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上勝町障害者福祉計画

1998(平成10)年3月

項目 内容
立案時期 平成10年3月
計画期間 平成10年度~平成14年度(5年間)

もくじ

第1章 計画の概要

  1. 計画策定の背景
  2. 計画の性格
  3. 計画の基本目標
  4. 障害者の概念
  5. 計画の期間

第2章 障害者の動向

  1. 障害者の概況
  2. 行政に対する要望

第3章 計画の推進

  1. 啓発広報活動
  2. 保健・医療の充実
  3. 雇用、就労の促進
  4. 福祉サービスの充実
  5. 生活環境の整備

参考資料

第1章 計画の概要

1.計画策定の背景

 国際障害者年の翌年となる昭和57年、国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択されるとともに、その履行を推進するための「国連・障害者の十年(1983~1992年)」が宣言された。この世界行動計画では、目標達成のため加盟各国に国家レベルでの長期計画を作成することを強く要望している。
こうした動向の中、我が国で最初の障害者施策についての計画となる「障害者対策に関する長期計画」が昭和57年に決定し、その後、都道府県、政令指定都市においても国の長期計画に準じた計画が策定された。
このように、「国連・障害者の十年」を通じて盛り上がった障害者施策推進の気運を継続させようという状況の中で、平成5年12月には「障害者基本法」が公布され、この法律には、障害者の定義のほか、障害者施策に関する重要な事項が規定されており、障害者計画の策定についても都道府県、市町村に努力義務として課せられた。この規定が置かれた背景には、高齢者の保健福祉サービスの計画的推進のため、国及び地方公共団体による「老人保健福祉計画」の策定を老人福祉法で定めたこと、障害者の保健福祉サービスの分野においても住民に最も身近な行政主体である市町村の役割が重視されたことにある。
徳島県においても、昭和57年3月に「徳島県心身障害者対策基本構想」を策定し、その理念とその成果を継承・発展させた「徳島県障害者施策長期計画」を平成7年3月に策定したところである。
このような情勢の中、本町においても地域の実情や障害者のニーズに応じた障害者施策を積極的にすすめるため、上勝町障害者計画をここに策定し、障害者が地域の中で共に暮らす社会の実現を目指すものである。

2.計画の性格

 この計画は、障害者基本法第7条の2第3項に基づき、上勝町活性化振興計画及び徳島県障害者施策長期計画を基本とし、平成9年8月に実施した障害者基礎調査を参考として、本町における障害者施策の基本方針を定めたものである。

3.計画の基本目標

  1. 障害者の主体性、自立性の確立
  2. 全ての人の参加による、全ての人のための平等な社会づくり
  3. 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化の対応

4.障害者の概念

 この計画における障害者の概念は、障害者基本法の規定に基づき、「身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会的に相当な制限をうける者」とし、「てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって、長期にわたり生活上の支障がある者」も含むこととする。

5. 計画の期間

 徳島県障害者施策長期計画との整合性を図るため、この計画の期間は平成10年度から平成14年度までの5か年とし、社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行うものとする。

第2章 障害者の動向

1. 障害者の概況

(1)身体障害者

 本町において身体障害者手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在288人であり、町人口の12.7%を占めている。種類別にみると、最も多いのは肢体不自由で173人、次いで聴覚障害47人、内部障害40人、視覚障害28人、言語障害0人となっている。

表1 身体障害者手帳所持者数の推移(単位:人)

-平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年
視覚障害3129282828
聴覚障害4949484347
言語障害00000
肢体不自由176164167167173
内部障害3837353740
294279278275288
(注)各年3月31日現在

 また、身体障害者の年齢を障害者基礎調査の結果でみると、65歳以上の人が3分の2を占めていて高齢化が著しく、身体障害者対策はまさに高齢者対策であるとも考えられる。
健康状態については、「通院中」の人が最も多く54.4%を占めている。
そのため、仕事をせずに自宅にいる人が多い状況である。

■身体障害者の年齢(障害者基礎調査より)

0~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65歳以上 無回答
1.6 1.1 5.4 6.0 77.2 8.7

■身体障害者の健康状態(障害者基礎調査より)

健康 通院中 医者にはかかっていないが病弱 障害のため自宅で寝たきり その他 無回答
17.9 54.4 4.9 1.6 5.4 15.8

■身体障害者の就学・就業状況(障害者基礎調査より)

就職している施設に通所仕事をせず自宅にいるその他無回答
14.70.528.312.044.5
(小学校就学前、在学中に対する回答はない)

(2)知的障害者

 本町において療育手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在で26人である。
知的障害者の年齢を障害者基礎調査(有効回答数は16人)の結果でみると、20歳未満が2人、30歳代、40歳代がそれぞれ3人、50歳代が6人、60歳以上が2人となっており、身体障害者と比べて若年層の割合が高くなっている。

■知的障害者の年齢(障害者基礎調査より)N=16

20歳未満30歳代40歳代50歳代60歳以上
2人3人3人6人2人
(20歳代の該当者は無い)

■知的障害者の就学・就業状況(障害者基礎調査より)N=16

在学中就職している施設に通所している仕事をせず自宅にいるその他無回答
2人2人3人3人2人4人
(小学校就学前の該当者は無い)

 日常生活においては、「外出する」「料理をする」ことに対して、介助を要する人が多くなっており、料理については大半の人が介助が必要または一部介助が必要な状況である。

(3)精神障害者

 本町において、精神病院入院患者は平成9年3月31日現在で14人、また、通院患者は9人、不明(治療放置)が17人である。(小松島保健所調査)
病名別にみると、最も多いのは精神分裂病で25人(62.5%)、次いでてんかん6人、以下、表2のとおりである。精神分裂病の発症は約100人に1人と言われており、上勝町でも同様である。
また、入院中の者は35.0%、通院している者は22.5%、在宅・状況不明の者が42.5%である。

表2 病名別治療状況(平成9年3月現在)

病名 入院 通院 不明
精神分裂病 8 8 9 25
てんかん 0 1 5 6
神経症 2 0 0 2
慢性アルコール依存症 1 0 0 1
心因反応 1 0 0 1
痴呆 1 0 0 1
精神薄弱 0 0 1 1
その他・不明 0 0 2 2
躁鬱病 1 0 0 1
14 9 17 40

 また、精神障害者の年齢別・性別状況をみると、40歳代が最も多く、40歳代から60歳代が全体の約65%を占めている。男女比はほぼ同率である。
(小松島保健所調査)
医療機関への受診における交通機関はバスを利用している人が大半であり、本人・家族にとって負担となっている。

(4)難病者

 難病とは、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、もしくは、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病をいう。
難病者のうち、本町において医療費の助成対象となる特定疾患認定患者は、平成9年3月31日現在で8人である。同じく、医療費の助成対象となる小児性特定疾患認定患者は平成9年3月31日現在で7人である。
小松島保健所が本町在住の特定疾患医療受給者に行った調査では(有効回答は6人)、身体障害者手帳の交付を受けているのは2人、行政への希望としては、「年金・生活保障」に4人、「精神的・心理的支援の充実」に3人、「機能訓練の実施」に2人が回答している。

表3 特定疾患医療受給者の疾患(平成9年12月)

疾患名 患者数
ベーチェット病 1人
全身性エリテマトーテス 1人
ビュルガー病 1人
脊髄小脳変性症 1人
パーキンソン病 1人
後縦靱帯骨化症 3人
突発性拡張性心筋症 1人
網膜色素変性症 1人

2. 行政に対する要望

 障害者基礎調査の結果より行政に対する要望をみると、身体障害者では「病気にかかりやすいので医療費の軽減」(40.2%)、「年金などの所得保障の充実」(34.2%)、「障害者が外出しやすいまちづくり」(22.3%)、「専門的な機能回復訓練の実施」(16.8%)に対する回答が多く、知的障害者では「日常生活の中でかなり介助が必要なので介助体制の充実」(5人)、「年金などの所得保障の充実」(5人)、「各種入所施設の整備」(4人)、「能力に応じた職業訓練の実施」(3人)に対する回答が多くなっている。

表4 心身障害者の行政に対する要望(障害者基礎調査より)

- 1位 2位 3位 4位
身体障害者

(N=184)

病気にかかりやすいので医療費の軽減

(40.2%)

年金などの所得保障の充実

(34.2%)

障害者が外出しやすいまちづくり

(22.3%)

専門的な機能回復訓練の実施

(16.8%)

知的障害者

(N=16)

日常生活の中でかなり介助が必要なので介助体制の充実

(5人)

年金などの所得保障の充実

(5人)

各種入所施設の整備

(4人)

能力に応じた職業訓練の実施

(3人)

第3章 計画の推進

1.啓発広報活動

 民主主義の発達とともに人権思想が芽生え、障害者に対する差別・偏見も少しずつ克服される状況が生まれてきた。その結果、どのような障害を持っていても、健常者と同じように地域で生活するのがごく当たり前の権利であるというノーマライゼーションの理念が浸透し、さらに、障害者の行動や社会参加の障壁を取り除こうとする“バリアフリー”というノーマライゼーションをより具体化する理念も一般化しつつある。
町民を対象とした意識調査の結果では、「“障害者”と聞いてどのような方を思い浮かべるか」との問いに対して、90.1%が「身体に障害を持たれている方」と答えているのに対して、「知的に障害を持たれている方」との回答は57.4%と低くなり、「精神病者」では23.8%、「難病者」では45.5%と5割を下回っており、障害の種別によって、その捉え方には大きく違いが出ている。
未だに精神障害に対する誤った知識等が残っており、他の障害に比べて偏見、差別が偏在していることから、今後、精神保健に対する理解を深めるための啓発活動が特に重要な分野であると考えられる。また、難病者についても日常的、社会的な障害を抱えていることから、障害者問題についての町民の普及啓発を、広報紙・パンフレット・諸会合などを通じて広く町民の啓発に努めるとともに、各種団体のリーダーを対象として障害者問題についての研修を行っていく。

■町民に対するアンケート結果より

問 あなたは、「障害者」ときいてどのような方を思い浮かべますか。

身体に障害を持たれている方 90.1
知的に障害を持たれている方 57.4
精神病者 23.8
難病者(重症筋無力症など) 45.5
その他 1.0
無回答 3.8

問 障害者福祉の中で、特に関心のあるものは何ですか。

身体障害者福祉 知的障害者福祉 精神障害者福祉 難病者に対する福祉 特に関心がない 無回答
49.6 7.9 6.9 23.8 5.9 5.9

表5 啓発広報活動に関する施策の課題と目標

項目 施策の課題と目標
「障害者の日(12/9)」の周知 障害者基本法では、12月9日を障害者の日と定めており、障害者福祉に対する町民の理解を促進するため、町広報などの広報活動により周知するとともに、県が実施する「障害者の集い県民大会」への参加を図る。
障害者問題の理解促進 障害者に対する心の壁を除去するための啓発広報活動は障害者施策の重要な柱であり、障害者や障害児教育への理解促進、障害者雇用促進大会等の関係機関や福祉関係団体の行うイベントへの参加・協力、啓発用のパンフレットの作成など、様々な機会を捉えて効果的な啓発広報を行う。
障害者福祉に関する教育の推進 障害者に対する理解を促進するため、小中学校において継続的な交流教育の推進を図るとともに、地域住民等の理解を深めるための福祉講座や講演会の開催等、機会の充実に努める。
その他
  • 町社会福祉大会に幅広く町民が参加できる工夫をする
  • 役場窓口に障害者問題に関する理解を進めるパンフレットを備える

2.保健・医療の充実

(1)障害の早期発見、早期治療

 障害をできるだけ早期に発見し、乳幼児期に必要な治療と指導訓練を行うことによって障害の軽減と基本的な生活能力の向上を図り、障害児の将来の社会参加につなげなければならない。
そのため、保健所、医療機関と連携し、乳幼児健康診査、1歳児半健康診査、3歳児健康診査等により障害の早期発見に努めており、今後は障害児の保護者に対する訪問指導体制を整備する必要がある。
また、後天的障害の発生は、脳卒中、あるいは骨折等に起因することが多く、その原因となる高血圧症、高脂血症、心疾患等の成人病を予防するための健康教育、健康相談、健康診査などを実施している。成人病は生活習慣病とも言われており、日常の生活習慣改善を図るための生活習慣改善指導並びに健康診査、健康教育等の一層の充実を図らなければならない。
精神障害については、本人に病識がないまま病状が進行していくケースが多く、相談指導を受け持っている保健所との連携を密にしていく必要がある。また、難病者も専門家とつながりにくい状況にあるため、専門的な相談窓口としての保健所と十分連携を図り、早期発見、早期治療に結びつけていくよう努力する。

(2)障害の軽減、治療等

 身体障害者の日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障害を除去または軽減することを目的として必要な医療の給付をおこない、重度心身障害者については医療費自己負担額を助成することで受診を容易にし、障害者の保健の向上と経済的負担の軽減を図っている。今後は、障害の重複化及び高齢化の進展、医療技術の進歩等により、治療だけではなくリハビリテーション、保健指導、看護等に対する需要が増大し、質的にも高度化、多様化していくと考えられている。
そのため、地域医療機関と保健・福祉の連携による一貫したリハビリテーションの確立が求められており、在宅重度障害者に対する巡回訪問診査、在宅療養者に対する訪問指導を充実させるとともに、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行う。
高度な専門知識を必要とする難病者に対しては保健所および主治医との連携を密にし、効果的な訪問指導を行う。
精神障害者については、保健所との連携を密にし、効果的な相談指導を行うほか、精神障害者、難病者ともに、情報交換や集団的な精神的支援を図るための患者会、家族会の組織の育成に努めていく。

表6 保健・医療の充実に関する施策の課題と目標

項目 施策の課題と目標
母子保健事業による障害の早期発見 妊娠期から医学的管理並びに保健指導を実施し、障害の発生を予防するとともに、乳幼児検診(1歳6ヶ月児、3歳児検診)、子ども相談室を設置し、診断を受けながら未熟児等の経過を見、事後体制を充実する。
老人保健事業による障害の早期発見と予防 成人老人期においては、脳血管疾患による障害の発生が多く、内部障害も増加の傾向にあることから、健康診査の受診率の向上に努め、早期発見、早期治療による障害の軽減を図り、重症化を予防する。
在宅障害者の支援体制の充実 圏域的に実施し、相談事業等での広報活動を活発に行うことでサービスの内容等の周知を行う。
その他 包括ケアセンターの建設により、保健、福祉、医療が一体となり、きめ細かい在宅福祉サービスと施設福祉サービスを提供し、高齢者対策とともに障害者の自立支援活動に向けて推進していく。

3.雇用、就労の促進

 障害者施策の基本理念であるノーマライゼーションの実現のためには、職業を通じての社会参加が基本となるものであり、障害者がその適正と能力に応じて可能な限り雇用の場に就くことができるようにすることが重要である。
障害者基礎調査では、知的障害者が今後行政に特に取り組んで欲しいこととして「能力に応じた職業訓練の実施」に回答を寄せており、また、精神障害を持つ者へのニーズ調査においても、精神障害者自身の就労意欲は高く、主治医の50%以上の者が就労可能と判断していることから、障害者の社会的自立に向けた基盤づくりが求められている。

(1)障害者雇用機会の拡大

 民間企業の活力とノウハウを活かし、重度障害者や知的障害者の雇用機会の拡大を図るため、事業主をはじめとする住民全般に対して障害者雇用の重要性に関する啓発活動を積極的に展開する。事業主に対しては障害者雇用に関する各種助成・援護制度についての周知とその積極的な活用に努める。
精神障害者及び難病者の雇用については、雇用主や同じ職場に勤める者の精神障害や難病に対する理解が不可欠であり、職場単位での啓発活動に努める。

(2)障害者の職業的自立の促進

 障害の重度化等に伴い、直ちに就職することが困難な障害者が増加している現在、これらの障害者がその職業生活において自立するためには、障害の種類、程度等障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業訓練、職業紹介等を提供することが必要である。
そのため、公共職業安定所、福祉機関、障害者団体及び教育機関との連携を密にし、情報を交換するとともに、公共職業安定所が実施する障害者の特別相談、巡回職業相談等を活用して、就職を希望する障害者の就職登録を促進する。
また、精神障害者に関しては、職業的自立への第一歩として通院患者リハビリテーション事業を保健所において実施しており、この事業に積極的に協力していく。

(3)就労の場の整備

 民間企業での雇用が困難な障害者にとって小規模通所作業所は訓練を受ける場、また働く場として重要な役割を果たしており、平成6年8月現在で全国で3,600を越えて設置されており、年々増加の傾向にある。
地域のなかで障害者一人ひとりの能力に応じた生活指導や作業指導を行い、働く喜びと生きがいを高める小規模通所作業所の整備についても検討する必要がある。

4.福祉サービスの充実

 障害者福祉の目指すところはノーマライゼーションの理念の実現であり、住み慣れた地域社会での生活が保障されるところにある。そのため、障害者の生活の安定を図るとともに、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとをきめ細かく提供できる地域福祉の体制づくりを推進することが重要である。
また、今後増大する福祉ニーズに対応するためはマンパワーの確保が急がれており、ボランティア活動をはじめとした民間福祉活動の活性化を図り、住民自らが助け合い、支え合う住民参加の地域づくりが求められている。

(1)生活基盤の充実

 障害者が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、生活の基盤となる所得保障の充実が重要である。この所得保障の基本となるのが年金・手当制度であり、障害者やその家族の生活を保障する上で大きな役割を果たしている。また、障害者の経済的自立を支援するために重度心身障害者の医療費の自己負担分の助成、税の減免などが行われている。
障害者基礎調査の結果でも、行政に対する要望として「年金などの所得保障の充実」が上位を占めており、今後ともこれらの制度の一層の充実に努めていかなければならない。

(2)在宅福祉サービスの充実

 障害者が住み慣れた家庭や地域で生活するには、その介護に当たる家族の介護負担を軽減するともに、障害者の自立をした生活を支援することが重要である。
現在、ホームヘルプサービスについては高齢者に対するサービスと一体的な運営が行われ、上勝町老人保健福祉計画に基づいてその充実を図っており、ホームヘルパーは3人である。今後は、障害者の内、身体障害者福祉法、老人福祉法等の施策の対象とならない者に対するサービスの実施についても検討していく。精神障害者の在宅福祉サービスとしては、その基礎となる精神保健福祉手帳制度への認知度が低いことから、県と協力して手帳制度の普及に努めるととに、要望の高いショートステイ事業については、障害者福祉圏域での整備に向けて調整していく。
また、障害者社会参加促進事業、生活支援事業についても障害者福祉圏域での整備に向けて調整していく。

(3)施設サービスの整備

 障害者のための施設は、在宅で生活する事が困難な重度の障害者に介護を提供し、安心して生活してもらう生活施設、リハビリテーションや職業訓練を行う更生施設、雇用が困難な障害者に入所または通所により就業の機会を提供する作業施設に分類できる。障害の程度や特性に応じた、また援護目的にあった施設を障害者が利用できるよう、その充実を県に求めていく。精神障害者保健・医療・福祉ニーズ調査の医療関係者調査(小松島保健所が実施)では、精神障害者の社会的自立を図るためにはグループホームの整備が必要との回答が多く、障害者福祉圏域での整備に向けて調整していく。

(4)相談体制の整備と情報の収集

 障害者やその家族にとって、地域での身近な相談窓口が重要な役割を果たし、障害の種別や年齢を問わず、本人や家族に対する一時的窓口機能、保健・医療・福祉に関するサービスのコーディネートや専門機関への紹介等の機能を備えた総合相談体制の充実が求められている。
障害者基礎調査の結果でも相談や指導体制の充実に対する要望は高く、今後、県との連携により情報の集約化を推進するとともに、各種諸制度の利用・活用のための資料を収集し、展示コーナーを設置することで情報提供窓口の充実を図る。
また、点訳・朗読・手話等各種奉仕員の養成、点字広報の発行、字幕入りビデオカセットライブラリーの貸出等のサービスを充実し、視覚障害者、聴覚障害者に対して的確な情報を提供するとともに、情報化社会の進展に伴ってパソコン通信を利用する障害者や福祉関係者も増えていることから、その活用を検討する。
精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉法上、市町村は精神障害者及びその家族等からの相談を受け、指導に努めることとなっており、保健所との連携を保ちつつ相談指導体制の整備を、また難病者に対しても、保健所との連携強化に努めていく。

(5)ボランティアの育成

 国際的にもNGO(非政府組織)、NPO(非営利組織)の活動が注目され、また阪神淡路大震災を契機にボランティア活動の振興が大きな課題となっている。
障害者施策の分野でも、点訳奉仕、手話通訳、障害者移送サービス等ボランティア活動は重要な役割を占めていることから、地域住民、さらには障害者自身もボランティア活動に気軽に参加できるよう、活動支援策を社会福祉協議会と連携して推進しなければならない。
町民を対象とした意識調査の結果でも、ボランティア活動に参加したことがある人は13.9%であるが、今後参加したい人は31.7%となり、ボランティア活動に対する住民の関心度も高まっている。今後、ボランティアに関する情報の提供やボランティアの登録を斡旋ができるような体制整備に取り組まなければならない。

■町民に対するアンケート結果より

問 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。

ある ない ボランティアがあることを知らない 無回答
13.9 76.2 5.9 4.0

問 どのようなボランティア活動に参加しましたか。

1.障害者福祉施設での活動 28.6
2.高齢者福祉施設での活動 50.0
3.在宅障害者の支援 14.3
4.在宅老人の支援 21.4
5.手話・点字・朗読奉仕 7.1
6.その他 7.1
無回答 14.3

問 今後、福祉に関わるボランティア活動に参加したいですか。

参加したい 参加したくない わからない 無回答
31.7 10.9 51.5 5.9

表7 福祉サービスの充実に関する施策の課題と目標

項目 施策の課題と目標
生活基盤の充実 障害者基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当等の周知徹底に努めるとともに、各種制度の充実を国に働きかけていく。
在宅福祉サービスの充実 ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイを中心に、ニーズに合ったサービスの提供に努める。そのため、ホームヘルパーの研修体制を強化し、障害者に対するサービスの質の向上を図るとともに、デイサービスについては周辺市町村との広域的な整備を検討する。また、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行っていく。
相談体制の整備と情報の収集 各種諸制度の利用・活用のための資料を収集し、展示コーナーの設置など、情報提供窓口の充実を図る。
また、点字広報の発行を検討するとともに、字幕入りビデオカセットライブラリーの貸出等のサービスを充実させる。
ボランティアの育成 社会福祉協議会との連携により、ボランティアに関する情報の提供やボランティアの登録を斡旋できる体制を整備する。
その他 障害者の移動時の支援、ボランティアの育成、障害者のスポーツの振興など、近隣町村と連携を取りながら障害者社会参加促進事業に取り組む。

5. 生活環境の整備

(1)障害者にやさしいまちづくり

 障害者や高齢者が交通機関や公共施設をスムーズに利用できることで、社会参加がしやすい環境を整備する「福祉のまちづくり」については社会的関心も高く、徳島県においても平成8年に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を制定している。本町においても、公共施設の出入口、廊下、トイレ等については障害者に配慮した措置を講じ、順次整備を進めているところであるが、なお障害者にやさしい施策をたて、計画的に整備を図っていく。

表8 町の施設の改善状況

施設 改善内容 実施時
日浦公衆トイレ 障害者用トイレを設置 平成7年
上勝町診療所 出入口の階段をスロープに改善 平成8年
上勝町役場支所 出入口の階段をスロープに改善 平成9年

 また、不特定多数の人が利用する民間建築物についても、障害者等にとって円滑に利用できるものとなるよう、低利融資、税制上の特例措置などを各種広報媒体を利用して建築主、住民に周知し、バリアフリー化を促進しなければならない。

■町民に対するアンケート結果より

問 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。

思う 思わない わからない 無回答
14.9 58.3 24.8 2.0

(2)障害者に配慮した住宅の整備等

 既設住宅の改造に当たっては、生活福祉資金貸付制度や住宅改造助成制度等による援助や、家の構造や障害の状況等を判断してアドバイスするリフォームヘルパー制度がある。
身体障害者に対する基礎調査では、浴室、トイレ、階段に対して不便と感じているが、費用負担が困難、建物の構造上困難などの理由で改造に至っていない状況があり、助成制度やリフォームヘルパー制度の利用をすすめるなどの適切なアドバイスが必要とされている。

問 障害があるために、住まいで不便な箇所はありますか。

身体障害者 
1.浴室 24.5
2.台所 12.5
3.玄関 8.7
4.トイレ 22.3
5.居室 12.0
6.廊下 6.5
7.階段 18.5
8.その他 2.7
9.特にない 46.7
無回答 13.6

(3)防災対策

 障害者等の災害弱者は、災害時の迅速な避難行動が困難である。
障害者が安心して暮らせる環境を確保するため、火災、急病、突発的な事故、災害に迅速に対応できるよう、消防機関、住民自主災害組織等と連携した地域に密着した防災ネットワークを確立しなければならない。

(4)教育と育成

  1. 教育相談、就学指導体制の充実

     就学相談においては、子どもの実態を的確に把握するとともに、保護者や本人の考えや意見を聴き、その上で特別な教育的対応の必要性について共通の理解を図ることが大切である。
    就学手続きが円滑に行われるよう、保護者の理解と協力を早期から得るための教育相談体制を充実しなければならない。

  2. 障害児に対する教育の充実

     障害児の社会経験を豊かにするとともに、これらの子どもに対する正しい理解と認識を得るため、障害児が幼小中学校の幼児・児童生徒や地域社会の人々と活動を共にし、ふれあう機会を積極的に設けるなど交流活動の充実を図る。また、教育施設については、障害児の利用に配慮した施設づくりに取り組む。

(5)スポーツ・レクリエーション・文化活動

 体力や年齢に応じ、いつでもどこでもスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現は、生きがいのある生活を営む上で極めて重要な課題である。そのため、施設の整備、事業の実施、指導者の養成、団体の育成を通じ、障害者のスポーツ推進のための諸条件の整備に努める。特に、スポーツ指導者を養成する場合は、障害者の特性に応じた指導方法について履修させる必要がある。
また、障害者の文化活動への参加は、障害者の社会参加という観点からも極めて意義の大きいことであり、障害者の文化活動への参加にも配慮した文化振興施策の充実を図らねばならない。

表9 生活環境の整備に関する施策の課題と目標

項目 施策の課題と目標
障害者にやさしいまちづくり 障害者が公共施設を安全かつ快適に利用できるように整備を図るとともに、民間建築物についても融資制度の周知を図り、その利用を促進する。
障害者に配慮した住宅の整備 個々の事情に応じた適切な住宅リフォームを促進するため、リフォームヘルパー制度を活用し、障害者や高齢者向け住宅リフォームに関する相談体制を整備するとともに、車いすの利用等に配慮した障害者向け公営住宅についても、今後、町営住宅整備計画の中で計画的に進めていく。
防災対策 水害・土砂災害の発生に備えて、ハザードマップの作成・公表を推進するとともに、警戒避難体制の強化を図るため、土砂災害の発生予測に必要な監視施設や通報設備の設置等の推進を図る
教育と健全な育成 専門的な知識と経験が求められている就学指導担当者の資質の向上を図り、教育委員会においても、各種の研修会を開催したり、手引き書を作成・配布するなどの施策を講ずる。
スポーツ・レクリエーション・文化活動 障害者が入浴できる温泉づくりを検討するほか、福祉バスを効率的に動かしてスポーツ大会への参加を促進する。また、芸術文化協会での障害者の部を作り参加する。
保健・福祉・医療施設の整備 保健・福祉・医療の包括した施設整備を図ることにより、施設サービス、在宅サービスが高齢者対策と同様に障害者に対しても充実するよう推進する。

上勝町障害者計画策定委員会設置要綱

(目的)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、上勝町障害者計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 策定委員会は所掌事務は、次のとおりとする。

(1)計画を策定するための基本事項の検討及び総合的調整に関すること。
(2)計画案の作成に関すること。
(3)その他計画の策定にあたって必要と認められること。

(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。

  1. 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が任命する。

(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。

  1. 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
  2. 委員長は、策定委員会の任務を統括し、策定委員会を代表する。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

(部会)
第6条 策定委員会は、必要に応じ部会を設置することができる。

  1. 部会は、委員長が氏名する委員によって構成する。
  2. 部会には、部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
  3. 部会は、委員長の承認を得て部会長が招集し、議長となる。
  4. 部会の会議の結果は、部会長から委員長に報告するものとする。

(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
  2. この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。

上勝町障害者計画策定委員

職名等氏名備考
身体障害者会会長森西賢治障害者団体の代表者 
知的障害者会会長古田幸輝
障害者福祉施設施設長仁田ミチ子福祉関係者    
社会福祉協議会事務局長亀井宏紹
身体障害者相談員代表下坂美喜江
知的障害者親の会代表西口スエ子
ボランティアいろどりマネージャー山下ミツル
医師団代表鎌村好孝医療関係者
議会文教厚生委員長高橋貞雄学識経験者 
民生児童委員協議会総務関守重榮
上勝町婦人会会長岡南ミヨ子その他見識者 
社会福祉協議会副会長上西純二郎
助役中畑行敦行政関係職員  
学校教育課長早川賢治
住民課長森長文恵
(順不同)

障害者福祉に関するアンケート調査の結果

●調査目的

 障害を持つ方の生活状況や福祉サービスに対する利用意向、また、住民各層の障害者福祉に関する意識等を把握し、上勝町障害者計画策定の基礎資料とすることを目的とする。

●調査対象者

  • 身体に障害を持つ方へのアンケート:町民の内、身体障害者手帳の所持者全員
  • 知的障害のある方へのアンケート:町民の内、療育手帳の所持者全員
  • 障害者福祉に関するアンケート:選挙人名簿より無作為抽出(事前に学生とわかっている者は除く)

●調査基準日

平成9年8月1日

●調査結果

- 調査数 回収数 回収率
身体障害者 257 184 71.6%
知的障害者 21 16 76.2%
住民全般 150 101 67.3%

身体に障害を持つ方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。

-
男性 44.6
女性 51.6
無回答 3.8

2 あなたは何歳ですか。

-
0~17歳 0.0
18~19歳 0.0
20~29歳 0.5
30~39歳 1.1
40~49歳 1.1
50~59歳 5.4
60~64歳 6.0
65歳以上 77.2
無回答 8.7

3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)

-
1.配偶者 53.3
2.父母 3.8
3.子ども 29.9
4.兄弟姉妹 1.1
5.祖父母 0.0
6.自分ひとり 12.5
7.施設に入所中 8.2
8.その他 5.4
無回答 5.4

4 身体障害者手帳の等級は何級ですか

-
1級 10.3
2級 14.1
3級 13.6
4級 20.1
5級 20.7
6級 14.7
無回答 6.5

5 あなたの障害の種類・部位はどこですか。(複数回答)

-
1.視覚 13.0
2.聴覚 22.8
3.平衡機能 6.5
4.音声・言語 4.3
5.そしゃく機能 2.2
6.上肢 19.6
7.下肢 41.3
8.体幹 12.0
9.心臓機能 16.3
10.呼吸器機能 4.3
11.じん臓機能 2.7
12.ぼうこう・直腸機能 5.4
13.小腸機能 0.5
14.知的障害 2.2
15.その他 3.8
無回答 9.8

6 現在あなたの健康状態は、どうですか。

-
1.健康 17.9
2.通院中 54.4
3医者にはかかっていないが病弱である 4.9
4.障害のため自宅で寝たきり 1.6
5.高齢のため自宅で寝たきり 0.0
6.その他 5.4
無回答 15.8

7 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。

- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
食事をとる 7.6 3.8 60.3 28.3
トイレに行く 9.2 4.9 56.6 29.3
風呂に入る 13.6 10.3 48.9 27.2
衣類を着替える 11.4 7.6 52.7 28.3
屋内を移動する 12.5 6.5 51.1 29.9
外出をする 20.7 12.0 41.8 25.5
料理をする 26.1 8.7 35.3 29.0

8 主に手助けをされているのは誰ですか。(前問で1つでも手助けが「必要」または「一部必要」と答えた方のみ)

-
1.配偶者 47.0
2.父母 0.0
3.子(子の配偶者を含む) 20.5
4.兄弟姉妹 2.4
5.その他の家族 2.4
6.親戚 1.2
7.隣人・知人 0.0
8.その他 10.8
無回答 15.7

9 いままでに、ボランティアに支援を頼んだことがありますか。

-
1.この1年以内に頼んだことがある 3.3
2.1年以上前に頼んだことがある 2.2
3.頼んだことがない 75.5
無回答 19.0

10 今後、ボランティアにどのようなことを頼みたいですか。(複数回答)

-
1.話し相手 7.1
2.家事の手伝い 5.4
3.外出時の付き添い 9.8
4.家族が外出した時の介助 7.6
5.買い物 6.0
6.その他 3.3
7.頼みたいとは思わない 53.8
無回答 25.5

11 現在、あなたは、どこで暮らしていますか。

-
1.持ち家 78.3
2.民間の賃貸住宅 0.0
3.社宅や会社の寮 0.5
4.公営住宅 0.0
5.施設に入所中 9.8
6.その他 6.5
無回答 4.9

12 障害があるために、住まいで不便な箇所はありますか。(複数回答)

-
1.浴室 24.5
2.台所 12.5
3.玄関 8.7
4.トイレ 22.3
5.居室 12.0
6.廊下 6.5
7.階段 18.5
8.その他 2.7
9.特にない 46.7
無回答 13.6

13 あなたは、住宅の改造についてどう考えていますか。

-
1.改造したい 7.6
2.改造したいが難しい 29.9
3.改造しなくても暮らせる 45.1
無回答 17.4

14 住宅の改造を難しくしているのはどのような理由ですか。(前問で「改造したいが難しい」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1.借間なので改造が難しい 0.0
2.費用負担が困難 70.9
3.建物の構造上困難 52.7
4.設備・改造方法がわからな 7.3
5.依頼業者がわからない 7.3
6.他の家族が使いにくくなる 0.0
7.その他 3.6
無回答 3.6

15 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。

-
1.小学校就学前 0.0
2.在学中 0.0
3.就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 14.7
4.施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 0.5
5.仕事をせず、自宅にいる 28.3
6.その他 12.0
無回答 44.5

16 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)

-
1.企業などへ就職したい 0.0
2.作業所に通いたい 0.0
3.家の仕事を手伝いたい 0.0
4.施設に入所したい 0.0
5.家で介護を受けて過ごしたい 0.0
6.その他 0.0
7.特に考えていない 0.0
無回答 0.0

17 どんな仕事をされていますか。2つ以上の仕事をされている場合は、最も収入の多いもの(「就職している」方のみ)

-
1.農林水産業 33.4
2.運輸・通信 0.0
3.事務 7.4
4.あんま・はり・きゅう 0.0
5.専門職・技術職 0.0
6.販売・サービス業 11.1
7.労務・製造・建設業 11.1
8.その他 11.1
無回答 25.9

18 あなたの勤務形態はどれですか。(「就職している」方のみ)

-
1.自営 59.3
2.家業の手伝い 22.2
3.正規の職員・社員 3.7
4.臨時・パート・アルバイト 3.7
5.その他 3.7
無回答 7.4

19 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)

-
1.重度の障害のため 23.1
2.病気のため 19.2
3.高齢のため 52.0
4.働く場がないため 1.9
5.通勤が困難なため 0.0
6.その他 0.0
無回答 3.8

20 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。

-
1.ほとんど毎日 19.0
2.週に2~3回 11.4
3.月に2~3回 33.7
4.ほとんど外出しない 20.7
無回答 15.2

21 外出時の交通機関は、主にどのようなものを利用されますか。

-
1.鉄道・バス 22.8
2.自分で運転する車 16.8
3.家族が運転する車 28.3
4.タクシー 6.5
5.徒歩・自転車・車いす・電動三輪車 7.1
6.その他 3.8
無回答 14.7

22 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)

-
1.特に不便は感じない 23.9
2.介助者がいない 4.9
3.人の目が気にかかる 4.9
4.利用できる交通機関が少ない 20.1
5.車などに危険を感じる 17.9
6.歩道の整備が不十分。また、歩道に障害物が多い 9.2
7.道路に段差が多い 13.0
8.視覚障害者用の信号・点字ブロックが少ない 2.7
9.階段に手すりが少ない 10.3
10.障害者が利用できるトイレが少ない 15.8
11.交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 4.9
12.その他 3.8
無回答 31.0

23 あなたは、困ったことがあるとき、誰に相談しますか。(複数回答)

-
1.家族 77.2
2.友人・知人 12.5
3.近所の人 15.8
4.身体障害者相談員 10.9
5.民生委員・児童委員 12.5
6.役場 23.4
7.福祉事務所・保健所・更生相談所・児童相談所 9.8
8.職場の人 0.0
9.施設の職員 5.4
10.その他 2.7
無回答 8.2

24 あなたが、誰かに最近相談したいと思ったことは何ですか。(複数回答)

-
1.経済的なこと 10.3
2.就職など仕事のこと 2.2
3.家庭・家族のこと 9.8
4.住居のこと 4.3
5.結婚のこと 2.2
6.身の回りの世話のこと 11.4
7.友人関係のこと 1.1
8.職場や近所の人間関係のこと 3.3
9.その他 4.9
無回答 64.7

25 あなたは次の福祉サービスを利用したいと思いますか。

- 利用している 今後利用したい 利用したくない 知らない 無回答
1.相談や指導 4.9 14.7 2.2 4.9 73.3
2.訪問診査、健康診査 5.4 15.2 2.7 3.3 73.4
3.機能訓練 1.6 13.0 2.7 2.2 80.5
4.ホームヘルパーの派遣 3.3 8.7 6.5 1.6 79.9
5.デイサービス 1.1 7.1 6.0 3.8 82.0
6.短期入所(ショートステイ) 1.1 6.5 7.1 3.8 81.5
7.福祉手当の支給 6.0 13.0 2.2 4.3 74.5
8.補装具の交付・修理 9.8 12.0 3.8 3.8 70.6
9.日常生活用具の給付、貸与 1.1 8.7 4.3 6.0 79.9
10.住宅改造資金の助成 1.1 9.2 4.3 5.4 80.0
11.医療費の給付や助成 9.2 15.2 1.6 4.9 69.1
12.自動車改造費等の助成 0.0 7.1 4.3 4.9 83.7

26 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)

-
1.専門的な機能回復訓練の実施 16.8
2.病気にかかりやすいので医療費の軽減 40.2
3.日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 11.4
4.能力に応じた職業訓練の実施 1.6
5.就労が難しいので、働く場の確保 3.3
6.障害に適した設備を持った住宅や教育施設の確保 6.5
7.年金などの所得保障の充実 34.2
8.スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 1.1
9.結婚についての相談事業の充実 1.6
10.障害者が外出しやすいまちづくり 22.3
11.障害者差別についての啓発活動 6.0
12.その他 0.5
無回答 30.4

知的障害のある方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。

-
男性 9
女性 6
無回答 1

2 あなたは何歳ですか。

-
0~17歳 2
18~19歳 0
20~29歳 0
30~39歳 3
40~49歳 3
50~59歳 6
60~64歳 0
65歳以上 2
無回答 0

3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)

-
1.配偶者 1
2.父母 4
3.子ども 0
4.兄弟姉妹 2
5.祖父母 1
6.自分ひとり 0
7.施設に入所中 7
8.その他 1
無回答 3

4 あなたの療育手帳の程度は次のどれですか。

-
10
B1 4
B2 1
無回答 1

5 あなたは、療育手帳のほかに身体障害者手帳を持っていますか。

- 
1.持っている        - 4
1級 2
2級 1
3級 1
4級 0
5級 0
6級 0
無回答 0
2.持っていない  10
無回答  2

6 現在あなたの健康状態は、どうですか。

-
1.健康 10
2.通院中 4
3.医者にはかかっていないが病弱である 0
4.障害のため自宅で寝たきり 0
5.高齢のため自宅で寝たきり 0
6.その他 2
無回答 0

7 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。

- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
1.食事をとる 2 1 9 4
2.トイレに行く 1 3 8 4
3.風呂に入る 1 4 7 4
4.衣類を着替える 1 2 9 4
5.屋内を移動する 0 1 11 4
6.外出をする 7 3 3 3
7.料理をする 12 2 1 1

8 主に手助けをされているのは誰ですか。(前問で1つでも手助けが「必要」または「一部必要」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1.配偶者 1
2.父母 6
3.子(子の配偶者を含む) 0
4.兄弟姉妹 2
5.その他の家族 2
6.親戚 1
7.隣人・知人 0
8.その他 0
無回答 2

9 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。

-
1.小学校就学前 0
2.在学中 2
3.就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 2
4.施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 3
5.仕事をせず、自宅にいる 3
6.その他 2
無回答 4

10 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)

-
1.企業などへ就職したい 0
2.作業所に通いたい 1
3.家の仕事を手伝いたい 0
4.施設に入所したい 0
5.家で介護を受けて過ごしたい 0
6.その他 0
7.特に考えていない 1
無回答 0

11 どんな仕事をされていますか。2つ以上の仕事をされている場合は、最も収入の多いもの(「就職している」方のみ)

-
1.農林水産業 0
2.運輸・通信 0
3.事務 0
4.あんま・はり・きゅう 0
5.専門職・技術職 0
6.販売・サービス業 0
7.労務・製造・建設業 1
8.その他 0
無回答 1

12 あなたの勤務形態はどれですか。(「就職している」方のみ)

-
1.自営 1
2.家業の手伝い 0
3.正規の職員・社員 0
4.臨時・パート・アルバイト 1
5.その他 0
無回答 0

13 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)

-
1.重度の障害のため 2
2.病気のため 1
3.高齢のため 0
4.働く場がないため 0
5.通勤が困難なため 0
6.その他 0
無回答 0

14 あなたは、ふだんの日の夜や、休みの日など、自由になる時間をどのように過ごしていますか。(主なもの3つ以内)

-
1.テレビを見る(ラジオを聞く) 11
2.新聞や本を読む 2
3.買い物 1
4.趣味・学習・スポーツ等の活動 2
5.音楽・映画・美術などの鑑賞 0
6.友人や親戚とのつきあい 0
7.散歩 2
8.心身の疲労回復、休息 1
9.その他 1
10.特に何もしていない 4
無回答 0

15 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。

-
1.ほとんど毎日 2
2.週に2~3回 1
3.月に2~3回 5
4.ほとんど外出しない 7
無回答 1

16 外出時の交通機関は、主にどのようなものを利用されますか。

-
1.鉄道・バス 4
2.自分で運転する車 0
3.家族が運転する車 7
4.タクシー 0
5.徒歩・自転車・車いす・電動三輪車 0
6.その他 2
無回答 3

17 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)

-
1.特に不便は感じない 4
2.介助者がいない 2
3.人の目が気にかかる 1
4.車などに危険を感じる 3
5.歩道に障害物が多い 0
6.道路に段差が多い 0
7.階段に手すりが少ない 0
8.交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 4
9.その他 2
無回答 4

18 あなたは、困ったことがあるとき、誰に相談しますか。(複数回答)

-
1.家族 8
2.友人・知人 0
3.近所の人 0
4.知的障害者相談員 1
5.民生委員・児童委員 1
6.役場 0
7.福祉事務所・保健所・更生相談所・児童相談所 1
8.職場の人 0
9.施設の職員 5
10.その他 2
無回答 2

19 あなたが、誰かに最近相談したいと思ったことは何ですか。(複数回答)

-
1.経済的なこと 0
2.就職など仕事のこと 1
3.家庭・家族のこと 0
4.住居のこと 0
5.結婚のこと 0
6.身の回りの世話のこと 0
7.友人関係のこと 0
8.職場や近所の人間関係のこと 1
9.その他 2
無回答 12

20 あなたが今後、利用したい、参加したいと思うもの全てに○をしてください。

-  
1.相談や指導 -  3
進学 複数回答 0
就労 0
結婚 0
老後 2
その他 0
2.福祉手当や特別障害者手当などの支給 2
3.ホームヘルパーの派遣 1
4.短期入所(ショートステイ) 1
5.デイサービス 1
6.ガイドヘルパーや手話通訳などの派遣 1
7.スポーツ大会   1
8.福祉タクシー   0
9.医療費の給付や助成   2
10.生活福祉資金の貸付   0
11.その他   0
12.特にない   6
無回答   4

21 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)

-
1.自立のための生活訓練の充実 2
2.病気にかかりやすいので医療費の軽減 2
3.日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 5
4.能力に応じた職業訓練の実施 3
5.就労が難しいので、働く場の確保 1
6.年金などの所得保障の充実 5
7.スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 1
8.結婚についての相談事業の充実 0
9.各種入所施設の整備 4
10.障害者差別についての啓発活動 2
11.その他 0
無回答 4

障害者福祉に関するアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。

-
男性 37.6
女性 60.4
無回答 2.0

2 あなたは何歳ですか。

-
30歳未満 5.9
30~39歳 9.9
40~49歳 11.9
50~59歳 20.8
60歳以上 49.5
無回答 2.0

3 あなたの職業は何ですか。

-
1.会社員 12.9
2.自営業 34.5
3.主婦 14.9
4.学生 0.0
5.無職 20.8
6.その他 11.9
無回答 5.0

4 あなたは、「障害者」と聞いてどのような方を思い浮かべますか。(複数回答)

-
1.身体に障害を持たれている方 90.1
2.知的に障害を持たれている方 57.4
3.精神病者 23.8
4.難病者(重症筋無力症など) 45.5
5.その他 1.0
無回答 3.8

5 次の社会福祉制度のうち、知っているものは何ですか。(複数回答)

-
1.身体障害者手帳 88.1
2.療育手帳 10.9
3.精神障害者保健福祉手帳 21.8
4.養護学校・ろう学校・盲学校 80.2
5.機能回復訓練・介護を行う障害者施設 55.4
6.障害者が自立するために必要な訓練を行い、職業を支援する施設 50.5
7.車いす・義手などの補装具給付 61.4
8.障害者に対する医療費の助成 53.5
9.障害者に対する所得税などの軽減措置 50.5
10.障害者に対する年金・手当の支給 54.5
11.JRやバスの運賃割引 79.2
12.ホームヘルパー 77.2
13.デイサービス・デイケア 51.5
14.グループホーム 5.0
15.小規模作業所 20.8
16.何も知らない 3.0
無回答 3.0

6 福祉制度は何で知りましたか。(主なもの2つ以内)(前問で1つでも知っているものがある方のみ)

-
1.知り合いから聞いた 19.8
2.県・市町村の広報 26.7
3.役場の窓口 6.9
4.テレビ・ラジオ 41.6
5.新聞・雑誌 17.8
6.社会福祉施設・団体の広報 16.8
7.福祉関係者 16.8
8.ポスター・懸垂幕 1.0
9.その他 5.9
無回答 10.9

7 障害者福祉の中で、特に関心があるものは何ですか。

-
1.身体障害者福祉 49.6
2.知的障害者福祉 7.9
3.精神障害者福祉 6.9
4.難病者に対する福祉 23.8
5.特に関心がない 5.9
6.その他 0.0
無回答 5.9

8 家庭、学校、職場をとおして障害者と関わりを持っていますか。

-
1.持っている 34.7
2.持っていない 62.3
無回答 3.0

9 障害者が困っているのを見かけた時どのようにしますか。

-
1.積極的に手助けする 45.5
2.求められたら手助けする 44.6
3.手助けしない 0.0
4.わからない 7.9
5.その他 1.0
無回答 1.0

10 障害者の地域活動や就職など社会参加について、あなたはどのように思いますか。

-
1.積極的に参加すべきだ 27.7
2.参加すべきだが現状では困難 55.4
3.わからない 12.9
4.その他 2.0
無回答 2.0

11 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。

-
1.思う 14.9
2.思わない 58.3
3.わからない 24.8
4.その他 0.0
無回答 2.0

12 ボランティアを養成する事業や機関があることを知っていますか。

-
1.知っている 59.4
2.知らない 36.6
無回答 4.0

13 ボランティアを養成する事業や機関に参加したいと思いますか。

-
1.思う 34.7
2.思わない 59.4
無回答 5.9

14 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。

-
1.ある 13.9
2.ない 76.2
3.ボランティア活動があることを知らない 5.9
無回答 4.0

15 参加した活動は何ですか。(前問で「ある」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1.障害者福祉施設での活動 28.6
2.高齢者福祉施設での活動 50.0
3.在宅障害者の支援 14.3
4.在宅老人の支援 21.4
5.手話・点字・朗読奉仕 7.1
6.その他 7.1
無回答 14.3

16 今後、福祉に関するボランティア活動に参加したいですか。

-
1.参加したい 31.7
2.参加したくない 10.9
3.わからない 51.5
無回答 5.9

17 どのような活動ですか。(前問で「参加したい」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1.障害者福祉施設での活動 31.3
2.高齢者福祉施設での活動 31.3
3.在宅障害者の支援 28.1
4.在宅老人の支援 34.4
5.理解を求める啓発活動 28.1
6.手話・点字・朗読奉仕 21.9
7.その他 3.1
無回答 15.6

18 これからの障害者福祉を充実していくため、特に必要な福祉サービスはどれですか。(2つ以内)

-
1.障害者のための施設の整備 34.7
2.年金・手当などの生活保障 32.7
3.在宅サービス 22.8
4.理解を求める啓発活動 9.9
5.障害者が利用しやすいように公共施設、道路、交通機関の改善 38.6
6.働く場の確保 18.8
7.小中学校での福祉教育 11.9
8.その他 0.0
無回答 6.9

心身障害者(児)に対する在宅福祉サービス

援護の種類 内容 対象者 経費 申込
診査
更生相談
医療,生活,職業等の各種の相談,施設への紹介等を行います。 身体障害者
知的障害者
無料 市町村役場
更生医療の給付 身体上の障害を軽くしたり,取り除いたりするための医療を給付します。 身体障害者 被保護世帯は無料,その他の世帯は所得により一部負担または全額負担 市町村役場
補装具の交付・修理 身体上の障害を補うための用具の交付・修理を行います。
○補装具の種類
視覚障害
…盲人安全つえ,義眼,眼鏡等
聴覚障害
…補聴器
言語機能障害
…人工喉頭等
肢体不自由
…義肢,装具,車いす・歩行車,歩行補助つえ・電動車いす等
膀胱直腸機能障害
…ストマ用装具等
身体障害者(児) 町村役場又は福祉事務所
日常生活用具の給付及び貸与 重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等
(下肢・体幹障害)
浴槽,便器,特殊マット,入浴担架,特殊寝台,特殊尿器,湯沸器,体位変換器,入浴補助用具
(上肢障害)
特殊便器,電動タイプライター,電動歯ブラシ,ワードプロセッサー
(視覚障害)
盲人用テープレコーダー,音声式体温計,時計,タイムスイッチ,カナタイプライター,電卓,点字タイプライター,電磁調理器,秤,点字図書,体重計(音声),拡大読書器
(聴覚障害)
聴覚障害者用屋内信号装置,目覚時計,聴覚障害者用通信装置,サウンドマスター,聴覚障害者用屋内信号灯,文字放送デコーダー
(音声・肢体障害)
重度障害者用意志伝達装置,携帯用会話補助装置
(呼吸器機能障害)
酸素ボンベ運搬車,ネブライザー
(じん臓機能障害)
透析液加温器
(共通)
火災警報器,自動消火器,緊急通報装置
(難聴者・外出困難者)
福祉電話,ファックス(貸与)
(共同利用制度)
盲人用ワープロ
身体障害者(児)
知的障害者
被保護世帯は無料,その他の世帯は所得により一部負担または全額負担 市町村役場
重度心身障害者に対する医療費の助成 知的障害者(知能指数おおむね35以下)・身体障害者(障害程度等級1級及び2級),重複障害者(知能指数おおむね50以下かつ身体障害等級3級又は4級)が医療保険各法による医療の給付を受けた場合の自己負担分,入院時食事療養費を助成します。 身体障害者
知的障害者
- 市町村役場
障害児福祉手当の支給 在宅の重度障害児で,日常生活活動が著しく制限され,介護を要する状態にある20歳末満の者に対し月額14,270円を支給します。 身体障害児
知的障害児
- 福祉事務所又は町村役場
特別障害者手当の支給 在宅の最重度障害者で,常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の者に対し月額26,230円を支給します。 身体障害者
知的障害者
-
特別児童扶養手当の支給 障害児を監護する父母又は養育者に対して支給します。
月額 1級 50,350円
2級 33,530円
身体障害児
知的障害児
- 市町村役場
在宅重度身体障害者訪問診査 歩行困難な在宅の重度身体障害者の家庭を訪問して,必要な診査,更生相談を行います。 身体障害者 無料 市町村役場
ホームヘルパーの派遣 一人では日常生活を営むことができない重度の障害者の家庭を訪問して食事洗たく等の身のまわりの世話及び外出時の付添を行います。 身体障害者
知的障害者
所得により一部を負担 市町村役場
身体障害者用自動車改造費の助成 重度の上肢,下肢,体幹の機能障害者が所有し運転する車の改造に要する費用を助成します。(1件10万円以内) 身体障害者 - 福祉事務所又は町村役場
自動車操作訓練費の助成 身体障害者(概ね4級以上)の自立更生の促進を図るため,自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度として助成します。 身体障害者 -
重度身体障害者住宅改造助成 重度身体障害者の日常生活がより円滑に行われるように住宅改造に要する費用に対し助成します。 身体障害者 - 市町村役場
心身障害者扶養共済制度 保護者なき後の心身障害者(児)の生活の安定と福祉の向上を図るため保護者の死亡後,年金を支給します。
  • 加入年令65才未満(2口まで加入可)
  • 加入者掛金(年令により区分)
  • 年金額 1口当たり 月額20,000円
身体障害者
知的障害者
加入時の年令により区分
所得により減免有り
市町村役場
身体障害者デイ・サービス 地域において就労の機会等が得がたい在宅障害者を通所させ,創作活動,日常生活訓練等を行い,その自立を図るとともに生きがいを高めます。(徳島市,石井町,半田町,脇町) 身体障害者 無料(一部実費負担有) 市町村役場
在宅重度身体障害者短期入所事業 重度身体障害者を介護している保護者が疾病等によって家庭における介護が困難な場合,施設に一時保護します。 身体障害者 飲食物費等負担(被保護世帯は免除の場合有) 市町村役場
心身障害児(者)施設地域城療育事業 心身障害児(者)施設の備えている専門的な療育機能を活用した事業を行うことにより在宅の心身障害児(者)に対する適切な療育等を確保します。
  1. 心身障害児短期療育事業
  2. 身障害児(者)療育相談事業
  3. 心身障害児(者)短期入所事業
  4. 精神薄弱者生活能力訓練事業
  5. 肢体不自由児巡回療育相談等事業
身体障害児
知的障害児
知的障害者
福祉事務所
障害児(者)地域療育等支援事業 在宅障害児(者)のライフステージに応じた地域での生活を支援するため,療育,相談体制の充実,各種福祉サービスの提供の援助,調整等を行います。
  1. 在宅支援訪問療育等指導事業
  2. 在宅支援外来療育等指導事業
  3. 地域生活支援事業
  4. 施設支援一般指導事業
身体障害児
知的障害児
知的障害者
無料 箸蔵山荘あけぼの更生センター

障害者基本法

(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(基本的理念)
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。

  1. すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。

(国民の責務)
第5条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

(自立への努力)
第6条 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

  1. 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。

(障害者の日)
第6条の2 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。

  1. 障害者の日は、12月9日とする。
  2. 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)
第7条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

(障害者基本計画等)
第7条の2 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

  1. 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  2. 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  3. 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  4. 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
  5. 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
  6. 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
  7. 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)
第8条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第9条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)
第10条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
  3. 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。

(重度障害者の保護等)
第11条 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

(教育)
第12条 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。

第13条 削除

(職業指導等)
第14条 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

(雇用の促進等)
第15条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。

  1. 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(判定及び相談)
第16条 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

(措置後の指導助言等)
第17条 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。

(施設の整備)
第18条 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。

  1. 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。

(専門的技術職員等の確保)
第19条 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

(年金等)
第20条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

(資金の貸付け等)
第21条 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。

(住宅の確保)
第22条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

(公共的施設の利用)
第22条の2 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。

  1. 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(情報の利用等)
第22条の3 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

  1. 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

(経済的負担の軽減)
第23条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

(施策に対する配慮)
第24条 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

(文化的諸条件の整備等)
第25条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(国民の理解)
第26条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)
第27条 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

  1. 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    1. 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
    2. 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
    3. 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
  2. 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

第28条 中央協議会は、委員20人以内で組織する。

  1. 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
  2. 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
  3. 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
  4. 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。

第29条 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方障害者施策推進協議会)
第30条 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。

  1. 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    1. 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
    2. 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
  2. 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
  3. 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

  1. 障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。
  2. てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。
  3. 精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。
  4. 事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。
  5. 中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。

右決議する。

用語の解説

国際障害者年

国際連合は、1971年に「精神薄弱者の権利宣言」を、1975年には「障害者の権利宣言」を採択し、障害者の権利に関する指針を示した。しかし、この宣言に対する各国の理解不足、国際行動の必要性が指摘され、1976年の総会において、世界的規模での啓蒙活動を行う国際障害者年を1981年とすることを決議した。そのテーマは「完全参加と平等」であり、具体的な目的は、1.障害者の身体的、精神的な社会適合の援助、2.就労の機会保障、3.日常生活への参加の促進、4.社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供、5.国際障害者年の目的の実施のための措置と方法の確立、であった。これらの目的は1年で達成されるものではないので、国際連合はさらに「障害者の十年」(1983~92年)を設定し、各国が計画的に課題解決に取り組むこととした。

ノーマライゼーション

障害者や高齢者等社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方であり、方法である。

リハビリテーション

更正指導。心身に障害をもつ者の全人間的復権を理念として、障害者の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術のことをいう

バリアフリー

公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障害者の利用にも配慮した設計のことをいう。

ケア

気遣うことをして、その人の願っているように助ける、愛を込めて注意して見守り、必要あらば保護したり助けたりすること。介護における行為も本質的にケアという言葉に込められている意味によってなされる行為である。

ノウハウ

技術や知識

マンパワー

人間資源

ボランティア

社会福祉において、無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、学力提供等を行う民間奉仕者。

ハザードマップ

災害予測図

コーディネイト

調整する。統合させる。

コミニュケーション

言語、文字、身振り等の記号を媒体として、情報を相互に伝達する行為をいう。

ホームヘルプサービス

在宅の寝たきり高齢者等の家庭にホームホルパーを派遣し、入浴、はいせつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談、助言など日常生活のさまざまなお世話をするサービス。

デイサービス

在宅の寝たきり高齢者等を施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導など各種の便宜を提供するサービス。

ショートステイ

在宅の寝たきり高齢者等を介護している家族が、急な病気や旅行等によって介護ができなくなった場合に、施設で一時的に預かり、介護を行う事業。

精神薄弱者グループホーム

地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建等)において数人の精神薄弱者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態であって、同居あるいは近隣に居住している専任の世話人により食事の提供、相談その他の日常生活援助が行われるもの。

リフォームヘルパー

障害者や高齢者を対象として、個人住宅の改造等が必要な場合に、建築士、保健婦、ソーシャルワーカー等で編成した専門チームを派遣し、個別ケースごとに専門的アドバイスを実施する。

生活福祉資金貸付制度

低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営ましめることを目的とする。

公的年金制度

政府や公法人が法律に基づいて実施する年金制度のこと。老齢、障害、死亡による所得の喪失を補うことで、国民生活の安定化と福祉の向上を図ることを目的としている。


主題:
上勝町障害者福祉計画
1頁~25頁

発行者:
上勝町住民課

編集:
上勝町住民課

発行年月:

1998(平成10)年3月

文献に関する問い合わせ先:
上勝町住民課
徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯3の1