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木頭村障害者計画

No.1

1998(平成10)年3月

項目 内容
立案時期 平成10年3月
計画期間 平成10年度~平成14年度(5年間)

もくじ

第1章 計画の概要

  1. 計画策定の背景
  2. 計画の性格
  3. 計画の基本目標
  4. 計画の期間

第2章 障害者の動向

  1. 障害者の概況
  2. 行政に対する要望

第3章 計画の推進

  1. 啓発広報活動
  2. 保健・医療の充実
  3. 雇用、就労の促進
  4. 福祉サービスの充実
  5. 生活環境の整備

    参考資料

    第1章 計画の概要

    1.計画策定の背景

     国際障害者年の翌年となる昭和57年、国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択されるとともに、その履行を推進するための「国連・障害者の十年(1983~1992年)」が宣言された。この世界行動計画では、目標達成のため加盟各国に国家レベルでの長期計画を作成することを強く要望している。
     こうした動向の中、我が国で最初の障害者施策についての計画となる「障害者対策に関する長期計画」が昭和57年に決定し、その後、都道府県、政令指定都市においても国の長期計画に準じた計画が策定された。
     このように、「国連・障害者の十年」を通じて盛り上がった障害者施策推進の気運を継続させようという状況の中で、平成5年12月には「障害者基本法」が公布され、この法律には、障害者の定義等、障害者施策に関する重要な事項が規定されており、障害者計画の策定についても都道府県、市町村に努力義務として課せられた。この規定が置かれた背景には、高齢者の保健福祉サービスの計画的推進のため、国及び地方公共団体による「老人保健福祉計画」の策定を老人福祉法で定めたこと、障害者の保健福祉サービスの分野においても住民に最も身近な行政主体である市町村の役割が重視されたことにある。
     徳島県においても、昭和57年3月に「徳島県心身障害者対策基本構想」を策定し、その理念とその成果を継承・発展させた「徳島県障害者施策長期計画」を平成7年3月に策定したところである。
     このような情勢の中、本村においても地域の実情や障害者のニーズに応じた障害者施策を積極的にすすめるため、木頭村障害者計画をここに策定し、障害者が地域の中で共に暮らす社会の実現を目指すものである。

    2.計画の性格

     この計画は、障害者基本法第7条の2第3項に基づき、第3次木頭村総合振興計画及び徳島県障害者施策長期計画を基本とし、平成9年8月に実施した障害者基礎調査を参考として、本村における障害者施策の基本方針を定めたものである。
     その実践に当たっては、行政はもとより、企業、民間団体等、全ての住民がそれぞれの立場において共有し、推進していく。

    3.計画の基本目標

    1. 障害者の主体性、自立性の確立
    2. 全ての人の参加による、全ての人のための平等な社会づくり
    3. 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化の対応

    4.計画の期間

     徳島県障害者施策長期計画との整合性を図るため、この計画の期間は平成10年度から平成14年度までの5か年とし、社会経済情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行うものとする。

    第2章 障害者の動向

    1.障害者の概況

    (1)身体障害者

     本村において身体障害者手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在169人であり、村人口の8.3%を占めている。種類別にみると、最も多いのは肢体不自由で113人、次いで聴覚障害22人、内部障害21人、視覚障害12人、言語障害1人となっている。

    表1 身体障害者手帳所持者数の推移
    (単位:人)
    平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年
    視覚障害1515131312
    聴覚障害3033232322
    言語障害00001
    肢体不自由128130111115113
    内部障害2526202221
    198204167173169
    (注)各年3月31日現在

     また、身体障害者の年齢を障害者基礎調査の結果でみると、65歳以上の人が65%を占めていて高齢化が著しく、身体障害者対策はまさに高齢者対策であるとも考えられる。
     また就職をしている(自営業、自家内職を含む)人は4分の1で、約6割の人は仕事をせずに自宅にいる状況である。

    ■身体障害者の年齢
    (障害者基礎調査より)
    0~39歳 1.1%
    40~49歳 4.2%
    50~59歳 12.6%
    60~64歳 16.8%
    65歳以上 65.3%
    ■身体障害者の就学・就業状況
    (障害者基礎調査より)
    就職している24.2%
    仕事をせず自宅にいる58.9%
    その他11.6%
    無回答5.3%
    (小学校就学前、在学中、施設に通所しているに対する回答はない)
    ■仕事をせず自宅にいる人のその理由
    重度の障害のため 23.2%
    病気のため 37.5%
    高齢のため 26.8%
    働く場がないため 3.6%
    通勤が困難なため
    その他 7.1%
    無回答 1.8%
    (2)知的障害者

     本村において療育手帳を所有する者は、平成9年3月31日現在で13人である。
     知的障害者の年齢を障害者基礎調査(有効回答数は9人)の結果でみると、20歳未満が2人、30歳代が2人、50歳代が4人、60歳以上は1人となっており、身体障害者と比べて若年層の割合が高くなっている。

    ■知的障害者の年齢
    (障害者基礎調査より)
    N=9
    人数
    20歳未満2人
    30歳代2人
    50歳代4人
    60歳以上1人
    (20歳代、40歳代は該当者無し)
    ■知的障害者の就学・就業状況
    (障害者基礎調査より)
    N=9
    小学校就学前1人
    在学中1人
    就職している4人
    施設に通所2人
    無回答1人
    (仕事をせず自宅にいる人はいない)

     日常生活においては、「食事をとる」「トイレに行く」「衣類を着替える」「屋内を移動する」ことについて介護が必要な人は約2割であるが、「風呂に入る」「外出する」ことについては3~4割の人が介助が必要な状況である。

    (3)精神障害者

     平成7年国勢調査人口より本村における精神障害者を推計すると30人となる。また、通院医療費公費負担制度を利用している人は平成8年12月31日現在3人である。
     通院している精神障害者の年齢を全国的にみると、40歳代が34.7%と最も多く、ついで30歳代の31.8%と続いており、30歳代と40歳代で7割近くを占めている。また、入院患者についても40歳代が38.3%と最も多く、ついで50歳代、30歳代と続いている。入院期間についても、20年以上入院している患者が27%を占めているなど、経過が長期化している。(「精神障害者家族の健康状況と福祉ニーズ’97」より)

    (4)難病者

     難病とは、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病(例:ベーチェット病、重症筋無力症、再生不良性貧血、悪性関節リウマチ)、もしくは、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病(例:小児がん、小児性慢性腎炎、ネフローゼ、小児ぜんそく、進行性筋ジストロフィー、腎不全)をいい、本村において医療費の助成を受けている特定疾患認定患者は、平成9年3月末現在で5人である。
     阿南保健所が平成9年3月と9月に公費負担申請を行った患者に行った調査(回答236人)では、全患者のうち女性が男性の2倍。平均年齢が55.6歳と比較的高齢化している。また大半は在宅患者であり(89.4%)、介護を要する患者は33.5%であるものの、何らかの福祉サービスを受けている人は21.6%にとどまり、40.3%の人が医療や介護に不安を感じている。
     特に65歳未満の人では高齢者福祉サービスが受けられないなど、老人福祉法、障害者福祉法等の対象とならない人も多く、医療機関等との連携のもと、保健福祉サービスの提供が求められている。

    2.行政に対する要望

     障害者基礎調査の結果より行政に対する要望をみると、身体障害者では「年金などの所得保障の充実」(41.1%)、「病気にかかりやすいので医療費の軽減」(35.8%)、「専門的な技能回復訓練の実施」(16.8%)、「障害に適した設備を持った住宅や教育施設の確保」(14.7%)に対する回答が多く、知的障害者では「就労が難しいので、働く場の確保」「各種入所施設の整備」「自立のための職業訓練の実施」「能力に応じた職業訓練の実施」に対する回答が多くなっている。

    表2 心身障害者の行政に対する要望(障害者基礎調査より)
    1位 2位 3位 4位
    身体障害者
    (N=95)
    年金などの所得保障の充実
    (41.1%)
    病気にかかりやすいので医療費の軽減
    (35.8%)
    専門的な機能回復訓練の実施
    (16.8%)
    障害に適した設備を持った住宅や教育施設の確保
    (14.7%)
    知的障害者
    (N=9)
    • 就労が難しいので、働く場の確保(4人)
    • 各種入所施設の整備(4人)
    • 自立のための職業訓練の実施(3人)
    • 能力に応じた職業訓練の実施(3人)
    • 年金などの所得保障の充実(2人)
    • 障害者差別についての啓発活動(2人)
    • スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助(1人)

    第3章 計画の推進

    1.啓発広報活動

     民主主義の発達とともに人権思想が芽生え、障害者に対する差別・偏見も少しずつ克服される状況が生まれてきた。その結果、どのような障害を持っていても、健常者と同じように地域で生活するのがごく当たり前の権利であるという理念(ノーマライゼーション)が浸透し、さらに、障害者の行動や社会参加の障壁を取り除こうとする理念(バリアフリー)も一般化しつつある。
     村民を対象とした意識調査の結果では、障害者福祉に関する制度について、「身体障害者手帳」「養護学校・ろう学校・盲学校」「JRやバスの運賃割引」「ホームヘルパー」については約8割以上の人が知っているが、「療育手帳」「グループホーム」について知っている人は1割未満である。
     今後、障害者問題について周知するため、広報紙・パンフレットなどの媒体を通じて広く村民の啓発に努めるとともに、各種団体のリーダーを対象として障害者問題についての研修を行う必要がある。

    表3 啓発広報活動に関する施策の課題と目標
    項目 施策の課題と目標
    「障害者の日(12月9日)」の周知 障害者基本法では、12月9日を障害者の日と定めており、障害者福祉に対する村民の理解を促進するため、村広報などの広報活動により周知するほか、県が実施する「障害者の集い県民大会」への参加を図る。
    障害者問題の理解促進 障害者に対する心の壁を取り除くための啓発広報活動は障害者施策の重要な柱であり、障害者や障害児教育への理解促進、障害者雇用促進大会等の関係機関や福祉関係団体の行うイベントへの参加・協力、啓発用のパンフレットの作成など、様々な機会を捉えて効果的な啓発広報を行う。

    2.保健・医療の充実

    (1)障害の早期発見、早期治療

     障害をできるだけ早期に発見し、乳幼児期に必要な治療と指導訓練を行うことによって障害の軽減と基本的な生活能力の向上を図り、障害児の将来の社会参加につなげなければならない。
     そのため、保健所、医療機関と連携し、乳幼児健康診査、1歳児半健康診査、3歳児健康診査等により障害の早期発見に努めており、今後は障害児の保護者に対する訪問指導体制を整備する必要がある。
     また、後天的障害の発生は、脳卒中、あるいは骨折等に起因することが多く、その原因となる高血圧症、高脂血症、心疾患等の成人病を予防するための健康教育、健康相談、健康診査などを実施している。成人病は生活習慣病とも言われており、日常の生活習慣改善を図るための生活習慣改善指導並びに健康診査、健康教育等の一層の充実を図らなければならない。

    (2)障害の軽減、治療等

     身体障害者の日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障害を除去または軽減することを目的として必要な医療の給付をおこない、重度心身障害者については医療費自己負担額を助成することで受診を容易にし、障害者の保健の向上と経済的負担の軽減を図っている。今後は、障害の重複化及び高齢化の進展、医療技術の進歩等により治療だけではなく、リハビリテーション、保健指導、看護等に対する需要が増大し、質的にも高度化、多様化していくと考えられている。
     そのため、地域医療機関と保健・福祉の連携による一貫したリハビリテーションの確立が求められており、在宅重度障害者に対する巡回訪問診査、在宅療養者に対する訪問指導を充実させるほか、高度な専門知識を必要とする難病者に対しては保健所および主治医との連携を密にし、効果的な訪問指導を行う。
     また、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行う。

    表4 保健・医療の充実に関する施策の課題と目標
    項目 施策の課題と目標
    母子保健事業による障害の早期発見 各種健康診査、訪問指導、保健相談・指導事業の充実や普及を図り、治療や療育の必要な乳幼児の早期発見に努め、適切なケアが受けられる事後体制を充実する。また、健康教室、健康相談、予防接種、各種検診を実施するほか、受診率の向上と啓発を図る。
    老人保健事業による障害の早期発見 成人、老人期においては脳血管疾患による障害の発生が多く、人工透析などによる内部障害も増加傾向にあることから、早期から健康教育を実施し予防を図る。また、健康診査の受診率向上に努め、早期発見、早期治療により障害の軽減を図り、重症化を予防する。
    村民総ぐるみによる健康づくり あらゆる機会を捉えて健康の重要性と生涯を通じた健康づくりについて啓発、普及を図り、意識の高揚に努める。また健康調査を行い、その結果より健康状態を把握し、疾病予防や健康増進を進める。
    在宅障害者の支援体制の充実 在宅の障害者やその家族が安心して生活できる療育環境の整備や、保健、医療、福祉の連携を図りながら在宅医療の充実の促進に努める。

    3.雇用、就労の促進

     障害者施策の基本理念であるノーマライゼーションの実現のためには、職業を通じての社会参加が基本となるものであり、障害者がその適正と能力に応じて可能な限り雇用の場に就くことができるようにすることが重要である。

    (1)障害者雇用機会の拡大

     民間企業の活力とノウハウを活かし、重度障害者や知的障害者の雇用機会の拡大を図るため、事業主をはじめとする住民一般に対して障害者雇用の重要性に関する啓発活動を展開する。事業主に対しては障害者雇用に関する各種助成・援護制度についての周知と活用に努める。

    (2)障害者の職業的自立の促進

     障害の重度化等に伴い、直ちに就職することが困難な障害者が増加している現在、これらの障害者がその職業生活において自立するためには、障害の種類、程度等障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業訓練、職業紹介等を提供することが必要である。
     そのため、公共職業安定所、福祉機関、障害者団体及び教育機関との連携を密にし、情報を交換するとともに、公共職業安定所が実施する障害者の特別相談、巡回職業相談を活用して、就職を希望する障害者の就職の促進に努める。

    (3)就労の場の整備

     民間企業での雇用が困難な障害者にとって小規模通所作業所は訓練を受ける場、また働く場として重要な役割を果たしており、平成6年8月現在で全国で3,600を越えて設置されており、年々増加の傾向にある。
     地域で生活する障害者とその家族の「働きたい」「働く場が欲しい」という切実なニーズに応えて平成6年4月1日に丹生谷地区心身障害者福祉作業所(あすなろ作業所)が開設し、造花、花の苗、EMぼかし作りなどを通じて、障害者一人ひとりの能力に応じた生活指導や作業指導が行われている。現在は丹生谷5か町村の知的障害者ら35人が登録し、地域と密着した活動を行っているが、これまでの施設は民間などからの賃借であったためこの4年間に3回もの移転を余儀なくされてきた。そのため、独自の作業所建設に向けて、近隣町村と協力しながら各種方面に働きかけ、財政的支援をすることで平成10年に建設着工を迎えることができた。
     障害者の働く喜びと生きがいを高めるため、今後も引き続き関係町村が連携を取り、地域福祉をすすめていくうえでの活動体としての成長を支援する。

    4.福祉サービスの充実

     障害者福祉の目指すところはノーマライゼーションの理念の実現であり、住み慣れた地域社会での生活が保障されるところにある。そのため、障害者の生活の安定を図るとともに、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとをきめ細かく提供できる地域福祉の体制づくりを推進することが重要である。
     また、今後増大する福祉ニーズに対応するためにはマンパワーの確保が急がれており、ボランティア活動をはじめとした民間福祉活動の活性化を図り、住民自らが助け合い、支え合う住民参加の地域づくりが求められている。

    (1)生活基盤の充実

     障害者が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、生活の基盤となる所得保障の充実が重要である。この所得保障の基本となるのが年金・手当制度であり、障害者やその家族の生活を保障する上で大きな役割を果たしている。また、障害者の経済的自立を支援するために重度心身障害者の医療費の自己負担分の助成、税の減免などが行われている。
     障害者基礎調査の結果でも、行政に対する要望として「年金などの所得保障の充実」が上位を占めており、今後ともこれらの制度の一層の充実に努めていかなければならない。

    (2)在宅福祉サービスの充実

     障害者が住み慣れた家庭や地域で生活するには、その介護に当たる家族の介護負担を軽減するともに、障害者が自立した生活を送れるよう支援することが重要である。
     現在、ホームヘルプサービスについては高齢者に対するサービスと一体的な運営が行われ、木頭村老人保健福祉計画に基づいてその充実を図っている。今後は、身体障害者福祉法、老人福祉法等の施策の対象とならない障害者に対するサービスの実施についても検討しなければならない。

    (3)施設サービスの整備

     障害者のための施設は、在宅で生活する事が困難な重度の障害者に介護を提供し、安心して生活してもらう生活施設、リハビリテーションや職業訓練を行う更正施設、雇用が困難な障害者に入所または通所により就業の機会を提供する作業施設に分類できる。障害の程度や特性に応じた、また援護目的にあった施設を障害者が利用できるよう、その充実を県に求めていく。

    (4)相談体制の整備と情報の収集

     障害者やその家族にとって、地域での身近な相談窓口が重要な役割を果たすことから、障害の種別や年齢を問わず、本人や家族に対する一時的窓口機能、保健・医療・福祉に関するサービスのコーディネートや専門機関への紹介等の機能を備えた総合相談体制の充実が求められている。
     今後、県との連携により情報の集約化を推進するとともに、各種諸制度の利用・活用のための資料を収集し、展示コーナーを設置することで情報の提供窓口の充実を図る。
     また、点訳・朗読・手話等各種奉仕員の養成、点字広報の発行、字幕入りビデオカセットライブラリーの貸出等のサービスを充実し、視覚障害者、聴覚障害者に対する的確な情報提供と、情報化社会の進展に伴ってパソコン通信を利用する障害者や福祉関係者も増えていることから、その活用を検討する。

    (5)ボランティアの育成

     国際的にもNGO(非政府組織)、NPO(非営利組織)の活動が注目され、また阪神淡路大震災を契機にボランティア活動の振興が大きな課題となっている。
     障害者施策の分野でも、点訳奉仕、手話通訳、障害者移送サービス等ボランティア活動は重要な役割を占めており、地域住民、さらには障害者自身もボランティア活動に気軽に参加できるよう、活動支援策を社会福祉協議会と連携して推進しなければならない。
     村民を対象とした意識調査の結果でも、ボランティア活動に参加したことがある人は14.8%であるが、今後参加したい人は39.8%となり、ボランティア活動に対する住民の関心度も高まっている。今後、ボランティアに関する情報の提供やボランティアの登録を斡旋ができるような体制整備に取り組まなければならない。

    ■村民に対するアンケート結果より

    問 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。
    ある 14.8%
    ない 85.2%
    問 どのようなボランティア活動に参加しましたか。
    1.障害者福祉施設での活動 23.1%
    2.高齢者福祉施設での活動 38.5%
    3.在宅障害者の支援 30.8%
    4.在宅老人の支援 7.7%
    5.手話・点字・朗読奉仕
    6.その他 38.5%
    無回答
    問 今後、福祉に関わるボランティア活動に参加したいですか。
    参加したい 39.8%
    参加したくない 1.1%
    わからない 54.6%
    無回答 4.5%
    表5 福祉サービスの充実に関する施策の課題と目標
    項目 施策の課題と目標
    生活基盤の充実 障害者基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当等の周知徹底に努めるとともに、各種制度の充実を国・県に働きかけていく。
    また、介護手当を助成し、負担軽減を図っていく。
    在宅福祉サービスの充実 ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイを中心に、ニーズに合ったサービスの提供に努める。そのため、ホームヘルパーの研修体制を強化し、障害者に対するサービスの質の向上を図る。また、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行ない、日常生活用具給付として、寝たきり障害者に特殊浴台、マット等を貸与する。
    相談体制の整備と情報の収集 各種諸制度の利用・活用のための資料を収集し、展示コーナーの設置など、情報提供窓口の充実を図るほか、点字広報の発行についても検討する。また、診療所医師による訪問診査により、症状のチェックと介護人への助言、孤独感の解消を図る。
    ボランティアの育成 社会福祉協議会との連携により、ボランティアに関する情報の提供やボランティアの登録を斡旋できる体制を整備する。
    その他 身体障害者会の活性化を図る。
    • 障害者体育大会、ゲートボール大会等へ積極的に参加する。
    • 木炭と腐葉土生産事業の拡大を図る。
    • 祭壇の受託事業についても住民の付託に応えていく。

    5.生活環境の整備

    (1)障害者にやさしいまちづくり

     障害者や高齢者が交通機関や公共施設をスムーズに利用できることで社会参加がしやすい環境を整備する「福祉のまちづくり」については社会的関心も高く、徳島県においても平成8年に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を制定している。しかし、公共施設の出入口、廊下、階段、トイレ、駐車場等においても障害者の利用に十分配慮した設計とは言い難い点もあり、今後、緊急性の高いものから順次整備を進めなければならない。
     また、不特定多数の人が利用する民間建築物についても、障害者等にとって円滑に利用できるものとなるよう、低利融資、税制上の特例措置などを各種広報媒体を利用して建築主、住民に周知し、バリアフリー化を促進しなければならない。

    ■村民に対するアンケート結果より

    問 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。
    思う 25.0%
    思わない 40.9%
    わからない 33.0%
    無回答 1.1%
    (2)障害者に配慮した住宅の整備等

     既設住宅の改造に当たっては、生活福祉資金貸付制度や住宅改造助成制度等による援助や、家の構造や障害の状況等を判断してアドバイスするリフォームヘルパー制度がある。
     身体障害者に対する基礎調査では、浴室、トイレ、階段に対して不便と感じているが、費用負担が困難、建物の構造上困難などの理由で改造に至っていない状況があり、助成制度やリフォームヘルパー制度の利用をすすめるなどの適切なアドバイスが必要とされている。

    問 あなたは、住宅の改造についてどう考えていますか。(身体障害者)
    改造したい 16.8%
    改造したいが難しい 35.8%
    改造しなくても暮らせる 39.0%
    無回答 8.4%
    (3)防災対策

     障害者等の災害弱者は、災害時の迅速な避難行動が困難である。
     障害者が安心して暮らせる環境を確保するため、火災、急病、突発的な事故、災害に迅速に対応できるよう、消防機関、住民自主災害組織等と連携した地域に密着した防災ネットワークを確立しなければならない。

    (4)教育と育成
    1. 教育相談、就学指導体制の充実

       就学相談においては、子どもの実態を的確に把握するとともに、保護者や本人の考えや意見を聴き、その上で特別な教育的対応の必要性について共通の理解を図ることが大切である。
       就学手続きが円滑に行われるよう、保護者の理解と協力を早期から得るための教育相談体制を充実しなければならない。

    2. 障害児に対する教育の充実

       障害児の社会経験を豊かにするとともに、これらの子どもに対する正しい理解と認識を得るため、障害児が小中学校の児童生徒や地域社会の人々と活動を共にし、ふれあう機会を積極的に設けるなど交流活動の充実を図る。

    (5)スポーツ・レクリエーション・文化活動

     体力や年齢に応じ、いつでもどこでもスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現は、生きがいのある生活を営む上で極めて重要な課題である。そのため、施設の整備、事業の実施、指導者の養成、団体の育成を通じ、障害者のスポーツ推進のための諸条件の整備に努める。特に、スポーツ指導者を養成する場合は、障害者の特性に応じた指導方法について履修させる必要がある。
     また、障害者の文化活動への参加は、障害者の社会参加という観点からも極めて意義の大きいことであり、障害者の文化活動への参加にも配慮した文化振興施策の充実を図らねばならない。

    表7 生活環境の整備に関する施策の課題と目標
    項目 施策の課題と目標
    障害者にやさしいまちづくり 障害者が社会参加しやすい条件作りとして、公共施設の整備・改善を図るとともに、民間建築物についても融資制度の周知を図ることでその利用を促進する。
    また公共施設の改善としては、庁舎・文化会館・診療所について、エレベータの設置やトイレの改善などを検討する。
    障害者に配慮した住宅の整備 個々の事情に応じた適切な住宅リフォームを促進するため、リフォームヘルパー制度を活用し、障害者や高齢者向け住宅リフォームに関する相談体制を整備すると共に、車いすの利用等に配慮した障害者向け公営住宅についても検討する。
    また、障害者や高齢者の方が公営住宅に希望があれば優先的に入居できるよう努める。
    防災対策 自然災害の発生に備えた災害マニュアルを作成し、災害時における障害者と消防機関等との通報体制の整備と避難等の救援体制の整備を図る。
    また、火災の未然防止のため、障害者および関係者の防火・防災意識の向上に努める。
    また、緊急通報サービス事業を進め、日常生活における不安の解消に努める。
    教育と健全な育成 専門的な知識と経験が求められている就学指導担当者の資質の向上を図り、教育委員会においても、各種の研修会を開催したり、手引き書を作成・配布するなどの施策を講ずる。

    木頭村保健福祉検討委員会設置要綱

    (設置)
    第1条 老人保健福祉計画及び障害者基本法・地域保健法の規定に基づき、保健・福祉・医療のサービス体制の充実整備を図るにあたり、必要な事項を審議するため木頭村保健福祉検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

    (所掌事務)
    第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議しその結果を村長に報告する。

     (1)老人保健福祉計画の見直しに関すること。
     (2)障害者計画の策定に関すること。
     (3)保健センター整備について検討すること。

    (組織)
    第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

    (委員長及び副委員長)
    第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

    1. 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
    2. 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
    3. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

    (委員会)
    第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

    (庶務)
    第6条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

    附則

    1. この要綱は、平成9年11月13日から施行する。
    2. この要綱は、委員会が村長に報告した時に効力を失う。

    木頭村保健福祉検討委員会委員

    橘本 貞子
    岡山 久志
    小森 月代
    田中 優
    久保 早苗
    喜多 安弘
    中山 鈴代
    沢田 武雄
    新田 龍太郎
    要 竹子

    (順不同)

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    主題:
    木頭村障害者計画 No.1
    1頁~24頁

    発行者:
    徳島県木頭村

    発行年月:
    1998(平成10)年3月

    文献に関する問い合わせ先:
    徳島県木頭村