音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

障害を持つ人びとの福祉 No.2

島根県安来市 障害者対策に関する基本方針

島根県安来市

第5節

福祉サービス

福祉サービス 地域福祉の推進 地域福祉の推進
地域生活の支援
相談機能の充実
生活安定のための施策の充実 制度の周知
経済的負担の軽減
福祉機器の活用促進 福祉機器についての理解促進
福祉機器の拡充と供給システムの整備
施設福祉の充実 施設福祉サービスのあり方
心身障害児施設の活用
身体障害者施設の活用
精神薄弱者施設の整備
精神障害者施設の整備
拠点施設の整備
保健・医療・福祉等の連携 総合リハビリテーションシステムの整備
高齢者対策等の連携

1.地域福祉の推進

(施策の方向)

1.地域福祉の推進

  1.  障害を持つ人や高齢者だれもが家庭や住み慣れた地域での生活を営めるよう在宅福祉を中心とした、保健・医療・福祉サービスの総合的な福祉の推進が必要であります。
  2.  地域福祉活動を推進する社会福祉協議会の充実に努めます。
  3.  地域福祉社会の構築

2.地域生活の支援

  1.  在宅の重度障害者等介護を要する障害を持つ人に対するホームヘルプサービス事業の充実と普及に努めます。
  2.  重度障害者の在宅生活を支援するため、福祉サービスの拡充に努めます。
  3.  障害児(者)を介護する家族の負担を軽減するため、短期入所、一時保護制度の周知と利用の促進を図ります。
  4.  中途失明者の緊急生活訓練等、障害を持つ人の自立更生を支援する各種訓練事業の推進に努めます。
  5.  障害を持つ人が自立した生活を送れるよう、生活支援体制の充実と居住の場の確保と日常生活の援護等を行う生活ホーム、グループホームの整備に努めます。
  6.  聴覚障害を持つ人のコミュニケーション手段としての手話通訳奉仕員及び要約筆記奉仕員の養成と派遣の充実を図ります。
  7.  視覚障害を持つ人のガイドヘルプサービス事業の充実を図ります。
  8.  視覚障害を持つ人や聴覚障害を持つ人に、点字や録音テープによる広報等の情報の提供に努めます。

3.相談機能の充実

  1.  障害を持つ人の相談に応じ、必要な指導等を行う身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生児童委員等の制度の充実に努めます。

2.生活安定のための施策の充実

(現状と課題)

 障害を持つ人が安定した生活を送るためには、雇用の確保とともに、障害を持つ人の自立生活の基盤となる所得保障制度の活用が必要であります。
 所得保障には国の年金・各種手当制度がありますが、各種手当制度については、申請主義であることから、市広報等で制度の周知徹底を行うとともに、制度の充実を図っていくことが必要であります。
 また、所得税等の税の減免、運賃の割引、生活福祉資金の貸付制度等の経済的負担の軽減措置についても周知徹底を図っていくことも必要であります。

(施策の方向)

1.制度の周知

  1.  心身障害者の保護者が死亡または重度障害者になった時に年金を支給する心身障害者扶養共済制度への加入を促進し、障害を持つ人の生活基盤の安定を図ります。
  2.  市広報紙等により、年金、手当等の所得保障制度の周知を図ります。

2.経済的負担の軽減

  1.  重度の身体障害者、精神薄弱者等の医療費の自己負担分を給付する福祉医療制度を活用し、重度障害者の療養の促進を図ります。
  2.  身体障害者手帳、療育手帳による税の減免、運賃割引等各種援護制度の周知について努めます。

3.福祉機器の活用促進

(現状と課題)

 補装具、日常生活用具等の福祉機器は、障害を持つ人が日常生活を営むうえで重要な役割を果たすものであります。
 しかしながら、一方で障害を持つ人にこうした福祉機器に関する情報提供の機会が十分でないのが現状であります。
 今後は、障害を持つ人のニーズや介護者のニーズに対応するとともに、現行給付制度の周知に努めるとともに、更生相談、訪問指導により、障害を持つ人の障害程度に応じた適正な補装具の交付(修理)、日常生活用具の給付に努めるとともにこれら福祉機器についての情報提供を一層進めていきます。

(施策の方向)

1.福祉機器についての理解促進

  1.  障害を持つ人の自立と社会参加を進めるため、福祉機器の展示・相談窓口の整備、福祉機器の情報ネットワーク化等を促進します。
  2.  介護に係る福祉機器、介護用品についての展示、相談を総合的に実施し、家庭介護機器の選定指導など、総合的な相談に努めます。

2.福祉機器の拡充と供給システムの整備

  1.  身体障害者(児)に対し、車いすや補聴器等の補装具の交付・修理を行うとともに、重度心身障害者等に介護用ベッドや、盲人用テープレコーダーなどの日常生活用具を給付するとともに、障害程度に則した適正な用具の交付に努め日常生活の利便を図ります。
  2.  不要になった介護用ベッド等の福祉機器の再利用を図るなど福祉機器を必要とする障害を持つ人等に迅速に供給できるような体制を整備します。

4.施設福祉の充実

(現状と課題)

 障害を持つ人の高齢化、障害の重度化、重複化傾向に伴い、施設サービスに対するニーズも多様化してきています。施設による援護が必要な障害を持つ人のライフサイクルに合わせて、それぞれのニーズに応じた各施設への入所援護措置を図っていきます。
 又、本市における在宅障害者が、通所施設や福祉ホーム等の利用拡大について周知を徹底し施設サービスを推進していきます。
 今度も家庭での、介護困難な人達のために、入所施設等の整備を検討する必要があります。

(施策の方向)

1.施設福祉サービスのあり方

  1.  障害の特性や障害を持つ人のニーズに応じ、より適切な施設を利用しやすいように援護し、障害を持つ人のライフサイクルに合わせて、入所が出来るよう連絡調整に努めます。
  2.  施設福祉サービスの提供にあたっては、リハビリテーションの充実した施設への紹介や、プライバシーへの配慮など利用者の生活の質の向上を図ります。
  3.  授産施設等の通所施設や福祉ホーム等の地域における利用施設の整備・充実を図ります。病院と家庭の中間施設である共同作業所や、福祉ホーム等の利用施設の整備を検討します。
  4.  市内にある既存の公共施設を障害を持つ人の作業訓練、レクリエーション等の利用施設として活用することを検討します。
  5.  障害を持つ児童の発達促進及び社会性を身につける等の手助けを目的とする「おもちゃの図書館」を市内児童福祉施設(保育所)に設置して今後の活用の推進を図ります。

2.心身障害児施設の活用

  1.  在宅心身障害児の療育を推進するため、短期療育、通園療育等地域療育に対応できる施設の活用について検討します。

3.身体障害者施設の活用

  1.  家庭から施設に通いたいという身体障害者に対し、授産施設を中心とした通所部門の利用援護を図るとともに、社会的自立を希望する者のための身体障害者福祉ホーム等の入所についても実態を踏まえて検討します。
  2.  字幕付きビデオの制作や貸出等、聴覚障害者の情報提供の拠点となる施設の利用を図ります。

4.精神薄弱者施設の整備

  1.  梨の木園(授産施設)
     知的に障害を持つ人達が家庭から施設に通い、自立をめざして個人の技能、能力、興味などに応じた仕事を活用するよう一層の施設の充実と普及を図っていきます。

5.精神障害者施設の整備

精神障害者社会復帰施設

  1.  援護療、福祉ホーム
     平成2年度に援護寮、福祉ホームが併設して開設されており、今後回復途上者の生活を支援するため、入所者の活用を推進していきます。
  2.  共同作業所(ワークルームあさひ)
     昭和62年度に設立し開設されており、精神障害者の社会復帰に関する施設として積極的な活用を推進し自立更生を促進していきます。
  3.  グループホーム
     平成5年度に設立し開設されており、今後はこうした中間施設の場を通じて精神障害者の自立を促進すると共に社会復帰について啓発を図っていきます。
    又、需要があると予想されるので、公営住宅の利用を含めたこの拡充について検討する必要があります。

6.拠点施設の整備

  1.  福祉研修機能、福祉情報の収集・提供機能、多様な相談機能等を有する福祉の中核的施設としての総合保健福祉センター(仮称)の整備を検討していきます。

5.保健・医療・福祉等の連携

(現状と課題)

 障害を持つ人や高齢者をはじめ福祉サービスの利用者は同時に保健・医療サービスを必要とする場合も多く、福祉と保健・医療サービスを相互に連携して総合的に提供していくことは、サービスの質の向上ばかりでなく、社会資源の有効活用、リハビリテーションの総合的推進の観点からきわめて重要です。
 障害を持つ人に対する保健医療対策は、障害の状態に応じて、生涯を通じ一貫性をもったものとして行う必要があります。安来市においても健康で安心して生活できる総合的な保健活動を各関係機関と連携して取り組み、社会参加を維持発展させるための健康管理を行うことが必要です。
 今後さらに障害の重度化、重複化が進むことが予想されていますが、障害が重度であっても住みなれた家庭や地域での生活が可能となるよう、リハビリテーションの推進のための作業療法士等の専門職員の確保を図っていくことが大切です。障害を持つ人の対策と高齢者対策において、在宅福祉サービスの提供や、各種の相談事業等地域ぐるみの組織の結成を働きかけていくことが必要となります。

(施策の方向)

1.総合リハビリテーションシステムの整備

  1.  福祉サービスの分野のみならず、保健・医療、教育、雇用の各分野にわたる一貫したリハビリテーションサービスが、障害を持つ人のライフステージに沿った形で提供できるよう必要なシステムを検討します。
  2.  身体障害者更生相談所において実施される地域リハビリテーション推進事業の充実を働きかけます。
  3.  島根県リハビリテーション協議会の機能の強化を働きかけ、障害を持つ人を支える関係機関の一貫したリハビリテーション活動を検討します。

2.高齢者対策等との連携

  1.  各分野の担い手が「高齢者サービス調整チーム」、「安来市健康会議」等を通じて各種情報交換を行うなど、保健・医療・福祉間の連携体制の強化に努めるとともに、多様なニーズをもつ障害を持つ人等に対する迅速かつ適切なサービスの提供に努めます。
  2.  保健・医療・福祉等の連携を図るためには、総合保健福祉センター(仮称)や在宅介護支援センターなどを核として保健・医療サイドと連携する方法や、保健所や老人保健施設などを核として福祉サイドと連携する方法など、多様な形態を用意することを検討していきます。
  3.  保健所における相談・訪問指導活動や知識の普及啓発活動等を活用するとともに、痴呆性老人に対する適切な処遇等を図るため、保健・医療・福祉等の関係機関との連携を深めて有機的対応ができる体制づくりを検討します。

保健・福祉サービスの目標です

ホームヘルパー
8→25人
デイサービス
2→3施設
特別養護老人ホーム
86→109床
ショートステイ
8→17床
訪問看護婦
8→17人
訪問保健婦
1→4人
栄養士
0→1人
機能訓練士
0→1人
※この数値は、
平成12年度を
目標にしたものです。
定期的に見直します。
歯科衛生指導員
0→1人
作業療法士
0→1人
健康会議
2→9地区

※数字の左側は平成5年度末現在の実数、右側は平成11年度末までの目標数。


第6節

ひとづくり

ひとづくり 専門職員の養成・確保 人材の養成・確保
魅力ある職場環境の整備
ボランティア活動の推進 ボランティア活動の育成
ボランティア活動への条件整備
研修体制の充実 専門職員の研修の充実
コミュニケーションリーダーの養成
在宅介護者等の介護技術研修

1.専門職員の養成・確保

(現状と課題)

 人口の高齢化、核家族化などの進行によって、従来、家庭や地域社会が担ってきた介護機能が低下してきており、援護を要する障害を持つ人や高齢者が増えてきています。特に重度身体障害者については4割近くの人が現在家庭や地域の中に適当な介護者がいない状況にあり、また今後高齢期を迎える40代以降の稼働年齢層の身体障害者についても、その多くが現在介助者がいない状況にあります。
 こうした状況のもとで、今後これらの人々の加齢等による介助者の確保が課題となると考えられます。その一方では、障害を持つ人の生活の態様や意識の変化に伴い、各種ニーズが高齢化、多様化してきています。また、現在介助者のいる人についても、介助者の高齢化への対応を考えていかねばなりません。このようなニーズの動向に対応する保健・医療・福祉等のマンパワーの養成、確保対策が求められています。
 そのための、養成施設や修学資金等の貸付制度の活用などを図ることが必要です。また、福祉人材センターやナースセンターなどによる就職情報や研修機会の活用を充実させることにより、潜在マンパワーの掘り起こしを積極的に進めていく必要があります。
 さらに、マンパワーの確保を円滑に進めていくためには、労働時間の短縮、福利厚生制度など就業環境の改善を図り、魅力と活力のある働きやすい職場づくりをすすめていかなければなりません。

(施策の方向)

1.人材の養成・確保

  1.  「福祉人材センター」やナースバンクの活用等により有資格者の掘り起こし等、人材の確保に努めます。
  2.  介護福祉士の資格取得等、人材の養成確保に努めます。
  3.  諸機関諸団体が行うホームヘルパー養成研修を支援していきます。
  4.  中学生、高校生に対する保健医療職種の理解を深めるため、養成機関の紹介等、広報活動の推進を図ります。
  5.  保健婦については、健康教育や在宅ケア等市民の保健サービスの充実を図るため、市保健婦の増員が必要です。
  6.  障害の重度・重複化傾向や障害発生時期の中・高年化に伴い、今後リハビリテーション需要の増加が予想されることから、市内の病院、社会福祉施設等における理学療法士、作業療法士等必要な人材確保に努めています。
  7.  理学療法士、作業療法士等法制資格となっているリハビリテーション専門職員について、その必要性についてのPRや社会的評価の向上を図ります。

2.魅力ある職場環境の整備

  1.  福祉施設等の施設、設備等の改善や業務の省力化などを推進し、働きやすい職場環境の整備に努めます。
  2.  市内の社会福祉事業従事者等の健康増進やレクリエーション事業などの福利厚生事業の拠点となる施設の整備について検討をしていきます。

2.ボランティア活動の推進

(現状と課題)

 平成4年の「障害者に関する世論調査」によれば、「国連・障害者の十年」を契機とした交流や催し、ボランティア活動に参加したことがある人は、8.1%と多くはないものの、今後このような活動に参加したいと考えている人は、58.7%と半数を超えています。
 こうしてボランティア活動は、地域の福祉活動や人々の生涯学習を支える大きな力です。これからの社会では、高齢化がさらに進展し、また、障害を持つ人の社会参加が一層進むことから、身近なボランティアの果たす役割は、ますます大きくなっていきます。
 ボランティアの育成は、県社会福祉協議会の社会奉仕活動指導センターや市社会福祉協議会のボランティアセンター及び社会教育関係団体が中心になって推進されています。こうした中で、社会人はもちろん社会福祉研究指定校等の活動を通じて、ボランティア活動の体験をしている児童・生徒が増えてきています。
 こうしたボランティアの経験を生かす場の開発等により生活の中に定着させるとともに、ボランティアの組織化、ネットワーク化等を推進し、ボランティアを地域社会が支える人材として、生涯を通じての継続的なボランティア活動に発展させていく必要があります。
 今後も、学校教育、社会教育に携わる関係者により一層の連携を深めるとともに一般社会において障害を持つ人が生き生きと生活出来るよう理解啓発のため推進体制を強化することが必要であります。

(施策の方向)

1.ボランティア活動の育成

  1.  市社会福祉協議会に「安来市ふれあいまちづくり事業推進協議会」を設置し、福祉教育の推進とボランティアの養成及び活動の促進を図ります。
  2.  ボランティア活動に必要な知識・技術等に関する研修の機会の拡充に努めます。
  3.  地域のボランティア活動の相談窓口、活動推進団体等に対して、専門的な情報の提供を行うよう努めます。
  4.  高齢者、障害を持つ人等による相互支援活動を推進するため、老人クラブが行う「高齢者相互支援事業」並びに各種趣味活動等との連携を深めます。

2.ボランティア活動への条件整備

  1.  平成6年度より国のふれあいまちづくり事業の指定を受け、市内施設ボランティアスクール、交流会を通じて、ボランティアの拡大と活動の推進を図っていきます。
  2.  ボランティア活動について、市民の理解と関心を高めるため、啓発広報活動や福祉教育を促進するとともに、住民組織である町内会、婦人会、青年組織あるいは企業等に対して、ボランティア活動への参加の働きかけに努めます。

3.研修体制の充実

(現状と課題)

 ひとづくりの大きな課題の一つに、障害を持つ人の地域での生活を支える保健・医療・福祉等の分野における従事者の資質の向上があります。障害を持つ人のニーズも年々多様化、高度化してきており、これに応えるため研修体制を充実して、マンパワーの資質の向上を図っていく必要があります。
 また、障害を持つ人一人ひとりの障害の状態、特性等の実態を把握し、障害の克服、改善を図り、一人ひとりを伸ばすための指導方法、指導内容の工夫改善の重要性が高まっているため、各種研修会、講習会等へ参加し、総合的な知識、技術を身につけるよう検討していくことが大切と考えます。

(施策の方向)

1.専門職員の研修の充実

  1.  障害を持つ人を支える、それぞれの専門分野に従事する職員に対し、関連分野の業務内容を理解し、現場において十分な連携が図れるよう総合的な知識・技術を身につけることを目的とした各種研修会を通じて、専門職員の資質の向上を図ります。
  2.  障害を持つ人のニーズを適確に捉えることができる専門職員を養成するため福祉施設等での実体験研修を研修プログラムに組み入れるなど、研修メニューの充実を図ります。

2.コミュニケーションリーダーの養成

  1.  視・聴覚障害を持つ人等の日常生活上のコミュニケーションを援助するため手話奉仕員、点訳奉仕員、要約筆記朗読奉仕員などの地域におけるコミュニケーションリーダーの養成事業の導入を検討します。

3.在宅介護者等の介護技術研修

  1.  介護に関する知識や技術を普及させるため、家庭介護者が気軽に参加できるよう配慮するなど各種研修会に参加出来るよう努めます。

障害者や高齢者にやさしいまちづくり
障害者や高齢者にやさしいまちづくり図
(「福祉のまちづくり」より抜すい)

第7節

まちづくり

まちづくり 総合的なまちづくりの推進 まちづくり推進のあり方
「障害者とともに歩む地域づくり」の推進
「ふれあいまちづくり」の推進
防災・防犯対策の推進
住宅、生活環境の整備 住宅環境の整備
公共建築物等の改善
交通、移動対策の推進 道路及び交通環境の整備
移動支援の充実

1.総合的なまちづくりの推進

(現状と課題)

 「障害者とともに歩む地域づくり」を推進することは、地域社会において、障害を持つ人に対する正しい理解と援助が必要です。
 建築物、道路等における物理的な障害を取り除き、不自由を感じることなく公共施設を利用することが出来るなど、生活環境面での改善を推進し、障害を持つ人がいかなる障壁もなく各種の活動に自由に参加できる社会づくりをめざしていく必要があります。
 本市の公共的施設における福祉環境整備は、十分とはいえず、今後とも積極的に推進する必要があります。整備にあたっては、誰もが使用する設備の中で、障害を持つ人も使用できるものが、ごく自然な形で用意されるよう、誰もが「共用」できる形の施設整備を進めていく必要があります。
 また、障害を持つ人が安心して在宅生活や社会生活を送るためには、防犯、防災体制の充実などに努めるなど、今後とも地域における、防犯、防災ネットワークの確立に努めていくことが必要です。

(施策の方向)

1.まちづくり推進のあり方

  1.  福祉のまちづくりは建物や道路など公共町施設の整備改善をおこなうハード面の整備を図るとともに、市民全体が福祉環境整備の必要性に対する理解を深め、社会的に支持、協力するような意識の高まりをはかるなどソフト面での取組みを進めます。
  2.  すみよいまちづくりを推進するため、地域における福祉の施策を見直すための「障害者とともに歩む地域づくり推進会議」等により、推進体制の整備に努めます。
  3.  障害を持つ人の利用に配慮した公共施設の整備の改善や、民間の公共的施設整備を促進するための、必要な助成措置を図ります。

2.「障害者とともに歩む地域づくり」の推進

  1.  地域ぐるみで、障害を持つ人にとって暮らしやすい福祉のまちづくりを促進するため、「障害者とともに歩む地域づくり事業」の推進に努めます。

3.「ふれあいまちづくり」の推進

  1.  地域福祉において、様々な人々が交流し、助け合うと共に、関係機関や社会資源が有機的に連携することにより、高齢者、障害者、児童、青少年等に対し、地域に即した創意と工夫を行った福祉サービスを提供すると共に、それらを永続的かつ自主的に提供する体制の整備を図ります。

4.防災・防犯対策の推進

  1.  在宅及び公共の場における障害を持つ人に対する災害に関する情報の収集伝達・避難誘導等の支援体制の強化に努めます。
  2.  障害を持つ人に対する防災、防犯知識の普及及び災害時、事故時における障害を持つ人への援助体制の整備を図り救命率の向上をめざし検討していきます。
  3.  緊急通報装置、火災警報機、ガス警報機、自動消火器等の日常生活用具給付事業について、県との連携のもとに充実を図ります。
  4.  自主防災、防犯組織の整備など地域における防災、防犯体制及び施設の防災、防犯体制の一層の充実に努めます。
  5.  障害を持つ人の身近な犯罪への不安等、きめ細かく対応できるよう、安来警察署における多様な困りごと相談と、緊急通報ファックスの活用の充実に努めます。

2.住宅、生活環境の整備

(現状と課題)

 ノーマライゼーションの理念を具現化し、障害を持つ人が地域で社会生活を送るためには生活の基盤となる住宅が適切に確保されるとともに、快適な住宅の環境整備が必要となってきます。
 現在、公営住宅については、障害を持つ人の利用に配慮した設備をもった住宅の整備を推進するとともに、重度の障害を持った人も在宅において生活を送ることがでるよう、障害別の特性ニーズに応じた障害者向け公的住宅の整備を促進します。又、障害を持つ人の住宅改造に対する融資等の助成制度の充実を図っていくことが必要です。又、民間の公共的建築物等についても、障害を持つ人に配慮した建物の改善整備についても、今後検討していく必要があります。

(施策の方向)

1.住宅環境の整備

  1.  車いす使用者の通行幅の確保、段差の解消、手すりの設置等、障害を持つ人等の生活に配慮した安全で住みやすい公営住宅の建設や改善を促進し、これらの建設にあたっては、通勤や医療機関等への利便性など、立地条件に即した改善が行われるよう配慮し、一層の充実に努めます。
  2.  平成6年度大臣表彰の市営糺公営住宅をモデル住宅として障害を持つ人が使用しやすく、住みやすい設備のある建設の促進に努めます。
  3.  障害を持つ人の住宅改造に対する助成制度の充実を図ります。

2.公共建築物等の改善

  1.  市庁舎及び、公民館等公共施設を身体に障害を持つ人等に利用しやすいものとするため、スロープ・手すりの設置や点字ブロック等の敷設などの整備に努めます。
  2.  不特定多数の人々の利用する公共的性格を有する民間建築物等については、障害を持つ人が利用しやすいよう、構造、設備等に関して、特別の配慮を行った整備を促進していただくよう、設置者並びに建築関係者の理解と認識を深めるよう努めます。

3.交通、移動対策の推進

(現状と課題)

 障害を持つ人の社会参加の機会の増大や行動範囲の拡大に伴って、障害を持つ人の移動におけるハンディキャップの軽減を図ることが、ますます重要な課題となってきます。特に交通弱者である障害を持つ人等にとっては、利用しやすい歩道段差の切下げ、視覚障害者誘導用ブロック等の整備について一層重要となり又、車両等の改善、整備をはじめ、音声信号機横断歩道等の交通安全施設の整備、道路構造の改善により、障害を持つ人の便宜を考慮した安全対策の確保が、必要であります。
 また、障害を持つ人の外出時の移動手段として欠かすことのできない自動車の運転免許取得費の助成を行うなど、移動支援対策の充実を図っていくことが必要です。

施策の方向)

1.道路及び交通環境の整備

  1.  障害を持つ人の利用の便を考慮し、歩道等の整備は、段差の適切な切下げ、視覚障害者誘導用ブロックの敷設等、安全で快適な歩行空間の確保に努めます。
  2.  信号機、道路標識、道路表示等の交通安全施設について、障害を持つ人の利用の便宜を考慮しつつ、整備を図ります。
  3.  障害を持つ人が安全、快適に待機できるバス停留所や駅のプラットホーム等の改善を関係機関に働きかけます。
  4.  視覚障害者用誘導ブロックの上への自転車放置の防止等、障害を持つ人が安全で快適に歩ける空間の確保に標識等を使用し検討します。

2.移動支援の充実

  1.  身体障害者用自動車改造費助成制度、運転免許取得費補助制度の活用等障害を持つ人の運転免許取得に際して、便宜供与及び、障害を持つ人のための運転適性相談活動の充実に努めます。
  2.  視覚障害者等の外出時の介助を行うガイドヘルパーの派遣等の移動交通手段サービスの普及に努めます。又、ガイドヘルパーを各市町村及び他県との間で、相互に利用することを可能にするため、ガイドヘルパーネットワーク事業の実施について検討します。


お年寄りも、体の不自由な人も、若い人も共に暮らすことのできる世代間交流住宅「糺市営住宅」

住みやすさ、景観に配慮した住宅で

建設大臣表彰を受賞(島根県内では初めての受賞)

お年寄りも、体の不自由な人も、若い人も共に暮らすことのできる世代間交流住宅「糺市営住宅」の写真
建物の配置、緑地帯、居住空間など、さまざまな点から住みやすさを求め、 
さらに景観にも配慮しています。    

木の持つ暖かさ、うるおいを生かした集会所の写真
 曲面屋根が特徴の集会所。
木の持つ暖かさ、うるおいを生かしています。

広く、明るいワンフロアーの部屋の写真
 若い世代には広く、
明るいワンフロアーの部屋も…。

第8節

社会参加

社会参加 情報提供機能の充実 相談機能の充実
視・聴覚障害を持つ人に対する情報提供体制の整備
社会参加の促進 社会参加促進施策の充実
障害者団体の育成と自立への支援
各種イベントヘの参加促進
余暇活動の充実 スポーツ、レクリエーション活動の支援
文化活動への参加促進

1.情報提供機能の充実

(現状と課題)
 障害を持つ人、特に視聴覚障害を持つ人は、その障害により情報の収集、コミュニケーション確保に大きなハンディキャップがあります。的確かつ十分な情報の収集やコミュニケーションの確保は、障害を持つ人の能力を生かし、自立と社会参加を促進するために不可欠であります。障害を持つ人が、こうした現実の困難を有しているため障害を持つ人のコミュニケーション手段である点字、手話等を一般の人々に認識、理解してもらうことが重要である。そのためには、手話通訳士等の各種マンパワーの養成、確保に努めるとともに、視聴覚障害を持つ人等に対する情報提供のための拠点づくりを進めていく必要があります。
 また、障害を持つ人が多々かかえる問題に対し、総合的に対応できる専門的行政相談機関の充実や、障害者相談員等との連携の強化の充実に努めるとともに、相談システムの調査、研究を行うなど、障害を持つ人が気軽に相談できるよう検討する必要があります。

(施策の方向)

1.相談機能の充実

  1.  心身に障害を持つ人の精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、障害者職業センター等の専門的相談機関施設の充実を働きかけていきます。
  2.  障害を持つ人の相談に応じ、必要な指導等を行う身体障害者・精神薄弱者相談員、民生児童委員等の民間相談活動の充実を図ります。
  3.  地域福祉活動を推進するため民間福祉活動の中核としての社会福祉協議会による活動が積極的に行われるよう必要な支援に努めます。

2.視・聴覚障害を持つ人に対する情報提供体制の整備

  1.  点字、録音テープなどによる視覚障害を持つ人に対する情報サービスの充実に努めます。又、手話の普及、字幕入りビデオの充実、字幕入りテレビ番組の拡充等による聴覚障害を持つ人に対する情報手段の充実に努めるとともに、手話奉仕員派遣事業の拡充を図ります。
  2.  視覚障害を持つ人等の外出時の介助を行うガイドヘルパーの設置の充実を図り、又、各市町村及び他県との間で相互に利用することを可能にするためのガイドヘルパーネットワーク事業の実施に向けて検討します。
  3.  公共サービスに関する点字、録音テープによる広報や行政窓口における手話通訳等、視・聴覚障害を持つ人への配慮に努めるとともに、情報提供内容の量的・質的充実を図ります。

2.社会参加の促進

(現状と課題)

 障害を持つ人々が、積極的に社会活動に参加し、地域の一員として自覚を深め、一般市民と同等のレベルでの意志疎通、社会意識等の基盤を保有することにより、又同時に社会の成員としての連帯感を伴ったコミュニケーションの場を広げ、社会生活への多様な参加を可能にすることが極めて重要です。
 今後は、障害の種別ごとに数多くの事業が用意されることが必要であるとともに、障害を持つ人のニーズに即した新しい社会参加促進メニューの提供に努めていくことが必要です。さらに、こうした働きかけが行政サイドの一方的な押しつけにならないよう、障害者団体の育成や自立活動への支援が進められていく必要があります。

(施策の方向)

1.社会参加促進施策の充実

  1.  障害を持つ人の地域社会における社会活動への参加と自立を促進するため、
    「障害者とともに歩む地域づくり」促進事業の充実を図ります。
  2.  地域における精神薄弱者・精神障害者の自立と社会参加の促進を図ります。

2.障害者団体の育成と自立への支援

  1.  障害者団体の主催事業や広域的に展開する記念事業等に対し、活動を活性化させるため必要な支援に努めます。

3.各種イベントへの参加促進

  1.  障害を持つ人の社会参加の機会の拡大を図り、スポーツ、文化等のイベントに障害を持つ人が、自然な形で参加できるよう周知を図るとともに、障害に配慮した会場の整備、必要なケアスタッフ体制の充実に努めます。
  2.  伝統行事、趣味、スポーツ等を通じて、他地域との交流を深めることにより障害を持つ人の視野を広げ、社会への参加の促進を図ります。
  3.  地域行事や祭りなどへ参加を促し、地域との連帯感の高揚を図りながら障害を持つ人が住みよい生活が出来るよう推進に努めます。

3.余暇活動の充実

(現状と課題)

 障害を持つ人にとって、スポーツ及びレクリエーション活動に参加することは機能の回復や健康の増進に役立つばかりでなく、明朗で積極的な性格、協調性等を養う最善の手段であり、地域社会の人々の理解を得るうえからも極めて大切であります。
 また、文化活動は、生活の質や心の豊かさを高めるものとして非常に重要なものでありこれまでも、社会福祉施設を中心に、障害を持つ人の作品展などの文化活動が積極的に取り組まれています。新たな障害を持つ人の芸術活動への開拓、普及に対する支援も検討する必要があります。
 今後は、地域の中で障害を持つ人が、スポーツ、文化、レクリエーション活動に触れる機会を数多くもてるような条件の整備を図るとともに、町内会、婦人会、老人クラブ等との共同開催も進める必要があり、障害を持つ人への一般の大会への参加を促進すべきであると考えます。

(施策の方向)

1.スポーツ、レクリエーション活動の支援

  1.  障害を持つ人のスポーツ大会を開催し、障害を持つ人のスポーツの振興を図ります。又移動スポーツ教室の開催も検討していきます。
  2.  障害を持つ人が、他の市民と同様に一般競技スポーツ大会への参加が促進されるよう、関連施設の整備に努めます。
  3.  障害を持つ人のスポーツ、レクリエーション活動を適切に指導できる指導員及び審判員等の人材確保を図ります。
  4.  施設が行う職員研修等において、障害を持つ人の特性に配慮したレクリエーション指導のプログラムを取り入れる等、施設入所者への指導の充実を図ります。
  5.  「在宅介護者の集い」や「療育キャンプ」事業の実施等、障害を持つ人を支えている介護者を含めた形でのレクリエーション事業の推進を図ります。

2.文化活動への参加促進

  1.  文化活動へ障害を持つ人の参加を容易にするため、情報の提供、公共文化施設の整備を図ります。
  2.  各種の催物に障害を持つ人が参加しやすくするために、手話通訳、要約筆記奉仕員の派遣、点字による資料の配布等について、主催者の理解を促進します。
  3.  障害を持つ人の文化・芸術活動を広く紹介し、創作活動等を行う障害を持つ人の仲間づくりをすすめ、交流と技能の向上を図ります。

資料


「障害者とともに歩む地域づくり」事業実施要綱
「障害者とともに歩む地域づくり」推進会議設置要綱
「障害者とともに歩む地域づくり」推進会議委員名簿
就学相談
年次別盲・ろう・養護学校児童・生徒数の推移
用語解説

「障害者とともに歩む地域づくり」事業実施要綱

1.目的
 この事業は、生活環境の改善、福祉サービスの実施及び啓発普及等の各種事業を総合的に実施することにより障害を持つ人や高齢者等(以下「障害を持つ人等」という。)にとって住みよい地域づくりを推進することを目的とする。

2.実施主体
 この実施主体は、安来市とする。
 ただし、生活環境改善事業を除きこの事業の一部を適当と認められる団体に委託することができるものとする。
 この場合において市長は、その団体に対し当該事業が適切かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

3.実施方法

  1. 市長は、この事業の推進にあたり、障害者とともに歩む地域づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。
  2. 推進会議は、社会福祉ならびに保健医療団体、障害者、高齢者等の団体、企業等の代表者、学識経験者、市議会議員、関係行政機関の職員並びに市職員その他この事業を推進するため適当と認められるものをもって構成するものとする。

4.推進事業の実施
 つぎに掲げる事業に重点を置いて、現状の点検を行うとともに、本事業推進のための事業計画を策定し、これを実施するものとする。

  1. 障害を持つ人等の日常生活、緊急時等の支援体制の整備
  2. 生活環境の点検とその改善
  3. 市民への啓発普及の推進
  4. その他障害を持つ人等のための地域づくりに必要な事業

5.実施期間
 この要網は、平成6年7月1日から施行する。

「障害者とともに歩む地域づくり」推進会議設置要綱

(目的及び設置)
第1条 障害を持つ人や高齢者等にとって住みよい地域づくりを推進するため、「障害者とともに歩む地域づくり」事業実施要網に基づき、障害者とともに歩む地域づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)
第2条 推進会議は委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)社会福祉ならびに保健医療団体、障害者・高齢者等の団体、企業等の代表者及び学識経験者
(2)市議会議員
(3)関係行政機関の職員及び市職員
(4)その他事業を推進するため市長が適当と認めた者

(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌)
第5条 推進会議は次に掲げる事業に重点をおいて調査審議し、「障害者とともに歩む地域づくり」事業の推進計画を策定する。
(1)障害を持つ人等の日常生活、緊急時等の支援体制の整備に関すること。
(2)生活環境の点検とその改善に関すること。
(3)市民への啓発普及に関すること。
(4)その他障害を持つ人等のための地域づくりに必要な事業に関すること。

(会議)
第6条 推進会議は会長が召集し、その議長となる。
2 推進会議の議事は、出席委員の過半数の賛同を得て議決し、可否同数の時は、議長の決定による。

(事務局)
第7条 推進会議の事務局は、福祉部福祉課において所掌する。

(その他)
第8条 この要網に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

附則
 この要網は、平成6年7月1日から施行する。

「障害者とともに歩む地域づくり」推進会議委員名簿

(期間 平成6年7月1日~平成8年6月30日)

構成団体 氏名 職名 備考
市議会議員 祖田 興 市議会文教厚生委員会委員長
保健医療団体 野坂 研介 安来市能義郡医師会々長
障害者・高齢者等の団体 冨田 増之助 市老人連合会々長
佐伯 康一 市身体障害者協会々長
企業等の代表者 守谷 光正 守谷刃物研究所(株)社長
学識経験者 秦野 忠雄 市町内会連絡協議会々長
角 美登利 市連合婦人会々長
成相 幸蔵 市公民館活動推進協議会々長
斉藤 康雄 市能義郡教育研究会特殊教育研究部長
関係行政機関 竹内 俊介 能義保健所長
民生・児童委員 小村 海満 市民生児童委員協議会々長
社会福祉団体 小笹 邦雄 市社会福祉協議会事務局長
ボランティア代表 山根 澄男 安来市ボランティアセンター会員
川井 彦男 市助役
市川 博史 市教育長
関係市職員 伊輪 静夫 市民生部長
足立 省吾 市建設部長
池田 龍治 市福祉部長
事務局 伊藤 迪之 市福祉課長



就学相談

★ 心身障害児巡回就学相談会
 就学前の心身障害児の保護者に対して、県下数会場で7月~8月ごろに就学相談を実施します。

  <問い合せ先> 
  各市町村教育委員会
  島根県教育庁学校教育課特殊教育班 TEL:0852(22)5420

 安来市においては
 就学前の心身障害児の保護者に対して、市教育委員主催により中央公民館会場で9月~2月ごろに就学指導を実施します。

  <問い合せ先>
  安来市心身障害児適正就学指導委員会
  安来市教育委員会 学校教育課 TEL:0854(22)3301

★ 県立松江教育センター
 第3研修課では、心身障害児の就学相談等や諸検査を実施しています。

  • 相談の対象
    1. 幼児、盲学校、ろう学校、養護学校の児童生徒
    2. 保護者及び教育関係職員
  • 相談の内容
    1. 心理検査・発達検査の実施
    2. 養育に関すること
    3. 就学に関すること
  • 相談のしかた・・・面接、観察、検査
  • 相談日・・・毎週、火・木・金
  • 申し込み方法・・・「電話」で予約して下さい。
    〒690松江市内中原町255-1 TEL:0852(22)5862,5874

★ 県立盲学校・ろう学校・養護学校
 各学校では、心身障害児の就学相談や体験入学等を実施しています。申し込みは各学校へ連絡して下さい。

障害種別 学校名 学校所在地 電話 部・学科
盲学校 盲学校 〒690-01 松江市西浜佐陀町468 松江(0852)36-8221 小・中・普・理療・専
聾学校 松江ろう学校 〒690-01 松江市古志町191-6 松江(0852)36-7222 幼・小・中・普・産技・専
浜田ろう学校 〒697 浜田市国分町342-2 浜田(0855)28-0146 幼・小・中・美工・被
養護学校 精神薄弱 松江養護学校 〒690 松江市西川津町31 松江(0852)26-6880 小・中・高(普)
出雲養護学校 〒699-08 出雲市神西沖町2485 出雲(0853)43-2260 小・中・高(普)
石見養護学校 〒696-01 邑智郡石見町中野3599-1 石見(08559)5-0319 小・中・高(普)
浜田養護学校 〒697 浜田市国分町342-2 浜田(0855)28-2200 小・中・高(普)
隠岐養護学校 〒685 隠岐郡西郷町有木16 西郷(08512)2-3593 小・中
肢体不自由 松江清心養護学校 〒690 松江市東生馬町15-1 松江(0852)36-8720 小・中・高(普)
江津清和養護学校 〒695 江津市渡津町772 江津(08555)2-2613 小・中
病弱 松江緑が丘養護学校 〒690 松江市上乃木町483-1 松江(0852)23-9500 小・中・高(普)

資料:学校教育課調

年次別盲・ろう・養護学校児童・生徒数の推移

年次 学校設置 盲学校 ろう学校 精薄養護学校 肢体不自由養護学校 病弱養護学校
M38 私立松江盲学校
T12 県立盲唖学校
S23 県立盲
県立ろう
45 121
S24 144
S25 50 158
S26 56 163
S27 66 202
S28 県立松江ろう
県立浜田ろう
96 267
S29 100 262
S30 105 277
S31 109 302
S32 112 316
S33 121 306
S34 142 302
S35 144 306
S36 141 295
S37 154 275
S38 松江市立養護学校
生祥学園
154 258 37
S39 129 246 42
S40 115 242 41
S41 松江市立清心養
松江市立生祥養
121 237 37 30
S42 江津市立江津養
県立松江清心養
125 225 118 34
S43 115 221 121 39
S44 119 210 129 50
S45 石見町立くるみ養 120 188 48 136 47
S46 115 188 65 145 41
S47 県立松江緑が丘養
県立松江清心養
118 178 78 143 60
S48 112 163 72 144 67
S49 県立出雲養 109 154 144 61
S50 県立松江清心養(高) 119 150 158 143 63
S51 110 141 156 139 66
S52 99 124 152 70
S53 100 116 151 157 62
S54 県立松江養
県立浜田養
県立隠岐養
県立江津清和養
96 106 236 152 80
S55 県立石見養 93 98 211 143 76
S56 86 96 224 142 78
S57 73 94 211 142 57
S58 95 209 143 72
S59 県立出雲・石見養(高) 60 89 237 148 65
S60 県立松江緑が丘養(高) 53 97 260 145 68
S61 68 98 278 135 82
S62 50 94 278 142 81
S63 50 92 269 146 77
H1 県立松江養(高) 43 82 291 150 73
H2 46 78 289 142 72
H3 県立浜田養(高) 37 78 308 137 54
H4 39 72 304 132 54
H5 37 73 315 125 55

資料:学校教育課調

用語解説

ノーマライゼーション
 常態化、正常化、標準化。障害者や高齢者を区別して隔離することはアブノーマルであり、あらゆる人々が共に暮していく社会こそがノーマルだという福祉の理念。

グループホーム
 障害者が地域社会において自立した生活を営むため、共同で生活する居住の場。借家等を借上げ、同居あるいは近隣に居住する指導員が日常生活における援護、指導を行うもの。

福祉ホーム
 家庭環境や住宅事情等の理由により、住居を求めている者に利用させて、独立した生活を営む施設。

精神薄弱者生活ホーム
 住宅等において、数人の入所者が共同生活を通し自立するため世話人により日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設。

安来市健康会議
 健康会議は、総合保健活動の活動基本を満たしていけるよう幅広い組織で構成され部会活動や各地区での活動の充実を図ることを目的とする。

リハビリテーション
 人権の視点に立って、障害者の可能な限りの自立と社会参加を促進するための方法。
 医学的・職業的・社会的・心理的リハビリテーションが、個々別々に実施されるのではなく、総合的・体系的な全人間的アプローチとして実施されることにより、障害者のライフステージの全ての段階において、全人間的復権が達成されるという概念。

おもちゃの図書館
 市内に在住する障害を持つ児童並びに家族が幸福に生活できる基盤作りと、市民だれもが支え助け合い共に歩む地域づくりの推進を図る。場所は、安来市立切川保育所において実施する。

障害者の日
 国民の障害者問題についての理解と認識を深めるため、国際連合で「障害者の権利宣言」を採択した12月9日を「障害者の日」としてきたが、障害者基本法(平成5年)で法律上明定された。この日には、各種の啓発広報行事が行われ、また12月9日~15日を身体障害者福祉週間としている。

国連障害者年

 国際連合は、1971年(昭和46年)に「精神薄弱者の権利宣言」を1975年(昭和50年)には、「障害者の権利宣言」を採択し、障害者の権利に関する指針を示した。しかし、この宣言に対する各国の理解不足、国際行動の必要性が指摘され、1976年(昭和51年)の総会において、世界的規模で啓発活動を行う国際障害者年を1981年(昭和56年)とすることを決議した。そのテーマは、「完全参加と平等」であり、具体的な目的は、1障害者の身体的、精神的な社会適合の援助、2就労の機会保障、3日常生活への参加促進、4社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供、5国際障害者年の目的の実施のための措置と方法の確立であった。これらの目的、1年で達成されるものではないので、国際連合はさらに「国連・障害者の十年」(1983年~1992年昭和58年~平成4年)を設立し、各国が計画的に課題解決に取り組むことにした。

職親制度
 精神薄弱者の自立更生を図るため、精神薄弱者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進を図る制度。

コーディネーター
 住民のニーズの把握、住民等の参加の促進並びに社会福祉施設及び関係機関・団体との連携及び調整を行う。

ホームヘルパー
 身体上または精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人、及び重度身体障害(児)者のいる家庭を訪問して介護や家事の援助をする。

ショートスティ(老人短期入所)
 寝たきり老人、痴呆性老人等の介護者が病気や冠婚葬祭、介護疲れなどで介護ができない場合一時的に施設入所させ介護を行う。

デイサービス
 寝たきりや身体の虚弱な方(B型)痴呆のある方(E型)をデイサービスセンターに送迎し健康チェック、入浴、食事など日帰りの介護サービスを提供する。

シルバー人材センター
 高齢者が永年にわたる知識や経験を生かし、事務所や一般家庭等の臨時的かつ短期的な仕事をすることにより、生きがいと社会参加の促進を図る。

ケアハウス
 車椅子やホームヘルパー等を利用し自律した生活を継続できるよう工夫された新しい軽費老人ホーム。ひとり暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者のための安心できる住まい。

マンパワー
 人間の労働力、人的資源

ガイドヘルパー
 視覚障害者奉仕員(以下「ガイドヘルパー」という。)派遣事業は重度の視覚障害者にガイドヘルパーを派遣し外出時の付き添いを行うことによりその生活の安定に寄与する等その援護を図ることを目的とする。

心身障害者扶養共済制度
 心身障害者を扶養するものが、その生存中掛金を拠出し、その死亡、障害を保険事由として心身障害者に終身年金を支給し、保護者亡き後の心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図る。

高齢者保健福祉推進 10カ年戦略(ゴールドプラン)
 我が国の高齢化社会を国民が健康で生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせるよう、長寿、福祉社会にするため、在宅福祉、施設福祉等の事業について、今世紀中に実現を図るべき、10カ年の目標を揚げ、次の事業の強力な推進が図られた。(平
成元年12月策定)

  1. 市町村における在宅福祉対策の緊急整備―在宅福祉推進 10カ年事業
  2. 「ねたきり老人ゼロ作戦」の展開
  3. 在宅福祉等充実のための「長寿社会福祉基金」の設置
  4. 施設の緊急整備―施設対策推進10カ年事業
  5. 高齢者の生きがい対策の推進
  6. 長寿科学研究推進10カ年事業
  7. 高齢者のための総合的な福祉施設の整備

島根県障害者対策ダイヤモンドプラン
 国の障害者対策は、ここ10年間「リハビリテーション」の理念と「ノーマライゼーション」の理念のもと「完全参加と平等」の目標にむけて進められ、島根県においても、国の基本方針に基づき、昭和57年度から平成3年度の10年間「障害対策に関する島根県長期計画」が策定され、これを基本方針として各種施策の推進が図られた。しかし過疎化や高齢化の集行、障害の重度化、重複化、県民意識の多様化等障害者を取り巻く環境も大きく変化したことに応え、あらたに平成4年度から平成13年度までの10年間障害者福祉の一層の推進を図ることをめざし、計画の策定がされた。


主題:
障害を持つ人びとの福祉 39頁~59頁

発行者:
島根県安来市

発行年月:
1995年3月

文献に関する問い合わせ先:
〒692 島根県安来市安来町878-2
電話(0854)22-3301(代)