夢 チャレンジ
長野県障害者プラン
長野県
項目 | 内容 |
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立案時期 | 平成14年 |
計画期間 | 平成14年度~平成23年度(10年間) |
夢 チャレンジ
本県の障害者施策につきましては、平成4年策定の「さわやか信州障害者プラン」、平成9年の同後期計画に基づき、誰もが住み慣れた地域で、障害が重くても当たり前の生活ができる社会の実現に向けて保健、医療、福祉、教育、労働等の各分野で一層の拡充を図ってきたところであります。
しかし、本県では、障害の重度化、重複化及び障害者の増加、高齢化が進んでおり、またこれまでの身体・知的・精神の三障害に位置付けられていない新しい「障害」も増えてきているなど、障害者を取り巻く現状はまだ多くの課題を抱えています。
この「長野県障害者プラン」は従来の「さわやか信州障害者プラン」の実績を踏まえ、こうした課題に対応すべく策定したものであります。
人は誰でも自分の望みを胸に抱いて生きています。このモチベーションがあるからこそ、人は頑張れるのだと思います。
「○○さんの夢は何ですか。」このような問いに、障害のある人もいろんな答えを返してきます。「○○になりたい。」から「○○が食べたい。」など、大きなものから小さなものまで。
「夢 チャレンジ」
私たちは、この言葉のとおり、障害の有無に拘らず、生きる意欲を有する人々を分け隔てなく迎え入れ、公正なチャンスが一人ひとりの県民に開かれている長野県を目指したいと考えています。
しかし、このことは私たち行政だけで出来ることではありません。県民の皆さんは福祉の受け手であると同時に担い手でもあり、まさに県民総参加による福祉が不可欠であります。県民の皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。
最後に、このプランの策定に当たり、「在宅障害児(者)福祉施策意向調査」に御協力いただいた皆様、Eメールや手紙、FAX等を通じ様々な御意見をいただいた障害者関係団体をはじめとする数多くの県民の皆様、また、貴重な御提言をいただいた「長野県社会福祉審議会」「長野県障害者施策推進協議会」の委員の皆様に心から感謝申し上げます。
平成14年3月
長野県知事 田中康夫
目次
第1編 計 画 の 基 本 的 方 向
- 第1章 障害者を取り巻く環境の変化
- 第2章 計画の基本的な考え方
- 第3章 推進体制
- 第4章 県民に期待するもの
- 第5章 施策体系
第2編 施 策 の 方 向
- 第1章 障害者の地域生活支援の充実
- 第2章 障害者の社会参加の促進
- 第3章 質の高い保健、医療、福祉、教育基盤の充実
- 第4章 安心して暮らせる生活基盤の充実
- 第5章 障害者の権利擁護
- 1 相互理解の促進
- 2 権利擁護のための施策の充実
- 1 相互理解の促進
第3編 障害保健福祉圏域プラン
第4編 達成目標
はじめに
1 計画策定の趣旨
本県では、「完全参加と平等」をテーマとした1981年(昭和56年)の国際障害者年の理念を受けて、昭和57年に「障害者対策に関する長期行動計画」(10か年計画)、平成4年からは「さわやか信州障害者プラン(第二次障害者対策に関する長期行動計画)」(10か年計画)を策定し、「ノーマライゼーション」の理念の実現に向けて障害者施策を進めてまいりました。
この間、「長野県福祉のまちづくり条例」の施行、「長野パラリンピック」の開催などを契機に、障害や障害者に対する理解が深まるとともに、障害者自身の社会参加も推進されてきました。
一方、国においては平成8年から「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」に基づき障害福祉施策の推進を図っていたところですが、増大・多様化する福祉需要に対応し、個人の尊厳が尊重され、その人らしい自立した生活が送れるよう、平成12年に「社会福祉基礎構造改革」が実施され「社会福祉事業法」の改正などが行われたほか、同年施行となった「介護保険制度」などにより今後の福祉施策の枠組がつくられました。
このような状況の変化に対応し、障害者施策の推進を図り、ノーマライゼーションの理念のさらなる定着を図るとともに、21世紀の新たな障害者福祉の確立をめざし計画を策定するものです。
2 計画の性格
(1)この計画は、21世紀初頭に達成すべき本県の障害者施策推進の基本的方向や推進方策及び達成すべき障害者福祉サービスの目標等を明らかにし、障害者施策の総合的な推進を図ろうとするものです。
(2)この計画は、「地球時代の知恵の国をめざして-2010年長野県長期構想-」とこの構想を具体化するために策定した「みんなのために 未来のために-第二次長野県中期総合計画-」を踏まえて策定するものであり、障害者基本法第7条の2第2項に定める長野県障害者計画です。
(3)この計画は、市町村の障害者計画を推進するうえでの基本的方向を示すものであり、市町村障害者計画策定に当たっての基本となるものです。
3 計画期間
この計画は、平成14年度から23年度までの10か年間を対象にしています。
なお、社会環境の変化等に対応できるよう5か年経過時に見直しを行います。
また、達成目標は前期5か年について設定をしています。
第1編 計 画 の 基 本 的 方 向
第1章 障害者を取り巻く環境の変化
1 障害の重度化、重複化及び障害者の増加、高齢化の傾向
障害の重度化、重複化や障害者の増加、高齢化が進行する中、この状況に対応できる各種援護施策や介護など、障害者が安心して生活できる施策が求められています。
2 社会全体の意識の変化
障害者の自立と社会経済活動への主体的な参加意識が強まる一方で、社会全体にあっても障害者が地域の中で生活することは自然なことというノーマライゼーションの考え方が徐々に浸透しつつあり、さらには障害者に社会の構成員としての役割をより一層担うことが求められてきています。
3 措置制度から利用制度への移行
平成15年度から障害のある人に対する福祉サービスの提供は、行政機関による措置制度から利用者がサービスを選択し契約する利用制度になります。
こうした制度の変更に対応し、福祉サービスの利用者と提供者との対等な関係を確保するため、利用者の多様な選択肢の確保、情報提供、さらに権利擁護やサービス評価の体制などの施策の充実が求められています。
4 在宅福祉サービスへの期待の高まり
ノーマライゼーションの理念の浸透により、地域において生活をしたいという障害者が増え、それに対応できる在宅福祉サービスの充実が求められています。
またこれにともない、障害のある人が地域生活を送るうえで、住まいや働く場の確保、情報提供や相談を行う総合相談窓口の充実が求められています。
5 障害の多様化に対応する専門性や人材の確保の要請
障害の多様化や高機能自閉症、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、高次脳機能障害といった新たな障害に対する専門性が求められています。
また、知的障害者や精神障害者のホームヘルパーなど、障害特性に対応できる人材の確保も求められています。
6 IT(情報通信技術)の発展によるコミュニケーション手段の多様化
ITの発展により障害者が家などに居ながらにして世界とつながり、他者とコミュニケーションをとったり、情報収集や発信をすることが可能となっており、これらを通じて就業等社会参加の機会を拡大することが求められています。
第2章 計画の基本的な考え方
1 基本理念
障害者が自らの能力を最大限に発揮し、その人らしく自立した生活を送るとともに、障害のある人もない人も誰もが社会の一員としてあらゆる活動に参画できるよう、「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念のもとに、共に支え合う地域社会の中で、県民一人ひとりが、「自らの生き方を自分らしく実現できる社会」を創ることを基本理念とします。
(キャッチフレーズ)
「夢 チャレンジ」
2 基本的視点
(1)主体性・選択性の尊重
障害者が一人の生活者として尊重され、自分らしい生活を自らの意思で選択・決定し、築いていきたいという考え方を具現化していけるよう施策を推進し、障害者の生活の質(QOL)の向上を図ります。
(2)共に支え合う地域づくりの推進
障害者が安心して生活していけるよう、身近な地域における保健福祉等のサービス基盤の充実と障害者に配慮したまちづくりなどの地域環境の整備を図るとともに、ボランティア活動の振興や心のバリアフリーを推進するなど、共に支え合う地域づくりをめざします。
(3)地域生活への移行の促進
障害者が地域で自立した生活を送れるよう、地域生活への移行を促進するための施策の推進を図ります。
(4)総合的施策による支援
障害の重度化、重複化等が進む中では、障害者のケアも多分野にわたる専門性が必要であり、保健、医療、福祉、教育、労働等の各分野の連携を図り、障害者に対するきめ細かい一貫したサービスが提供できるように、総合的な施策の推進に取り組みます。
第3章 推進体制
○ 障害者施策は、保健、医療、福祉、教育、労働、生活環境等多くの分野にまたがっており、障害の内容やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスが提供できるよう関係部局が連携し、総合的に取り組みます。
○ 障害者や障害福祉関係者などを委員として構成する「県障害者施策推進協議会」に、計画の進捗状況等を報告し、その意見を踏まえ、計画の効果的な推進を図ります。
○ 障害保健福祉圏域における障害者施策の推進についての協議、連絡調整を図るため、県、市町村、障害者及び障害者関係者からなる障害保健福祉圏域調整会議を定期的に開催します。
○ 福祉サービスを主体的、計画的に提供できるよう、市町村と連携を図り、施策の効果的な推進を図ります。
第4章 県民に期待するもの
障害者福祉の推進に当たっては、公的サービスの充実とともに、個人、家族、地域社会がみんなで支えあう「県民総参加による地域福祉社会づくり」が求められています。
このため、県民一人ひとりがお互いに、福祉の受け手であり、担い手でもあるという認識のもとに、それぞれの立場で、自主的、積極的な活動を行うことを期待します。
第5章 施策体系
障害者の地域生活支援の充実
1 総合的支援体制の整備
2 在宅福祉サービスの充実
3 地域福祉活動の充実
4 防犯・防災対策の充実
5 生活安定のための施策の充実
障害者の社会参加の促進
1 交流・コミュニケーション支援施策の充実
2 就労の促進
3 スポーツ・レクリエーション、芸術文化活動の振興
質の高い保健、医療、福祉、教育基盤の充実
1 療育体制の充実
2 施設福祉の充実
3 保健活動の総合的推進
4 医療の充実、障害特性に対する専門性の確保
5 保健、医療、福祉、教育、労働などによる総合的支援
安心して暮らせる生活基盤の充実
1 福祉のまちづくりの総合的推進
2 住宅・生活環境整備の促進
3 交通・移動対策の推進
障害者の権利擁護
1 相互理解の促進
2 権利擁護のための施策の充実
第2編 施 策 の 方 向
第1章 障害者の地域生活支援の充実
1 総合的支援体制の整備
【現状と課題】
○ 福祉サービスについては、住民に身近な市町村が主体となり実施されており、今後とも市町村障害者計画に基づき計画的に実施されるよう助言等支援をしていく必要があります。
○ 平成14、15年に実施される、精神障害者及び知的障害者関係の事務の市町村への委譲や福祉サービスの措置制度から利用制度への移行が円滑に行われるよう配慮する必要があります。
○ 市町村だけでは対応困難な各種福祉サービスについては、広域的な対応が求められており、障害保健福祉圏域ごとに設置された調整会議を通じて、今後とも圏域内の市町村、関係機関等の一層の連携を図っていく必要があります。
○ 障害者の地域生活を支援するために、各種相談、情報提供、サービス利用援助等の体制を整備しており、今後利用者の主体的なサービス選択の確保が重要となることから、ケアマネジメント体制等の総合的支援体制を一層整備する必要があります。
○ 総合的支援を可能とするための基盤として、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者の各特性に対応できるホームヘルパー等、専門的知識を持った質の高い保健、医療、福祉人材を養成していく必要があります。
【施策の方向】
1 推進体制の整備
○ 圏域における障害者施策の推進についての協議、連絡調整を図るため、県、市町村、障害者及び障害者関係者からなる障害保健福祉圏域調整会議を定期的に開催します。
○ 市町村が、主体的、計画的に福祉サービスを供給できるよう、市町村障害者計画の充実について、必要な支援を行います。
○ 精神障害者及び知的障害者関係の市町村への事務委譲や障害者福祉サービスの措置制度から利用制度への円滑な移行と利用者の立場に立ったサービス提供が図られるよう、更生相談所、精神保健福祉センター、福祉事務所、保健所等関係機関が連携し市町村への支援を行います。
○ 県政策評価制度による事業評価などにより、事業を効果的に実施します。
2 相談指導体制の充実
○ 在宅の障害者に対し地域生活の支援をするため、身体障害者等自立生活支援センター、障害児・知的障害者相談療育センター、精神障害者地域生活支援センターの設置を推進するとともにケアマネジメントを実施する体制を整備します。
○ 障害者の相談指導に当たっては、障害者の個々のニーズに対応したケアプランの作成などケアマネジメント手法を活用し、総合的な生活支援を推進します。
また、ケアマネジメント手法の普及を図るため、ケアマネジメント従事者養成研修を行います。
○ 在宅の障害者を支援するため、障害者による相談・指導(ピアカウンセリング)や自立生活のための講座の開催などを支援します。
○ 知的障害者の地域での生活に必要な支援を行うために知的障害者生活支援センターを設置します。
○ 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、福祉事務所、保健所などの専門機関の相談機能を充実します。
○ 保健所において、精神障害者や家族を対象とした精神疾患や障害に対する知識の普及を行うとともに、市町村が行う社会資源の活用などに関する相談業務の支援をします。
○ 精神障害者に対し、保健所により生活指導、デイケア、家庭訪問指導を行います。
○ 身近な相談相手である、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員・児童委員、保健補導員等による相談体制を充実します。
○ 家族相談員を養成し、精神障害者や家族に対する相談体制を充実します。
○ 県介護センターにおいて、福祉用具の展示や介護機器、住宅改造等に関する相談・情報提供を行います。
○ 難病患者と家族を対象とした医療や日常生活に係る相談会・訪問相談を実施し、難病に対する不安解消など精神的な負担の軽減を図ります。
3 福祉人材の養成確保
○ 障害児・知的障害者相談療育センターのコーディネーターなど、地域において福祉サービスを利用する障害者を支援するための専門スタッフを養成します。
○ 障害者のニーズを的確に把握し、ホームヘルパーの計画的な増員及び資質の向上を図ります。
特に、ホームヘルパー養成研修を充実し、知的障害者、精神障害者、難病患者など、その障害の特性に対応できる専門性の高いホームヘルパーを養成します。
○ ガイドヘルパーの養成及び資質を向上するため、専門研修事業を実施します。
○ 県福祉人材研修センターの運営を充実し、福祉人材に関する無料職業紹介などを行います。
○ 県福祉人材研修センターなどにおいて実施する施設職員等の研修を充実します。
○ 県介護センターにおいて、施設職員や地域住民などを対象とした研修を開催し、介護に関する知識・技術の普及を図ります。
○ 福祉大学校を拠点として、保育士や介護福祉士を養成します。
○ 介護福祉士の養成と県内定着を図るため、修学資金を貸与します。
○ 身体障害者相談員、知的障害者相談員、ろうあ者相談員、民生委員・児童委員等に対して、専門知識向上のための研修や情報提供を行い資質の向上を図ります。
○ 障害者が身近で適切な福祉サービスが受けられるよう、福祉担当者、保健師など市町村職員への研修を実施します。
○ 給与、勤務条件、社会福祉施設職員等退職手当共済事業など福祉従事者の処遇向上や、安心して働ける労働環境の整備を促進します。
○ 民間の施設職員の福利厚生事業を実施するとともに、(福)福利厚生センターへの加入を促進し、福利厚生の充実を図ります。
○ 障害者が自ら福祉の担い手となるよう、必要な知識・技能の取得について支援をします。
2 在宅福祉サービスの充実
【現状と課題】
○ 障害者が地域生活をする上で、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、タイムケアといった在宅福祉サービスは必要不可欠であり、今後とも一層の充実を図る必要があります。
○ 平成14年度から精神障害者に係る福祉サービスが市町村を中心に実施される体制に移行することから、精神障害者ホームヘルプ事業等の在宅福祉サービスを地域住民の理解を得ながら拡充していくことが求められています。
○ グループホーム、生活寮、精神障害者共同住居は、障害の重さにかかわらず地域で生活したいという障害者の願いを実現するうえで重要な役割を果たしています。
利用者は着実に増加しており、今後とも施設整備を推進するとともに、助成制度等を充実する必要があります。
○ 障害者や介護者の負担を軽減する上で福祉機器も重要な役割を果たしており、社会環境の変化、技術進歩等により新たな福祉機器への要望が生じています。
○ 障害者の高齢化の中で、新たに導入された介護保険制度や介護予防・生活支援事業に基づくサービスの活用を促進する必要があります。
【施策の方向】
1 在宅福祉サービスの充実
○ 障害者の地域での主体的な生活を支援するため、事業者や実施市町村の増加などホームヘルプサービスの充実を図ります。
特に、知的障害者や精神障害者のホームヘルプサービスの推進等内容の充実を図ります。
○ 障害者に食事、入浴等のサービスを提供するデイサービスの充実を図るとともに、広域的な事業運営を促進します。
○ 知的障害者がデイサービスを利用できるよう、デイサービスセンターの整備や身体障害者デイサービス等との相互利用を促進します。
○ 家庭での介護が一時的に困難になった場合などに利用するショートステイについて、日中受入れ制度の推進も含め充実を図ります。
○ 在宅の障害児(者)の介護を近隣・知人や民間団体に時間単位で委託する障害児(者)タイムケアサービスの充実を図ります。
○ グループホーム、生活寮、福祉ホーム、通勤寮について、整備・運営に対する助成制度の一層の充実により整備を促進し、障害者の地域生活への移行を支援します。
○ 知的障害者のグループホームについて、重度加算の活用などにより、重度障害者の利用ができるよう充実を図ります。
○ 公営住宅を活用して、知的障害者、精神障害者のためのグループホームが運営できるよう支援します。
○ 精神障害者に生活の場を提供するグループホーム、共同住居の整備・運営を支援します。
○ 障害者の生活経験を生かし、利用者の視点に立った新たなサービスを構築するため、障害者が主体となったサービス提供活動に対する支援のあり方について検討します。
○ 身体障害者の介助等を行う身体障害者補助犬の理解の促進など、普及を図ります。
2 補装具・日常生活用具給付の充実
○ 義肢類、車いすなど補装具給付の充実を図ります。
○ 身体障害者に対して緊急通報装置の給付・貸与や協力員の派遣を行います。
○ 特殊寝台、ファックス等の日常生活用具を給付・貸与するとともに、種目の拡大など制度の充実を図ります。
○ 障害者の住宅内での移動を容易にするため、「手すり」「スロープ」などの住宅改修費を給付します。
○ 福祉機器の普及を促進するため、機器に関する情報の収集・提供体制を整備します。
○ 福祉機器の開発を促進するため、工業関係試験場において障害者用機器開発に対し技術的支援を行います。
3 介護保険制度など高齢者施策による支援の充実
○ 介護を要する高齢の障害者等を社会全体で支えるため、介護保険制度の円滑な運営を支援します。
○ 介護保険制度によるホームヘルプサービスとの連携を図ります。
○ 介護保険施設におけるデイサービス、ショートステイについて、利用を促進します。
○ 高齢者を現に介護している家族のリフレッシュを図るため、宿泊・日帰りによる介護者同士の交流や健康相談等を行います。
○ 24時間体制で相談に応じられる在宅介護支援センターの整備を促進します。
○ 寝具類等の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒等のサービスを行います。
○ 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難な在宅の高齢者や身体障害者に対して移動理美容車や出張理美容チームによる訪問理美容サービスを提供します。
○ 調理が困難な高齢者や身体障害者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否の確認を行います。
3 地域福祉活動の充実
【現状と課題】
○ 障害のある人もない人も、地域とつながりを持ち、地域で安心して暮らせるよう地域ぐるみの取組みを進める必要があります。
○ 障害者が地域生活をしていく上では、保健、医療、福祉サービスの担い手とともに、障害者を支えるボランティアの養成やその活動の充実が求められています。
○ 長野パラリンピックを契機に高まりをみせているボランティア活動に関わることにより障害者理解が促進されており、世代や個人・企業を問わず多くの県民がボランティアやNPOで活動できるよう支援体制についても一層充実する必要があります。
【施策の方向】
1 ボランティア活動の振興
○ ボランティア交流センターながのを中心として、ボランティア・NPO活動に関する情報収集・提供、相談・啓発などを行い、県民の活動への参加を支援します。
○ 県ボランティア活動振興センターの情報収集・提供機能を強化し、県内ボランティア組織のネットワーク化を図ります。
○ 地域におけるボランティア活動の拠点となる市町村ボランティアセンターの充実を図ります。
○ ボランティア活動の中心となるボランティアコーディネーターの養成に努めるとともに、その活動を支援します。
○ 保健所で行っている精神保健ボランティア養成講座を拡充するとともに、活動の場の提供など必要な支援を行います。
○ 生涯学習の振興を図るため、「社会教育施設ボランティア講座」の開催及び情報収集・提供を充実します。
○ 地域の手話サークルや点訳・朗読ボランティアなど障害者を支えるボランティア活動に対し、情報提供等必要な支援を行います。
○ 在宅の知的障害者に生活協力員を紹介し、安心して地域生活を送るために、必要な支援を行います。
○ NPOやボランティア団体が実施する先駆的・独創的な事業を支援します。
○ 社会福祉施設の訪問などの体験を通じて子どもたちの思いやりの心を育て、ボランティア活動への参加を促進します。
○ 県職員のボランティア活動への参加をボランティア休暇の適用により支援します。
2 社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の活動の充実
○ 在宅福祉サービスの取組みに対する支援などにより、県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会の活動の充実を図ります。
○ 身近な地域における相談相手となる、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員・児童委員、保健補導員等の活動を充実します。
3 地域住民による相互支援の促進
○ 地域における住民相互の助け合いなど、心の通うコミュニティづくりのために、地域通貨の導入について支援します。
4 防犯・防災対策の充実
【現状と課題】
○ 障害者については犯罪や事故の際その対応に困難を伴うことが多いことから、「ファックス110番」による通報体制の整備等防犯対策の充実を図っていますが、障害者の状況に対応した防犯情報の提供等を一層充実する必要があります。
○ 防災対策については、防災計画の策定、防災訓練、啓発等を実施していますが、さらに障害者の視点に立った対策を推進していく必要があります。
特に、要援護者の把握から情報伝達、避難誘導等に至るまでの防災のためのシステムを総合的に整備する必要があります。
【施策の方向】
1 防犯対策の充実
○ 市町村や防犯団体と連携し、地域や職場における自主防犯活動の活発化を図るとともに、交番等の機能を充実して地域安全活動を推進します。
○ 防犯協会が発行する地域安全ニュースなどにより、犯罪や事故など身近な危険に関する情報を提供します。
○ 交番速報、ミニ広報誌などにより情報を提供するとともに、警察安全相談を積極的に推進します。
○ 障害者の緊急時の通信手段として、警察本部通信指令室に設置されているフリーダイヤル「ファックス 110番」(番号:0120-760-110)を周知します。
2 防災対策の充実
○ 市町村等が行う障害者の防災・避難対応についての方策についてマニュアル化を図ります。
○ 市町村等において災害等緊急時に備え、障害者の所在・要援護の状況等をプライバシーに配慮しつつ的確に把握する体制を整備するよう働きかけます。
○ 災害等緊急時の際、情報の入手・発信が困難な視覚障害者や聴覚障害者に対して、携帯電話、コンピューター等の情報通信機器を利用するなど、情報伝達体制について整備を促進します。
○ 福祉救援ボランティア活動マニュアルにより、ボランティアによる災害時の福祉救援体制の充実を図ります。
○ 防災ボランティア団体の登録を促進するとともに、ネットワーク化を図ります。
○ 聴覚障害者が災害時に必要な情報を入手できるよう手話通訳者の派遣体制の整備を図ります。
○ 市町村との連携のもと、障害者等に配慮した応急仮設住宅の設置や優先入居を図ります。
○ 障害者等が利用しやすい避難所の施設整備・運営を市町村等に働きかけます。
○ 手話による災害情報の提供について、報道機関の協力を求めていきます。
○ 災害時におけるショートステイの受入れなど社会福祉施設の弾力的な利用を図ります。
○ 自力で避難が困難な人が入所している福祉施設、病院などがある地域の土砂災害対策を重点的に実施します。
○ 災害時における迅速適切な救出・救助体制を確保するため、装備資機材を充実します。
○ 県や市町村の地域防災計画を随時見直し、社会構造の変化、地域の実情に応じた防災体制の充実を図ります。
○ 地域の防災拠点となる社会福祉施設については、耐震性など防災機能を考慮した整備を促進します。
○ 防災講演会を開催し、防災知識の普及啓発を図ります。
○ 防災訓練を実施し、災害発生時の対応力強化と防災意識の高揚を図ります。
○ 障害者のいる世帯等の屋根の雪下ろしを支援します。
5 生活安定のための施策の充実
【現状と課題】
○ 年金手当等の制度については一定の充実が図られてきており、各種広報媒体を通じ、制度を周知するとともに、制度の一層の充実を国に要望していく必要があります。
○ 重度心身障害者、遷延性意識障害者等に対する医療費、施設への通園、通所等における交通費の助成により障害者等の経済的負担の軽減が図られており、公共交通機関の割引対象とされていない精神障害者などへの対応が求められています。
○ 心身障害者扶養共済制度の安定運営の確保、新規加入者等を増加するために、制度の充実や内容の周知を一層図る必要があります。
【施策の方向】
○ 障害者に対する所得保障の柱である障害基礎年金や各種福祉手当等の充実が図られるよう、国へ要望します。
○ 特別障害者手当、障害児福祉手当、障害児手当等の支給を行い、障害者や家族の経済的負担を軽減します。
○ 重度心身障害者(児)を対象に医療費の自己負担分を助成するとともに、対象者の範囲など制度のあり方について検討します。
○ 脳卒中等により発生する遷延性意識障害者に医療費の自己負担分を支給します。
○ 障害者の経済的自立と社会参加を支援するため、自動車税の減免や事業を営むために必要な経費や生活資金、自動車購入資金などの低利貸し付けをします。
○ 施設への通所・通園、通院などに要する経済的負担を軽減するため、交通費等の助成を行います。
また、各種運賃・料金の割引について周知するとともに、精神障害者への適用など制度の充実について関係機関等へ要望します。
○ 心身障害者扶養共済制度について、加入者の所得状況に応じた掛金の減免措置を行うとともに加入を促進し、安定的な運営を図ります。
○ 障害者が公営住宅へ入居する際は、障害の状況に応じて家賃の減免や優先入居、単身入居等の措置を講じるとともに、収入基準の緩和を実施します。
○ 県ホームページ等の広報媒体や市町村等を通じ、各種福祉手当制度について周知します。
第2章 障害者の社会参加の促進
1 交流・コミュニケーション支援施策の充実
【現状と課題】
○ 県障害者福祉センター等において、交流とふれあいの場の創出を図っており、より障害者に配慮したイベントや講座の開催及び啓発・広報活動により、一層の充実を図る必要があります。
○ 障害者、特に視覚障害者、聴覚障害者等のコミュニケーション手段の確保については、点訳、朗読ボランティアの活用、手話通訳者の設置・派遣等の施策を実施しており、今後とも一層充実していく必要があります。
○ 情報通信技術の発展に伴い、パソコン等を利用したコミュニケーションの促進について、一層の支援を行っていくことが必要です。
○ さまざまな制度により、障害者に対して各種生活訓練等を実施し、日常生活や社会生活に必要な知識の習得、社会参加への意欲の向上を図っており、今後とも社会的リハビリテーションに係る施策を推進していく必要があります。
【施策の方向】
1 交流ふれあいの場の創出
○ 県障害者福祉センターを中心として交流イベントの開催やボランティアの養成等を積極的に行い、障害のある人もない人も誰もが親しくふれあう交流の輪を広げ、相互の理解を促進します。
○ 重度障害者に外出の機会を提供する希望の旅事業を実施します。
○ 精神障害者地域生活支援センターにおいて、地域交流活動や生活情報の提供などを行います。
○ 質の高い観光サービスの提供と人材育成に努め、「ホスピタリティ」の向上を図ります。
○ 障害者を対象とした自然探勝会を開催し、自然に親しむ機会を提供します。
○ 生涯学習を推進する指導者の研修を充実し、資質の向上を図ることで、障害のある人もない人も共に学習し交流できる機会を増やします。
○ 生涯学習推進センターを中心に、県内で提供されているさまざまな学習サービスを体系化し、生涯学習に関する情報提供や普及啓発を行います。
2 コミュニケーション施策の充実
○ 聴覚障害者等の日常生活におけるコミュニケーションを確保するため、手話の普及を推進します。
○ 手話通訳者、要約筆記者養成事業を充実し、質の高い手話通訳者や要約筆記者を養成するとともに、市町村における派遣体制の整備を支援します。
○ 県専任手話通訳者の業務を充実するとともに、市町村における手話通訳者の配置を支援します。
○ 盲ろう者のコミュニケーション手段を確保するため、指文字、指点字等により通訳を行う通訳者を派遣します。
○ 点訳・朗読ボランティアの養成や資質の向上を図るとともに、上田点字図書館等における点字図書、録音テープ、CD図書の提供体制を充実します。
○ 県聴覚障害者ライブラリーにおける、字幕入りビデオカセットの製作や貸出しなどの聴覚障害者への情報提供体制を充実します。
○ 県政テレビ番組への手話の挿入や県広報の点字版、録音テープの作成などにより、県政の話題や施策に関する情報を提供します。
○ 玄関のチャイム音、やかんの沸騰音、赤ちゃんの泣き声などに反応し、聴覚障害者に知らせる聴導犬の給付を行います。
3 情報バリアフリーの促進
○ 県障害者福祉センターを中心としたパソコン講習会の開催などにより、障害者の情報機器の利用を促進します。
○ 障害者のパソコン利用について講習を行う「障害者パソコンボランティア」の養成を行い、民間団体等で開催するパソコン講習会の充実を図ります。
○ 重度の視覚障害者及び上肢不自由者がパソコンを利用する際に必要となる周辺機器及びソフト購入に対して助成を行います。
○ コンピューターネットワークを利用し、視覚障害者に新聞情報を点字及び電話による音声で提供する、点字・音声情報ネッワーク事業を充実します。
○ 携帯電話、ファックス等の情報通信機器を利用した聴覚障害者のコミュニケーションの確保を推進します。
○ 聴覚障害者ライブラリーにおいて、インターネットを活用するなど、情報提供機能を充実します。
○ 障害者が利用しやすい観光施設や宿泊施設などの観光情報を、容易に入手できる体制を整備します。
○ 保健・福祉関係の情報を、インターネットを利用して提供します。
4 社会生活訓練の充実
○ 身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、医学的リハビリテーションから職業リハビリテーションまで、総合的なリハビリテーションを行います。
○ 中途視覚障害者の家庭に訓練指導員を派遣し、感覚訓練、点字指導、福祉用具の使用、歩行指導等を行います。
○ 視覚障害者、聴覚障害者等に対し、健康、文化、防災など社会生活に必要な知識習得のための講座を開講します。
○ 家庭において日常生活を営む上で支障がある精神障害者に、居室その他の設備を提供し、生活訓練・指導を行います。
○ 疾病等により喉頭を摘出した者に、食道発声訓練、人工喉頭による発声訓練等を行います。
○ 身体・知的障害者デイサービス、精神障害者デイケアにより、障害者の社会適応訓練を行います。
2 就労の促進
【現状と課題】
○ 障害者が地域で生活をする上で、活動の場、働く場があるということは、生活の質の向上に大きな役割を果たしています。
今後とも、デイサービス等の日中活動の場の充実とともに、新たに制度化された小規模通所授産施設や共同作業所、通所授産施設等の働く場の一層の整備を推進することが必要です。
○ 障害者雇用の状況は、景気の悪化を反映して、全国平均を上回っているものの、実雇用率で1.74%(平成13年6月1日現在)にとどまっています。
○ 障害者が自立し社会参加をしていく上で、就業は大きな役割を持つことから、事業主等の理解を促進するとともに、助成金等さまざまな支援施策の活用により、障害者の働く場を確保していく必要があります。
○ 特に、障害者の職業を通じた自立を促進するため、職業訓練、職業相談、職業紹介等の就労支援と生活支援を総合的に実施することにより、就業の一層の推進を図る必要があります。
【施策の方向】
1 福祉的就労施策の充実
○ 通所による作業訓練等を行う通所授産施設、小規模通所授産施設、障害者等共同作業所や精神障害者小規模作業所の整備充実を一層促進し、働く場の確保を図ります。
○ 一般就労が困難な障害者に就労の場を提供する福祉工場の整備を促進します。
○ 授産施設等に対し、製品の生産・販売に関する技術指導や情報提供、販路拡大などの支援を行う県セルプセンターの機能を充実し、授産事業の振興を図ります。
○ はり、きゅうなどの資格を有する視覚障害者の自営や就職を促進するため、盲人ホームにおいて必要な技術指導を支援します。
○ 職親に委託し、知的障害者の生活指導や技能習得訓練を行います。
2 一般就労の促進
○ 長野労働局と連携し、法定雇用率の達成に向けた企業への啓発などにより、障害者の雇用を促進します。
○ 身体、知的、精神の3障害にわたり、障害者に対する就業支援及び生活支援を行う障害者就業・生活支援センターを設置します。
○ パソコン講習会や障害者パソコンボランティアの養成などを通じて、情報機器の活用による就労機会の拡大を図ります。
○ 障害者技能大会を充実し、障害者の職業能力の向上と社会活動への参加を促進します。
○ 障害者個々の適性や希望に応じた、職場適応訓練を実施します。
○ 障害者の既設訓練科への受入れを促進するため、引き続き工科短期大学校、技術専門校の施設整備を進め、障害者が利用しやすい施設づくりに努めます。また、松本技術専門校のOA事務科・木材工芸科において障害者を優先的に受入れ、訓練を実施します。
○ 精神障害回復者に対して、協力事業所において社会適応訓練を実施し、社会復帰を支援します。
○ 県における職員採用においては、雇用率制度に基づき、計画的な障害者雇用を推進します。
○ 長野労働局など関係機関との連携により、職場における安全管理体制の確立や安全衛生教育の徹底等を推進し、労働災害の防止を図ります。
3 スポーツ・レクリエーション、芸術文化活動の振興
【現状と課題】
○ 長野パラリンピックの開催を大きな契機として障害者スポーツ活動の普及が促進されるとともに、県民の障害者に対する理解の促進、障害者のスポーツをはじめとする社会参加への意欲が高まるなどの大きな成果があったところです。
現在、障害者福祉センターを中心として障害者スポーツ・レクリエーションの普及を図っているところですが、障害者スポーツ・レクリエーションがより身近な存在となるよう一層の振興を図る必要があります。
○ 長野パラリンピックの際に開催されたアートパラリンピック、県障害者文化芸術祭等により障害者の芸術文化活動は普及されつつありますが、今後とも障害者の幅広い創作活動及びそれを支援するボランティア活動等を一層支援していく必要があります。
【施策の方向】
1 スポーツ・レクリエーションの振興
○ 県障害者福祉センターを拠点としてスポーツ・レクリエーション活動や文化活動の振興に努め、障害者の社会参加を支援します。
○ 県障害者スポーツ大会等を開催し、スポーツ・レクリエーションを通じた交流を促進します。
○ 日本障害者スポーツ協会及び県障害者スポーツ協会と連携し、多様化する障害の特性に応じて適切な指導ができるスポーツ指導員を養成・確保します。
○ 障害者のスポーツ・レクリエーション活動を支援するため、障害者が円滑に利用できる、地域の社会体育施設などの整備を促進します。
○ 障害者スポーツ振興の中核的役割を担う、県障害者スポーツ協会の活動を支援します。
○ 地域において、より多くの障害者がスポーツ・レクリエーションに親しむことができる機会の確保を図ります。
○ 日本障害者スポーツ協会と連携し、各種国際大会へ選手を派遣します。
○ 全国障害者スポーツ大会などの全国大会へ選手を派遣します。
○ 知的障害者のレクリエーション教室を開催し、戸外活動や交流を促進します。
○ 精神障害者のスポーツ・レクリエーション活動等を促進します。
2 芸術文化活動の振興
○ 障害者文化芸術祭の開催などにより、創作活動等の発表の場と芸術文化の鑑賞機会を提供します。
○ 地域で活動する障害者等を支援し、自主的な芸術文化活動の振興を図ります。
○ 県障害者福祉センターにおいて、絵画・音楽等の発表や鑑賞の機会を提供するとともに、字幕付映画の上映などを行います。
○ 県障害者福祉センターにおいて、文化活動リーダーの養成をするなど、障害者の芸術文化活動を支援するボランティア活動の振興を図ります。
○ 障害者に対して県内の優れた美術品・文化財を観覧する機会を提供するために、信濃美術館、県立歴史館の入館料を減免します。
○ 障害者が利用しやすい図書館、美術館、博物館等の整備を促進します。
第3章 質の高い保健、医療、福祉、教育基盤の充実
1 療育体制の充実
【現状と課題】
○ 乳幼児期の母子保健施策により、障害の早期発見・早期治療に一定の成果をあげており、今後とも一層推進する必要があります。
○ 障害児・知的障害者相談療育センターの設置により、身近な地域で療育相談や指導を受けられる体制は整備されてきており、今後はサービス基盤の整備を促進しながら、支援体制の一層の充実を図る必要があります。
○ 義務教育終了後の進路についても、障害児のニーズが多様化してきており、福祉、教育の連携による対応が求められています。
○ 教育現場においては、障害等の状況により障害児教育に対するニーズの多様化が進んでおり、さらに高機能自閉症、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)等の新たな課題も含め、その対応が求められています。
【施策の方向】
1 障害の早期発見体制の充実
○ ハイリスク妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導等を行う心身障害児早期診断専門クリニックやハイリスク母子保健対策事業を実施し、疾病の予防、異常の早期発見、早期治療を推進します。
○ 先天性代謝異常等の血液検査を実施し、障害の早期発見、早期治療を推進します。
○ 聴覚障害の早期発見・療育のため、新生児に対する検査体制を整備するとともに、療育体制のあり方について検討します。
○ 保健師による未熟児等に対する家庭訪問を通じ、きめ細かな相談指導や育児支援を行います。
○ 児童相談所が行う精神発達精密健康診査などを通じて、知的障害児等の早期発見・早期療育を図ります。
2 地域療育システムの充実
○ 障害児者や家族が、身近な地域で療育相談や指導を受けられるよう、信濃医療福祉センターを中核に全障害保健福祉圏域に設置している障害児・知的障害者相談療育センターを充実します。
○ 関係機関や施設等による調整会議やネットワーク化などにより、地域療育の効果的な推進を図ります。
○ 精神保健福祉センターで行っている自閉症児者に対する相談指導、療育等を充実します。
○ 低年齢の障害児に対して保育訓練等を行う障害児通園事業の充実を図ります。
○ 在宅の重症心身障害児者に対し、身体機能や日常生活における基本的動作の訓練等を行う、通園事業を推進します。
○ 重度の肢体不自由児や知的障害児とその保護者を対象として、合宿による集団療育を実施します。
○ 障害児保育の一層の充実を図るため、保育士の加配等について助成します。
○ 長期療養児の療育、健康管理、在宅ケアに関する相談・指導を行うとともに、精神障害者家族会の活動を支援します。
○ 信濃学園において、障害児と保護者が短期間入所し、生活訓練や療育指導を受ける「こまくさ教室」を実施します。
3 特殊教育の充実
○ 就学前の幼児を対象にした巡回教育相談により、適正就学を促進します。
○ 就学指導育成専門員を教育事務所に配置し、市町村における障害児の就学指導を充実します。
○ 盲・ろう・養護学校が、その専門性や施設・設備を生かして、早期からの教育相談や研修など、地域の特殊教育支援センターとしての役割を果たすための体制について検討します。
○ 盲・ろう学校の幼稚部や母子教室において、視・聴覚障害幼児の教育を行います。
○ 就職など生徒の社会的な自立を図るため、情報教育や職業教育を充実します。
○ 盲・ろう・養護学校、中学校特殊学級進路指導連絡協議会を開催し、進路指導の円滑な推進を図ります。
○ 事業所等と連携し、一人ひとりの適性に応じた職場開拓や産業現場等における実習を充実します。
○ 軽度の言語障害児、情緒障害児等について通級による指導などを実施します。
○ 特殊学級の児童生徒に対する理解を深めるため、校内の児童生徒や地域の人々との交流を促進します。
○ 特殊教育の初任者に対する研修を実施し、教職員の指導力の向上を図ります。
○ 児童生徒の障害の重度化や重複化などに対応するため、県総合教育センター等における各種研修会を充実します。
○ 高機能自閉症、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)等に対する教職員の理解を深めるとともに、その指導方法等に関する研修を充実します。
○ 障害の重い児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、盲・ろう・養護学校のトイレ、出入口、冷房設備等の整備を進めます。
○ 盲・ろう・養護学校において、老朽化等に伴う施設、設備の整備を進めます。
○ 保護者の経済的負担を軽減するため、養護学校等への就学に必要な経費を助成します。
○ 障害のある生徒の高校入学に当たっては、学力検査等の実施方法や施設・設備の改善など必要な措置を講じます。
2 施設福祉の充実
【現状と課題】
○ 入所施設の整備については、重度障害者等のニーズに対応した整備を図るとともに、利用者へのサービス内容についても、医療との連携等、さらに充実を図る必要があります。
○ 施設利用者のサービスについては、重度化への対応やプライバシーの配慮など質の向上を図っていますが、苦情解決体制や評価制度の整備など一層の充実を図る必要があります。
○ 障害者の地域で生活したいというニーズに応えるため、入所施設についても在宅障害者を対象としたデイサービス、ショートステイ等の在宅福祉サービスや障害児・知的障害者相談療育センターの設置などを推進しており、今後とも地域福祉の拠点となるよう一層の充実を図る必要があります。
【施策の方向】
1 施設機能の充実
○ 重度障害者等のニーズに的確に応えられるよう、身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、精神障害者社会復帰施設、授産施設などの整備・充実を図るとともに、老朽施設の改築を促進します。
○ 障害者の地域生活を支援するため、通所授産施設やデイサービスセンターなど、通所・利用型施設の整備を促進します。
○ 施設利用者が地域社会で自立した生活を送れるよう、自活訓練の充実などにより地域生活への移行を促進します。
○ 地域の社会資源としての施設機能を充実させるため、土地区画整理事業、市街地再開発事業等まちづくりに関する事業と十分連携を図り、利用しやすい場所への立地を促進します。
○ 在宅福祉の充実等の社会情勢の変化や、施設利用者の障害の重度化、高齢化等に対応するため、西駒郷の今後のあり方を検討するとともに、その結果に基づき必要な整備を進めます。
○ 障害者の社会参加を一層推進するため、県障害者福祉センターの機能を充実します。
2 サービスの質の向上
○ 施設利用者の障害の重度化・重複化、高齢化に対応した適正なサービスの向上を促進します。
○ 施設利用者のプライバシーに配慮したゆとりある生活空間が確保されるよう、居室の個室化などを促進します。
○ 直接利用者のサービスに当たる職員の配置について、国の配置基準に上乗せして助成します。
○ 施設間の情報交換の推進や施設職員の研修会の実施等により、利用者の視点に立ったサービスの向上を図ります。
○ 施設における苦情解決体制や評価制度を整備し、利用者のサービスの向上を図ります。
○ 利用者がサービスを選択しやすいよう市町村、施設等と連携し、サービス内容の情報提供を行います。
3 施設の地域開放
○ 地域で暮らす障害者に、デイサービス、ショートステイなど各種在宅福祉サービスを積極的に提供できるよう、地域福祉の拠点としての施設機能の強化を図ります。
○ 施設の整備等に当たっては、地域交流スペースの整備等を進めるなど施設の持つ機能の地域への提供や地域住民との交流を促進します。
○ 社会福祉施設を設置する際は、他の社会福祉施設、地域の公共施設等との合築を促進し、地域住民との交流を図ります。
○ 身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、ホームページを活用してさまざまなリハビリテーションサービスの情報を提供します。
3 保健活動の総合的推進
【現状と課題】
○ 生活習慣病の予防等、日常からの健康づくりにより障害の予防に成果をあげており、今後とも健康づくりを推進していく必要があります。
○ 難病患者を対象とする在宅福祉サービスが制度化され、患者や家族の生活の向上が図られていますが、重症の難病患者に対応できるよう一層の充実を図る必要があります。
○ 保健所、市町村保健センター等保健活動の基盤の整備は推進されてきていますが、今後は内容の充実を図っていく必要があります。
【施策の方向】
1 健康づくりの推進
○ 健康づくり計画「健康グレードアップながの21」を推進し、生活習慣(栄養・食生活・運動・休養等)を改善し、生活の質の向上を目指して、普及啓発を行います。
○ 重度身体障害者や車いす使用者に対する健康診査等を実施し、医療機関への受診が困難な障害者の健康維持を図ります。
○ 重度知的障害者に対する訪問健康診査等を実施し、医療機関への受診が困難な障害者の健康維持を図ります。
○ 障害者の状況に配慮した市町村の相談・健診体制の整備を促進します。
○ 障害者の歯科保健の向上を図るため、関係機関との連携により、歯科保健指導体制の整備や歯科保健医療サービスの確保を図ります。
○ 障害者に対する歯科医療を円滑に供給するため、重度心身障害者歯科診療施設の確保や障害者歯科相談医の普及を促進します。
○ 障害者や家族などに対し、食生活に関する相談会や家庭訪問等による栄養指導を行います。
○ 「心の健康を考えるつどい」の開催、ピアカウンセリングや電話相談などを実施し、心の健康づくりを推進します。
○ 教育事務所や体育センターにおいて、学校体育や社会体育の指導者等を対象とした各種研修を実施し、スポーツ障害の予防を図ります。
2 難病対策の推進
○ 難病の発生原因の究明や治療方法確立のための調査・研究、難病患者とその家族に対する相談、助言、指導を行います。
○ 難病患者や家族の生活の質の向上を図るため、難病患者等を対象としたホームヘルプサービス、ショートステイ、日常生活用具の給付を行います。
○ 難病に関する知識や基礎技術に関する研修会を通じ、人材の育成を図ります。
○ 難病患者と家族を対象とした医療や日常生活に係る相談会や訪問相談を実施し、難病に対する不安解消など精神的な負担の軽減を図ります。
○ 在宅で療養する重症神経難病患者が病状の悪化等の理由により入院が必要となった場合の入院施設を確保するため、医療機関による難病医療体制(ネットワーク)の整備を図ります。
○ 在宅で人工呼吸器を使用し、療養している特定疾患患者に対して、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施します。
3 保健活動の基盤強化
○ 地域保健・福祉活動の拠点となる市町村保健センターの整備を促進します。
○ 市町村が行う保健師や栄養士などの人材確保事業を支援します。
○ 市町村に対し乳幼児健康診査に関する専門的・技術的支援を行うとともに、保健サービスが円滑かつ一貫して提供できるよう、市町村との連携の強化を図ります。
○ 地域保健法等に基づき、広域的・専門的・技術的拠点として、保健所の機能を強化します。
○ 老人性痴呆疾患等に関する相談・指導を行う老人性痴呆疾患センターの運営を支援します。
4 医療の充実、障害特性に対する専門性の確保
【現状と課題】
○ 病院等医療基盤の整備は図られてきていますが、障害者の増大かつ多様化している医療ニーズに応えられるよう高度専門医療の充実を図る必要があります。
○ 精神障害者の人権を擁護し、早期治療や再発防止のため、治療環境の改善や理解の促進等に取り組みながら、医療の質の確保を図る必要があります。
○ リハビリテーション医療については、県リハビリテーションセンターの機能強化や医療圏ごとの医療機関の整備、精神科デイケア施設の整備がなされてきており、今後は地域において医療、福祉機関が連携を図り、継続的かつ適切なリハビリテーションを一層推進することが必要となっています。
【施策の方向】
1 地域医療、救急医療の充実
○ 第四次保健医療計画を策定し、保健医療供給体制の体系的な整備を図ります。
○ 県民一人ひとりのライフステージに即した身近な医療サービスを提供するため、「かかりつけ医」としての医師の役割の定着化を図ります。
○ 休日や夜間を含む精神科救急医療体制を充実します。
○ 救急医療情報システムの整備・充実を進め、救急患者の迅速な搬送と適切な治療の確保を図ります。
○ 救命救急センターや救急現場支援システムの運営に助成し、救急医療の確保を図ります。
○ 県立病院において、聴覚障害者対応マニュアルを策定し、手話通訳者との連携を図るなど医療機関における障害者に配慮した対応を促進します。
2 専門医療の充実
○ 脳血管疾患、心臓疾患等の診療・治療に関し高度かつ特殊な医療を行うための機能の整備充実を図ります。
○ 周産期医療のあり方について検討するとともに、周産期医療体制を充実します。
○ 精神病院における入院患者の人権に配慮した適切な医療を確保するため、入院の必要性や入院患者の処遇に重点をおいた指導を実施します。
○ 臓器移植に関する知識の普及啓発やアイバンク、骨髄バンクへの登録を促進し、移植体制の整備を進めます。
3 県立病院の充実
○ 精神医療や患者ニーズの変化に対応できるよう機能を充実するため、駒ケ根病院の整備について検討を進めます。
4 医療従事者の養成・確保
○ 看護大学を拠点として、医療の高度化・専門化に対応できる資質の高い看護職員の養成・確保を図ります。
○ 看護大学大学院を拠点に、看護に関する研究・指導を行う人材を養成します。
○ 看護師等学校養成所の充実、看護職員修学資金の貸与、院内保育施設の充実等により、看護職員の確保を図ります。
○ 看護職員研修センターを利用した講習会の開催など研修を充実し、看護職員の資質の向上を図ります。
○ 県ナースセンターの運営を充実し、ナースバンク機能を活用し、潜在看護職員の再就業促進や看護の心の普及、訪問看護への支援を行います。
○ 県内のPT・OT(理学療法士・作業療法士)充足のため、修学資金を貸与し、養成・確保を図ります。
5 リハビリテーション医療の充実
○ 第二次保健医療圏に、入院治療時にリハビリテーション医療を提供する医療機関の整備を図ります。
○ 医学的リハビリテーションにより精神障害者の社会復帰を促進するため、精神科デイケア施設の整備や精神医療の充実を図ります。
○ 身体障害者リハビリテーションセンターの機能を強化し、リハビリテーション医療を充実します。
○ 精神保健福祉センターのリハビリテーション機能を充実します。
6 公費負担医療制度の充実
○ 特定疾患・小児慢性特定疾患の治療・研究のため、患者の医療費自己負担分の一部を公費で負担します。
○ 身体の障害を除去、軽減するために必要な更生医療や育成医療を給付します。
○ 適正な精神医療を確保、普及するとともに、早期治療効果の発揮と精神障害者の保護を図るため、通院医療費や措置入院に係る医療費の公費負担を行います。
5 保健、医療、福祉、教育、労働などによる総合的支援
【現状と課題】
○ 障害児の早期療育と教育の充実や障害者の地域生活の支援をしていく上では、福祉、保健、医療、教育、労働等各機関の連携が重要であり、今後とも一層の連携強化を図っていく必要があります。
○ 放課後、長期休業、学校5日制の導入により増加した休業日等の学校外の時間における障害児の活動の場について、福祉、教育の連携による対応が求められています。
○ 高機能自閉症、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)等の新たな課題に対して、医療、福祉、教育の連携による対応が求められています。
○ 精神障害者の地域での生活を支えるための施策の充実を図っていますが、今後は医療と福祉サービスとの連携により精神障害者を支援していくことがますます重要になっています。
○ 障害者が自立した地域生活をしていけるよう、福祉と労働関係の各機関が連携を図り、生活・就業の両面から支援をしていく必要があります。
【施策の方向】
○ 早期教育を総合的に推進するため、盲・ろう・養護学校、障害児施設、保育所、幼稚園等との連携の強化を図ります。
○ 盲・ろう・養護学校や県総合教育センター等で行っている教育相談を充実するとともに、医療・福祉関係機関との連携の強化を図ります。
○ 長期入院のため通学が困難な児童生徒に対し、院内学級において教育を行います。
○ 放課後や学校休業時等における障害児の児童クラブへの参加を促進します。
○ 一人ひとりのニーズに応じ、保健、医療、福祉サービスを総合的に提供できるよう、第二次保健医療圏ごとに設置した地域保健検討協議会及び、「地域ケア会議」等の効率的な運営を支援します。
○ 補装具や更生医療など必要な保健・福祉サービスについて、市町村、医療機関、事業者等と連携し、円滑な供給を図ります。
○ 重度の心身障害児(者)に対応するため、地域における福祉と医療の連携を進めます。
○ 高次脳機能障害への対応のあり方について研究をします。
○ 身体障害者療護施設、養護学校等において医療的ケアを必要とする障害児(者)への対応のあり方について研究をします。
○ 自閉症、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)等への対応のあり方について研究をするとともに、自閉症・発達障害支援センターを設置します。
○ 精神疾患の早期治療や精神障害者の社会復帰を促進するため、精神疾患に対する意識の改革も含め、福祉関係機関、医療機関、家庭、職場、地域等の連携や協力により、総合的な取組みを進めます。
○ 障害者就業・生活支援センターを設置し、障害者が地域で自立した生活ができるよう支援を行います。
第4章 安心して暮らせる生活基盤の充実
1 福祉のまちづくりの総合的推進
【現状と課題】
○ 県、市町村、事業者、県民が一体となり、障害者や高齢者などすべての人が容易に安心して行動できる「福祉のまちづくり」を条例に基づき推進していますが、生活環境等の変化に伴うさまざまな新しい需要が生じており、個々の施設だけでなく、まち全体として福祉のまちづくりが行われるよう、また障害者の参画によるまちづくりが行われるよう、情報提供や県民への啓発を含め、総合的施策を一層推進する必要があります。
○ 「ユニバーサルデザイン」の概念の普及とこの概念に基づく「ものづくり」、「まちづくり」についても新たな課題として検討していく必要があります。
【施策の方向】
1 福祉のまちづくり推進体制の整備
○ 障害者等の生活環境等の変化に伴うさまざまな新しい需要に応えられるよう、また、障害者の意見やユニバーサルデザインの概念を反映したまちづくりが行われるよう、福祉のまちづくり条例の見直しを行います。
○ 県や障害保健福祉圏域ごとに福祉のまちづくり推進協議会を開催し、まちづくりを計画的、総合的に推進します。
○ 福祉のまちづくり庁内連絡会議を開催し、まちづくりを全庁的、総合的に推進します。
○ 特定施設の新築等を行う事業者の届出に際し、必要な指導及び助言を行います。
○ 障害者等が安心して暮らせるまちづくりの視点に立った、市町村都市計画マスタープランの策定を推進します。
2 啓発と理解の促進
○ 障害者等に配慮した施設・設備、まちづくりについて、市町村、事業者や県民に普及啓発を図ります。
○ 障害者等が利用しやすい施設・設備などの情報提供を行います。
○ はじめから誰もが使いやすい施設や設備などをつくろうという「ユニバーサルデザイン」の考え方の普及啓発を図ります。
○ 地域において、福祉のまちづくりを推進するために活動している団体等に対し、情報提供や表彰をするなど支援をします。
3 バリアフリー化の促進
○ 市町村等が行う障害者等の利用に対応した公共施設、交通機関の整備など総合的な福祉のまちづくりを支援します。
○ 駅前広場やペデストリアンデッキの整備など駅周辺のバリアフリー化を促進します。
○ 街路、公園等都市施設の整備に当たっては、視覚障害者誘導用ブロックの敷設や障害者等が利用しやすい公園のトイレの建設等を積極的に推進します。
2 住宅・生活環境整備の促進
【現状と課題】
○ 福祉のまちづくり条例の整備基準に基づく指導及び助言により、個々の施設や生活圏全体のバリアフリー化を図ってきており一定の成果をあげています。
しかしながら、社会環境の変化と情報通信技術の発展等により、新たなニーズが生じており、条例の見直し等により障害者をはじめすべての県民が利用しやすい生活環境の整備を一層促進する必要があります。
○ 県営住宅をはじめとする公営住宅のバリアフリー化については、一定の整備が図られてきていますが、障害者の在宅志向の高まりや高齢化等によりバリアフリー化された居宅への需要が増加していることから、一層の整備の推進が必要となっています。
また、一般住宅におけるバリアフリー化についても、各種助成制度、融資制度等により今後とも着実に推進していく必要があります。
【施策の方向】
1 公共施設等の整備
○ 県立施設の建設等に当たっては、障害者等の意見を反映し、障害者等に配慮した整備をするとともに、既存施設については、利用しやすいように速やかに改修を進めます。
○ 社会福祉施設等の周辺の河川を中心に、障害者等が安全に水辺空間に親しめるよう、散策路の整備やスロープの設置などの河畔整備を推進します。
○ 障害者等が快適に公園を利用できるよう、都市公園内の施設のバリアフリー化を推進します。
○ 地域における学習の機会を確保するため、障害者等が利用しやすい社会教育施設の整備を促進します。
○ 地域活性化事業の活用等による市町村の公共施設の整備を支援します。
2 民間施設の整備
○ 病院や美術館など民間の公益的建築物について、障害者等に配慮した整備を促進するため助成を行います。
○ 障害者等に配慮したスロープ、自動ドア、トイレ、エレベーターなどの施設整備を行う中小企業等に、必要な資金を低利で融資します。
○ 障害者等の利用に配慮した商店街の整備を支援します。
○ ハートビル法の認定建築物に対する税制上の優遇措置などの制度の普及を図ります。
3 住宅の整備
○ 障害者等の身体状況や家族の介護に配慮した居住環境を改善するため、居室、トイレ、浴室、階段等の整備に助成するとともに、住宅改良に関する相談・助言を行います。
○ 障害者等に対応した住宅の新築、増改築等に必要な資金を低利で融資します。
○ インターネットのホームページや住まいに関する相談体制を充実させるとともに、各種イベント等を通じて、障害者等に配慮した住宅に関する情報を提供します。
○ 県営住宅の整備に当たっては、床の段差解消や手すりの設置などのバリアフリー化を行うとともに、暖房便座や埋め込み浴槽を設置することにより障害者等に配慮した整備を推進します。
3 交通・移動対策の推進
【現状と課題】
○ 障害者が活動範囲を広げうるおいのある生活を実現できるよう、福祉のまちづくりを総合的に推進する中で、道路、交通等の環境整備や障害者の移動支援についても一層充実を図る必要があります。
○ 歩道等道路交通環境については整備が進められていますが、移動の妨げとなるものの放置等の問題があり、日常的な点検等により障害者が安心して移動できる環境の整備を一層推進する必要があります。
○ 交通バリアフリー法の施行により、公共交通事業者に対して旅客施設、車両等のバリアフリー化が義務づけられたところであり、事業者が行う施設等の整備への支援を一層充実していく必要があります。
○ ガイドヘルパーや盲導犬等、障害者の移動を支援する制度についてもさらに充実する必要があります。
【施策の方向】
1 道路環境の整備
○ 車いすですれ違いのできる幅の広い歩道の整備や電線類の地中化、歩道の段差切下げ、視覚障害者誘導用ブロックの敷設等を推進します。
○ 冬期間の歩行環境を確保するため、市町村等と連携を図り、通行路の除雪を推進します。
○ 市町村等関係機関と連携し、障害者等の移動の妨げとなっている歩道の放置自転車対策を積極的に進めます。
2 交通施設の整備
○ 障害者等が安全に運転できるよう見やすく分かりやすい道路標識や道路標示などを整備します。
○ 視覚障害者、車いす利用者が安全に交差点を通行できるように、信号の状態を音声で知らせたり、青信号の時間を通常の状態より長くする「PICS(歩行者等支援情報通信システム)」の整備を進めます。
○ 弱者感応化信号機や視覚障害者用付加装置信号機など障害者に配慮した交通安全施設の整備を進めます。
3 公共交通機関の充実
○ 交通事業者が行う、低床バスの導入や駅のバリアフリー化の施設整備などを支援し、障害者等の移動手段の確保を図ります。
○ 交通事業者に対し、主要駅やバスターミナルの段差解消、スロープ、エレベーター、電光標示板、点字案内板などの設置、改札口の拡幅、利用しやすい車両の導入など、障害者等の意見を反映した誰もが使いやすい施設整備がされるよう働きかけます。
4 移動支援の充実
○ 重度の視覚障害や脳性マヒ者などにより移動が困難な障害者が外出する際に付添いを行うガイドヘルパーの派遣体制の整備を促進します。
○ 知的障害者の社会参加を促進するため、ホームヘルパーによる外出支援の充実を図ります。
○ 身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、身体障害者の自動車運転訓練を実施します。
○ 自動車運転免許の取得に要する経費や自動車改造に要する経費の助成など、自家用自動車により外出をする障害者を支援します。
○ 重度の視覚障害者に、盲導犬の給付や維持費の助成を行うとともに、盲導犬に対する県民の理解を促進します。
○ 障害者の生活圏の拡大が図られるよう、移送支援を行います。
第5章 障害者の権利擁護
1 相互理解の促進
【現状と課題】
○ 啓発広報等により障害者に対する理解の促進を図ってきましたが、依然として偏見や差別といった「心の壁」はあり、啓発等施策の一層の充実により「心のバリアフリー」を実現することが必要です。
○ 精神障害者に係る施設の建設時や精神障害者にかかわる事件の発生の際などに、精神障害に対する無理解や偏見が顕在化することがあるため、精神障害についての正しい理解を一層進める必要があります。
○ 小・中・高校、地域等さまざまな場において障害者との交流により、福祉、障害者に対する理解を促進しようとする活動が行われており、今後とも交流活動の充実を図っていく必要があります。
【施策の方向】
1 啓発・広報
○ 県人権啓発センターにおいて、パネルやビデオの展示・貸出等による啓発活動を通じ、障害者などのあらゆる人権が尊重される社会づくりを促進します。
○ 障害や障害者に対する理解と認識を一層高めるため、あらゆる場面を捉え県民、事業者等に啓発を行います。
○ 「長野県福祉週間」(9月)、「障害者雇用促進月間」(9月)、「寝たきりゼロ・痴ほう性老人対策県民運動強調月間」(10月)、「精神保健福祉普及運動」(10月) において障害者等に対する理解を図るための啓発活動を推進します。
特に、「障害者週間」 (12・3~12・9) や「人権週間」(12・4~12・10 )においては、障害者の「完全参加と平等」の実現に向けた啓発・広報活動を重点的に実施します。
○ 障害者とのふれあい・交流をテーマとした「心の輪を広げる体験作文」「障害者の日のポスター」の募集等を通じ、障害者に対する理解を促進します。
○ 「心の健康を考えるつどい」の開催や身近な地域において行う保健所、精神保健福祉センターによる啓発活動などにより、精神障害や精神障害者に対する理解を促進します。
2 福祉教育・交流を通じた相互理解
○ 障害者福祉施設等との交流を進めるなど、総合的な学習の時間・道徳・特別活動等、全教育活動の中で福祉教育の充実を図ります。
○ ボランティア活動などのふれあいを大切にした体験学習を実施し、個性や多様性を認め合う教育を推進します。
○ 学校教育の場で地域福祉活動を行う社会福祉協力校を指定し、福祉の心を育てる教育を推進します。
○ 車いす、アイマスク、手話などを体験する福祉教室や「福祉教育推進の集い」の開催などを通じ、福祉の心を育成します。
○ 障害児に対する正しい理解と認識を深めるため、「交流教育提携校」の指定や「交流教育研究発表会」の実施などにより、盲・ろう・養護学校と地域の小・中・高等学校等の児童生徒や地域社会の人々との交流を促進します。
○ 施設行事への住民参加や地域行事への施設入所者等の参加などを通じ交流を図り、施設や障害者への理解を促進します。
2 権利擁護のための施策の充実
【現状と課題】
○ 障害者権利擁護推進事業、福祉サービス利用安心ネットワーク事業等相談・支援体制を整備することにより、障害者の権利擁護を推進しており、今後とも各事業を充実していく必要があります。
○ 平成15年度に「措置」から「利用」へ制度が大きく変わることから、利用者の利益を保護するため、苦情解決体制やサービス評価制度を整備する必要があります。
○ 障害者に対して一律に資格・免許等を認めない「欠格条項」については、基本的人権を損なうものとして国において見直しが行われましたが、この状況を踏まえ障害者の人権が損なわれることのないよう対応していく必要があります。
○ 重要な基本的人権である選挙権については、その行使に支障がないよう投票所のバリアフリー化等の改善を図っていますが、手話通訳の拡大等さらなる対応策の充実が求められています。
【施策の方向】
1 権利擁護の推進
○ 在宅の保健・福祉サービスや身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、精神障害者復帰施設等で提供されているサービス内容を評価し、サービスの質の向上を図り、利用者の権利擁護を促進します。
○ 社会福祉施設や精神病院において、障害者等の金銭管理や処遇が適正に行われるよう、実地指導等を実施します。
○ 障害者法律・生活相談室における障害者やその家族等からの人権等に関する問題や法的手続きについての専門相談など、人権擁護のための相談体制の充実を図ります。
○ 福祉サービスに対する苦情解決体制を整備し、利用者の権利擁護を図ります。
○ 各種資格の取得や施設利用等において、障害者であるとの事由のみをもって対象から排除している「欠格事由」の条項について点検を行い、障害者の人権の確保を図ります。
2 権利行使の支援
○ 知的障害者、精神障害者や痴ほう性高齢者などに、福祉サービスの利用支援や財産保全サービス等を実施します。
○ 成年後見制度による支援を必要とする知的障害者、精神障害者のうち、制度利用に必要な経費の負担が困難な人にその費用の一部を補助します。
○ 身体障害者更生援護施設等の利用者や在宅の重度身体障害者など、投票所に赴くことが困難な者を対象とした不在者投票制度の周知を図ります。
○ 市町村選挙管理委員会と連携し、投票所において車いす使用者等への介添えや点字器の備え付け等を行うとともに、スロープを設置するなど、障害者や高齢者が投票を行うために必要な整備を図ります。
○ 聴覚障害者が政見を知る機会を確保するため、政見放送への字幕の導入、手話通訳の拡大や立会演説会への要約筆記の導入をするよう国へ要望します。
○ 視覚障害者の選挙権の行使に便宜を図るため、投票所に点字による候補者の氏名・所属党派一覧表等を作成します。
第3編 障害保健福祉圏域プラン
小諸市 佐久市 臼田町 佐久町 小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 八千穂村 軽井沢町 望月町 御代田町 立科町 浅科村 北御牧村 |
キャッチフレーズ
豊かな自然 暖かな心 ともに生き、支え合う 高原のまち 佐久
1 圏域の現状と課題
○ 事業が人口の多い市部及び圏域北部に集中する傾向にあるが、誰もが身近なところで必要なサービスが受けられるよう、個々の事業あるいは広域的な事業の拠点等について圏域内にバランスよく配置していく必要があります。
○ 知的障害者施策は他の施策に比べ整備されつつあるが、さらに多様なニーズに応えられるよう引き続き推進するとともに、身体障害者及び精神障害者施策について障害間の相互利用の拡大等を含め、一層の充実を図る必要があります。
○ 市町村の枠を越えた広域的な事業の展開が求められるようになってきており、圏域全体あるいは複数の市町村による事業の共同実施を促進していく必要があります。
2 圏域として実施する施策
(1)働く場・交流の場等の確保
障害者個々のニーズに対応した、多様な通所の場を圏域内にバランスよく設置します。
通所授産施設等働く場の一層の整備とともに、共同作業所の小規模通所授産施設への移行を進めます。
また、生きがいあるいは訓練等の場として、身体障害者デイサービス事業及び重症心身障害児(者)通園事業を実施します。
さらに、利用者の送迎サービスシステムの構築について検討します。
(2)生活の場の確保
地域での自立生活を支援するため、少人数による共同生活の場であるグループホーム、生活寮等の整備をさらに進めます。
(3)介護等サービスの充実
必要なときに必要な介護等のサービスが受けられるよう、ホームヘルプサービスの24時間対応等を進めるとともに、精神障害者のショートステイ実施施設の整備をします。
(4)早期療育体制の整備
障害児等に対する早期療育体制の整備を検討します。
(5)地域生活の総合的支援体制の整備
障害に対応した総合的支援の拠点施設を整備するとともに、施設相互の連携により圏域全体のサービスの向上を図ります。
また、市町村社会参加促進事業の共同実施を推進します。
上 小 圏 域
上田市 丸子町 長門町 東部町 真田町 武石村 和田村 青木村 |
キャッチフレーズ
誰もが地域であたりまえに暮らせる福祉のまちづくりを目指す上小
1 圏域の現状と課題
○ 障害者の高齢化、障害の重度・重複化が進んでいますが、生まれ育った地域で生活したいという障害者の在宅志向が高まってきています。
○ 既存の在宅福祉サービスを利用し、地域とのつながりを持ちながら地域生活を送っています。
○ 障害者の個別ニーズに対応した質の高いサービス提供が必要です。
○ 市部に施設が集中しており、施設の設置個所からみると地域バランスがとれていません。既存の社会福祉施設の老朽化が目立ってきています。
○ 障害や障害者に対する理解・支援を推進するための人材及び自立生活に必要な情報を適宜適切に提供する生活支援の体制が不十分です。
○ 地域で友人、仲間とのふれあう機会の場への参加支援、日常生活・身体介護に係る人材が確保されていません。
○ 災害時等における速やかな危険回避のための情報伝達体制整備の充実及び地域ぐるみで防犯・防災対応の取組みを図ることが必要です。
2 圏域として実施する施策
(1)施設福祉サービス
ア 利用者へのサービスの充実を図り、地域福祉推進の拠点施設として、市町村の枠を超えた広域的な福祉サービスを推進します。
イ 障害者が生活する地域から通える範囲に福祉的就労・社会復帰施設を設置します。
ウ 既存福祉施設の老朽化に対応し、利用者のプライバシーに配慮した改築等整備を図ります。
エ 障害者の自立・就労支援を行うための支援施設を設置します。
(2)在宅福祉サービス
ア 障害者が地域で当たり前に暮らせる「心のバリアフリー化」を推進します。
イ 在宅生活が一時的に困難となった場合でも生まれ育った地域の中での生活が続けられよう在宅福祉サービスの充実を図ります。
ウ 生活、就労等幅広い相談援助活動を行うために、身近な地域に相談窓口を設置し、圏域内の市町村が相互に利用できる一貫した福祉サービスの提供を推進します。
(3)社会参加
ア 就労の機会を増やし職場定着を図るため、就労に必要な技能訓練、自立に必要な生活訓練を行い社会参加への意欲向上を図る施設を設置します。
イ 社会参加を促進するため、地域交流事業を推進します。
(4)災害時の対応
障害者が参加した避難訓練結果を生かした避難方策マニュアルの整備及び障害別に災害情報伝達方策を確立します。さらに広域消防との連携を強化して地域の実情に応じた防災体制の充実を図ります。
岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村
諏 訪 圏 域
岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村 |
キャッチフレーズ
バリアフリーの心で支えあい 湖麓に広がる自立と参加のまちづくり
1 圏域の現状と課題
○ 当圏域の身体・知的・精神障害者は8,500人余で、人口に占める割合は4%となっており、障害者の高齢化や障害の重度化が進んでいます。
○ 障害者施設は、機能別に広範囲にわたり整備されてきましたが、今後は地域に開かれた施設としての機能を充実するとともに、福祉サービスのネットワーク化が必要とされています。
また、通所施設や共同作業所等の整備も進んでいますが、障害者が住み慣れた地域で暮らすための生活の場を提供したり、日常生活の援助を行うための施設の整備や取組みが必要です。
なお、これらの施設の整備に当たっては、通所や利用の便を考慮し、圏域内のバランスに配慮することが望まれます。
○ 在宅福祉サービスでは、障害者の地域での生活を支える総合的な支援体制の充実が不可欠であり、圏域全体の障害者の個別需要に応じた在宅福祉サービスを向上するための取組みを進める必要があります。
○ これらの施策を推進することにより、障害者が安心して暮らせるまちづくりと心のバリアフリーをさらに進め、自立と参加の地域づくりに取り組むことが望まれます。
2 圏域として実施する施策
(1)地域生活の支援
地域における自立生活を支援する共同住宅やグループホームを整備し、在宅福祉サービスの充実を図ります。
また、 障害者施設が地域福祉の拠点として施設や団体間の交流を通して在宅福祉サービスの向上に取り組めるよう支援するとともに、総合的支援センター等の整備を促進し、障害者の療育や在宅生活を支援するネットワークにより圏域全体のサービスの向上に努めます。
(2)社会参加の促進
通所・通園により利用できる施設の整備充実を図り、障害者の就労や社会参加の機会拡大を推進します。
また、情報バリアフリーを推進するため、障害者のIT利用促進を支援します。
(3)保健、医療、福祉、教育の総合的支援
障害者のニーズに応じた総合的なサービスを提供するため、医療・福祉等関係機関や市町村との広域的調整や連携を図るとともに、施設の相互利用等のサービス充実を支援します。
また、学校の時間外における障害児への取組みを広域で進め、障害児の児童クラブへの参加を推進します。
(4)安心して暮らせる生活基盤の充実
福祉のまちづくりを総合的に推進します。バリアフリー化を推進するとともに、遊休建物・施設を活用することにより、安心して暮らせる生活基盤の充実を関係機関との連携を図りながら検討します。
伊那市 駒ヶ根市 高遠町 辰野町 箕輪町
飯島町 南箕輪村 中川村 長谷村 宮田村
上伊那圏域
伊那市 駒ヶ根市 高遠町 辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 長谷村 宮田村 |
キャッチフレーズ
二つのアルプスにいだかれた 一人ひとりが輝く福祉の郷
1 圏域の現状と課題
○ 圏域では今後、障害者の高齢化、独居の増加が予測されますが、生活の場を確保する施設が市部に集中しており、バランスのとれた整備が必要となっています。
○ 障害者の個別需要に応え、在宅福祉サービスの充実させるため、地域のさまざまな社会資源を有効活用するネットワークの拠点づくりを進める等、サービス向上に向けた取組みが必要です。
○ 授産施設、共同作業所が自立と社会参加のための場として十分その機能が発揮できるよう、障害の程度に応じた体制、特に重度の障害者を受け入れていく体制づくりが必要です。
○ 精神障害者の社会復帰施設の状況をみると、北部に通所施設がなく、また、援護寮、授産施設等の法定社会復帰施設が未設置であることから、施設福祉サービスの体制を整備していく必要があります。
○ 早期の療育支援体制が充足されていない状況にあることから、通園施設等の整備を進めていく必要があります。
2 圏域として実施する施策
(1)生活の場、働く場及び活動の場の確保
グループホーム、生活寮等を各地域に整備し、生活の場の確保を図るとともに、働く場・活動の場として、通所授産施設、共同作業所等の整備を進めます。
また、圏域全体で相互利用できる体制づくりを進めるとともに、障害の重い方が利用できる体制づくりに取り組みます。
(2)在宅福祉サービスの充実
在宅での生活・介護支援サービスにおいて、より質の高いサービス提供をめざしたヘルパー養成を行い、いつでも利用しやすいサービス体制としてショートステイ、デイサービスの定員の拡充、タイムケア事業の利用拡大に向け取り組みます。
また、精神障害者の在宅福祉サービスの実施体制を早期に整備します。
(3)施設福祉サービスの整備
待機者解消のため、身体障害者療護施設を南信地区に新設するよう検討します。
また、精神障害者の退院後のための援護寮を新たに整備します。
(4)障害者の相談・支援窓口の拠点づくり
身体障害者等自立生活支援センターを設置し、社会資源の有効活用とネットワーク化を図ります。
また、個別支援に向けた体制づくりを、当センターを拠点として推進します。
(5)早期の療育支援体制の充実
心身障害児通園施設の新設と定員拡充を行い、施設にカウンセリング機能をもたせ、家族への支援体制と障害児・知的障害者相談療育センターとの連携の強化を図ります。
飯 伊 圏 域
飯田市 松川町 高森町 阿南町 清内路村 阿智村 浪合村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村 上村 南信濃村 |
キャッチフレーズ
自立と共生 ~思いやりと夢をはぐくむ南信州~
1 圏域の現状と課題
○ 地域の障害者の状況
当圏域においては、3障害者の数はそれぞれ増加傾向であり、また身体障害者における65歳以上の者の比率が高くなっています。
当圏域は、広範で山間部が多く、道路網や公共交通手段が不便であり、自動車が主な移動手段となっており、社会参加の促進のためにも、外出のための移動支援が求められています。
○ 障害者サービスの提供の現状
障害者の自立を支援するため、グループホームなどの生活の場や福祉的就労の場のより一層の整備が必要となっています。身体障害者については、加齢に伴い重度化が進行し、 療護施設入所待機者が増加しています。
サービスの提供が比較的市部に集中している状況であり、今後山間地に分散して居住する障害者が、地域で自立した生活ができるよう、サービスを提供する拠点の整備の必要性が高まっています。
2 圏域として実施する施策
(1)施設福祉サービス
待機者解消のための、身体障害者療護施設の新設を検討するとともに、既存の施設での、障害の程度に応じた多様なサービスの提供を進めます。
(2)在宅福祉サービス
山間部に居住する障害者に対する各種の在宅福祉サービスの整備を促進します。
ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の在宅生活の支援事業を充実するとともに身体障害者等自立生活支援センター、障害児・知的障害者相談療育センター、精神障害者地域生活支援センターの3センターを中心として相談体制を整備し、障害者の自立支援を拡充していきます。
また、障害者の自立のための生活の場としてのグループホーム等の整備を促進するとともに、共同作業所、授産施設等の働く場の確保を進めます。
重度の心身障害児(者)の療育・訓練を充実するため、重症心身障害児(者)通園事業を進めます。
(3)社会参加の促進
障害者が外出しやすい環境を整備するため、福祉車両の運行やガイドヘルパーの養成など、移動支援体制を整備します。
さらに、障害者が地域で、いきいきと生活できるよう、障害に対する正しい理解を促進するため、啓発事業の推進、交流の機会の確保等を積極的に進めます。
木 曽 圏 域
木曽福島町 上松町 南木曽町 楢川村 木祖村 日義村 開田村 三岳村 王滝村 大桑村 山口村 |
キャッチフレーズ
みんなが心ゆたかに生きる 歴史とふれあいの郷 木曽
1 圏域の現状と課題
○ 当圏域は、木曽川と奈良井川の流域及び御岳山麓に集落が点在する山村地域であり、人口は約4万2千人で県人口の1.9%を占め、昭和35年以降年々減少し、また、高齢化率(H13年10月1日現在)は29.6%と県内10圏域の中で最も高く、過疎化に加え高齢化が進んでいます。
○ 障害者数は身体障害者、知的障害者ともに微増傾向にあり、また、精神障害者は、医療費の公費負担を受けている通院患者及び精神障害者保健福祉手帳の所持者は増加傾向にあります。
身体障害者のうち約7割は65歳以上で、介護の必要な者は介護保険の対象となっています。
また、65歳未満で介護が必要な者は、主に介護保険指定事業者からサービスを受けています。
○ 知的障害者、精神障害者ともに、施設入所、長期入院の割合は減少し、地域で生活する者が増えている中で、在宅福祉サービスの実施体制の充実や制度の周知を図るとともに、共同作業所やグループホーム等の整備を行い、社会参加・社会復帰を促進する必要があります。
2 圏域として実施する施策
(1)地域生活支援体制の充実
各支援センターを中心に、町村など身近な行政機関と連携を図り、地域に根ざした相談支援体制を整えるとともに、障害特性に対応できるホームヘルパーの確保やショートステイ、タイムケア、デイサービス及び精神障害者デイケアの実施体制の充実を図ります。
また、グループホームの整備を図り、地域における自立生活を支援します。
(2)社会参加・社会復帰の促進
共同作業所や小規模通所授産施設等の整備を図り、職業訓練や生活訓練及び就労の場を提供するとともに、職業安定所等と連携し、就労支援を行います。
また、スポーツ大会やレクリエーションなどの交流会を開催し、余暇活動を支援します。
(3)療育体制の整備
障害の早期発見、早期療育及び生涯を通し一貫した支援が行えるよう、母子通園訓練施設や障害児・知的障害者相談療育センターの機能充実のための支援を行うとともに、自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障害)など発達障害のある児童(者)に対する的確な対応が図れるよう、相談・支援体制を整えます。
(4)生活基盤の充実
地域福祉のまちづくり推進協議会を開催し、福祉のまちづくり条例やハートビル法及び交通バリアフリー法に基づき、施設や道路設備、交通機関等のバリアフリー化を総合的かつ計画的に推進します。
松 本 圏 域
松本市 塩尻市 明科町 波田町 四賀村 本城村 坂北村 麻績村 坂井村 生坂村 山形村 朝日村 豊科町 穂高町 奈川村 安曇村 梓川村 三郷村 堀金村 |
キャッチフレーズ
みとめ愛・ささえ愛・アルプスほっとプラン
1 圏域の現状と課題
○ 当圏域は、2市17町村の県下で2番目に大きな圏域であり、身体障害者、知的障害者、精神障害者の合計は約1万7千人となっています。
○ 比較的サービス基盤の整備が進んでいる松本市・塩尻市を中心とした市部と、周辺の町村との間に格差が生じており、市町村間や障害者支援センター等の連携により障害者を地域で支えていく体制づくりが必要となっています。
○ サービス基盤を充実させるためには、①きめ細かなニーズの把握②相談援助の専門性の確保③関係機関の広域的な連携が必要であり、障害者本人・家族や広く住民の参加により福祉基盤の整備とサービスの質の向上を図っていくことが求められています。
○ 障害者一人ひとりが、地域の中で社会の一員としていきいきと安心して生活できるよう生活・就労・住居・医療・教育の総合的な施策の展開をめざし、障害者の人権が守られ社会参加のできる地域づくりを進める必要があります。
2 圏域として実施する施策
(1)相談支援のネットワークの充実
圏域内の各地区に拠点となる支援センターを設置し、福祉、保健、医療の総合的な相談支援の窓口を整備すると共に、支援センター相互の連携により圏域全体のサービスの向上を図ります。
(2)在宅福祉サービスの充実
高齢者施設等の相互利用や障害者のニーズに対応できるスタッフの養成等を進め、ホームヘルプ、タイムケア、デイサービス等の在宅福祉サービスの充実を図ります。
(3)入所施設の整備
施設需要の高い知的障害者更生施設を圏域内に新設し、また身体障害者療護施設を中信3圏域内に新設することにより入所待機者の解消を進めます。
(4)働く場・生活の場の確保
障害者雇用の推進を図ると共に、各地域に通所授産施設、共同作業所等の福祉的就労の場とグループホーム等の生活の場を確保し、自立のための支援を進めます。
(5)社会参加の促進
市町村社会参加促進事業の共同実施、福祉のまちづくりの推進、聴覚・視覚障害者を中心とした緊急災害時の対応システムの整備等により社会参加を促進します。
大 北 圏 域
大町市 池田町 松川村 八坂村 美麻村 白馬村 小谷村 |
キャッチフレーズ
豊かな自然 豊かな心 みんなで育む 北アルプスの里
1 圏域の現状と課題
○ 当圏域は、大町市以下7市町村の人口6万6千人の地域です。南北に長く、中山間地域や小規模村に障害者が分散しています。
○ 身体障害者については施設がなく、療護施設の設置が求められています。
また、緊急時・災害時の情報提供と支援体制の確立が求められています。
○ 知的障害者については、養護学校卒業後の就労・通所の場の確保、生活寮・グループホームなど自立生活の場の増設、在宅生活を継続するための相談・支援体制の確立が必要です。
○ 精神障害者については、社会復帰施設が少なく、小規模訓練施設が2か所のみで増設が必要です。
また、ソフト事業もホームヘルプを2市村が単独事業で実施しているのみであり、拡大が必要です。
2 圏域として実施する施策
(1)障害者のニーズを的確に踏まえた上で、市町村、医療機関、施設等関係機関によるネットワークを構築し、「生活の場の確保」「就労の場の確保」「生活の質の向上」を柱として、障害者の権利を尊重して施策の展開と啓発を進めます。
(2)対象者が少ない場合の相互利用や広域的な対応そして経済的効果等を考慮し、圏域の南・中・北の3か所に拠点施設を整備し、在宅福祉サービスと施設福祉サービスを総合的に展開します。
ア 身体障害者
自立生活支援センターを設置するとともに、デイサービス事業を実施するなど在宅福祉サービスを充実します。
また、療護施設(ショートステイ専用居室等併設)を誘致し、身体障害者サービスの拠点施設とします。
イ 知的障害者
グループホーム、小規模通所授産施設、共同作業所等を増設するとともに、生活支援センターを設置し地域生活を支援します。
また、圏域中部に通所更生施設(分場)を中心とする複合的な拠点施設を整備します。
ウ 精神障害者
グループホーム・援護寮・小規模訓練施設など社会復帰施設等を整備します。
なお、市町村単独で設置ができないときは、相互利用や広域的な設置を検討します。
長 野 圏 域
長野市 須坂市 更埴市 上山田町 大岡村 坂城町 戸倉町 小布施町 高山村 信州新町 信濃町 豊野町 牟礼村 三水村 戸隠村 鬼無里村 小川村 中条村 |
キャッチフレーズ
安心 自立 社会参加 都市(まち)でも 山村(むら)でも どこででも
1 圏域の現状と課題
○ 当圏域は、中核市である長野市を中心とした人口約57万の大圏域であり、県内総人口の4分の1を占めています。3障害者の数も、県下の障害者総数の4分の1に当たり、特に65歳未満の重度在宅身体・知的障害者数では、その3分の1近くを占めています。
市部では比較的サービス基盤の整備が進んでいますが、周辺町村との格差が大きくなっており、圏域内の各地区に拠点を整備し、サービス提供に係るネットワークを作っていくことが必要です。
また、山間部では障害者施設の整備が困難な状況もあるため、どの町村にも整備されてきている高齢者施設等の利用を図っていくことが望まれます。
○ パラリンピックの開催を契機とした障害者に対する人々の意識の変革をさらに活かして、障害のある人もない人もすべての人々に住みよい、ユニバーサルデザインに基づいたまちづくりを一層進めるとともに、障害者が安心・自立・社会参加のできる地域づくりを進める必要があります。
2 圏域として実施する施策
(1)拠点整備とネットワークづくり
圏域内各地区に拠点として支援センターを整備し、サービス提供のネットワークをつくります。
(2)入所施設の整備
在宅福祉サービス機能を併設した身体障害者療護施設・知的障害者更生施設を新たに設置します。
(3)在宅福祉サービスの充実
高齢者施設等の利用を図るとともに、障害者のケアのノウハウを持ったヘルパーの養成など受入れ体制の確保を図ります。
(4)生活の場・働く場の確保
グループホームや共同作業所等を各地域に整備します。特に障害者雇用情勢悪化の中で、一般就労・福祉的就労の場を共に確保します。
(5)社会参加の促進
市町村社会参加促進事業の共同実施の推進と事業内容の充実を図り、また、「サンアップル」の機能を活用し余暇活動等の場を拡大します。
(6)すべての人々が参加する福祉社会づくり
研修の機会の確保により住民への意識の浸透を図り、関係機関との連携によるユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。
(7)障害児の早期発見・早期療育体制の整備
医療、保健、福祉、教育の各分野の連携システムづくりと総合相談機能の充実を図ります。
(8)緊急時・災害時等の情報伝達及び支援体制の整備
携帯電話やメール等、障害者にとって使いやすいシステムによる情報伝達・支援体制を整備します。
北 信 圏 域
中野市 飯山市 山ノ内町 木島平村 野沢温泉村 豊田村 栄村 |
キャッチフレーズ
大きな夢があり やさしさがふれあう ふるさと北信州
1 圏域の現状と課題
○ 圏域は県最北端に位置しており、特に圏域北部は有数の豪雪地帯であり、冬期間においても安全な移動手段の確保等を図りつつ、必要とする福祉サ-ビスを受けることができる体制の整備が必要です。
○ 障害者施策については、北信圏域障害者生活支援センタ-が開設され、知的障害児者の地域生活を支援する体制が徐々に整備されるとともに、共同作業所の設置、タイムケア、デイケア等在宅福祉サービスの充実に努めていますが、今後は地域福祉の拠点として多様な機能を有する入所施設の整備が必要です。
○ 小規模町村の多い当圏域では、事業の共同実施及び施設の共同設置を進めるなど、市町村間の連携を図りながら高齢者サ-ビスの利用を進めるとともに、利用者が主体的に必要なサ-ビスを選択して利用できる環境の整備が必要です。
2 圏域として実施する施策
(1)施設福祉サービス
身体障害者療護施設、精神障害者援護寮(ともにショートステイ機能併設)等を新設し、福祉の拠点として多様なニーズに対応します。また、身体障害者デイサービスセンター、知的障害者通所授産施設、グループホーム等を整備し、サービスの充実を図ります。
(2)在宅福祉サービス
身体障害者及び精神障害者の生活支援センターを設置して、地域生活を援助するとともに、ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービス事業等在宅福祉サービスの充実を図ります。
(3)社会参加
市町村障害者社会参加促進事業の共同実施を推進するほか、ユニバーサルデザインの概念を反映した福祉のまちづくりを進めます。
また、情報化社会の進展に伴い、情報のバリアフリー化を図るとともに、多様なボランティア活動を支援します。
(4)防災対策
援護を必要とする障害者に対し緊急通報システムを整備するとともに、関係機関及び住民等による地域防災ネットワ-クを整備します。
(5)その他
障害児・知的障害者相談療育センターによる地域療育を推進するとともに、放課後等における障害児の児童クラブへの参加を推進します。
第4編 達 成 目 標
第1章 障害者の地域生活支援の充実
項 目 | 単位 | H13実績 見込 |
期間値 (H14~18) |
H18目標 | |
身体障害者等自立生活支援センター | か所 | 5 | 8 | 13 | |
障害児・知的障害者相談療育センター | か所 | 12 | 7 | 19 | |
精神障害者地域生活支援センター | か所 | 4 | 8 | 12 | |
知的障害者生活支援センター 又は障害者就業・生活支援センター |
か所 | 0 | 12 | 12 | |
ホームヘルプサービス | 身 体 | 市町村 | 75 | 45 | 120 |
知 的 | 市町村 | 25 | 95 | 120 | |
精 神 | 市町村 | 0 | 120 | 120 | |
障害者デイサービス | 身 体 | か所 | 17 | 9 | 26 |
知 的 | か所 | 2 | 7 | 9 | |
障害者ショートステイ | 身 体 | 施設数 | 16 | 6 | 22 |
床 | 32 | 22 | 54 | ||
知 的 | 施設数 | 47 | 8 | 55 | |
床 | 90 | 32 | 122 | ||
精 神 | 施設数 | 8 | 5 | 13 | |
床 | 10 | 5 | 15 | ||
タ イ ム ケ ア 事 業 | 市町村 | 73 | 47 | 120 | |
心身障害者生活寮・グループホーム | か所 | 49 | 41 | 90 | |
人 | 224 | 184 | 408 | ||
精神障害者共同住居・グループホーム | か所 | 28 | 33 | 61 | |
人 | 145 | 198 | 343 | ||
福祉ホーム(精神) | か所 | 3 | 3 | 6 | |
要 援 護 障 害 者 台 帳 整 備 率 | % | 28.3 | 71.7 | 100 |
第2章 障害者の社会参加の促進
項 目 | 単位 | H13実績見込 | 期間値 (H14~18) |
H18目標 | |
通 所 授 産 施 設 | 身 体 | か所 | 0 | 2 | 2 |
人 | 0 | 60 | 60 | ||
知 的 | か所 | 16 | 10 | 26 | |
人 | 454 | 200 | 654 | ||
精 神 | か所 | 8 | 8 | 16 | |
人 | 160 | 160 | 320 | ||
小規模通所授産施設 | 身体・知的 | か所 | 0 | 26 | 26 |
人 | 0 | 260 | 260 | ||
精 神 | か所 | 0 | 7 | 7 | |
人 | 0 | 105 | 105 | ||
障 害 者 等 共 同 作 業 所 | か所 | 91 | 24 | 102 | |
精 神 障 害 者 小 規 模 訓 練 施 設 | か所 | 38 | 17 | 52 | |
精 神 障 害 者 社 会 適 応 訓 練 | 人 | 100 | 50 | 150 | |
社 会 活 動 促 進 事 業 実 施 市 町 村 | 市町村 | 7 | 62 | 69 | |
ス ポ ー ツ 指 導 員 数 | 人 | 470 | 150 | 620 | |
登 録 手 話 通 訳 者 | 人 | 224 | 50 | 274 | |
聴 導 犬 給 付 頭 数 | 頭 | 0 | 15 | 15 |
第3章 質の高い保健、医療、福祉、教育基盤の充実
項 目 | 単位 | H13実績 見込 |
期間値 (H14~18) |
H18目標 |
心身障害児通園施設 | か所 | 21 | 14 | 35 |
重症心身障害児(者)通園施設(B型) | か所 | 3 | 5 | 8 |
身体障害者療護施設 | か所 | 10 | 4 | 14 |
人 | 500 | 160 | 660 | |
知的障害者更生施設 | か所 | 34 | 2 | 36 |
人 | 1,940 | 100 | 2,040 | |
知的障害者通所更生施設 | か所 | 3 | 3 | 6 |
人 | 70 | 90 | 160 | |
精神障害者生活訓練施設(援護寮) | か所 | 8 | 5 | 13 |
人 | 160 | 100 | 260 | |
盲・ろう・養護学校の障害児にやさしい施設整備着手率 | % | 45.2 | 54.8 | 100 |
第4章 安心して暮らせる生活基盤の充実
項 目 | 単位 | H13実績 見込 |
期間値 (H14~18) |
H18目標 |
長寿社会配慮型県営住宅への建替・改善 | 戸 | 2,309 | 1,665 | 3,974 |
バリアフリー住宅の新築、増改築への低利融資 | 件 | 1,014 | 1,375 | 2,389 |
幅の広い歩道の整備延長 | km | 498 | 62 | 560 |
電線類地中化整備延長 | km | 27 | 6 | 33 |
歩道の段差切下げ | か所 | 8,274 | 326 | 8,600 |
視覚障害者誘導用ブロックの敷設 | 枚 | 40,000 | 10,480 | 50,480 |
視覚障害者用付加装置信号機 | か所 | 316 | 50 | 366 |
弱者感応化信号機 | か所 | 68 | 40 | 108 |
PICS(歩行者等支援情報通信システム) | か所 | 0 | 3 | 3 |
低床バス(リフト付きバスを含む) | 台 | 31 | 219 | 250 |
身体障害者ガイドヘルパー | 市町村 | 45 | 30 | 75 |
盲導犬給付頭数 | 頭 | 60 | 15 | 75 |
※ 障害者等共同作業所及び精神障害者小規模訓練施設について、平成13年度見込と期間値の計が平成18年度目標と一致しないのは、期間内に小規模通所授産施設への移行による減少があることによるものです。
障害保健福祉圏域別達成目標
項目 | 単位 | 佐久 | 上小 | 諏訪 | 上伊那 | 飯伊 | 木曽 | 松本 | 大北 | 長野 | 北信 | 合計 | ||||||||||||||||||
H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | H13 | H18 | |||||||||
○障害者の地域生活支援の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
身体障害者等自立生活支援センター | か所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | |||||||
障害児・知的障害者相談療育センター | か所 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19 | |||||||
精神障害者地域 生活支援センター |
か所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | |||||||
知的障害者 生活支援センター 又は障害者就業・ 生活支援センター |
か所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||
ホームヘルプサービス | 身体 | 市町村 | 11 | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 18 | 6 | 11 | 12 | 19 | 5 | 7 | 15 | 18 | 6 | 7 | 75 | 120 | ||||||
知的 | 市町村 | 3 | 16 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 18 | 3 | 11 | 4 | 19 | 2 | 7 | 4 | 18 | 3 | 7 | 25 | 120 | |||||||
精神 | 市町村 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 120 | |||||||
デイサービス | 身体 | か所 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26 | ||||||
知的 | か所 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||
ショートステイ | 身体 | 床 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 | 4 | 32 | 54 | ||||||
知的 | 床 | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 18 | 0 | 3 | 18 | 19 | 4 | 5 | 14 | 18 | 2 | 2 | 17 | 23 | 3 | 8 | 90 | 122 | |||||||
精神 | 床 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | |||||||
タ イ ム ケ ア | 市町村 | 12 | 16 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 18 | 0 | 11 | 6 | 19 | 4 | 7 | 13 | 18 | 6 | 7 | 73 | 120 | |||||||
心身障害者生活寮・ グループホーム |
か所 | 11 | 14 | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 18 | 5 | 7 | 49 | 90 | |||||||
精神障害者共同住居・グループホーム | か所 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 28 | 61 | |||||||
○障害者の社会参加の促進 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通所授産 施設 |
知的 | か所 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 16 | 26 | ||||||
精神 | か所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 16 | |||||||
小規模 通所授産施設 |
知的・ 身体 |
か所 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | ||||||
精神 | か所 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
障 害 者 等 共 同 作 業 所 |
か所 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 18 | 22 | 4 | 3 | 22 | 26 | 3 | 4 | 91 | 102 | |||||||
精 神 障 害 者 小 規 模 訓 練 施 設 |
か所 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 | 7 | 38 | 52 | |||||||
○質の高い保健、医療、福祉、教育基盤の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重症心身障害児者 通園施設(B型) |
か所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
身 体 障 害 者 療 護 施 設 |
か所 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | |||||||
知 的 障 害 者 更 生 施 設 |
か所 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 34 | 36 | |||||||
知 的 障 害 者 通 所 更 生 施 設 |
か所 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
精 神 障 害 者 生 活訓 練 施 設(援護寮) | か所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 |