上板町障害者福祉計画
平成10年3月
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成10年3月 |
計画期間 | 平成10年度~平成14年度(5年間) |
はじめに
障害者福祉の推進は、行政の重要な課題となっています。
障害者が地域で共に暮らし、共に生きる社会である「ノーマライゼーション」の理念を実現するため、解決すべき問題が山積みされている状況にありますが、現在私たちは、住みよい地域、活力ある福祉のまちづくりを目指して鋭意努力しているところであります。なかでも高齢者福祉と障害者福祉は密接な関係にあり、高齢化の進展は少なからず心身の障害に結びつく割合が高いと考えられます。
このような現状を認識した上で、今こそ町をあげて、共に力を合わせて、支えあっていける社会の構築が目下の急務であると考えております。
こうした観点から、この度その施策推進の指針となる「上板町障害者福祉計画」を策定いたしました。この計画策定にあたりましては、その資料となる基礎調査を実施し、障害者、健常者の立場から認識や意見を集約いたしました。
今後、この計画をもとに、各般の施策の充実を図り、「住みよい町づくり」を目指して推進したいと決意を新たにしております。
町民皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
終わりに、この計画策定に当たり、ご協力を賜りました計画策定委員をはじめ、関係各位に対し心からお礼を申し上げます。
平成10年3月
上板町長 吉岡義人
目次
第1 計画策定の基本的考え方
1 計画の目的
わが国の障害者施策は、1981年(昭和56年)の「国際障害者年」とこれに続く「国連・障害者の十年」〔1983年(昭和58年)~1992年(平成4年)〕を踏まえ、障害者対策に関する新長期計画の策定(平成5年3月)、障害者基本法への改正(平成5年12月)そして障害者プランの策定(平成7年12月)と、ノーマライゼーションとリハビリテーションの理念の下に「完全参加と平等」を目標に推進されています。
また、徳島県においても昭和57年3月の「徳島県心身障害者対策基本構想」さらには、平成7年3月の「徳島県障害者施策長期計画」の策定により、各般にわたる施策が推進されてきたところです。
本町においても、障害者に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、障害者の自立と社会活動への参加の支援を促進するため「障害者基本法」に基づく計画として、本計画を策定するものです。
なお、この計画において障害者とは、「身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」とし、「てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障がある者」も含むものとします。
また、従来から一般的に使われてきた「精神薄弱」という用語に替えて、法令等の制約を受けるものを除き、「知的障害」という用語をもちいることとします。
2 計画の基本理念
この計画は、障害がある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整え、共に生きる社会の実現を目指す「ノーマライゼーション」の理念と、障害がある人の生涯の全ての段階において全人間的復権に寄与し、自立と社会参加を目指す「リハビリテーション」の理念の下に策定し、施策の推進を図ります。
3 計画の基本目標
本町は、長期振興計画のなかで「創造と生きがいのまち上板」をまちづくりの基本に
- 調和のとれた豊かなまちづくり
- 安全で快適なまちづくり
- 健康でしあわせなまちづくり
- 豊かな心とふれあいのあるまちづくり
以上の4つをまちづくり推進の柱として、各般の施策を展開しております。
障害者施策の推進に際しましても、本町のまちづくりの構想を基本として、障害がある人の自立と社会参加を支援し、すべての人の人権が尊重され、障害がある人も住みなれた地域社会で共に生活が送れる「すべての人々に住みよい地域社会」を目指します。
さらには、住民の理解と協力による住民参加、及び地域資源の効果的な活用を図り、地域でささえあうことが出来る「活力のある福祉のまちづくり」を推進します。
4 計画の期間
本計画は、国の障害者プラン及び県の障害者施策長期計画との整合性を保ち「平成10年度から平成14年度」までの5箇年計画とし、計画の進捗状況、社会経済情勢の変動等により必要に応じて見直しをするものとします。
第2 障害者等の現状
1 人口構造
上板町の総人口(平成9年3月末) 12,963人 〈男6,258人 女6,705人〉
※本町も少子化及び高齢化が進展しており、総人口に占める65歳以上の人口(2,538人)の割合は、19.6%となっている。
これは、県全体の19.5%とほぼ同じ割合である。
2 障害者の状況
(1) 身体障害者(手帳交付者数)
- | 18歳未満 | 18~64 | 65歳以上 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
視覚 | 1級 | 1 | 4 | 12 | 17 | |
2級 | - | 5 | 9 | 14 | ||
3級 | - | - | 4 | 4 | ||
4級 | - | - | 1 | 1 | ||
5級 | - | 2 | 2 | 4 | ||
6級 | - | 1 | 10 | 11 | ||
計 | 1 | 12 | 38 | 51 | ||
聴覚 ・ 平衡 | 聴覚 | 1級 | - | 3 | 1 | 4 |
2級 | - | 4 | 6 | 10 | ||
3級 | - | 2 | 8 | 10 | ||
4級 | 1 | 3 | 11 | 15 | ||
5級 | - | 1 | - | 1 | ||
6級 | - | 3 | 24 | 27 | ||
計 | 1 | 16 | 50 | 67 | ||
平衡 | 1級 | - | - | - | - | |
2級 | - | - | - | - | ||
3級 | - | - | - | - | ||
4級 | - | - | - | - | ||
5級 | - | 1 | - | 1 | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | - | 1 | - | 1 | ||
小計 | 1級 | - | 3 | 1 | 4 | |
2級 | - | 4 | 6 | 10 | ||
3級 | - | 2 | 8 | 10 | ||
4級 | 1 | 3 | 11 | 15 | ||
5級 | - | 2 | - | 2 | ||
6級 | - | 3 | 24 | 27 | ||
計 | 1 | 17 | 50 | 68 | ||
音声・言語 | 1級 | - | - | - | - | |
2級 | - | - | - | - | ||
3級 | - | - | 4 | 4 | ||
4級 | 1 | 1 | - | 2 | ||
5級 | - | - | - | - | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
内部障害 | 心臓 | 1級 | 1 | 8 | 21 | 30 |
2級 | - | - | 1 | 1 | ||
3級 | - | 3 | 8 | 11 | ||
4級 | - | 3 | 6 | 9 | ||
5級 | - | - | - | - | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | 1 | 14 | 36 | 51 | ||
腎臓 | 1級 | - | 12 | 5 | 17 | |
2級 | - | - | - | - | ||
3級 | - | - | - | - | ||
4級 | - | - | - | - | ||
5級 | - | - | - | - | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | - | 12 | 5 | 17 | ||
呼吸器 | 1級 | - | - | 1 | 1 | |
2級 | - | - | - | - | ||
3級 | - | 1 | 3 | 4 | ||
4級 | - | - | 3 | 3 | ||
5級 | - | - | - | - | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | - | 1 | 7 | 8 | ||
ぼうこう・直腸 | 1級 | - | - | - | - | |
2級 | - | - | - | - | ||
3級 | - | - | - | - | ||
4級 | - | 3 | 4 | 7 | ||
5級 | - | - | - | - | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | - | 3 | 4 | 7 | ||
小腸 | 1級 | - | - | - | - | |
2級 | - | - | - | - | ||
3級 | - | - | - | - | ||
4級 | - | - | - | - | ||
5級 | - | - | - | - | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - | ||
小計 | 1級 | 1 | 20 | 27 | 48 | |
2級 | - | - | 1 | 1 | ||
3級 | - | 4 | 11 | 15 | ||
4級 | - | 6 | 13 | 19 | ||
5級 | - | - | - | - | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | 1 | 30 | 52 | 83 | ||
肢体不自由 | 上肢 | 1級 | - | 1 | 3 | 4 |
2級 | - | 8 | 10 | 18 | ||
3級 | 1 | 5 | 8 | 14 | ||
4級 | 1 | 7 | 9 | 17 | ||
5級 | - | 9 | 12 | 21 | ||
6級 | - | 3 | 2 | 5 | ||
計 | 2 | 33 | 44 | 79 | ||
下肢 | 1級 | 7 | 6 | 19 | 32 | |
2級 | - | 12 | 22 | 34 | ||
3級 | - | 10 | 10 | 20 | ||
4級 | - | 10 | 27 | 37 | ||
5級 | 2 | 9 | 20 | 31 | ||
6級 | - | 2 | 6 | 8 | ||
計 | 9 | 49 | 104 | 162 | ||
体幹 | 1級 | - | 5 | 6 | 11 | |
2級 | - | 3 | 4 | 7 | ||
3級 | - | 3 | 3 | 6 | ||
4級 | - | - | - | - | ||
5級 | - | 3 | 5 | 8 | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | - | 14 | 18 | 32 | ||
脳原性運動機能 | 1級 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
2級 | - | 1 | - | 1 | ||
3級 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4級 | - | - | - | - | ||
5級 | - | - | 1 | 1 | ||
6級 | - | - | - | - | ||
計 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
小計 | 1級 | 9 | 19 | 29 | 57 | |
2級 | - | 24 | 36 | 60 | ||
3級 | 2 | 19 | 22 | 43 | ||
4級 | 1 | 17 | 36 | 54 | ||
5級 | 2 | 21 | 38 | 61 | ||
6級 | - | 5 | 8 | 13 | ||
計 | 14 | 105 | 169 | 288 | ||
総合計 | 1級 | 11 | 46 | 69 | 126 | |
2級 | - | 33 | 52 | 85 | ||
3級 | 2 | 25 | 49 | 76 | ||
4級 | 3 | 27 | 61 | 91 | ||
5級 | 2 | 25 | 40 | 67 | ||
6級 | - | 9 | 42 | 51 | ||
計 | 18 | 165 | 313 | 496 |
【障害の程度別にみた身体障害者数】
1級 | 126人 25.4% |
2級 | 85人 17.1% |
3級 | 76人 15.3% |
4級 | 91人 18.4% |
5級 | 67人 13.5% |
6級 | 51人 10.3% |
計 | 496人 |
【障害の種類別にみた身体障害者数】
視覚障害 | 51人 10.3% |
聴覚・言語障害 | 74人 14.9% |
内部障害 | 83人 16.7% |
肢体不自由 | 288人 58.1% |
計 | 496人 |
【年齢別にみた身体障害者数】
18歳未満 | 18人 3.6% |
18歳~64歳 | 165人 33.3% |
65歳以上 | 313人 63.1% |
計 | 496人 |
※身体障害者の高齢化及び障害の重度化が進展している。
(2) 知的障害者(療育手帳交付者数)
- | 18歳未満 | 18~64 | 65歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|
A1 | 6 | 12 | 1 | 19 |
A2 | 1 | 12 | 3 | 16 |
B1 | 3 | 12 | 0 | 15 |
B2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
計 | 11 | 40 | 4 | 55 |
【障害の程度別にみた知的障害者数】
最重度(A1) | 19人 34.5% |
重度(A2) | 16人 29.1% |
中度(B1) | 15人 27.3% |
軽度(B2) | 5人 9.1% |
計 | 55人 |
※55人のうち、在宅者が28人、施設に入所18人、施設に通所6人、入院2人、特別養護老人ホームに入所1人となっている。
(3) 精神障害者の数
総数 | 148人 | |
内訳 | 措置入院 | 3人 |
医療保護入院 | 19人 | |
通院医療費公費負担者 | 45人 | |
任意入院・その他 | 81人 |
措置入院・医療保護入院・通院費公費負担者67人の内訳
年齢 | (人) 総数=67 |
---|---|
19歳以下 | 3人 4.5% |
20~29歳 | 3人 4.5% |
30~39歳 | 9人 13.4% |
40~49歳 | 25人 37.3% |
50~64歳 | 17人 25.4% |
65歳以上 | 10人 14.9% |
精神分裂病 | 48人 71.6% |
アルコール精神病 | 4人 6.0% |
心因反応 | 1人 1.5% |
そううつ病 | 3人 4.5% |
てんかん | 9人 13.4% |
その他 | 2人 3.0% |
※精神障害者に対し、各種の施策が講じられることを支援し、社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として、精神障害者保健福祉手帳が平成7年10月から交付されるようになった。
交付者数 | 内訳 | ||
---|---|---|---|
7人 | 1級 | 2級 | 3級 |
2人 | 4人 | 1人 |
※ 用語の説明
- 措置入院:
- 入院しなければ自傷他害のおそれのある患者に対して知事の権限で行われる入院。
- 医療保護入院:
- 自傷他害のおそれはないが、患者本人の同意が得られない場合に、指定医の診察の結果、入院が必要と認められた患者について保護者、市町村長の同意により行われる入院。
- 任意入院:
- 本人の同意に基づく入院。
- 通院医療費公費負担:
- 通院治療に必要な医療費について医療保険と都道府県で95%を負担する制度。これにより自己負担は、5%となる。
(4) 難病について
※特定疾患医療(公費負担)受給者数
- | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
神経系疾患 | 5人 | 7人 | 12人 |
消化器系疾患 | 3人 | 2人 | 5人 |
免疫異常 | 2人 | 4人 | 6人 |
骨・関節疾患 | 4人 | 0人 | 4人 |
循環器系疾患 | 1人 | 0人 | 1人 |
血液疾患 | 1人 | 2人 | 3人 |
視覚系疾患 | 2人 | 0人 | 2人 |
呼吸器系疾患 | 1人 | 2人 | 3人 |
皮膚疾患 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 |
計 | 19人 | 17人 | 36人 |
年齢 | (人) 総数=36 |
---|---|
19歳以下 | 1人 2.8% |
20~29歳 | 2人 5.6% |
30~39歳 | 4人 11.1% |
40~49歳 | 7人 19.4% |
50~64歳 | 10人 27.8% |
65歳以上 | 12人 33.3% |
※ 病気の原因が不明で、治療方法も未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾患(難病)の医療費については、国の特定疾患治療研究事業で従来は、全額公費負担されてきたが、平成10年5月1日からは、患者一部負担制度が導入される。また、対象疾患も2疾病増え40疾患となる。
第3 施策の重点課題と基本方針
1 重点課題と基本施策
障害を引き起こす原因となる傷病や事故などは、誰でも直面するかもしれないものであり、決して特定の人の問題ではありません。また、疾病構造の慢性化や高齢化の進展により、何らかの障害を持って生きていかなければならない人が社会の中で大きな割合を占めるようになってきています。そして、障害の重度化、重複化及び障害者の高齢化が、今後益々進展することが予想されます。
このような中で、平成10年4月からは「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害」が身体障害者として認定されることになり、平成10年7月の「障害者法定雇用率」の改正、さらには、平成12年度からの公的介護保険制度の導入等、障害者をめぐる施策にも変動が見られます。
真に豊かな社会は、すべての人々が障害の有無や程度を問わず、人間としての誇りと安心感をもっていきいきと生活できる社会です。
「すべての人々に住みよい地域社会」の実現と「活力のある福祉のまちづくり」の推進のため次のような施策を進めます。
- 障害者の自立と主体性の確立の推進
- 障害者の社会経済活動への参加支援
- 障害の重度化、重複化及び障害者の高齢化の対策
- 住民参加による住みよい地域社会づくり
- 施策の連携と総合的推進
2 分野別の実施計画の体系
(基本施策) | (分野) | (実施計画) |
---|---|---|
|
啓発・広報 |
|
教育・育成 |
|
|
雇用・就業 |
|
|
保健・医療 |
|
|
福祉 |
|
|
生活環境 |
|
|
スポーツ・レクリェーション及び文化 |
|
第4 施策の方針と実施計画
1章 啓発・広報
1 基本方針
「すべての人々に住みよい地域社会」の実現のためには、行政が障害者に対する各種施策を実施するだけでは不十分で、住民の障害及び障害者に対しての十分な理解と、配慮が不可欠である。このため、啓発・広報活動は極めて重要であり、積極的に推進します。
なお、啓発・広報を推進するに当たり、地域住民に次の点の理解を求めるものとします。
- 障害者も、障害を持たない人と同じ社会の構成員であること。
- 障害者は、一人の人間として基本的人権を有し、かつ大きな可能性を有しており、障害による差別・偏見を受ける理由がないこと。
- 障害者となることは、すべての人々自身の問題であること。
2 実施計画
(1) 啓発・広報活動の推進
- 「広報かみいた」に障害者に関する記事欄の充実を図るよう努めます。
- 社会福祉協議会や障害者団体が作成するパンフレット、機関紙等の発行、及び実施する行事を支援します。
- 重要な障害者の福祉に関する情報については、町の関係施設の窓口だけでなく、有線放送、事業所(郵便局・銀行等)の窓口等、有効な伝達手段の活用を図ります。
- 「障害者の日(12月9日)」の周知を図り、この日を中心に行われる「障害者の集い県民大会」等の記念行事に幅広い住民の参加が得られるよう支援します。
(2) 福祉教育の推進
- 学校教育をはじめ、保育所、幼稚園における幼少期からの人権及び福祉教育の充実を図ります。
- 学校と障害者(児)施設、養護学校等との交流を図り、障害者に対する理解を深めるよう努めます。
- 社会教育における人権や障害者問題に関する講座や講演会の充実を図ります。
(3) ボランティア活動の推進
- 社会福祉協議会、ボランティア団体、各種団体、学校、企業等の連携により、ボランティア活動の機会の提供及び活動の支援を行ない、ボランティアの育成・強化を図ります。
- 社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動に対する情報提供体制の整備、活動資金の確保等を推進します。
- 精神保健ボランティア講座の開催等を通じ、精神障害者の社会復帰を支える精神保健ボランティアの養成を図ります。
- 障害者団体と連携し、障害者自らのボランティア活動を支援し、地域住民との交流を促進することで、障害者に対する意識啓発を図ります。
※平成9年度障害者福祉に関するアンケート調査結果より
(平成9年9月に身体障害者、知的障害者及び、一般住民に対して調査を実施)
○ 一般住民のアンケート調査結果より
問 社会福祉で関心のあるものは何ですか。
児童の福祉 | 25.6% |
高齢者の福祉 | 68.3% |
身体障害者の福祉 | 38.3% |
知的障害者の福祉 | 11.7% |
精神障害者の福祉 | 9.4% |
母子、父子の福祉 | 16.1% |
特に関心がない | 44.0% |
問 あなたは、町で障害をもつ人が困っているのを見かけたときどうしますか。
積極的に手助けする | 40.7% |
求められたら手助けする | 48.9% |
手助けしない | 0.5% |
わからない | 9.9% |
問 あなたは、今後障害をもつ人に対するボランティア活動に参加したいですか。
ぜひ参加したい | 5.5% |
機会があれば参加したい | 56.6% |
参加したくない | 6.6% |
わからない | 31.3% |
問 障害をもつ人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方を示す『ノーマライゼーション』という言葉がありますが、あなたは、この言葉をご存じですか。
聞いたことがあり意味も知っていた | 17.2% |
聞いたことはあるが、意味はわからなかった | 28.9% |
聞いたことがない | 53.9% |
○ 障害者のアンケート調査結果より
問 あなたが日頃、特に感じたり思っていることは何ですか。(あてはまるものすべてに○印)
- | 身体障害者 | 知的障害者 |
---|---|---|
1. 自分の力で生活しているので、特別な扱いをしないでほしい | 11.7% | 5.7% |
2. 障害をもっている者の気持ちをもっと理解してほしい | 38.3% | 25.7% |
3. 回りの人がもっとささえてほしい | 5.9% | 14.3% |
4. 町や社会福祉協議会がもっと支援してほしい | 17.9% | 8.6% |
5. 福祉に関する教育や啓発をもっとしてほしい | 6.6% | 11.4% |
6. 健常者(一般の人)から特別な目で見られている | 9.0% | 25.7% |
7. その他 | 4.8% | 5.7% |
※平成9年度精神保健福祉に関するアンケート調査結果より
(平成9年11月、一般住民を対象に鴨島保健所調査)
問 精神障害はどの様な病気だと思いますか。あてはまるものすべてを選んでください。
1. 精神障害の主な原因は遺伝だと思う | 25.3% |
2. 誰でもなる可能性がある | 79.1% |
3. 一度かかると治らない | 15.2% |
4. 社会の偏見が多くて大変だ | 57.6% |
5. わからない | 5.1% |
6. その他 | 0.6% |
問 精神障害者に対するあなたの印象は?あてはまるもの1つを選んでください。
こわい不可解 | 54.6% |
真面目やさしい | 11.7% |
普通の人と変わらない | 18.2% |
関心がない | 4.5% |
その他 | 11.0% |
*精神障害及び障害者に対する誤解や偏見が依然として根強くあり、今後精神障害に対する理解を深め、障害者との交流・理解を進める必要があります。
2章 教育・育成
1 基本方針
心身障害児の可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活していくことが出来るようにするためには、障害児一人一人の障害の状況、能力・適性等に応じて適切な教育を行うことが必要です。
また、心身障害児の育成の基本は、障害の早期発見と、早期療育として適切な治療・指導訓練等を行うことによって発達を促し、障害を克服して社会生活への参加を図ることにあります。
今後の教育・育成施策については、次のような基本的な方針により推進するものとします。
- 施設対策及び在宅対策を総合的に推進し、心身障害児及び、家族の要請に対し適切な対応を図ります。
- 施策の展開に当たって、教育・保健・医療・福祉・雇用等の施策の連携に努めます。
2 実施計画
(1) 就学前教育・療育の充実
- 心身障害児を持つ保護者が早期から教育相談や指導を受けることが出来るよう、関係機関の協力を得て体制の整備を図ります。
- 保育所、幼稚園における障害児の受け入れ体制の整備を進めるとともに、職員の充足と資質の向上に努めます。
(2) 学校教育の充実
- 障害児に地域での教育を保障するため、障害児学級の充実と教育内容の充実に努めます。
- 障害児がより適切な環境条件で教育を受けられるよう、学校施設・設備の改善を推進します。
- 関係機関の連携と情報交換を図り、就学相談・指導の充実と療育から学校教育にかけての一貫性の確保、及び進路の確立を図ることに努めます。
(3) 社会教育の推進
- 各種学習講座の開催、及び内容の充実と情報提供、広報体制の充実を図ります。
- 生涯学習に関心をよせる障害者の学習活動の支援と、学習関連施設の整備を図り、学習活動に参加しやすい環境づくりに努めます。
- | 神宅小学校 | 東光小学校 | 松島小学校 | 高志小学校 | 上板中学校 |
---|---|---|---|---|---|
障害児学級の学級数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
障害児学級の在学者数 | 5人 | 2人 | 2人 | 1人 | 3人 |
3章 雇用・就業
1 基本方針
障害者がその適性と能力に応じた職業に就くことは、障害者の社会的自立と社会参加を図るうえで重要なことです。
障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう、障害の特性に応じた就業対策を総合的、計画的に推進していきます。
また、一般雇用に就くことが困難な障害者については、雇用対策と福祉対策の連携のもとに自営業、福祉的就労等の多様な就業形態に対する支援を図ります。
2 実施計画
(1) 雇用の促進と職業的自立の促進
- 雇用関係機関、障害者団体と連携し、事業主に対し障害者雇用の理解と協力を要請するとともに、報奨金、助成金、税制上の優遇措置等の援助制度の周知を図ります。
- 公共職業安定所、雇用関係機関、障害者団体と連携し障害者の就労相談、求職情報等の提供体制の整備に努めます。
- シルバー人材センターに就労意欲のある高齢の障害者の登録を推進し、障害者の生きがい対策と人材の活用を図ります。
(2) 福祉的就労対策の充実
- 障害者団体、関係機関と協力し、空家となった民家を活用するなどして、小規模作業所の整備を検討します。
- 精神障害者の就労促進のため、共同作業所「アトリエひまわり」(鴨島町)への支援を行います。
求人 | 1社(求人数2人) | |
求職 | 10人 身体障害者 男 9人、女 1人 (内重度障害者 4人) |
|
- | 就職者数 | 7人 |
4章 保健・医療
1 基本方針
障害の発生原因となる疾病等の予防対策の充実と、早期発見、早期治療及び適切な療育の充実を図るとともに、推進体制を整備していくことは、社会的な重要課題です。
また、障害を軽減し自立を促進するためには、リハビリテーション医療が重要な役割を果たすため、その推進と支援の充実を図ります。
さらには、保健・医療・福祉の連携のとれた一体的なサービスを提供できる体制づくりに努めます。
2 実施計画
(1) 疾病の予防・早期発見対策の推進
- 出産や育児に不安をもつ妊婦や母親の把握と相談支援体制の整備を図り、妊娠・出産から育児にいたる知識の普及啓発を促進するため、母(両)親学級、育児学級等の内容の充実に努めます。
- 各種健康診査、訪問指導、保健相談・指導事業の充実や普及を図り、治療や療育の必要な乳幼児の早期発見に努めるとともに、支援体制の強化を図ります。
- 老人保健法に基づく健康教育、健康相談、健康診査等の充実と周知を図り、受診率の向上対策を推進し、後天的障害の原因となる脳血管障害、生活習慣病等の疾病の予防対策に努めます。
- 感染者の増加・全国的広がりがみられるエイズ対策として、保健所と協力し、エイズに対する正しい知識の啓発・普及に努めます。
- 障害の原因となる事故防止のため、関係機関、団体の協力により、交通安全、スポーツ事故の防止、労働災害の防止等の安全対策の推進を図ります。
(2) 早期療育体制の整備
- 母子保健医療対策の総合的な推進のため、保健・医療、福祉、教育の関係機関の連携を図り、出産前からの一貫した指導・支援体制の整備に努めます。
- 施設での療育が必要な障害児については、児童相談所及び心身障害児施設と連携をとり療育の充実に努めます。
(3) 医療・リハビリテーションの充実
- 保健所、医療機関と連携し未熟児に対する「養育医療」身体に障害のある児童に対する「育成医療」及び身体障害者に対する「更生医療」の給付の充実と周知に努めます。
- 重度心身障害者に対する医療費助成事業等の医療費公費負担制度の周知に努めます。
- 在宅の重度心身障害者に対する訪問診査事業の充実を図ります。
- 訪問指導や機能訓練の充実を図り、医療機関と連携をとり、寝たきりをつくらない活動を推進します。
- 保健所と連携し、難病(特定疾患)患者に対する保健サービスの充実に努めます。
- 町民の健康づくりの総合拠点施設となる、保健センターの早期整備をめざします。
(4) 精神保健対策の推進
- 町民の精神面の健康の維持増進を図るため、健康教室など様々な機会を通じ心の健康づくりを推進します。
- 保健所、医療機関と連携し、精神障害者及び家族に対する相談・支援体制の整備を図ります。
- 精神障害者に対する正しい理解を図るため、精神保健福祉講演会、シンポジウムの開催等を通じ知識の普及・啓発に努めます。
- 精神障害者の社会復帰や自立等を促進するために設置、活動している「ソーシャルクラブ上板」の充実を図ります。
※ アンケート調査結果より
○ 身体障害者のアンケート調査結果より
問 あなたは過去1年間に病気やケガで医療機関で治療を受けたことがありますか。(あてはまるものに○印)
1. 治療を受けたことがない | 10.7% |
2. 現在通院している | 57.6% |
3. 通院したことがある | 33.4% |
4. 現在入院している | 7.9% |
5. 入院したことがある | 21.4% |
○ 知的障害者のアンケート調査結果より
問 あなたの現在の健康状態についておたずねします。(ひとつに○印)
健康 | 42.8% |
病気がち | 14.3% |
通院している | 22.9% |
入院している | 11.4% |
無回答 | 8.6% |
○ 精神保健福祉に関する一般住民のアンケート調査結果より
問 精神障害者が地域で生活するためには、何が必要だと思いますか。あてはまるものすべてを選んでください。
1. 精神障害者に関する知識の普及 | 62.0% |
2. 偏見や差別の除去 | 59.5% |
3. 地域住民の精神障害者に対する理解や支援 | 75.3% |
4. 社会復帰施設の整備や充実 | 73.4% |
5. 行政の積極的な支援 | 57.0% |
6. 特に必要ない | 2.5% |
7. その他 | 1.3% |
5章 福祉
1 基本方針
障害者の自立と社会参加を促進し、障害者が住み慣れた地域での生活が保障されるためには、障害者の主体性が尊重された、在宅対策及び施設対策を総合的かつ計画的に推進し、きめ細かな福祉サービスを提供することが必要です。
また、障害者の福祉施策の推進にあたっては、町民の理解と参加を得るなど、町ぐるみで地域福祉が推進されるよう努めます。
2 実施計画
(1) 相談・支援体制の整備
- 町職員の資質の向上と相談業務の充実に努め、相談窓口の一本化について検討します。
- 地域における、民生委員、障害者相談員による相談窓口としての充実に努めます。
- 社会福祉協議会の心配ごと相談所の障害者相談の充実のため支援を行います。
- 在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、介助相談及び情報の提供等を総合的に行うため、障害者生活支援センターを障害保健福祉圏域で調整を図り、整備を推進します。
(2) 生活安定のための施策の充実
- 障害者の所得保障のため、障害基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当等の各種手当制度の周知徹底を図ります。
- 寝たきり等の在宅重度障害者の介護者に支給している、町の介護手当の支給を引き続き実施するとともに、内容の充実について検討します。
- 社会福祉協議会と連携し、障害者の経済的自立と生活の安定を図るため、生業費、住宅改修費、療養費などの必要な資金を低利で融資する生活福祉資金制度の周知と効果的活用を促進します。
- 障害者の社会参加や通院などに要する経済的負担を軽減するため、税の減免制度やJR等の運賃・料金の割引制度、有料道路通行料金の割引制度について周知を図ります。
(3) 在宅福祉サービスの充実
- 障害の機能補助や日常生活を容易にするため、補装具の交付や日常生活用具の給付を充実します。
- 障害の重度化・重複化及び高齢化などに伴う障害者の要請の多様化に適切に対応するためホームヘルパーの派遣、ディサービス、ショートスティ(短期入所)などの各種福祉サービスの充実に努めます。
ホームヘルパー (身体介護を主体とした) |
3人 |
デイサービス | 7人(1~2回/週) |
ショートスティ (短期入所) |
延42人日/年 (3人×7日/回×2回/年) |
- 重度の視覚障害者、肢体不自由者及び知的障害者等外出に介護が必要な障害者に対するガイドヘルパー派遣について検討します。
- 点訳・手話奉仕員の養成等障害者が社会参加するために必要な援助を行う事業(障害者社会参加促進事業)を障害保健福祉圏域で調整を図り、実施に努めます。
- 在宅福祉サービスの推進についての支援を図るため、高齢者サービス調整チームと連携し、障害者サービス調整チームの設置を検討します。
- 障害者を地域で支える地域福祉の推進にあっては、障害者団体の役割が大きいため、若年層の加入・参加の促進等、組織の活性化と強化、育成を図るため、社会福祉協議会と連携し支援に努めます。
(4) 施設福祉サービスの充実
- 障害者の施設利用については、障害の特性や障害者の要請に応じた適切な入所・通所措置を図り、援護目的に合致した施設利用が図られるよう努めます。
- 入所施設、通所施設及び作業所の整備については、障害保健福祉圏域で調整を図り、整備の促進に努めます。
施設の種類 | 入所施設数 | 入所者(児)数(人) | |
---|---|---|---|
児童福祉施設 | 精神薄弱児施設 | 1 | 1 |
盲児施設 | 1 | 1 | |
重症心身障害児施設 | 2 | 7 | |
知的障害者福祉施設 | 精神薄弱者更生施設 | 7 | 13 |
精神薄弱者授産施設 | 1 | 1 | |
身体障害者福祉施設 | 肢体不自由者更生施設 | 1 | 1 |
身体障害者療護施設 | 2 | 4 | |
精神障害者社会復帰施設 | 精神障害者生活訓練施設 | 1 | 1 |
計 | 16 | 29 |
6章 生活環境
1 基本方針
「すべての人々に住みよい地域社会」の実現のためには、社会基盤である建築物、道路等における物理的な障害の除去や情報収集、情報伝達に当たっての障壁の軽減を図ること等の生活環境面における各種の改善が必要です。
また、障害者や高齢者にとって快適な生活環境づくりの推進は、障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための基礎的な条件でもあります。
障害者の利用に配慮した生活環境面での改善・整備の費用は、社会全体にとっては負担増となるが、それは、すべての住民にとっての住みよい生活環境の実現でもあり、障害者の自立と社会経済活動への参加が進み、社会的貢献をはたすようになることは、結局社会全体にとっての福祉・利益の増進につながることを勘案し推進を図ります。
2 実施計画
(1) 住宅・生活環境の整備
- 障害者に配慮したまちづくりの推進は、国、県、町の各行政機関の役割分担と連携とを図り、促進します。
- 「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」及び国の関係法令の普及・啓発に努め、行政、事業者、住民が一体となった、まちづくりの推進体制の整備を図ります。
- 町関連施設とその周辺環境の改善・整備に努めます。特に役場庁舎及び周辺環境については、点検を行うとともに、その改善・整備について重点的に取り組みます。庁舎のエレベーター化については、保健センター併設による設置をめざします。
- 老朽化した町営住宅の建て替え整備については、障害者や高齢者に配慮した仕様とするよう整備に努めます。
- 障害者の町営住宅への優先的な入居を推進するとともに、町営住宅の障害者個人による改善・改造を希望した場合は、原状回復条項の緩和を検討します。
- 持ち家の改善・改造については、重度身体障害者住宅改造助成制度、生活福祉資金貸付制度、住宅金融公庫の割増融資制度などの補助制度や融資制度の周知と有効活用を図ります。
(2) 交通・移動対策の推進
- 県道の自歩道整備や段差解消をはじめ、障害者に配慮した案内板や交通信号機等の設置、充実について、県に要請していきます。
- 町道の新設分については、高規格道路となるよう推進し、未改良道路については、急勾配や取合部の改善、道路端の整備等に努めます。
- 重度障害者の移動支援のためリフト付きワゴン車の導入と貸付事業の実施について検討します。
- 障害者に対する自動車改造助成事業や自動車操作訓練費補助制度等の周知と利用促進を図ります。
(3) 情報提供の充実
- 最新の情報機器を利用した伝達手段や障害種別に応じた情報の提供方法を検討するとともに、福祉サービスに関する情報提供体制の整備・充実を図ります。
- 視覚・聴覚障害者に対する情報提供機能の充実や、知的障害者にも分かりやすい情報提供の方法について検討します。
(4) 防災・防犯対策の推進
- 住民、消防署、警察署及び消防団等の関係団体の連携による防災・防犯ネットワークの整備に努め、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達、避難誘導対策について検討を進めます。
- 町の地域防災計画のなかで、障害者の災害時における連絡手段や避難誘導体制の整備について検討を行います。
- 重度障害者に対する日常生活用具給付事業による火災警報機、緊急通報装置、聴覚障害者用通信装置等の給付制度の周知と活用を促進します。
※ アンケート調査結果より
○ 身体障害者のアンケート調査結果より
問 外出するとき、または外出しようとするうえで困ることは何ですか。(該当する主なもの五つ以内に○印)
1. 交通機関の利用が不便 | 27.9% |
2. 道路や駅が利用しにくい | 13.1% |
3. 利用する建物の設備が不備 | 19.7% |
4. 車などに危険を感じる | 20.7% |
5. 介助者がいない | 10.3% |
6. 経費がかかる | 16.6% |
7. 人の目が気にかかる | 5.5% |
8. 人と話をすることが困難 | 13.8% |
9. 外出に必要な情報が得られない | 3.8% |
10. 駅などにおける人間関係のトラブル | 1.7% |
11. その他 | 3.8% |
○ 知的障害者のアンケート調査結果より
問 あなたは、自分の気持ちや、してもらいたいことを、ほかの人に伝えることができますか。
すべてできる | 20.0% |
だいたいできる | 45.7% |
ほとんどできない | 20.0% |
まったくできない | 14.3% |
○ 一般市民のアンケート調査結果より
問 町の生活環境は、障害者や高齢者にとって住みやすく配慮されていると思いますか。
かなり配慮されている | 17.6% |
一部配慮されている | 28.0% |
あまり配慮されていない | 31.9% |
まったく配慮されていない | 6.0% |
わからない | 16.5% |
7章 スポーツ・レクリェーション及び文化
1 基本方針
障害者のスポーツ・レクリェーション及び文化活動への参加機会の確保は、障害者の社会参加の促進にとって重要であるだけでなく、障害に対する理解を促進するための啓発・広報活動としても重要です。
また、これらの活動は、障害者の生活の豊かさに寄与し、リハビリテーションにも役立つものであり、特にスポーツについては、障害者の健康増進という観点からも有意義であります。
障害者のスポーツ・レクリェーション及び文化活動の振興に当たっては、障害の種別を超えた連帯を図るとともに、障害をもたない人とともに参加する機会の拡大に努めるものとします。
2 実施計画
(1) スポーツ・レクリェーションの振興
- とくしまノーマライゼーション促進協会及び障害者団体等が開催するスポーツ・レクリェーション行事への障害者の参加についての支援を行います。
- 社会福祉協議会、障害者団体と連携し、障害者の参加しやすいスポーツ・レクリェーション行事の開催や婦人会、老人クラブ等との共同開催による行事の振興に努めます。
- 障害者団体及び障害者によるサークル活動の育成と支援に努めます。
(2) 文化活動の促進
- 町の文化祭等への障害者の参加促進と内容の充実を図ります。
- 文化、芸術に関する情報提供、創作活動発表の場や機会の確保、施設の整備等について検討します。
第5 計画の推進にむけて
○ 推進体制
本町の障害者福祉施策の総合的かつ計画的な推進のため、施策及び事業の周知に努めるとともに庁内関係課、局、所の横断的な連携体制の整備に努めます。
○ 住民参加の促進
障害者の人権の確立と「すべての人々に住みよい地域社会」の実現のためには、行政による各般にわたる施策の充実と住民の理解と協力や事業への参加が不可欠です。このため、地域で支えあうことができる体制づくりと整備に努めます。
○ 関係機関・団体の連携
障害者に関する施策の推進と充実を図るためには、教育、雇用、保健、医療、福祉、建設等各分野の関係機関・団体の連携が必要であり、今後とも情報交換、連携体制の強化を促進し施策の総合的・体系的な推進を図ります。
○ 高齢化への対応
施策の推進に当たり、在宅福祉サービスの提供や各種の相談事業など障害者と高齢者の施策が重複する場合、双方の要請に応えていくために適切なときは、施策の連携を図り、効率的・一体的な推進を図ることに努めます。
■上板町の沿革
板野郡、名西郡の始まりは寛文4年(1664年)で、明和6年(1769年)に郡奉行を郡代と改め、明治22年の町村制施行により、板野郡松島村(昭和22年町制実施)、大山村、名西郡高志村が誕生した。そして、昭和30年3月31日に3力町村が合併して上板町が発足し、現在に至っている。
■上板町の地勢
上板町は、徳島県の東北部にあり、吉野川平野の中北部に位置し、南は吉野川を境に石井町に、北は阿讃山脈を隔てて香川県引田町に接している。阿讃山脈に源を発する泉谷川をはじめ、六河川からの土砂流出による堆積層によって形成された扇状地と吉野川沖積層からなる平坦部の二地区に大きく分かれる。地質は、北部山麓地帯は中生層に属し、和泉砂岩よりなり、南部平坦地帯は第四紀新層に属する砂質土壌で大体良質である。
■上板町民憲章
上板町は阿讃山脈のみどりと吉野川の清流を持つ自然美に恵まれた町です。この新鮮な大気に満ちた活力ある町にふさわしい豊かな人間性を養い、温かい人間関係、明るい住みよい町づくりのため、ここに町民憲章を制定します。
一、上板町民は、互いに仲良くし礼儀正しいあいさつをしましょう。
一、上板町民は、健康で仕事に励み明るく楽しい家庭を築きましょう。
一、上板町民は、真心をもって助けあい思いやりの心を育てましょう。
一、上板町民は、美しい町づくりに努め公共物や自然を大切にしましょう。
一、上板町民は、“みんな町の子”をあい言葉に子どもの健全育成に努めましょう。
一、上板町民は、常に教養を高め文化の創造に努めましょう。
一、上板町民は、ふるさとを愛し感謝の心を育てましょう。
-昭和59年3月22日制定-
■まちの花「藍の花」
全国一を誇る藍の生産、その藍の花は小枝の先端に沢山の美しい小花を咲かせた可憐な花である。
明るい住みよい町づくりに藍(愛)の花を咲かせ、仲の良い人間関係を通して町づくりにつとめよう。
■まちの木「いちょう」
私達になじみの深い「いちょうの木」は社寺の一角に大きく太く威容を誇っており、町の歴史のすべてを知り尽くしている。「いちょう」にあやかり健康にして長命で、明るい住みよい町づくりにつとめよう。
主題:
上板町障害者福祉計画
1頁~31頁
発行者:
上板町福祉保健課
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
上板町 福祉保健課
〒771-1392
徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地
TEL(0886)94-6810
FAX(0886)94-5903