穴吹町障害者福祉計画
心がふれあう福祉社会をめざして
徳島県 穴吹町
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成10年3月 |
計画期間 | 平成10年度~平成14年度(5年間) |
ごあいさつ
住み慣れた家庭や地域でいきいきと安心して幸せに暮らしたいという願いは、住民誰しも共通のものであります。
穴吹町では、この度、国並びに徳島県の計画を受けて「穴吹町障害者福祉計画」を策定しました。この計画は、障害のある方々が自立をして社会活動に参加し、安心して地域の中で暮らせるように各種施策を推進するための計画で、多くの方からお寄せいただいたご意見やご要望なども盛り込み、障害のある方々に対しての福祉の向上を図ることを目的としています。
しかし、計画の推進にあたっては、住民すべてが思いやりや助け合いの心を持つことが大切であり、そのような社会でこそ計画の推進が可能となり、真の福祉のまちづくりにつながるものと思います。
また、本計画書は、障害者のためだけのものではありません。計画にある各種施策の推進は、住民すべてにとって住みやすいまちづくりにつながるものです。障害者を取り巻く諸問題を住民すべての共通の問題として取り組むことが、非常に重要であると考えます。
今後、穴吹町としましても、この計画の推進に向けて格段の努力をしてまいる所存でございますので、住民の皆様方並びに関係団体・関係機関の格段のご理解とご協力をお願い致します。
最後になりましたが、本計画書策定にあたりまして、多くの方々から貴重なご意見等をいただいたことに対しまして、厚くお礼申し上げますとともに、長期間にわたり熱心なご審議とご提案をいただきました「穴吹町障害者福祉計画策定委員会」の委員の皆様に対しましても深く感謝申し上げ、ごあいさつと致します。
1998年3月
穴吹町長 佐藤宏史
目次
第1 計画の概要
1.計画策定の趣旨
昭和56年(1981年)の「国際障害者年」を契機に、国際的に障害者福祉の進展が図られるようになりました。
国においては、昭和57年に「障害者対策に関する長期計画」を決定、障害者福祉への取り組みが本格化されました。さらに、平成5年には「障害者に関する新長期計画」が策定され、新たに長期的な視点に立った障害者対策の推進が始まりました。また、平成7年には、この新長期計画の具体化のため「障害者プラン」が策定され、これに基づき施策の重点的な推進が図られています。
本県においては、昭和57年に「徳島県心身障害者対策基本構想」が策定され、「完全参加と平等」の実現に向けた施策の推進が図られるようになりました。さらに、平成7年には、今後8年間にわたる新たな計画として、障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり(ノーマライゼーション)の理念に基づいた「徳島県障害者施策長期計画」が策定されました。
現在、この長期計画の具体化のための「徳島県障害者プラン(仮称)」が策定中であります。
本町においては、このような国、県の計画に沿って障害者の福祉増進に努めてきました。
また、併せて「穴吹町振興計画」「穴吹町高齢者保健福祉計画」に基づき保健福祉サービス等の充実に積極的に取り組んできました。
今後、本町においては、障害者の顕著な増加が見込まれることや、21世紀に向けた障害者福祉のきめ細かな取り組みが求められている現状から、国、県と連携した障害者施策の効果的な推進を図るため、ここに本計画を策定するものです。
2.計画の基本理念
この計画は、障害者が障害のない人と同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念の一層の普及を図り、障害者が住み慣れた家庭や地域での生活と社会参加ができる環境をつくるとともに、障害者のライフステージの全ての段階において、全人間的な復権を目指す「リハビリテーション」の理念を普及し、各種施策の推進を図ります。
3.計画の基本的な考え方
この計画は、「啓発・広報」、「ボランティア活動」、「相談体制」、「保健・医療」、「福祉サービス」、「教育」、「雇用・就業」、「スポーツ・レクリエーション及び文化活動」、「総合的な福祉のまちづくり」、「防犯・防災」、「国際交流」の各部門で構成し、それぞれの部門毎に「現状と課題」、「施策の方策」を示しています。
計画の策定に当たっては、国、県の計画を踏まえ、次のような基本的な考え方に基づいています。
○障害者の主体性、自立性の確立
○全ての人の参加による全ての人のための平等な社会づくり
○障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応
○施策の連携と総合的推進
4.障害者の概念
この計画における「障害者」とは、障害者基本法の規定に基づき、「身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」とし、「てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって、長期にわたり生活上の支障がある者」も含むこととします。
5.計画の期間
平成10年度から平成14年度までの5年間とします。
第2 障害者の現状
1 人口の現状
穴吹町の人口は、表1-1のように推移しています。
総人口は、平成9年10月1日現在8,134人で、昭和60年に比べ1,126人減少しています。
また、総人口に占める65歳以上の高齢化率は27.4%で、昭和60年に比べ11.2%上昇しており、高齢化が急速に進んでいます。
表1-1 人口の推移 - S60 H2 H7 H9 人口
(人)割合
(%)人口
(人)割合
(%)人口
(人)割合
(%)人口
(人)割合
(%)~19歳 2,239 24.2 1,981 23.3 1,729 21.2 1,633 20.1 20歳~39歳 2,326 25.1 1,801 21.2 1,509 18.5 1,528 18.8 40歳~59歳 2,504 27.0 2,195 25.9 2,058 25.3 2,105 25.9 60歳~74歳 1,541 16.7 1,820 21.4 2,005 24.6 2,016 24.8 75歳~ 650 7.0 694 8.2 849 10.4 852 10.4 合計 9,260 100.0 8,491 100.0 8,150 100.0 8,134 100.0 ※65歳以上 1,503 16.2 1,743 20.5 2,180 26.7 2,233 27.4
資料:国勢調査による。但し、平成9年については、穴吹町住民基本台帳(平成9年10月1日現在)による。
- S60 H2 H7 H9 人口
(人)割合
(%)人口
(人)割合
(%)人口
(人)割合
(%)人口
(人)割合
(%)合計 9,260 100.0 8,491 100.0 8,150 100.0 8,134 100.0 65歳以上 1,503 16.2 1,743 20.5 2,180 26.7 2,233 27.4
2 身体障害者の状況
(1)身体障害者手帳所持者数の状況
穴吹町の身体障害者手帳所持者数は、表1-2のように推移しています。
身体障害者手帳所持者数は、平成9年3月31日現在で584人となっており、平成2年3月31日現在から79人増加しています。
表1-2 身体障害者手帳所持者数の推移
単位:人H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 505 511 526 555 578 604 572 584
(2)障害の種類別の状況
全体584人 視覚障害 8.2% 聴覚・平衡障害 19.3% 音声・言語・そしゃく障害 0.5% 肢体不自由 57.0% 内部障害 15.0%
(3)障害の程度別の状況
全体584人 1級 20.5% 2級 20.9% 3級 14.4% 4級 17.3% 5級 10.1% 6級 16.8%
(4)年齢別の状況
全体584人 19歳以下 0.9% 20歳~39歳 3.4% 40歳~59歳 14.9% 60歳~74歳 45.5% 74歳以上 35.3%
3 知的障害者の現状
(1)療育手帳所持者数の状況
穴吹町の療育手帳所持者数は、表1-3のように推移しています。
療育手帳所持者数は、平成9年3月31日現在で65人となっており、平成2年3月31日現在から13人増加しています。
表1-3 療育手帳所持者数の推移
単位:人H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 52 53 56 58 62 64 64 65
4 精神障害者の現状(美馬郡内における状況:穴吹保健所調査)
美馬郡内における通院医療公費負担者数は平成8年10月現在196名となっており、年々増加傾向にあります。
(1)通院医療公費負担者数の推移
年度 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 人数 153 157 161 176 173 197 196
(2)町村別通院医療公費負担者の状況(H8.10現在)
町村名 脇 美馬 半田 貞光 一宇 穴吹 木屋平 合計 人数 55 32 31 23 20 32 3 196
(3)男女別通院医療公費負担者の状況(H8.10現在)
- 人数 男 111 女 85 合計 196
(4)年齢別通院医療公費負担者の状況(H8.10現在)
年齢 人数 20歳未満 2 20歳以上30歳未満 9 30歳以上40歳未満 36 40歳以上50歳未満 72 50歳以上60歳未満 43 60歳以上70歳未満 30 70歳以上80歳未満 4 80歳以上 0 合計 196
(5)病気の種類別通院医療公費負担者の状況(H8.10現在)
- 人数 精神分裂病 140 それ以外 56 合計 196
5 難病患者の現状(美馬郡内における状況:穴吹保健所調査)
難病患者は稀少性、原因不明及び効果的な治療方法の未確立等の特殊性があり、しかも長期にわたっての療養生活が続くため、身体的、精神的負担が大きくなっています。
さらに、その中の疾病には身体機能障害を伴うことが多く、介護する家族等の負担も大きくなっていきます。
穴吹保健所管内における、平成9年3月現在の特定疾患医療費受給者は211名であり、受給者は年々増加傾向にあります。
(1)疾患名別特定疾患医療費受給者の状況(H9.3現在)
- | 疾患名 | 患者数 | (1) | (2) | (1)(2)と重複している人 | (1)(2)に該当しない人 |
---|---|---|---|---|---|---|
内60歳以上 | 内身障手帳保有 | |||||
1 | ベーチェット病 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
2 | 多発性硬化症 | 2 | - | - | - | 2 |
3 | 重症筋無力症 | 7 | 5 | - | - | 2 |
4 | 全身性エリテマトーデス | 17 | 7 | 1 | - | 9 |
5 | スモン | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
6 | 再生不良性貧血 | 5 | 3 | - | - | 2 |
7 | サルコイドーシス | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 |
8 | 筋萎縮性側索硬化症 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
9 | 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 18 | 12 | 4 | 5 | 5 |
10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 6 | 5 | - | - | 1 |
11 | 結節性動脈周囲炎 | - | - | - | - | - |
12 | 腫瘍性大腸炎 | 24 | 5 | 2 | 2 | 19 |
13 | 大動脈炎症候群 | 2 | 1 | 1 | - | - |
14 | ビュルガー病 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
15 | 天疱瘡 | 4 | 2 | - | - | 2 |
16 | 脊髄小脳変性症 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 |
17 | クローン病 | 4 | - | - | - | 4 |
18 | 難治性肝炎のうち劇性肝炎 | 1 | - | 1 | - | - |
19 | 悪性関節リュウマチ | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
20 | パーキンソン病 | 22 | 20 | 5 | 5 | 2 |
21 | アミロイドーシス | 1 | 1 | - | - | - |
22 | 後縦靭帯骨化症 | 19 | 12 | 11 | 7 | 3 |
23 | ハンチントン舞踏病 | - | - | - | - | - |
24 | ウイリス動脈輪閉塞症 | 6 | 1 | 2 | - | 3 |
25 | ウェゲナー肉芽腫 | - | - | - | - | - |
26 | 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 8 | 6 | - | - | 2 |
27 | シャイドレガー症候群 | - | - | - | - | - |
28 | 表皮水泡症(接合部型及び栄養障害型) | - | - | - | - | - |
29 | 膿疱性乾せん | 1 | - | 1 | - | - |
30 | 広範脊柱管狭窄症 | - | - | - | - | - |
31 | 原発性胆汁性肝硬変 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
32 | 重症急性膵炎 | - | - | - | - | - |
33 | 特発性大腿骨骨頭壊死症 | 4 | - | 1 | - | 3 |
34 | 混合性結合組織病 | 1 | - | - | - | 1 |
35 | 原発性免疫不全症候群 | - | - | - | - | - |
36 | 特発性間質性肺炎 | - | - | - | - | - |
37 | 網膜色素変性症 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
38 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - |
計 | 211 | 121 | 59 | 36 | 67 |
(2)町村別特定疾患医療費受給者の状況(H9.3現在)
町村名 脇 美馬 半田 貞光 一宇 穴吹 木屋平 合計 人数 78 34 22 24 9 37 7 211
(3)年齢別特定疾患医療費受給者の状況(H9.3現在)
年齢 人数 20歳未満 5 20歳以上30歳未満 10 30歳以上40歳未満 14 40歳以上50歳未満 27 50歳以上60歳未満 34 60歳以上70歳未満 77 70歳以上 44 合計 211
第3 施策の体系
基本理念 | 目標 | 基本的な考え方 | 部門 |
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心がふれあう福祉社会をめざして |
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第4 各種施策の現状と課題及び方策
1.啓発・広報
〔現状と課題〕
障害者が障害のない人と同じように社会の一員として尊重され、地域社会の中で「ともに生きる」というノーマライゼーションの理念のもと、障害者が心豊かに安心して暮らせる社会づくりへの取り組みが、ますます重要となってきています。
障害や障害者に対する誤解や偏見などの「心の壁」を取り除き、ノーマライゼーション理念の浸透を図り、障害者の「完全参加と平等」を実現するためには、啓発・広報活動は重要なものであります。
現在、広報「あなぶき」等を活用して、障害者関係の行事、事業等を掲載し、障害者問題についての理解が得られるように広報活動を実施しています。
しかし、障害や障害者に対する偏見や差別は、まだまだ解消されていません。障害者問題に対する正しい理解と認識を深め、住民の自発的な行動を促進するためには、さらに積極的な広報・啓発活動を推進することが必要です。
「障害者の日」(12月9日)、「障害者福祉週間」(12月3日~9日)等が障害者問題に対する認識を深めるため、有意義なものとなるよう広報・啓発や適切な事業の実施が必要です。
併せて、各障害に配慮した広報・啓発を推進する必要があります。
〔方策〕
全ての住民が障害者問題に対する正しい理解と認識を深め、自発的な行動を促し、ノーマライゼーション理念の実現を図るため、必要な啓発活動の充実に努めなければなりません。
- 広報「あなぶき」等を活用して、障害者に対する誤解や偏見の解消に努め、住民の正しい理解と認識が得られるよう努めます。
- 「障害者の日」(12月9日)を有意義なものとするため、住民、ボランティア団体及び関係団体等との連携を図り、各種行事を開催するよう努めます。
- 障害者に対する正しい理解と認識を深めるため、広報「あなぶき」・オフトーク通信等により、「障害者雇用促進月間」(9月)、「精神薄弱者擁護月間」(9月)、「身体障害者福祉週間」(12月3日~9日)、「人権週間」(12月4日~10日)等の啓発・広報活動を充実するよう努めます。
また、「精神保健福祉普及運動」(10月下旬の1週間)については、「美馬郡心の健康を考える会」や穴吹保健所と連携し、啓発活動を充実するよう努めます。 - 障害者に対する啓発広報の方法について、それぞれの障害のある方に配慮した方策を実施できるよう努めます。
2.ボランティア活動
〔現状と課題〕
阪神・淡路大震災を契機として、ボランティア活動の振興が大きな課題となってきました。
ボランティア活動は、地域福祉を支える大きな力となりうるので、ボランティアの育成と継続的な活動の推進を図る必要があります。
また、多くの住民がボランティア活動に参加できるような体制づくりと啓発に努めていく必要があります。
日常生活のなかで、地域住民と障害者とが交流できるための環境を整備していく必要があります。
〔方策〕
- ボランティアの育成と継続的な活動が推進できるような体制づくりに努めます。また、ボランティア意識の啓発のため、体験学習、研修会等の推進に努めます。
- 日常生活のなかで、地域住民と障害者とが交流できるよう環境整備に努めます。
- ボランティアの量的、質的拡大を図るため、穴吹町社会福祉協議会でボランティアの登録及びネットワークが実施できるよう支援します。
- 学校教育、社会教育をはじめ生涯学習等幅広い分野において、住民のボランティア活動に対する理解が深められるよう体制整備に努めます。
3.相談体制
〔現状と課題〕
障害者や障害者の家族が日常生活上のさまざまな問題に対し、いつでも気軽に相談できる体制や、福祉関係制度等の情報が必要な時に入手することのできる情報提供体制を整備する必要があります。
相談窓口は身近にあることが重要なことであり、民生委員・児童委員、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、心配ごと相談員等を中心として相談体制を整えていますが、さらに相談体制の周知と機能の充実を図っていく必要があります。
〔方策〕
- 障害者やその家族が、日常生活におけるさまざまな問題について、いつでも気軽に相談ができ適切な助言が受けられるよう、脇町福祉事務所、穴吹保健所等関係機関との連携を強化します。
また、障害者の生活を支援し、自立と社会参加が促進されるよう、美馬郡7ヶ町村を圏域とした、西部第1サブ障害保健福祉圏で「障害者生活支援事業」の推進に向けて関係機関との調整に努めます。 - 身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、精神障害者家族相談員、心配ごと相談員、民生委員児童委員等との連携を密にし、相談業務を支援します。
- 24時間体制で介護相談や情報提供が受けられる体制の整備に努めます。
4.保健・医療
〔現状と課題〕
障害の原因は、先天的な障害と、疾病や交通事故、労働災害の後遺症等による後天的な障害があり、それぞれに対する予防を強化するとともに、早期発見、早期治療・療育体制をさらに充実していく必要があります。
先天的な障害を予防するためには、妊娠期からの適切な相談・指導体制の整備に努める必要があります。
本町では、新生児期から乳幼児期まで発達段階における継続的な健康診査を実施し、障害の早期発見と障害児の保護者に対する訪問指導に努めていますが、さらにきめ細やかな対応を推進する必要があります。
後天的な障害の発生は、脳卒中、骨折等に起因することが多く、脳卒中の原因となる高血圧症、高脂血症、心疾患等の生活習慣病を予防するため健康診査、健康相談等をさらに充実する必要があります。
障害を軽減し自立を促進するためには、リハビリテーションが重要な役割を果たしており、障害の重度化、重複化等によってその需用はますます高まっています。
精神保健対策については、精神疾患に対する偏見や社会復帰を図るための地域資源の不足等多くの課題があります。近年の社会生活環境の複雑化に伴うストレスの増大等により、精神的健康を損なう人が増加しており、心の健康に対する関心が高まっています。
精神障害者の在宅生活を支援し、社会復帰を促進するため精神保健相談や訪問指導の取り組みが求められています。
また、難病患者は増加傾向にあり、患者や家族の不安を解消するための体制整備に努める必要があります。
今後は、障害の発生予防、早期発見、早期療育、リハビリテーション等について関係機関との連携を一層強化し、総合的な保健医療サービスを確立していく必要があります。
〔方策〕
○障害の早期発見、早期療育の推進
- 妊婦や乳幼児の健康診査、訪問指導、保健相談等を推進します。
- 生活習慣病に起因する障害が増加する傾向を踏まえ、健康診査の充実と受診率向上に努めます。
- 生活習慣病の発生を予防し、積極的な健康増進を図るため、保健推進員を中心とした地域ぐるみの健康づくり体制の整備に努めます。
- 老人保健対策を推進し、寝たきり予防に努めます。
○在宅支援体制の推進
- 在宅の障害者やその家族に対し、保健婦が訪問し精神的支援と介護、看護方法の指導、援助等を推進します。
- 保健福祉計画に基づく保健センターの設置を推進し、リハビリテーションを提供できる体制を整備するよう努めます。
- 理学療法士、作業療法士等専門技術者の確保を図り、外出が困難な重度障害者に対して訪問リハビリテーションの充実に努めます。
○医療体制の確保
- 関係医療機関、郡医師会等との連携を深め、救急医療体制の整備と医療の確保に努めます。
- 重度心身障害者等に対する医療費助成制度を継続して実施します。
- 更生医療が必要な場合、その給付に努めます。
○精神保健対策の推進
- 精神保健福祉の知識の普及啓発を推進し、精神障害者の社会復帰を促進する体制整備に努めます。
- 精神障害者手帳の普及及び制度の周知を図るとともに、関係機関と連携して各種の制度の拡大等に努めます。
- 西部第1サブ障害保健福祉圏での広域的社会復帰関連施設(精神デイケア施設整備)及び医療機関の充実に向けて関係機関との協議に努めます。
- 精神保健福祉に関わる関係者、穴吹保健所、学校、医療機関、警察、企業等の関係機関との連携の強化に努めます。
- 精神障害者美馬地区家族会の支援に努めます。
○難病対策の推進
- 難病患者の生活の質(QOL)の向上を目指した福祉施策の推進に努めます。
- 保健、医療、福祉の連携を密にして、難病患者への地域ケアシステムの構築に努めます。
5.福祉サービス
〔現状と課題〕
障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者が生まれ育った家庭や地域で安心して生活がおくれるよう、障害に応じたさまざまな福祉サービスの充実が求められています。
障害者が地域社会の中で自立した生活をおくるためには、生活の基盤となる所得保障の充実を図ることが必要となります。
障害の重度化・重複化、障害者及び介護者の高齢化等により、障害者のニーズはますます多様化しています。
これらの多様なニーズに対応するため、在宅福祉サービスにおいては、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の充実を一層図っていく必要があります。
また、精神障害者については、障害に対する正しい認識と理解を深め、精神障害者の在宅生活を支援し、社会復帰を促進する体制整備に努める必要があります。
〔方策〕
○生活の安定
- 公的年金制度、特別障害者手当、生活福祉資金貸付制度、税の減税制度、公共交通機関利用割引制度等の周知徹底に努めます。
○在宅福祉サービスの充実
- 障害者の高齢化、障害者の重度化及び重複化等に伴う多様なニーズに対応するため、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の充実に努めます。
- ホームヘルパーの派遣については、高齢者在宅サービスと連携し、ホームヘルパーの確保とサービスの充実に努めます。
- 西部第1サブ障害保健福祉圏でのデイサービス施設の整備に向けて関係機関との協議を推進するとともに、高齢者デイサービス施設の利用促進に努めます。
- 重度身体障害者のショートステイについては、現在、身体障害者療護施設「小星園」に委託し実施していますが、制度の周知と関係機関と協議し利用施設の増加に努めます。
- 西部第1サブ障害保健福祉圏で「障害者社会参加促進事業」の推進が図れるよう関係機関との調整に努めます。
- 在宅の障害児(者)の地域における生活を援助するため県が行う「障害児(者)地域療育等支援事業」を支援します。
- 緊急通報装置の整備を図り、近隣住民や消防署等への緊急の連絡手段の確保に努めます。
- 障害者の保護者の相互扶助制度である心身障害者扶養共済制度の周知と加入を促進します。
- 視覚障害者の社会参加の促進のため、ガイドヘルパーの養成と確保に努めます。
- 福祉機器の普及促進を図るため、補装具・日常生活用具等の給付・貸与や福祉機器の貸与制度の周知と相談体制の整備に努めます。
- 更生、療護、授産、福祉ホーム等の施設が必要な時に身近なところで利用できるよう、西部第1サブ障害保健福祉圏での整備にむけて関係機関とともに推進します。
- 住宅に困窮している障害者に対して、優先的に町営住宅へ入居できるよう努めます。
- 各障害者団体の育成、強化の支援に努めます。
6.教育
〔現状と課題〕
障害のある子どもがその可能性を最大限に伸ばし、社会参加と自立をめざすためには、よりよい教育環境のもと適切な教育を推進することが大切です。
そのためには、適正な就学に基づいて、障害の種類、程度、能力、適性等に応じた教育を義務教育段階で行うことが必要であり、その就学手続き等が円滑に行われるよう、教育相談体制を充実する必要があります。
また、社会的自立をめざした教育については、身辺生活の自立から職業自立に至るまで教育内容を幅広く用意して、一人ひとりに応じた指導を展開することが必要です。
現在、保育所、幼稚園で障害児の保育、教育を行っていますが、さらに受け入れ体制の充実を図る必要があります。また、小学校、中学校では障害児学級を設置していますが、さらに教育効果をあげていく必要があります。
加えて、障害児の社会経験を豊かにし、地域社会の正しい理解と認識を深めるため、障害児が学校や地域の人々と共に活動できる交流教育の充実を図る必要があります。
障害者一人ひとりが社会の一員として、主体性を発揮し、趣味や教養を高め生きがいのある生活をおくれるよう、生涯学習の機会を広げていく必要があります。
〔方策〕
全住民が、障害者に対し正しい認識を持ち、お互いの立場や気持ちを理解し、相互に協力できるよう福祉教育の推進に努めます。
○就学前教育の充実
- 保育所、幼稚園での障害児の受け入れに努めます。また、担当者、関係者の資質の向上に努めます。
- 障害児の保護者が早期から継続して、療育や教育相談等の助言・指導を受けられるよう、相談援助体制の整備に努めます。
- 在宅の重度障害児の保護者に対しては、保健婦の訪問指導による家庭療育の助言・指導等に努めます。
○学校教育の充実
- 障害のある児童・生徒の実態に即した適切な就学指導に努めます。
- 障害のある児童・生徒及び保護者からの多様な教育相談に対応できるよう、関係機関との連携を深め相談体制の整備に努めます。
- 障害のある児童・生徒が安心して楽しく学校生活が送れるよう、教育環境・設備等の改善に努めます。
- 社会的自立を支援するため、障害の状態に応じた進路指導・相談に努めます。
- ボランティア活動指定校での体験を通して、福祉意識の向上を図ります。
○生涯学習の充実
- 障害者も障害のない人と同等に学習に参加できるよう、各種講座の充実と公民館・図書館等の施設の改善に努めます。
- 図書館には、点字図書や弱視者が利用する大活字図書等の整備と充実に努めます。
7.雇用・就業
〔現状と課題〕
障害者が職業を通して社会的に自立することは、重要なことです。
そのためには、障害の状況、適性、能力等に応じた就業機会の拡大を図る必要があります。
一般的就労が困難な障害者も、さまざまなかたちで仕事を通して社会参加と自立を望んでおり、職業につくために必要な訓練を受けながら働くことができる小規模通所作業所の開設が求められています。
なお、現在、精神障害者のための共同作業所が美馬地区家族会により運営されていますが、安定的な運営を支援していく必要があります。
障害者の雇用、就業について、正しい理解と認識を深めるため、啓発活動等の推進を図る必要があります。
〔方策〕
- 障害者の雇用を促進するため、広報「あなぶき」等を利用し、障害者雇用促進月間(9月)を中心に啓発を実施します。
- 脇町公共職業安定所と連携し、就職を希望する障害者の就労の促進に努めます。また、事業所に対し障害者の雇用促進及び法定雇用率が達成できるよう啓発活動に努めます。
- 自宅から通える福祉的就労の場として、心身障害者小規模通所作業所の整備を関係機関とともに推進します。
- 美馬地区家族会共同作業所の運営について、穴吹保健所と連携し、安定的な運営の支援に努めます。
- 民間事業所に率先し、障害者の就労を促進するため、町職員の採用にあたっては、計画的な採用に努めます。
8.スポーツ・レクリエーション及び文化活動
〔現状と課題〕
障害者がスポーツ、レクリエーション及び文化活動に参加することは、自立と社会参加を促進するだけでなく、生きがいのある豊かな生活をおくるうえで大変重要です。
障害者にとってのスポーツ等は、体力の維持、健康増進にも役立つとともに、社会活動へ積極的に参加する自覚と意欲を養い、地域社会の人々の障害者に対する理解を得る機会としても、大きな役割を果たします。
また、障害者の文化活動への参加は、自己の能力を開発し、こころ豊かに暮らせるという観点からも極めて意義のあるものです。
多くの障害者がさまざまな活動へ参加できる条件整備を推進する必要があります。
〔方策〕
- 障害者と障害のない人が一緒に参加できるスポーツ、レクリエーション大会等を開催するとともに、一般のスポーツ、レクリエーション活動にも障害者の参加が促進できるよう努めます。
- 障害者団体が開催するスポーツ、レクリエーション、文化活動等を支援します。
- スポーツ、レクリエーション、文化活動等の主催者に対し、障害者に配慮した行事運営となるよう理解と協力を求めます。
- 各種の活動拠点施設は、障害者の利用に配慮した構造・設備となるよう整備に努めます。
- 障害者のスポーツ、レクリエーション、文化活動等への参加促進のため、近隣住民のネットワークや移送サービス、ガイドヘルパー等の確保に努めます。
9.総合的な福祉のまちづくり
〔現状と課題〕
- ・福祉のまちづくり
- 障害者や高齢者が安心して快適に生活できる、いわゆる「やさしいまちづくり」の基本的要件は、安全性、利便性、快適性が確保されていることです。「やさしいまちづくり」の推進にあたっては、住宅や公共的施設が障害者等にとって、安全で利用しやすい構造であるとともに、あらゆる人々がふれあいを通して交流できるといった視点が大切です。
障害者が安全かつ自由に移動し、活動の幅を広げられるよう道路の段差解消、歩道の設置等を推進する必要があります。
公共施設の改善については、平成7年度に「市町村公共施設改善診断事業」を実施し、それに基づき順次自動ドア、スロープ等を設置していますが、今後も計画的に改善を推進する必要があります。
- ・住宅
- 現在、町営住宅については、中島団地5号棟(2戸)、大原第1団地(2戸)に障害者向け住宅を建設していますが、今後も障害者に配慮した町営住宅の整備を図る必要があります。
また、障害者の住宅改造については、家庭での生活自立、介助者の負担軽減を図るため、個々の実情に応じた適切な住宅改造を支援する必要があります。
- ・移動、交通手段
- 障害者の屋外での移動を安全で容易にするための手段を考慮する必要があります。特に、公共交通機関の少ない古宮地区や地形的に移動しにくい山間部地域の交通手段の検討が必要です。
また、公共施設等での障害者用駐車場、車いすトイレ等の整備を図る必要があります。
〔方策〕
○福祉のまちづくりの推進
- 障害者や高齢者を含む全ての住民が、安全で快適な生活を営むことができるよう、福祉のまちづくりに努めます。
- 公共的施設については、障害者に配慮した構造・設備となるよう、整備の促進に努めるとともに、道路の段差解消、歩道の設置等を関係機関とともに推進します。
- 交通マナーの向上を図り、障害者が安心して通行できるよう啓発に努めます。
- 公共団体、事業者、住民が一体となり福祉のまちづくりを推進するための啓発に努めます。
○住宅の整備
- 町営住宅については、障害者や高齢者に配慮したものとなるよう整備に努めます。
- 重度身体障害者住宅改造費助成制度、生活福祉資金貸付制度、人にやさしい住まいづくり助成事業等の推進に努めます。
- 西部第1サブ障害保健福祉圏において、生活支援機能を持つグループホームの開設を支援します。
○移動、交通手段の整備
- 視覚障害者用信号機の設置について、関係機関に対し要望します。
- 重度身体障害者の移動支援のため、リフト付福祉バスの導入及びリフト付ワゴン車の整備に努めます。
- 身体障害者の移動手段の拡大のため、身体障害者自動車改造費助成制度、自動車操作訓練費助成制度の周知及び利用の促進に努めます。
- 古宮地区からの唯一の公共交通機関である、穴吹木屋平連絡バスの運営を支援します。
- 山間部等の公共交通機関のない地域の交通手段の確保を検討します。
- 公共施設等の障害者用駐車場及び車いすトイレの整備に努めます。
10.防犯・防災
〔現状と課題〕
障害者が地域で安心して生活するためには、火災や災害等の非常時における障害者への支援体制の確立が不可欠です。
緊急時の避難体制の整備と関係機関との連携の強化が求められています。
また、地域における非常時の迅速な対応のため、情報伝達や避難誘導体制の整備を図る必要があります。
〔方策〕
- 障害者に対し、防災意識の向上を図るため啓発活動に努めます。
- 緊急時に迅速な連絡体制がとれるよう美馬東部消防署、脇町警察署等との連絡体制の整備を推進します。
- 町内の全ての行政区別に自主防災組織を育成し、緊急時の連絡・避難誘導等障害者に対する支援体制の整備に努めます。
- 緊急時の対応を迅速に行うため、「行政区別障害者台帳」を整備します。
- 地域の民生委員・児童委員、駐在員、青年団、婦人会、長寿会等のボランティア活動を通じて、平常時から近隣住民のネットワーク体制の整備に努めます。
- 災害時の避難場所については、障害者等に配慮されたものとなるよう整備に努めます。
11.国際交流
〔現状と課題〕
近年急激な国際化の進展に伴い、障害者活動においても国際的な視野に立った国際交流の取り組みが必要となっており、啓発等により国際感覚や認識を高める必要があります。
〔方策〕
- 国際理解を深めるため、啓発、情報提供に努めます。
- 障害者が国際感覚を身につけ、活躍できるよう支援します。
第5 参考資料
穴吹町障害者福祉計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、穴吹町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。
(1)計画案の策定に関すること。
(2)その他計画策定に関して必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1)障害者団体等の代表者
(2)福祉関係者
(3)学識経験者
(4)関係行政機関職員
(5)その他障害者施策に見識を有する者
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
- この要綱は、平成9年3月28日から施行する。
- この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。
〈策定委員名簿〉
役職名 | 氏名 | 委員の選出区分 | 備考(役職等) |
---|---|---|---|
委員長 | 原 宗一 | 障害者団体の代表者 | 町身体障害者会会長、県身体障害者相談員 |
副委員長 | 竹田光貴 | 障害者団体の代表者 | 町手をつなぐ育成会会長、県精神薄弱者相談員、町民生委員児童委員総務 |
委員 | 内藤敦子 | 障害者団体の代表者 | 美馬郡心身障害児父母の会副会長 |
委員 | 西村秋夫 | 障害者団体の代表者 | 美馬地区家族会副会長 |
委員 | 森本健照 | 福祉関係者 | 町身体障害者会副会長 県身体障害者相談員 |
委員 | 上野敏美 | 福祉関係者 | 町身体障害者会副会長 県身体障害者相談員 |
委員 | 野々村アイ子 | 福祉関係者 | 町身体障害者会副会長 町婦人会連合会会長 |
委員 | 大西正仁 | 学識経験者 | 町議会議員、町議会厚生常任委員会委員長 |
委員 | 幸平安弘 | 障害者施策の見識者 | 町議会議員、町社会福祉協議会事務局長経験者 |
委員 | 仙田睦子 | 障害者施策の見識者 | 町教育委員 |
委員 | 梶浦富義 | 関係行政機関 | 助役 |
委員 | 三島 茂 | 関係行政機関 | 教育長 |
委員 | 土肥敏男 | 関係行政機関 | 町社会福祉協議会事務局長 |
委員 | 知野祥一 | 関係行政機関 | 町高齢者生活福祉センター所長 |
委員 | 南後善二郎 | 関係行政機関 | 保健福祉課長 |
穴吹町障害者福祉計画策定委員会開催状況
月日 | 内容 |
---|---|
3月28日 |
第1回策定委員会 議事
|
4月28日 |
第2回策定委員会 議事
|
8月4日 |
第3回策定委員会 議事
|
10月30日 |
第4回策定委員会 議事
|
12月1日 |
第5回策定委員会 議事
|
12月18日 |
第6回策定委員会 議事
|
穴吹町障害者福祉計画策定作業部会設置要綱
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に定める障害者計画の策定にあたり、基礎資料の作成及び必要な事項の検討、調整を行うため、穴吹町障害者福祉計画策定作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 部会は、別表1に掲げる課(事務局)の長にある者をもって充てる。
(会長)
第3条 部会に会長を置く。
2 会長は、保健福祉課長をもって充てる。
(会議)
第4条 部会の会議は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
- この要綱は、平成9年7月9日から施行する。
- この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。
別表1 課名 保健福祉課 総務課 企画広報課 建設課 環境課 産業課 保育所 教育委員会事務局 社会福祉協議会 高齢者生活福祉センター
心身障害者(児)福祉のしおり
このしおりは、平成9年8月現在で作成しています。内容等が変わることがありますので、詳しくは各機関の窓口にお問い合わせください。
また、このしおりでは、「精神薄弱」という用語を法令等の制約を受ける場合を除いて、可能な限り「知的障害」と表現しています。
在宅支援の充実
在宅の心身障害者の日常生活を支援するため、次のような制度があります。
援護の種類 | 内容 | 対象者 | 軽費 | 申込 |
---|---|---|---|---|
診査・更生相談 | 医療、生活、職業等の各種の相談、施設への紹介等を行います。 | 身体障害者 知的障害者 |
無料 | 市町村役場 |
更生医療の給付 | 身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療を給付します。 | 身体障害者 | 被保護世帯は無料、その他の世帯は所得により一部または全額負担 | 市町村役場 |
補装具の交付・修理 |
身体上の障害を補うための用具の交付・修理を行います。 補装具の種類
|
身体障害者(児) | 町村役場又は福祉事務所 | |
日常生活用具の給付及び貸与 |
重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等
|
身体障害者(児) 知的障害者 |
被保護世帯は無料、その他の世帯は所得により一部または全額負担 | 市町村役場 |
重度心身障害者に対する医療費の助成 | 知的障害者(知能指数おおむね35以下)、身体障害者(障害程度等級1級及び2級)、重複障害者(知能指数おおむね50以下かつ身体障害等級3級又は4級)が医療保険各法による医療の給付を受けた場合の自己負担分、入院時食事療養費を助成します。 | 身体障害者 知的障害者 |
- | 市町村役場 |
障害児福祉手当の支給 | 在宅の重度障害児で、日常生活活動が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の者に対し月額14,270円を支給します。 | 身体障害児 知的障害児 |
- | 福祉事務所又は町村役場 |
特別障害者手当の支給 | 在宅の最重度障害者で、常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の者に対し月額26,230円を支給します。 | 身体障害者 知的障害者 |
- | |
特別児童扶養手当の支給 |
障害児を監護する父母又は養育者に対して支給します。 月額
|
身体障害児 知的障害児 |
- | 市町村役場 |
在宅重度身体障害者訪問診査 | 歩行困難な在宅の重度身体障害者の家庭を訪問して、必要な診査、更生相談を行います。 | 身体障害者 | 無料 | 市町村役場 |
ホームヘルパーの派遣 | 一人では日常生活を営むことができない重度の障害者の家庭を訪問して食事洗たく等の身のまわりの世話及び外出時の付添を行います。 | 身体障害者 知的障害者 |
所得により一部を負担 | 市町村役場 |
身体障害者用自動車改造費の助成 | 重度の上肢、下肢、体幹の機能障害者が所有し運転する車の改造に要する費用を助成します。 (1件10万円以内) |
身体障害者 | - | 福祉事務所又は町村役場 |
自動車操作訓練費の助成 | 身体障害者(概ね4級以上)の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度として助成します。 | 身体障害者 | - | |
重度身体障害者住宅改造助成 | 重度身体障害者の日常生活がより円滑に行われるように住宅改造に要する費用に対し助成します。 | 身体障害者 | - | 市町村役場 |
心身障害者扶養共済制度 |
保護者なき後の心身障害者(児)の生活の安定と福祉の向上を図るため、保護者の死亡後、年金を支給します。
|
身体障害者 知的障害者 |
加入時の年令により区分所得により減免有り | 市町村役場 |
身体障害者デイ・サービス | 地域において就労の機会等が得がたい在宅障害者を通所させ、創作活動、日常生活訓練等を行い、その自立を図るとともに生きがいを高めます。 (徳島市、石井町、半田町、脇町) |
身体障害者 | 無料(一部実費負担有) | 市町村役場 |
在宅重度身体障害者短期入所事業 | 重度身体障害者を介護している保護者が疾病等によって家庭における介護が困難な場合、施設に一時保護します。 | 身体障害者 | 飲食物費等負担(被保護世帯は免除の場合有) | 市町村役場 |
心身障害児(者)施設地域療育事業 |
心身障害児(者)施設の備えている専門的な療育機能を活用した事業を行うことにより在宅の心身障害児(者)に対する適切な療育等を確保します。
|
身体障害児 知的障害児 知的障害者 |
福祉事務所 | |
障害児(者)地域療育等支援事業 |
在宅障害児(者)のライフステージに応じた地域での生活を支援するため、療育、相談体制の充実、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行います。
|
身体障害児 知的障害児 知的障害者 |
無料 | 箸蔵山荘あけぼの更生センター |
社会参加の促進
障害者の社会活動への参加と自立を促進するために、次のような事業を行っています。
○障害者の明るいくらし促進事業(身体障害者)
対象者 | 事業名 | 内容 | 問い合せ先 |
---|---|---|---|
視覚障害者 | 盲婦人家庭生活訓練事業 | 視覚障害のある女性に対し、家庭生活に必要な日常生活訓練を行っています。 | 徳島県視覚障害者連合会 (0866-23-6311) (FAX23-6347) |
盲青年等社会生活教室開催事業 | 青年層等に属する重度の視覚障害者に対し社会生活に必要な知識の習得及び体験交流などの教室を開催しています。 | ||
中途失明者緊急生活訓練事業 | 中途失明者に対し、日常生活に必要な各種の訓練を行っています。 | 徳島県立盲人福祉センター (0866-23-6311) |
|
点字広報等発行事業 | 視覚障害者に対し、点字広報等を発行しています。 | ||
ガイドヘルパーネットワーク事業 | 重度の視覚障害者などが都道府県間を移動する場合に、その目的地において必要なガイドヘルパーを確保します。 | 徳島県身体障害者ガイドセンター (0886-25-3484) (FAX54-4488) |
|
盲導犬育成事業 | 重度視覚障害者の社会活動への参加を促進するため、盲導犬を育成します。 | 徳島の盲導犬を育てる会 (0886-25-7700) |
|
聴覚・音声障害者 | 手話通訳者の設置 | 聴覚障害者等の家庭生活、社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者を設置しています。 | とくしまノーマライゼーション促進協会 (0886-24-2882) (FAX24-3388) |
手話奉仕員派遣事業 | 聴覚障害者が市町村、福祉事務所又は、医療機関、事業所等に行くことが必要不可欠のときにおいて適当な付添いが得られないため、円滑な意志の疎通を図るうえで支障がある場合に、手話奉仕員を派遣します。 | 徳島県聴覚障害者福祉協会 (0886-56-4737) (FAX53-1555) |
|
ろうあ者日曜教室開催事業 | 聴覚障害者の社会生活に必要な知識、或いは意見等を交換するための研修の場を設けています。 | ||
聴覚障害者福祉振興事業 | 専任相談員を設置し、聴覚障害者等の更生援護について相談、指導を行っています。 設置場所…聴覚障害者センター |
||
字幕入りビデオライブラリー事業 | テレビ番組等に字幕を挿入したビデオカセットテープの貸し出しを行います。 | ||
要約筆記奉仕員派遣事業 | 中途失聴者、難聴者で手話を理解できない者に対し、会議等における会話を的確に要約し、同時通訳する要約筆記奉仕員を派遣します。 | 徳島県中途失聴難聴者協会 (0884-22-4337) (FAX22-4337) |
|
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 | 喉頭摘出により音声機能を喪失した者に対し、発声訓練を行うとともにこの訓練に携わる指導者を養成します。 | 徳島県阿波喉友会 (0886-52-4472) |
|
ぼうこう・直腸障害者 | オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業 | ストマ用装具の装着者を対象に、ストマ用装具の使用等について正しい知識の習得を促進し、ストマ用装具使用等による不安を解消し社会復帰を促進します。 | 日本オストミー協会徳島支部 (0886-53-2032) |
共通 | 身体障害者生活行動訓練事業 | 障害者を対象に手話講習会を行っています。 | 徳島県身体障害者社会参加促進センター (0886-25-2584) (FAX54-4488) |
肢体障害者青年層を対象に研修会を行っています。 | |||
障害者相互のふれあいと交流の場として、「四国友愛のつどい」を開催しています。 | |||
肢体障害者婦人部員を対象に研修会等を開催しています。 | |||
身体障害者の日常生活に必要な生活講座を開催しています。 | |||
身体障害者相談事業 | 身体障害者総合相談センターを設置し身体障害者に関する各種相談に応じ、必要な助言、指導を行っています。 (ふれあいダイヤル 0886-54-4133) |
||
自動車運転免許取得事業 | 県自動車教習協会の協力を得て、身体障害者用に改造した教習用自動車を2台配車し、教習所に入校した身体障害者に対して自動車運転免許取得のための自動車操作訓練を行っています。 | ||
地域身体障害者福祉連絡調整等事業 | 身体障害者福祉関係団体、各関係機関等の連絡調整等を実施することにより、地域の実状にあった身体障害者福祉事業を円滑に推進します。 |
○知的障害者社会参加総合推進事業
行事名 | 内容 | 問い合せ先 |
---|---|---|
知的障害者地域生活プログラム事業 | 地域生活に必要な生活技術を習得するための各種教室を開催します。 | 徳島県手をつなぐ育成会 (0886-54-3070) (FAX54-0604) |
ボランティア活動参加促進事業 | 知的障害者がボランティアグループとともにボランティア活動を行います。 | |
フィルム・ライブラリー事業 | 市町村、学校、心身障害者団体等に対し、啓発活動として一般啓発用映画フィルムの貸し出しを行います。 | |
知的障害者ピアカウンセリング支援事業 | ピアカウンセリング(障害者による相談)のためのカウンセラーの養成を行います。 | |
知的障害者専門相談事業 | 知的障害者に関する各種相談に応じ、必要な助言指導を行います。 (ゆうあいダイヤル 0886-54-0540) |
○文化・スポーツ・レクリエーション事業
行事名 | 内容 | 問い合せ先 |
---|---|---|
障害者福祉展 | 障害者の作品展示、販売、施設紹介などを行い県民の理解を図ります。 | とくしまノーマライゼーション促進協会 (0886-24-2882) (FAX24-3388) |
障害者の集い県民大会 | 「障害者の日」を記念し、多くの県民に障害者問題の理解と認識を深めます。 | |
ぽいんせちあフェスティバル | 県民の幅広い参加のもと「ぽいんせちあフェスティバル」を開催し、県民の理解を深めるとともに、障害者の社会参加を促進します。 | |
身体障害者スポーツ競技大会 | 身体障害者のスポーツ競技力の向上を図ります。 | |
徳島県障害者スポーツ・レクリエーション大会 | 障害者の健康の維持、機能の回復、体力の向上等の効果をあげるとともに社会参加の促進を図ります。 | |
全国身体障害者スポーツ大会 | 全国身体障害者スポーツ大会に選手団を派遣します。 | |
障害者スポーツ講習会開催事業 | 身体障害者等を対象に、各種スポーツ講習会を定期的に開催します。 | |
身体障害者スポーツ指導員養成講習会開催事業 | 身体障害者スポーツの推進に意欲のある者を対象に、指導員養成講習会を開催します。 | |
知的障害者スポーツ大会 | 知的障害者のスポーツの振興を図ります。 | |
ゆうあいピック | ゆうあいピックに選手団を派遣します。 | 徳島県手をつなぐ育成会 (0886-54-3070) (FAX54-0604) |
知的障害者レクリエーション教室開催事業 | 地域のニーズに応じた各種のレクリエーション教室を開催します。 |
○だれもが住みよい福祉のまちづくり
事業名 | 内容 |
---|---|
やさしいまちづくり整備モデル資金貸付金 | 県内で店舗等を有する事業者が既存の建物を改修してスロープ、車いす用トイレ等を整備する場合に低利で融資します。 |
ひとにやさしいトイレ整備モデル事業費補助金 | 民間施設の所有者等が、主要幹線沿線等に、車いす使用者をはじめとして誰もが利用できるひとにやさしいトイレを設置する際に補助をします。 |
やさしいまちづくり推進月間キャンペーン事業 | 12月を「やさしいまちづくり推進月間」と定め、重点的に広報活動を行います。 |
徳島やさしいまちづくり賞 | やさしいまちづくりに関し、先進的な取り組みを行った者を顕彰します。 |
やさしいまちづくりセミナー | やさしいまちづくりの理念や考え方を周知し、県民の支援・協力の気運を醸成します。 |
やさしいまちづくりアドバイザー派遣事業 | 市町村及び民間設置の施設の改善に対して、必要な指導及び助言を行い、やさしいまちづくりを推進します。 |
リフトバス運行事業 | 障害者(児)団体が各種行事に参加する際に、リフトバスを運行します。 |
他制度による福祉措置
○雇用促進・職業安定制度
項目 | 内容 | 金額等 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
公共職業訓練 | 職業に必要な技能を習得することにより、就職を容易にし、職業人として自立を図ることを目的とした訓練を行っている。 訓練期間6ヵ月~2年 |
|
公共職業安定所 |
職場適応訓練 | 作業環境に適応することを容易にするため、都道府県が民間事業所に委託して訓練を実施する。訓練期間は原則として6ヵ月 (重度心身障害者は1年) |
|
公共職業安定所 |
○公的年金制度
制度の種類 | 金額 | 問合せ先 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
国民年金 | 障害基礎年金 |
|
市町村役場 | 保険料納付済期間(免除期間を含む)又は他の公的年金制度加入期間が一定以上であるか、幼いときからの障害者であること。 |
厚生年金保険・船員保険(職務外) | 障害厚生年金 |
|
社会保険事務所 船員保険は、社会保険事務所又は都道府県 |
原則として、厚生年金保険の加入中の発病で、障害基礎年金が受けられるとき。ただし、3級と障害手当金は厚生年金保険独自給付。 |
障害手当金 |
|
○税制度
種類 | 内容 | 金額 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
所得税 |
|
所得控除 27万円 |
税務署 | - |
|
所得控除 35万円 |
|||
|
所得控除 68万円 |
|||
住民税 |
|
所得控除 26万円 |
市町村役場 | - |
|
所得控除 28万円 |
|||
|
所得控除 52万円 |
|||
|
非課税 | |||
自動車税(軽自動車税) | 歩行困難な身体障害者本人又は身体障害者等(知的障害者を含む)を常時介護するか、生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障害者等の用に供する自動車。 (要件によっては普通自動車も含む) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車等。 |
減免 | 自動車税事務所 (軽自動車税は市町村役場) |
障害の程度が一定以上であること。 家族運転、介護者運転の場合は通院通学等の減免に係る証明書が必要。 |
自動車取得税 |
○その他
福祉の措置 | 内容 | 金額 | 問合せ先 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
旅客鉄道株式会社の運賃割引 | 〔第1種身体障害者・第1種精神薄弱者〕 介護者が同行する場所は区間制限なし。 単独の場合は100キロメートルをこえるとき |
本人及び介護者とも5割引 | 各駅 又は福祉事務所、市町村役場 |
切符発売窓口で手帳を呈示公営及び民営の鉄道においてもJRに準じて割引を行っているところもあるので利用するときは照会すること。 | |
〔第2種身体障害者・第2種精神薄弱者〕 100キロメートルをこえるとき |
本人のみ5割引 | ||||
航空運賃割引 | 日本航空、全日本空輸、日本エアシステム、南西航空、エアーニッポン、日本エアコミューターの定期航空路線の国内線全区間 | 本人は25%割引、第1種身体障害者及び第1種精神薄弱者の介護者は25%割引 | 各航空会社支店、営業所及び指定代理店又は市町村役場 | 障害の程度が一定以上で12歳以上であること。 身体障害者手帳及び療育手帳への証明は市町村が行う。 |
|
有料道路の通行料金の割引 | 全ての身体障害者が自ら運転する場合 重度の身体障害者又は重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合 |
5割引 | 市町村役場 | 割引証は市町村で発行重度の身体障害者重度の知的障害者は、旅客鉄道における第1種身体障害者、第1種精神薄弱者と同じ範囲です。 | |
バス運賃の割引 | 第1種身体障害者、第1種精神薄弱者は、本人及び介護者とも。 その他の者は、本人のみ。 |
5割引 | 市町村役場 各バス会社 |
各バス会社により異なる場合も有りえるので、利用するときは照会すること。 | |
タクシー運賃の割引 | 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者(児) | タクシーメーター料金の10%引 | 市町村役場、福祉事務所、県旅客自動車協同組合 | - | |
NHK放送受信料の減免 | 身体障害者のいる貧困世帯 重度の知的障害者のいる非課税世帯 |
全額免除 | 放送局又は市町村役場、福祉事務所 | 市町村又は福祉事務所長の証明が必要。 | |
視・聴覚障害者又は肢体不自由者(1・2級)が世帯主 | 半額免除 | 放送局又は市町村役場、福祉事務所 | |||
点字郵便物等の無料扱 | 点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物 (重量3キログラムまで) |
無料 | 郵便局 | 点字用紙、盲人用録音郵便物は指定(盲人)施設の発受するものに限る。 | |
書籍小包郵便物の減額 | 盲人用点字小包郵便物 重度身体障害者用書籍小包郵便物 聴覚障害者用小包郵便物 |
半額 | 郵便局 | 重度身体障害者用書籍小包郵便物は図書館の発受するものに限る。 聴覚障害者用小包郵便物は指定施設の発受するものに限る。 |
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生活福祉資金の貸付 | 身体障害者更生資金 | 生業費 | 137万円 (特別460万円) |
市町村社会福祉協議会 | 償還期限(利率年) 9年以内(3%) |
支度費 | 10万円 | 償還期限(利率年) 8年以内(3%) |
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技能習得費 | 月2.7万円 (特別60万円) |
償還期限(利率年) 8年以内(3%) |
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生活資金 | 月6.7万円 (特別月10.2万円) |
償還期限(利率年) 5年以内(3%) |
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福祉資金 | 身体障害者福祉資金 | 74万円 | 償還期限(利率年) 6年以内(3%) |
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身体障害者自動車購入資金 | 205万円 | 償還期限(利率年) 6年以内(3%) |
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住宅資金 | 145万円 (特別245万円) |
償還期限(利率年) 6年以内(3%) 特別7年以内(3%) |
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公営住宅の入居 | 4級以上の身障者のいる世帯。(単身でも可) 療育手帳を持っている知的障害者のいる世帯。 |
- | 県・市町村役場 | 選考の上、入居決定 | |
住宅資金貸付優遇措置 | 身体障害者(1~4級)重度の知的障害者と同居する世帯への割増貸付。 | 割増融資額 450万円 |
住宅金融公庫 | 住宅部分の床面積が125平方メートル超が対象 | |
駐車禁止規制の適用除外 | 身体障害者及び、知的障害者の利用する自動車に対し、駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認める。 | - | 県身体障害者連合会 徳島県手をつなぐ育成会又は県警察本部 |
視覚…3級 平衡…3級 下肢…4級 体幹…3級 腎臓…1級 心臓…3級 呼吸器…3級 ぼうこう・直腸…3級 療育手帳…A |
主題:
穴吹町障害者福祉計画
1頁~44頁
発行者:
穴吹町
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
徳島県 穴吹町