海南町障害者計画
No.1
平成10年3月
徳島県海南町
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成10年3月 |
計画期間 | 平成10年度~平成14年度(5年間) |
もくじ
第1章 基本的事項
1.計画策定の趣旨
昭和56年の国際障害者年を契機に、翌昭和57年の国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択されるとともに、その履行を推進するための「国連・障害者の十年(1983~1992年)」が宣言された。この世界行動計画では、目標達成のため加盟国各国に国家レベルでの長期計画を作成することを強く要望している。
こうした動向の中、我が国で最初の障害者施策についての計画となる「障害者対策に関する長期計画」を決定し、都道府県、政令指定都市においても国の長期計画に準じた計画が策定された。
「国連・障害者の十年」の最終年に当たる平成4年、今後の障害者施策の在り方について検討を重ね、平成5年3月に新たな長期的視点に立った「障害者対策に関する新長期計画」を策定した。また、平成5年11月には「障害者基本法」が成立し、この法律により、障害者の定義・年次報告の国会提出など障害者施策に関する規定がされている。同法の第7条の2で、「障害者基本計画」の策定を、都道府県、市町村に努力義務が課せられた。この規定が置かれた背景には、高齢者の保健福祉サービスの計画的推進のため、国・地方公共団体に「老人保健福祉計画」の策定を「老人福祉法」で定めたこと、障害者の保健福祉サービスの分野でも住民に最も身近な行政主体である市町村の役割が重視されたことにある。
徳島県においても、昭和57年3月に「徳島県心身障害者対策基本構想」を策定し、「完全参加と平等」の実現に向けて障害者施策を総合的に推進してきた。そして、この理念とその成果を継承・発展させた「徳島県障害者施策長期計画」を平成7年3月に策定したところである。
このような情勢の中、本町においても住民に最も身近な行政主体として、地域の実情や障害者(難病患者も含め)の具体的なニーズに応じた障害者施策を推進するため、国および県の計画を踏まえ、ここに海南町障害者計画を策定し、障害者が地域の中で共に暮らす社会の実現を目指すものである。
2.計画の目的
(1)この計画は、障害者基本法第7条の2第3項に基づき、本町における障害者の状況などを踏まえ、徳島県障害者施策長期計画を基本として策定する。
(2)「障害者アンケート調査(平成9年7月実施)」の結果に基づき、ニーズに応じた事業の計画および目標水準を設定する。
「障害者基本法第7条の2」は、障害者の福祉に関する施策および障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため障害者のための施策に関する基本的な計画を、1項は国、2項は都道府県、3項は市町村が策定するよう定められた。
3.障害者施策の基本理念
障害者施策の充実は、障害を持つ人も障害を持たない人も含めて社会全体の問題である。本計画は「完全参加と平等」のテーマのもと、「ノーマライゼーション」の理念に基づき、心身の機能・能力に障害を持っている人を不利益にしているような社会的な障害・障壁を取り除く社会意識の形成や活動を含め、安心して住みやすいまちづくりを目指すものである。そこで、次のような基本理念を掲げるものとする。
(1)だれもが平等に暮らせる安全な社会の実現
(2)障害者の自立と社会参加の促進
(3)ノーマライゼーション社会の実現
4.計画の期間
徳島県障害者施策長期計画との整合性を図るため、平成14年度を目標年次とし、社会・経済情勢を見通しながら、必要な見直しを行うものとする。
第2章 障害者の動向
1.身体障害(児)者の状況
本町において身体障害者手帳を所有する者は、平成9年4月1日現在368人となっている。年齢別に見ると、65歳以上が257人と全体の69.8%を占めており、18歳~64歳は109人、18歳未満が2人と高齢化対策の必要性が考えられる。特に、65歳以上の重度障害者数が1級47人、2級26人で重度の身体障害(児)者(119人)全体の61.3%を占めている。
表1 身体障害者手帳所有者数の推移
(単位:人 4月1日現在)
- | 平成3年度 | 平成5年度 | 平成7年度 | 平成9年度 |
---|---|---|---|---|
18歳未満 | 5 | 2 | 2 | 2 |
18歳~64歳 | 145 | 137 | 128 | 109 |
65歳以上 | 236 | 218 | 245 | 257 |
計 | 386 | 357 | 375 | 368 |
表2 身体障害者手帳所有者における高齢化比率の推移
(単位:% 4月1日現在)
平成3年度 | 平成5年度 | 平成7年度 | 平成9年度 |
---|---|---|---|
61.1% | 61.1% | 65.3% | 69.8% |
また、障害別に見ると、肢体不自由が最も多く208人、次いで聴覚障害74人、内部障害53人、視覚障害30人、言語障害3人となっている。
表3 身体障害者手帳所有者数の推移
(単位:人 4月1日現在)
- | 平成3年度 | 平成5年度 | 平成7年度 | 平成9年度 |
---|---|---|---|---|
視覚障害 | 39 | 36 | 32 | 30 |
聴覚障害 | 87 | 79 | 78 | 74 |
言語障害 | 5 | 5 | 4 | 3 |
肢体不自由 | 211 | 195 | 215 | 208 |
内部障害 | 44 | 42 | 46 | 53 |
計 | 386 | 357 | 375 | 368 |
2.知的障害(児)者の状況
療育手帳所持者の状況を見ると、平成9年4月1日現在で33人であり、A(重度)23人、B(中度・軽度)10人となっている。
表4 療育手帳所有者数の推移
(単位:人 4月1日現在)
- | 平成3年度 | 平成5年度 | 平成7年度 | 平成9年度 | |
---|---|---|---|---|---|
18歳未満 | A | 3 | 4 | 4 | 6 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18歳以上 | A | 17 | 18 | 18 | 17 |
B | 9 | 10 | 10 | 10 | |
計 | 29 | 32 | 32 | 33 |
表5 精神薄弱者援護施設入所者数
(単位:人 平成9年4月1日現在)
種別 | 更生施設 | 授産施設 | 通勤療 | グループホーム | 計 |
---|---|---|---|---|---|
入所者数 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 |
3.精神障害者の状況
平成7年、精神保健法から精神保健福祉法に改正され、精神障害を持つ人の自立と社会参加への方策の路が開かれた。精神障害者保健福祉手帳の交付制度も施行されたが、これによるメリットはまだ少ない現状で、本町においても交付者は少ない。今後、精神障害者が自立と社会参加の実現のため、地域全体の支援や協力体制を確保しながら推進の方策を図っていく必要がある。
平成9年4月1日現在、精神病院在院患者は16人、また、通院医療費公費負担患者は16人の計32人で、精神分裂病24人、躁鬱(そううつ)病4人、てんかん2人、その他2人であるが、入院患者・通院公費負担患者以外の人や精神科治療以外の人を含めると、人数はもっと増えると思われる。
4.特定疾患(難病)患者の状況
難病とは、原因不明で治療方法も確立されておらず後遺症を残す恐れの少なくない疾患で、平成9年4月1日現在、海部郡内の特定疾患(難病)治療研究事業(38疾患)対象者は133人で97.7%の人が在宅で療養している。療養は長期におよび、発病してから10年以上の人は35.5%であり、5人に1人は介護を要する状態である。60歳未満の人で就労(家事を含む)できている人は65.2%に過ぎず、若い年齢ほど療養で困っている内容として「仕事」をあげている人が多い。
本町の特定疾患(難病)治療研究事業(38疾患)の対象者はパーキンソン病ほか16疾患32名で、老人福祉法や身体障害者法などの現行の福祉施策の対象とならない人が18名(56.0%)である。また、これ以外の特定疾患調査研究事業(118疾患)の対象者については把握できておらず、今後患者数と生活状況について、保健所や関係機関の協力を得ながら把握に努める必要がある。
5.障害者の生活状況など
(1)住んでいる場所
障害者アンケート調査の結果より住んでいる場所を見ると、身体障害者では「自分の家」がほとんどであり75.1%、「福祉施設、福祉ホーム」6.0%となっている。一方、知的障害者は、「自分の家」と「福祉施設、福祉ホーム」が40.0%となっている。
表6 心身障害者の住んでいる場所
(単位:%)
- | 身体障害者 | 知的障害者 |
---|---|---|
1.自分の家 | 75.1% | 40.0% |
2.借家 | 2.2% | 0.0% |
3.県営、町営住宅 | 2.1% | 0.0% |
4.社宅、官公社 | 0.0% | 0.0% |
5.福祉施設、福祉ホーム | 6.0% | 40.0% |
6.その他 | 6.0% | 20.0% |
無回答 | 8.6% | 0.0% |
(2)行政に対する要望
行政に対する要望を障害者アンケート調査結果から見ると、身体障害者では「公的年金、手当の増額など」が42.9%、「社会が障害者に理解と関心を持つ」29.6%、「道路、乗り物を障害者が利用しやすい整備」29.2%、「ヘルパーなど在宅福祉サービスの充実」19.3%と回答が多くなっている。一方、知的障害者では、「年金や手当の充実」「通所施設の建設や施設運営の改善」が40.0%と多く、次いで、「入所施設の建設や施設運営の改善」33.3%となっている。
表7 行政に対する要望
(単位:%)
- | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 公的年金、手当の増額など 42.9% |
社会が障害者に理解と関心を持つ 29.6% |
道路、乗り物を利用しやすい整備 29.2% |
ヘルパーなど在宅福祉サービスの充実 19.3% |
知的障害者 | 年金や手当の充実 40.0% |
通所施設の建設や施設運営の改善 40.0% |
入所施設の建設や施設運営の改善 33.3% |
働く場の促進 福祉教育など 20.0% |
第3章 計画の各論
1.啓発広報活動
障害者問題は、すべての町民が自らの課題として受けとめ、「共に生きる社会」の形成を目指さなければならない。その中で、「国連・障害者の十年」(昭和58年~平成4年)の取り組みや、徳島県での「全国身体障害者スポーツ大会」の開催を契機に、どのような障害を持っていても、健常者と同じように地域で生活するのがごく当たり前の権利であるという理念が浸透しつつある。また、障害者の行動や社会参加の障壁を取り除こうとする「バリアフリー」というノーマライゼーションをより具体化する理念も一般化しつつある。
町民を対象としたアンケート調査では、「日ごろ、福祉関係の情報を何から得ていますか」との問いに対して、「テレビ、ラジオ」が83.5%、「新聞」が68.2%、「町、社協の広報誌」57.6%とあらゆる広報手段により情報を得ている。一方、「障害者福祉について関心をもっていますか」との問いに対して、「非常に関心をもっている」「ある程度関心をもっている」を合わせると約80%を超える方が関心をもっていると答えている。
本町でも障害者問題について周知するため、広報誌・パンフレットなどあらゆる広報手段を通じて、広く町民に対する啓発を努める必要がある。また、障害を持つ人に対しても、障害者の求めている情報をよく把握して、点字や声による広報などの発行により、行政情報を提供していく必要がある。
問 日ごろ、福祉関係の情報を何から得ていますか。
(単位:%)
- | % |
---|---|
テレビ・ラジオ | 83.5% |
新聞 | 68.2% |
雑誌、本 | 30.6% |
町、社協の広報誌 | 57.6% |
県や国のパンフレット | 24.7% |
友人、知人からの話 | 28.2% |
障害者団体などからの話 | 8.2% |
家族からの話 | 14.1% |
その他 | 2.4% |
無回答 | 2.4% |
問 障害者の福祉に関心をもっていますか。
(単位:%)
- | % |
---|---|
非常に関心を持っている | 17.6% |
ある程度関心を持っている | 67.1% |
あまり関心がない | 11.8% |
まったく関心がない | 2.4% |
無回答 | 1.1% |
表8 啓発広報活動に関する施策
施策 | 施策の課題と目標 |
---|---|
「障害者の日(12/9)」の周知・広報 | 障害者基本法では、12月9日を障害者の日と定めており、広く町民に障害者福祉に関しての理解と認識をより一層高めるため、広報などの活動を実施するとともに、「海部郡障害者のつどい」や県が開催する「障害者の集い県民大会」への参加を図る。 |
点字広報・声の広報などの発行 | 視覚障害者の求めている情報をよく把握し、点字・声の図書の関係情報、関係事業の紹介や生活情報など、点字や声による広報を発行する。 |
障害者福祉に関する教育の推進 | 障害者にとって暮らしやすい「まち」づくりの推進、町民の理解を深めるための講演会や福祉講座の開催を充実する。 |
その他 | 役場窓口、社会福祉協議会、その他関係各施設に障害者施策の広報や理解を進めるパンフレットを備える。レクリエーションなど交流事業の充実や各種イベントの周知を徹底する。 |
2.保健・医療の充実
(1)保健・医療サービスの充実
障害の発生には、先天的な障害と、疾病や交通事故、労働災害などの後遺症による後天的な障害があり、障害者が地域社会において生きがいのある生活をおくるために、障害の予防や早期発見が重要となる。障害を早期に発見し、乳幼児期に適切な治療と指導訓練を実施することによって、障害の軽減と基本的な生活能力の向上を図り、将来の社会参加につなげなければならなく、障害の予防、早期発見のために、保健所や各種医療機関と有機的連携を取りながら妊産婦・乳幼児健康診査、母子保健思想の普及などの町母子保健事業や徳島県障害児療育、未熟児養育事業、児童相談、精神保健相談との連携などの事業を推進する。後天的障害の発生は、脳卒中あるいは骨折などに起因することが多く、その原因となる高血圧症、高脂血症などの生活習慣病(成人病)を予防するための健康教育、健康相談、健康診査などの保健事業は、今後より一層の充実を図る必要がある。また、更生医療の給付、訪問診査、更生相談を実施している。
障害者にとっての医療サービスの充実は、病気の治癒だけでなく、障害の軽減を図り、社会自立を促進するためには不可欠であり、定期的な医学管理を必要とする障害者の増加や、障害に伴う二次障害の発生予防に対応するためにも、障害者の健康管理や医療の充実を図るための施策を展開する必要がある。
(2)情報・相談体制の整備
障害者やその家族にとって、地域での身近な相談窓口として身体障害者相談員・精神薄弱者相談員が重要な役割を果たしている。精神障害、難病患者を含め、障害の種別や年齢を問わず、本人や家族に対する一時的な窓口機能、保健・医療・福祉に関するサービスのコーディネート(調整)、保健所や専門的な機関への紹介などの機能を備えた総合相談体制の充実を図る。
表9 保健・医療に関する施策
施策 | 具体的施策 |
---|---|
母子保健事業 | 検診事業(妊産婦検診・乳児検診・幼児検診・歯科検診) 母子保健相談、指導事業(思春期保健・母親学級・離乳食講習会・母子保健推進活動(協議会)・子育ての集い・健康相談・訪問指導・母子栄養食品支給事業・母子手帳の交付) |
成人・高齢者保健事業 | 健康診査(集団検診・個別検診・巡回検診) 健康相談(地域別相談・病態別相談) 健康教育(講演会・座談会・広報活動) 機能訓練(地域リハビリ) 学習、自主組織育成(健康づくり推進会議・食生活改善推進会議保健推進委員・地域別学習会) |
その他の保健活動 | 精神衛生・環境衛生・献血事業・感染症予防健康手帳交付 |
医療事業 | 重度心身障害者医療補助(今後精神障害も含めた補助の検討) 障害児育成医療(県)未熟児養育医療(県) |
3 .教育の充実
障害者がいきいきと個性を発揮し、その可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活していくことができるように、障害者一人ひとりの障害の種類、程度、能力、適正などに応じた適切な教育、育成の場を関係機関と連携の上、充実させる。また、アイマスク、車いすなどによる体験学習を通じて障害者理解の向上を図っている児童生徒をはじめとして、すべての人が参加できる生涯学習の各種講座の充実など、障害者や高齢者に対して正しい理解と認識を持ち、お互いの立場や心情を思いやり、相互に協力しあう精神や態度が育めるよう、学校教育、社会教育などの推進を図る。
4.雇用、就労の促進
障害者がその適性と能力に応じた職業に就き、職業を通じて社会経済活動に参加することは、大変有益なことである。そのため、可能な限り雇用の場に就くことができるようにすることが重要である。
障害者に対するアンケート調査では、「あなたは仕事をしていますか」との問いに対して、「仕事をしている」との回答は、身体障害者で14.2%、知的障害者で26.7%となっている。また、「以前仕事をしていた」まで含めると、身体障害者、知的障害者でそれぞれ32.2%、33.4%と答えている。アンケート調査では身体障害者の内、65歳以上の人が約60%を占めているため就労に関する要望は低くなっている。
問 あなたは仕事をしたり学校に通っていますか。
身体障害者(単位:%)
- | % |
---|---|
小学校就学前 | 0.0% |
在学中 | 1.7% |
就職している | 14.2% |
施設に通所している | 0.4% |
以前仕事をしていたが、現在はしていない | 18.0% |
仕事をせず自宅にいる | 22.3% |
その他 | 9.9% |
無回答 | 33.5% |
知的障害者(単位:%)
- | % |
---|---|
小学校就学前 | 0.0% |
在学中 | 26.7% |
就職している | 26.7% |
施設に通所している | 0.0% |
以前仕事をしていたが、現在はしていない | 6.7% |
仕事をせず自宅にいる | 26.7% |
その他 | 6.7% |
無回答 | 6.7% |
(1)雇用の促進
近年、雇用される障害者の数は着実に増加しており、平成6年6月1日現在、県下の民間企業における実雇用率は1.77%で法定雇用率1.60%を上回っている。町職員の採用について、法定雇用率の達成、特別枠の障害者の採用、雇用率の目標設定などにより、雇用機会の拡大や民間企業についても、その活力とノウハウを活かし、重度障害者や知的障害者の雇用機会の拡大を検討する。そのため、職業安定所など関係機関の連携を強化し、各種制度についての周知と積極的な活用をはたらきかける。
(2)就労の促進
就労意識を有しながら一般雇用されることの困難な障害者に対して、授産施設および小規模作業所は、重要な役割を果たしており、今後もその整備を検討する必要がある。
表10 施設サービスおよび福祉的就労の場の状況(海部郡内)
施設種別 | 箇所 | 定員(人) | 備考 |
---|---|---|---|
精神薄弱児施設 | 1 | 40 | - |
精神薄弱者更生施設 | 1 | 40 | - |
精神障害者小規模作業所 | 2 | 5人以上 | 内1ヶ所郡内広域的に検討 |
精神障害者社会復帰施設 | 1 | 未定 | H.14年までに設置予定 |
養護学校分校 | 1 | 40 | H9.4.1現在 19人 |
グループホーム | 2 | 2×4=8 | 内1ヶ所 H10.10月開所予定 |
心身障害者小規模作業所 | 今後郡内で広域的に1~2ヶ所検討 |
5.福祉サービスの充実
ノーマライゼーションの理念が普及・定着し、障害者が地域社会で自立し、積極的に社会へ参加するなど生きがいのある生活を営むために、障害者福祉に関しての体制づくりを推進することが重要である。特に、在宅福祉サービスと施設福祉サービスについては、障害者のニーズも増大しており、きめ細かなサービスを充実する必要がある。また、公的サービスと併せて、ボランティア活動をはじめとした民間福祉活動の活性化を図り、地域に密着したサービスの推進体制を整備する必要がある。
(1)在宅福祉サービス
住み慣れた家庭や地域で生活する障害者の支援という観点から、在宅福祉サービスの重点的な充実を図る。
現在、ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業は、高齢者に対するサービスと一体的な運営が行われており、ホームヘルパーは平成9年9月1日現在8人である。今後高齢者の増加とともに障害(児)者へのホームヘルパーの確保も課題となり、デイサービス事業については、現在1ヶ所で訪問事業(入浴・給食)も併せて実施している。一方、介護者が社会的・私的事由により一時、介護が困難な状態になった場合のショートステイ事業は現在実施されていないが、今後はその整備、充実を検討する。
その他、在宅訪問診査、更生相談、補装具の交付・修理、日常生活用具の給付などの充実を図り、高齢者施策と一体になった福祉用具の展示、相談会の開催を行う。
(2)施設サービス
障害者の社会的自立を目標として、在宅で生活することが困難な重度の障害者に介護を提供し、安心して生活してもらう生活施設、リハビリテーションや職業訓練を行う更生施設、雇用が困難な障害者に入所または通所により就業の機会を提供する作業施設に分類できる。
現在、海部郡内の更生施設などは、表10の状況であるが、知的障害者に対するアンケート調査結果から、今後、「行政にもっとしてほしい」こととして、「入所、通所施設の建設の促進や施設運営の改善」に対する要望が高く30%以上を占めていることや、精神障害者家族会からの要望もでている。
県当局の広域的な計画を踏まえ、郡各町や関係機関と協議しながら郡内広域的整備、充実を検討する。
(3)ボランティア活動
豊かで潤いのある地域社会の形成に重要な役割を持つ地域活動としてのボランティア活動が、阪神淡路大震災を契機に青少年、女性、高齢者、勤労者などの幅広い層に広がっている。
障害者施策の分野でも、点訳奉仕、手話通訳、障害者移送サービスなどボランティア活動は重要な役割を占めており、そのマンパワーの養成と確保が必要となっている。そのため、点訳・手話などに必要な技術などの指導を行い、各種奉仕員の養成や派遣、手話通訳者の設置、点字広報の発行、字幕入りビデオカセットライブラリー(図書)の貸出などのサービスを充実するなど、視覚障害者、聴覚障害者に対する的確な情報提供に努める。さらに、情報化社会の進展に伴い、インターネットを利用する障害者や福祉関係者も増えていくことも予想されるため、情報提供にインターネットの活用も検討する必要がある。
また、おもちゃの図書館事業を推進し、心身障害児と保護者の社会参加、コミュニケーションの場、あるいは心身障害児の心身発達の促進を図る。これら活動の中に、地域住民や障害者自身がボランティア活動に気軽に参加できるような活動支援策を社会福祉協議会と連携して推進する。
町民を対象としたアンケート調査のボランティア活動への参加の可否については、「ぜひ参加したい」「機会があれば参加したい」を合わせると約70%近くの方が関心をもっている。
問 今後、障害を持つ人に対するボランティア活動に参加したいとおもいますか。
(単位:%)
- | % |
---|---|
ぜひ参加したい | 7.1% |
機会があれば参加したい | 60.0% |
参加したくない | 10.6% |
わからない | 21.2% |
無回答 | 1.2% |
表11 福祉サービスに関する施策
施策 | 施策の課題と目標 |
---|---|
生活基盤の充実 | 各種障害者手当(特別障害者手当など)・生活福祉資金などの周知徹底および利用の促進を図る。 心身障害者扶養共済制度補助 |
在宅福祉サービスの充実 | ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、住宅改造など、障害者のニーズに合わせたサービス提供の向上を検討する。 |
施設サービスの充実 | 県の計画に伴い、海部郡内広域で検討しながら施設の充実を図る。 |
ボランティア活動の充実 | ボランティアに関する情報を提供し、マンパワーの養成や登録制度の充実を検討する。 |
その他 | 在宅訪問診査・補装具の交付(修理)・日常生活用具の給付・福祉用具の展示・相談会の開催・社会参加促進事業・その他 |
6.生活環境の整備
(1)障害者にやさしいまちづくり
障害者や高齢者にとって最も身近な市町村において、障害者の自立と社会参加の促進を図る「住みよい福祉のまちづくり」については社会的関心も高く、徳島県においても平成8年に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を制定しており、本町でも「市町村障害者社会参加促進事業」の指定を受け、海部郡各町の協力により広域事業を、海部郡身体障害者連合会や海南町社会福祉協議会に委託して進めている。特に、公共施設や不特定多数の人が利用する民間建築物の整備・改善については、最近建設の施設を除き、障害者に対する配慮が今のところ十分とはいえないため、幅の広い歩道や建築物の出入口、だれでも利用できるトイレ、エレベーターなどの設置についても整備を推進する。また視覚障害者に対する配慮も十分とはいえないため、整備、充実が求められる。公営住宅などの整備にあたっては、障害者や高齢者に配慮した整備を進める一方、個人住宅の改造については徳島県が実施している「リフォームヘルパー派遣事業」の周知に努め、住宅の整備を促進する。また、知的障害者・精神障害者の近年ニーズの高まっているグループホームや小規模作業所など利用できる地域内の小規模な生活空間の確保も検討していく。住宅の中で新設したり特別に改善したところについて、身体障害者に対するアンケート調査結果から見ると、トイレが22.3%と最も多く、次いで風呂15.0%、玄関8.6%となっている。今後、特別に改善を必要とするところは、トイレ17.6%、風呂17.2%、通路と居室に段差など10.3%とまだまだ改善するところが多いように考えられる。
表12 町の施設における最近の改善状況
施設名 | 設置・改善内容 | 実施年 |
---|---|---|
海南文化村(文化館他)(新設) | 便所・席・各所スロープ・車いす用リフト | 平成9年 |
役場 | 便所・手すり・スロープ | 平成8年 |
義仁荘 | 玄関前スロープ(舗装) 廊下・便所の手すり |
平成8年 平成9年 |
問 住宅の中で、あなたや介助者のために新設したり、特別に改善したところがありますか。
(単位:%)
- | % |
---|---|
玄関 | 8.6% |
風呂 | 15.0% |
トイレ | 22.3% |
居室 | 4.3% |
台所 | 7.3% |
階段 | 6.0% |
エレベーター | 0.0% |
ろうか | 3.9% |
ろうかと居室の段差など | 5.6% |
玄関から道路までの通路 | 6.9% |
その他 | 3.0% |
特にない | 35.6% |
無回答 | 32.2% |
問 今後、住宅の中で、あなたや介助者のために新設したり、特別に改善を必要とするところがありますか。
(単位:%)
- | % |
---|---|
玄関 | 8.2% |
風呂 | 17.2% |
トイレ | 17.6% |
居室 | 4.7% |
台所 | 7.7% |
階段 | 7.7% |
エレベーター | 1.7% |
ろうか | 5.6% |
ろうかと居室の段差など | 10.3% |
玄関から道路までの通路 | 6.0% |
その他 | 2.6% |
特にない | 33.5% |
無回答 | 31.3% |
(2)福祉機器リサイクル事業
急速に進む高齢化社会などに伴って、障害者の福祉ニーズが多様化しており、福祉機器に対する期待も膨らんできている。また、介護者の労力を軽減する上で重要なものであり、その普及に対するニーズも年々高まっている。
その中で社会参加促進事業に係る福祉機器リサイクル事業で、不要になった福祉機器について、これを必要とする人に、業者による滅菌・消毒・洗浄の上、貸与や斡旋をする事業を実施していく。
表13 生活環境に関する施策
施策 | 施策の課題と目標 |
---|---|
障害者や高齢者にやさしいまちづくり | 各種公共施設の整備、改善を推進する。 |
障害者に配慮した公営住宅の整備 | 公営住宅の建て替えや新設に当たっては、障害者対策を図るとともに安全性を確保する。 |
福祉機器リサイクル | 不要になった福祉機器について、広報などにより広く周知し、これを必要とする人に斡旋する。 |
身体障害者自動車操作訓練費の助成制度 | 身体障害者の自立と積極的な社会参加を促進するため、制度の利用周知をしていく。 |
身体障害者自動車改造の助成制度 | 重度の機能障害者が社会参加のために、自動車を改造する場合の制度を周知する。 |
重度身体障害者移動支援の充実 | 車いす使用者などが、安心して移動できるリフト付き乗用車を運行する。 |
重度身体障害者住宅改造助成 | 重度身体障害者(視覚・肢体)の日常生活が円滑に行われるように住宅の改造に要する費用に対する助成を推進する。 |
身体障害者スポーツ振興 | 身体障害者が、安全に楽しくスポーツ活動に参加できるようスポーツ教室開催その他を配慮し、健康の維持・増進・機能回復の向上と社会参加促進を図る。 |
7.社会参加・スポーツ・レクリエーション活動の促進
(1)スポーツ教室・レクリエーションの開催
障害者がスポーツ・レクリエーションに参加することは、自立と社会参加を促進するだけでなく、生きがいのある豊かな生活をおくるうえで大変重要である。障害者にとってのスポーツ・レクリエーションなどは、体力の維持・健康増進にも役立つとともに、社会活動へ積極的に参加する自覚、意欲、連帯感を養い、地域社会の人々の障害者に対する理解を得る機会としても大きな役割となるため、多くの障害者が、様々な活動へ参加できる条件整備や障害を持つ人も、障害を持たない人も一緒に参加できるスポーツ・レクリエーション活動の推進を図る必要がある。
また、スポーツについては理解と関心が年々深まっており、現在では全国的に各種スポーツ大会が開催されている。徳島県でも、平成5年度に「全国身体障害者スポーツ大会」が開催されたのを契機とし、県民の障害者スポーツに対する理解は高まっている。そのため、本町では現在、身体障害者スポーツの振興と身体障害者のスポーツへの積極的な参加を図るため、スポーツ大会・教室の開催について、啓発・普及を実施している。また、身体障害者スポーツ指導員の養成も今後充実していく必要がある。
(2)移動・交通手段の整備
障害者が積極的に社会参加を図るために、安全かつ身体的負担の少ない方法で移動できるよう整備する必要がある。道路交通環境については、障害者が快適に通行するため自歩道の整備や段差の解消など、早急に整備するとともに積極的に推進していく必要がある。
本町では、平成9年度からモデル事業として、車いす使用の重度障害者が社会参加の促進を図るための移動手段として、リフト付き乗用車を運行する事業を開始、利用対象者の把握と利便を図っていく。
海南町障害者計画策定委員会設置要綱
(目 的)
第1条
障害者基本法(昭和45年法律第48号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下、「計画」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画を策定するための基本事項の検討および総合的調整に関すること。
(2) 計画案の策定に関すること。
(3) その他、計画の策定に当たって必要と認められること。
(組 織)
第3条
策定委員会は、委員29名以内とする。
2 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(委員長および副委員長)
第4条
策定委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会 議)
第5条
策定委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集する。
(部 会)
第6条
策定委員会は、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会は、委員長が指名する委員によって構成する。
3 部会には、部会長を置き、部会に所属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会は、委員長の承認を得て部会長が召集し、議長となる。
5 部会の結果は、部会長から委員長に報告するものとする。
(関係者の出席)
第7条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶 務)
第8条
策定委員会の庶務は、厚生課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成9年7月7日から施行する。
2 この要綱は、委員会が計画を町長に報告したときに効力を失う。
海南町障害者計画策定委員名簿
(平成9年7月現在)
役職 | 氏名 |
---|---|
1.海南町身体障害者会会長 | ◎浜内 虎十郎 |
2.海南町手をつなぐ親の会会長 | ○福岡 孝次郎 |
3.海南町社会福祉協議会会長 | 山崎 知 |
4.身体障害者相談員 | 土壁 光高 |
5.身体障害者相談員 | 村上 恒夫 |
6.精神薄弱者相談員 | 勝浦 一晃 |
7.海南小学校長 | [土]田 威 |
8.民生児童委員総務 | 西村 常市 |
9.民生児童委員副総務 | 鍛冶崎 郁次 |
10.民生児童委員主任児童委員 | 中西 貴富美 |
11.民生児童委員主任児童委員 | 矢野 宏子 |
12.民生児童委員主任児童委員(ボランティアコーディネーター) | 前野 洋子 |
13.徳島県日和佐福祉事務所高齢障害係長 | 森口 裕司 |
14.徳島県日和佐保健所保健婦 | 伊丹 拓子 |
15.海南町社会福祉協議会事務局長 | 影石 公昭 |
16.海南町主任ホームヘルパー | 寺上 豊 |
17.助役 | 徳村 晃 |
18.総務課長 | 丸田 義教 |
19.建設課長 | 川野 駿 |
20.21室長 | 田倉 守 |
21.教育委員会事務局長 | 東 光男 |
22.公民館長 | 沖田 信一 |
23.厚生課長 | 土壁 敏光 |
24.保健婦 | 池内 美鈴 |
25.厚生課障害福祉担当係 | 森口 美智子 |
26.厚生課障害福祉担当係 | 藤枝 稔 |
27.在宅介護支援センター(ソーシャルワーカー) | 西脇 正友 |
28.在宅介護支援センター(看護婦) | 森下 貴子 |
29.事務局(厚生課) | 前川 清和 |
(注1) 順不同,敬称略,計29名
(注2) ◎印は委員長、○印は副委員長
主題:
海南町障害者計画 No.1
1頁~23頁
発行年月:
平成10年3月
発行者:
徳島県海部郡海南町大里字上中須128
海南町役場厚生課
文献に関する問い合わせ先:
海南町役場厚生課