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鷲敷町障害者(保健福祉)計画

1998(平成10)年3月

項目 内容
立案時期 平成10年3月
計画期間 平成10年度~平成14年度(5年間)

もくじ

第1章 計画の概要

第2章 障害者の動向

第3章 計画の推進

参考資料

第1章 計画の概要

1. 計画策定の背景

 国際障害者年の翌年となる昭和57年、国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択されるとともに、その履行を推進するための「国連・障害者の十年(1983~1992年)」が宣言された。この世界行動計画では、目標達成のため加盟各国に国家レベルでの長期計画を作成することを強く要望している。
 こうした動向の中、我が国で最初の障害者施策についての計画となる「障害者対策に関する長期計画」が昭和57年に決定し、その後、都道府県、政令指定都市においても国の長期計画に準じた計画が策定された。
 このように、「国連・障害者の十年」を通じて盛り上がった障害者施策推進の気運を継続させようという状況の中で、平成5年12月には「障害者基本法」が公布され、この法律には、障害者の定義等、障害者施策に関する重要な事項が規定されており、障害者計画の策定についても都道府県、市町村に努力義務として課せられた。この規定が置かれた背景には、高齢者の保健福祉サービスの計画的推進のため、国及び地方公共団体による「老人保健福祉計画」の策定を老人福祉法で定めたこと、障害者の保健福祉サービスの分野においても住民に最も身近な行政主体である市町村の役割が重視されたことにある。
 徳島県においても、昭和57年3月に「徳島県心身障害者対策基本構想」を策定し、その理念とその成果を継承・発展させた「徳島県障害者施策長期計画」を平成7年3月に策定したところである。
 このような情勢の中、本町においても地域の実情や障害者のニーズに応じた障害者施策を積極的にすすめるため、鷲敷町障害者(保健福祉)計画をここに策定し、障害者が地域の中で共に暮らす社会の実現を目指すものである。

2. 計画の性格

 この計画は、障害者基本法第7条の2第3項に基づき、鷲敷町総合計画及び徳島県障害者施策長期計画を基本とし、平成9年8月に実施した障害者基礎調査を参考として、本町における障害者施策の基本方針を定めたものである。
 その実践に当たっては、行政はもとより、企業、民間団体等、全ての住民がそれぞれの立場において共有し、推進していく。

3. 計画の基本目標

 1 障害者の主体性、自立性の確立

 2 全ての人の参加による、全ての人のための平等な社会づくり

 3 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化の対応

4. 計画の期間

 徳島県障害者施策長期計画との整合性を図るため、この計画の期間は平成10年度から平成14年度までの5か年とし、社会経済情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行うものとする。

第2章 障害者の動向

1. 障害者の概況

(1) 身体障害者

 本町において身体障害者手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在222人であり、町人口の62%を占めている。種類別にみると、最も多いのは肢体不自由で129人、次いで聴覚障害45人、内部障害24人、視覚障害23人、言語障害1人となっている。

表1 身体障害者手帳所持者数の推移
(単位:人)
- 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度
視覚障害 29 30 30 23 23
聴覚障害 49 46 47 42 45
言語障害 0 0 0 1 1
肢体不自由 123 118 124 118 129
内部障害 19 17 22 23 24
220 211 223 207 222
  (注)各年3月31日現在

 また、身体障害者の年齢を障害者基礎調査の結果でみると、65歳以上の人が3分の2を占めていて高齢化が著しく、身体障害者対策はまさに高齢者対策であるとも考えられる。
 また2割の人が就職をしている(自営業、自家内職を含む)ものの、約5割の人は仕事をせずに自宅にいる状況である。

■身体障害者の年齢(障害者基礎調査より)

(%)
0~39歳 2.3
40~49歳 2.3
50~59歳 6.8
60~64歳 12.9
65歳以上 75.7

■身体障害者の就学・就業状況(障害者基礎調査より)

(%)
就職している 20.5
施設に通所 0.8
仕事をせず自宅にいる 53.7
その他 15.2
無回答 9.8
(小学校就学前、在学中に対する回答はない)

仕事をせず自宅にいる人のその理由

(%)
重度の障害のため 18.3
病気のため 21.1
高齢のため 45.2
働く場がないため 4.2
通勤が困難なため 1.4
その他 4.2
無回答 5.6

(2) 知的障害者

 本町において療育手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在で10人である。
 知的障害者の年齢を障害者基礎調査(有効回答数は9人)の結果でみると、20歳代が4人、30歳代、40歳代がそれぞれ2人、60歳以上が1人となっており、身体障害者と比べて若年層の割合が高くなっている。

■知的障害者の年齢(障害者基礎調査より)

N=9
(単位:%)
20歳代 4人
30歳代 2人
40歳代 2人
60歳以上 1人
(20歳未満および50歳代は該当者無し)

■知的障害者の就学・就業状況(障害者基礎調査より)

N=9 (単位:%)
就職している 2人
施設に通所している 2人
その他 5人
(小学校就学前、在学中、仕事をせず自宅に自宅にいるの該当者は無し)

 日常生活においては、「食事をとる」「トイレに行く」「風呂に入る」「衣類を着替える」ことについては半数以上の人が自分一人でできるが、外出することについては、半数以上の人が介助を必要としている。

(3) 精神障害者

 平成7年国勢調査人口より本町における精神障害者を推計すると48人となる。また、通院医療費公費負担制度を利用している人は平成8年12月31日現在4人である。
 通院している精神障害者の年齢を全国的にみると、40歳代が34.7%と最も多く、ついで30歳代の31.8%と続いており、30歳代と40歳代で7割近くを占めている。また、入院患者についても40歳代が38.3%と最も多く、ついで50歳代、30歳代と続いている。入院期間についても、20年以上入院している患者が27%を占めているなど、経過が長期化している。(「精神障害者家族の健康状況と福祉ニーズ’97」より)

(4) 難病者

 難病とは、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病(例:ベーチェット病、重症筋無力症、再生不良性貧血、悪性関節リウマチ)、もしくは、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病(例:小児がん、小児性慢性腎炎、ネフローゼ、小児ぜんそく、進行性筋ジストロフィー、腎不全)をいい、本町において医療費の助成を受けている特定疾患認定患者は、平成9年3月末現在で6人である。
 阿南保健所が平成9年3月と9月に公費負担申請を行った患者に行った調査(回答236人)では、全患者のうち女性が男性の2倍。平均年齢が55.6歳と比較的高齢化している。また大半は在宅患者であり(89.4%)、介護を要する患者は33.5%であるものの、何らかの福祉サービスを受けている人は21.6%にとどまり、40.3%の人が医療や介護に不安を感じている。
 特に65歳未満の人では高齢者福祉サービスが受けられないなど、老人福祉法、障害者福祉法等の対象とならない人も多く、医療機関等との連携のもと、保健福祉サービスの提供が求められている。

2. 行政に対する要望

 障害者基礎調査の結果より行政に対する要望をみると、身体障害者では「年金などの所得保障の充実」(40.9%)、「病気にかかりやすいので医療費の軽減」(34.8%)、「障害者が外出しやすいまちづくり」(18.9%)、「専門的な機能回復訓練の実施」(18.2%)に対する回答が多く、知的障害者では「年金などの所得保障の充実」(3人)、「障害者差別についての啓発活動」(3人)に対する回答が多くなっている。

表2 心身障害者の行政に対する要望(障害者基礎調査より)
- 1位 2位 3位 4位
身体障害者
(N=132)
年金などの所得保障の充実
(40.9%)
病気にかかりやすいので医療費の軽減
(34.8%)
障害者が外出しやすいまちづくり
(18.9%)
専門的な機能回復訓練の実施
(18.2%)
知的障害者
(N=9)
年金などの所得保障の充実
(3人)
障害者差別についての啓発活動
(3人)
生活訓練の充実、医療費の軽減、介助体制の充実、職業訓練の実施、働く場の確保、結婚についての相談事業、各種入所施設の整備(各1人)

第3章 計画の推進

1. 啓発広報活動

 民主主義の発達とともに人権思想が芽生え、障害者に対する差別や偏見も少しずつ克服される状況が生まれてきた。その結果、どのような障害を持っていても、障害を持たない人と同じように地域で生活し、活動する社会づくりを目指す考え方(ノーマライゼーションの理念)と、よりよい人生の実現のための全人間的復権を目指す考え方(リハビリテーションの理念)が浸透しつつある。この理念をもとに、障害者の社会参加と平等を具現化するため、なお一層の地域社会の努力が求められており、その先駆けとして、公共施設や道路などの設計や改善などに配慮し、障害者の日常生活や社会参加を阻む障壁を取り除こうとする考え方(バリアフリーの理念)も一般化しつつある。
 町民を対象とした意識調査の結果では、障害者福祉に関する制度について、「身体障害者手帳」「養護学校・ろう学校・盲学校」「JRやバスの運賃割引」「ホームヘルパー」「デイサービス」については8割以上の人が知っているが、「療育手帳」「グループホーム」について知っている人は1割未満である。
 今後、障害者問題について周知するため、広報紙・パンフレットなどの媒体を通じて広く町民の啓発に努めるとともに、各種団体のリーダーを対象として障害者問題についての研修を行う必要がある。

表3 啓発広報活動に関する施策の課題と目標
項目 施策の課題と目標
「障害者の日(12/9)」の周知 障害者基本法では、12月9日を障害者の日と定めており、障害者福祉に対する町民の理解を促進するため、町広報などの広報活動により周知するほか、県が実施する「障害者の集い県民大会」への参加を図る。
障害者問題の理解促進 障害者に対する心の壁を取り除くための啓発広報活動は障害者施策の重要な柱であり、障害者や障害児教育への理解促進、障害者雇用促進大会等の関係機関や福祉関係団体の行うイベントへの参加・協力、啓発用のパンフレットの作成など、様々な機会を捉えて効果的な啓発広報を行う。

2. 保健・医療の充実

(1) 障害の早期発見、早期治療

 障害をできるだけ早期に発見し、乳幼児期に必要な治療と指導訓練を行うことによって障害の軽減と基本的な生活能力の向上を図り、障害児の将来の社会参加につなげなければならない。
 そのため、保健所、医療機関と連携し、乳幼児健康診査、1歳児半健康診査、3歳児健康診査等により障害の早期発見に努めており、今後は障害児の保護者に対する訪問指導体制を整備する必要がある。
 また、後天的障害の発生は、脳卒中、あるいは骨折等に起因することが多く、その原因となる高血圧症、高脂血症、心疾患等の成人病を予防するための健康教育、健康相談、健康診査などを実施している。成人病は生活習慣病とも言われており、日常の生活習慣改善を図るための生活習慣改善指導並びに健康診査、健康教育等の一層の充実を図るともに、受診率の向上に努める。

(2) 障害の軽減、治療等

 身体障害者の日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障害を除去または軽減することを目的として必要な医療の給付をおこない、重度心身障害者については医療費自己負担額を助成することで受診を容易にし、障害者の保健の向上と経済的負担の軽減を図っている。今後は、障害の重複化及び高齢化の進展、医療技術の進歩等により治療だけではなく、リハビリテーション、保健指導、看護等に対する需要が増大し、質的にも高度化、多様化していくと考えられている。
 そのため、地域医療機関と保健・福祉の連携による一貫したリハビリテーションの確立が求められており、在宅重度障害者に対する巡回訪問診査、在宅療養者に対する訪問指導を充実させるほか、高度な専門知識を必要とする難病者に対しては保健所および主治医との連携を密にし、効果的な訪問指導を行う。
 また、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行う。

表4 保健・医療の充実に関する施策の課題と目標
項目 施策の課題と目標
母子保健事業による障害の早期発見 各種健康診査、訪問指導、保健相談・指導事業の充実や普及を図り、治療や療育の必要な乳幼児の早期発見に努め、適切なケアが受けられる事後体制を充実する。
老人保健事業による障害の早期発見 成人、老人期においては脳血管疾患による障害の発生が多く、人工透析などによる内部障害も増加傾向にあることから、早期から健康教育を実施し予防を図る。
また、健康診査の受診率アップに努め、早期発見、早期治療により障害の軽減を図り、重症化を予防する。
町民総ぐるみによる健康づくり あらゆる機会を捉えて健康の重要性と生涯を通じた健康づくりについて啓蒙、普及を図り、意識の高揚に努める。
在宅障害者の支援体制の充実 在宅の障害者やその家族が安心して生活できる療育環境の整備や、保健、医療、福祉の連携を図りながら在宅医療の充実の促進に努める。

3. 雇用、就労の促進

 障害者施策の基本理念であるリハビリテーションの理念とノーマライゼーションの理念の実現のためには、職業を通じての社会参加が基本となるものであり、障害者がその適正と能力に応じて可能な限り雇用の場に就くことができるようにすることが重要である。

(1) 障害者雇用機会の拡大

 民間企業の活力とノウハウを活かし、重度障害者や知的障害者の雇用機会の拡大を図るため、事業主をはじめとする住民一般に対して障害者雇用の重要性に関する啓発活動を積極的に展開する。事業主に対しては障害者雇用に関する各種助成・援護制度についての周知とその積極的な活用に努める。

(2) 障害者の職業的自立の促進

 障害の重度化等に伴い、直ちに就職することが困難な障害者が増加している現在、これらの障害者がその職業生活において自立するためには、障害の種類、程度等障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業訓練、職業紹介等を提供することが必要である。
 そのため、公共職業安定所、福祉機関、障害者団体及び教育機関との連携を密にし、情報を交換するとともに、公共職業安定所が実施する障害者の特別相談、巡回職業相談等を活用して、就職を希望する障害者の就職登録を促進する。

(3) 就労の場の整備

 民間企業での雇用が困難な障害者にとって小規模通所作業所は訓練を受ける場、また働く場として重要な役割を果たしており、平成6年8月現在で全国で3,600を越えて設置されており、年々増加の傾向にある。
 地域で生活する障害者とその家族の「働きたい」「働く場が欲しい」という切実なニーズに応えて平成6年4月1日に丹生谷地区心身障害者福祉作業所(あすなろ作業所:相生町)が開設し、造花、花の苗、EMぼかし作りなどを通じて、障害者一人ひとりの能力に応じた生活指導や作業指導が行われている。現在は丹生谷5か町村の知的障害者ら35人が登録し、地域と密着した活動を行っているが、これまでの施設は民間などからの賃借であったためこの4年間に3回もの移転を余儀なくされてきた。そのため、独自の作業所建設に向けて、近隣町村と協力しながら各種方面に働きかけ、財政的支援をすることで平成10年に建設着工を迎えることができた。
 障害者の働く喜びと生きがいを高めるため、今後も引き続き関係町村が連携を取り、地域福祉をすすめていくうえでの活動体としての成長を支援する。

4. 福祉サービスの充実

 障害者福祉の目指すところはノーマライゼーションの理念の実現であり、住み慣れた地域社会での生活が保障されるところにある。そのため、障害者の生活の安定を図るとともに、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとをきめ細かく提供できる地域福祉の体制づくりを推進することが重要である。
 また、今後増大する福祉ニーズに対応するためにはマンパワーの確保が急がれており、ボランティア活動をはじめとした民間福祉活動の活性化を図り、住民自らが助け合い、支え合う住民参加の地域づくりが求められている。

(1) 生活基盤の充実

 障害者が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、生活の基盤となる所得保障の充実が重要である。この所得保障の基本となるのが年金・手当制度であり、障害者やその家族の生活を保障する上で大きな役割を果たしている。重度心身障害者については、障害者の経済的自立を支援するために医療費の自己負担分の助成、税の減免などが行われているほか、本町では家庭において重度心身障害者を介護している者に対して介護手当(月10,000円)を支給している。
 障害者基礎調査の結果でも、行政に対する要望として「年金などの所得保障の充実」が上位を占めており、今後ともこれらの制度の一層の充実に努めていかなければならない。

(2) 在宅福祉サービスの充実

 障害者が住み慣れた家庭や地域で生活するには、その介護に当たる家族の介護負担を軽減するともに、障害者が自立をした生活を送れるよう支援することが重要である。
 現在、ホームヘルプサービスについては高齢者に対するサービスと一体的な運営が行われ、鷲敷町老人保健福祉計画に基づいてその充実を図っている。今後は、身体障害者福祉法、老人福祉法等の施策の対象とならない障害者に対するサービスの実施についても検討しなければならない。

(3) 施設サービスの整備

 障害者のための施設は、在宅で生活する事が困難な重度の障害者に介護を提供し、安心して生活してもらう生活施設、リハビリテーションや職業訓練を行う更正施設、雇用が困難な障害者に入所または通所により就業の機会を提供する作業施設に分類できる。障害の程度や特性に応じた、また援護目的にあった施設を障害者が利用できるよう、その充実を県に求めていく。

(4) 相談体制の整備と情報の収集

 障害者やその家族にとって、地域での身近な相談窓口が重要な役割を果たすことから、障害の種別や年齢を問わず、本人や家族に対する一時的窓口機能、保健・医療・福祉に関するサービスのコーディネートや専門機関への紹介等の機能を備えた総合相談体制の充実が求められている。
 今後、県との連携により情報の集約化を推進するとともに、各種諸制度の利用・活用するための資料を収集し、展示コーナーを設置することで情報の提供窓口の充実を図る。
 また、点訳・朗読・手話等各種奉仕員の養成、点字広報の発行、字幕入りビデオカセットライブラリーの貸出等のサービスを充実し、視覚障害者、聴覚障害者に対する的確な情報提供と、情報化社会の進展に伴ってパソコン通信を利用する障害者や福祉関係者も増えていることから、その活用を検討する。

(5) ボランティアの育成

 国際的にもNGO(非政府組織)、NPO(非営利組織)の活動が注目され、また阪神淡路大震災を契機にボランティア活動の振興が大きな課題となっている。
 障害者施策の分野でも、点訳奉仕、手話通訳、障害者移送サービス等ボランティア活動は重要な役割を占めており、本町では朗読ボランティアによる声の広報(町)を発行するほか、手話ボランティアの講習会を毎月2回開催している。
 町民を対象とした意識調査の結果でも、ボランティア活動に参加したことがある人は21.2%であるが、今後参加したい人は47.8%となり、ボランティア活動に対する住民の関心度も高まっている。鷲敷町ボランティア協議会には現在220人が登録しており、平成10年度には介護ボランティア1ヶ年看護講習受講者が介護ボランティアを発足する予定である。

■町民に対するアンケート結果より
問 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。
(単位:%)
ある 21.2
ない 75.0
無回答 3.8
問 どのようなボランティア活動に参加しましたか。
(単位:%)
1 障害者福祉施設での活動 14.3
2 高齢者福祉施設での活動 42.9
3 在宅障害者の支援 17.9
4 在宅老人の支援 25.0
5 手話・点字・朗読奉仕 3.6
6 その他 21.4
無回答 7.1
問 今後、福祉に関わるボランティア活動に参加したいですか。
(単位:%)
参加したい 47.8
参加したくない 6.8
わからない 42.4
無回答 3.0
表5 福祉サービスの充実に関する施策の課題と目標
項目 施策の課題と目標
生活基盤の充実 障害者基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当等の周知徹底に努めるとともに、各種制度の充実を国・県に働きかけていく。
在宅福祉サービスの充実 ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイを中心に、ニーズに合ったサービスの提供に努める。そのため、ホームヘルパーの研修体制を強化し、障害者に対するサービスの質の向上を図るとともに、デイサービスについては周辺市町村との広域的な整備を検討する。また、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行っていく。
相談体制の整備と情報の収集 各種諸制度の利用・活用のための資料を収集し、展示コーナーの設置など、情報提供窓口の充実を図る。
また、点字広報の発行についても検討する。
ボランティアの育成 ボランティアに関する情報の提供を行うほか、地域住民、さらには障害者自身もボランティア活動に気軽に参加できるような活動支援策を社会福祉協議会と連携して推進していく。
その他 障害者の社会参加をすすめるため、「町福祉のつどい」で野菜等のバザー出展をすすめるほか、毎年2回開催している「誰でもできるスポーツ教室」への参加をつのる。

5. 生活環境の整備

(1) 障害者にやさしいまちづくり

 障害者や高齢者が交通機関や公共施設をスムーズに利用できることで社会参加がしやすい環境を整備する「福祉のまちづくり」については社会的関心も高く、徳島県においても平成8年に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を制定している。バリアフリーの理念のもと、公共施設の出入口、廊下、階段、トイレ、駐車場等においても障害者の利用に配慮した整備を、緊急性の高いものから順次進めなければならない。
 また、不特定多数の人が利用する民間建築物についても、障害者等にとって円滑に利用できるものとなるよう、低利融資、税制上の特例措置などを各種広報媒体を利用して建築主、住民に周知し、バリアフリー化を促進しなければならない。

 ■町民に対するアンケート結果より
問 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。
(単位:%)
思う 28.8
思わない 46.2
わからない 22.0
その他 1.5
無回答 1.5

(2) 障害者に配慮した住宅の整備等

 既設住宅の改造に当たっては、生活福祉資金貸付制度や住宅改造助成制度等による援助や、家の構造や障害の状況等を判断してアドバイスするリフォームヘルパー制度がある。
 身体障害者に対する基礎調査では、浴室、トイレ、階段に対して不便と感じているが、費用負担が困難、建物の構造上困難などの理由で改造に至っていない状況があり、助成制度やリフォームヘルパー制度の利用をすすめるなどの適切なアドバイスが必要とされている。

問 あなたは、住宅の改造についてどう考えていますか。(身体障害者)
(単位:%)
改造したい 18.2
改造したいが難しい 15.2
改造しなくても暮らせる 52.2
無回答 14.4

(3) 防災対策

 障害者等の災害弱者は、災害時の迅速な避難行動が困難である。
 障害者が安心して暮らせる環境を確保するため、火災、急病、突発的な事故、災害に迅速に対応できるよう、消防機関、住民自主災害組織等と連携した地域に密着した防災ネットワークを確立しなければならない。

(4) 教育と育成

1 教育相談、就学指導体制の充実

 就学相談においては、子どもの実態を的確に把握するとともに、保護者や本人の考えや意見を聴き、その上で特別な教育的対応の必要性について共通の理解を図ることが大切である。
 就学手続きが円滑に行われるよう、保護者の理解と強力を早期から得るための教育相談体制を充実しなければならない。

2 障害児に対する教育の充実

 障害児の社会経験を豊かにするとともに、これらの子どもに対する正しい理解と認識を得るため、障害児が小中学校の児童生徒や地域社会の人々と活動を共にし、ふれあう機会を積極的に設けるなど交流活動の充実を図る。

(5) スポーツ・レクリエーション・文化活動

 体力や年齢に応じ、いつでもどこでもスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現は、生きがいのある生活を営む上で極めて重要な課題である。そのため、施設の整備、事業の実施、指導者の養成、団体の育成を通じ、障害者のスポーツ推進のための諸条件の整備に努める。特に、スポーツ指導者を養成する場合は、障害者の特性に応じた指導方法について履修させる必要がある。
 また、障害者の文化活動への参加は、障害者の社会参加という観点からも極めて意義の大きいことであり、障害者の文化活動への参加にも配慮した文化振興施策の充実を図らねばならない。

表7 生活環境の整備に関する施策の課題と目標
項目 施策の課題と目標
障害者にやさしいまちづくり 障害者が社会参加しやすい条件作りとして、公共施設の整備・改善を図るとともに、民間建築物についても融資制度の周知を図ることでその利用を促進する。
障害者に配慮した住宅の整備 個々の事情に応じた適切な住宅リフォームを促進するため、リフォームヘルパー制度を活用し、障害者や高齢者向け住宅リフォームに関する相談体制を整備すると共に、車いすの利用等に配慮した障害者向け公営住宅についても、今後、町営住宅整備計画の中で計画的に進めていく。
防災対策 自然災害の発生に備えた災害マニュアルを作成し、災害時における障害者と消防機関等との通報体制の整備と避難等の救援体制の整備を図る。
また、火災の未然防止のため、障害者および関係者の防火・防災意識の向上に努める。
教育と健全な育成 専門的な知識と経験が求められている就学指導担当者の資質の向上を図り、教育委員会においても、各種の研修会を開催したり、手引き書を作成・配布するなどの施策を講ずる。
スポーツの振興 スポーツを広く町民に普及・促進し、生涯を通じて明るくいきいきと日常生活が送れることが大切である。
本町ではゲートボール、グランドゴルフへの参加者も多く、障害の種別、程度に応じたスポーツの振興に努め、障害者間の交流を図る。

障害者福祉に関するアンケート調査の結果

●調査目的

 障害を持つ方の生活状況や福祉サービスに対する利用意向、また、住民各層の障害者福祉に関する意識等を把握し、鷲敷町障害者計画策定の基礎資料とすることを目的とする。

●調査対象者

  • 身体に障害を持つ方へのアンケート:町民の内、身体障害者手帳の所持者全員
  • 知的障害のある方へのアンケート:町民の内、療育手帳の所持者全員
  • 障害者福祉に関するアンケート:選挙人名簿より無作為抽出

●調査基準日

 平成9年8月1日

●調査結果

- 調査数 回収数 回収率
身体障害者 183 132 72.1%
知的障害者 10 9 90.0%
住民全般 201 132 65.7%

身体に障害を持つ方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。
-
男性 50.0
女性 43.2
無回答 6.8
2 あなたは何歳ですか。
-
0~17歳 0.0
18~19歳 0.0
20~29歳 1.5
30~39歳 0.8
40~49歳 2.3
50~59歳 6.8
60~64歳 12.9
65歳以上 75.7
無回答 0.0
3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)
-
1 配偶者 54.5
2 父母 9.8
3 子ども 47.7
4 兄弟姉妹 1.5
5 祖父母 0.8
6 自分ひとり 7.6
7 施設に入所中 4.5
8 その他 13.6
  無回答 0.8
4 身体障害者手帳の等級は何級ですか
-
1級 21.2
2級 12.1
3級 19.7
4級 17.4
5級 12.9
6級 15.2
無回答 1.5
5 あなたの障害の種類・部位はどこですか。(複数回答)
-
1 視覚 16.7
2 聴覚 23.5
3 平衡機能 2.3
4 音声・言語 5.3
5 そしゃく機能 1.5
6 上肢 20.5
7 下肢 47.7
8 体幹 12.1
9 心臓機能 12.1
10 呼吸器機能 3.0
11 じん臓機能 3.0
12 ぼうこう・直腸機能 1.5
13 小腸機能 0.8
14 知的障害 4.5
15 その他 15.2
  無回答 0.0
6 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。
(%)
- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
食事をとる 4.5 8.3 62.2 25.0
トイレに行く 8.3 4.5 62.2 25.0
風呂に入る 15.2 6.8 56.0 22.0
衣類を着替える 8.3 17.4 56.9 17.4
屋内を移動する 9.8 9.8 57.7 22.7
外出をする 22.7 15.2 44.7 17.4
7 現在、あなたは、どこで暮らしていますか。
-
1 持ち家 87.1
2 民間の賃貸住宅 2.3
3 社宅や会社の寮 0.8
4 公営住宅 0.0
5 施設に入所中 4.5
6 その他 5.3
  無回答 0.0
8 あなたは、住宅の改造についてどう考えていますか。
-
1 改造したい 18.2
2 改造したいが難しい 15.2
3 改造しなくても暮らせる 52.2
  無回答 14.4
9 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。
-
1 小学校就学前 0.0
2 在学中 0.0
3 就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 20.5
4 施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 0.8
5 仕事をせず、自宅にいる 53.7
6 その他 15.2
  無回答 9.8
10 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)
-
1 企業などへ就職したい 0.0
2 作業所に通いたい 0.0
3 家の仕事を手伝いたい 0.0
4 施設に入所したい 0.0
5 家で介護を受けて過ごしたい 0.0
6 その他 0.0
7 特に考えていない 0.0
  無回答 0.0
11 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)
-
1 重度の障害のため 18.3
2 病気のため 21.1
3 高齢のため 45.2
4 働く場がないため 4.2
5 通勤が困難なため 1.4
6 その他 4.2
  無回答 5.6
12 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。
-
1 ほとんど毎日 29.6
2 週に2~3回 13.6
3 月に2~3回 25.0
4 ほとんど外出しない 25.0
  無回答 6.8
13 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)
-
1 特に不便は感じない 31.1
2 介助者がいない 7.6
3 人の目が気にかかる 5.3
4 利用できる交通機関が少ない 8.3
5 車などに危険を感じる 24.2
6 歩道の整備が不十分。また、歩道に障害物が多い 7.6
7 道路に段差が多い 14.4
8 視覚障害者用の信号・点字ブロックが少ない 0.8
9 階段に手すりが少ない 8.3
10 障害者が利用できるトイレが少ない 9.1
11 交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 2.3
12 その他 6.1
  無回答 19.7
14 あなたは次の福祉サービスを利用したいと思いますか。
(%)
- 利用している 今後利用したい 利用したくない 知らない 無回答
1 相談や指導 12.1 13.6 3.0 1.5 69.8
2 訪問診査、健康診査 9.8 12.1 3.0 1.5 73.6
3 機能訓練 7.6 9.8 4.5 2.3 45.8
4 ホームヘルパーの派遣 8.3 9.8 4.5 3.0 74.4
5 デイサービス 23.5 10.6 4.5 1.5 59.9
6 短期入所(ショートステイ) 1.5 9.8 7.6 3.0 78.1
7 福祉手当の支給 9.8 6.8 1.5 7.6 74.3
8 補装具の交付・修理 6.8 10.6 1.5 4.5 76.6
9 日常生活用具の給付、貸与 8.3 7.6 3.0 3.0 78.1
10 住宅改造資金の助成 3.0 10.6 3.8 4.5 78.1
11 医療費の給付や助成 11.4 9.8 0.8 4.5 73.5
12 自動車改造費等の助成 1.5 3.8 8.3 8.3 81.1
15 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)
-
1 専門的な機能回復訓練の実施 18.2
2 病気にかかりやすいので医療費の軽減 34.8
3 日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 11.4
4 能力に応じた職業訓練の実施 3.8
5 就労が難しいので、働く場の確保 3.0
6 障害に適した設備を持った住宅や教育施設の確保 5.3
7 年金などの所得保障の充実 40.9
8 スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 7.6
9 結婚についての相談事業の充実 0.8
10 障害者が外出しやすいまちづくり 18.9
11 障害者差別についての啓発活動 5.3
12 その他 3.0
  無回答 28.8

知的障害のある方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。
-
男性 5 55.6
女性 4 44.4
無回答 0 0.0
2 あなたは何歳ですか。
-
0~17歳 0 0.0
18~19歳 0 0.0
20~29歳 4 44.4
30~39歳 2 22.2
40~49歳 2 22.2
50~59歳 0 0.0
60~64歳 1 11.1
65歳以上 0 0.0
無回答 0 0.0
3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)
-
1 配偶者 1 11.1
2 父母 2 22.2
3 子ども 0 0.0
4 兄弟姉妹 1 11.1
5 祖父母 0 0.0
6 自分ひとり 0 0.0
7 施設に入所中 5 55.6
8 その他 1 11.1
  無回答 0 0.0
4 あなたの療育手帳の程度は次のどれですか。
-
A 6 66.7
B1 1 11.1
B2 2 22.1
無回答 0 0.0
5 あなたは、療育手帳のほかに身体障害者手帳を持っていますか。
-
1 持っている 1 11.1
2 持っていない 7 77.8
  無回答 1 11.1
6 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。
(%)
- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
食事をとる 22.2 11.1 66.7 0.0
トイレに行く 22.2 0.0 77.8 0.0
風呂に入る 22.2 22.2 55.6 0.0
衣類を着替える 22.2 11.1 66.7 0.0
屋内を移動する 22.2 0.0 77.8 0.0
外出をする 55.6 11.1 33.3 0.0
7 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。
-
1 小学校就学前 0 0.0
2 在学中 0 0.0
3 就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 2 22.2
4 施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 2 22.2
5 仕事をせず、自宅にいる 0 0.0
6 その他 5 55.6
  無回答 0 0.0
8 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)
-
1 企業などへ就職したい 0 0.0
2 作業所に通いたい 0 0.0
3 家の仕事を手伝いたい 0 0.0
4 施設に入所したい 0 0.0
5 家で介護を受けて過ごしたい 0 0.0
6 その他 0 0.0
7 特に考えていない 0 0.0
  無回答 0 0.0
9 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)
-
1 重度の障害のため 0 0.0
2 病気のため 0 0.0
3 高齢のため 0 0.0
4 働く場がないため 0 0.0
5 通勤が困難なため 0 0.0
6 その他 0 0.0
  無回答 0 0.0
10 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。
-
1 ほとんど毎日 2 22.2
2 週に2~3回 0 0.0
3 月に2~3回 1 11.1
4 ほとんど外出しない 3 33.3
  無回答 3 33.3
11 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)
-
1 特に不便は感じない 0 0.0
2 介助者がいない 1 11.1
3 人の目が気にかかる 0 0.0
4 車などに危険を感じる 3 33.3
5 歩道に障害物が多い 1 11.1
6 道路に段差が多い 1 11.1
7 階段に手すりが少ない 0 0.0
8 交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 1 11.1
9 その他 1 11.1
  無回答 3 33.3
12 あなたが今後、利用したい、参加したいと思うもの全てに○をしてください。

(%)

-
1 相談や指導 1 11.1
2 福祉手当や特別障害者手当などの支給 0 0.0
3 ホームヘルパーの派遣 0 0.0
4 短期入所(ショートステイ) 1 11.1
5 デイサービス 0 0.0
6 ガイドヘルパーや手話通訳などの派遣 0 0.0
7 スポーツ大会 2 22.2
8 福祉タクシー 0 0.0
9 医療費の給付や助成 1 11.1
10 生活福祉資金の貸付 2 22.2
11 その他 0 0.0
12 特にない 4 44.4
  無回答 1 11.1
13 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)
-
1 自立のための生活訓練の充実 1 11.1
2 病気にかかりやすいので医療費の軽減 1 11.1
3 日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 1 11.1
4 能力に応じた職業訓練の実施 1 11.1
5 就労が難しいので、働く場の確保 1 11.1
6 年金などの所得保障の充実 3 33.3
7 スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 1 11.1
8 結婚についての相談事業の充実 1 11.1
9 各種入所施設の整備 1 11.1
10 障害者差別についての啓発活動 3 33.3
11 その他 2 22.2
  無回答 2 22.2

障害者福祉に関するアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。
-
男性 43.9
女性 55.3
無回答 0.8
2 あなたは何歳ですか。
-
30歳未満 4.5
30~39歳 15.9
40~49歳 19.7
50~59歳 17.4
60歳以上 42.5
無回答 0.0
3 次の社会福祉制度のうち、知っているものは何ですか。(複数回答)
-
1 身体障害者手帳 92.4
2 療育手帳 9.8
3 精神障害者保健福祉手帳 25.8
4 養護学校・ろう学校・盲学校 89.4
5 機能回復訓練・介護を行う障害者施設 70.5
6 障害者が自立するために必要な訓練を行い、職業を支援する施設 56.8
7 車いす・義手などの補装具給付 72.0
8 障害者に対する医療費の助成 66.7
9 障害者に対する所得税などの軽減措置 56.1
10 障害者に対する年金・手当の支給 75.8
11 JRやバスの運賃割引 84.8
12 ホームヘルパー 87.9
13 デイサービス・デイケア 83.3
14 グループホーム 9.8
15 小規模作業所 28.8
16 何も知らない 0.0
  無回答 0.0
4 家庭、学校、職場をとおして障害者と関わりを持っていますか。
-
1 持っている 43.9
2 持っていない 54.6
  無回答 1.5
5 障害者が困っているのを見かけた時どのようにしますか。
-
1 積極的に手助けする 46.2
2 求められたら手助けする 50.0
3 手助けしない 0.0
4 わからない 1.5
5 その他 1.5
  無回答 0.8
6 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。
-
1 思う 28.8
2 思わない 46.2
3 わからない 22
4 その他 1.5
  無回答 1.5
7 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。
-
1 ある 21.2
2 ない 75
3 ボランティア活動があることを知らない 0.0
  無回答 3.8
8 参加した活動は何ですか。(前問で「ある」と答えた方のみ)(複数回答)
-
1 障害者福祉施設での活動 14.3
2 高齢者福祉施設での活動 42.9
3 在宅障害者の支援 17.9
4 在宅老人の支援 25.0
5 手話・点字・朗読奉仕 3.6
6 その他 21.4
  無回答 7.1
9 今後、福祉に関するボランティア活動に参加したいですか。
-
1 参加したい 47.8
2 参加したくない 6.8
3 わからない 42.4
  無回答 3.0
10 これからの障害者福祉を充実していくため、特に必要な福祉サービスはどれですか。(2つ以内)
-
1 障害者のための施設の整備 21.2
2 年金・手当などの生活保障 27.3
3 在宅サービス 26.5
4 理解を求める啓発活動 10.6
5 障害者が利用しやすいように公共施設、道路、交通機関の改善 48.5
6 働く場の確保 31.8
7 小中学校での福祉教育 13.6
8 その他 0.8
  無回答 5.3

障害者基本法

(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)
第1条
 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条
 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条
 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
第5条
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
第6条
 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
(障害者の日)
第6条の2
 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
2 障害者の日は、12月9日とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第7条
 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
(障害者基本計画等)
第7条の2
 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
(法制上の措置等)
第8条
 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条
 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)
第10条
 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
(重度障害者の保護等)
第11条
 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。
(教育)
第12条

 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
第13条  削除
(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
(雇用の促進等)
第15条
 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(判定及び相談)
第16条
 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
(措置後の指導助言等)
第17条
 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
(施設の整備)
第18条
 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。
(専門的技術職員等の確保)
第19条
 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。
(年金等)
第20条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(資金の貸付け等)
第21条
 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
第22条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設の利用)
第22条の2
 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等につして障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報の利用等)
第22条の3
 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第23条
 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(施策に対する配慮)
第24条
 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
第25条
 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
第26条
 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2  障害の予防に関する基本的施策第26条の2 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)
第27条
 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 1. 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
 2. 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
 3. 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
第28条  中央協議会は、委員20人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
第29条  前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
第30条
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 1. 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
 2. 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

  1.  障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。

  2.  てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。

  3.  精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。

  4.  事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。

  5.  中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。
右決議する。

障害者施策の基本理念を考える際のキーワード

ノーマライゼーション(normalization)
 デンマークのバンク・ミケルセンが精神薄弱者の処遇に関して唱え、北欧から世界へ広まった障害者福祉の最も重要な理念。
 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え。
リハビリテーション(rehabilitation)
 障害者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害者のライフステージの全ての段階において全人間的復権に寄与し、障害者の自立と参加を目指す障害者施策の理念。
バリアフリー(Barrier free)
 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられる。
障害の三つの概念
 障害の概念は、1.四肢、器官、臓器、精神機能等の医学的な変調である「機能障害」(impairment)、2.その結果生じる身体動作や精神能力の低下である「能力低下」(disability)、3.その結果生じる社会生活上の不利である「社会的不利」(handicap)の三つのレベルに区分される。

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主題:
鷲敷町障害者(保健福祉)計画
1頁~43頁

発行者:
鷲敷町

発行年月:
1998(平成10)年3月

文献に関する問い合わせ先:
鷲敷町