者の十分な理解と協力のもとに適正な就学指導を行うよう努める。

教育相談の充実 ○102 電話相談
○103 来所相談
○104 教育相談特別協議会
就学相談の充実 ○105 就学相談

5.社会的自立の促進

課題1 就労の促進

目       標
 身体障害者雇用促進法が改正され、この中で精神薄弱者対策が充実強化されたことにともない、なお一層、国及び東京都に要請する一方、区における身体障害者雇用や就労の場の提供、生活寮の設置に努める。

施策の概要と事業別計画
(1)区における身体障害者雇用の促進
 特別区の雇用目標3%の達成に向けて積極的に雇用の促進に努める。

(2)区立施設等における就労機会の創出
 区立施設等の業務のうちで、委託が可能なものについて、障害者の就労の場を提供する。

(3)公共職業安定所等への働きかけ
 公共職業安定所、企業等に障害者の雇用を働きかける。

(4)精神薄弱者の雇用促進
 雇用促進法の改正による精神薄弱者の雇用率算入により、なお一層の雇用促進に努める。

雇用と就労の促進 ○106 区における身体障害者雇用の促進
◎107 区立施設等における就労機会の創出
○108 公共職業安定所等への働きかけ
○109 精神薄弱者の雇用促進
○110 生活寮の設置※○79 ○143

課題2 生活の自立

目       標
日常生活のうえで、さまざまな不便や困難をかかえている障害者に対して、その軽減を図り、日常生活の自立を援助する。

施策の概要と事業別計画
(1)生活指導の充実
 機能訓練をはじめ、デイ・サービス等を通じて日常生活の自立を援助すると共に心身障害者福祉センターや福祉作業所の諸行事の充実を図る。

(2)作業指導の充実
 障害の種類や程度に応じた適正作業を見い出し、指導するとともに心身障害者福祉センターや福祉作業所の施設・設備の充実を図る。

(3)生活の利便性の向上
 補装具の交付・修理、日常生活用具及び設備改善費給付を行い、日常生活の利便を図る。

生活指導の充実 ○111 心身障害者福祉センターの設置※○43 ○68 ○71 ○116
○112 機能訓練※○44 ○72
○113 在宅障害者デイ・サービス
○114 心身障害者電話相談センターの充実及び福祉電話貸与
○115 福祉作業所諸行事の充実
作業指導の充実 ○116 心身障害者福祉センターの設置※○43 ○68 ○71 ○111
○117 適正作業指導
○118 福祉作業所施設設備の充実※○78
生活の利便性の向上 ○119 補装具の交付及び修理
○120 日常生活用具及び設備改善費給付
◎121 聴覚障害者用プレート配布

課題3 生計維持の確保

目       標
 障害者の生計を維持するため、税の軽減、年金・手当等を充実し、所得の安定を図るとともに住宅の確保など生活基盤の充実に努める。

施策の概要と事業別計画
(1)税の軽減
 税負担の公平と障害者の社会的自立を図り、所得保障として税の減免を実施する。

(2)年金・手当等の充実
 障害者の生活安定を図るため、年金・手当等を支給するとともに障害者ニーズに即した所得保障が行われるよう制度の中で可能な限り改善するよう国・都に働きかける。

(3)住宅の確保
 住宅に困窮する障害者の住生活の安定・向上を図るため、障害者向集合住宅やケア付障害者住宅、生活寮を整備する。
 また、住み替え家賃等の助成や民間住宅あっせん事業を推進する。

(4)生活の安定
 障害者又は障害者のいる世帯に電話料の助成、資金の貸付を行い生活の安定に努める。

税の軽減 ○122 特別区民税に係る減免制度
○123 軽自動車税に係る減免制度
○124 障害者に対する非課税限度額の引上げ
年金・手当等の充実 ○125 国民年金障害基礎年金
○126 心身障害者扶養年金
○127 重度心身障害者手当(都)
○128 特別障害者手当(国)
○129 障害児福祉手当(国)
○130 心身障害者福祉手当(区)
○131 心身障害者見舞品支給
○132 原爆被爆者に対する見舞金の支給
○133 原爆被爆者に対する手当
○134 児童育成手当
○135 児童扶養手当
○136 特別児童扶養手当
○137 人工肛門保有者等助成
住宅の確保 ◎138 障害者向集合住宅の整備
◎139 ケア付障害者住宅の整備
○140 障害者向け公的住宅の供給促進
◎141 住み替え家賃等助成
○142 民間住宅あっせん・借上
○143 生活寮の設置※○79 ○110
生活の安定 ○144 電話料助成
○145 療養資金の貸付
○146 生活福祉資金の貸付

6.社会活動への参加促進

課題1 生活環境の改善促進

目       標
障害者を含むすべての人が安全で快適に歩行又は利用できる道路、公園等都市環境の整備を行い、福祉のまちづくりを推進する。

施策の概要と事業別計画
(1)都市施設の設備改善
 障害者が社会の一員として地域活動に参加するには障害者を受け入れる都市環境の整備が必要である。
 このため、福祉のまちづくりの視点から、「港区福祉のまちづくり整備要綱」等にもとづき、道路、公園や建築物をはじめとする都市施設の設備改善を推進する。

都市施設の設備改善 ○147 歩道の整備改善
○148 コミュニティ道路の整備
○149 急坂路の手摺り設置
○150 占用物件の指導取締り
○151 公園の整備
○152 横断歩道の整備
○153 占用物件の整理
○154 公衆電話の改善
○155 視覚障害者誘導用ブロックの敷設
○156 その他、都市環境の整備

課題2 社会教育・体育活動の促進

目       標
 障害者に対する学習の機会の提供、自主的な学習に対する援助等に努めるとともにスポーツ・レクリエーション活動を通じて地域社会への参加を積極的に促進する。

施策の概要と事業別計画
(1)学習の機会提供
 障害者が充実した社会生活をおくるために必要な知識及び技能習得のための学習機会を提供する。

(2)スポーツ・レクリエーション活動の促進
 障害者が地域住民との交流を図るため、歩行訓練等により健康の維持向上を図り、スポーツ大会等への参加を促す。

(3)自主活動の促進
 障害者団体が実施する講演会等に講師を派遣するなど、学習活動を援助する。

学習の機会提供 ○157 社会教養講座
○158 障害者と女性の集い
○159 手話講習会
○160 障害者学習活動※○171
○161 いちょう学級(精神薄弱)
○162 図書館サービスの充実
○163 点字ボランティア養成講座
スポーツ・レクリエーション活動の促進 ○164 傷痍軍人歩行訓練
○165 心身障害者釣り・ボーリング大会
○166 心身障害者歩行訓練
○167 肢体不自由児歩行訓練及び夏季鍛練
○168 障害者スポーツの集い
○169 野外活動施設の活用※○82
○170 運動施設の整備
自主活動の促進 ○171 障害者学習活動※○160

課題3 公共的施設の整備・活用

目       標
 障害者が積極的に区民交流の場に参加できるよう公共的施設の整備を図るとともに使用料等の減免制度を充実し、施設の活用を促進する。

施策の概要と事業別計画
(1)公共的施設使用料の減免制度等の充実
 区有施設の利用にあたって個人、団体に対して、使用料の減免を実施し、社会活動への参加を促進する。

(2)公共的施設の整備
 「港区福祉のまちづくり整備要綱」にもとづき、障害者が区立施設等を利用しやすいよう整備、改善を推進する。

公共的施設使用料の減免制度等の充実 ○172 心身障害者団体又は心身障害者に対する施設使用料の免除
○173 区民保養施設の使用料免除
○174 仙石みなと荘の利用優先
○175 公共交通機関利用割引対象の拡大
公共的施設の整備 ◎176 福祉のまちづくり整備要綱・指針の制定、推進
○177 区立施設の整備・改善
○178 区民保養施設の整備
◎179 民間施設等の整備・改善の促進
○180 公共交通機関の施設設備整備・改善の促進

課題4 地域活動の促進

目       標
 障害者が地域で積極的に活動できるようその援助のため、ボランティア活動の推進を図る。また、災害時における障害者の防災対策の推進を図っていく。
 さらに、各種社会活動に積極的に参加できるよう援助の手段を確保する。

施策の概要と事業別計画
(1)ボランティア活動の推進
 障害者が地域社会で活動していくには、一般区民の理解と協力が必要である。また、ボランティア活動による日常生活の援助が不可欠である。

(2)災害時対策
 災害時における障害者の防災対策は、区・防災関係機関及び地域社会が一体となって取り組むべき課題であり、障害者自身の防災意識の高揚をはじめとして、地域における防災対策の推進を図っていく。

(3)社会参加活動への援助
 障害者が積極的に地域に出て活動するための介護人派遣、交通手段の確保等のサービスを充実し、援助する。
 また、(仮)障害者福祉事業団の設立及び運営を援助する。

ボランティア活動の推進 ○181 ボランティア活動の促進
災害時対策 ○182 防災住民組織の育成・指導
◎183 総合防災訓練
◎184 防災講演会
社会参加活動への援助 ○185 障害者団体助成
○186 ファクシミリ貸与
○187 心身障害者外出介助者派遣
○188 重度脳性マヒ者等介護人の派遣
○189 手話奉仕員派遣
○190 福祉キャブの運行
○191 自動車燃料費助成
○192 タクシー利用券の支給
○193 車いす貸与
○194 自動車運転免許取得補助
○195 自動車改造費助成
○196 交通機関利用の優遇
○197 盲導犬の貸与(都)
○198 点字タイプライターの導入
○199 障害者団体への便宜供与
◎200 (仮)障害者福祉事業団への設立・運営援助

課題5 政治への参加

目       標
 選挙投票の際の条件整備、阻害要因の除去等充分な配慮をすることにより、障害をもつ有権者の選挙権の行使を確保するとともに政治への参加を促進する。

施策の概要と事業別計画
(1)政治への参加援助
 住民にとって最も身近な区議会の活動について点字、テープによる「区議会だより」を発行する。

(2)選挙投票への条件整備
 選挙投票への条件整備については、法律により点字投票等の方法、対象等が定められており、区独自の展開はのぞめない。しかし、これらの制度の周知及び投票所の適正配置、段差解消等の物理的条件整備について今後一層の改善努力をする。

政治への参加援助 ○201 「区議会だより」点字版発行
○202 声の区議会だより発行
選挙投票への条件整備 ○203 点字投票
○204 代理投票
○205 不在者投票
○206 郵便による不在者投票
○207 障害者用投票記載台の配置
○208 障害者の投票への対応
○209 投票所施設の整備

7.介護の充実

課題1 介護の確保

目       標
 重度の障害者が地域社会の中で自立し、安心した生活を送れるようホームヘルプ制度を一層充実するとともに、各種保健サービスを行う。

施策の概要と事業別計画
(1)介護サービスの充実
 家族の病気等で緊急に保護を必要とする在宅の障害者を一時保護するため、緊急一時保護事業を充実するとともに給食サービス等を実施する。

(2)保健サービスの充実
 障害者の健康保持と快適な環境衛生の確保を図るため、各種サービスを実施する。

介護サービスの充実 ○210 緊急一時保護事業(区)
○211 緊急一時保護事業の改善(都)
○212 給食サービス
○213 ホームヘルパーの派遣
○214 緊急通報体制の整備
○215 在宅介護者休養事業
保健サービスの充実 ○216 理容サービス
○217 寝具乾燥消毒
○218 ねたきり老人等訪問保健指導※○80
○219 洗濯サービス
○220 入浴介助サービス
○221 無料入浴券給付

課題2 生活用機器類の確保

目       標
障害者に日用品類を支給することにより快適な生活が送れるよう努める。

 
施策の概要と事業別計画
(1)日用品類の給付
 在宅の障害者及びその家族の経済的負担を軽減するため日用品類を支給する。

日用品類の給付 ○222 白杖の支給
○223 日用品の支給

8.研究開発・専門職員の養成

課題1 心身障害の研究開発の促進

目       標
障害の発生、予防、治療等の研究活動及び補装具の開発を一層推進するよう国・都に要望する。

 施策の概要と事業別計画
(1)医学的研究の促進
 障害の発生、予防、治療及びリハビリテーション等の研究活動の推進を国・都に要望する。

(2)生活補助具の研究開発の促進
 補装具の研究開発にあたって工学と医学の協力の下に障害者ニーズに即応した研究開発を今後一層推進するよう国・都に要望する。

医学的研究の促進 ○224 心身障害の医学的研究の推進
生活補助具の研究開発の促進 ○225 生活補助具の研究開発の整備

課題2 専門職員の養成確保と資質の向上

目       標
関係機関に従事する専門職員の養成、研修機能の整備を早急に行うよう国・都に要望する。

施策の概要と事業別計画
(1)専門職員の養成確保
障害者を直接処遇する職員を養成する機関の充実を国・都に要望する。

(2)専門職員の資質の向上
 より高度な技術を修得するための研修を実施するとともに、国・都に対し専門職員の資質を向上するため訓練・研修の充実を要望する。

専門職員の養成確保 ○226 専門教育機関の充実
専門職員の資質の向上 ○227 専門職員研修の充実

課題3 職員研修の充実

目       標
区においては、障害者との接遇の場が多いので、直接処遇にあたる職員の理解と意識の高揚のため職員研修の充実を図る。

施策の概要と事業別計画
(1)職員研修の充実
 障害者を正しく理解するため、集合研修、部門研修等を実施し、障害者問題に対する意識の高揚を図る。

職員研修の充実 ○228 一般職員研修
◎229 手話のできる職員の養成

主題:
港区障害者総合計画(第2次) -ノーマライゼーションの拡がりをめざして-

発行者:
東京都港区厚生部障害福祉課

発行年月:
1992年3月

文献に関する問い合わせ先:
東京都港区厚生部障害福祉課
東京都港区芝公園1-5-25
電話(3578)2111 代表