西祖谷山村障害者福祉計画 No.1
西祖谷山村
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成10年3月 |
計画期間 | 平成10年度~平成14年度(5年間) |
はじめに
少子・高齢化が進行する21世紀を目前に控え、経済効率中心の社会から、障害者や高齢者にやさしい福祉社会への変容が今日求められております。
これら少子・高齢化社会の到来に備え、国においては高齢化対策については新ゴールドプラン、少子化対策ではエンゼルプラン、障害者施策については障害者プラン等の施策を策定し総合的・計画的に推進しているところであります。
本村におきましても、過疎化とそれに伴う高齢化が進み身体に何らかの障害のある生活弱者の増加が顕著に表れておりますが、その実情を踏まえ障害者福祉に関するきめ細かい施策や事業を実現していくため「西祖谷山村障害者福祉計画」を策定いたしました。本計画は、高齢者や障害者が安心して生活できるよう環境を整備し、村民すべてが共に助け合い、お互いを思いやり、ぬくもりのある社会の確立を目指すものであります。
今後この計画に基づき、施策の実現を図って参りたいと思いますので、村民皆様方の御協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、計画の策定にあたりましてご協力賜りました皆様方に厚くお礼申し上げ、ごあいさつといたします。
平成10年3月
西祖谷山村長 尾茂光男
目次
序論
第1章 計画策定にあたって
1. 計画策定の趣旨
障害者を取り巻く環境は、高齢化の急速な進行、障害の重度化・重複化、家族形熊の変化、価値観の多様化等の諸要因により、大きく変化しており、こうした環境変化に対応した障害者施策の展開が必要となっています。
そして、障害のある人も障害のない人も、全ての人は、その尊厳と権利において平等であり、地域の中で共に生きていくことができる社会をめざすノーマライゼーション理念も浸透しつつあります。また、ライフステージの全ての段階における全人間的復権を目指すリハビリテーション理念も、それぞれの人の“生活の質(QOL)”を高める取組の中で、極めて重要な考え方として広がりつつあります。
このような中で、福祉関係8法の改正、障害者基本法の整備などに続き、平成7年3月に「徳島県障害者施策長期計画」、平成7年12月には国全体の「障害者プラン」が策定されたところであり、これを受けて、各市町村が中心となって横断的な障害者福祉施策を考え実践していくことが求められています。
本計画は、県の関連計画や村総合計画等との整合に留意しながら、取り組むべき施策・事業などを総合的・体系的に示し、「ともに生き、完全参加と平等の実現された地域づくり」をめざすための指針・目標とします。
2. 計画の期間
本計画の期間は、国及び県の障害者計画に合わせ、平成10年度(1998年)から平成14年度(2002年)の5年間とします。なお、計画の達成状況や諸変化などにより、必要に応じ見直しを行います。
- 計画の期間 : 平成10年度~平成14年度(5年間)
3. 計画の性格
本計画は、次の性格を有し、また、計画対象は、身体障害者・知的障害者・精神障害者及び難病患者を含み、住民すべてが関わるものとします。
- 障害者基本法にもとづく計画です。
- 障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画です。
- 住民や企業、各種団体などが、自主的かつ積極的な活動を行うための指針です。
4. 計画推進の指針
障害者福祉計画は、福祉のみならず生活やむらづくりなどの全ての分野に関する包括的な計画とするが、その基本的な推進指針を以下に示します。
(1) 障害者の主体性・自立性の確立
障害者が、基本的人権をもつ一人の人間として、自らの生き方を選択し、社会活動に積極的に参加するとともに、その能力を十分に発揮できるようにすることは障害者福祉の基本原則です。このため、障害者の主体性、自立性の確立をはかるため、生活環境、雇用・就労面をはじめ条件整備のための施策を検討します。
また、障害者の自立と社会参加を促進するためには、障害者のライフステージに合った体系的かつ総合的なリハビリテーションが欠かせません。このため、障害者の可能な限り心身の発達もしくは機能の回復を図るための施策の拡充に努めるとともに、障害者のライフステージに沿って医療・教育・職業・社会的リハビリテーションの体系的かつ総合的なリハビリテーションの推進を図るよう努めます。
(2) ノーマライゼーションの推進
障害者の社会活動への参加が十分とはいえない状況にあり、障害者が一人の住民として、地域社会での生活が常態となるよう、そしてその生活が障害のない人々と変わりないよう施策を進めます。特に、障害者をとりまく人たちの意識や認識の改革が重要であるため、住民全体の理解と協力を得るための啓発広報の充実に一層努めるとともに、障害者との交流を促進する施策に努めます。
また、障害者にとって利用しやすい、暮らしやすい環境の整った社会は、だれにとっても暮らしやすい社会と言えます。このため、すべての人々が同じように生活できる条件を整えていくといった考え方で施策を推進します。
(3) 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応
障害の重度化、重複化は年々進んできており、在宅の重度障害者が、住み慣れた地域で、家族などとともに充実した社会生活を送られるよう、ホームヘルパー・ガイドヘルパー、デイサービス、日常生活用具の給付などをはじめとしたさまざまな施策をニーズに応じてきめ細かく推進するよう努めます。また、人口構造の高齢化に伴い障害者の高齢化も進み、また高齢者の中にも障害のある人が多くなってきており、高齢者施策との一体的な推進に努めるとともに、高齢化した介護者が、病気や事故で長期的に介助できなくなったりした時のために、ショートステイ、グループホーム、障害者向け公営住宅の確保などの施策の充実を図るよう努めます。
(4) 施策間のネットワークづくり及びコーディネート機能の整備
障害者施策は、福祉、保健医療、教育、雇用、生活環境など幅広い分野にわたるため、施策を個別的、具体的に行っていかなくてはなりません。このためそれぞれの分野が共同歩調をとってネットワークをつくるとともに、各施策を具体的にコーディネートできる機能を整備するよう努めます。
第2章 障害者を取り巻く現状
第1節 地域の概要
(1) 地域構造
1 立地・交通
本村は、徳島県の西南端、剣山山系に位置し、日本の三大秘境の一つに数えられています。また、高山に自生する「しらくちかずら」を材料として架けるかずら橋は、日本三奇橋にも数えられており、豊かな自然とかずら橋の村です。
吉野川、祖谷川、松尾川の三河川にまたがる面積106.06平方キロメートルの広大な土地は、そのほとんどが急峻な山地が占め、その中に大小36の集落が点在しています。
最寄りの駅はJR土讃線大歩危駅となります。主要道路は、主要地方道山城・東祖谷山線、西祖谷山・山城線などである。この道路を村営バス、四国交通バスが運行していますが、県立医療機関のある池田町まではバス、JRを乗り継いで1時間を要するなど全般に公共交通機関の利便性は低く、自家用車の利用が中心となっています。
今後、四国縦貫自動車道路など高速道路体系の整備に伴い都市圏との交通の時間短縮やかずら橋への観光客の入り込み増大などが期待されます。
2 都市圏
本村は、県総合計画の地域区分としては西部地区の吉野川流域ゾーンに属しています。この地域は第2国土軸としての広域交通ネットワーク機能を活かし内陸工業拠点、広域観光・レクリエーション活動の場などとして発展を図るものとしています。なお、三好郡8町村は、三好地区ふるさと市町村圏を構成するとともに、池田保健所・池田福祉事務所の管内となり、広域的連携・協力が進められています。
(2) 人口・世帯動向
1 人口・世帯数の推移
本村の総人口は昭和40年の5,187人から、平成7年には2,197人へと大きく減少し、依然過疎化の傾向が続いています。世帯数についても昭和40の1,082世帯に対し、平成7年には884世帯と減少しています。これに伴い、1世帯当り人員は昭和40年の4.79人から平成7年には2.49人へと半減しています。
□人口・世帯数の推移(資料:国勢調査但し、平成10年は3月1日現在の住民基本台帳による)
- | 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 5,187 | 2,975 | 2,565 | 2,321 | 2,197 | 1,912 |
世帯数(世帯) | 1,082 | 892 | 873 | 862 | 884 | 787 |
1世帯あたり人員 | 4.79人 | 3.34人 | 2.94人 | 2.69人 | 2.49人 | 2.43人 |
2 年齢構成
本村の年齢3区分別人口構成は、年少人口及び生産年齢人口が減少し、老年人口が増加する傾向を続け、平成7年には、年少人口258人(11.7%)、生産年齢人口1,252人(57.0%)、老年人口687人(31.3%)の構成となっています。
□年齢3区分人口構成(資料:国勢調査但し平成10年は3月1日現在の住民基本台帳による)
- | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
昭和50年 | 20.0 | 62.0 | 18.0 |
昭和60年 | 15.6 | 62.2 | 22.2 |
平成2年 | 15.0 | 58.8 | 26.2 |
平成7年 | 11.7 | 57.0 | 31.3 |
平成10年 | 10.5 | 52.2 | 37.3 |
- | 総人口 | 年少人口 (0~15歳) |
生産年齢人口 (16~64歳) |
老年人口 (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
昭和50年 | 2,975人 100% |
596人 20.0% |
1,844人 62.0% |
535人 18.0% |
昭和60年 | 2,565人 100% |
400人 15.6% |
1,595人 62.2% |
570人 22.2% |
平成2年 | 2,321人 100% |
349人 15.0% |
1,365人 58.8% |
607人 26.2% |
平成7年 | 2,197人 100% |
258人 11.7% |
1,252人 57% |
687人 31.3% |
平成10年 | 1,912人 100% |
200人 10.5% |
998人 52.2% |
714人 37.3% |
第2節 障害者等の状況
(1) 障害者等の状況
1 障害者等の人数
手帳交付状況調(平成9年3月31日.池田福祉事務所調)によると、本村の身体障害者(児)は194人で、総人口(平成7年国勢調査)の8.8%を占め、知的障害者(児)は25人、同1.1%程度となっています。
精神障害者に関しては、厚生省「患者調査 平成5年」による精神障害者の推計では、対人口比は1.2%程度であり、本村ではおよそ26人程度と考えられます。
また、難病患者は、特定疾患医療給付者4名(平成9年5月現在.池田保健所調)と小児慢性特定疾患3名(同年4月現在)です。
これらの何らかの障害をもつ人及び難病患者の総数(延べ人数)は、およそ250人程度と考えられ、総人口の11%程度となります。なお、この人数には重複している人が含まれる一方、申請に基づき手帳発行や給付を行うため、申請していない人等は含まれていません。
□障害者等人数(単位:人)
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
身体障害者(児) | 194人 | 平成9年3月21日 池田福祉事務所調べ 身体障害者手帳交付状況 療育手帳交付状況 |
知的障害者(児) | 25人 | |
精神疾病患者 | 26人 | 推計値(平成7年総人口×1.2%) |
難病患者 | 7人 | 平成9年4月・5月 池田保健所調べ 小児を含む。 |
2 障害の程度
身体障害者(児)では、重度障害の人(1級・2級)が約45%となっています。
また、知的障害者(児)では、重度障害の人(A)が約80%に達しています。
□障害程度別人数(平成9年3月31日 池田福祉事務所調べ)(単位:人)
身体障害者手帳 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 46 | 41 | 31 | 35 | 14 | 27 | 194 |
割合 | 23.7 | 21.1 | 16.0 | 18.1 | 7.2 | 13.9 | 100.0 |
療育手帳 | A | B | 合計 |
---|---|---|---|
人数 | 20 | 5 | 25 |
割合 | 80.0 | 20.0 | 100.0 |
3 身体障害の種別
身体障害者手帳をもつ人の中では、肢体不自由が最も多く半数を占め、次いで聴覚・平衡機能等、内部障害の順となっています。
□障害種別の人数・割合(平成9年3月31日 池日福祉事務所調べ)
視覚 | 26 |
聴覚・平衡機能 | 40 |
音声言語 | 2 |
肢体不自由 | 90 |
内部 | 36 |
4 年齢別の障害者(児)・難病患者の構成
身体障害者(児)では、65歳以上の人が約68%を占める一方、知的障害者(児)では、18~64歳がかなり高い割合となっています。また、難病患者では、60歳以上の人が約3割とめだっています。なお、本村の65歳以上の人のうち、身体障害者手帳を持つ人は約2割弱となっており、加齢に伴い何らかの障害をもつ人が増加する傾向にあります。
□年齢区分別人数(ただし知的障害者は65歳以上の区分はない)
- | 18歳未満 | 18~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
身体障害者(児) | - | 62人 | 132人 |
知的障害者(児) | 2人 | 23人 | - |
□年齢区分別割合(ただし知的障害者は65歳以上の区分はない)
- | 18歳未満 | 18~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
身体障害者(児) | - | 32.0% | 68.0% |
知的障害者(児) | 8.0% | 92.0% | - |
□年齢構成(人、%)
- | 18歳未満 | 18~64歳 | 65歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|
身体障害者・児 | 0人 0.0% |
62人 32.0% |
132人 68.0% |
194人 100.0% |
知的障害者・児 | 2人 8.0% |
23人 92.0% |
- | 25人 100.0% |
- | 20歳未満 | 20代~50代 | 60歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|
難病患者 | 3人 | 2人 | 2人 | 7人 |
※小児慢性特定疾患患者は20歳未満
5 入所(通所)等の状況(資料:池田福祉事務所)
本村の障害者(児)のうち障害者(児)にかかわる施設に入所・通所する人は、合わせて14人程度となっています。なお、障害児のほとんどの人、知的障害者の3分の1の人は、何らかの施設に入所・通所しています。
□入所(通所)等の状況(資料:池田福祉事務所)
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
児童施設措置状況 (平成9年3月31日現在) 通園を含む |
2人 |
|
身体障害者更生援護施設入所状況 平成9年3月1日 |
4人 |
|
精神薄弱者福祉法関係施設の措置状況(平成9年3月31日現在)通所を含む | 8人 |
|
第3節 障害者施策の現状
(1) 障害者福祉施設の立地状況
三好郡の8町村は、西部障害保健福祉圏(15町村)の西部第2サブ障害保健福祉圏を構成しています。障害保健福祉圏は、障害者施策がほぼ完結することをめざす単位で、サブ圏は通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施をはかる観点から設けられ、池田福祉事務所・池田保健所など県機関、三好地区ふるさと市町村圏の範囲である。西部第2サブ圏の障害者福祉施設の立地状況及び広域的在宅支援事業は以下の通りです。
施設種別 | 施設名・概要・所在地 |
---|---|
精神薄弱児施設 | 池田学園(池田博愛会. 定員50、池田町) |
精神薄弱児通園施設 | 池田療育センター(池田博愛会. 定員30、池田町) |
精神薄弱者更生施設 | 箸蔵山荘(池田博愛会.定員75、内通所5、池田町) 博愛ヴィレッジ(十字会.定員60、内通所10、三加茂町) |
精神薄弱者グループホーム | 箸蔵ホーム(定員4、池田町) つくしホーム(定員4、池田町) |
精神障害者小規模共同作業所 | すずらん共同作業所(三好郡精神障害者家族会、定員13、山城町) 末広共同作業所(三好郡精神障害者家族会、定員20、三好町) |
精神障害者グループホーム | グループホーム池田(池田町) |
肢体不自由児(者)巡回療育相談事業 | 1か所 |
心身障害児(者)短期入所事業 | 3施設(精神薄弱者(児)) |
心身障害児(者)短期療育事業 | 1施設(精神薄弱者(児)) |
心身障害児(者)療育相談事業 | 2施設(精神薄弱者(児)) |
精神薄弱児(者)地域療育等支援事業 | 1施設(精神薄弱者(児)) |
保健所デイケア | 2か所(池田保健所/東祖谷山村出張) |
(2) 西祖谷山村の主な障害者施策の現状
本村で実施している障害者に対する主な在宅支援施策は以下の通りです。
サービス名称 | 内容 |
---|---|
在宅介護手当 | 在宅で常時介護を要する老人等を介護する介護者に介護手当を支給する |
診査・更生相談 | 医療、生活、職業等の各種相談、施設への紹介(対象:心身障害者) |
更生医療の給付 | 身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療の給付(対象:身体障害者) |
補装具の交付・修理 | 身体上の障害を補うための用具の交付・修理(対象:身体障害者・児) ○盲人用安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いす、歩行車、歩行補助つえ、電動車いす、ストマ用装具等 |
日常生活用具の給付・貸与 | 重度障害者の日常生活がより円滑に行なわれるための用具の給付等(対象:身体障害者・児、知的障害者) ○浴槽、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、盲人用テープレコーダー、拡大読書器、屋内信号装置、ネブライザー、火災警報機、緊急通報装置、福祉電話、ファックス等 |
重度心身障害者医療費助成 | 重度の心身障害者、重複障害者が医療保険による医療給付を受けた場合の自己負担分、入院時食事療養費の助成 |
障害児福祉手当の支給 | 在宅の重度障害児で、日常生活活動が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の人への手当支給(月額14,270円) |
特別障害者手当の支給 | 在宅の最重度障害者で、常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の人への手当支給(月額26,230円) |
特別児童扶養手当の支給 | 障害児を監護する父母・養育者に対して支給 (月額 1級50,350円 2級33,530円) |
在宅重度身体障害者訪問診査 | 歩行困難な在宅重度身体障害者の家庭を訪問し、必要な診査や更生相談を実施 |
ホームヘルパーの派遣 | 一人では日常生活を営むことのできない重度障害者の家庭を訪問し、食事洗濯等身のまわりの世話及び外出時の付き添いを実施(対象:心身障害者) |
身体障害者用自動車改造費助成 | 重度の上肢、下肢、体幹の機能障害者が所有し運転する車の改造に要する費用の助成(対象:身体障害者) |
自動車操作訓練費の助成 | 身体障害者(概ね4級以上)の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度に助成 |
重度身体障害者住宅改造助成 | 重度身体障害者の日常生活がより円滑に行なわれるように住宅改造に要する費用に対し助成 |
心身障害者扶養共済制度 | 保護者なき後の心身障害者(児)の生活の安定と福祉の向上を図るため、保護者の死亡後、年金を支給 |
基本構想
第1章 障害者福祉の理念
国際障害者年は「完全参加と平等」を目標テーマとし、障害者が障害を持たない人と同等に生活し、活動する社会をめざすという「ノーマライゼーション」の理念を普及させる契機となりました。「ノーマライゼーション」の理念は、人はだれもが生まれながらにして、その尊厳と権利において平等であり、お互いの理解においてそれを保障し、共に生きていこうという考え方です。
今後、「ノーマライゼーション」の理念の一層の定着を図り、障害者が住み慣れた地域や家庭で豊かな自立生活と社会参加が実現できるよう、必要な施策の展開を総合的・計画的に推進していかなければなりません。加えて、「完全参加と平等」をめざすには、障害者のライフステージの全ての段階において、全人間的な復権をめざすという「リハビリテーション」の理念を追求し、それぞれの人にとっての「生活の質」を高めていくことが必要です。
- *「ノーマライゼーション」
- 障害者や高齢者等社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常(ノーマル)な社会であり、誰もが同等の権利を享受できるようにするという考え方・方法。
- *「リハビリテーション」
- 心身に障害をもつ者の人間的復権を理念として、障害者の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術のことをいいます。リハビリテーションには、医学、工学、職業、社会等の各専門分野があるが、障害者の人間的復権を図るためには、それら諸技術の総合的推進が肝要です。
第2章 計画の基本的考え方
(1) 計画の基本理念
徳島県では、「ノーマライゼーション」の理念と「リハビリテーション」の理念のもと、「ともに生きるぬくもりのある福祉社会をめざして:徳島県障害者施策長期計画」(平成7年3月策定)等に基づいて、障害者施策を推進してきました。
しかし、「完全参加と平等」の目標の実現にはまだ残された課題が少なくありません。この計画の考え方を受け継ぎながら、新しい時代や具体的な地域のニーズにも対応できるよう、さまざまな課題等を考慮して、福祉・保健・教育・労働・都市整備等の各分野が連携し一体となって「行動」に結びつけていけるよう「障害者の人権が尊重される福祉のむらづくり」をめざします。
そして、この考えかたをもとに、めざすべき地域像を以下のように設定します。
【計画の基本理念】
障害者の人権が尊重される福祉のむらづくりをめざして
障害者が自分の人生の主人公となることを妨げている要因を取り除き、必要なサービスを充実し、生活しやすい環境を整える等の総合的な施策の推進により、生き生きとした暮らしができるようむらづくりを進めます。
【めざす地域像】
おもいやりの心が通じあうふるさと福祉
(2) 基本目標
基本理念の実現を図るため、福祉のむらづくりの基本目標を次のように設定します。
- 目標1. 理解と交流の促進
- 障害者に対する理解は少しずつ進んできましたが、まだ十分とは言えません。全ての人から「心のバリア」を取り除き、友人として共に地域に生きる姿をめざします。
このため、障害や障害者についての啓発活動は重要であり、特に、スポーツ・レクリエーション・文化活動等を通し、交流の機会を拡充するなど日常的に啓発活動を推進し、地域の人々の正しい理解と認識を育みます。また、住民がボランティア活動に積極的に参加できるよう機会を拡充します。
- 目標2. 教育と育成の充実
- 障害のある子供がその可能性を最大限に伸ばすための適切な教育を提供することを基本に、積極的に社会に参加できる力の育成を図るよう努めます。本人や保護者が安心して進路を選択できるような体制を確立するために、医療・福祉・教育等関係機関との連携を強化していきます。
- 目標3. 雇用・就業の促進
- 障害者が働く場を得て社会経済活動に参加し、自立した生活を確保することは、生活の糧を得る手段としてだけではなく、生きる喜びにつなぐための基本です。
そして、働く意欲を持つ障害者の適性と能力に応じた働く権利を保障していかなければなりません。障害者の雇用・就業を促進するために、事業主や共に働く人々の理解を得られるような体制を確立するとともに、福祉的就労機会の拡充を進めます。
- 目標4. 保健・医療の充実
- 保健・医療体制は、新生児から高齢者まで、そのライフステージに応じた適切な時期に適切な対応ができることが必要です。さらに、社会復帰を図るためのリハビリテーション医療の拡充が必要です。
また、在宅の障害者本人の危機的状況や家族の緊急事態に対応できるようなシステムづくりを、保健・医療・福祉等の関係機関が連携し積極的に推進していきます。
精神障害者についても、心の健康教育等を通じて、社会復帰の促進に努めます。
- 目標5. 福祉サービスの充実
- 「完全参加と平等」を実現するには、障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、きめ細かな福祉サービスの充実が必要です。その障害に応じた各種の福祉サービスを提供するために、積極的に各種施策を推進していきます。また、高齢者施策として実施している事業についても、障害者が利用できるようにするなど柔軟な対応をめざします。さらに、障害者福祉を推進するためには、福祉人材の確保が必要であり、障害者のニーズに対応した福祉人材の養成・確保を進めます。
- 目標6. 生活環境の整備
- 障害者が地域で自立した生活を送るためには、障害者を取りまく生活環境の整備が不可欠です。今後は、むらづくりにおける障害者への配慮とアクセスの連続性の確保とともに、積極的に啓発を行って、公共施設はもとより民間施設においても一層の理解と協力が得られるよう努力していきます。
また、地域生活の基本となる障害者も住みやすい住宅の確保、道路や移動手段の整備、災害時における安全対策を含めて総合的な環境整備を行っていきます。
第3章 計画の基本的視点
基本理念である「障害者の人権が尊重される福祉のむらづくり」をめざして、6つの基本目標の実現のために、施策を推進していくが、推進にあたっては、次の4つを基本的視点とします。
(1) 障害者の主体性・自立性の確立
障害者の主体性の発揮と自立性の確保を支援し、社会活動への積極的な参加を促し、能力が十分発揮できるような施策・事業の立案と推進に努めていきます。
(2) 障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応
障害が重く重複しているため常時介助・介護が必要な障害者が、基本的人権を尊重されるよう、生活の質の向上に必要な支援に努めます。
また、人口構造の高齢化に伴い、障害者自身の高齢化やその介護者の高齢化が同時に進行しています。今後の施策展開にあたっては、障害者の重度化・重複化や障害者・介護者の高齢化に基本的な視点を置き、必要な施設整備等を高齢者福祉との連携を図りながら、総合的・体系的に推進していきます。
(3) 広域的連携の推進
三好郡の8町村は、いずれも人口規模も小さく財政的にも豊かとは言えません。しかし、障害者のニーズに対応する福祉サービス等の拡充は、その必要性の上からも推進していかなければなりません。そこで、西部第2障害保健福祉圏(三好郡)の中で、相互に協力しあい、必要なサービスが適切な生活圏において不足なく利用できるよう町村間の調整・役割分担を進めます。
(4) 住民参加の推進
障害者施策の推進については、今後も行政が中心となって取り組んでいくべきことは言うまでもないが、地域の住民、企業、団体等社会のすべての構成員が障害や障害者を理解し、障害者を取りまく問題に取り組んでいく必要があります。こうした取り組みができるよう、施策・事業を推進していきます。
第4章 施策の体系
基本理念に基づく基本目標を実現するために推進する施策の基本方向については、基本目標毎に体系を次のとおり構成し、総合的・計画的に展開していきます。
全体的な施策体系図
基本理念 | 基本目標 | 施策の基本方向 |
---|---|---|
障害者の人権が尊重される福祉のむらづくりをめざして | 1. 理解と交流の促進 |
|
2. 教育・育成の充実 |
|
|
3. 雇用・就業の促進 |
|
|
4. 保健・医療の充実 |
|
|
5. 福祉サービスの充実 |
|
|
6. 生活環境の整備 |
|
第5章 重点プロジェクトの抽出
各種の施策の内、全体をリードする役割を担うものとして、特に重点的に取り組むプロジェクトを次の3つとし、積極的に推進します。
1. 市町村障害者生活支援事業の導入・実施
在宅障害者の生活の質を高めることをめざし、様々な在宅福祉サービスの利用や専門的な相談機関の紹介が円滑になされるよう、西部第2サブ障害者保健福祉圏が共同し「市町村障害者生活支援事業」を検討します。
2. 市町村障害者社会参加促進事業の導入・実施
在宅障害者の社会参加の促進をめざし、コミュニケーション支援を図る条件整備を進めるとともに、生涯学習の場の拡充や外出への支援を行なうため西部第2サブ障害者保健福祉圏が共同し「市町村障害者社会参加促進事業」を導入し、事業を実施します。
3. 障害者デイサービス事業の実施
日常生活に援助を要する重度障害者に向け、その在宅生活が円滑になされるよう、「身体障害者デイサービス事業」として、通所により機能訓練や社会適応訓練、入浴等介護を行う場を確保します。なお、通所者の利便等を図るため西部第2サブ保健福祉圏の中の西部地域の町村(池田町・山城町・東祖谷山村・西祖谷山村)が共同し、広域的な事業として実施を検討していきます。
基本計画
第1章 理解と交流の促進
第1節 普及・啓発活動の充実
第2節 福祉教育等の充実
第3節 交流・ふれあいの促進
第1節 普及・啓発活動の充実
「現状と課題」
障害や障害者についての関心を高めるため、村広報での「障害者の日」等の掲載や関係機関の発行するパンフレット等の配付などにより、障害者理解の促進を図っているが、全般には十分とは言えない状況にあります。
「障害者に対するアンケート調査、平成9年」では、障害者への理解が深まったと考える人が40%程度と以前に比べ改善している様子が伺えますが、一方、「精神障害者の社会復帰ニーズ調査、池田保健所、平成9年」での一般住民向けアンケートでは、啓発活動の必要性を答えた人が64.8%となっており、今後、全ての人がノーマライゼーションを進める正しい知識や理解の普及をめざすことが必要です。
また、障害者に対する広報活動としては、現在のところ十分な配慮が出来ていない状況にあり、点字や音声等を含め情報提供を促進していく必要があります。障害者福祉サービスの利用方法については、県発行のしおりを配付しているが、生活圏の中で利用できるサービス内容や施設など具体的な情報提供を促進する必要があります。
広聴活動に関しては、各障害者団体等を通じ実施しているが、団体未加入の人も多く、一層の促進が必要です。さらに、障害者福祉施策の企画段階においては、当事者としての十分な意見の反映が必要であり、委員参加をはじめ意見の反映などを進めることが重要です。
「基本方針」
「ノーマライゼーション」の理念を実現するために必要な啓発活動を行うとともに、障害者への情報提供・広聴体制を強化していきます。
「主要施策」
1 広報活動の充実
○「広報にしいや」等を積極的に活用し、障害や障害者について村民の正しい理解が得られるよう努めるとともに、障害者理解のためのパンフレット等の提供を進めます。
また、障害者社会参加促進事業の広域的な導入により、ボランティアの育成を進め、点字広報や声の広報などを発行します。
2 障害者の日等の普及
○12月9日の「障害者の日」の周知徹底を進めます。また、県事業への参加を継続するとともに、身近な交流イベント等の開催に向け努めます。
3 広聴活動の推進
○アンケート調査の実施・相談窓口の開設等により、障害者を含む多くの村民の意向を把握し、障害者福祉施策に反映させます。
また、障害者施策の実施や計画にあたっては障害者の参加を得て進めていきます。
4 新しいメディアによる情報提供の推進
○パソコンのマルチメディア化などに伴い、インターネット等を利用した画像情報なども含め、効果的な情報提供手段について研究していきます。
5 障害者向け広報パンフレット等の作成
○わかりやすいPR活動を行うために、関係機関と連携し、教育・保健・医療・福祉・レクリエーションなどの内容や利用方法等についてのパンフレットを作成し配布します。
第2節 福祉教育等の充実
「現状と課題」
障害児教育や社会福祉への理解の推進を図るため、小・中学校が一丸となり福祉教育に力を入れ、高齢者や障害のある人とふれあう機会を設けるなど、子供の時期からの交流教育の場の確保に努め身近なふれあいの機会を拡充し「共に生きる社会」の促進を図ることが望まれます。
また、生涯学習やレクリエーション活動においては、障害のある人が参加できるよう条件整備を進め、日常的にふれあう機会を拡充していくことを重点とするとともに、精神保健講座など学習機会の提供や社会福祉協議会による福祉教育の展開等を進めていくことが必要です。
「基本方針」
児童・生徒をはじめとして、全村民が、障害者や高齢者に対して正しい認識を持ち、お互いの立場や心情を思いやり、相互に協力しあう精神や態度が育めるよう、福祉教育等を推進していきます。
「主要施策」
1 心身障害児理解教育の充実
○福祉教育協力校のモデル校を指定し、社会福祉施設での体験学習や障害児との交流教育の促進を図ります。
2 関係機関との連携強化
○全世代にわたって、家庭・学校・職場・地域社会のあらゆる場面において、福祉教育を推進するため、保健・医療・福祉・教育等の行政機関や社会福祉協議会との情報交換を密にし連携を強化します。
3 福祉教育の普及
○障害者に関する教育カリキュラムを作成し、社会福祉協議会の事業において、教育関係者の理解を得て、福祉教育の機会を増やしていきます。また、全村民に障害者理解を深めるため、研修機会を拡充します。
4 児童・生徒のボランティア活動の普及
○児童・生徒の社会福祉への理解と関心を深めるため、ボランティア活動普及協力校を指定し活動を推進します。
第3節 交流・ふれあいの促進
「現状と課題」
障害のある人の社会参加や交流の促進を目的に、各種スポーツ・レクリエーション・文化機会の拡充を進めています。県や郡単位の各種スポーツ・レクリエーション大会や講習会などへの参加とともに、知的障害者育成会、村「手をつなぐ育成会」の遠足、郡心身障害児父母の会「あゆみ会」のサマーキャンプ、郡精神障害者家族会「やまなみ会」のお花見、「博愛荘」の池田博愛まつりなど障害者団体や施設による行事が活発化しています。
しかし、これらのスポーツ・レクリエーション活動に参加したことの無い人も多くあるとともに、地域の行事や祭事についても大半の人は参加していない状況にあります。今後、各種活動機会への参加呼びかけの促進、障害者団体等による活動を支援していくことが必要です。また地域行事への参加促進に向けて、障害者を含む近隣住民のネットワーク形成を図る取り組みが必要です。
今後、近隣単位やグループ・団体単位によるボランティア活動の促進をめざし、ボランティア活動メニューの拡充や参加機会の拡充をはじめ、障害者のコミュニケーション手段の拡充等に資する専門的なボランティアの支援に努めることが必要であると思われます。
「基本方針」
障害者が積極的に、文化・スポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう条件整備に努めるとともに、障害を持たない人との交流を促進します。
ボランティア活動の振興を図り、ボランティアの量的拡大に努めます。
「主要施策」
1 スポーツ・文化・レクリエーション事業の推進
○だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション大会等を開催するとともに、一般の活動への参加を呼びかけていきます。また、県・郡・社会福祉協議会、障害者団体等の開催するスポーツ・レクリエーション活動の情報提供を促進します。このほかに趣味活動等を通じた障害者グループづくりを支援します。
2 地域行事・祭事への参加の促進
○地域行事等への参加の呼びかけをはじめ、参加支援を図るため近隣住民のネットワーク形成を進めます。また、地域の役員等への障害者の登用を促進し、地域社会に入っていきやすい雰囲気づくりに努めます。
3 家族・障害者団体の交流会等の促進
○会員以外も含め各団体等で実施されている活動の周知を図るとともに活動の促進や相互連携等に向けた支援を進めます。
また、障害者団体への加入促進を図るため郡レベルの障害種別団体組織化への支援、村レベルでの障害種別団体の設置及び連合化をめざします。
4 ボランティア活動の推進
○ボランティア活動の活発化をめざし、各種のボランティア機会の開発に努めます。
第2章 教育・育成の充実
第1節 就学前教育・療育の充実
第2節 学校教育の充実
第1節 就学前教育・療育の充実
「現状と課題」
障害児が生き生きと個性を発揮し、その能力を最大限に伸ばしていくには、成長のあらゆる段階において、障害児一人ひとりの障害の状況に応じた多様な教育・育成の場と機会が必要です。
これらの施設や相談体制として精神薄弱児通園施設「池田療育センター」等に通う場合や同施設の外来療育相談事業(週1回程度)・訪問療育などがあります。
なお、母子保健サービス分野では、障害の早期発見・早期療育を図るため健康診査等を実施するとともに、保健所の発達相談事業や障害児を持つ保護者を支援するため心身障害児交流会「チビッ子倶楽部」や郡心身障害児父母の会「あゆみ会」への参加へとつなげています。さらに、村教育委員会による教育相談や就学指導、県巡回就学相談などが実施されています。
今後、幼児の発達段階や障害状況に適した教育・育成機会が提供されるよう、また保護者の支援も含め、地域の中で共に育っていくことのできる条件を整備することが必要です。このため、保育所・幼稚園においては受け入れ体制の充実を進めるとともに、保健サイドから地域での育児支援機能の拡充、保健所や医療機関・福祉施設・学校など関係機関の連携強化が求められます。
「基本方針」
就学前障害児の適切な療育・教育を進めるとともに、地域との関係の中で、安心して子育てができるよう条件整備を進めます。
適切な就学ができるよう、就学前からの教育相談の充実を図ります。
「主要施策」
1 障害児保育の促進
○保育園・幼稚園における障害児受け入れ環境を充実するため、保母の加配や専門研修などを進めます。
○母子保健事業や福祉施設など関係機関との連携を強化し地域育児支援機能の強化を図ります。
2 心身障害児通園事業の充実
○在宅の障害児の日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う通園事業の充実を図ります。
3 障害児就学前教育相談の充実
○保護者・障害児が指導援助を受けるために、各種相談事業の充実を図るとともに、教育委員会等による訪問相談の実施など相談体制を強化します。
第2節 学校教育の充実
現在、本村では障害児学級は開設されていませんが、障害児教育諸学校としては、知的障害児の養護学校である国府養護学校池田分校をはじめ、県内に8校2分校が設置されています。
特殊教育諸学校では、障害を持つ児童・生徒の発達の程度や、障害の程度に応じた適正な就学指導に努めていますが、就学前の障害児を持つ保護者には就学や、学校生活に不安を持つ人も少なくありません。また、人数が少ない場合などで障害児学級の設置が困難となり、地元の学校に就学しにくい面もあります。
学齢児の保護者を中心とした「障害児アンケート、池田保健所、平成8年」では、学校に望むこととして、日常生活面で自立できるような教育の充実や障害児専門の先生の確保、地元への障害児学級の設置希望などがめだっています。
今後、県下障害児教育諸学校への通学が困難であることも考慮し、地元での就学を希望する障害児があった場合、できるだけ身近な場所での障害児学級の開設に努めるとともに、障害に適した教育内容や指導方法の充実、養護・訓練機能を拡充、専門教員の確保・教職員研修の促進などを進めていくことが必要です。
また、学校の施設環境に関しても、充分配慮したものへと整備し、全ての児童・生徒が安心し、楽しく学校生活が送れるよう条件を整えていくことが重要です。
義務教育学校卒業後については、県下の障害児教育諸学校(8校2分校)や一般の高等学校への就学、職業能力開発校、就業等といった多様な進路が選択されていますが、この点も保護者にとっては大きな心配事となっています。このため、一般高等学校への就学の拡大をはじめ、スムーズな就業や生活の場の確保をめざし、関係機関との一層の連携が求められます。
「基本方針」
児童・生徒が能力を最大限に伸ばし、充実した学校生活が送れるよう教育内容や相談体制の充実を図ります。
職業教育の開発・実践と、労働及び福祉の分野と連携しながら障害の実態に応じた進路指導に努めます。
「主要施策」
1 教育方法・内容の充実
○障害児がその可能性を伸ばし、将来、自立した生活を送ることができるよう、生活技術の基礎・基本を習得できる教育を進めます。
また、地元に就学を希望する障害児があった場合、障害児学級の開設を促進するとともに通級等による指導など内容の充実に努めます。
2 就学相談・指導体制の充実
○障害児一人ひとりの実態に即した就学を進めるため、本人・保護者の意向を尊重しながら適切な就学指導に努めます。また、重度障害児の教育機関を保障するよう努めます。
多様な教育相談に対応できるよう、関係機関との連携を深め、教育委員会において教育相談体制を整えます。
3 障害児教育・教育課程研究の推進
○障害児担当教職員の資質向上を図るため、各種研修会への参加を促進するとともに、専門的知識等を習得する派遣研修を促進します。
4 学校施設・設備の改善
○障害を持つ児童・生徒に応じ、安心して楽しく学校生活が送れるよう、スロープ・手すり・車いす専用トイレ等を設置するほか、学校設備等を改善します。
5 進路指導の充実
○池田公共職業安定所、徳島障害者職業センター及び各企業や作業所・施設等関係機関との連携を強化し、進路の拡大及び進路指導の充実を図ります。
第3章 雇用・就業の促進
第1節 職業能力の開発
第2節 雇用の促進と安定
第3節 福祉的就労対策の充実
第1節 職業能力の開発
「現状と課題」
障害者の就業や職業的自立を促進するためには、職業能力の開発が重要です。現在、徳島障害者職業センターや県職業能力開発校での職業訓練、障害児教育諸学校高等部での職業教育をはじめ、福祉施設・作業所による取り組みが行われています。また、精神障害者の就労を促進するため、郡内の民問8企業の協力を得て、池田保健所が通院患者リハビリテーション事業を実施しています。
このほかに、民間企業に委託して行う職場適応訓練などもありますが、全般に、協力事業所の開拓が必要な段階にあります。今後、障害者の職場の開発とともに、県機関等による職業訓練の促進や福祉施設・共同作業所における職業訓練機能の確保などを促進していくことが望まれます。
「基本方針」
障害者の能力や状況に応じた職業能力開発の機会を確保するため、関係機関との連携を強化し、訓練機関の紹介をはじめ協力事業所の開発に努めます。
「主要施策」
1 関係機関との連携強化
○徳島障害者職業センターをはじめ、池田職業安定所等との連携を強化し、機関の紹介等を進めます。
2 通院患者リハビリテーション事業等の促進
○池田保健所・池田職業安定所などと連携し、通院中の精神障害者の社会適応訓練などを実施する通院患者リハビリテーション事業や職場適応訓練などの協力事業所の開発を広域的に進めます。
第2節 雇用の促進と安定
「現状と課題」
障害者の雇用が義務づけられている民間企業における法定雇用率は1.6%であるが、県全対では1.76%(平成8年6月)まで上昇しています。しかし、雇用率未達成企業が45%となっているとともに、県全体で企業数自体が280社と少ない状況にあります。一方、障害者アンケートからは、本村の回答者のうち福祉的就業も含め仕事をしている人は1.5割程度、また広域的には就業年齢(18歳~64歳)の人で、仕事をしている人が4割程度となっています。その内容としては家の仕事が約5割を占めており、企業等へ就業している人はあまり多くはないのが現状です。
現在、障害者の雇用を促進するための施策としては、池田公共職業安定所が窓口となり、特定求職者雇用開発助成制度をはじめ障害者雇用継続助成金や合同求人選考会などにより、障害者雇用協力事業所の拡大、職場の斡旋・紹介・相談業務を実施しています。
今後、県機関との連携を強化しながら、村内事業所への障害者雇用優遇諸制度の周知と協力事業所の拡大に努めるとともに、障害者が働きやすい職場環境づくりを進めることが必要です。また、村は、民間事業所に率先し障害者雇用を促進すべき立場にあり、計画的な障害者の採用を進める必要があります。
「基本方針」
企業に対し、障害者雇用の促進を図り、法定雇用率が達成できるよう働きかけます。また、村では、法定雇用率を上回る雇用をめざして、計画的な採用を進めます。
さらに、障害者のニーズに応じた職業相談を行い、就労の促進を図ります。
「主要施策」
1 雇用啓発事業の重点的推進
○障害者の雇用について、正しい理解と認識を深めるために、広報紙等を活用し啓発活動をより一層推進します。
○パンフレット等の配布、県主催の巡回キャンペーン等の周知を図ります。
2 公共団体等での雇用の促進
○村における障害者雇用を促進するとともに、社会福祉協議会など公的団体を含め、障害者の職域開発や多様な就業形態の開発を進め、雇用拡大に努めます。
3 企業に対する指導の強化
○池田公共職業安定所と連絡を密にしながら法定雇用率未達成企業に対し、広域的に雇い入れに関する指導援助を強化し、未達成企業の解消に努めます。
○職場適応訓練制度の導入促進などを通し、企業側の受け入れ能力を高める取り組みを進めます。
4 障害者に対する就業相談、指導の充実
○障害者に対しての就業相談会の実施・指導等を池田公共職業安定所と協力して開催します。
また、村内でのパート・アルバイト情報の収集・流通に努め、就業情報の紹介に努めます。
第3節 福祉的就労対策の充実
「現状と課題」
一般企業等への就業が困難な障害者についても、様々なかたちで仕事を通じて社会との係わりや、職業に就くために必要な技術等を習得する場が必要です。
三好郡精神障害者家族会(やまなみ会)等により、平成2年には「すずらん共同作業所」(山城町)が、平成3年には三好町において「末広共同作業所」が開設され、本村からはすずらん共同作業所に1名の人が通っています。
これら精神障害者小規模共同作業所では、地域で自立した生活を送るために、仲間づくりの輪を広げることや、生活リズムを整えたり、簡単な作業を指導したりしています。一方、知的障害者や身体障害者のための授産施設は広域的にも設置されておらず、精神障害者小規模作業所についても通勤等を考えた場合、不十分な状況にあります。
今後、送迎手段等も考慮しながら自宅から通うことのできる地域において、福祉的就業の場を確保していくことが必要であります。
このため、近隣町村や広域市町村圏、関係団体との協議の中で、地域的な配分や補助制度の活用等を留意した上、これら施設の設置に向け準備を進めることが必要です。
また、自宅での仕事を希望する人が相当数いますが、これに対する援助は現段階ではほとんどない状態です。今後、共同作業所での授産事業の安定化や福祉施設での作業訓練、在宅就業の促進など就業多様性を拡大するため、製品受注・手作り産品の開発、販路の確保などをめざし、関係諸機関との連携の中で、総合的に取り組んで行くことが望まれます。
「基本方針」
障害者が、その適正と能力に応じて就労できるように就労支援の充実を図ります。
「主要施策」
1 福祉的就業の場の拡大
○一般就業が困難な障害者に向け、心身障害者小規模通所作業所・授産所等の設置を進めるため、障害者団体や近隣・広域町村との協議の上、村単独又は広域設置の両面から検討します。
また、作業所での就業を希望する人が少ないため、障害の枠にとらわれない作業所運営の可能性について、関係諸団体・機関と研究を重ねるとともに、指導員の確保や福祉施設のバックアップ体制の確立などに努めます。
2 授産事業への支援
○村内・広域事業所・農家等からの受託作業、公共施設等の清掃等作業情報が円滑化するよう広域的な調整システムの確立を研究します。また、手作り作品等を含めた独自授産品の生産を促進するとともに、各福祉施設等との相互委託販売制度の導入や広域的な福祉の店の設置支援などを通し、安定した授産事業の確立に努めます。
3 通所手当の支給促進
○作業所の通所者支援に向け、交通費の補助を継続します。
4 自営業に対する資金援助の検討
○生活福祉資金の貸付制度などにより操業支援融資、運営資金等を低利で貸付けるなど、援助を検討します。
第4章 保健・医療の充実
第1節 障害の早期発見・早期療育の推進
第2節 医療・リハビリテーションの充実
第3節 精神保健対策の充実
第1節 障害の早期発見・早期療育の推進
「現状と課題」
障害の発生予防や早期発見・早期療育、健康づくりについては、大きくは母子保健と老人保健分野に分けられます。特に、平成9年度からの母子保健事業の市町村実施に伴い、ライフステージに沿った包括的健康づくりの確立が必要となっています。
母子の健康づくりとしては、妊婦健康診査や親子ふれあい事業をはじめ、各期の健康診査・相談事業・訪問指導を実施し、経過観察等が必要な場合などには村による訪問指導や県・保健所による乳幼児発達相談事業・育成医療検査・心身障害児交流会「チビッ子倶楽部」等へとつなげています。また、障害の早期発見・療育につなげる健康診査やマススクリーニング検査を実施し、全員受診に向けての取り組みを必要としています。さらに、病気や障害をもつ小児への一貫した支援を促進するため、学校保健や関係機関との連携強化の中で療育システムの強化を図るとともに、全ての母子が安心し共に子育てができるような地域条件の整備に向け、育児支援機能の強化を必要としています。
成人・老人保健面では、40歳以上(一部30歳以上)を対象に、各種の健康教育・健康相談・健康診査を実施し、脳卒中などの後遺症による後天的障害の発生予防に努めています。今後、特に日常生活の改善を図り成人病の予防をめざし、取り組みを強化していくことが必要です。
「基本方針」
障害の早期発見・早期療育を図るため、母子保健対策を総合的に推進します。
健康教育を推進し、生活習慣等による疾病・障害の発生の予防に努めます。
「主要施策」
1 母子健康診査事業の充実
○妊婦に対し、母子健康手帳の交付・健康診査を実施します。未受診者に対する対策を充実し、妊婦の健康管理を徹底します。また、乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導及び措置を行います。
- 妊婦健康診査
- 乳児健康診査
- 1歳6カ月児健康診査
- 2歳児(歯科)健康診査
- 3歳児健康診査
- 同上精密健康診査
- B型肝炎母子感染防止事業
- 神経芽細胞腫検査
- 先天性代謝異常検査
2 母子保健指導事業の推進
○保健婦等により、各種健康教育及び訪問指導を実施し、母子の育児支援と病気や障害の早期発見・早期療育、発生の予防に努めるとともに、関係機関との連携を図りながら適切な療育指導へとつなげていきます。
- パパママ教室
- 育児学級
- 親子ふれあい教室
- 乳児相談
- 乳幼児訪問
- 妊産婦訪問
- ハイリスク妊婦訪問指導
- 未熟児訪問指導
3 障害児療育システムの充実
○個々の障害児が必要な療育を受けることができるように、保健所等関係機関との連携を強化し、県事業へとつなげて行きます。また広域的施設機能を活かした障害児(者)地域療育等支援事業の充実を図ります。
- 乳幼児発達相談事業
- 療育の給付と指導
- 心身障害児交流会「チビッ子倶楽部」
- 児童相談所による指導
- 肢体不自由児巡回療育相談
- 施設による外来療育相談
- 訪問療育
- 施設による短期療育事業(池田療育キャンプ)
4 育児支援の充実
○自主育児サークルの活動支援により、全ての母子の相互相談機会の拡充に努めます。また、電話・訪問育児相談の強化、保健推進員等を主体とした子育て育児支援ボランティアの育成などにより、地域の中で安心して子育てができる支援策を強化します。
5 成人期の健康づくりの推進
○各種健康診査受診のPRをはじめ、健康手帳の活用、健康教育・相談事業の充実を図ります。
また、障害者の健康診査の受診のしやすさを高める配慮に努めるとともに、訪問健康診査を活用し、在宅重度重症心身障害児(者)訪問診査などを促進します。
第2節 医療・リハビリテーションの充実
「現状と課題」
本村の医療機関は、1カ所の医院と県立三好病院の出張診療所があるが、池田町を中心とした村外の病院へ通院する人が少なくありません。一方高齢化の進展とともに医療・リハビリテーション(機能回復訓練)の需要が拡大しています。
今後、村デイサービスセンターでの障害者利用の配慮を進めるとともに、広域圏の中で身体障害者デイサービスセンターなどの設置を検討し、専門的な機能回復訓練を充実していくことが望まれます。
また、障害等を持つ人に対する各種医療給付制度があるが、重度心身障害者医療費助成を受給している人は43人(平成8年2月26日現在)、小児慢性特定疾患医療や特定疾患医療を受給している難病患者が合わせて7人(平成9年4・5月)となっています。今後、これらの制度の普及を促進するとともに、保健所等との協力の中で地域生活を支援していく体制の整備が望まれます。
「基本方針」
心身障害者や難病患者とその家族が、安心して生活できる医療支援体制の整備を促進します。
救急医療を含め、関係医療機関・医師会との連携を一層強化し、医療及び歯科医療体制の整備に努めます。
障害者の医療費負担を軽減するため、一層の充実を国・県へ働きかけます。
「主要施策」
1 訪問指導・健康相談の充実
○保健婦・看護婦等により、在宅の心身障害者や難病患者とその家族を訪問し、日常的・将来的な不安の解消を含めた精神的支援をし、また、介護者に療養上の介護・看護方法の指導・援助等を積極的に行います。
2 難病患者地域保健医療推進事業の充実
○難病患者とその家族に、難病専門の医師・保健婦・ケースワーカーによる医療相談事業を含めた地域保健福祉医療推進事業(保健所)をPRしていきます。また、高齢者サービス調整会議等を活用したケースワークを実施し、生活支援サービスの提供などを促進します。
3 機能回復訓練事業の充実
○病院を退院後の在宅の身体障害者が、個別、集団の訓練により、機能の維持向上を図るとともに、交流を深め地域での生活に適応できるよう指導を充実させます。
また、広域的に身体障害者デイサービスセンター等の設置に向け調整していくとともに専門的・継続的なリハビリテーションの実施を検討します。
4 地域保健医療計画の推進
○西部保健医療圏地域保健医療計画に基づき、地域における総合的な保健医療供給体制の計画的な整備を推進します。
5 救急医療体制の整備
○地域保健医療計画に基づき救急体制が整備されるよう働きかけます。
6 医療技術者の確保
○医師及び医療技術者が確保されるよう働きかけます。
7 関係医療機関との連携強化
○医師会等の協力により関係機関相互の連携強化が図られるよう働きかけます。
8 在宅医療体制の整備
○在宅で安心して療養できるように夜間・休日等の体制の整備や訪問看護等が充実するよう働きかけます。
9 歯科医療体制の整備
○歯科医師の協力を得て、訪問診療が実施できる体制づくりを検討します。
○歯周疾患の予防等を中心に、口腔衛生知識の普及を図ります。
10 精神障害者通院医療費公費負担制度の普及
○施設に入所している精神障害者が、医療機関において健康管理・機能回復訓練等の指導を受けることにより社会復帰できるよう、医療面での援助を進めるため、制度の周知を図ります。
11 重度心身障害者医療費助成
○重度心身障害児・者が診療を受けた場合の一部自己負担金を助成します。
12 更生医療の給付
○身体障害者が、心臓疾患・腎臓疾患等の更生医療が必要な場合、公費負担制度の周知を図ります。
13 育成医療の給付
○障害児に対し、生活能力を得るために必要な医療公費負担制度の周知を図ります。
14 特定疾患・小児慢性特定疾患医療の給付
○医療保険の自己負担分の公費負担制度の周知を図ります。
第3節 精神保健対策の充実
「現状と課題」
精神障害者は特別な存在ではなく、医療の対象であるとともに生活していくうえでたくさんの困難を抱えている「生活障害者」であるといった意識が定着しつつあります。また、全ての住民が精神保健の対象であり、心の健康を保持するため、様々な取り組みがなされつつあります。
しかし、精神障害に対する誤解や偏見により、自立や就労が可能である人が相当数いるにもかかわらず、地域社会の中での生活は困難な状況が続いていました。
このような中で、三好郡精神障害者家族会(やまなみ会)による、小規模作業所「すずらん共同作業所」(定員13人 週5日)が、平成2年に設置され、本村からも通っている人がいます。共同作業所は、地域で自立した生活を送るために、通所により、仲間づくりの輪を広げたり、生活リズムを整えることや簡単な作業を行う場として機能しています。また、平成6年には県下2番目に開所したグループホーム池田(定員6名 男性)が池田町に設置され、医療機関の協力のもとに、地域での生活を実践しています。
このほかに、社会復帰を促進するために池田保健所による出張の精神障害者社会復帰相談指導事業(生活指導等 月1回)や通院患者リハビリテーション事業、保健婦による訪問指導・精神保健相談、医療機関による精神科デイケア等が実施されています。
なんらかの精神病にかかる人は、おおよそ100人に一人といわれますが、精神障害者保健福祉手帳や通院医療費公費負担制度など諸制度を利用している人はわずかな状況にあります。これら諸制度の普及をはじめ、今後、地域の中で社会復帰ができるよう保健所等と協力しつつ生活の場の確保と支援サービス体制の確立を中心とした福祉施策を推進していくことが望まれます。
さらに、心の健康の学習やボランティアの育成を図る精神保健講座の開設や思春期精神保健等への取り組みを促進し、精神障害への理解を広げていくことが必要です。
「基本方針」
精神保健知識の普及・啓発を推進し、精神障害者の社会復帰を進めるための体制整備に努めます。
「主要施策」
1 精神障害者共同作業所等への支援
○すずらん共同作業所の運営を支援するとともに、作業所環境の改善や福祉の店など事業拡大に向け、家族会とともに検討を重ね、社会復帰機能・交流の場としての機能を拡充していきます。
○職業訓練などを実施する精神障害者授産施設(通所)については、保健所やみよしの山荘等との連携の上で、広域的な施設の確保に向け検討します。
なお、作業所と授産施設は類似機能もあり地域需要や運営手法等についての充分な調査検討を行います。
2 グループホームの確保
○グループホームの設置については、家族をはじめ、保健所・支援医療機関・近隣町村等との連携の中で、広域的に複数施設の確保に向け努めます。
3 地域生活支援事業(地域生活支援センター)の確保
○給食サービスなど日常生活支援・相談体制・交流機能などを拡充するため広域圏の中で地域生活支援センターの確保に努めます。なお、医療機関(援護寮)などが運営主体となるかバックアップを得ることが望ましいため、関係医療機関と充分な連携をとり検討していきます。
4 精神保健知識の普及・啓発
○精神保健に対する関心や理解を促進するため、県精神保健センター・池田保健所・関係施設等による「心の健康を考える会」などの組織化に向け協力していきます。
このほか、学童期・思春期・成人などライフステージに応じた心の健康教育等を通じ、知識の普及を図ります。
5 社会復帰相談事業等の充実
○保健所による社会復帰相談事業(保健所デイケア)、精神保健相談等を充実します。
また、医療機関による精神科デイケアの拡充を要請していきます。
6 家族会等への支援
○家族会活動のPRや作業所でのふれあい行事への支援などを通じ、住民の理解を深めるとともに家族会参加の拡大に努めます。
7 各種福祉サービス対象の拡大要請
○精神障害者が心身障害者(児)医療費助成制度の対象となるよう、関係諸団体と連携して国に、要望していきます。
主題:
西祖谷山村障害者福祉計画 No.1
1頁~53頁
発行者:
西祖谷山村
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
西祖谷山村