山梨県障害者幸住計画
No.2
障害者幸住条例を推進するために
平成6年3月
山梨県
5 福祉サービスの充実
(条例第13条)
県は、障害者に関する福祉、医療、教育等の相談業務を総合的に行うための諸条件の整備に努めなければならない。
(条例第14条)
県は、障害者の障害の種別及び程度に応じ、社会福祉施設等社会福祉事業に係る施設が総合的に整備されるよう努めなければならない。
(条例第15条)
県は、障害者が安心して居宅における日常生活を営むことができるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(条例第16条)
県は、障害者自らが障害者のために行う相談、生活指導その他の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
1 在宅サービスの充実
《 行動の指針 》
- 自立と社会参加を進めるため、障害者等に対する相談体制の充実を図ります。
- 各種奉仕員の養成・派遣、補装具・日常生活用具など福祉機器サービスの充実、在宅介護の支援など、福祉サービスを充実します。
- 障害者が日常の社会生活に適応していくうえで必要とされる諸能力についての訓練指導を進めます。
- 身体障害者関係施設、精神薄弱児者関係施設及び老人関係施設の機能の活用を促進します。
- 心身障害者扶養共済制度への加入を促進します。
- 障害者が一人の人間として各々の有する権利の行使が確保されるよう検討を進めます。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
相談機能の充実 | 165 総合福祉プラザ(仮称)の整備 |
障害者や高齢者をはじめ、子どもからおとなまで全ての県民の多様な福祉ニーズに対し、相談機関を一カ所に集め、これら相談機関が十分連携を図り、県民が求める福祉ニーズに対応できる体制を確立します。 また、民間福祉団体を同一建物に入居させ、行政との有機的な連携を図ることによって、福祉ニーズヘの幅広い対応を進めます。 |
厚生総務課 |
166 身体障害者更生相談事業の充実 |
身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定等の業務を実施するとともに、専門的な知識及び技術を必要とする相談、指導を行います。 | 障害福祉課 | |
167 精神薄弱者更生相談事業の充実 |
知的障害者及びその家族、又は援護施設、援護機関等からの相談、知的障害者の医学的、心理学的判定、療育手帳や援護施設等の入所判定、指導を行います。 | 障害福祉課 | |
168 児童相談事業の充実 |
障害児を含めた児童に関するすべての問題について相談、判定指導等を行います。 | 児童家庭課 | |
169 相談員の適正配置と相談活動の充実 |
身体障害者、知的障害者等の相談に応じ、必要な指導、助言を行う身体障害者相談員、精神薄弱者相談員を適正に配置するとともに、研修会を開催し、資質の向上に努めます。 | 障害福祉課 | |
170 身体障害者結婚相談活動の充実 |
身体障害者の社会活動への参加と自立を促進するため、結婚に関する各種相談に応じ、身体障害者の福祉の向上と自立更生を図ります。 | 障害福祉課 | |
171 ピアカウンセリング制度への支援 |
障害者が日常悩んでいる事柄や新たに障害者になったことでの悩み等同じ悩みを経験した障害者自身が相談に応じることにより、早期の社会復帰を図るピアカウンセリング制度に対し支援します。 | 障害福祉課 | |
172 地域リハビリテーション協議会の設置運営 |
障害者の福祉ニーズに的確に応え、ライフステージに沿った保健、医療、就労、福祉の各分野の関係機関との連絡調整を行う協議会を設置し、意識啓発や情報提供を進めます。 | 障害福祉課 | |
介護サ ービスの充実 |
173 ホームヘルプ事業の充実 |
日常生活に支障がある障害児者に対し、家庭の家事、介護等日常生活を援助するためのホームヘルパーを派遣して各種のサービスを提供します。 | 障害福祉課 |
174 ガイドヘルパー派遣事業への助成 |
視覚障害者の外出の手段を確保し社会参加を促進するための盲人ガイドヘルパーや重度の脳性マヒ者等の生活圏の拡大を図るための脳性マヒ者等ガイドヘルパー派遣事業を支援します。 | 障害福祉課 | |
175 ショートステイ事業の充実 |
保護者又は家族の疾病等の事情により一時的に家庭における介護が困難となる心身障害児者の適切な処置を確保するため、施設等に入所させてその保護を行うショートステイ事業を充実します。 | 障害福祉課 | |
176 重度視覚障害者ガイド事業の促進 |
重度視覚障害者の行動範囲の拡大を図るため、都道府県及び指定都市間をまたがって必要不可欠な外出をする場合、目的地において必要なガイドヘルパーが確保できるよう、連絡調整等の整備を促進します。 | 障害福祉課 | |
177 24時間緊急サービス支援システム |
障害者の社会参加を促進するため外出先において補装具、自助具等の修理等緊急時に対応できるサービス支援システムを検討します。 | 障害福祉課 | |
178 ふれあい福祉システムの推進 |
援護を要する人々が住み慣れた家庭や地域で安心して生活が送れるよう、福祉、保健、医療等の連携を図りながら、ふれあい福祉システム推進会議及びサービス調整チームの設置を促進し、個々の要援護者ごとに対応した適切な保健、福祉、医療サービスの提供を進めます。 | 長寿社会課 | |
福祉機器サ ービスの充実 |
179 補装具、日常生活用具の給付などの充実 |
障害というハンディキャップを補うため、補装具の交付を行うとともに、重度心身障害児者や寝たきり老人の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与を促進します。さらに、対象種目の拡充及び適合訓練事業を充実します。 | 障害福祉課 |
14 福祉機器展示場の整備 |
障害者の生活への利便を図るため補装具、日常生活用具、自助具等に関する情報の提供と使用上の助言、相談を行う常設の展示場を総合福祉プラザ内(仮称)に整備し、情報提供機能を充実します。 | 厚生総務課 障害福祉課 |
|
180 補装具等の研究 |
障害者の日常生活の利便を図るため、障害の種別、程度にあわせた補装具、自助具等の研究を推進します。 | 障害福祉課 | |
日常生活訓練等の充実 | 181 デイサービス事業の充実 |
障害者や高齢者の自立と社会参加を促進するとともに、身体機能の維持向上を図るため、通所により創作的活動や機能訓練等の各種サービスを提供するデイサービス事業を促進します。 | 障害福祉課 長寿社会課 |
182 身体障害児通所訓練事業の充実 |
在宅の身体障害児が地域で安心して生活できるよう、必要な生活指導を行う通所訓練事業を充実します。 | 障害福祉課 | |
183 精神薄弱者生活能力訓練事業の充実 |
在宅の知的障害者及びその保護者に精神薄弱者援護施設を一時的に利用させることにより、生活訓練及び日常生活に関する正しい知識を習得させ、社会活動への参加を促進します。 | 障害福祉課 | |
184 身体障害者療育訓練事業の充実 |
重度身体障害者が住み慣れた地域で生活できるよう、その保護者に対し、療育訓練や家庭での訓練方法を指導し、障害者の自立を促進します。 | 障害福祉課 | |
185 中途失明者生活訓練事業の充実 |
中途失明者に対して、歩行訓練を主とした生活訓練、ワープロ講習、コミュニケーション訓練などを行い中途失明者の社会復帰を促進します。 | 障害福祉課 | |
186 音声機能障害者発声訓練事業の充実 |
喉頭摘出により音声機能が損なわれた障害者に対し、発声法の理論及び指導、実習等の訓練を実施し、コミュニケーションの確保を図ります。 | 障害福祉課 | |
187 オストメイト社会適応訓練事業の推進 |
内部障害者に対し、社会生活上必要な訓練を行うオストメイト社会適応訓練事業を推進します。 | 障害福祉課 | |
188 地域障害者福祉センターの整備 |
障害者に対して相談、教育講座、創作、軽作業、機能回復訓練、レクリエーション等が身近なところで行える施設の整備を促進します。 | 障害福祉課 | |
権利擁護の推進 | 189 権利擁護に関する課題の検討 |
今後知的障害者等意思能力の十分でない人に対する権利擁護の体制の整備を図る必要がありますので、諸外国における法制度の研究、権利擁護を必要とする人々に対する援助内容の検討など、権利擁護に関する諸課題について検討を進めます。 | 障害福祉課 |
生活安定業の推進 | 190 特別児童扶養手当の支給 |
身体や精神に中度以上の障害を有する在宅の20歳未満の児童の福祉の向上を図るため、その養育者に手当を支給します。 | 障害福祉課 |
191 障害児福祉手当の支給 |
身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活に常時介護を要する20歳未満の者に障害児福祉手当を支給します。 | 障害福祉課 | |
192 特別障害者手当の支給 |
身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の者に特別障害者手当を支給します。 | 障害福祉課 | |
193 在宅心身障害児福祉手当の支給 |
身体又は精神に中度以上の障害を有する在宅の20歳未満の児童を養育する者で、所得制限により特別児童扶養手当の支給が受けられない養育者に手当を支給します。 | 障害福祉課 | |
194 心身障害者扶養共済事業の推進 |
心身障害児者の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡し又は重度障害になったとき、残された障害者に一定額の年金を支給します。 | 障害福祉課 | |
195 生活福祉資金(身障者更生資金)の貸付 |
障害者が住宅改造や自動車の取得、生業を営むときなどに必要な資金を低利で融資し、経済的自立や生活意欲を助長します。 | 厚生総務課 | |
196 運賃、料金の割引制度等の周知 |
鉄道・バス運賃、航空運賃、有料道路通行料金の割引や税金、NHK受信料、郵便料の減免などについて制度の周知に努めます。 | 障害福祉課 税務課 |
2 施設サービスの充実
《 行動の指針 》
- 必要なときに必要な施設を利用できるよう、障害者のニーズに応じて、施設を地域的配置に考慮しながら計画的な整備・充実に努めます。
- 施設入所者や在宅者の機能回復を促進するため、施設におけるリハビリテーション機能を充実します
- 障害の状態や年齢などに応じた適切な処遇を確保し、その内容の一層の充実に努めるとともに、社会復帰を促進します。
- 在宅障害者へのサービスの向上を図るため、施設の持つ専門的機能の強化を図るとともに、施設機能の地域開放を促進します。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
施設の整備充実 | 197 身体障害者授産施設の整備 |
身体障害者で雇用の困難な者又は生活に困窮する者等を入所させて必要な訓練を行い、かつ、就労の場を提供し、自立を促進する施設の整備を図ります。 | 障害福祉課 |
198 身体障害者療護施設の整備 |
重度身体障害者で介護を必要とする者を入所させ、日常生活の介護及び日常生活動作の訓練等を行う施設の整備を図ります。 | 障害福祉課 | |
199 精神薄弱者更生施設の整備 |
18歳以上の知的障害者を入所させて日常生活における基本的動作や習慣を確立し、社会の適応性を高め、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう生活等の指導を行う施設の整備を図ります。 | 障害福祉課 | |
200 精神薄弱者授産施設の整備 |
一般企業で就労が困難な知的障害者を通所させて、就労に必要な訓練を行うとともに、就労の場を提供し自立の促進を図る施設の整備を進めます。 | 障害福祉課 | |
201 精神薄弱児通園施設の整備 |
知的障害児を保護者のもとから通わせて保護するとともに、独立、自活に必要な知識、技能を身につけさせる施設の整備を図ります。 | 障害福祉課 | |
202 グループホームの整備 |
地域で共同生活(グループホーム)を営む知的障害者に対して、日常生活における援助等を行い自立生活を促進します。 | 障害福祉課 | |
203 障害者福祉ホームの整備 |
家庭において日常生活活動を営むのに支障のある身体障害者や、就労している知的障害者で、家庭環境等により住居を求めている者に対し、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に便宜を与える施設の整備を促進します。 | 障害福祉課 | |
204 精神薄弱者通勤寮の整備 |
就労している知的障害者を職場に通勤させながら対人関係の調整、余暇の活用、金銭の管理等独立自活を行うために必要な生活指導を行う施設の整備を進めます。 | 障害福祉課 | |
205 社会福祉村の充実 |
障害者の福祉の向上を図るために設置された社会福祉村について、時代のニーズに即した施設の整備や施設機能を充実し、障害者の自立の促進を図ります。 | 障害福祉課 | |
206 福祉拠点施設の整備 |
障害者の身近な地域において相談判定、訓練等のサービスが受けられ、また、必要に応じて施設への入所ができ、質の高い福祉サービスが供給できる拠点を富士北麓・東部地域ふれあいの村に整備を進めます。 | 障害福祉課 | |
207 社会復帰支援施設の整備 |
回復途上にある精神障害者に生活訓練、作業訓練、指導等を行う援護寮、福祉ホーム、グループホーム等の施設の設置を促進し、精神障害者の社会復帰を進めます。 | 健康増進課 | |
開かれた施設の推進 | 208 施設機能の強化連携 |
障害児者の社会への自立促進を図るため、施設機能の高度化を推進します。 | 障害福祉課 |
209 施設機能の地域開放 |
施設の社会化を一層すすめるとともに地域の人々を対象とした家庭介護の相談、指導など、施設の持つ専門機能を地域に環元します。 | 障害福祉課 |
VI 生活環境の整備
(条例第19条)
県は、障害者が公共の交通機関を容易に利用することができるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(条例第22条)
県は、市町村、事業者及び県民と連携を図り、障害者が自らの意思で自由かつ容易に社会経済活動に参加することができるよう福祉のまちづくりの推進に努めるものとする。
不特定かつ多数の者の利用に供する施設を設置し、又は管理する者は、障害者がその施設を安全かつ快適に利用することができるよう配慮するものとする。
1 生活場面の整備
《 行動の指針 》
- 山梨県障害者幸住条例に基づいた総合的な福祉のまちづくりを推進していきます。
- 福祉のまちづくりの実現に向けて、県民一丸となって協力していく体制を整備します。
- 幸住のまちづくり推進指針により、障害者等に利用しやすい建物等の整備を促進します。
- 障害者が地域の中で快適な生活が送れるよう、住宅環境の整備を促進します。
- 障害者が安全な歩行や自由な通行ができるよう、道路交通施設の整備など道路交通安全の確保に努めます。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
福祉環境の整備 | 210 福祉のまちづくりの推進 |
障害者や高齢者を含むすべての県民が、安全かつ快適に生活できる都市環境の基盤整備を促進するため、障害者幸住条例に基づくまちづくりを県民と一体となって進めます。
|
障害福祉課 |
211 県立施設の整備 |
障害者の社会参加を促進するため県立施設を新設、改築する場合は、障害者幸住条例に基づき整備を図ります。 また、既存の建築物については、設備の点検を行い、改善整備を推進します。 |
関係各課 | |
212 市町村の施設整備への支援 |
市町村が実施する障害者幸住条例に基づく特定施設の整備事業に対し市町村振興資金による融資を行うとともに、歩道の段差解消、エレベーターの設置など公共施設等の改良等を行う事業に対し、財政的な支援を行います。 | 市町村課 | |
213 福祉のまちづくり推進資金の貸付 |
民間の中小企業者が事業所等の新築及び改修を行うに際し、障害者に配慮した施設、設備に要する経費を融資し、まちづくりの促進を図ります。 | 商工金融課 | |
214 人にやさしいまちづくり事業の活用 |
障害者・高齢者の社会参加を進めるため、障害者等の利用に配慮した公共性の高い施設や幅の広い歩道等の整備の促進を目的とする人にやさしいまちづくり事業の活用を図ります。 | 道路維持課 都市計画課 |
|
215 公園等における障害者向け配慮 |
障害者も安心して公園の利用が楽しめるよう、身障者併用トイレ、車いす兼用テニスコート、園路の段差解消等の整備を進めます。 | 都市整備課 | |
住宅環境の整備 | 216 公営住宅の建設推進 |
障害者の住宅需要を的確に把握し、構造、設備等に配慮した住宅の建設を進めます。 | 建築住宅課 |
217 特定優良賃貸住宅の供給促進 |
中堅所得階層に対する良質な賃貸住宅の供給にあたり、障害者の住宅需要を的確に把握し、居住者に配慮した住宅の供給を促進するとともに民間事業者等の協力を要請します。 | 建築住宅課 | |
218 既設公営住宅の設備改善 |
障害者が生活しやすいように、必要に応じ設備等の改善を行います。 | 建築住宅課 | |
219 公的賃貸住宅への優先入居の配慮 |
申込者又は同居の親族の中に4級以上の障害者又は知的障害者等の精神的欠陥を有する者がいる場合は公営住宅への優先入居を行うとともに、特定優良賃貸住宅についても配慮します。 | 建築住宅課 | |
220 個人住宅建設資金等の貸付 |
持家取得の促進と居住水準向上のための住宅改修を進めるため、低利率の資金貸付を行います。 | 建築住宅課 | |
221 住宅相談の充実 |
障害者や高齢者が安心して快適に生活できるような住宅を整備する場合の設計指針を策定し、普及に努めるとともに、この指針を活用した住宅相談を進めます。 | 建築住宅課 | |
222 障害者、高齢者居室等整備資金貸付金の充実 |
在宅の重度心身障害者や高齢者の日常生活環境を改善するため、居室や玄関等の住宅設備を整備する資金を貸付け、住み慣れた地域で安心して生活できる住環境の整備を促進します。 | 障害福祉課 | |
223 在宅重度心身障害者居室整備費の助成 |
在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するため、障害者の専用の居室及び浴室、便所等を整備する経費を助成することにより自立生活を支援します。 | 障害福祉課 | |
道路環境の整備 | 224 安全で快適な歩道の整備 |
障害者の歩行の安全を確保するため、歩道のフラット化、段差の解消、広幅員の確保、視覚障害者誘導用ブロック等の整備を行い、快適な日常生活や積極的な社会参加ができるまちづくりを促進します。 | 道路建設課 道路維持課 都市整備課 |
225 視覚障害者用音響信号機の整備 |
歩行者用信号機が青色の際、付加装置がメロディを吹き鳴らし、視覚障害者を誘導して安全に道路を横断できる視覚障害者用音響信号機を整備します。 | 警察本部 交通規制課 |
|
226 交通弱者感応信号機の整備 |
障害者の安全を確保するため、交通弱者専用押しボタン箱を設置し、この押しボタンが押された時又は微弱電波を受信した時歩行者用青信号が通常より長く表示する交通弱者用信号機を整備します。 | 警察本部 交通規制課 |
|
227 放置物等の是正指導 |
道路等に放置されている自転車等による通行障害を解消するため自転車等の整理を促進します。 | 交通安全対策室 |
2 移動手段の整備
《 行動の指針 》
- 民間事業者と連携を図りながら、リフト付きタクシーやリフト付き路線バスの普及を図り、障害者の移動対策を推進します。
- ガイドヘルパー派遣事業や盲導犬育成給付事業など、障害者のニーズに応じた施策を推進していきます。
- 交通弱者に対応した信号機の整備を進めていきます。
- 障害者の自家用車の利用について支援します。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
自家用自動車取得への援助 | 228 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業 |
身体障害者の社会参加の促進と日常生活の利便を図るため自動車運転免許を取得した者に対しその費用の一部を助成します。 | 障害福祉課 |
229 身体障害者用自動車改造費助成事業 |
重度身体障害者の社会復帰の促進を図るため、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。 | 障害福祉課 | |
230 心身障害者自動車燃料費助成事業 |
障害者の生活圏の拡大を図るため心身障害者が使用する自家用自動車の燃料費の一部を助成します。 | 障害福祉課 | |
231 生活福祉資金の貸付 |
身体障害者又は知的障害者の日常生活の便宜と社会参加の促進を図るため、障害者本人又はその家族が自動車の購入を行うのに必要な経費を貸し付けます。 | 厚生総務課 | |
232 身体障害者駐車禁止除外等の措置 |
移動の際の交通の利便を図るため山梨県道路交通法施行細則に定める歩行の困難な身体障害者が使用する車両については、駐車禁止除外の対象として「駐車禁止除外指定車標章」を交付します。 | 警察本部 交通規制課 |
|
移動歩行への支援 | 233 リフト付き路線バスの導入 |
障害者の社会参加を図るため、リフト付き路線バス等障害者が利用しやすい公共交通機関の整備を促進します。 | 障害福祉課 |
234 福祉タクシー事業の充実 |
障害者が外出の際利用するタクシーの運賃への助成を図るとともに、県内すべてのタクシーが利用できるよう事業の充実を図ります。 | 障害福祉課 | |
235 リフト付きタクシーの充実 |
障害者の社会参加の促進を図るため、リフト付きタクシーの導入を積極的に促進し、導入を図る民間事業者に対し支援します。 | 障害福祉課 | |
236 甲府駅南口エスカレーターの設置 |
障害者・高齢者等歩行に困難な者のために甲府駅南口のエスカレーター設置を支援します。 | 都市計画課 | |
237 盲導犬育成給付事業の充実 |
視覚障害者の行動範囲の拡大を図り、社会参加を促進するため、盲導犬育成給付事業を充実します。 | 障害福祉課 | |
238 重度脳性マヒ者ガイドヘルパー派遣事業への助成 |
重度脳性マヒ者等全身性障害者の生活圏の拡大を図るためのガイドヘルパー派遣事業に対し助成します。 | 障害福祉課 | |
239 ドアツードアサービスの導入研究 |
重度の障害者で公共交通機関等を利用できない人が社会生活上不可欠の外出や社会参加をする際の移動をサポートするためのドアツードアサービスの導入について研究します。 | 障害福祉課 | |
225 視覚障害者用音響信号機の整備 |
歩行者用信号機が青色の際、付加装置がメロディを吹き鳴らし、視覚障害者を誘導して安全に道路を横断できる視覚障害者用音響信号機を整備します。 | 警察本部 交通規制課 |
|
226 交通弱者感応信号機の整備 |
障害者の安全を確保するため、交通弱者専用押しボタン箱を設置し、この押しボタンが押された時又は微弱電波を受信した時歩行者用青信号が通常より長く表示する交通弱者用信号機を整備します。 | 警察本部 交通規制課 |
|
227 放置物等の是正指導 |
道路等に放置されている自転車等による通行障害を解消するため自転車等の整理を促進します。 | 交通安全対策室 |
3 防災体制の充実
《 行動の指針 》
- 障害者に対する防災知識の普及とともに、近隣住民等に対する災害時、事故時等における障害者への援助に関する知識の普及に努めます。
- 障害者に対する災害についての情報の伝達・避難誘導体制の整備に努めるとともに、地域における自主防災体制の充実を図ります。
- 家庭における火災等の感知や障害者からの緊急事態の連絡を容易にするため、日常生活用具給付制度等を活用し、火災報知器、緊急通報装置の整備に努め、近 隣住民、消防等への連絡手段の確保に努めます。
- 社会福祉施設における防火管理体制の充実強化を図るとともに、防災訓練を推 進します。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
安全対策の推進 | 240 施設防災体制の強化 |
障害者施設等に対する立入検査及び防火管理指導を推進し、防火管理体制の充実を図ります。 | 消防防災課 |
241 住宅防火対策の推進 |
住宅火災による死傷者の発生を防止するため、防火思想の普及を図るとともに、住宅等の防火診断を推進します。また、防災機器等の設置を促進し、障害者のいる家庭等の安全対策を推進します。 | 消防防災課 | |
242 防災教育・訓練の推進 |
防災知識の向上と災害時の的確な対応を図るため、障害者のいる家庭及び施設職員等の関係者に対し、防災教育・訓練の推進を図ります。 | 消防防災課 | |
243 緊急通報システムの整備 |
火災・急病などの緊急時に、ペンダント等により電話回線を通じて直接消防機関に通報できるシステムを整備します。 | 障害福祉課 | |
244 地域協力体制づくりの推進 |
火災等の緊急時に地域住民による自主的な救出・救護等の活動が実施できるための自主防災組織に対する協力体制づくりを推進します。 | 消防防災課 |
VII 推進基盤の整備
(条例第17条)
県は、障害者の福祉に関し専門的知識又は技能を有する者の養成及び確保に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(条例第18条)
県は、すべての県民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、障害者の福祉に関するボランティア活動を実践することができるような環境を醸成するよう努めなければならない。
1 福祉人材対策の充実
《 行動の指針 》
- 福祉サービスに対するニーズに的確に対応できるよう、介護福祉士や理学療法士作業療法士、ソーシャルワーカー等の専門職員を養成・確保のための施策の充実に努めます。
- 処遇技術の向上を図るため、社会福祉事業従事者に対する専門的、体系的な研修の充実に努めます。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
専門職員等の充実 | 245 専門医療技術者の確保 |
関係医療団体との連携を図るなかで、医学的リハビリテーションの専門職種である理学療法士、作業療法士をはじめとする専門医療技術者の確保を図ります。 | 医薬課 |
246 介護福祉士等の養成・確保 |
介護福祉士及び社会福祉士は、福祉に係わる専門職として、施設福祉や在宅福祉の中心的役割を果たすよう期待されています。介護福祉士等を養成する施設に在学する者で、将来県内において介護福士等の業務に従事しようとする者に対し、修学金を貸与することにより、県内における介護福祉士等の養成・確保を図ります。 | 厚生総務課 | |
247 精神科ソーシャルワーカー等の確保 |
精神保健におけるチーム医療の確立のため、精神病院等における精神科ソーシャルワーカー等の確保を推進します。 | 健康増進課 | |
研修体制の充実 | 15 点訳・朗読奉仕員の養成 |
視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域における点訳・朗読事業普及の核となる指導者を養成します。 | 障害福祉課 |
16 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣(養成) |
聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域における手話通訳者及び要約筆記奉仕員を養成します。 | 障害福祉課 | |
248 ガイドヘルパーの養成 |
視覚障害者の社会参加を促進するため、講習会を通じてガイドヘルパーの養成を図ります。 | 障害福祉課 | |
249 ホームヘルパーの研修 |
障害者や高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、必要な知識、技能を有するホームヘルパーの養成を図ります。 | 長寿社会課 | |
250 社会福祉施設職員に対する研修 |
福祉マンパワーの養成のため、社会福祉事業従事者に対し職務に必要な知識、技能を付与するために研修事業を推進します。 | 厚生総務課 | |
251 介護技術等の研修 |
在宅障害者の処遇の向上を図るため、保護者・介護者を対象に介護技術の向上を図るための介護研修事業を推進します。 | 障害福祉課 | |
252 精神保健・医療・社会復帰施設関係者の研修 |
精神保健の推進、適正な精神医療の確保と社会復帰の促進を図るための研修を推進します。 | 健康増進課 |
2 自立を支える地域づくり
《 行動の指針 》
- 身近なところで誰でも気軽にボランティア活動に取り組めるように、情報の提供や活動への助言、活動基盤づくりなどの支援に努めます。
- 県ボランティア協会や社会福祉協議会を通じて、ボランティアの育成援助に努めます。
- 社会教育の場を活用して、青少年ボランティアの育成や指導者の養成に努めます。
- ボランティアの打合せや活動のための情報を提供するボランティアビューローの整備を図ります。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
ボラテ ィ ア活動の推進 |
24 生涯学習ボランティア活動の総合推進 |
中・高校生ボランティアリーダー、公民館・図書館ボランティアの養成講座や、小・中学校地域ボランティア体験事業などを通してボランティア活動に対する理解と参加を促進する活動や、ボランティア活動の中核となるリーダー等に対しての研修を行います。 また、地域社会において、ボランティア活動が永続的かつ自主的に展開できるようボランティア活動の基盤となる生涯学習ボランティアバンクの整備を図ります。 |
生涯学習課 |
25 学童・生徒のボランティア活動の普及 |
小・中・高等学校の学童、生徒の社会福祉への理解と関心を深め、社会奉仕・社会連帯の精神を養うため、ボランティア活動へ積極的に参加する機会づくりを行うとともにボランティア活動普及協力校の拡大を図ります。 | 厚生総務課 | |
26 精神保健ボランティアの養成 |
精神障害者への理解を深め、社会奉仕・連帯の精神をもったボランティアの養成をします。 | 健康増進課 | |
支援体制の整備充実 | 253 ボランティアビューローの整備促進 |
地域住民の主体的・自発的な福祉活動への参加を図りながら、地域福祉を進めていくため、住民参加の推進力となるボランティアの相談・斡旋などを行う拠点として、ボランティアビューローの整備を図ります。 | 厚生総務課 長寿社会課 |
254 福祉ボランティアのまちづくり事業及びふれあいのまちづくり事業 |
地域において、ボランティア活動や子供から障害者、高齢者が交流し、助け合い、関係機関や団体、施設等が有機的に連携し、サービスを提供する基盤を整備します。 | 厚生総務課 | |
255 ボランティアセンターの充実 |
地域のボランティア活動の相談窓口、活動推進団体等に対して専門的な情報の提供や研修及びボランティア活動推進事業などを行うボランティアセンターの活動を支援します。 | 厚生総務課 | |
住民福祉活動の促進 | 256 社会福祉協議会の充実 |
社会福祉を目的とした事業を企画し、実施する民間団体としての社会福祉協議会が、福祉サービスを必要とする住民に最も身近な市町村において在宅福祉を中心とした地域福祉活動を行うにあたり、支援・指導を行います。 | 厚生総務課 |
障害者団体の育成 | 257 社会参加促進センターの充実 |
身体障害者の多種多様な需要の把握から対応までを一本化し、身体障害者自らによる諸種の社会参加促進施策の体系的、効果・効率的な推進を図り、身体障害者の地域における自立活動と社会参加を促進します。 | 障害福祉課 |
258 障害者自立支援事業 |
障害者が主体性をもって、障害者の問題に取り組むための組織づくりに必要な人材の養成を支援します。 | 障害福祉課 | |
259 精神障害者関係団体の育成 |
精神保健対策、社会復帰対策の促進は行政だけでなく、関係団体の組織的な協力や活動が大切であり、支援・指導を推進します。 | 健康増進課 |
3 地域福祉の計画的推進
《 行動の指針 》
- 障害者のニーズにきめ細かく対応した行政サービスを提供するため、市町村における障害者施策に積極的に支援します。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
地域福祉の計画的推進 | 260 地域福祉の計画的推進 |
地域の特性に応じた、きめ細やかな地域福祉を推進するためネットワーク推進会議を設置し、地域福祉活動を展開します。 住民の福祉活動や民間団体の福祉置活動をコーディネイトする福祉活動専門員を全市町村に配置し、社会福祉協議会の活動体制の整備を図ります。 |
厚生総務課 |
4 福祉施策推進財源の活用
《 行動の指針 》
- 障害者の福祉施策の推進に供する財源として、「地域福祉基金」の積極的な活用を図ります。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 担当課 |
---|---|---|---|
地域福祉基金等の活用 | 261 地域福祉基金等の活用 |
基金の果実を在宅福祉の推進等障害者の自立や社会参加の促進を図る事業の振興のために積極的に活用します。 | 厚生総務課 |
参考資料
平成5年10月14日
山梨県条例第30号
目次
(目的)
第1条 この条例は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策に関し必要な事項を定めることにより、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進し、もって障害者が生きがいを持ち、幸せに暮らすことができる社会(以下「障害者幸住社会」という。)を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、身体又は精神に障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条 障害者が、個人の尊厳にふさわしい処遇を保障され、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられることとし、もって障害者幸住社会を実現することとする。
(自立への努力)
第4条 障害者は、自ら進んで、その自立を図り、社会を構成する一員として社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
(県の責務)
第5条 県は、障害者の自立と社会経済活動への参加の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(市町村の責務)
第6条 市町村は、県の施策とあいまって、地域における障害者の状況等を踏まえ、障害者の自立と社会経済活動への参加の促進に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動の実施に当たり、障害者の自立と社会経済活動への参加の促進に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する施策(障害者の自立と社会経済活動への参加の促進に関する施策をいう。次条において同じ。)に協力するものとする。
(県民の責務)
第8条 県民は、障害者の自立と社会経済活動への参加の支援に努めるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力するものとする。
(財政上の措置)
第9条 県は、第5条の施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(医療)
第10条 県は、障害者の心身の状況に応じた治療、リハビリテーションその他の医療が提供されるよう努めなければならない。
2 県は、医療機関等と連携を図り、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(教育)
第11条 県は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、適切な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の充実その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2 県は、障害者に対する理解と思いやりのある児童等を育成するための福祉教育を推進するよう努めなければならない。
(就業機会の確保等)
第12条 県は、障害者がその能力に応じて適当な職業に就くことができるようにするため、職業能力の開発及び向上の促進、就業の機会の確保その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(相談)
第13条 県は、障害者に関する福祉、医療、教育等の相談業務を総合的に行うための諸条件の整備に努めなければならない。
(施設の整備)
第14条 県は、障害者の障害の種別及び程度に応じ、社会福祉施設等社会福祉事業に係る施設が総合的に整備されるよう努めなければならない。
(在宅障害者への支援)
第15条 県は、障害者が安心して居宅における日常生活を営むことができるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(障害者の自主的な活動の促進)
第16条 県は、障害者自らが障害者のために行う相談、生活指導その他の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(福祉従事者の確保)
第17条 県は、障害者の福祉に関し専門的知識又は技能を有する者の養成及び確保に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(ボランティア活動)
第18条 県は、すべての県民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、障害者の福祉に関するボランティア活動を実践することができるような環境を醸成するよう努めなければならない。
(公共交通機関の利用)
第19条 県は、障害者が公共の交通機関を容易に利用することができるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(文化活動等)
第20条 県は、障害者が自主的かつ積極的に文化、スポーツ及びレクリエーションに関する活動に参加することができるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2 県は、障害者の国際友好親善に資するための施策を推進するよう努めなければならない。
(啓発及び情報の提供)
第21条 県は、県民が障害者について理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
2 県は、障害者の自立と社会経済活動への参加の促進に関し、障害者に対し、障害の種別に応じた適切な情報の提供を行うよう努めるものとする。
第22条 県は、市町村、事業者及び県民と連携を図り、障害者が自らの意思で自由かつ容易に社会経済活動に参加することができるよう福祉のまちづくりの推進に努めるものとする。
2 不特定かつ多数の者の利用に供する施設を設置し、又は管理する者は、障害者がその施設を安全かつ快適に利用することができるよう配慮するものとする。
(特定施設)
第23条 この条例において「特定施設」とは、官公庁施設、社会福祉施設、医療提供施設、教育文化施設、公共の交通機関の施設、宿泊施設、娯楽施設、店舗、共同住宅、事務所、道路、公園その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。
- (特定施設整備基準)
第24条 知事は、特定施設の構造及び設備の整備について必要な基準(以下「特定施設整備基準」という。)を定めなければならない。 - 2 前項の特定施設整備基準は、特定施設の種類及び規模ごとに次に掲げる事項について規則で定めるものとする。
-
- 車いすで通行できる傾斜路の設置
- 車いすで通行できる出入口等の幅員の確保
- 階段の手すりの設置
- 障害者が利用できる便所、駐車場及びエレベーターの設置
- 視覚障害者用誘導ブロックの設置
- 前各号に掲げるもののほか、障害者の利用に配慮すべき事項
(特定施設整備基準への適合)
第25条 特定施設の新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「特定施設の建築等」という。)をしようとする者は、特定施設を特定施設整備基準に適合させるよう努めなければならない。
- (特定施設の建築等の届出)
第26条 特定施設の建築等をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 -
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 特定施設の場所
- 特定施設の種類
- 特定施設の規模
- 特定施設の建築等の種類
- 特定施設の構造及び設備の内容(特定施設整備基準に係るものに限る。)
- その他規則で定める事項
- 2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(指導等)
第27条 知事は、前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設が特定施設整備基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
(工事の完了検査)
第28条 第26条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定施設の建築等の工事を完了した場合においては、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理した場合においては、その届出に係る特定施設が特定施設整備基準に適合しているかどうかを検査しなければならない。
3 知事は、前項の規定による検査をした場合において、当該特定施設が特定施設整備基準に適合していることを認めたときは、その届出をした者に対して適合証を交付しなければならない。
(立入調査)
第29条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定施設に立ち入り、当該特定施設が特定施設整備基準に適合しているかどうかについて調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(勧告)
第30条 知事は、特定施設の建築等をしようとする者が第26条の規定による届出を行わずに当該工事に着手したときは、当該特定施設の建築等をする者に対し、同条の規定による届出をすることを勧告することができる。
2 知事は、第26条の規定による届出をした者がその届出と異なる工事を行ったときは、その届出をした者に対し、その届出に基づく工事を行うことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(公表)
第31条 知事は、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その勧告を受けた者に弁明の機会を与えなければならない。
(維持等)
第32条 特定施設の建築等を行い、当該特定施設を特定施設整備基準に適合させた者は、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 何人も、特定施設整備基準に係る特定施設の効用を妨げるような行為をしてはならない。
(国等に関する特例)
第33条 国、地方公共団体その他規則で定める法人(以下「国等」という。)が行う特定施設の建築等については、第26条から第31条までの規定は、適用しない。
2 知事は、国等に対し、特定施設の特定施設整備基準への適合の状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
平成5年12月27日
山梨県規則第70号
山梨県障害者幸住条例(平成5年山梨県条例第30号)第3章の規定の施行期日は、平成6年10月1日とする。
平成5年12月27日
山梨県規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨県障害者幸住条例(平成5年山梨県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定施設)
第2条 条例第23条の規則で定める施設は、別表第1(い)欄に掲げる施設で、その施設の規模 (用途に供する部分の床面積の合計(増築しようとする場合においては、増築後の用途に供する部分の床面積の合計)、1日当たりの乗降客数又は戸数(増築しようとする場合においては、増築後の戸数)をいう。以下同じ。)が同表(ろ)欄、(は)欄又は(に)欄の当該各項に該当するものとする。
(特定施設整備基準)
第3条 条例第24条第2項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
- (建築等の届出書)
第4条 条例第26条第1項の規定による届出は、特定施設の建築等の工事に着手する日の30日 前までに、特定施設建築等届出書(第1号様式)を提出して行わなければならない。 - 2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
-
- 特定施設整備調書(第2号様式)
- 付近の見取り図
- 配置図
- 平面図
- その他知事が必要と認める図書
(変更の届出書)
第5条 条例第26条第2項の規定による変更の届出は、特定施設建築等変更届出書(第3号様式)を提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、前条第2項に掲げる図書のうち変更に係るものを添付しなければならない。
(完了の届出書)
第6条 条例第28条第1項の規定による届出は、特定施設の建築等の工事が完了した日から7日以内に、特定施設工事完了届出書(第4号様式)を提出して行わなければならない。
(身分証明書)
第7条 条例第29条第2項の証明書は、第5号様式のとおりとする。
- (弁明の機会の付与の手続)
第8条 条例第31条の規定による弁明は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出によるものとする。 - 2 知事は、条例第31条の規定により公表しようとする者に弁明の機会を与えるときは、当該公表に係る者に対し、書面により次に掲げる事項を通知するものとする。
-
- 公表しようとする内容及びその理由
- 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会を与えるときには、その旨並びに出頭すべき期日及び場所)
- 3 前項の規定により通知を受けた者が口頭による弁明をするときは、知事が指定する職員が聴取するものとする。この場合において、当該職員は、その陳述の要旨を記載した調書を作成しなければならない。
- 4 第2項の規定により通知を受けた者が弁明書の提出期限内に弁明書を提出せず、かつ、口頭による弁明をしなかったときは、弁明がないものとみなす。
- (国等の特例)
第9条 条例第33条第1項の規則で定める法人は、次のとおりとする。 -
- 日本道路公団
- 森林開発公団
- 水資源開発公団
- 地域振興整備公団
- 日本鉄道建設公団
- 農用地整備公団
- 住宅・都市整備公団
- 労働福祉事業団
- 雇用促進事業団
- 簡易保険福祉事業団
- 環境事業団
- 日本下水道事業団
- 中小企業事業団
- 日本国有鉄道清算事業団
- 地方住宅供給公社
- 地方道路公社
- 土地開発公社
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(い)欄 | (ろ)欄 | (は)欄 | (に)欄 | |
---|---|---|---|---|
1 官公庁施設 | - | - | 2,000平方メートル未満であるもの | 2,000平方メートル以上であるもの |
2 社会福祉施設等 | イ 身体障害者更生援護施設等 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設 (3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項の規定により設置された有料老人ホーム (4) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設 |
- | - | すべてのもの |
ロ 入所、入院又は収容を目的とする次に掲げる社会福祉施設等 (1) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(保育所、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設を除く。) (2) 精神保健法(昭和25年法律第123号)第9条第1項及び第2項の規定により設置された精神障害者社会復帰施設 (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設 (4) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設 (5) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する精神薄弱者援護施設 (6) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129すべてのもの号)第20条の規定により設置された母子福祉施設 (7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定により設置された母子健康センター |
- | すべてのもの | - | |
ハ 入所、入院又は収容を目的としないロ(1)から(7)までに掲げる社会福祉施設等 | 500平方メートル未満であるもの | 500平方メートル以上であるもの | - | |
3 医療提供施設 | イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 | 2,000平方メートル未満であるもの | 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるもの | 5,000平方メートル以上であるもの |
ロ 医療法第1条の5第3項に規定する診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) | 500平方メートル以上であるもの | - | - | |
4 教育施設等 | イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する養護学校 | - | - | すべてのもの |
ロ 学校教育法第1条に規定する盲学校及び聾学校 | - | すべてのもの | - | |
ハ 学校教育法第1条に規定する大学、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校 | 2,000平方メートル未満であるもの | 2,000平方メートル以上であるもの | - | |
ニ 学校教育法第1条に規定する学校(大学、盲学校、聾学校及び養護学校を除く。)及び児童福祉法第7条に規定する保育所 | すべてのもの | - | - | |
5 文化施設 | イ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 ロ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により指定された博物館に相当する施設 |
500平方メートル未満であるもの | 500平方メートル未満であるもの | - |
6 公共の交通機関の施設 | イ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定するバスターミナル及びこれと一体として利用者の用に供する施設 ロ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する停車場のうち駅 |
条例第26条第1項に規定する届出をしようとする日の属する年の前年における1日当たりの乗降客が3,000人未満であるもの | 条例第26条第1項に規定する届出をしようとする日の属する年の前年における1日当たりの乗降客が3,000人以上であるもの | - |
7 宿泊施設 | ホテル及び旅館 | 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるもの | 5,000平方メートル以上であるもの | - |
8 娯楽施設等 | イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場及び展示場 | - | 500平方メートル以上であるもの | - |
ロ 遊技場 | 1,000平方メートル以上であるもの | - | - | |
9 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 | 300平方メートル以上2,000平方メートル未満であるもの | 2,000平方メートル以上であるもの | - | |
10 共同住宅 | 51戸以上であるもの | - | ||
11 事務所 | イ 金融機関の事務所 (1) 農林中央金庫の事務所 (2) 商工組合中央金庫の事務所 (3) 日本銀行の支店又は出張所 (4) 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会の事務所 (5) 証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社の本店その他の営業所 (6) 業として預金又は貯金の受入れをすることができる水産業協同組合の事務所 (7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合の事務所 (8) 日本輸出入銀行の事務所 (9) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の事務所 (10) 日本開発銀行の事務所 (11) 信用金庫及び信用金庫連合会の事務所 (12) 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行の本店、支店その他の営業所 (13) 労働金庫及び労働金庫連合会の事務所 (14) 外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行の本店、支店、その他の営業所 (15) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所 |
すべてのもの | - | - |
ロ 郵便局等 (1) 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)第6条第1項に規定する郵便局 (2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条条第2項に規定する一般ガス事業者の事務所 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第2項に規定する一般電気事業者の事務所 (4) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者の事務所 |
すべてのもの | - | - | |
ハ イ及びロに掲げる事務所以外の事務所 | 3,000平方メートル以上であるもの | - | - | |
12 公会堂及び集会場 | - | 500平方メートル以上2,000平方メートル未満であるもの | 2,000平方メートル以上であるもの | |
13 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場その他スポーツの練習場 | 1,000平方メートル未満であるもの | 1,000平方メートル以上であるもの | - | |
14 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場 | 300平方メートル以上であるもの | - | - | |
15 飲食店 | 300平方メートル以上であるもの | - | - | |
16 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条第3項に規定する理容所及び美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所 | 50平方メートル以上であるもの | - | - | |
17 複合施設 | すべてのもの | - | - | |
18 道路 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。) | すべてのもの | ||
19 公園等 | イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園 | すべてのもの | ||
ロ イに掲げる都市公園以外の公園、遊園地、動物園、及び植物園 | 2,500平方メートル以上であるもの |
備考 この表において「複合施設」とは、(い)欄1項から16項までに掲げる施設のうち異なる項に属するものが2以上存する建築物でそれらの施設の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるものの共用部分をいう。
別表第2(第3条関係)
一 別表第1の1項から17項までに掲げる施設で、その施設の規模が同表(ろ)欄の当該各項に該当するものに係る基準
- 敷地内の通路に係る基準
1以上を次に掲げる基準に適合させること。- (一)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
- (二)路面に段差を設けないこと。
- (三)通路を横断する排水溝を設ける場合においては、その排水溝のふたは、つえ及び車いすのキャスターが落ちないものとすること。
- 施設の出入口(一般の利用者の用に供するものに限る。以下同じ。)に係る基準
1に掲げる基準に適合する敷地内の通路と接続する1以上の施設の出入口を次に掲げる基準に適合させること。- (一)有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
- (二)路面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。
- (1)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
(2)こう配は、12分の1以下とすること。
- (1)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
- 廊下(一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。)
に係る基準
床面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。- (一)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
- (二)こう配は、12分の1以下とすること。
- 便所に係る基準
客用便所(一般の利用者の用に供する便所で、第二号の6の(一)に掲げる基準に適合する障害者仕様の便所を除いたものをいう。以下同じ。)を設ける場合においては、1以上(男女の別がある場合においては、それぞれ1以上)の客用便所における1以上の便房を次に掲げる基準に適合させること。- (一)便器は、腰掛式とすること。
- (二)手すりを設けること。
- 改札口に係る基準
1以上の改札口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
二 別表第1の1項から17項までに掲げる施設で、その施設の規模が同表(は)欄の当該各項に該当するものに係る基準
- 敷地内の通路に係る基準
1以上を次に掲げる基準に適合させること。- (一)有効幅員は、135センチメートル以上とすること。
- (二)第一号の1の(二)及び(三)に掲げる基準
- 施設の出入口に係る基準
1に掲げる基準に適合する敷地内の通路と接続する1以上の施設の出入口を次に掲げる基準に適合させること。- (一)有効幅員は、120センチメートル以上とすること。
- (二)路面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。
- (1) 有効幅員は、135センチメートル以上とすること。
(2) こう配は、12分の1以下とすること。
- (1) 有効幅員は、135センチメートル以上とすること。
- 廊下に係る基準
床面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。- (一)有効幅員は、120センチメートル以上とすること。
- (二)こう配は、12分の1以下とすること。
- 階段(一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。)に係る基準
1以上を次に掲げる基準に適合させること。- (一)回り階段としないこと。
- (二)手すりを設けること。
- 居室の出入口(一般の利用者の用に供するものに限る。以下同じ。)に係る基準
各居室の1以上の出入口を次に掲げる基準に適合させること。- (一)有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
- (二)段差を設けないこと。
- 便所に係る基準
(一)に掲げる基準に適合する1以上の障害者仕様の便所を設けること。ただし、これにより難い場合においては、1以上(男女の別がある場合においては、それぞれ1以上)の客用便所の1以上の便房を(二)に掲げる基準に適合させること。- (一)次に掲げる基準
- (1) 車いすが内部で回転できる広さとすること。
(2) 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
(3) 出入口及び内部に段差を設けないこと。
(4) 扉は、引き戸とすること。
(5) 便器は、腰掛式とすること。
(6) 便器の周囲に手すりを設けること。
(7) 便器の洗浄装置は、操作が容易なものとすること。
(8) 次に掲げる基準に適合する洗面台又は手洗器を設けること。
ア 水栓器具は、操作が容易なものとすること。
イ 洗面台又は手洗器の下部は、車いすで利用できるものとすること。
- (1) 車いすが内部で回転できる広さとすること。
- (二)次に掲げる基準
- (1) 車いすが内部に進入できる広さとすること。
(2) 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
(3) 第一号の4の(一)及び(二)に掲げる基準
- (1) 車いすが内部に進入できる広さとすること。
- (一)次に掲げる基準
- 附属する駐車場(機械式のもの以外のもので、一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。)に係る基準
駐車台数が30台以上100台未満である場合にあっては1以上、100台以上200台未満である場合にあっては2以上、200台を超える場合にあっては、3以上の駐車区画を次に掲げる基準に適合させること。- (一)施設の出入口に近い位置とすること。
- (二)幅は、330センチメートル以上とすること。
- (三)障害者のための国際シンボルマークその他必要な標示をすること。
- 改札口に係る基準
第一号の5の規定を準用する。
三 別表第1の1項から17項までに掲げる施設で、その施設の規模が同表(に)欄の当該各項に該当するものに係る基準
- 敷地内の通路に係る基準
第二号の1の規定を準用する。 - 施設の出入口に係る基準
1に掲げる基準に適合する敷地内の通路と接続する1以上の施設の出入口を次に掲げる基準に適合させること。- (一)第二号の2の(一)及び(二)に掲げる基準
- (二)扉は、自動式の引き戸とすること。
- 廊下に係る基準
- (一)第二号の3に掲げる基準
- (二)手すりを設けること(身体障害者更生援護施設等、病院及び養護学校に限る。)。
- 階段に係る基準
第二号の4の規定を準用する。 - 居室の出入口に係る基準
第二号の5の規定を準用する。 - 便所に係る基準
- (一)第二号の6の(一)に掲げる基準に適合する1以上の障害者仕様の便所を設けること。
- (二)1以上(男女の別がある場合においては、それぞれ1以上)の客用便所を次に掲げる基準に適合させること。
- (1) 1以上の便房を第一号の4の(一)及び(二)に掲げる基準に適合させること。
(2) 1以上の小便器を次に掲げる基準に適合させること。
ア 床置式とすること。
イ 周囲に手すりを設けること。
(3) 1以上の洗面台又は手洗器を第二号の6の(一)の(8)のア及びイに掲げる基準に適合させること。
- (1) 1以上の便房を第一号の4の(一)及び(二)に掲げる基準に適合させること。
- 洗面所(便所に附属するものを除く。以下同じ。)に係る基準
洗面所を設ける場合においては、1以上を次に掲げる基準に適合させること。- (一)出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
- (二)出入口に段差を設けないこと。
- (三)1以上の洗面台を次に掲げる基準に適合させること。
- (1) 水栓器具は、操作が容易なものとすること。
(2) 洗面台の下部は、車いすで利用できるものとすること。
- (1) 水栓器具は、操作が容易なものとすること。
- 附属する駐車場に係る基準
第二号の7の規定を準用する。 - エレベーターに係る基準
エレベーターを設ける場合においては、1以上を次に掲げる基準に適合させること。- (一)かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
- (二)かごの間口は140cm以上とし、その奥行きは135センチメートル以上とすること。
- (三)乗り場のボタンは、高さ90センチメートルから100センチメートルまでの位置に設けること。
- (四)かご内の高さ80センチメートルから110センチメートルまでの位置に車いすを使用する者が利用しやすい専用の操作盤を設けること。
- (五)乗り場のボタン及びかご内の一般用の操作盤のボタンの内容並びに乗り場の階名については、点字による表示をすること。
- (六)かご内の利用者に音声等により到着階を通報する装置を設けること。
- 浴室及びシャワー室に係る基準
浴室及びシャワー室を設ける場合においては、1以上を次に掲げる基準に適合させること。- (一)出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
- (二)出入口に段差を設けないこと。
- (三)浴槽の周囲及び洗い場に手すりを設けること。
- 案内に係る基準
必要に応じて、視覚障害者誘導用ブロックその他障害者を案内するための標示又は設備を設けること。 - 固定式の客席に係る基準
- (一)99席を超える席数百席(百席に満たない端数は百席とする。)ごとに1の車いすで利用できる区画(間口80センチメートル以上で奥行き130センチメートル以上であるもの)を設けること。
- (二)客席を1,000席以上設ける場合においては、難聴者の聴力を補うための設備を設けること。
四 道路に係る基準
- 歩道等に係る基準
- (一)歩道の有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
- (二)次に掲げる部分の段差を切り下げること。
- (1)歩道の巻き込み部分
(2)歩道が横断歩道と接する部分
(3)横断歩道が中央分離帯を横切る部分
- (1)歩道の巻き込み部分
- 視覚障害者誘導用ブロックに係る基準
公共の交通機関の施設と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ歩道等には、必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを設けること。
五 公園等に係る基準
- 出入口に係る基準
1以上の出入口を次に掲げる基準に適合させること。
- (一)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
- (二)路面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。
- (1) 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
(2) こう配は、12分の1以下とすること。
- (1) 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。
- 園路に係る基準
1に掲げる基準に適合する出入口と公園内の主要な施設とを結ぶ1以上の園路及び公園内を周遊するための1以上の園路を次に掲げる基準に適合させること。
- (一)有効幅員は、135センチメートル以上とすること。
- (二)路面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。
- (1) 有効幅員は、135センチメートル以上とすること。
(2) こう配は、12分の1以下とすること。
- (1) 有効幅員は、135センチメートル以上とすること。
- (三)通路を横断する排水溝を設ける場合においては、その排水溝のふたは、つえ及び車いすのキャスターが落ちないものとすること。
- 主として便所(3以上の便房があるものに限る。)の用途に供する建築物(以下「公園等の便所」という。)に係る基準
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合させること。- (一)1の公園等の便所を設ける場合 1以上の便房を第一号の4の(一)及び(二)に掲げる基準に適合させること。
- (二)2以上の公園等の便所を設ける場合 次に掲げる基準
- (1) 第二号の6の(一)に掲げる基準に適合する1以上の障害者仕様の便所を設けた公園等の便所を設けること。
(2) (1)に掲げる公園等の便所以外の公園等の便所においては、1以上の便房を第一号の4の(一)及び(二)に掲げる基準に適合させること。
- (1) 第二号の6の(一)に掲げる基準に適合する1以上の障害者仕様の便所を設けた公園等の便所を設けること。
- 駐車場(機械式のもの以外のもので、一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。)に係る基準
第二号の7の規定を準用する。
備考
- 共同住宅及び複合施設にあっては、共用部分のみを特定施設整備基準に適合させるよう努めなければならない。
- 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「増築等」という。)をしようとする場合においては、増築等をしようとする者は、当該増築等の部分のみを特定施設整備基準に適合させるよう努めなければならない。
- 次のいずれかに該当すると知事が認めるときは、特定施設整備基準によらないことができる。
- (一)特定施設整備基準に適合させる場合と同等以上に安全かつ快適に利用することができる場合
- (二)建築物の構造、敷地又は地形の状況、沿道の利用の状況その他やむを得ない理由により特定施設整備基準に適合させることが困難である場合
第1号様式(第4条関係)
山梨県知事 殿
法人にあっては、事務所の所
在地、名称及び代表者の氏名
特定施設建築等届出書
次のとおり特定施設の建築等を行うので、山梨県障害者幸住条例第26条第1項の規定により届け出ます。
特定施設の場所 | ||||
特定施設の種類 | 特定施設の名称 | |||
特定施設の建築等の種類 | 新築・新設・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え | |||
敷地面積 | m2 | 建築面積 | m2 | |
- | 特定施設の建築等の部分 | 特定施設の建築等以外の部分 | 合計 | |
延べ面積 | m2 | m2 | m2 | |
内訳 | 種類( ) | m2 | m2 | m2 |
種類( ) | m2 | m2 | m2 | |
種類( ) | m2 | m2 | m2 | |
種類( ) | m2 | m2 | m2 | |
その他 | m2 | m2 | m2 | |
1日当たりの乗降客数 | 人 | |||
共同住宅の戸数 | 戸 | |||
工事着手予定年月日 | 年 月 日 | 工事完了予定年月日 | 年 月 日 |
注 この届出書は、建築物ごとに提出すること。
第2号様式(第4条関係)
(その1) (別表第1の1項から17項までに掲げる施設用)
特定施設整備調書
敷地内の通路 | 特定施設整備基準に適合する1以上の敷地内の通路 | 有・無 | |||
有効幅員 cm | |||||
路面の段差 有・無 | |||||
通路を横断する排水溝 | 有・無 | ||||
排水溝のふたへの配慮 有・無 | |||||
施設の出入口 | 特定施設整備基準に適合する敷地内の通路と接続する1以上の施設の出入口 | 有・無 | |||
有効幅員 cm | |||||
路面の高低差 有・無 | |||||
傾斜路 | 有・無 | ||||
有効幅員 cm | |||||
こう配 / | |||||
扉の形状 | 自動式・その他( ) | ||||
引き戸・その他( ) | |||||
廊下 | 床面の高低差 有・無 | ||||
傾斜路 | 有・無 | ||||
有効幅員 cm | |||||
こう配 / | |||||
手すり 有・無 | |||||
階段 | 特定施設整備基準に適合する1以上の階段 | 有・無 | |||
形状 回り階段・その他( ) | |||||
手すり 有・無 | |||||
居室の出入口 | 各居室における特定施設整備基準に適合する1以上の出入口 | 有・無 | |||
有効幅員 cm | |||||
段差 有・無 |
便所 | 客用便所 | 有(男性用 箇所、女性用 箇所、男女兼用 箇所)・無 | |||
特定施設整備基準に適合する便房 | 有(男性用 箇所、女性用 箇所、男女兼用 箇所)・無 | ||||
寸法 短辺 cm×長辺 cm | |||||
出入口の有効幅員 cm | |||||
腰掛式便器 | 用 有・無 | 用 有・無 | |||
手すり | 用 有・無 | 用 有・無 | |||
特定施設整備基準に適合する1以上の小便器 | 有・無 | ||||
形状 床置式・その他( ) | |||||
周囲への手すり 有・無 | |||||
特定施設整備基準に適合する1以上の洗面台又は手洗器 | 有・無 | ||||
水栓器具への配慮 有・無 | |||||
洗面台又は手洗器の下部への配慮 有・無 | |||||
特定施設整備基準に適合する1以上の障害者仕様の便所 | 有・無 | ||||
寸法 短辺 cm×長辺 cm | |||||
出入口の有効幅員 cm | |||||
出入口及び内部の段差 有・無 | |||||
扉の形状 引き戸・その他( ) | |||||
腰掛式便器 有・無 | |||||
便器の周囲への手すり 有・無 | |||||
便器の洗浄装置への配慮 有・無 | |||||
洗面台又は手洗器 | 水栓器具への配慮 有・無 | ||||
洗面台又は手洗器の下部への配慮 有・無 | |||||
洗面所 | 特定施設整備基準に適合する1以上の洗面所 | 有・無 | |||
出入口の有効幅員 cm | |||||
出入口の段差 有・無 | |||||
特定施設整備基準に適合する1以上の洗面台 | 有・無 | ||||
水栓器具への配慮 有・無 | |||||
洗面台の下部への配慮 有・無 | |||||
附属する駐車場 | 有・無 | ||||
駐車台数 台 | |||||
特定施設整備基準に適合する駐車区画 | 有( 台)・無 | ||||
幅 cm | |||||
障害者のための国際シンボルマークその他必要な標示 有・無 | |||||
エレベーター | 特定施設整備基準に適合する1以上のエレベーター | 有・無 | |||
かご及び昇降路の出入口の有効幅員 cm | |||||
かごの寸法 間口 cm×奥行き cm | |||||
乗り場のボタンの高さ cm | |||||
かご内の車いす使用者が利用しやすい専用の操作盤 | 有・無 | ||||
高さ cm | |||||
点字による表示 | 乗り場のボタン 有・無 | ||||
かご内の一般用の操作盤のボタン 有・無 | |||||
乗り場の階名 有・無 | |||||
かご内の音声等による到着階の通報装置 有・無 | |||||
浴室及びシャワー室 | 特定施設整備基準に適合する1以上の浴室及びシャワー室 | 有・無 | |||
出入口の有効幅員 cm | |||||
出入口の段差 有・無 | |||||
浴槽の周囲及び洗い場への手すり 有・無 | |||||
案内 | 有・無 | ||||
視覚障害者誘導用ブロック 有・無 | |||||
その他( ) | |||||
固定式の客席 | 客席数 席 | ||||
特定施設整備基準に適合する車いすで利用できる区画 | 有( 席)・無 | ||||
寸法 間口 cm×奥行き cm | |||||
難聴者の聴力を補うための設備 有・無 | |||||
改札口 | 特定施設整備基準に適合する1以上の改札口 | 有・無 | |||
有効幅員 cm |
(その2) (公園等用)
特定施設整備調書
出入口 | 特定施設整備基準に適合する1以上の出入口 | 有・無 | |||
有効幅員 cm | |||||
路面の高低差 有・無 | |||||
傾斜路 | 有・無 | ||||
有効幅員 cm | |||||
こう配 / | |||||
園路 | 特定施設整備基準に適合する出入口と公園内の主要な施設とを結ぶ1以上の園路及び公園内を周遊するための1以上の園路 | 有・無 | |||
有効幅員 cm | |||||
路面の高低差 有・無 | |||||
傾斜路 | 有・無 | ||||
有効幅員 cm | |||||
こう配 / | |||||
通路を横断する排水溝 | 有・無 | ||||
排水溝のふたへの配慮 有・無 | |||||
公園等の便所 | 主として便所の用途に供する建築物 有( 箇所)・無 | ||||
特定施設整備基準に適合する障害者仕様の便所以外の便所 | 区分 | 便房の数 | 腰掛式便器 | 手すり | |
有・無 | 有・無 | ||||
有・無 | 有・無 | ||||
特定施設整備基準に適合する1以上の障害者仕様の便所 | 有・無 | ||||
寸法 短辺 cm× 長辺 cm | |||||
出入口の有効幅員 cm | |||||
出入口及び内部の段差 有・無 | |||||
扉の形状 引き戸・その他( ) | |||||
腰掛式便器 有・無 | |||||
便器の周囲への手すり 有・無 | |||||
便器の洗浄装置への配慮 有・無 | |||||
洗面台又は手洗器 | 水栓器具への配慮 有・無 | ||||
洗面台又は手洗器の下部への配慮 有・無 | |||||
駐車場 | 有・無 | ||||
駐車台数 台 | |||||
特定施設整備基準に適合する駐車区画 | 有( 台)・無 | ||||
幅 cm | |||||
障害者のための国際シンボルマークその他必要な標示 有・無 |
第3号様式(第5条関係)
氏名 印
法人にあっては、事務所の所
在地、名称及び代表者の氏名
特定施設建築等変更届出書
次のとおり特定施設の建築等について届け出た事項を変更したいので、山梨県障害者幸住条例第26条第2項の規定により届け出ます。
特定施設の場所 | ||
特定施設の名称 | ||
変更の内容 | 変更前 | |
変更後 | |
注 この届出書は、建築物ごとに提出すること。
第4号様式(第6条関係)
氏名 印
法人にあっては、事務所の所
在地、名称及び代表者の氏名
特定施設工事完了届出書
特定施設の場所 | |
特定施設の名称 | |
工事完了年月日 | 年 月 日 |
第5号様式(第7条関係)
第 号 所属 職氏名
山梨県障害者幸住条例第29条第1項の規定による立入調査をする職員であることを証明する。
年 月 日
山梨県知事 印
|
縦幅 : 5.5センチメートル
横幅 : 9センチメートル
山梨県障害者施策推進本部設置要綱
(目 的)
第1 障害者施策に関する事項について、関係部局相互の連携を密にし、その円滑、 かつ効果的な推進を図るため、山梨県障害者施策推進本部(以下「本部」という 。)を設置する。
(運 営)
第2 本部において、次の各号に掲げる事項を連絡協議する。
- (1) 障害者施策に関する情報交換に関すること。
- (2) 障害者施策に係る行政施策の企画調整及び推進に関すること。
- (3) その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。
(組 織)
第3 組織は、次のとおりとする。
- (1) 本部は、庁議を構成する職にある者をもって組織する。
- (2) 本部長は知事とし、副本部長は厚生部長をもって充てる。
- (3) 本部に、山梨県障害者施策推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
- (4) 幹事会は、厚生部次長を代表幹事とし、別表1に掲げる職にある者をもって 構成する。
- (5) 本部長、代表幹事は必要があると認めるときは構成員を追加することができる。
(招 集)
第4 本部は本部長が招集し、幹事会は代表幹事が招集する。
(庶 務)
第5 本部の庶務は、厚生部障害福祉課において処理する。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関する事項は、本部長が定める
(附 則)
- この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
- この要綱は、平成6年2月22日から施行する。
別表1
部局名 | 職名 | 部局名 | 職名 |
---|---|---|---|
企画県民局 | 企画課長 | 環境局 | 環境総務課長 |
地域政策課長 | 商工労働観光部 | 商工総務課長 | |
広聴広報課長 | 商工金融課長 | ||
県民生活課長 | 労政課長 | ||
交通安全対策室長 | 職業能力開発課長 | ||
青少年女性課長 | 職業安定課長 | ||
総務部 | 人事課長 | 農務部 | 農政課長 |
財政課長 | 林務部 | 林政課長 | |
税務課長 | 土木部 | 道路建設課長 | |
管財課長 | 道路維持課長 | ||
営繕課長 | 都市計画課長 | ||
私学文書課長 | 都市整備課長 | ||
市町村課長 | 建築住宅課長 | ||
消防防災課長 | 企業局 | 地域開発課長 | |
国際課長 | 教育委員会 | 総務課長 | |
厚生部 | 厚生総務課長 | 学事企画課長 | |
長寿社会課長 | 教職員課長 | ||
児童家庭課長 | 学校施設課長 | ||
障害福祉課長 | 学校教育課長 | ||
国民健康保険課長 | 生涯学習課長 | ||
保険課長 | スポーツ健康課長 | ||
国民年金課長 | 人事委員会 | 人事委員会事務局次長 | |
医薬課長 | 警察本部 | 交通企画課長 | |
生活衛生課長 | 交通規制課長 | ||
健康増進課長 | 運転免許課長 |
主題:
山梨県障害者幸住計画 No.2 55頁~104頁
障害者幸住条例を推進するために
発行者:
山梨県
発行年月:
1994年3月
文献に関する問い合わせ先:
山梨県庁
〒400-8501 甲府市丸の内1丁目6番1号
電話:0552-37-1111