三加茂町障害者福祉計画
No.2
―笑顔で語りあい安心して暮せる町―
みかも
平成10年3月
三加茂町
第5章 福祉サービスの充実
第1節 在宅福祉サービスの充実
第2節 施設サービスの充実
第3節 生活安定のための施策の充実
第4節 人づくりの促進
第1節 在宅福祉サービスの充実
「現況と課題」
障害者に対する諸制度・福祉サービスなど障害者施策は多岐にわたり、サービスの実施や相談も多様な機関がかかわっています。現在の最も身近な相談窓口としては、身体障害者相談員(3名)・精神薄弱者相談員(1名)、民生・児童委員(24人)等を委嘱するとともに、役場福祉担当窓口・教育委員会・保健婦・健祥会在宅介護支援センター三加茂、社会福祉協議会等となります。なお、知的障害者福祉や精神障害者、専門的な相談に関しては県事務となっていますが、これらを含め地域における相談機能の充実が必要です。
主な在宅福祉サービスとしては、ホームヘルパー(4名)の派遣、三加茂町デイサービスセンターやデイセンターバタフライでの入浴・給食等サービス、ショートスティ事業(特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ)などとなっています。また、身体障害者補装具の交付・修理、日常生活用具の給付等を行っています。
現在、本町のホームヘルプサービスやデイサービスなどは老人保健事業として実施しており、その利用者は高齢者がほとんどを占め、若年層の障害者の利用は少数です。今後、重度障害者の在宅化の傾向も強まることから、介護型を中心としたホームヘルプサービスの拡充や町内高齢者施設を利用するデイサービスの拡充などに取り組むことが必要です。また、広域的にサービス需要や通所区域等を勘案しながら身体障害者デイサービス事業の実施を検討するとともに、福祉施設(箸蔵山荘等)の専門的な機能を活かし、市町村障害者生活支援事業の導入により、在宅福祉サービスの利用援助や社会生活訓練プログラムなどを実施する生活支援センターの設置を進めていくことが求められます。
「基本方針」
障害者の相談に応じ、必要な指導や助言を行うことができるよう相談体制の充実を図ります。
地域社会において自立し主体的な生活が送れるよう、ホームヘルプサービス事業等在宅サービスの一層の充実に努めます。
日常生活用具等福祉機器の普及に努め、障害者の日常生活の利便を図ります。
「主要施策」
- 専門相談体制の充実
○身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、児童相談所、保健所の精神保健相談、池田福祉事務所の診査更生相談、県更生相談所による巡回相談事業等の周知を図るとともに、町厚生課、民生児童委員等との連携を強化し、専門的な相談先の照会を積極的に推進します。
- 在宅介護支援センター等相談機能の拡充
○地域における身近な在宅サービス等の利用促進を図るため、在宅介護支援センターにおける障害者サービスの相談業務を強化します。
- 市町村障害者生活支援事業による相談業務の拡充
○福祉施設の専門的機能等を活かし、広域的在宅福祉サービスの利用援助や社会資源の活用、ピアカウンセリング(障害者による相談)、介護相談等の実施を検討します。
- ホームヘルプサービス事業の充実
○在宅の介護が必要な障害者・難病患者・家族に対し、ホームヘルパーを派遣し、身体介護・家事援助・外出時の付き添い等を実施します。
○また、特別養護老人ホームにおけるホームヘルプサービス機能も考慮しつつ巡回型ホームヘルプサービス、住民参加型家事援助サービス等の実施について研究していきます。
○視覚障害者や脳性マヒ等の全身性障害者などの外出支援を図るため、ガイドヘルパーを派遣します。また、ホームヘルパーやボランティアへのガイドヘルプ研修を充実します。 - デイサービス事業の充実
○在宅の重度障害者の通所による入浴・給食サービス、創作的活動等を促進するため、各デイサービスセンターでの障害者受け入れ体制を強化します。
○機能訓練や社会適応訓練、入浴等介護を専門的に実施する身体障害者デイサービス事業については、サービス需要等を検討しつつ広域的(西部第2サブ障害保健福祉圏で2カ所)な確保を進めます。 - 短期入所事業の充実
○事業の周知を図り、利用者を増やすことにより、介護者の負担を軽減し、在宅の障害児・者の福祉の向上をめざします。
- 市町村障害者生活支援事業の実施
○広域的に市町村障害者生活支援事業の導入を進めます。なお、本事業は障害者のための在宅介護支援センター機能、生活訓練プログラムの実施等を含む機能をあわせもちます。実施にあたっては福祉施設の専門的機能を活用するため、福祉施設への事業委託を検討します。
事業内容
- ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイ等の利用援助
- 社会資源を活用するための支援
授産施設、作業所等の紹介
福祉機器、情報機器の利用助言
料理等の指導
外出、移動の支援
生活情報の提供など - 社会生活力を高めるための支援(生活訓練プログラム等の実施)
健康管理
家事、家庭管理
金銭管理
交通移動手段の利用など - ピアカウンセリング
障害者自信がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力に対する個別的援助・支援の実施・専門機関の紹介
- 移送サービスの充実
○在宅介護支援センター等による移送サービスの周知を図るとともに、事業内容を充実します。
- 補装具の交付の充実
○身体上の障害を補い、日常生活をしやすくするために必要な補装具の交付・修理の充実を図ります。
- 日常生活用具の給付・貸与の充実
○日常生活がより円滑に行われるように、日常生活用具の給付・貸与を拡充するとともに制度の周知を図ります。
- 福祉機器展示機能の充実
○在宅介護支援センターの介護用品の展示・紹介機能を充実します。
第2節 施設サービスの充実
「現状と課題」
地域に立地する入所福祉施設は、その専門的機能を活かし、入所者のみならず通所型、地域利用型、地域援助型などの形態で、様々な福祉サービスを展開する方向へと変わりつつあります。現在(平成8年3月1日)、本町の障害者では、身体障害者療護施設に2人、精神薄弱者更生施設・精神薄弱者通勤寮・グループホームに合わせて17人が入所しています。児童福祉法等に基づく施設では(平成9年3月31日)、養護施設、精神薄弱児施設、重症心身障害児施設、精神薄弱児通園施設に合わせて17人程が入所・通所しています。このほかに特別養護老人ホームや養護老人ホーム・ケアハウス・老人保健施設には30人(平成9年3月31日)が入所し、障害を持つ高齢者が多くを占めています。
今後、施設整備については県内の地域需要にあう適正配置を求めていくとともに、これらの施設入所者及び学校卒業者、在宅障害者の適切な生活・訓練等の場を確保するため、入所施設・グループホーム等生活施設をはじめ、在宅福祉サービスや作業所等を組み合わせた地域支援体制の整備を進めていきます。
このため、特に広域的にも設置されていない在宅の知的障害者(重度心身障害者)のグループホーム等の確保に向け、福祉施設・障害者・家族会等との連携を強化しつつ計画的な導入に努めます。また、福祉施設の機能を活かした各種の在宅支援事業の展開を支援していきます。
「基本方針」
必要な時に必要な施設を利用できるよう各種施設の整備・充実を、関係機関へ働きかけていきます。また、施設が持つ諸機能が在宅福祉サービスの強化につながるように諸事業の導入を図ります。
「主要施策」
- 施設の整備促進
○県及び近隣町村との調整を行い、障害者のもつニーズに応えられるよう、授産・療護・更生・通園等の各種の施設整備を関係機関へ働きかけていきます。
特に、身体障害者デイサービス事業の実施促進に向け、専門的・広域的なデイサービスセンターの整備に努めます。 - 障害者施設等による在宅支援事業の促進
○在宅障害者の生活支援の充実に向け、施設の専門機能を活かした在宅支援事業の充実・導入を促進します。
- 心身障害児(者)短期入所事業(博愛ヴィレッジ・池田学園・箸蔵山荘)
- 高齢者短期入所事業
- 心身障害児(者)短期療育事業(池田学園)
- 心身障害児(者)療育相談事業(池田学園・池田療育センター)
- 障害児(者)地域療育等支援事業(箸蔵山荘)
- 市町村障害者生活支援事業
- 精神障害者地域生活支援事業
- グループホーム等の確保
○箸蔵ホーム・つくしホームなど施設入所者の在宅生活促進に向けたグループホームの確保促進に加え、在宅の障害者が協同で生活する場として福祉施設等のバックアップを得ながら家族会等とともにグループホームの設置に向け支援策のあり方等を研究していきます。
第3節 生活安定のための施策の充実
「現状と課題」
障害者の生活の安定のための施策としては、特別障害者手当(30人 内経過的福祉手当11人)、障害児福祉手当(3人)、特別児童扶養手当(16人)など各種手当、障害者基礎年金など年金制度、各種資金貸し付けなどがあります。このほかに本町では長期入院279人に患者見舞金を独自に実施しています。
なお、障害者アンケート調査(本町分)では、医療相談等に続き年金・手当の相談体制の充実を1/4の人が期待するとともに、特に必要な福祉施策としても医療費軽減助成に続き経済的援助の促進(1/5)があげられています。
これらの、手当や年金は、地域社会の中で自立した生活を営んでいくために重要な所得保障となりますが、有効利用を促進するため積極的な広報・相談活動を展開し、周知徹底を図る必要があります。また、経済的に自立しうるよう国諸制度の金額の増額に向け、働きかけていくことが必要です。
「基本方針」
障害者の所得保障のため、各種手当・年金制度等の周知徹底に努めるとともに、 障害者のニーズにそった制度の充実を国に働きかけていきます。
「主要施策」
- 特別児童扶養手当の支給
○障害児を監護する保護者・養育者に対し、特別児童扶養手当を支給します。
- 障害児福祉手当の支給
○在宅の重度障害児で日常生活に常時介護を要する20歳未満の人に障害児福祉手当を支給します。
- 特別障害者手当の支給
○在宅の最重度障害者で、日常生活に常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の人に特別障害者手当を支給します。
- 障害基礎年金等の支給
○国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満に障害者になったとき、20歳前に障害者になった人等に対し、20歳から一定条件のもとに障害基礎年金を支給します。なお厚生年金加入者は上乗せし障害厚生年金を支給します。
- 心身障害者扶養共済制度の周知
○保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡、または重度障害になったとき、残された障害者に終身一定額の年金を支給する扶養共済事業の周知を図ります。
- 生活福祉資金の貸し付け
○障害者が住宅改造や自動車の取得、生業を営む場合、必要な資金を低利で融資し、経済的自立や生活意欲を助長します。制度の周知徹底を図り、円滑な資金運営に努めます。
第4節 ひとづくりの促進
「現状と課題」
障害者福祉の推進のためには、福祉保健人材の確保・育成をはじめ、ボランティア組織の育成、住民参加型の福祉サービスの展開や専門協力者の組織的養成を必要とします。特に在宅福祉サービス拡充の要となるホームヘルプサービスについては、障害の重度化や施設から地域へといった流れの中で、家事援助中心から介護中心、サービス時間の拡大などに伴い相当の人員確保が必要となります。このため常勤ヘルパー及び登録ヘルパーの増員をはじめ、介護福祉士等の専門的なヘルパーの確保に努めることが求められます。
また、ボランティアについては、活動の中心となる層の高齢化が進展するとともに、障害者ニーズの個別性などに的確に対応していくことが困難な状況となっています。このような中で本町では、現在、県機関等により専門的技能を有する手話通訳などの派遣を受けている状態であり、今後の障害者の社会参加等の促進を図るためには、点訳・朗読・手話・要約筆記奉仕員等の養成や派遣、情報支援等に取り組むことが望まれます。このため、障害者団体やボランティア連絡協議会、広域町村等との連携の中で「西部第2サブ障害保健福祉圏域(三好郡)」の共同事業として、専門的な技術によりコミュニケーション等の円滑化を図る人材の確保・養成等をめざし、市町村障害者社会参加促進事業の導入を図ることが必要です。さらに、これらの専門的マンパワーを組織し、各障害者団体や家族会と連携する団体として育成し、それぞれの障害者ニーズに応じた社会活動の支援体制を整えていくことが望まれます。
このほかに、社会福祉協議会事業等として、住民参加型の家事援助サービスの実施等も検討しつつ、障害者福祉等にたずさわる多様な人材の確保・育成を進め ていくことが望まれます。
「基本方針」
障害者のニーズに対応できるよう、専門的知識や技能を持った人材の確保・養成に努めます。
地域福祉を一層推進するため、ボランティア活動の振興を図り、ボランティアの量的・質的拡大に努めます。
社会福祉協議会が、地域福祉の推進の主体として重要な役割を果たせるよう支援します。
「主要施策」
- ホームヘルパーの増員
○障害者や高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、ホームヘルパーを増員します。
- 専門研修の充実
○それぞれの専門分野に従事する人に対して、研修を実施し、資質と専門性を向上させます。
- 市町村障害者社会参加促進事業の導入
○広域的に市町村障害者社会参加促進事業を導入します。なおこの事業は、障害者(身体障害者)のニーズに応じた事業を実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図るため実施します。
事業内容:以下選択事業の中から5事業以上を選択し実施
- 点訳奉仕員等(点訳、朗読、手話、要約筆記)養成事業
- 手話奉仕員等(手話、要約筆記)派遣事業
- 手話通訳者設置事業
- 点字広報等(点字広報、声の広報)発行事業
- 自動車運転免許取得助成事業
- 自動車改造助成事業
- 重度身体障害者移動支援(リフト付きワゴン車)事業
- 生活訓練事業(視覚障害者、聴覚障害者)
- 身体障害者スポーツ振興(スポーツ教室開催等)事業
- 福祉機器リサイクル事業
- 地域のニーズに則した事業
- ボランティア活動の活性化
○ボランティアセンターを設置し、相談・登録・斡旋事業を実施します。ボランティア入門講座のほか、講座領域拡大に努めます。
- 社会福祉協議会への支援
○社会福祉協議会が、役割を十分発揮できるよう活動の活性化を図るため、支援をしていきます。
- 住民参加型家事支援サービスの推進
○社会福祉協議会事業等として、会員制の有償ボランティアによる家事援助サービスの実施や公的ホームヘルプサービスを補う、サービス提供のあり方等を研究していきます。
第6章 生活環境の整備
第1節 福祉環境の総合的推進
第2節 住宅・生活環境の整備
第3節 交通・移動手段の整備充実
第4節 防災体制の充実
第1節 福祉環境の総合的推進
「現状と課題」
障害者の自立生活を確立し、社会経済活動への参加を促進していくためには、建築物や道路・公園、公共施設などにおける物理的な障害の除去や快適に利用できる諸条件の整備が必要です。
県においては、ハートビル法「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の施行等を受けつつ、平成8年3月に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を公布し、公共施設や公的施設の環境整備基準を示しています。
本町では、障害者等が利用しやすい公益的施設や道路の改善整備等を順次進めていますが、歩道の整備や交通安全施設整備等への取り組みは必ずしも十分とは言えない状況にあります。
また、障害者アンケート調査(本町分)でも、外出時に困ることとして、車などの危険性、歩道の段差、交通機関の利用しづらさ・トイレの少なさなどが指摘されるとともに、公共施設・公園・道路・民間施設等の改善整備が求められています。
今後、特に利用の多い公共施設や交通機関等の周辺を中心として、重点整備地区等を設定しつつ、安全な環境の整備を進めることが必要です。
さらに、県条例の普及の徹底を図るとともに、民間施設も含め福祉的配慮がなされるように要請するなど、福祉のまちづくりに向けた着実な取り組みを進めることが必要です。
「基本方針」
障害者が自由かつ容易に社会活動に参加できるよう、福祉のまちづくりを総合に推進します。
公共性の高い建物、道路・公園などにおいて、施設のバリアフリー化(無障壁化)や障害者等の利用に配慮した整備を進めます。
「主要施策」
- 人にやさしい福祉のまちづくりの推進
○障害者や高齢者を含むすべての町民が、安全で快適な生活を送ることができる都市環境の基盤整備を促進するため、関連各課が連携し、総合的な福祉のまちづくりを推進します。また、「やさしいまちづくり整備モデル資金貸付」の周知を図り、利用の促進に努めます。
- 公共施設の整備促進
○公共施設の新築又は改築する際には、県の条例に基づく整備を図ります。また、専用駐車場等を障害者の利用に前提とし配慮するとともに障害者用トイレなど順次整備を進めます。
- 安全で快適な歩道の整備
○障害者・高齢者の利用に配慮した幅の広い歩道や段差の解消などに努めます。
- 音響信号機等の設置
○利用頻度が高い箇所や人通りが少なく誘導等が困難な危険箇所などを中心に、安心して利用できるように努めます。
- 放置物等の是正指導
○道路に放置されている自転車や歩道乗り上げ駐車等よる交通障害を解消するため、是正指導を進めます。
- 障害者等によるワークショップの開催促進
○障害者団体等の参加を得て、町内の危険箇所や不便な点等を明らかにするとともに、公共施設の整備に先立ち、より適切な設計が行われるよう検討会等の開催を促進します。
第2節 住宅・生活環境の整備
「現状と課題」
障害者が地域の中で暮らしていくためには、障害があっても自立が促進される住宅が整備されていることが必要です。
本町では、町営住宅については約181戸管理していますが、多くの建物が老朽化している状況にあります。障害者や高齢者が安心して行動できるようバリアフ リー化を推進するとともに既存公営住宅では施設の整備状況や入居者のニーズを把握し、改善に努めています。
「障害者アンケート(本町分)」では、今後住宅の改造を希望する人が3割強となり、トイレ・風呂・居室などの改造を望むなど、住宅改造に対する需要は相当高いものとなっています。また、住宅についての今後の取り組みとしては、改造資金についての支援体制の充実、住みやすい公営住宅や介護付住宅の整備などへの期待がめだちます。
このため、今後の公営住宅の建て替え等に際しては、需要に配慮しながら高齢者・障害者用 住宅を増やしていくこと及び一般住宅の改造支援の周知・充実等が必要となります。
「基本方針」
公営住宅の建替えに際しては、障害者等の住宅需要を的確に把握し、構造・設備に配慮した住宅の建設を進めます。
日常生活の環境改善を図るための居室整備を支援する補助や貸付け制度の利用を促進します。
「主要施策」
- 公営住宅の整備推進
○公営住宅については、建替えに際し、安全と利便を考慮した住宅を、障害者等の住宅需要に対応して供給するよう計画します。
○福祉施設等と一体となった公営住宅等の整備可能性・需要等を研究していきます。 - 住宅資金割増融資制度の普及
○住宅金融公庫による高齢者・障害者割増融資制度の普及に努め、障害者の生活環境の改善や介護の軽減を図ります。
- 住宅改造助成制度の普及
○日常生活がより円滑に行われるように住宅改造の助成を行う重度身体障害者住宅改造助成の普及を図ります。また、生活福祉資金の貸付の住宅改造費融資などの周知を図るとともに、リフォームヘルパー派遣制度等の利用を促進するよう努めます。
第3節 交通・移動手段の整備充実
「現状と課題」
障害者の多くは、その障害のために外出が困難で、社会参加がしにくかったり通院等においても不便な状況におかれています。
このような中で、公共交通機関の果たす役割が重要視されるとともに、自家用車をはじめとした個別移動手段の利用の促進を図ることや、移送サービス等の充実が求められます。
現在、これらの外出支援策としては、バス路線やJR徳島本線等公共交通機関の運行をはじめ、公共交通機関の運賃・料金の割引、自動車取得税等の減免など経済的支援、身体障害者自動車改造費や自動車操作訓練費の助成などが実施されています。また、タクシー運賃の割引制度(1割引)もありますが、適用はタクシー会社の判断にまかせており、利用者は少ない傾向にもあります。
なお「障害者アンケート調査(本町分)」では、主な外出手段としては、乗用車(家族などの運転・自分で運転)、タクシー等の利用が目立っています。
今後、各種割引制度や助成の周知・利用の促進を公共交通事業者等も含め呼びかけていくとともに、公共交通機関の利用のしやすさの改善、個別の移動を促進する施策の展開等に努め、外出の容易さを高めていくことが必要です。
「基本方針」
障害者の移動手段の拡充を図るため、福祉タクシー事業の検討、低床路線バスの導入協議、鉄道・バス運賃等の割引制度については周知に努めます。
身体障害者の自家用車利用については、支援制度の周知を進めます。
「主要施策」
- 身体障害者自動車運転免許取得費助成の周知
○身体障害者が自動車免許を取得するための教習を受ける場合、県では取得費用の一部を助成しており、この制度の周知を図ります。
- 身体障害者自動車改造費助成の周知
○重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成しており、この制度の周知を図ります。
- 低床路線バスの導入
○関連町村や関係機関と協議し、低床路線バスの導入を働きかけます。
- 運賃、料金の割引制度の周知
○鉄道・バス・タクシー、航空運賃、有料道路通行料金の割引等の制度の周知を図ります。
第4節 防災体制の充実
「現状と課題」
障害者が地域の中で安心して生活できるよう、防犯・防災対策が適切に講じられていることが大切です。
本町では、防災上の問題としては、長期的には中央構造線など活断層をはじめ海洋型の地震など地震災害、短期的には降雨による水害や土砂災害の発生等が懸念されます。これに対し、適切な対応が図られるよう地域防災計画等にもとづき予防対策や応急対策の実行性を高めておくことが重要です。また、特に高齢者や障害者などに対しては特段の配慮が求められます。
「障害者アンケート調査(本町分)」では、必要な防災対策として、災害時に「安全確認に来てくれる人」を37.1%もの人が希望しているとともに、「避難誘導に協力してほしい」が24.7%となるなど、人的支援を中心として地域ネットワークの形成が望まれています。
現在、本町では、独り暮らしの高齢者宅に緊急通報システムを設置するなど、緊急時の安全確保策を講じていますが、今後、障害者等も含め拡大していくことが求められます。また、プライバシー等も配慮しつつ地域における障害者等の把握に努め、近隣住民等による救助体制の確立などに努めることが必要です。
「基本方針」
社会福祉施設における防災管理体制の充実・強化を図るとともに、災害時の受け入れ体制の確立を検討します。
防災教育や防災訓練を推進するとともに、障害者等の救出活動が実施できるよう、地域における自主防災組織の拡充を支援します。
「主要施策」
- 施設防災体制の強化
○障害者施設等への立入検査及び防火管理指導を行い、防災管理体制の充実を図ります。災害時に障害者等の被災者受け入れについても要請します。
- 住宅防災対策の推進
○住宅火災による死傷者の発生を予防するため、防火思想の普及を図るとともに、防災機器等の設置を促進し、障害者のいる家庭等の安全対策を推進します。
- 防災教育・訓練の推進
○防災知識の向上と災害時の的確な対応を図るため、障害者の実態や地域の実情を把握し、障害者のいる家庭及び施設職員等への防災教育と防災訓練の推進を図ります。
- 地域協力体制づくりの推進
○災害発生の緊急時には、災害弱者である障害者等についても、地域住民による自主的な救出・救護等の活動が実施できるよう、自主防災組織づくりへの支援と協力を推進します。
- 緊急通報システムの整備
○災害時における迅速な救助活動を行うため緊急通報システムの拡大を図ります。また聴覚障害者向けの緊急通報ファックスの導入を進めます。
○福祉事務所や保健所等との連携を強化し、プライバシーに配慮しながら町内障害者の情報の整理・保管・緊急時の活用などに向け研究します。
おわりに
三加茂町障害者福祉計画の策定にあたっては、障害者アンケート調査をはじめ、障害者団体等からの提案シートをいただき計画への反映に努めるとともに、庁内各課・西部第2サブ障害保健福祉圏域の町村・県機関等との連携の中で、計画内容の検討を行なった。
障害者を取り巻く諸環境は、ノーマライゼーション理念の普及とともに、徐々に適切なものへと改善されつつあるが、今だ「完全参加と平等」は実現途上にある。
また、障害者の自立意識の高まりと地域の中で共にあたりまえの生活をしたいといった願いに対し、必ずしも満足な条件が整備されているとは言えない。
このような状況の中で、本町では、「笑顔で語りあい安心して暮らせる町・みかも」をめざし、行政及び全ての町民が身近な問題として様々な配慮やより良い地域を築くための取組みが実践できるよう本計画を策定したものである。
今後、本計画に基づき、行政機関はもとより関係諸団体との連携を強化し、各種の施策・事業の実現に努めるとともに、関係者による連絡会議等で協議の上、適宜、評価・見直しを行い、より水準の高いサービスの提供を推進する。
また、本計画の諸施策を実施するにあたっては、介護保険の施行に伴うサービス体制等の再編に留意し、より適切な事業が実施できるよう整合を図るものとする。そして、諸事業の実現に向け、国・県の補助金を要望するとともに、広域的な連携を強化しながら、自主財源の確保に努め効果的な予算の運用を図るよう努める所存である。
資料編
1.三加茂町障害者計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第48号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、三加茂町障害者計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画を策定するための基本事項の検討及び総合的調整に関すること。
(2) 計画案の作成に関すること。
(3) その他計画の策定に当たって必要と認められること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員18人以内で組織する。
- 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
- 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
- 委員長は、策定委員会の会務を総括し、策定委員会を代表する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、厚生課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
- この要綱は、平成9年11月1日から施行する。
- この要綱は、策定委員会が町長に報告したときに効力を失う。
2.三加茂町障害者福祉計画策定委員名簿
役職名 氏名 備考 三加茂町助役 平尾敏雄 - 三加茂町議会教育厚生常任委員長 安藤孝明 - 三加茂町身体障害者会会長 森西春市 - 三加茂町手をつなぐ育成会会長 井原正巳 - 三加茂町心身障害児父母の会代表 立花直子 - 三加茂町精神障害者親の会代表 宮 照子 - 障害福祉施設長(博愛ヴィレッジ) 加藤和輝 - 在宅介護支援センター代表 元木 清 - 三加茂町身体障害者相談員代表 川原勝巳 - 三加茂町民生・児童委員総務 住吉義美 - ボランティア代表 川原貞子 - 三加茂町社会福祉協議会事務局長 山口公子 - 池田福祉事務所係長 岡田 裕 - 池田保健所所長 中村清司 - - - - 事務局 厚生課長 福田尚弘 - 身体障害者福祉担当 高原文夫 - 保健婦 久保美和子 - 保健婦 小原京子 -
3.用語解説
あ行
○インターネット
個々のコンピューター相互間を電話回線などで接続(ネットワーク)すること により、文字、音声や画像、動画などの情報の収集、発信、交換などが自由に行 えるコンピュータ・ネットワークの集合体のこと。
か行
○ガイドヘルパー
重度の身体上の障害等のため、外出困難な身体障害者(視覚障害者及び脳性ま ひ等の全身性障害者)に対し、外出時の付き添いを専門に行うホームヘルパーの こと。
○完全参加と平等
「国際障害者年」の理念。障害者がそれぞれの住んでいる社会において、社会生活と社会の発展における「完全参加」と、社会の他の人々と同じ生活条件の獲得及び社会的・経済的発展によって生み出された生活条件の改善における平等な分配の実現「~平等」の実現をめざすことにある。
○QOL(quality of life)
生活の質と訳される。日常生活動作はもちろん労働・家庭生活・文化活動・レジャー・スポーツなど多面的な生活の質をさす。
○ケースワーク
社会生活の中で困難や問題を抱え、専門的な援助を必要としている人に対し、社会福祉の立場から、個別事情に応じて課題の解決や緩和のために助言、支援を 行うこと。
○グループホーム
地域にある住宅において、同居あるいは近隣に居住する専任の世話人により、食事の提供や相談その他の日常生活援助が行われながら、数人の障害者が一定の 経済負担をおって共同で生活する場のこと。
さ行
○在宅介護支援センター
在宅の要介護者の介護者等に対し、総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関サービス実施機関等との連携調整等を実施する場・機能。
○障害者の日
「障害者基本法」において、国民に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、12月9日を「障害者の日」に定めている。
○小規模作業所
一般の企業等では就労が困難な障害者の働く場として、障害者・保護者・職員をはじめとする関係者の共同事業として運営される作業所のこと。就労の面で地域福祉の中核をなす施設であり、共同作業所、福祉作業所と呼ばれることもある。
○授産施設
身体障害、知的障害により就業能力が限られている障害者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自活を援助することを目的とする施設。
○身体障害者雇用率
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められているもので、国及び地方公共団体の非現業部門にあっては2.0%、現業部門1.9%、民間の事業所にあっては1.6%とされ、これをこえて身体障害者(知的障害者も含む)を雇用する義務を負う。
○精神障害者保健福祉手帳
平成7年10月より、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある人を対象に創設された。
○ショートステイ
障害者(児)の介護を行っている人が病気やその他の理由で、障害者(児)が居宅において介護を受けることができない場合に、一時的(1週間程度)に障害者施設等に短期入所すること。
た行
○デイサービス
在宅の障害者が自立した生活が継続できるよう、通所形態の施設を利用し、入浴・創作活動・機能訓練など各種のサービスを行う。
な行
○ノーマライゼーション
障害者を特別視するのではなく、普通の人として一般社会の中で、あたりまえの生活が送れるような条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマル(あたりまえ)であるという考え方。
は行
○バリアフリー
障害のある人が社会生活をするうえで障壁(バリア)となるものを除去すること。建築や道路ばかりではなく、社会的、心理的、制度的なすべての障壁の除去も含む。
○ピアカウンセリング
同じ障害や病気を持つ人(家族)が、共感的な立場で相談にのること。
○ホームヘルパー
障害者等の家庭を訪問し、入浴・排泄、食事等の介護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関係機関等との連絡、日常生活・介護に関する相談・助言を行う人。
ら行
○ライフステージ
人生の段階区分。一般的には乳幼児期、児童期、青年期、壮年期、老年期などと区分されることが多い。
○リハビリテーション
障害をもつ人の能力を最大限に発揮して自立を促すための専門的な技術のことをいい、「全人間的復権」がその理念。医学、教育、職業、社会リハビリテーションなどの分野があるが、その目標は日常生活動作の改善を中心としたものから生活の質(QOL)の向上へと広がってきている。
○レスパイトサービス
家庭で障害者(児)を介護している家族が、自らの休養や趣味活動等を通じて生活の質を高めることを支援するため、障害者(児)を短時間・数日間預かったりするサービスのこと
4.障害保健福祉圏域
障害者施設がほぼ完結することを目指す傷害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
なお、通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。
1.東部障害保健福祉圏域(20市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
(1) 東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町(2) 東部第2サブ障害保健福祉圏(9町村)上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
2.西部障害保健福祉圏域(15町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一字村、穴吹町、木星平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
(1) 西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)脇町、美馬町、半田町、貞光町、一字村、穴吹町、木星平村(2) 西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
3.南部障害保健福祉圏(15市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
(1) 南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村(2) 南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況
番号 | 区分 | 施設種別 | 施設名 |
---|---|---|---|
1 | 児童 | 精神薄弱児施設 | あさひ学園 |
2 | 児童 | 精神薄弱児施設 | 池田学園 |
3 | 児童 | 精神薄弱児施設 | ひわさ学園 |
4 | 児童 | 盲児施設 | ライトホーム |
5 | 児童 | 肢体不自由児施設 | 県立ひのみね整肢医療センター ひのみね学園 |
6 | 児童 | 肢体不自由児施設 | 国立療養所徳島病院 |
7 | 児童 | 重症心身障害児施設 | 国立療養所東徳島病院 |
8 | 児童 | 重症心身障害児施設 | 県立ひのみね整肢医療センター ひのみね療育園 |
9 | 児童 | 精神薄弱児通園施設 | 小松島療育園 |
10 | 児童 | 精神薄弱児通園施設 | ねむのき療育園 |
11 | 児童 | 精神薄弱児通園施設 | 池田療育園 |
12 | 身障 | 身体障害者更生施設 | 県立身体障害者福祉センター |
13 | 身障 | 身体障害者更生施設 | 県立盲人福祉センター |
14 | 身障 | 身体障害者寮護施設 | 有誠園 |
15 | 身障 | 身体障害者寮護施設 | 県立ひのみね整肢医療センター ひのみね療育園 |
16 | 身障 | 身体障害者寮護施設 | 小星園 |
17 | 身障 | 重度身体障害者授産施設 | 眉山園 |
18 | 身障 | 点字図書館 | 県立盲人福祉センター |
19 | 身障 | 盲人ホーム | 県立盲人福祉センター |
20 | 身障 | 身体障害者デイサービスセンター | 眉山園デイサービスセンター |
21 | 身障 | 身体障害者デイサービスセンター | 有誠園デイサービスセンター |
22 | 身障 | 身体障害者デイサービスセンター | 脇町西部デイサービスセンター |
23 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 吉野川育成園 |
24 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 草の実学園 |
25 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 西室苑 |
26 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 樫ケ丘育成園 |
27 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 箸蔵山荘 |
28 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | あけぼの更生センター |
29 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 春叢園 |
30 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | ひわさ育成園 |
31 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | おおぎ学園 |
32 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | しあわせの里 |
33 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 淡島学園 |
34 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 野菊の里 |
35 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 第二あおば学園 |
36 | 精薄 | 精神薄弱者通所更生施設 | あおぎ青葉学園 |
37 | 精薄 | 精神薄弱者通所更生施設 | マザーグースの家 |
38 | 精薄 | 精神薄弱者授産施設 | 鳴門授産センター |
39 | 精薄 | 精神薄弱者授産施設 | 鳴門授産センター藍住分場(通所) |
40 | 精薄 | 精神薄弱者授産施設 | あゆみ園 |
41 | 精薄 | 精神薄弱者通所授産施設 | まゆやま学苑 |
42 | 精薄 | 精神薄弱者通所授産施設 | あけぼの授産センター |
43 | 精薄 | 精神薄弱者通勤寮 | 若竹通勤寮 |
44 | 精薄 | 精神薄弱者更生施設 | 博愛ヴィレッジ |
45 | 精神 | 精神障害者生活訓練施設 | なぎさ寮 |
46 | 精神 | 精神障害者生活訓練施設 | すくも寮 |
5.障害者基本法
〔昭和45年5月21日法律第84号〕
〔一部改正経過〕
第1次 昭和58年12月2日法律第80号「総理府設置法の一部を改正する等の法律」第39条による改正
第2次 昭和61年12月4日法律第93号「日本国有鉄道改革法等施行法」第43条による改正
第3次 平成5年12月3日法律第94号「心身障害者対策基本法の一部を改正する法律」による改正
障害者基本法
題名=改正(第3次改正)
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策(第10条-第26条)
第3章 障害の予防に関する基本的施策(第26条の2)
第4章 障害者施策推進協議会(第27条-第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は,障害者のための施策に関し,基本的理念を定め,及び国,地方公共団体等の責務を明らかにするとともに,障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により,障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し,もつて障害者の自立と社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)
(定義)
第2条 この法律において「障害者」とは,身体障害,精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)
(基本的理念)
第3条 すべて障害者は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
- すべて障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
第1項=旧第3条を一部改正し,本項に変更(第3次改正)
第2項=追加(第3次改正)
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は,障害者の福祉を増進し,及び障害を予防する責務を有する。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(国民の責務)
第5条 国民は,社会連帯の理念に基づき,障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(自立への努力)
第6条 障害者は,その有する能力を活用することにより,進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
- 障害者の家庭にあつては,障害者の自立の促進に努めなければならない。
〔改正〕
第1・2項=一部改正(第3次改正)
(障害者の日)
第6条の2 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに,障害者が社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため,障害者の日を設ける。
- 障害者の日は,12月9日とする。
- 国及び地方公共団体は,障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
〔改正〕
本条=追加(第3次改正)
(施策の基本方針)
第7条 障害者の福祉に関する施策は,障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて,かつ,有機的連携の下に総合的に,策定され,及び実施されなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(障害者基本計画等)
第7条の2 政府は,障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 都道府県は,障害者基本計画を基本とするとともに,当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ,当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 市町村は,障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは,障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに,地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し,かつ,当該市町村における障害者の状況等を踏まえ,当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 内閣総理大臣は,関係行政機関の長に協議するとともに,中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて,障害者基本計画の案を作成し,閣議の決定を求めなければならない。
- 都道府県は,都道府県障害者計画を策定するに当たつては,地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても,同様とする。
- 政府は,障害者基本計画を策定したときは,これを国会に報告するとともに,その要旨を公表しなければならない。
- 都道府県又は市町村は,都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは,その要旨を公表しなければならない。
- 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について,第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
〔改正〕
本条=追加(第3次改正)
(法制上の措置等)
第8条 政府は,この法律の目的を達成するため,必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条 政府は,毎年,国会に,障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策
章名=改正(第3次改正)
本章=旧第2章の章名を削り,旧第3章を本章に繰上(第3次改正)
(医療)
第10条 国及び地方公共団体は,障害者が生活機能を回復し,又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は,前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
第1項=一部改正(第3次改正)
第2項=旧第2項を削り,旧第3項を一部改正し,本項に繰上(第3次改正)
(施設への入所,在宅障害者への支援等)
第10条の2 国及び地方公共団体は,障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ,施設への入所又はその利用により,適切な保護,医療,生活指導その他の指導,機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は,障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ,又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は,障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は,前3項に規定する指導,訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
〔改正〕
本条=追加(第3次改正)
(重度障害者の保護等)
第11条 国及び地方公共団体は,重度の障害があり,自立することの著しく困難な障害者について,終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。
〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
本条=一部改正(第3次改正)
(教育)
第12条 国及び地方公共団体は,障害者がその年齢,能力並びに障害の種別及び程度に応じ,充分な教育が受けられるようにするため,教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は,障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
〔改正〕
第1・2項=一部改正(第3次改正)
第13条 削除(第3次改正)
(職業指導等)
第14条 国及び地方公共団体は,障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため,その障害の種別,程度等に配慮した職業指導,職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は,障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
〔改正〕
第1・2項=一部改正(第3次改正)
(雇用の促進等)
第15条 国及び地方公共団体は,障害者の雇用を促進するため,障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
- 事業主は,社会連帯の理念に基づき,障害者の雇用に関し,その有する能力を正当に評価し,適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は,障害者を雇用する事業主に対して,障害者の雇用のための経済的負担を軽減し,もつてその雇用の促進及び継続を図るため,障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)
(判定及び相談)
第16条 国及び地方公共団体は,障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ,かつ,その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(措置後の指導助言等)
第17条 国及び地方公共団体は,障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(施設の整備)
第18条 国及び地方公共団体は,第10条第2項,第10条の2第1項及び第4項,第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
- 前項の施設の整備に当たつては,同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。
〔改正〕
第1項=一部改正(第3次改正)
(専門的技術職員等の確保)
第19条 前条第1項の施設には,必要な員数の専門的技術職員,教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
- 国及び地方公共団体は,前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。
〔改正〕
第2項=一部改正(第3次改正)
(年金等)
第20条 国及び地方公共団体は,障害者の生活の安定に資するため,年金,手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(資金の貸付け等)
第21条 国及び地方公共団体は,障害者に対し,事業の開始,就職,これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため,必要な資金の貸付け,手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(住宅の確保)
第22条 国及び地方公共団体は,障害者の生活の安定を図るため,障害者のための住宅を確保し,及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
本条=旧第2項を削り,旧第1項を一部改正し,本条に変更(第3次改正)
(公共的施設の利用)
第22条の2 国及び地方公共団体は,自ら設置する官公庁施設,交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため,当該公共的施設の構造,設備の整備等について配慮しなければならない。
- 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は,社会連帯の理念に基づき,当該公共的施設の構造,設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は,事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造,設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=追加(第3次改正)
(情報の利用等)
第22条の3 国及び地方公共団体は,障害者が円滑に情報を利用し,及びその意思を表示できるようにするため,電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進,障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
- 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は,社会連帯の理念に基づき,当該役務の提供に当たつては,障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
〔改正〕
本条=追加(第3次改正)
(経済的負担の軽減)
第23条 国及び地方公共団体は,障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り,又は障害者の自立の促進を図るため,税制上の措置,公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正),旧第2項を削り,旧第1項を本条に変更(第2次改正)
(施策に対する配慮)
第24条 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たつては,障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(文化的諸条件の整備等)
第25条 国及び地方公共団体は,障害者の文化的意欲を満たし,若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ,又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし,若しくはスポーツを行うことができるようにするため,施設,設備その他の諸条件の整備,文化,スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
(国民の理解)
第26条 国及び地方公共団体は,国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)
第3章 障害の予防に関する基本的施策
本章=追加(第3次改正)
第26条の2 国及び地方公共団体は,障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
- 国及び地方公共団体は,障害の予防のため,必要な知識の普及,母子保健等の保健対策の強化,障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
第4章 障害者施策推進協議会
章名=改正(第3次改正)
(中央障害者施策推進協議会)
第27条 厚生省に,中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
- 中央協議会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し,第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
二 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
三 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。 - 中央協議会は,前項に規定する事項に関し,内閣総理大臣,厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
第1項=一部改正(第1・3次改正)
第2項 本文-一部改正(第3次改正) 第1号-追加(第3次改正) 第2・3号-旧第1・2号を一部改正し,各本号に繰下(第3次改正)
第3項=一部改正(第1次改正)
第28条 中央協議会は,委員20人以内で組織する。
- 中央協議会の委員は,関係行政機関の職員,学識経験のある者,障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから,厚生大臣の申出により,内閣総理大臣が任命する。
- 中央協議会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員を置くことができる。
- 中央協議会の専門委員は,学識経験のある者,障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから,厚生大臣の申出により,内閣総理大臣が任命する。
- 中央協議会の専門委員は,当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
- 中央協議会の委員及び専門委員は,非常勤とする。
〔改正〕
第2・4項=一部改正(第1・3次改正)
第29条 前2条に定めるもののほか,中央協議会に関し必要な事項は,政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
第30条 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に,地方障害者施策推進協議会を置く。
- 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 - 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,条例で定める。
- 市町村(指定都市を除く。)は,当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため,条例で定めるところにより,地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)
附則
(施行期日)
- この法律は,公布の日〔昭和45年5月21日〕から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
- 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項の表中社会保障制度審議会の項の次に次のように加える。
中央心身障害者対策協議会 心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。
附則(第1次改正)抄
(施行期日)
- この法律は,総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日〔昭和59年7月1日〕から施行する。
- 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で,次の表の上欄に掲げるもの及びその会長,委員その他の職員は,それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり,同一性をもつて存続するものとする。
中央心身障害者対策協議会 厚生省
附則(第2次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は,昭和62年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(第3次改正)
(施行期日)
- この法律は,公布の日〔平成5年12月3日〕から施行する。ただし,目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。),第7条の次に1条を加える改正規定,第4章の章名の改正規定,第27条の前の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定,第28条第2項及び第4項の改正規定,第30条の改正規定並びに次項〔中略〕の規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成6年6月1日〕から施行する。
(経過措置)
- 第7条の次に1条を加える改正規定の施行の際現に策定されている障害者のための施策に関する国の基本的な計画であって,障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは,この法律による改正後の障害者基本法の規定により策定された障害者基本計画とみなす。
(地方自治法の一部改正)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
別表第7中「地方心身障害者対策協議会」を「地方障害者施策推進協議会」に,「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に,「第30条第1項」を「第30条第2項」に,「心身障害者」を「障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者」に,「連絡調整に関する」を「連絡調整を要する事項の調査審議に関する」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
- 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号の次に次の1号を加える。
二の二 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2第4項の規定に基づき,障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。
主題:
三加茂町障害者福祉計画 No.2
39頁~73頁
発行者:
三加茂町
編集:
三加茂町
発行年月:
平成10年3月
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