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宿毛市障害者福祉に関する新長期計画

宿毛市

項目 内容
立案時期 平成8年4月
計画期間 平成8年度~平成17年度(10年間)

ごあいさつ

 宿毛市では、昭和61年に「障害者対策に関する長期計画」を策定し、国際障害者年(昭和56年)の目標であります障害を持つ人々の「完全参加と平等」の目標実現に向け、計画的な障害者福祉施策を進めてまいりました。
 この間、国際的には平成4年4月に「アジア太平洋障害者の10年」が宣言され、国内においても平成5年11月に障害者基本法が成立したのをはじめ、各種の法律や制度の見直しがされるなど、障害者に対する施策は年々充実されてきております。
 このため、前計画の成果をさらに発展させるとともに、残された課題や新たな課題に対し、引き続き障害者福祉施策を総合的、計画的に推進するために「宿毛市障害者福祉に関する新長期計画」を策定いたしました。
 策定にあたっては、宿毛市障害者福祉に関する新長期計画策定委員の皆様に多大のご尽力を賜りました。紙面にて恐縮ですが厚くお礼申し上げます。
 今後、この計画にそって、障害者福祉施策を進めてまいりますので、市民の皆様のご協力をお願いいたします。

   平成8年4月

宿毛市長 林遉

第1章 基本的な考え方

1  計画の趣旨、基本理念、基本目標

(1) 計画の趣旨
 宿毛市では、昭和61年4月に「障害者対策に関する長期計画」を策定し、積極的な障害者福祉対策を推進してきました。その結果、
 ア. 障害者問題に対する市民の理解が高まりつつある。
 イ. 障害者自身の社会参加が促進されつつある。
 ウ. 障害者福祉施策が充実した。
などが成果としてあげられます。一方課題としては、
 エ. 市民の理解はあるものの、ボランテイア活動等への参加が限られた人のみ。
 オ. 障害者の社会参加に道路や建築物等にバリアがまだまだ多い。
ことなどが考えられます。
 そこで、前計画の成果をさらに発展させ、残された課題や新たな課題に適切に対応し、前計画の目標であります「完全参加と平等」の実現を目指し、引き続き障害者福祉施策を総合的、計画的に推進することを目的に「宿毛市障害者福祉に関する新長期計画」を策定します。

(2) 基本理念
 障害者が家庭や地域で障害を持たない者と同等に生活し、活動できる社会づくり(ノーマライゼーション)を基本理念とします。

(3) 基本目標
障害者の「完全参加と平等」の実現を目標とします。

2 計画の期間


 平成8年度から平成17年度までの10年間とします。

第2章 障害者の状況及び動向

(1) 身体障害者の状況
 ☆身体障害者手帳交付数(昭和60年度末現在)

視覚 聴覚平衡 音声言語 肢体 内部 合計
18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上   計 
1級 49 54 39 142 148
2級 20 58 90 168 171
3級 15 42 109 10 183 186
4級 17 41 113 22 199 200
5級 13 158 171 171
6級 27 77 70 174 175
141 218 13 594 71 14 1037 1051


 ☆身体障害者手帳交付数(平成6年度末現在)

視覚 聴覚平衡 音声言語 肢体 内部 合計
18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上
1級 38 10 111 109 12 260 271
2級 20 46 148 217 222
3級 10 42 111 28 200 202
4級 38 124 52 227 229
5級 16 130 146 147
6級 27 72 61 160 162
119 200 14 16 685 192 24 1210 1234


前計画策定時と比較すると全体で17.41%増加している。部位別では、内部障害が163.51%増加している。これは障害の範囲が追加されたことによるものと推測される。等級別では、1,2級が54.85%、3,4級が11.65%増加しているが、5,6級は10.68%減少している。年齢別では、前計画で65歳以上の高齢者の数値がなく比較できないが、平成6年度末時では59.88%であリ、高齢者の占める割合が増加しているものと推測される

(2)精神薄弱者の状況
 ☆療育手帳交付者数

昭和60年度 A~34,B~6 計 40人
平成6年度 A1~26,A1~35,B1~38,B2~18 計117人


 前計画策定時と比較すると全体で292.5%増加している。増加の要因は、福祉制度の充実等によリ、申請者が増加したものと恩われる。
 精神薄弱者の実数の把握は、医学的に未解明な部分も多く、人権上の間題等もあり困難だが、療育手帳交付者数や施設への入所者数から推測して150名程度と推定される。牟お、前計画では、推定で100人とされている。

(3) 精神障害者の状況
 ☆椅神竈害者入院・通院患者数

入院患者 通院患者 合計
昭和60年度 102 200 302
平成6年度 69 189 258

人口比千分率 10.1
(中村保健所統計資料よリ)

 平成7年10月よリ制度化された、精神障害者手帳の交付を受けた者は現在なく、精神薄弱者同様、実態把握が困難である。
 なお、上記の人数は中村保健所に登録された者のみであり、減少の要因は、アルコール依存症やてんかん等の患者について、登録の見直しを行ったことによるものと恩われる。
 在宅患者は40歳代に多く、家族も高齢化しており、健康間題や経済的間題が頭在化している。
 精神障害者に対する誤解や偏見が、快復に向かっている者の自立や就労促進等の阻害要因となっていると考えられる。

(4) 難病患者(特定疾患対象患者)
☆難病患者認定数

昭和60年度 24人
平成6年度 82人

(中村保健所統計資料よリ)

 前計画時から241,66%増加している要因は、対象疾患が増えたことによるものと推察される。
 現在の対象疾患は37疾患である。

第3章 各種施策の目標と具体的な方策

1 啓発広報活動

 民にとって住みよい平等な社会づくりを進めていくためには、行政による各種施策の実施だけでなく、全ての市民が障害及ぴ障害者に対して正しい理解と認識をもつべきです。
 そのため、前計画では広報による福祉関連記事の掲載 、健康福祉まつりでの車いす介助ラリーや試乗体験、介護機器の展示等を通じて、市民への啓発広報を実施してきました。教育の分野では、社会福祉推進校を指定し、青少年期からの教育と啓発に努めてきました。
 また、障害者団体では、運動会、芸能大会、清掃奉仕活動、療育キャンブ等の活動を行い、市民への啓発と障害者自身の社会参加に努めております。
 新長期計圃では、これまでの施策を継続的に実施するとともに、さらに積極的な啓発広報活動を推進します。


(1) 障害者間題にっいての正しい理解の促進
 宿毛市広報、社会福祉協議会広報の活用や、地域啓発事業を通じての啓発活動を計画的に実施します。

(2) 「障害者の日」等の周知
 ア.障箸者の人権尊重や行事の主旨について市民に周知するため、効果な啓発広報を進めます。
 イ.広報等によリ、多数の人々に情報が伝わるよう努めます。
 ウ.国、県、障害者団体との連携を図リ、重層的に活動を進めます。
 工.「障害者の日」の集い(県、市で実施)、身体障害者週間等に重点的な広報活動を行い市民の関心を深めます。

  • 国際障害者デー     12月3日
  • 障害者の日        12月9日
  • 障害者週間        12月3日から9日
  • 身体障害者週間     12月9日から15日
  • 障害者雇用促進月間   9月1日から30日
  • 精神薄弱者福祉月間   9月1日から30日

.
(3) 福祉に関する教育の推進
 ア.生涯学習を推進するなかで系統的な教育を実施し、障害者間題の理解を深めるよう努めます。
 イ.福祉講座や講演会の開催だけでなく、ビデオ、映画、関係文献等のライブラリーを充実させ、市民の福祉教育を推進します。
 ウ.福祉事務所、社会福祉協議会、更生相談所、児童相談所、保健所等の実施機関と連携し、地域に密着した啓発広報を展開します。

2 ボランテイア活動等

 ノーマライゼーションの理念の実施には、障害者を地域社会の一員として対等・平等に受け入れることのできる杜会でなけれぱなリません。
 そのためには、適切な各種の福祉サービスを提供するとともに、地域援護の体制を整備することが必要です。
 市民が各種のボランティア活動へ気軽にかつ積極的に参カロすることで障害看間題に対する理解を深めることができます。
 また、障害者自身もボランティア支援を受けるだけでなく、自らも活動し社会に貢献することが肝要です。

 ア.市民が気輕に参カロできるポランティア活動の支援策を関係機関とともに推進します。
 イ.小地域ネットワーク化を図リ、朗読、点訳、手話等のポランティアを育成し、点字・録音広報の発行や各種会合での手話通訳等の実施に努めます。
 ウ.ポランティアの登録をした個人や団体には、惰報提供を行います。
 工.活動の促進のために福祉基金への援助要請、有償ボランティア、ボランティア貯金の実施等によリ、財政基盤の整備こ努めます。
 オ.ポランティア休暇は企業の理解が得られるよう努めます。

3 相談体制およぴ情報収集と提供

 障害者やその家族にとって、障害の発生(発見)は戸惑いと将来への不安で、一人での対応は困難です。
 そのため、本人や家族に対する相談業務の充実や、各分野にわたるサービスのコーディネート、専門的な機関への紹介等の機能を備えた総合相談体制の碗立が必要です。

(1) 総合的な相談体制の充実
 ア.障害の種別や年齢を間わず、本人及び家庭の相談に対応できる体制の整備に努めます。
 イ.相談談員について市民に周知し、研修会等による資質の向上に努めます。

(2) 総合的な情報収集、提供の充実
 資料の収集や展示コーナーの設置等により、惰報提供の充実を図ります。

4 保健、医療、福祉サービス

 機能障害の回復には、障害の原因究明のための各種研究の推進を図り、その成果を生かした発生予防、早期発見、早期治療、根本的治療のための各種施策の一層の充実を図る必要があります。
 また、障害を軽減し自立を促進するためには、リハビリテーション医療が重要な役割を果たしています。
 宿毛市では、市、保健所、病院、関係機関との連携のもとに、各種検診等による健康づくりの推進を行い、巡回教育相談や健康相談等の実施により障害の早期発見と処遇の適正化に努めています。
 地域保健法の見直しにより県の業務が市に移譲されるという状況でもあり、今後一層の総合的な保健対策を立てる必要があリます。

(1) 障害の早期発見、早期治療
 ア.乳幼児期の各種検診の充実と訪問指導体制の壷備を図るとともに成人保健対策を推進し、成人病を中心とした障害の予防に努めます。
 イ.事故、疾病による障害対策として、交通安全、労働災害防止等の安全対策を推進し、応急手当の知識の普及に努めます。
 ウ.スポーヅ指導は対象者の年齢・特徴に配慮し、スポーツ事故の予防に努めます。

(2) 障害の軽減、補完。、治療等
 ア.更生医療や身体障害者健康診査事業等の推進を図リ、障害の軽減や重度化の予防に努めるとともに、自立に向けての更生訓練や機能回復訓練が受けられる支援体制の整備に努めます。
 イ.各種医療機関におけるリハビリテーション医療実施体制の整備、専門職の育成・配置について関係機関に要謂します。
 ウ.身体障害者デイサービス、リハビリ教室、介護者教室の利用を促進します。

(3) 在宅福祉サービス
 地域で自立し主体的に生活するため、障害者の在宅福祉サービス、特に在宅の重度障害者等介護を要する障害者に対するホームヘルプサービス、障害者の移動支援としてのガイドヘルプサービス、家族の介護負担を軽減するショートステイ、機能回復や社会参加促進をめざすデイサービス、栄養摂取を支援する配食サービス等在宅支授サービスの充実に努めます。また、巡回教育相談や健康相談等の充実と、保育園での障害児加配保母の適正配置に努めます。

(4) 生活の場及び働く場の整傭
 精神薄弱者、精神障害者のためのグループホーム等の整傭を進めるとともに、通所授産施設、通所更生施設、精神障害者の社会適応訓練事業等の整傭と支援に努めます。

(5) 施設福祉サービス
 施設サービスが望ましいと考えられる障害者に対しては、障害の程度や二一ズに応じて、適切な施設への入所措置に努めます。

5 教育

 心身障害児教育の推進に当たっては、心身障害児の成長に従い、それぞれの特性に応じた多様な施策の実施によリ、最も適切な教育の場を確保すぺきです。
 宿毛市は「適切な就学の場」を設定するために、関係機関による就学前指導、就学指導を行っています。
 学校では、特殊学級と通常の学級の交流学習を実施しており、教材・教具は障害の種類・程度に応じたものを整備するよう努めています。また、公開授業や教職員を対象とした研修会・講演会も実施しています。

(1) 教育相談、就学指導体制の充実
 ア.心身障害児の早期発見と就学指導の適正化に努めるため、教育、医療、福祉等関係機関の連携を図るとともに、就学指導委員会や教育相談事業の充実を図ります。
 イ.障害児教育・療育体制を充案させるため、保育園、幼稚園、小学校、中学校の施設・体制の拡充整備を行い、家庭への総合的な支援体制の整備に努めます。
 ウ.心身障害児通園事業(デイサ一ビス)やショートステイを実施できるよう努め、家庭の負担の軽減を図リます。

(2) 障害者に対する教育の充実
  義務教育においては、
 ア.教育活動全体を通じて心身障害児に対する理解と認識を深めるよう指導に努めます。
 イ.研修会等の開催によリ、教員及び関係職員の技術の向上に努めます。
 ウ.障害児の社会性を育むために、交流事業や地域との連携に努めます。
 エ.義務教育終了時の心身障害児の進路ついては、能力・適性に応じて、特殊教育諸学校、職業能カ開発校への進学、福祉施設への入所、就職等の多様な進路の選択ができるよう努めます。
 また、生涯学習においては、
 オ.宿毛市生涯学習基本槍想においても重要な課題として位置づけておリ、障害者と障害を持たない人が一緒に学習する機会を提供するとともに、スポーツ活動についても積極的に取リ組み、障害者自身の社会参加の促進と、市民の障害者に対する理解と認識を深めるよう努めます。

6 雇用、就業

 就労は、障害者にとって自立の経済的基盤となるとともに、社会参加の促進や生きがいに大きな効果があリます。
 そのため、その適性や能力に応じた就労の機会が提供されなけれぱなりません。(18歳から64歳までの者の就労状況は資料1として添付)

 ア.障害者雇用促進法による雇用率制度、職場適応訓凍、雇用開発助成金等の制度を活用し、事業所の理解を得て障害者の雇用が増えるよう一眉の努カをします。
 イ.就職希望者の能力を閉発し、通勤手段の確保、事業所の環境整備等、就労できる体制を整えるため、現行制度の周知と一層の実効性を碓保するように要請します。
 ウ。就職希望者の援護体制を整備し、関係機関との連携を進めるとともに、新規就職者への訪問指導等のケアを行い、職場適応訓凍、自立支援享業の活用によリ短期の離職者を防ぐよう努めます。
 また、一般就労が困雌な者については、
 工.雇用対策および福祉対策の緊密な連携のもとに授産施設、作業所等の整備に努めるとともに、自営業などの就業に対する援護措置に努めます。
 オ.短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム制等の多様な勤務形態を活用することで、童度障害着の雇用が増えると推測されるので、企業、雇用主の理解が得られるよう努めます。
 カ.授産施設、作業所で製作される作品を、展示会や福祉の店等により市民に身近に触れる機会を多くするよう努めます。

資料1

障害者(18歳~64歳)の障害部位・等扱・職種別就労状況

A:農業 B:林業 C:漁業 D:建設・製造 E:卸売・小売業 F:金融・保険
G:運輸・通信 H:電気・ガス・水道 I:サーピス業 J:公務 K:不就労
部位 等級 A B C D E F G H I J 小計 K 合計
視覚障害 10 15
22 31 29.05
聴覚・平衡
機能障害
15 22
11
11 16
15 29 30 59 49.15
音声・言語
機能障害
22.22
肢体不自由 44 59
11 44 55
15 22 37
16 29 19 48
16 37 21 58
10 17
12 43 15 16 107 157 264 40.53
内部障害 25 25 50
11
16
13 36 42 80 47.50
合計 11 11 35 81 116 30.17
19 67 86 22.09
27 39 66 44.90
21 44 35 79 55.60
17 39 21 60 65.00
10 21 15 36 58.33
10 22 72 19 32 14 185 258 443 41.76
2.26 0.68 4.97 16.25 4.29 0.23 2.03 0.68 7.22 3.16 41.76 58.24

7 スポーツ。レクリエーション及び文化活動

 スポーツ、レクリエーション、及び文化活助への参加機会の確保は、障害者の社会参加促進に加え、啓発広報活動としても重要です。特にスポーツは、精神的、肉体的な健康増進に寄与するものです。

(1) スホーツ、レクリエーションの促進
 ア.スポーツについては、基礎的なスボーヅ指導を行う教室の実施に努めます。
 イ.レクリエーションについては、障害者が地域住民と交流できる健康福祉まつりやスポレクまつり・すくも等のイベントの実施に努めます。
 ウ.スポーツ、レクリエーションを行う施設の整備に努め、競技・遊技を適切に指導できる指導員の養成に努めます。

(2) 文化活動参加への支援
 公民館等が行う各種の文化活動こ、障害者が積極的に参加できるよう、体制の整備に努めます。

8 総合的な福祉のまちづ<り

 建築物、道路等における障害物の除去や、情報収集、コミュニケーションにあたっての負担の軽減を図ることは、障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための墓礎的な条件であリます。
 また、ハード面での整備に加えて、整備の必要性に対する市民の理解と社会的な支持が不可欠です。
 障害者の行動を容易にするためには、交通機関の整備だけでなく、本人だけで対処できない事態になったとき、自然に手助けのできる社会でなけれぱなリません。
 こうしたソフト面を改善するために、学校教育における育少年期からの意識の啓発、一般市民に対する啓発広報活動への取リ組み等により、市民意識の高揚を図ることが大切です。

 ア.「高知県やさしい街整備指針」及ぴ「宿毛市振興計画jに墓づき、総合的なやさしい街づくリを椎進します。
 イ.障害者の社会参加を促進するため、車いす利用可能公衆電話や、身体障害者用トイレ、鉄道駅へのエレベーター等の環境整備に努めます。
 ウ.『ノーマライゼーション」の実現のため、やさしい街づくリを推進していくために、官民一体の取り組みに努めます。

9 居住環境の整備等

 障害者が地域で生活していくためには、障害者の住宅が適切に確保されることが必要です。

 ア.市営住宅の整備は、バリアフリー化(障壁の除去)の方向で検討するとともに、障害者の優先入居制度の創設についても検討します。
 イ.個人の住宅改造については、生活改善事業の積極的な活用と制度の充実に努めます。
 ウ.ベッド、入浴補助用具、歩行支援用具等の活用によリ、居住環境を整備し生活の質を高めます。

10 移動、交通手段

 障害者の社会参加の機会増大や行動範囲の拡大に伴い、障害者の移動における負担の軽減を図ることが重要です。
 移動・交通に係わる経費負担については軽減措置が講じられてきましたが、現在制度化されていない事業についても、今後とも引き続き配慮する必要があります。

(1) 移動二一ズヘの支援方策の充実
 ア.自動車改造の援助、ガイドヘルパーによる障箸者への支援等各種の移動・交通手段サービスの普及に努めます。
 イ.公共機関、交通機関等における視聴覚障害者に対する適切な情報提供、介護体制の充実等について配慮するよう努めます。

(2) 歩行空間の整備
 違法駐車防止重点区域の拡大と歩道の拡張、段差の切り下げ等障害者の外出が容易になるよう、歩行空間の整備に努めます。

(3) 公共交通機関等の利用の利便性の確保
 公共交通機関や関連施設の整備については、それぞれの事業主に対して理解と協力を求めていきます。

11 防犯、肪災体制

 障害者が安心して自宅や社会で生活を送るためには、防犯対策や防災計画が必要です。
 平成7年の阪神・淡路大震災においては、高齢者、障害者等の社会的弱者に大きな打撃があリました。
 宿毛市でも、台風や過去の南海道地震などを教訓にして、総合的な防災計画を立てる必要があリます。

(1) 防犯体制の確立
 ア.障害者の安全を守るため、「ファックス110番」享業の早期実現を関係者とともに推進します。
 イ.市民による自主防犯組織の形成及び防犯ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯知識の普及、及ぴ事故時における障害者への援助に関する知識の普及に努めます。

(2) 防災対策の確立
 宿毛市地域防災計画及び水防計画に障害者の災害マニュアルを作成するとともに、関係者及ぴ市民への周知に努めます。


主題:
宿毛市障害者福祉に関する新長期計画

発行者:
宿毛市

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