藍住町障害者計画
No.2
人と人 かがやきあいのまちづくり
―あいずみ障害者プラン21―
平成10年3月
4-4 保健・医療-疾病の予防と機能回復のために
<現状と課題>
アンケートによると、身体障害者が障害を受けた時期は50~59歳(17%)が最も多く、障害の原因として、疾病、交通事故、労働災害、高齢化、社会構造の複雑化などが大きな比重を占めています。疾病の予防・早期発見、早期治療、機能回復のため、保健・医療事業の充実が一層求められます。また、徳島保健所と連携した精神障害者、難病患者への保健・医療の充実も課題です。
保健・医療
- 疾病の予防・早期発見体制の確立
- 早期療育体制の確立
- 医療・機能回復訓練の充実
<主要施策>
1 疾病の予防・早期発見体制の確立
疾病の予防のために、乳幼児期から高齢期までそれぞれのライフステージに対応する一貫した保健サービスを提供するとともに、疾病の早期発見のために各種健康診査、相談事業の充実を図ります。また、保健所と連携して、精神保健に関する正しい知識の普及・啓発を進め、心の健康づくりを推進します。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.思春期保健対策 | 保健と教育の連携により、児童・生徒の心身の悩みの相談体制、健康管理体制を充実するとともに、エイズなど新しい感染症の知識、覚醒剤の恐怖など、思春期の若者をとりまく新たな問題についての学習機会の提供などに努めます。 |
2.出産・育児知識の普及 | 妊娠・出産・育児についての不安解消のために、パンフレット、母子健康手帳、父子健康手帳の交付等による情報提供、パパママ教室などの講座・学級の充実、妊婦・育児相談、電話相談など、出産・育児知識の普及に努めます。 |
3.乳幼児期における疾病の予防・早期発見 | 乳幼児の成長・発達にあわせた健康診査を充実し、乳幼児期における疾病の予防・早期発見に努めます。 |
4.在宅障害者健康診査の検討 | 各種検診をうける機会が少ない15歳以上40歳未満の在宅障害者に対して、定期的な健康診査制度を検討します。 |
5.生活習慣病の予防・早期発見の促進 | 壮年期・高齢期に疾病による障害の発生が多く見られる中で、計画検診・個別検診・総合健康診査などの実施や健康教育、健康相談を積極的に推進し、生活習慣病の予防と早期発見による後遺症の予防を促進します。 |
6.精神保健対策の推進 | 保健所と連携し、住民への精神保健に関する知識の啓発、精神保健相談など、心の健康保持に関する事業を推進します。また、必要に応じて精神障害者への訪問指導を充実します。 |
7.難病(特定疾患)患者への保健サービスの充実 | 保健所と連携し、難病(特定疾患)患者の心身についての身近な相談窓口として機能の充実を図るとともに、必要に応じて家庭訪問などを実施します。 |
8.健康管理情報システムの整備 | 町民一人ひとりの健診・検診の受診結果などの情報を蓄積し、疾病の予防など活用を図るために健康管理情報システムの整備に努めます。 |
2 早期療育体制の確立
発達の遅れ、疾病や障害のあることが疑われる乳幼児、育児に不安をもつ親が身近で利用しやすい相談・指導体制を整備するとともに、早期療育体制の確立を図ります。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.発達支援事業の推進 | 発達の遅れ、疾病や障害のあることが疑われる乳幼児、育児に不安をもつ親に対する相談・指導など、発達支援事業を推進します。 |
2.乳幼児いきいき子育て教室「親子教室」の充実 | 発達支援事業の一つとして、遊びを通してことばの育成をする乳幼児いきいき子育て教室「親子教室」の充実を図ります。 |
3.療育ルーム(仮称)の整備 | 気軽に相談できる身近な療育の場、障害児をもつ親の交流の場、経過観察が必要な子どもに対する継続的な観察と養育相談の場として、療育ルーム(仮称)の整備を検討します。 |
4.心身障害児通園事業の検討 | 日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行う心身障害児通園事業の実施を東部第1サブ障害保健福祉圏域で検討します。 |
3 医療・機能回復訓練の充実
障害者が、疾病や障害の実態にあった適切な治療やリハビリテーションなどを受けられるよう、医療体制の整備・充実に努めるとともに、緊急事態に対応できる救急体制の充実を推進します。また、重度心身障害者医療費給付事業など、医療費公費負担制度の継続を図ります。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.医療体制の整備 | 症状や状況に応じた治療、障害の実態にあったリハビリテーションなどが適切に受けられるよう、医院から専門病院まで医療機関の連携を強化するなど、医療体制の確立を図ります。また、夜間・休日などの緊急事態に対応できる救急医療体制を充実します。 |
2.機能訓練・訪問指導の充実 | 障害の軽減、心身機能の維持・回復を促進するため、機能訓練・訪問指導の充実を図ります。 |
3.訪問看護サービスの充実 | 重度の障害者や寝たきりの高齢者など、通院が困難な患者に対する医療サービスとして、訪問看護サービスの充実を促進します。 |
4.脳卒中ケアシステムの充実 | 脳卒中後遺症などによる障害が固定化する前に、適切な指導や機能訓練などを呼びかける脳卒中情報システムの普及を医療機関との連携などにより促進します。 |
5.医療費公費負担制度の継続 | 重度障害者の健康管理と患者家族の医療費負担の軽減を図るため、重度心身障害者医療費助成事業など医療費の公費負担制度を引き続き実施します。 |
6.保健・医療・福祉の連携 | 保健・医療・福祉の連携の強化により、平素から一人暮らし障害者の身体・生活状況のみまもりにより緊急事態の発生を防止するとともに、緊急事態に対応できる体制の整備に努めます。 |
7.精神障害者の医療の充実 | 徳島保健所との連携を図りながら、措置入院、医療保護入院、通院医療費など、医療費の公費負担を継続し、地域での適切な医療の機会の提供と精神病院入院患者への適切な処遇の確保が図られるよう努めます。 |
4-5 福祉-自立した生活を支援するために
<現状と課題>
障害者に対する行政の施策として、アンケートでは身体障害者、知的障害者とも年金等の所得保障の充実に対するニーズが筆頭にあがっています。また、相談機関の利用が少ないことから、気軽に些細なことでも相談できる体制の整備も求められています。また、在宅福祉サービスのメニューの充実とサービスの拡大、更には精神障害者や難病患者に対する在宅福祉サービスの導入なども課題です。
福祉
- 総合相談体制の充実
- 在宅福祉サービスの充実
- 施設福祉サービスの充実
- 経済的支援の充実
- 障害児保育の充実
- 専門従事者の育成・確保
<主要施策>
1 総合相談体制の充実
障害者や家族が、自分にあったサービスを利用していただくために、わかりやすい情報提供に努めるとともに、1か所で保健・医療・福祉サービスの全てについて相談でき、短期間にサービスの提供に結びつくよう総合的な相談窓口の設置を検討します。また、普段の生活について気軽に相談ができるよう身近な相談体制の充実を図ります。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.情報提供の拡充 | 実施サービスの一覧、利用手続きなど、サービスを必要とするすべての人に情報がいきわたるよう情報提供の体制を充実します。障害者福祉ガイドブックの充実、AIテレビの活用を図るとともに、「声の広報」づくり、点字パンフレット、字幕入りビデオの作成など、多様なサービス情報提供体制の整備を検討します。 |
2.相談体制の整備 | 庁内各課、各相談窓口、関係機関・団体などとの連携の強化、町民健康管理情報システムの整備・活用などにより、健康福祉課・保健センターにおいて、総合的で継続性のある障害者の相談体制づくりを推進します。 また、障害者の財産管理を支援するシステムの整備や権利擁護に関する相談への対応について検討します。 |
3.総合相談窓口の検討 | 1か所で、保健・医療・福祉の総合的な相談を受け付けるとともに、サービスのコーディネート、サービスの申請なども支援する総合相談窓口の整備を検討します。 |
4.地域での相談窓口の充実 | 身近な場所で、相談しやすい相手に安心して相談できるよう、社会福祉協議会、作業所などの福祉施設、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生委員など、担当者の資質の向上、連携の強化を図ります。 |
5.精神障害者地域生活支援センターの充実 | 精神障害者の相談と交流の場として、精神障害者地域生活支援センター「虹の里」の充実を図ります。24時間対応の体制を検討します。 |
6.障害者生活支援センターの整備 | 在宅福祉サービスの利用援助、社会生活力の向上支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報提供などのサービスを総合的に提供する障害者生活支援センターを、東部第1サブ障害保健福祉圏域で調整し、整備を図ります。 |
7.相談担当者のケース検討会の開催 | 多様化・複雑化する相談内容に対応するために、相談担当者の研修と情報交換の場として、ケース検討会の開催を検討します。開催にあたっては、相談者のプライバシーに十分配慮しながら、資料の作成などを行います。 |
8.障害者サービス調整チーム(仮称)の設置 | 障害者にかかわる機関・組織の代表で構成し、各種サービスの調整を行う障害者サービス調整チーム(仮称)の設置を推進します。 |
9.ニーズキャッチとサービスの企画・調整 | 障害者ニーズの的確な把握、重要な相談を新たなサービスや取り組みを企画する資料にするために、各相談窓口で相談内容を記録する台帳作りを検討します。台帳を障害者サービス調整チーム、相談担当者のケース検討会などの資料として活用を図り、サービスの企画・調整を促進します。 |
2 在宅福祉サービスの充実
障害者や難病患者が自宅や地域で安心して生活できるよう、ホームヘルパーの派遣・ショートステイ・デイサービスなどの介護サービス、補装具助成・日常生活用具給付・貸与・ガイドヘルパーの派遣など自立支援サービスなど、在宅福祉サービスの充実に努めます。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.ホームヘルプサービス事業 | 身体介護や家事援助などを必要とする重度身体障害者に対するホームヘルパーの派遣を充実します。今後、知的障害者、精神障害者、難病患者へのサービスを実施するとともに、早朝・夜間を含む巡回型サービスの実施も検討します。 |
2.ショートステイ事業の拡充 | 在宅の重度身体障害者の介護者が介護ができない場合のショートステイ(短期入所)を引き続き実施します。知的障害者・難病患者については東部第1サブ障害保健福祉圏域で調整し、早期実施を図ります。 |
3.デイサービス事業の拡充 | 身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上を図るため、身体障害者デイサービス事業を町内で実施します。知的障害者についても東部第1サブ障害保健福祉圏域などで調整し、早期実施に努めます。 |
4.日常生活用具給付事業の充実 | 在宅の重度身体障害者への日常生活用具の給付種目を拡充するとともに、難病患者への給付を検討します。 |
5.補装具助成事業 | 身体障害者の機能障害を補う補装具の交付・修理種目を充実します。 |
6.ガイドヘルパー派遣事業 | 重度の視覚障害者、全身性障害者の外出時のガイドヘルパー派遣事業の充実と利用促進を図ります。 また、知的障害者に対する外出時のガイドヘルパー派遣事業の実施を検討します。 |
3 施設福祉サービスの充実
障害者等の高齢化、障害の重度化・重複化にともない、必要とする施設サービスニーズも多様化しています。交流施設、就労訓練や介護を目的とする通所施設、生活訓練のための作業所、自立自助のための生活施設、介護者の高齢化などにより家庭での介護・介助が困難な人のための入所施設など、必要とする障害者等に最適の場を提供するため、整備充実に努めます。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.交流施設の整備 | 障害者の交流と活動の拠点である福祉センターの整備・充実を図ります。 |
2.通所施設の整備 | 身体障害者デイサービスセンターを町内において整備するとともに、知的障害者デイサービスセンターの整備を東部第1サブ障害保健福祉圏域などで調整し整備を促進します。 |
3.作業所の整備 | 小規模作業所の整備充実を促進するとともに、東部第1サブ障害保健福祉圏域で連携して、新たな小規模作業所の整備を促進します。 |
4.生活施設の整備促進 | 知的障害者、精神障害者の地域での自立生活を支援するため、グループホームなどの生活施設の新たな整備を促進します。 |
5.入所施設の整備促進 | 利用希望者の動向をみながら、東部第1サブ障害保健福祉圏域で調整し、入所施設の整備を促進します。 |
4 経済的支援の充実
障害者の生活安定のため、年金・手当や資金貸付の充実と制度の周知に努めるとともに、医療費などの経済的負担の軽減を図ります。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.各種制度の周知 | 障害者の所得保障のため、障害基礎年金などの公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当などの各種手当て制度の周知徹底に努めるとともに、各種制度の充実を県・国に働きかけていきます。 |
2.心身障害者扶養共済制度への加入促進 | 心身障害児(者)の保護者に万一のことがあったとき、残された障害者に終身一定額の年金を給付する心身障害者扶養共済制度の周知と加入促進を図るとともに、自己負担分の助成を検討します。 |
3.生活福祉資金の貸付制度活用の促進 | 障害者世帯等の経済的自立と生活の安定を図るため、生活費、住宅改修費、療養費などの必要な資金を低利で融資する生活福祉資金貸付の制度の周知と利用促進を図ります。また、対象の精神障害者への拡大を働きかけます。 |
4.税の減免の周知 | 障害者の所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税、事業税(あんま・はり等)などの控除、軽減非課税等の措置に対する周知を図ります。 |
5.公共施設利用料等の割引制度の活用促進 | 障害者に対する県の文化・スポーツ・レクリエーション施設・公園、町の文化施設、NHK放送受信料、JR等の旅客運賃・有料道路通行料金等の割引制度の周知と活用の促進を図ります。 |
6.医療費公費負担制度の継続 | 重度障害者の健康管理と患者家族の医療費負担の軽減を図るため、重度心身障害者医療費助成事業など医療費の公費負担制度を継続します。また、精神障害者への医療費助成について検討します。 |
5 障害児保育の充実
障害がある子もない子もともに地域で成長発達していくよう、障害児を保育所にできるかぎり受け入れ、統合保育を推進します。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.統合保育の推進 | 日々の通所・通園と集団保育が可能な障害児をできるかぎり保育所で受入れ、障害がない児童と遊びや生活をともにする統合保育を推進します。 |
2.個々の障害児に応じた保育の実施 | 保健センター・療育機関などとの連携の強化、保母の研修の充実による指導力の向上を図り、個々の障害児に応じた保育の実施に努めます。 |
3.保育環境の整備 | 障害児保育を推進するため、施設・設備の改善など、保育所の環境整備に努めます。 |
4.児童・生徒の放課後対策の充実 | 児童館における放課後対策事業について、障害児の積極的な受け入れを推進します。また、療育訓練グループを支援し、児童・生徒の放課後対策を充実します。 |
6 専門従事者の育成・確保
専門従事者の育成・確保を図るとともに、職員の福祉意識の向上を推進します。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.専門従事者の育成・確保 | 保健・医療・福祉に係わる専門人材の計画的養成を促進するとともに、町内在住の有資格者の掘り起こしを図るなど、専門従事者の確保に努めます。 |
2.職員の福祉意識の向上 | すべての分野で障害者を視野にいれた施策を積極的に進めるために、職場での福祉研修の充実、福祉ボランティア体験の実施など、障害者保健福祉に係わる職員はじめ一般職員についても研修を充実し、福祉意識の向上を図ります。 |
3.障害者にかかわる専門従事者の連携の強化 | 施設・組織を超えての合同研修会・交流会の開催など、障害者にかかわる専門従事者の連携の強化を促進します。 |
4-6 生活環境-暮らしやすい生活環境づくりのために
<現状と課題>
障害者が自立して生活し、積極的に地域参加を進めるためには、住みやすい住宅づくりと、安全で、自由に外出できるまちづくりが必要です。
アンケートでも、身体障害者の住宅改造意向が33%あり、また外出しやすいまちづくりのため、公共建物の改造(身体障害者29%)意向が高くなっています。「ひとにやさしいまちづくり条例」等に基づき、公共・公益施設、道路、公園・交通機関などの整備を推進してきましたが、今後も障害がある人もない人も、すべての人が快適に利用できる設計(ユニバーサルデザイン)のまちづくりを進めていくことが課題です。
生活環境
- 「ひとにやさしいまちづくり」の推進
- 暮らしやすい住宅の整備
- 防災・防犯体制の整備
- 交通・移動手段の確保
- コミュニケーションに対する支援
<主要施策>
1 「ひとにやさしいまちづくり」の推進
「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」「ハートビル法」の啓発・普及に努めるとともに、公共的建物、道路・公園などの整備を促進します。また、「街角ふれあい運動」(仮称)、「藍住町ひとにやさしいまちガイドマップ」(仮称)の発行などにより、ハードとソフトの両面からの「ひとにやさしいまちづくり」を進めます。
民間事業者などとの協議により「やさしい店づくり」の検討を進めます。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」等の普及・啓発 | 「ハートビル法」「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」の普及・啓発に努め、すべての人が快適に共同利用できる施設づくり(ユニバーサルデザイン)によるまちづくりを進めます。公共的建物の整備にあたっては、「ひとにやさしいまちづくりアドバイザー派遣制度」の活用を促進します。 |
2.公共・公益施設の整備・改善 | 町が率先して町有建物、道路・公園などのユニバーサルデザイン化への整備・改善を進めるとともに、ほかの公共・公益施設の改善や整備を要請します。新たな公共建物の整備にあたっては、直接、障害者の意見を聞き、計画に反映させるよう努めます。 |
3.「ひとにやさしいまちづくり」点検 | 障害者や高齢者、ボランティア、町職員などが実際に街を歩き、改良すべきところ、手助けが必要な場所などを点検する町民主体の「ひとにやさしいまちづくり」点検の実施を促進します。 |
4.「街角ふれあい運動」の実施 | 街角で困っている人をみかけたら積極的に声をかけて「ふれあい」を持つとともに、自転車の不法駐輪、商店の商品はみ出しなど、障害者の通行を妨害する路上の放置の自粛など、「街角ふれあい運動」の実施を促進します。 |
5.「藍住町ひとにやさしいまちガイドマップ」(仮称)の作成 | 「ひとにやさしいまちづくり」点検の結果などを活用し、「藍住町ひとにやさしいまちガイドマップ」(仮称)を作成します。障害者が利用しやすい施設の紹介を行うとともに、住民が障害者を手助けするマニュアルとしても活用します。 |
6.「障害者にやさしい店」の認定とPR | 障害者が利用しやすい施設の整備、積極的な障害者へのサービスを実施している店を「障害者にやさしい店」として認定し、広報や「藍住町ひとにやさしいまちガイドマップ」などでPRします。 |
2 暮らしやすい住宅の整備
障害者等が生活しやすい公営住宅の整備に努めるとともに、バリアフリー住宅の普及、住宅改造への支援など、障害があっても住み続けられる住宅づくりを進めます。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.障害者に配慮した公営住宅の整備 | 既存の公営住宅の改造にあたっては、障害者や高齢者の利用に配慮した整備を進めます。居住者個人による改造を公営住宅の資源として活用するために、現状回復条項の緩和を検討します。 |
2.町営住宅への優先入居の充実 | 引き続き心身障害者の町営住宅への優先入居を実施するとともに、精神障害者の優先入居について検討します。 |
3.バリアフリー住宅の啓蒙・普及 | パンフレット等によるバリアフリー住宅についての情報提供を行うとともに、相談体制の整備を検討します。 |
4.リフォームヘルパー派遣制度の整備 | 障害者の住宅改造が必要な場合、建築士、保健婦、ソーシャルワーカー等による専門チームの派遣により、アドバイスが受けられるリフォームヘルパー派遣制度の整備を図ります。 |
5.住宅改造のための制度の周知・利用促進 | 重度身体障害者への住宅改造助成や障害者が住む住宅改修への低利融資(生活福祉資金貸付制度)の活用を促進します。 |
3 防災・防犯体制の整備
交通事故や犯罪に対し、社会的弱者である障害者が被害者とならないよう、安全対策を推進します。また、火災、地震災害などに対し、自力で行動できない障害者などに配慮した地域防災計画の見直しや自主防災組織の育成による救助、避難体制づくりを促進します。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.交通安全教育の充実 | 障害者への道路通行ルール学習の実施など、自らの身を守る方法を指導するとともに、ドライバーへの安全運転の啓発パンフレットの作成などにより、障害者に配慮した交通安全教育の実施を図ります。 |
2.交通安全設備等の整備 | 歩道の設置、歩道の段差解消、視覚障害者の誘導ブロック、音響信号機等の整備を推進するとともに、路上の放置物等の撤去指導などにより、障害者の安全な通行を確保します。 |
3.防犯体制の整備 | 障害者の犯罪被害防止のために、防犯知識の周知徹底に努めるとともに、声かけ運動の充実、緊急連絡網、ファックス110番の整備など、犯罪被害を防止する体制を整備します。さらに、障害者を狙った消費者被害防止のために、広報やパンフレット等により、悪質商法等についての情報の提供に努めます。 |
4.防火・防災予防対策 | 障害者・家族への防火・防災知識の普及に努め、消火器の設置、家具の固定、安全な部屋での就寝など、防火・防災予防対策の充実を促進します。 |
5.地域防災計画の見直し | 地域防災計画を見直し、障害者などの災害弱者に対応するため、地域での災害弱者リストの作成、情報の伝達、避難誘導体制などの具体的な施策を盛り込みます。 |
6.防災体制の充実 | 防災無線の充実、防災ファックスなど、情報機器や地域情報体制の整備に努め、災害時に障害者への的確な災害情報の提供体制を整備するとともに、避難誘導体制の確立を図ります。 |
7.地域での防災体制づくりの促進 | 自主防災組織を強化育成するとともに、地域で、介護・介助が必要な災害弱者の実態を把握し、住民による救助、避難体制づくりを促進します。 |
4 交通・移動手段の確保
障害者が自由に外出して、さまざまな活動に参加できるよう、公共交通機関等の移動手段の確保を図るとともに、外出の介助を必要とする障害者へのガイドヘルパー制度の充実など、障害者の外出・移動を支援します。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.公共交通機関の確保 | 障害者の通院・買い物などの重要な交通手段として、バス路線の維持確保を要請します。また、リフトつきや低床バスの導入、バス停の改善など、障害者が利用しやすい施設・設備の改善を促進します。JRについても、駅舎・車両などの車いす対応、わかりやすい誘導案内装置の導入などを要請します。 |
2.貸出用車両の活用と運転ボランティアの確保 | 障害者の社会参加を促進する交通手段として、リフトつきワゴン車両貸付事業を周知するとともに、活用のために運転ボランティアなど住民の協力を求めます。 |
3.自家用車の活用支援 | 身体障害者の社会参加を支援するため、みずから運転する自家用車両の改造費の助成、自動車運転免許取得費用の助成などの制度の活用を促進します。 |
4.ガイドヘルパー派遣事業 | 重度の視覚障害者、全身性障害者の外出時のガイドヘルパー派遣事業の充実と利用促進を図ります。 また、知的障害者に対する外出時のガイドヘルパー派遣事業の実施を検討します。 (再掲) |
5.交通費の助成・割引制度の活用促進 | タクシー、JR、バス、国内航空、有料道路交通料金等の運賃の割引制度の活用を促進し、障害者の移動の経済的支援を行います。 |
5 コミュニケーションに対する支援
障害者が障壁なく、多様な情報に直接的に接したり、コミュニケーションの輪に参画することで、必要な情報を主体的に選択するとともに情報発信を行うなど、自立した生活や社会参加の可能性をひろげることを支援します。
人や機器などによる多様なコミュニケーション手段の充実、提供を推進するとともに、その手段を生かしていくコミュニケーション環境の整備、広報・情報提供の充実などに努めます。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.情報提供の拡充 | 実施サービスの一覧、利用手続きなど、サービスを必要とするすべての人に情報がいきわたるよう情報提供の体制を充実します。障害者福祉ガイドブックの充実、AIテレビの活用を図るとともに、「声の広報」づくり、点字パンフレット、字幕入りビデオの作成など、多様なサービス情報提供体制の整備を検討します。 (再掲) |
2.コミュニケーション手段の充実 | 点訳、朗読、手話、要約筆記などのボランティアの養成・派遣を促進するとともに、車いす対応の公衆電話・公衆ファックスの設置とファックス電話番号帳の作成などを促進し、障害者のコミュニケーションを支援します。さらに、パソコンや、ワープロ、ファックス、テープレコーダーなどの情報機器の貸与・給付事業の拡充を図ります。 |
3.コミュニケーション環境の整備・充実 | 点字図書、字幕入りビデオなどの充実により、社会・文化情報の入手を容易にするとともに、町職員の手話研修会の開催などによる、窓口での手話での応対に努めます。また、障害者へのパソコン講習会の開催、障害者パソコンネットワークづくりを支援するなど、パソコンの活用による双方向のコミュニケーションが可能な環境づくりを促進します。 |
4-7 社会参加-こころゆたかな生活をおくるために
<現状と課題>
障害者がこころゆたかな生活を送るためには、スポーツ・レクリエーション活動、芸術・文化活動、交流活動などへの積極的な参加が必要です。
アンケートによると、身体障害者は、まちづくり活動や技術習得・教養講座、ボランティア活動、スポーツに対して、現状の1.5倍から3倍の参加意向があります。知的障害者では、スポーツ、コンサートや演劇に現状の1.5倍の参加意向があります。
本町では、障害者も参加できるスポーツの振興や、藍の館の障害者・介助者無料サービスなど、社会参加への支援に力をいれていますが、今後も真の自立へ向け、障害者自身の自主的活動への支援や社会参加しやすい仕組みづくりなどが課題です。
社会参加
- 文化・芸術活動への参加促進
- スポーツ・レクリエーションの振興
- 社会活動への参画
<主要施策>
1 文化・芸術活動への参加促進
自己表現の手段、生活の楽しみとして、障害者の文化・芸術活動が活性化しています。絵画・造形などの創作活動のみならず、障害者劇団などが、活躍しています。
また、コンサートや観劇、美術館・博物館の鑑賞など、芸術・文化にふれたいという意向も強くでています。
活動サークルへの支援の充実、活動環境の整備などに努め、障害者の文化・芸術活動を振興します。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.芸術・文化にふれる機会づくり | 障害がある人もない人も、ともに、講演会や美術展、演劇公演、クラシック音楽会など優れた芸術・文化にふれる機会の拡充に努めます。 |
2.障害者の文化・芸術活動の振興 | 文化・芸術イベントの情報提供を充実するとともに、指導者の派遣、活動発表の場や機会の充実などサークル活動への支援を充実するなど、障害者の文化・芸術活動の振興を促進します。 |
3.文化施設の整備 | 町民会館をはじめ、町内の各文化施設のバリアフリー化を進めます。 |
2 スポーツ・レクリエーションの振興
リハビリテーション、健康の維持・増進、体力づくり等とともに、活動を通じての交流・仲間づくりなどの社会参加、生活の質の向上をめざして、障害者のスポーツ・レクリエーション活動の活性化を促進します。今後、障害のある人もない人も一緒に楽しめるスポーツ(ニューミックススポーツ)の振興を図ります。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.障害者スポーツ・レクリエーションの振興 | 障害者の参加しやすいスポーツ教室、レクリエーションイベントの開催、ペタンクをはじめ障害のある人とない人が一緒に楽しめるスポーツ(ニューミックススポーツ)の開発・導入、スポーツボランティアの育成など、障害者スポーツ・レクリエーションの振興を促進します。 |
2.障害者スポーツ団体の育成・支援 | 障害者団体のスポーツ、サークル活動を支援するとともに、参加者の拡大を図ります。 |
3.スポーツ・レクリエーション施設の活用・整備・充実 | 障害者の利用に配慮したスポーツ施設、公園等の整備を推進するとともに、グラウンドなど学校施設の地域開放を推進します。 |
3 社会活動への参画
ノーマライゼーションの理念にもとづいた「完全参加と平等」を実現するためには、障害者自身がまちづくり活動へ積極的に参加することが必要です。
障害者の意見を聞く場づくりだけでなく、障害者自身が積極的に政治、地域活動、消費生活、ボランティア活動に、住民として参画することを促進します。
施策項目 | 施策展開の方向性 |
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1.政策・方針決定の場への参画促進 | 広報の録音テープの作成・配布など、町政の情報提供を充実するとともに、審議会、委員会等、政策・方針決定の場へ積極的に障害者の参加を進めます。会議資料の点訳・音読化、会議での手話通訳・要約筆記、イヤホーンの整備など、討議への参加を進めます |
2.地域コミュニティ活動への参画促進 | 町内会、子ども会、ボランティア活動、まつり等の地域行事など、地域コミュニティ活動へ障害者の参画を促進するため、参加しやすい環境づくりや積極的働きかけを行います。 |
3.消費生活での受益の確保 | 金融機関、商業施設などへの障害者に配慮した施設整備や応対の改善、メーカーなどの障害者に配慮した日常生活用品(バリアフリー用品)の開発と販売、点訳・録音パンフレットの作成など、障害者が消費者としての受益を確保できるよう、事業者等への要請を図ります。文字放送、字幕入り番組など、テレビ番組内容の充実を要請します。 |
5 推進に向けて
- 障害者が生涯のあらゆる段階において能力を最大限発揮し、地域社会の中で自立して生活できるよう、物理的、制度的、社会的な障壁をなくし、障害のない者と同様に生活し、活動する社会を築くため、心の通い合う地域社会の支援や障害者同士の支え合い、ボランティア活動など幅広い支援活動を進めていきます。
- 障害者は、一人の生活者として自らの生活を自らの意思で選択・決定したいと望んでおり、できるだけ主体的に生活を送れるよう、選択肢を広げ、生活の質の向上を実現できる施策を推進するとともに、特に、社会に適応していくことが困難な者については、社会の理解や受入れを進めるため、地域住民へ広く働きかけていきます。
- 行政におけるこれからの障害者福祉は、住民に密着した市町村の役割が重視されており、町が中心となって「人と人 かがやきあいのまちづくり」をめざし、総合的な取り組みを進めるとともに、国及び県に対し保健福祉関係制度の充実と財源の確保等を要望します。
- 町行政の推進体制としては、障害者数の増加、重度化・重複化にともなう需用の増大と町の役割の増大に対応し、健康福祉課の充実・強化を図るとともに、専門従事者の確保や育成、研修を実施します。また、「藍住町障害者福祉計画連絡会議」(仮称)を設置し、関係部局各課と関係団体が連携し、推進を図ります。
- 計画の実現に向けて、町民と行政、関係機関の代表からなる「藍住町地域福祉推進協議会」を計画推進の母体として、毎年、計画進捗の調査・点検を行い、実現を図ります。また、障害保健福祉圏域など広域で取り組む事業については、関係団体や関係機関との連携を強化し、実施を図ります。
- 在宅福祉サービスの提供については、介護保険の動向を見ながら、必要に応じて、事業方法、推進体制等を見直します。
資料
藍住町障害者計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、藍住町障害者計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画を策定するための基本事項の検討及び総合的調整に関すること。
(2) 計画案の作成に関すること。
(3) その他計画の策定に当たって必要と認められること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員19人以内で組織する。
- 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
- 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
- 委員長は策定委員会の会務を総括し、策定委員会を代表する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
(部会)
第6条 策定委員会は、必要に応じ部会を設置することができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、健康福祉課に置いて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
- この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
- この要綱は、計画の策定が完了したとき効力を失う。
藍住町障害者計画策定委員
氏名 | 所属 |
---|---|
浜 宏 | 議会代表(文教民生委員長) |
石村栄作 | 藍里病院院長(精神科・神経科) |
漆原 宏 | 精神薄弱者授産施設鳴門授産センター所長 |
秦 准也 | 医師会代表 |
徳元昭一 | 人権擁護委員代表 |
宮本武文 | 民生委員児童委員協議会総務 |
近藤 薫 | ボランティアグループ代表 |
乾 薫 | 藍住町身体障害者会会長 |
吉田重雄 | 徳島県身体障害者相談員代表 |
山崎順一 | 藍住町手をつなぐ育成会会長 |
近藤義明 | 精神障害者親の会代表 |
吉田五朗 | 藍住町社会福祉協議会事務局長 |
新開昭夫 | 助役 |
加戸布夫 | 教育長 |
鳥海昭則 | 健康福祉課長 |
西 富美 | 民生児童課長 |
高田和子 | 主任保健婦 |
藍住町障害者計画策定作業部会委員
氏名 | 所属 |
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森内 孝典 | 議会事務局長 |
竹田 美代子 | 出納室長 |
山田雄亮 | 総務課長 |
福永高治 | 企画調整課長 |
久次米 武 | 税務課長 |
北口高義 | 収納課長 |
阿部純子 | 住民課長 |
西 富美 | 民生児童課長 |
友竹哲雄 | 開発事業課長 |
紙永芳夫 | 生活環境課長 |
篠原正明 | 建設課長 |
角村 格 | 産業商工課長 |
逢坂芳明 | 教育委員会事務局長 |
近藤博茂 | 教育委員会社会教育課長 |
岡 静夫 | 水道課長 |
森 展生 | 藍寿苑施設長 |
用語解説
用語 | 解説 |
---|---|
<か行> | |
ガイドヘルパー | 視覚障害者や脳性まひ等全身性障害者の通院、行事参加などの外出時の付添いを専門に行うホームヘルパーのこと。 |
グループホーム | 地域にある住宅(民間アパート、公営住宅等)で、数人の知的障害者が共同で生活し、近隣(または同居)の専任の世話人により、食事の提供、相談、その他日常の生活指導・援助が提供される生活福祉施設。 |
雇用率制度 | 雇用者にしめる身体障害者および知的障害者の割合が一定率以上であるよう、法律により事業主に義務づけている制度。雇用者数63人以上の民間企業については1.6%(平成10年7月から1.8%となる)である。 |
<さ行> | |
在宅福祉サービス | 自宅で暮らしている(在宅)障害者に対する生活支援、介護支援のための各種サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、日常生活用具の給付等、年金・手当等、貸付・割引制度等)。 |
市町村障害者社会参加促進事業 | 市町村において、障害者のニーズに応じた点訳・朗読・手話・要約筆記奉仕員の養成・派遣、点字・声の広報の発行、移動支援、生活訓練、スポーツ振興等の事業を、概ね5万人規模を単位として行う事業。 |
市町村障害者生活支援事業 | 在宅の身体障害者等に対して、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング等の総合的な援助を行う事業。 |
障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業 | 障害者や高齢者の社会参加を促進するために、建物・道路、設備等など、必要な既存公共公益施設の環境改善とともに住民への啓発・広報等を実施する事業。 |
小規模作業所 (共同作業所) |
障害者が適所し、社会生活へ適応するための生活指導、作業訓練等を行う施設。 |
ショートステイ (短期入所) |
障害者を介護している家族などが、病気、冠婚葬祭などにより介護できない場合に、障害者を福祉施設等に短期保護するサービス。 |
住民参加型福祉サービス | 住民相互の助け合いを目的とし、会員制により会員間で、家事援助、介助、簡単な介護などを提供するサービス(有料、時間預託等)。 |
心身障害児通園事業・重症心身障害児(者)通園事業 | 障害児および重症心身障害児(者)に対し、身近な地域で通園し、生活訓練・指導を行う事業。 |
身体障害者(児) | 身体上の障害があり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人。18歳未満を身体障害児、18歳以上を身体障害者とされている。 |
身体障害者授産施設 | 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で雇用が困難な人、生活に困窮する人が入所して、必要な職業訓練を行い、自活をめざす施設。 |
身体障害者療護施設 | 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、常時介護を必要とする障害者を入所させ、医学的管理のもとに、必要な保護を行う施設。 |
身体障害者移動支援事業 | 市町村障害者社会参加促進事業を実施する市町村で、車いす使用者等が利用できるリフト付き乗用車(ワゴン車)を運行する事業。 |
生活ホーム・福祉ホーム | 家庭での日常生活に支障がある障害者に対して、低額な料金で居室や設備、生活支援のサービスを提供し、自立した生活をめざす施設。 |
精神障害者 | 精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患がある人。障害者基本法(平成5年公布)により、障害者として明確に位置づけられ、平成7年には「精神障害者保健福祉手帳制度」が創設された。 |
精神障害者社会適応訓練事業 | 通常の事業所に雇用されることの困難な精神障害者を、精神障害者に理解のある事業主に委託して、職業訓練・社会生活適応のための訓練を行う事業。職親制度ともいう。 |
精神障害者小規模作業所 | 精神障害者通所授産施設に通うことができない精神障害者に対し、通所による作業指導、生活訓練などを行い、社会的自立を促進する精神障害者社会復帰施設。 |
精神障害者地域生活支援事業 | 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を行う事業。町内に、この事業の拠点施設として、精神障害者地域生活支援センター「虹の里」がある。 |
精神薄弱者更生施設 | 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の知的障害者を対象に、入所による保護と、指導・訓練を行う施設。 |
精神薄弱者授産施設 | 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の雇用が困難な知的障害者を対象に、入所により、自活に必要な生活訓練、職業訓練を行う施設。 |
セルプショップ | 作業所や授産施設の製品を販売する店のこと。「セルプ」は授産施設の通称。 |
ソーシャルクラブ | 精神障害者の社会復帰促進のために、料理実習、レクリエーション、創作活動、スポーツなどの生活指導の場のこと。保健所・病院等で実施している。 |
<た行> | |
知的障害者(児) | 知的作業、身体の管理、社会的な生活などに発達の遅れがあり、都道府県知事から療育手帳の交付を受けた人。制度上は、「精神薄弱者(児)」であるが、厚生省の研究会(平成7年度)で知的障害者という名称が望ましいという結論が出ており、本計画でも、事業名以外は知的障害者と表す。「児」「者」の区別は、身体障害者と同じ。 |
デイサービス | 障害者の心身機能の維持と家庭介護者の負担軽減のために、昼間、デイサービスセンター等で、機能回復訓練や入浴、食事、生活指導などを行う事業。 |
デイケア | 精神障害や運動障害がある患者が、医療機関等に通って、リハビリテーションなどを行う保健・医療サービス。 |
徳島障害者職業センター | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者および事業主に対して、公共職業安定所と密接に連携して、職業リハビリテーションサービスを行う機関。 |
<な行> | |
難病患者 | 1.原因不明、治療法が未確立で、後遺症のおそれがある。2.経過慢性で、経済的負担とともに、介護者の肉体的・精神的負担が大きい疾患を特定疾患対象疾患(難病)として、国が認定している。障害者プラン(平成7年)では、介護サービスの提供の推進が位置づけられている。 |
難病(特定疾患)治療研究事業 | 難病のうち、治療研究事業の対象疾患に認定された39疾患の治療費について、医療費の自己負担分を公費で負担する事業。 |
ノーマライゼーション | 障害者が特別視されることなく、社会の一員として、一般の人々と同じように生活できることが正常(ノーマル)であるという考え方。 |
<は行> | |
バリアフリー | 障害者の行動の妨げになる障壁(バリア)を除去(フリー)すること。 |
ピアカウンセリング | 障害者が自らの経験に基づいて、他の障害者の相談に応じるカウンセリングシステム。 |
福祉工場 | 作業能力はあるが、職場の設備構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることが困難な障害者が就労し、生活指導と健康管理のもとに就労する施設。 |
福祉施設 | 高齢者・障害者・児童福祉など、福祉にかかわる施設の総称。障害者福祉にかかわる施設には、入所施設(入所して生活自立訓練などを受ける施設)、通所施設(在宅の障害者が日中通って、機能訓練・就労訓練などを受ける施設)、生活施設(自立訓練のための生活の場、グループホーム等)、交流施設(障害者同士、障害者と住民が交流できる施設)などがある。 |
ホームヘルプサービス | 障害者や介護者の負担軽減のために、ホームヘルパーが家庭を訪問して、提供する介助、家事援助などの在宅福祉サービス。 |
ボランティアコーディネーター | ボランティアを依頼する人と提供する人の間の連絡・調整・相談・アドバイス等を行う人。 |
<や行> | |
やさしいまちづくりアドバイザー派遣制度 | 市町村および民間事業者が障害者等の円滑な利用に配慮した建築物の整備・改善を行う場合に、要請に基づきアドバイザーを派遣し、指導・助言を行う制度。 |
ユニバーサルデザイン | 障害がある人もない人も共有できるよう普遍性がある施設や設備の仕様。バリアフリーを包括する概念。 |
要約筆記 | 聴覚障害者へ情報伝達のため、会議などのやりとりを、即時に要約し、筆記して伝達するサービス。 |
<ら行> | |
ライフステージ | 人間の一生を段階区分したもの。通常は幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期に分ける。 |
リハビリテーション | 更生指導。障害者の能力を最大限に発揮させ、自立を促すための専門的な技術・訓練。 |
療育ルーム | 障害児が自由に通い、必要な生活訓練ができる身近な療育の場(保育所などに併設の場合もある)。 |
レスパイトサービス | 介助・介護者を、障害者(児)の介護から一時的に開放するために、障害者(児)を一時的に、一定期間、福祉施設で預かるサービス。 |
主題:
人と人 かがやきあいのまちづくり
―あいずみ障害者プラン21―
藍住町障害者計画(本編) No.2
31頁~59頁
発行者:
徳島県藍住町
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
徳島県藍住町健康福祉課
徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52-1
TEL 0886(37)3115
FAX 0886(37)3151