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紀の国障害者プラン

~第2次 障害者にかかる和歌山県長期行動計画~

和歌山県

項目 内容
立案時期 平成6年3月
計画期間 平成6年度~平成15年度(10年間)

はじめに

国際障害者年のテーマである「完全参加と平等」の実現のためライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指す「リハビリテーション」の理念と障害者が障害をもたない人と同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念の下、県におきましては、昭和57年に「障害者にかかる和歌山県長期行動計画」を策定し、総合的な障害者(児)対策を推進してまいりました。
県民の障害者(児)福祉に対する意識の高まり、ならびに市町村・関係機関等のご理解・ご協力のもとに、各分野にわたり着実な施策の進展をはかってまいりましたが、障害の重度化、重複化、障害者の高齢化が進むとともに、社会経済情勢の変化に伴い新たな課題が生じ、ニーズが多様化しており、障害者(児)対策の一層の充実が必要となってきているところです。
こうした状況に対応するため、これまでの成果と実態を踏まえ、21世紀に向けて「完全参加と平等」の実現を目指し、このたび「紀の国障害者プラン」 (第2次障害者にかかる和歌山県長期行動計画)を策定いたしました。
この計画の推進にあたりましては、市町村・関係各機関等と緊密な連携を図りながら、総合的かつ体系的に推進するため、全庁あげて取り組んでまいりますので、県民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
おわりに、この計画の策定に当たって貴重なご意見、ご指導をいただいた和歌山県心身障害者対策協議会並びに関係者の皆様に心からお礼申し上げます。

平成6年3月

和歌山県知事 仮谷 志良

目次

第1 基本的考え方

  1. 障害者の主体性、自立性の確立
  2. 障害者問題に対する正しい理解と認識の普及
  3. 全員参加による誰もが住みよい平等な社会づくりの推進
  4. 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応
  5. 施策の連携

第2 分野別施策の推進方向

第1 基本的考え方

紀の国障害者プラン

第1 基本的考え方

本県では、障害者の社会への「完全参加と平等」を目標として、ライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指す「リハビリテーション」の理念と障害者が障害をもたない人と同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念のもとに昭和57年に10年間の期間を設定して「障害者にかかる和歌山県長期行動計画」を策定し、総合的な障害者対策を推進してきた。
計画期間後の平成4年には、県民の障害者問題に対する理解や認識についての県政モニターアンケート調査を実施するとともに、身体障害者実態調査及び同和地区身体障害者実態調査を実施したところである。
今回の第2次長期行動計画(紀の国障害者プラン)では、さきの目標と理念を受け継ぎながら、かかる調査の結果を踏まえ、さきの10年間の成果を発展させて新たな時代のニーズにも対応できるように配慮する。また、第2次長期行動計画の推進にあたっては、単に「啓発」を行うだけでなく、それが「行動」に結びつくよう配慮するとともに、実施状況を適宜点検し計画の着実な実施を図る。
本計画は、県長期総合計画の部門計画であり、次のような基本的考え方に基づき、平成6年度から10年間にわたる障害者対策の推進方向を明らかにするものとし、前期5年をもって見直しを行うものとする。

1 障害者の主体性、自立性の確立

基本的人権をもつ一人の人間として、障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会の一員として社会活動へ積極的に参加していくことを期待するとともに、その能力が十分発揮できるような施策の推進に努める。
なお、障害者にとって、生きがいやうるおいのある生活が送れるようスポーツ、レクリエーション及び文化活動などに気軽に参加できる機会の確保や環境整備に努める。

2 障害者問題に対する正しい理解と認識の普及

「完全参加と平等」の社会を実現するには、県民一人一人が障害及び障害者について、正しい理解と認識を深めることが重要であるため、あらゆる機会を活用して積極的な施策の展開を図る。
あわせて、その正しい理解と認識が行動として実践されるとともに、障害者支援の輪がさらに広がるように努める。

3 全員参加による誰もが住みよい平等な社会づくりの推進

障害者の参加や利便を前提とした配慮が行き渡るような社会システムを形成するため、道路・公共建築物の整備など、総合的な生活環境の改善を進める。
特に、ハード面での整備を進めることだけでなく、県民・企業等への啓発広報等を含めた、ハード・ソフト両面による「まちづくり」を展開していく。
また、平等な社会づくりには、同和問題の解決に向けた取り組を総合的かつ効果的に行うことも必要であり、実態調査の結果を踏まえて障害者福祉全体の向上にもつながる施策の充実に努める。

4 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応

(1) 障害の重度化・重複化の状況の中で、常時介護や保護を受けている障害者の割合は、増加する傾向にある。これらの人が基本的人権をもつ一人の人間として生活ができるよう、その生活の質の向上に努める。
(2) 人口構造の高齢化に伴い障害者の高齢化が進んできており、また、高齢者の中にも障害をもつ人が多くなっている。このような状況に即応した施策の展開に努める。

5 施策の連携

(1) 障害者対策と高齢者対策は、在宅福祉サービスの提供等の分野において重複することも多いので、障害者及び高齢者双方のニーズに応えていくために適切と認められる場合には、その施策の一体的な推進に努める。
(2) 障害者対策は、福祉、保健・医療、教育、雇用、生活環境等幅広い分野にわたるため、関係機関及び施策との連携を図るように努める。

第2 分野別施策の推進方向

紀の国障害者プラン

第2 分野別施策の推進方向

1 啓発広報

障害者の「完全参加と平等」の社会の実現には、行政機関が障害者に対する各種施策を実施していくだけでなく、社会を構成する全ての人々が障害及び障害者に対して正しい理解と認識を深め、ともに支えあう地域社会での実践に結びつけるように努める必要がある。
このため、次の点に留意して積極的に啓発広報を推進する。

  • 障害者は、障害をもたない人と違った特別の存在ではなく、障害をもたない人と同じ社会の構成員であること。
  • 障害者は、一人の人間として基本的人権を有しており、障害による差別、偏見を受ける理由がないこと。
  • 障害者も大きな可能性を有していること。
  • 障害者の問題は、全ての人々自身の問題であること。

(1) 啓発広報の推進

ア マスメディア等による啓発広報
テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアによる啓発広報が大変効果的であることから、計画的に実施するよう努める。
また、「県民の友」等の広報媒体の活用をより一層推進する。

イ 各分野における啓発広報
県民、ボランティア団体等の積極的な参加を求めるとともに、市町村、障害者団体等民間諸団体との連携の強化を図りながら、各分野における啓発広報を進める。このため、啓発広報の推進支援方策を総合的に検討し、実施する体制づくりを進める。
また、「住みよい福祉のまちづくり」事業等の推進や公務員に対する研修の充実をはかる。

(2) 福祉教育と交流の推進

ア 学校教育における啓発広報
障害者問題に対する県民の理解を促進するためには、幼少児からの啓発広報が重要であるため、小・中学校等の学校教育において積極的に推進する。

イ 社会教育における啓発広報
社会教育の場において障害者問題についての社会一般の理解を深める措置を講ずる。あわせて福祉、保健サービスの実施機関と連携した啓発広報の展開に努める。

ウ 家庭教育の推進
相談業務、学校教育及び社会教育の関係機関にあっては、障害の理解や家族関係等障害者(児)に関する家庭教育のあり方についての指導の充実を図るとともに学習機会の提供に努める。
さらに、すべての家庭において障害者問題についての正しい理解が得られるよう努める。

エ 相互交流
障害と障害者に対する理解を深めるためには、障害者と障害をもたない人との交流やふれあいの機会をつくることが効果的である。したがって、各種行事や文化・スポーツイベント、体験学習、施設訪問等を通じた交流やふれあいの機会の拡充を図る。

(3) ボランティア活動の推進

ア ボランティア活動への参加促進
障害者問題に対する理解を深めるためにも、また地域住民が支えあう誰もが住みよい地域社会づくりのためにも、県民が各種のボランティア活動に気軽にかつ積極的に参加することが重要である。
このような観点から、多様なボランティア活動の展開を支援するとともにボランティアの育成に努め、障害者を含む県民総ボランティア活動を推進する。
なお、企業等による社会貢献活動とも連携を図り、積極的に推進する。

イ ボランティア組織の充実と普及
県民のボランティア活動への参加の輪を広げ、支援する体制の充実を図るとともに、地域や職場での組織やグループづくりの普及に努める。また、各種ボランティア団体間の交流や地域での教育、保健・医療、福祉等の分野とのネットワークづくりを検討する。

ウ 障害者支援のボランティア活動の推進
ともに支えあう社会とは、障害者が地域住民の支援を必要なときに受けられ、また地域住民がそれを当然のこととして障害者を支援する社会である。このため、障害者支援のボランティア活動を推進するとともに、障害者を支援するボランティアグループの育成を強化推進する。

2 教育・育成

教育・育成施策の推進にあたっては、障害児の成長のあらゆる段階において、一人一人の障害の特性等に応じた多様な教育・育成の展開を図ることにより、最も適切な教育・育成の場を確保するという基本的な視点に立ち、そのために必要な諸条件の整備に努める。
障害児の教育については、その可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活していくことができるよう、その基礎・基本を習得させることが最大の目的であり、そのためには、障害児一人一人の障害の種類・程度、能力・適性等に応じた適切な教育施策の充実を図る。
障害児の育成については、可能な限り家庭に生活の基盤を置きながら療育を行うという考えに立ちつつ、その成長の各段階において、障害児及びその家庭のもつニーズに的確に対応した施策の展開を図る必要がある。
このため、乳幼児期に早期に発見し、早期に療育することをまず第一義とし、学齢期にあっては、学校教育とともに福祉施設等における治療と指導訓練を一層強化し、将来社会生活に参加できるようにするという基本的な考え方のもとに、在宅対策及び施設対策等の総合的な推進を図る。

(1) 障害児に対する教育施策の充実

ア 早期対応及び就学指導の充実

(ア)早期対応及び早期教育の充実
障害児に対する早期対応においては、家庭の果たす役割が重要であることから、保護者に対する早期からの継続的な相談体制の整備を図る。相談体制については、教育、医療、福祉の分野における関係機関の連携に努める。
また、特殊教育諸学校の幼稚部の一層の整備を図るとともに、特殊教育諸学校や特殊学鈍を置く小中学校との連携強化を図ることにより、幼稚園における早期教育の一層の充実を図る。

(イ)就学指導の充実
障害児に対して、最も適切な教育の場を提供するため、就学指導の専門性の向上、市町村及び各学校内における就学指導体制の確立を図る。

イ 多様な教育の充実

(ア)障害の特性等に応じた教育の充実
一人一人の障害の特性等に応じて、教育内容・方法の一層の改善、障害児の教育にかかる研究の充実等、その質的充実を図る。

(イ)通級による指導の充実
通常の学級に在籍する軽度障害児に対する通級による指導について、その制度面の整備充実を図る。

(ウ)交流教育の推進
学校教育全体で障害児を受けとめるという観点から、特殊教育諸学校や特殊学級と小・中・高等学校との連携を図る。

ウ 職業教育及び進路指導の充実
高等部における職業教育等については、作業所、企業等での現場実習及び社会福祉施設等での体験を重視する等、その教育内容の一層の充実を図る。そのため、職業教育、進路指導の充実とともに、公共職業安定所、障害者職業センター、各企業等との連携強化を図る。

エ 教育諸条件の充実

(ア)教職員の指導力の向上
障害児に対する教育における教職員の役割の重要性にかんがみ、教職員の養成・研修の一層の充実を図る。

(イ)健康管理
障害児の健康の保持増進について適切な指導及び管理を行うとともに、保護者等とも協力して日常生活での健康管理が実践されるよう努める。

(ウ)施設、設備の充実
特殊教育諸学校をはじめ、幼稚園・小・中・高等学校等において障害児の特性等に応じた教育環境の整備拡充に努める。

(エ)養護学校の新設検討
障害をもつ児童生徒にかかる教育の充実を図るため養護学校の設置について検討する。

オ 学校教育終了後及び学校外における学習機会の充実
障害児の学校外活動及び障害者の学校教育終了後の学習活動を支援する
ために、地域における学習の場の充実・確保等を図り、障害児(者)が地
域の人々とともに、地域における学習活動に参加しやすいよう配慮を行う
とともに、そのための支援のあり方について検討する。

(2) 障害児に対する育成施策の充実

ア 地域における療育体制の整備

(ア)中央児童相談所の機能拡充
中央児童相談所の施設整備を図り、保健所及び各種障害児関係施設等
との連携のもとに、障害の早期発見が早期療育につながるよう療育の実
施について検討する。
また、児童の健全育成を推進する中で、障害児を持つ保護者等に対し
て、関係機関等との連携協力を図りながら総合的な家庭支援を推進する。

(イ)地域における療育事業の充実
各種障害児関係施設、保育所、心身障害児通園事業(デイサービス)、相談機関等を、地域の障害児がその必要に応じて利用できるとともに、関係機関の連携による適切な療育が確保されるよう地域における療育事業の充実を図る。特に、障害をもつ幼児のための心身障害児通園事業については、地域の実情に応じた規模や形態を検討し、事業促進を図る。

(ウ)地域における施設活用の推進
各種障害児関係施設等を利用して在宅療育に関する相談、各種福祉サービスの普及等、障害児及びその保護者に対する助言、指導体制の充実を図る。
また、施設のもつ機能を、入所児だけでなく広く地域社会の障害児が利用できるようにするため、ショートステイ事業をはじめとする障害児施設地域療育事業等の拡充とその利用について啓発活動等を推進する。

イ 福祉施設における療育機能の強化

(ア)施設の質的充実
障害児にかかる児童福祉施設は、障害種類別による地域間格差はあるものの、県全体としては量的な整備についてはおおむね需要に応じられる状態になっており、今後は、それぞれの施設における児童の障害とその能力に応じた適切でより効果的な療育を行える質的な諸条件の整備を図る必要がある。このため、施設において適切な療育が行えるよう必要な設備及び職員配置の改善、重複障害児の処遇の向上等の充実を図る。

(イ)施設職員の研修の充実
施設職員の療育技術等の能力向上を図るため、各種の研修を実施し、充実するとともに、積極的な参加を推進する。

ウ 研究活動の推進
障害児の療育方法に関する各種の研究活動の推進と研究成果の普及を図る。

3 雇用・就業

障害者の雇用対策については、重度障害者に最大の重点を置き、障害者が可能な限り一般雇用につくことができるよう、障害の特性に応じたきめ細かな障害種類別対策を総合的に講ずることを基本方針として、その雇用・就業の場の確保に向けて、着実かつ計画的に施策を推進する。さらに職業能力対策の充実等実効ある職業リハビリテーションの措置を講ずる。
また、一般雇用に就くことが困難な者については、雇用対策及び福祉対策の緊密な連携のもとに各種授産施設、福祉工場等の充実を図るとともに、自営業を含めた多様な就業形態での就業に対する支援措置の充実に努める。
一方、障害者の職業的自立を図るため、「ノーマライゼーション」の理念の普及に向けて、社会一般の認識が深まるよう一層の啓発広報を進めるとともに、福祉、教育、生活環境面での諸条件を整えていく。また、施策が効率的に推進されるよう雇用、福祉及び教育を中心に関係機関の緊密な連携を図るとともに、地域において生活の場の確保に努める等きめ細かな対策を講ず
るよう努める。
また、障害者の雇用を進めるうえで、事業主はもとより労働組合の果たす役割も大きく、障害者の働きやすい職場環境づくりに向けて、事業主が、労働組合その他の関係者の協力を得つつ、一体となって取り組んでいくことが重要であり、それら関係者の理解の促進に努める。加えて、現に雇用されている障害者については、その雇用の実情を踏まえ、雇用の継続安定を図るとともに、労働条件面を含む職業生活の質の向上が図られるよう、諸条件の整備に努める。

(1) 総合的就労対策の推進

ア 障害者雇用にかかる啓発の推進
障害者の雇用の促進と職業の安定を図るためには、関係者が一体となって障害者雇用対策に努めなければならない。このため、障害者の職業的自立への意欲を喚起するとともに、県民、とりわけ事業主に対する理解と協力を一層深めるため障害者雇用促進運動を展開する。

イ 障害者雇用率の達成指導の強化
障害者の雇用率未達成企業については、その隘路を分析するとともに、その克服のために個別かつ具体的な指導を強化する。特に、障害者雇用に努力のみられない企業に対しては、障害者の雇入れに関する計画の作成命令、その適正実施に関する勧告、公表等の措置を有効活用し、雇用率の達成を強力に指導する。

ウ 職業紹介、職業相談の充実等
求職者登録制度の普及を図るとともに、その有効活用を図り、障害者ニーズに応じたきめ細かな職業紹介・職業相談を実施する。また、各種就職支援措置を有効に活用し、障害者の雇用の促進に努める。
就職後の職場適応、職場定着についても、個別の指導に努めるとともに、企業内の障害者職業生活相談員に対しても研修を実施する等、その活動の一層の強化を図る。

エ 職域開発等
障害者の雇用の促進を図るため、職域の開発、作業補助具の開発等についての成果を個別の企業に対する指導に活用する。職場環境の改善についても、各種助成措置を有効に活用し、積極的に指導する。

オ 自営業の職業対策の充実
自営業を営む障害者や自営業を希望する障害者に対しては、幅広い対策が配慮されなければならない。特に営業のための資金の貸付け等の支援措置について検討する。

カ 地方公共団体における障害者の雇用促進
地方公共団体は企業等に率先して障害者の雇用に努めるべき立場にあり、このため本県としては職域の開発を積極的に進める。また、採用した障害者の職場定着を図るため、庁舎施設の職場環境の改善等についても積極的に取り組む。一方、障害者の雇用率の未達成市町村に対しては、雇用率の達成を強力に指導する。

(2) 障害種類別対策の推進

ア 身体障害者対策の推進

(ア)雇用の促進と能力開発の充実
身体障害者に対する雇用対策については、重度身体障害者の雇用確保及び雇用の拡大のための諸施策を一層推進するとともに、労働市場の動向に対応し、障害者の特性に応じた効果的な職業能力開発のための職業訓練に努める。
なお、視覚障害者については、従来よりあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務に従事している者が多いが、その就業の場が狭まっている等の事情にかんがみ、必要な雇用・就業対策を検討する。

(イ)就労のための諸条件の整備
就労のための生活の場を確保するため、社員寮や障害者向け公的住宅の整備のほか、身体障害者福祉ホームやグループホーム等の整備充実を図る。
また、コミュニケーションを図るうえで困難を有する視覚障害者、聴覚障害者等に対しては、コミュニケーションの円滑化を図るための支援措置を進める。

イ 精神薄弱者対策の推進

(ア)雇用の促進と能力開発の充実
精神薄弱者の雇用の促進を図るため、企業における教育訓練の充実等を推進するとともに職域の拡大と職場における定着を図り、社会面でのニーズに対応するため、ソフト面からの支援体制の整備を図る。 また、授産施設と企業との連携による能力開発の充実等、精神薄弱者の特性に配慮した能力開発を推進する。

(イ)精神薄弱者雇用の円滑化の推進
精神薄弱者の雇用の円滑化のためには、企業において雇用関係に入る以前に学校教育又は社会福祉施設での指導・訓練において職業人として必要な基本的知識・技能・態度等を身につけるための現場実習が重要であるので、今後もその充実を図る。

(ウ)就労のための諸条件の整備
精神薄弱者の雇用を促進し、社会的自立を果たすためには、人的援助を伴う生活の場を確保する必要がある。このため、精神薄弱者福祉ホーム、グループホーム等の整備充実を図る。

ウ 精神障害者対策の推進
精神障害者の雇用の促進を図るため、勤務形態等の職能的諸条件や医療・福祉機関との連携のあり方について検討を行い、雇用部門と福祉部門の連携を図りつつ、必要な施策の充実に努める。
また、精神障害者の雇用は、他の障害者の雇用に比べて、社会一般の理解が遅れていることにかんがみ、その啓発を推進するとともに、社会復帰施設の整備等社会復帰対策の充実、公共職業安定所におけるきめ細かな職業相談、職業指導を実施する体制の整備、生活面からの支援体制の充実等の条件整備を図る。

(3) 重度障害者対策の推進

ア 重度障害者の職業的自立の促進

(ア)重度障害者の雇用啓発と雇用促進
一般雇用に就くことが困難な重度障害者の数は増加しているところであるが、重度障害者に対する雇用率制度及び納付金制度における特例の取扱などについて事業主に対し周知を図る。さらに、重度障害者については勤務形態において配慮を図ることがその雇用の促進に効果的であることから、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム制度等の多様な勤務形態の活用を図り、その雇用の促進及び職業の安定を図る。

(イ)重度障害者雇用企業の育成等
第3セクター方式による重度障害者雇用企業の育成、重度障害者多数雇用事業所の設置促進について推進する。また、重度障害者の就労の場の確保については、できる限り授産施設と一般雇用の場との間の流動性を持たせるよう、授産施設と企業との連携による能力開発の措置の充実等を図るとともに、授産施設の柔軟な制度運営を促進することにより、一般雇用への就労の確保に努める。

(ウ)重度障害者の職業的自立支援の推進
重度障害者に対し、雇用部門と福祉部門さらに教育部門が緊密な連携、強力を図りつつ、きめ細かな職業リハビリテーションを実施する。また、障害者が働きやすい施設・設備等の職場環境や通勤・住宅等の障害者の職業的自立を進める支援策を推進する。

イ 一般雇用が困難な者に対する施策の推進
授産施設及び福祉工場の計画的整備、適切な施設利用の確保、職住分離、生産性の向上等により、一般雇用が困難な者に対する施策の一層の充実を図る。さらに、地域における通所授産施設の整備とその分場制度の推進、作業型デイサービス事業の推進を図る。また、雇用部門及び福祉部門の連携を図りつつ、自営業に就く者に対する支援措置の充実方策及び通勤が困難な者に対する在宅就労対策を検討するなど多様な就労の場の確保に努める。

ウ 高齢化への対応
働く障害者の高齢化の進展が見込まれるが、高齢化によってその職業能力の低下が懸念される重度障害者については、高齢化した重度障害者のニーズに応じた勤務形態や退職後の生活の場のあり方等について検討を行う。

(4) 職業リハビリテーション対策の推進

ア 職業訓練の充実
障害をもたない人とともに職業訓練を行うことが可能な障害者については、公共職業能力開発施設への入校を促進するとともに、障害者に適した訓練科目や施設の拡充、整備等に積極的に取り組む。

イ 能力開発機会の拡充
障害者の雇用、就労を促進するためには、職業訓練に限らず、多様な能力開発の機会が確保される必要がある。このため、機能回復を主とした職能訓練の拡充や職場適応訓練の積極的な実施に努めるとともに、地域での職業リハビリテーションの実施体制を充実し、特に雇用と福祉を中心とした関係機関のネットワークづくりを行う等きめ細かな職業リハビリテーションが実施可能な体制整備を図る。また、企業等が行う職業能力開発の機会の提供に努めるとともに、その拡充を図る。

4 保健・医療

障害の発生予防、早期発見、早期治療、根本的治療のための各種対策の一層の充実を図る必要がある。また、障害を軽減し自立を促進していくためには、リハビリテーション医療が重要な役割を果たしており、その一層の推進を図る。
障害者に対するリハビリテーションについては、単に運動機能の回復のニーズに対応するだけではなく、障害者の自立自助を支援し、全人間的復権をめざす医学的、心理学的及び社会的な総合的対応として、全ライフステージにおいて、それぞれの時期における異なるニーズに対応する必要がある。このため、地域に密着したリハビリテーションの実施体制を一層充実させるとともに、障害をもつ初期の段階で、本人及び家族に対して障害の軽減に係る各種サービスの紹介、精神的な支援等を行う相談支援体制の充実に努める。
特に、近年、合併症を有する障害者、内部障害者等定期的な医学的管理を要する障害者が増加する傾向にあることから、こうした状況に適切に対応していく必要がある。
また、精神保健対策としては、精神障害者の人権に配慮した医療を確保するとともに、社会復帰対策及び地域精神保健対策を推進していくことが重要である。
このような障害者のリハビリテーションのための施策の推進には保健、医療、福祉の各分野における施策との有機的な連携を図る必要があり、その連携強化に努める。

(1) 障害の発生予防、早期発見及び研究の推進

ア 障害の発生予防

(ア)妊産婦の保健対策等の充実
先天的な要因による障害や母子感染等の予防のため、妊産婦の健康と保健対策の充実を図る。

(イ)周産期医療体制の整備
出生時の障害の発生防止及び母子の救命を図るため、周産期医療体制の一層の充実に努める。

(ウ)事故及び疾病の予防対策の推進
小児期の事故予防対策や各種の疾病予防対策、交通安全、労働災害防止等の安全対策を一層推進する。また、スポーツ事故による障害が生じている現状にかんがみ、スポーツに係る安全対策を一層推進する。

イ 障害の早期発見と早期治療
原因疾患等の早期発見から早期治療、早期療育、リハビリテーション医療や各種の福祉施策への誘導が適切になされていくよう、本人及び家族に対する各種サービスに係る相談指導体制や精神的な支援体制の充実、保健、医療、福祉の分野における施策の有機的な連携を図る。

ウ 医学的研究の推進
障害の発生を予防し、根本的な治療法等を確立するため、障害、精神・神経疾患研究、難病等原因究明、障害者の体力づくりと健康等広範囲の研究が国において進められているが、本県においても県立医大を中心に関係機関が連携して多面にわたる研究をさらに推進する。

(2) 医療・リハビリテーション医療の充実

ア 障害者医療の充実

(ア)障害者医療体制の充実
障害者の医療は、障害原因の防止、除去または軽減のため、ライフステージの全段階で早期かつ適切に提供される必要があり、県地域保健医療計画を推進し、障害者医療体制の充実を図る。
また、障害に伴う二次障害の発生予防のため、定期的な医学管理を必要とする障害者が増加することに対応するとともに、障害者が身体的特性のために受診が困難なケースに対応するために、障害者の健康管理、医療の充実を図るための施策を推進する。

(イ)臓器等の移植の促進
角膜、腎臓、骨髄等の移植に対する社会的要請が増大していることから、その啓発・普及に努め、臓器提供と登録及び施術の促進を図る。

(ウ)難病対策の充実
難病による障害の発生予防、治療等のため、難病患者に対する保健、医療等の充実について検討する。

(エ)医療費助成制度の充実
障害者に対する医療費負担の一層の軽減を図るため、県独自の医療保険自己負担分助成制度の拡充に努める。

イ リハビリテーション医療の充実
医学の進歩、疾病構造の変化に即応して各種医療機関におけるリハビリテーション医療実施体制の整備、リハビリテーション医療に対し、関係機関等との有機的な連携を促進する。

ウ 在宅障害者に対する保健、医療の充実

(ア)在宅障害者に対する保健サービス等の充実
在宅障害者で保健指導を必要とする人及びその家族に対して、保健婦による訪問指導制度を実施しているが、さらに地域のケアとして一層の充実強化を図るため、市町村保健センター及び市町村保健婦の設置を促進する。
また、障害者自身や家族等の関係者に対して合併症や日常生活における留意事項等必要な知識の普及を図る。

(イ)在宅医療体制の整備
近年、CAPD(連続携行式自己腹膜透析療法)等、在宅医療技術の開発・普及が進んでおり、在宅において必要な医療が受けられるような体制整備を図る。

エ 歯科診療体制の充実
障害者の歯科診療を適正に実施するため、和歌山市に心身障害者(児)歯科診療センターが設置されているが、さらに障害者の歯科診療体制の充実を図るため、紀南地域での診療実施及び障害者施設等の巡回訪問診療等の推進を図る。

(3) 精神保健対策の推進

ア 精神医療対策の推進
精神障害者に対し適切な医療の機会が提供できるよう、救急医療体制の整備及び一般の医療機関を含めた相互協力体制の整備を図り身体合併症を有する者等に対する医療体制を確立するとともに、精神科デイ・ケアなどのリハビリテーション医療を推進する。

イ 社会復帰対策の推進
医療法に基づく県の保健医療計画において設定される二次医療圏を単位として社会復帰施設の整備を図るとともに通院医療の充実、職業的リハビリテーションの拡充など社会復帰対策を一層推進する。

ウ 精神保健対策の推進
県民の精神的健康の保持・増進を図り、あわせて精神障害者の社会復帰を促進するため、保健所、精神保健センター等における精神保健相談、指導の充実を図り、精神障害者に対する早期治療及び社会復帰に対する支援等地域精神保健対策を一層推進する。

エ 老人精神保健対策等の推進
思春期、老年期のライフステージに応じたきめ細かい精神保健対策を推進する。特に、人口の高齢化等を踏まえ、老人性痴呆疾患治療病棟、老人性痴呆疾患療養病棟及び老人性痴呆疾患センターの整備を促進する。

(4) 専門従事者の確保

障害者に対する保健・医療に携わる専門従事者の確保は、重要な課題である。とりわけ、精神発達や情緒発達に関する専門医やリハビリ部門等障害者の医療に従事する専門医の確保に努める必要がある。
また、保健・医療対策の推進にあたっては、保健婦、看護婦、理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー、言語聴覚療法技術者、臨床心理技術者等専門的技術を有する質の高いマンパワーの確保が不可欠であり、その計画的育成及び確保に努める。
加えて、医師、保健婦、看護婦等の養成課程及び卒後研修において、障害者に対する医療、リハビリテーションに関する医学教育を一層充実するよう努める。

5 福祉

障害者に対する福祉施策全般について、障害者の生活の質の向上を図るという観点からその充実に努めていくことが必要である。このためには、障害者の特性やニーズに応じた介護の施策とともに、障害者自身の選択の幅を広げる等本人の立場に立った自立や社会参加促進の施策の展開、さらには障害者の家庭に対する援助施策の充実を図るものとする。
また、障害者にとって住みよいまちづくりを進めていくことが大変重要であり、これには県及び市町村における実施体制を推進し、地域住民の理解と参加を得るとともに、「社会連帯」の思想に基づく新しいコミュニティを形成する必要がある。
福祉サービスについては、障害者が社会生活を送るうえでの基本的な生活ニーズに対応するため、障害に応じた各種の福祉サービスの提供を確保する。特に、ノーマライゼーションの理念の具現化という観点から、在宅福祉サービスの一層の充実を図る。在宅福祉対策の推進にあたっては、福祉サービスの実施機関としての市町村の果たす役割が大きいことから、市町村との連携を図るとともに、保健・医療、福祉、教育、雇用の関係機関との連携強化を図り、障害者の地域生活の向上に努める。

(1) 社会福祉推進体制の整備

ア 相談機能の充実
社会情勢の変化や障害者のニーズの多様化等に応じ、障害者(児)の相談機関においては、ライフステージに対応した相談機能を充実する必要がある。このため、相談機関における相談機能の充実を図るほか、日常生活に必要な情報の提供など地域生活の支援に努める。
このような機能や福祉サービスの提供の拠点として、身体障害者福祉センターと中央児童相談所の統合整備を図る。
また、在宅の障害者(児)に対する訪問診査及び巡回相談等の充実を図り、障害者(児)のニーズに応じたきめの細かい運営に努める。

イ 地域福祉推進体制の整備
障害者の自立自助を総合的に支援していくためには、地域における保健、医療、福祉、教育の関係機関や施設及び住民活動等が一体となったネットワークが必要である。このため、障害者のニーズに対応するネットワークを整備する。

ウ 住みよいまちづくり事業の推進
障害者が、地域社会において障害を持たない人と同等に生活し、社会経済活動に参加できる社会は、障害者に限らず誰にとっても住みよいまちである。したがって、市町村における住みよいまちづくり事業の実施体制の整備及び事業を推進する。

(2) 生活安定のための施策の充実

障害者の生活の安定のためには、自立生活の基盤となる所得保障制度の充実が必要である。これには、障害基礎年金、特別障害者手当等の各種手当が大きな役割を果たしており、その充実に向けて国への要望等に努める。
その他、障害者の経済的負担の軽減を図る諸制度や、融資制度並びに互助制度等の充実に努めるとともに、年金、手当等を含むこれら諸制度の周知を図り、その活用を促進する。

(3) 福祉サービスの充実

ア 在宅対策の推進

(ア)在宅介護事業の充実
障害者のみならず介護に当たる家族も高齢化し、核家族化が進むなかで、障害者の在宅福祉サービス、特に、在宅の重度障害者等介護を要する障害者に対するホームヘルプサービス事業の充実を図るとともに、ショートステイ事業等家族の介護負担を軽減する事業の充実を図る。
あわせて、ホームヘルパー等の在宅福祉サービス事業の従事者の資質の向上を図るため、その研修の充実に努める。

(イ)障害者の自立と社会参加促進事業の充実
障害者の自立と社会参加を進めるために授産事業、デイサービス事業、視覚障害者に対するガイドヘルパー事業、身体障害者自立支援事業、身体障害者社会参加促進センター等の各種施策・事業の充実を図るとともに、地域における障害者の自立を支援する体制の整備を推進する
特に、精神薄弱者に対しては、グループホーム事業や生活支援事業の推進等地域で生活するうえで必要な支援を一層充実することによって、その就労や自立した地域生活への支援を図る。
また、在宅の精神障害者に対しては、通所型施設の整備に加え、グループホーム等生活の自立を支援するための事業等の充実を図る。

(ウ)高齢者対策との連携
在宅対策の推進にあたっては、県踏人保健福祉計画による高齢者福祉対策との緊密な連携を図る。

イ 施設対策の推進

(ア)児童福祉施設の整備
障害児にかかる児童福祉施設については、障害の種類別に既存施設の適正規模の見直しを行うとともに、障害の重度化、重複化に応じた施設の充実を図る。さらに、既存の老朽施設の改善を進め、施設・設備の改善と施設機能の拡充に努める。

(イ)障害者施設の整備
障害者施設については、障害者のニーズに応じるとともに地域の実情に配慮しながら障害の重度化、重複化及び障害者の高齢化に対応した施設整備の推進を図る。
また、授産施設等の通所施設、デイサービス施設、福祉工場、福祉ホーム等障害者の地域での生活を支援し、福祉的就労の場を確保するための施設整備及び精神障害者社会復帰施設の整備を推進する。
さらに、視聴覚障害者情報提供施設の整備・充実を図る。

(ウ)施設運営の充実、改善とオープン化
施設の運営にあたっては、リハビリテーションの充実、利用者の生活の質の向上を図るとともに、可能な限り利用者の就労や自立した地域社会への移行を図るための積極的な運営に努める。また、施設の専門的諸機能の地域社会への開放を図ることにより、ノーマライゼーション推進の観点をも踏まえた適正な運営が行われるよう努めるとともに、利用者のボランティア活動への参加等地域社会との交流を図る。

(エ)授産施設等の運営充実
授産施設のあり方についての検討及びその分場制度を進めるとともに、運営については授産製品の開発や販路の開拓、企業との連携による利用者の職業能力の開発等を推進する。

(オ)既存公共施設の活用
地域の既存公共施設を障害者の作業訓練、レクリエーション等の地域における利用施設として活用することを検討する。

ウ 障害者団体の活性化及び専門職員の養成・確保

(ア)障害者団体の活性化等
障害者団体の相談支援事業の活性化に努めるとともに、身体障害者相談員等の相談員は、障害を負った初期の段階において本人及び家族の精神的な支えとなる重要な役割を果たしており、その活動の活性化を図る。

(イ)専門職員等の養成・確保及び関係従事者の研修
社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、医療ソーシャル・ワーカー、言語聴覚療法技術者、臨床心理技術者、点訳奉仕員、手話奉仕員、専門的知識を有するテクニカル・ボランティア、口話の専門家、歩行、日常生活行動等の訓練にあたる専門家等の養成・確保に努める。
また、障害福祉関係従事者の研修を推進して資質の向上に努める。

エ 権利擁護及び資格制限の見直し
精神薄弱者等自己の意志表示の困難な障害者に係る権利擁護対策について検討する。
また、精神障害、視聴覚障害等を理由とする各種の資格制限が障害者の社会参加を不当に阻む障害要因とならないよう、国における必要な見直しに対応した所要の措置を講ずるものとする。

(4) 福祉機器の普及促進

ア 福祉機器の普及促進
福祉機器は、障害者の自立、社会参加の可能性を高めるとともに、介護者の介護の労力の軽減にも資するものであることから、福祉機器の普及を一層進める。このため、相談担当職員等の研修、重度障害者による福祉機器の活用事例の紹介等を行う。また、補装具や日常生活用具としての障害者のニーズに応じた機器の給付が適切に行われるよう努める。

イ 福祉機器情報ネットワーク化の推進
障害者への福祉機器に関する情報の提供を推進するために、福祉機器に関する展示・相談窓口の整備、福祉機器情報のネットワーク化等を図る。

6 生活環境

建築物、道路、交通ターミナル等における物理的な障害の除去、情報収集、コミュニケーションにあたってのハンディキャップの軽減、障害の特性等に適応した住宅の確保を図ること等の生活環境面における各種の改善は、障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための基礎的な条件であり、一層の改善を図ることが必要である。こうした生活環境面での改善の推進は、国、県、市町村、企業、県民が一体となって取り組むべき課題である。
障害者の利用に配慮した各種の施設・設備の整備等障害者に対する各種の措置が普遍的に講ぜられていくためには、これらの措置が障害者のための特別な措置として講ぜられることは適当ではなく、一般的な措置がそもそも障害者に対する配慮を前提として行われる必要がある。こうした基本原則ではどうしても対応できない場合に限って、障害者に対する特別な措置として講ぜられる必要がある。
また、障害者の利用に配慮した施設整備等障害者に対する各種措置の実施にあたっては、ハード面での整備に加えて、ソフト面での対応として企業を含めた県民全体がその必要性に対する理解を深め、社会的に支持し、協力することが非常に重要である。このため、学校教育における青少年期からの意識の啓発、県民に対する啓発広報活動への積極的取組等により、県民意識の高揚を図ることが必要である。
障害者が社会参加を果たすうえで、最も強く改善充実の要望がある生活環境の整備は、障害者対策の大きな課題であり、その整備促進のための推進体制をつくり、昭和61年に策定した「障害者等の住みよい生活環境整備指針」の改定や条例制定に向けた積極的な検討などハード、ソフト両面からの積極的かつ継続的な取組を図る。

(1) 建築物の構造の改善

ア 整備促進のための条例化等
生活環境の整備を積極的かつ効果的に推進していくための体制の整備を図るとともに、障害者の利用に配慮した建築物促進のために、条例制定によりその実施を担保するよう努める。
また、昭和61年に策定した「障害者等の住みよい生活環境整備指針」を改定する。
なお、整備基準の策定にあたっては、国の基準に準拠するほか障害者の利便や本県の実情を勘案するとともに、障害者団体をはじめ関係各方面の意見聴取を行うものとする。

イ 国、県、市町村の設置する建築物の整備
国、県、市町村の設置する建築物については、障害者の利用に対する配慮を行うことを原則とする。

ウ 民間建築物の整備促進
不特定多数の人々が利用する建築物で新築されるものについては、障害者に対する配慮を積極的に進める。

エ 既存建築物の改善促進
既存の建築物については、障害者の利用頻度等を勘案して、適宜目標又は計画を立て、順次改善を進めていく方策を検討する。

(2) 住宅整備の促進

ア 住宅確保対策の推進
身体障害者をはじめ、精神薄弱者、精神障害者の障害種類別の特性やニーズに応じた障害者向け公的住宅の整備を促進するとともに、障害者の身体的特性等に対応させるための住宅改造に対する融資等の助成制度を活用する等、障害者の住宅確保対策を推進する

イ 住宅整備の促進
障害者が生活する世帯に対する近隣住民の理解、協力を得る等地域社会との融合に配慮した障害者向け住宅の整備の推進や住宅に関する相談体制の充実を図る。この場合、住と職が同じとなる自営業者等にも配慮する。
また、障害の特性及び種類別ニーズに応じた障害者向け住宅の構造及び設備の研究を促進する。

(3) 移動・交通対策の推進

ア 公共交通ターミナルの施設、設備の整備の推進
公共交通ターミナルの障害者の利用に配慮したエレベーターやエスカレーター等の設置については、計画的かつ効果的に推進されるよう配慮していく。
また、障害者に配慮した交通ターミナルにおけるガイドラインについては、国による統一基準により、その整備推進を図る。
さらに、交通ターミナルにおける障害者、特に視聴覚障害者に対する適切な情報提供、駅員による適切な対応や介護体制の充実等障害者の利用を容易にするソフト面での配慮を一層充実させる。

イ 道路及び交通安全施設等の整備促進
道路については、幅の広い歩道等の整備、歩道等の段差の適切な切り下げ、視覚障害者誘導用ブロックの敷設を進めるとともに、視覚障害者誘導用ブロック上への自転車放置の防止、電線類の地下化等障害者が安全で快適に歩行できる空間の確保に努める。また、信号機への視覚障害者用付加装置の整備等交通安全施設における障害者の利用に対する配慮を一層進める。
また、都市における障害者等の快適かつ安全な移動を確保するため、エレベーター、スロープ、動く歩道等の移動システムの整備及びこれと連携した利用しやすい立体横断施設や幅の広い歩道の整備等の関連道路事業を推進する。

ウ 各種移動・交通手段サービスの普及、充実等
改造自動車購入の援助、営業用改造バス助成、ガイドヘルパー等各種の移動・交通手段サービスの普及・充実に努める。
また、障害者が安心して移動するためには、例えば交通ターミナルの利用者が障害者に対し進んで必要な援助を行う等、社会全体の理解と協力が重要であり、そうした環境づくりを推進する。

(4) 情報提供の充実

ア 視聴覚障害者に対する情報提供の充実
放送事業者の協力も得て、手話通訳の挿入、文字多重放送、音声多重放送の活用等視聴覚障害者に配慮した放送番組の一層の充実を図る。点字図書、録音テープ、字幕付きビデオ等視聴覚障害者に対する情報提供サービスについてもその充実を図る。
また、選挙における基本的な権利行使にあたり障害者の特性に配慮した十分な情報提供が行われるよう配慮するとともに、病院での治療等命に関わる場合における手話通訳の派遣を充実すること等により、最低限必要なコミュニケーションを確保するための各種措置を講ずる。さらに、公共サービスにおいて点字、録音物等による広報を行い、窓口で手話ができる職員を育成する等障害者への配慮を行う。

イ 情報提供手段、方法の普及等
障害によるハンディキャップを克服する手段として点字及び手話の普及、情報処理・情報通信機器の普及、並びにガイドマップ等の作成及び普及に努める。
また、精神薄弱者にも分かりやすい情報提供のあり方について検討を進める。

(5) 防犯・防災対策の推進

ア 防犯・防災ネットワークの確立
住民による自主防犯・防災組織の形成及び協力体制の確立等、地域における住民、警察署、消防署等による防犯・防災ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯・防災知識の普及及び災害時・事故時における障害者への支援に関する知識の普及に努める

イ 緊急通信体制の充実
通信体制の一層の充実を図るとともに、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達、避難誘導方策のあり方について検討を進める。

ウ 防犯・防災設備の整備・充実
障害者の生活施設や障害者が居住する住宅等における障害者の特性に配慮した防犯・防災設備の整備・充実、犯罪や事故の発生を警戒・防止するための民間の防犯システムの普及を図る。

7 スポーツ、レクリェーション及び文化

スポーツ、レクリエーション及び文化活動への参加機会の確保は、障害者の社会参加の促進にとって重要であるだけでなく、啓発広報活動としても重要である。また、これら活動は、障害者にとって、生きがいやうるおいのある生活が送れるようにするものであり、積極的に振興を図ることが必要である。特に、スポーツについては、障害者の健康の保持増進という観点からも有意義である。

(1) スポーツの振興

自分の記録に挑んだり、技を競い合う競技スポーツと同時に、レクリエーションや交流を楽しめるようなスポーツを積極的に振興する。また、スポーツを実施するにあたっては、障害の種類を越えた連携を図るよう配慮するとともに、障害をもたない人とともに参加する機会の確保に努める。

(2) レクリェーション活動の振興

レクリエーション活動には、生活を豊かにし、健全な楽しみを与える身体的活動、精神的活動など多種多様なものがある。このようなレクリェーション活動は、スポーツや文化活動と同じく地域での交流を深め、障害者の生活を豊かにするものであり、その振興に努めるとともに、障害をもたない人とともに参加する機会の確保に努める。

(3) 文化活動の振興

文化活動の振興にあたっては、啓発広報につながる展覧会等の開催を積極的に支援するとともに、障害をもたない人とともに参加する機会の確保に努める。なお、障害者の文化活動を支援していく具体的な方策を検討する。

(4) 施設整備と人材の養成・確保

地域において、スポーツ、レクリエーション及び文化活動に参加することができる施設の整備を進めるとともに、その質的充実を図る。なお、身体障害者福祉センターのスポーツ施設の整備充実を検討する。
また、障害者のスポーツ、レクリエーション及び文化活動を適切に指導できる指導員、審判員等の人材の養成・確保を図る。

8 国際協力

国際化の進展に伴い、障害者福祉の分野において国際協力の推進が課題となっている。このことから、国の施策との連携を図りながら障害者問題に関する国際会議、障害者の国際スポーツ大会への参加、「アジア太平洋障害者の十年」への対応等を通じて積極的に国際協力、国際交流の推進に努める。

(1) 国際協力

国際社会の一員として、障害者福祉の分野においても国際協力を推進することが必要である。「アジア太平洋障害者の十年」におけるアジア太平洋地域内協力をはじめ、多様な機会を通じた国際協力の積極的な対応に努める。

(2) 国際交流

国際化の進展により、国際交流が活発になってきており、障害者福祉の分野においても、国際会議や国際スポーツ大会への参加、障害者団体間の交流等が今後ますます盛んになるものと考えられる。こうした障害者自身及び障害者団体等の国際交流を推進し、その支援に努める。

第3 推進体制等

紀の国障害者プラン

第3 推進体制等

1 障害者対策は福祉、保健医療、教育、雇用、生活環境等広範な分野にわたっている。したがって、第2次長期行動計画の推進にあたっては、県障害者対策推進本部を軸とし、関係行政機関相互の緊密な連携を図り、障害者対策の総合的かつ効果的な実施を図るとともに実施状況の把握に努める。
また、障害者対策の立案及び推進にあたっては、県心身障害者対策協議会等の組織を活用して障害者自身の意見を反映させ、そのニーズに十分配慮するよう努めるとともに、障害者関係団体等民間諸団体との連携をさらに深める。

2 市町村は、身近な地方公共団体として、今後その役割が特に重要になると考えられるので、組織の整備、職員の資質の向上、財政面の充実を図ること等により、障害者対策に主体的かつ積極的に取り組むことを期待する。

3 障害者関係団体等民間諸団体、企業、労働組合、マスメディア、障害者を含む社会の全ての構成員がそれぞれの分野で積極的に行動し、障害者福祉の向上のために寄与することを期待する。

参考資料

紀の国障害者プラン

施策の体系

(目標)
完全参加と平等

(基本理念)
リハビリテーション
ノーマライゼーション

(計画策定の基本的考え方)
1 障害者の主体性、自立性の確立
2 障害者問題に対する正しい理解と認識の普及
3 全員参加による誰もが住みよい平等な社会づくりの推進
4 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応
5 施策の連携

(分野)
1 啓発広報
2 教育・育成
3 雇用・就業
4 保健・医療
5 福祉
6 生活環境
7 スポーツ・レクリエーション及び文化
8 国際協力

完全参加と平等(リハビリテーション ノーマライゼーション)

今後の障害者対策推進のあり方について

第1章 総論

1 「国連・障害者の十年」以降の経過

(1) 国連及び国の動向
国連は、昭和56年(1981年)の「完全参加と平等」をテーマとした「国際障害者年」の翌年、引き続き障害者問題に取り組むため、「障害者に関する世界行動計画」の決議を採択するとともに昭和58年(1983年)から平成4年(1992年)までを「国連・障害者の十年」と宣言した。この最終年に当たる平成4年には、国連事務総長報告において、引き続き障害者問題に関し、長期的かつ段階的な国内行動計画を策定することを各国に勧告している。また、同年には、国連の地域委員会であるアジア太平洋経済社会委員会が、平成5年(1993年)からの10年間を「アジア太平洋障害者の十年」とする決議を採択した。さらに、平成5年には、障害者の機会均等の権利を具体化した「障害者の機会均等化に関する標準規則」が採択されている。
国では、昭和57年(1982年)に「障害者対策に関する長期計画」を策定し、障害者対策推進本部を軸に昭和58年度から平成4年度までの10年間の施策推進が図られた。中間年に当たる昭和62年(1987年)には、「障害者対策に関する長期計画後期重点施策」を決定した。さらに、計画の最終年度の平成5年3月には、「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、その期間をおおむね10年としている。
また、同年12月には、「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改称・改正されたが、その中では県においても、障害者福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定するよう規定するなど大幅な改正が行われている。

(2) 本県の経緯
本県では、昭和55年に設置した「国際障害者年和歌山県推進本部」を昭和57年に「障害者対策推進本部」に衣替えし、同年、「完全参加と平等」を目標に「障害者にかかる和歌山県長期行動計画」(計画期間・昭和57年度から平成3年度までの10年)を策定し、平成元年には、中間実績をとりまとめるともに、「今後の推進目標」を策定して障害者対策の推進が図られてきた。
計画期間後の平成4年度には、県民の障害者問題に対する理解や認識についての県政モニターアンケート調査を実施するとともに、身体障害者実態調査及び同和地区身体障害者実態調査が実施されたところである。平成5年度には、計画期間中の施策の実施状況及びこれら実態調査結果がまとめられている。

2 障害者対策に関する諸情勢の変化

(1) 障害者の状況

ア 身体障害者の状況
身体障害者は、身体障害者手帳交付数から平成5年4月現在42,614人であり、昭和57年の32,306人に対して31.9%増加しており、重度の1級及び2級の障害者の割合が35.2%から40.8%へと高くなっている。障害者の増加に加え障害の重度化及び重複化の傾向がうかがえる。また、平成4年度の身体障害者実態調査の結果によれば、身体障害者(身体障害児を除く。)の年齢構成では、50歳以上で79%を占めており、65歳以上では46%(県全体では39.9%)になっていて、高齢障害者の割合が高い状況にある。障害の原因については、事故(25.7%)よりも疾病(59.9%)によるものが多く、障害の発生年齢は、40歳以上で52%を占めている。

イ 精神薄弱者の状況
精神薄弱者は、療育手帳の交付数から平成5年3月末現在3,848人であり、昭和57年の2,175人に対して76.9%増加しており、障害の程度別には、平成5年3月末現在重度が56.6%、中軽度が43.4%の割合になっている。

ウ 精神障害者の状況
精神障害者については、平成5年3月末現在入院患者数が2,733人(うち措置入院102人)であり、昭和57年の2,999人(うち措置入院1,055人)に対して8.9%減少しており、措置入院によるものは激減している状況にある。一方、通院医療費公費負担承認状況によれば、平成5年12月末現在4,141件であり、昭和58年の2,518件に対して64.5%増加していて、通院患者が増加している状況にある。

(2) 社会情勢の変化と福祉ニーズの多様化
人口構造の高齢化及び核家族化が進み、科学技術や情報処理産業の発展や車社会の普及など社会経済情勢が変化する中で、生活様式や価値観の多様化と障害の重度化や障害者自身の高齢化等と相俟って福祉ニーズもまた多様化している状況にある。

(3) 国の施策の動向
国におけるこの間の施策として、障害基礎年金や特別障害者手当の創設、身体障害者雇用促進法から精神薄弱者や精神障害者をも対象とする障害者の雇用の促進等に関する法律への改正、精神衛生法から精神障害者の社会復帰対策を進める精神保健法への改正、身体障害者福祉にかかる各種行政権限の市町村への移行等を内容とする身体障害者福祉法の改正などが実施されている。

3 「障害者にかかる和歌山県長期行動計画」による施策の実施状況とその評価

(1) 施策の実施状況
計画期間における施策の実施状況については、既にまとめられているところであり、「啓発の展開」「保健・医療の充実」「教育の充実」「福祉・生活環境の充実」「雇用・就業」の各分野において積極的な施策が推進されたところである。
これら長期行動計画の実施状況のうち、施策創設等の主なものについてみると、施設整備では、身体障害者施設4施設、精神薄弱者(児)施設16施設、精神障害者施設2施設、盲養護老人ホーム1施設が整備されるとともに、養護学校3校が新設された。その他の施策の年次順では、昭和57年の心身障害児(者)歯科治療事業、昭和58年の障害者福祉のまち推進事業、昭和59年の聴覚障害者福祉啓発事業(耳のシンボルマークの普及)、昭和60年の障害者ふれあいのつどい開催事業、県ボランティアセンター設置、県政文字放送広報、昭和61年の第31回日本身体障害者福祉大会開催、「障害者等の住みよい生活環境整備指針」の策定、さわやか福祉作品展、昭和62年の障害者の住みよいまちづくり推進事業、腎バンク・アイバンクの設立、昭和63年の障害者福祉施設等防災設備整備事業、平成元年の心身障害者グループホーム運営補助事業、平成2年の精神薄弱者スポーツ大会開催、在宅重度身体障害者ミニ・デイサービス事業、精神薄弱者自立促進事業、平成3年の身体障害者社会参加促進センター設置、歩行訓練士養成事業、特定疾患対策事業等があげられる。
なお、計画期間後の平成4年には、身体障害者デイサービス事業、身体障害者用改造バス補助、精神科緊急医療対策事業、自歩道段差修正事業、みはま養護学校高等部設置等がある。

(2) 施策の実施状況に対する評価及び課題
計画期間における積極的な施策推進によって障害者福祉の増進に多大の成果が得られたものであるが、中でも、障害者施設の整備が促進され、養護学校が地域バランスに配慮して設置されたことは特筆すべき成果である。
また、各種の啓発活動や障害者自身の社会参加意欲の高まりや障害者団体の活発な活動によって社会一般の障害者問題に対する理解と認識は一段と深まったものと考えられる。
しかしながら、所期の目標である「完全参加と平等」の社会実現には、今なお多くの課題を抱えている状況にある。また、障害の重度化、重複化及び障害者の高齢化が進み、社会情勢の変化と福祉ニーズの多様化等により新たな課題も生じている。例えば、障害者が住み慣れた地域で自立した生活を送るための支援策の充実、障害者及び介護人の高齢化に対応する福祉施策の推進、重度障害者を中心とした職業的自立の促進、特殊教育諸学校における児童・生徒の障害の重度化、重複化への対応、障害者の社会参加の促進を図る建築物、道路、交通機関等の生活環境の整備などがある。
このような状況から、今後も一層施策の推進を図っていく必要があり、関係機関の緊密な施策連携による効果的な取組みが望まれる。

4 今後の施策推進のあり方

(1) 第2次長期行動計画の策定
これまでの障害者対策の成果をさらに発展させるとともに障害者対策を総合的かつ計画的に推進するため、県においては、平成6年度から平成15年度までの10年間を想定した第2次の長期行動計画を策定し、その着実な施策展開を図っていく必要がある。この計画の策定に当たっては、障害者基本法の趣旨にのっとり、国の「障害者対策に関する新長期計画」との整合性を図る必要がある。また、施策の実施状況については、定期的に把握し点検する必要がある。
なお、市町村においても、地域の障害者の実情に即した「長期行動計画」を策定して、各種施策の計画的推進を図ることが重要である。

(2) 計画策定に当たっての基本的な考え方
今後とも、障害者の「完全参加と平等」を目標に、ライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指す「リハビリテーション」の理念と障害者が障害をもたない人と同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念を受け継ぎながら総合的な障害者対策を推進することが重要である。
また、平成4年に実施された県政モニターアンケート調査、身体障害者実態調査及び同和地区身体障害者実態調査の結果を踏まえる必要がある。
こうした観点に立って、今回の第2次長期行動計画では、さきの10年間の成果を発展させて新たな時代のニーズにも対応できるように配慮する必要がある。また、第2次長期行動計画の推進にあたっては、単に「啓発」を行うだけでなく、それが「行動」に結びつくよう配慮するとともに、実施状況を適宜点検し計画の着実な実施を図ることが望まれる。
次の考え方に基づいて今後の施策を推進していく必要がある。

ア 障害者の主体性、自立性の確立
基本的人権をもつ一人の人間として、障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会の一員として社会活動へ積極的に参加していくことを期待するとともに、その能力が十分発揮できるような施策の推進に努める必要がある。
なお、障害者にとって、生きがいやうるおいのある生活が送れるようスポーツ、レクリエーション及び文化活動などに気軽に参加できる機会の確保や環境整備に努めるものとする。

イ 障害者問題に対する正しい理解と認識の普及
「完全参加と平等」の社会を実現するには、県民一人一人が障害及び障害者について、正しい理解と認識を深めることが重要であるため、あらゆる機会を活用して積極的な施策の展開を図ること。
あわせて、その正しい理解と認識が行動として実践されるとともに、障害者支援の輪がさらに広がるように努めること。

ウ 全員参加による誰もが住みよい平等な社会づくりの推進
障害者の参加や利便を前提とした配慮が行き渡るような社会システムを形成するため、道路・公共建築物の整備など、総合的な生活環境の改善を進める必要がある。
特に、ハード面での整備を進めることだけでなく、県民・企業等への啓発広報等を含めた、ハード・ソフト両面による「まちづくり」を展開していくこと。
また、平等な社会づくりには、同和問題の解決に向けた取り組を総合的かつ効果的に行うことも必要であり、実態調査の結果を踏まえて障害者福祉全体の向上にもつながる施策の充実に努める。

エ 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応

(ア)障害の重度化・重複化の状況の中で、常時介護や保護を受けている障害者の割合は、増加する傾向にある。これらの人が基本的人権をもつ一人の人間として生活ができるよう、その生活の質の向上に努めること。

(イ)人口構造の高齢化に伴い障害者の高齢化が進んできており、また、高齢者の中にも障害をもつ人が多くなっている。このような状況に即応した施策の展開に努める必要がある。

オ 施策の連携

(ア)障害者対策と高齢者対策は、在宅福祉サービスの提供等の分野において重複することも多いので、障害者及び高齢者双方のニーズに応えていくために適切と認められる場合には、その施策の一体的な推進に努めること。

(イ)障害者対策は、福祉、保健・医療、教育、雇用、生活環境等幅広い分野にわたるため、関係機関及び施策との連携を図る必要がある。

(3) 推進体制等

ア 第2次長期行動計画の推進にあたっては、県障害者対策推進本部を軸とし、関係行政機関相互の緊密な連携を図り、障害者対策の総合的かつ効果的な実施を図るとともに実施状況の把握に努めること。
また、障害者対策の立案及び推進にあたっては、障害者自身の意見を反映させ、そのニーズに十分配慮するよう努めるとともに、障害者関係団体等民間諸団体との連携をさらに深めること。

イ 市町村は、身近な地方公共団体として、今後その役割が特に重要になると考えられるので、組織の整備、職員の資質の向上、財政面の充実を図ること等により、障害者対策に主体的かつ積極的に取り組むことを期待する。

ウ 障害者関係団体等民間諸団体、企業、労働組合、マスメディア、障害者を含む社会の全ての構成員がそれぞれの分野で積極的に行動し、障害者福祉の向上のために寄与することを期待する。

第2章 各論

結語

以上、「国連・障害者の十年」における本県の「障害者にかかる和歌山県長期行動計画」による施策の実施状況の評価及び今後の障害者施策推進のあり方について意見をとりまとめた。県においては、当協議会の意見を十分尊重し、速やかに今後10年の第2次長期行動計画を策定するよう要望する。
また、市町村、障害者関係団体等民間諸団体、企業、労働組合、マスメディア、県民各位においてもそれぞれの分野で今後とも一層障害者施策の推進に積極的に行動し、協力されることを強く希望するものである。

平成6年3月

和歌山県心身障害者対策協議会

和歌山県心身障害者対策協議会委員名簿

1994.3.31現在

役職名 氏名
県社会福祉審議会委員県心身障害者対策協議会長 玉井 一郎
県身体障害者連盟会長 岩上 豊
県社会福祉協議会事務局長 東中 秀夫
県医師会長 杉浦 實
県心身障害児者父母の会連合会長 中谷 祥次
県精神薄弱者育成会長 土井 秀夫
琴の浦リハビリテーションセンター理事長 南 宥
県障害者雇用促進協会長 宮崎 清治
社会福祉法人和歌山つくし会理事長 井上 彬
和歌山大学教授 橘英 弥
和歌山労働基準局長 古閑 幸春
和歌山県立医科大学教授 東 雄司
和歌山県総務部長 木村 良樹
和歌山県企画部長 佐武 廸生
和歌山県民生部長 南出 紀男
和歌山県保健環境部長 江口 弘久
和歌山県商工労働部長 吉井 清純
和歌山県土木部長 山田 功
和歌山県教育委員会教育長 西川 時千代
和歌山県警察本部交通部長 山下 庫司
昭和46年7月19日
条例第28条
平成6年3月23日
条例第7号

和歌山県障害者施策推進協議会条例

和歌山県障害者施策推進協議会条例を次のように定める。

和歌山県障害者施策推進協議会条例

(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、和歌山県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)
第3条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、該当専門の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)
第6条 協議会の庶務は、民生部において処理する。

(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

付則
この条例は、公布の日から施行する。

付則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

和歌山県障害者対策推進本部設置要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者に関する総合的な施策の推進について関係各部等の相互の密接な連けいを確保し、その円滑かつ効果的な推進を図るため、和歌山県障害者対策推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。

(所管事務)
第2条 本部は、次の各号に揚げる事項について協議調整を行う。
(1) 障害者に関する総合的な行政施策の企画調整及び推進に関すること。
(2) 和歌山県国際障害者年事業の長期行動計画の策定に関すること。
(3) (2)の長期行動計画に係る行政施策の企画調整及び推進に関すること。
(4) その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。

(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は副知事を副本部長は民生部長を、本部員は別表1に揚げる職にある者をもって充てる。

第4条 本部に、和歌山県障害者対策推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事で組織する。
3 代表幹事は、民生部次長を、幹事は、別表2に揚げる職にある者をもって充てる。

(本部長の職務)
第5条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が招集し、幹事会の会議は幹事長が招集する。

(庶務)
第7条 本部の庶務は、民生部障害福祉課において処置する。

(補助)
第8条 この要綱で定めるもののほか、本部等の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

別表1

本部長 和歌山県副知事
副本部長 民生部長
委員 知事公室長
総務部長
企画部長
保健環境部長
商工労働部長
農林水産部長
土木部長
県教育委員会教育長
県警察本部長

別表2

代表幹事 民生部次長
幹事 広報公聴課長
文化振興課長
総務学事課長
人事課長
税務課長
地方課長
管財課長
消防防災課長
企画室長
交通政策課長
青少年女性課長
青少年保護課長
厚生援護課長
児童家庭課長
高齢社会政策課長
障害福祉課長
保険課長
国民年金課長
同和室長
医務課長
健康対策課長
薬務課長
商工企画課長
労政課長
職業安定課長
職業能力開発課長
農林水産企画課長
道路建設課長
道路維持課長
河川課長
港湾課長
都市計画課長
住宅課長
建築課長
営繕課長
教育庁総務課長
学校教育課長
教職員課長
保健体育課長
社会教育課長
文化財課長
県警本部警務課長
交通企画課長
交通規制課長
交通指導課長
運転免許課長
運転免許試験場長
情報管理課長

和歌山県における障害者数の推移

身体障害者数の推移(種類別) (各年4月1日現在)

  57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5
視覚 5,158 5,186 5,218 5,205 5,230 5,117 5,123 5,124 5,236 5,213 5,183 5,006
聴覚平衡 4,925 5,170 5,272 5,108 5,383 5,386 5,452 5,562 5,636 5,640 5,661 5,594
音声言語 421 463 512 491 434 435 464 452 506 554 541 519
肢体 19,998 20,914 21,555 21,946 22,685 23,019 23,527 24,147 24,907 25,350 25,878 25,371
内部 1,804 2,097 2,328 2,877 3,388 3,784 4,260 4,695 5,159 5,603 6,060 6,124
32,306 33,830 34,885 35,627 37,120 37,741 38,826 39,980 41,444 42,360 43,323 42,614

身体障害者数の推移(程度別) (各年4月1日現在)

  57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5
1級 4,413 4,753 4,979 5,271 5,788 6,182 6,655 7,026 7,519 7,927 8,259 8,261
2級 6,958 7,404 7,680 7,913 8,146 8,240 8,480 8,769 9,024 9,173 9,308 9,143
3級 5,655 5,984 6,274 6,445 6,648 6,801 6,915 7,054 7,219 7,342 7,534 7,410
4級 6,344 6,476 6,631 6,820 7,189 7,256 7,505 7,759 8,081 8,349 8,628 8,459
5級 5,067 5,209 5,315 5,299 5,367 5,318 5,285 5,355 5,455 5,451 5,481 5,297
6級 3,851 3,991 4,005 3,871 3,982 3,944 3,986 4,017 4,146 4,118 4,113 4,044
32,306 33,830 34,885 35,627 37,120 37,741 38,826 39,980 41,444 42,360 43,323 42,614

(※S57~S60については等級不詳者の未整理があるため合計数とは一致していない。)

精神薄弱者数の推移 (各年3月末現在)

  57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5
最重度(A1) 690 722 771 807 837 886 836 895 891 913 966 974
重度(A2) 765 834 924 971 1,036 1,052 1,036 1,092 1,105 1,126 1,163 1,203
中度(B1) 588 654 698 790 876 988 1,007 1,080 1,109 1,154 1,233 1,300
軽度(B1) 132 144 170 190 207 217 236 259 281 302 327 371
2,175 2,354 2,563 2,758 2,956 3,143 3,115 3,326 3,386 3,495 3,689 3,848

精神障害者年度別入院状況 (各年3月末現在)

  57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5
入院 2,999 2,980 2,955 2,958 2,923 2,906 2,885 2,865 2,824 2,799 2,724 2,733
うち措置 1,055 992 936 880 646 432 335 229 181 148 125 102

精神障害者通院医療費公費負担承認状況 (各年12月末現在)

  58 59 60 61 62 63 2 3 4 5
承諾件数 2,518 2,484 2,593 2,874 2,975 3,227 3,290 3,540 3,745 3,902 4,141

図表2 昭和57年身体障害者の種類別構成割合

視覚 5,158 16.0%
聴覚平衡 4,925 15.2%
音声言語 421 1.3%
肢体 19,998 61.9%
内部 1,804 5.6%

図表3 平成5年身体障害者の種類別構成割合

視覚 5,006 11.7%
聴覚平衡 5,594 13.1%
音声言語 519 1.2%
肢体 25,371 59.5%
内部 6,124 14.4%

図表5 昭和57年身体障害者の程度別構成割合

1級 4,413 13.7%
2級 6,958 21.5%
3級 5,655 17.5%
4級 6,344 19.6%
5級 5,067 15.7%
6級 3,851 11.9%

図表6 平成5年身体障害者の程度別構成割合

1級 8,261 19.4%
2級 9,143 21.5%
3級 7,410 17.4%
4級 8,459 19.9%
5級 5,297 12.4%
6級 4,044 9.5%

図表8 昭和57年精神薄弱者の程度別構成割合

最重度(A1) 690 31.7%
重度(A2) 765 35.2%
中度(B1) 588 27.0%
軽度(B1) 132 6.1%

図表9 平成5年精神薄弱者の程度別構成割合

最重度(A1) 974 25.3%
重度(A2) 1,203 31.3%
中度(B1) 1,300 33.8%
軽度(B1) 371 9.6%

図表12 身体障害者の年齢区分別人数 単位・千

  昭和62年 平成5年
18才未満 1,095 1,221
18~64才 23,431 24,270
65才以上 13,215 17,123

図表13 昭和62年身体障害者の年齢区分別割合

18才未満 1,095 2.9%
18~64才 23,431 62.1%
65才以上 13,215 35.0%

図表14 昭和5年身体障害者の年齢区分別割合

18才未満 1,221 2.9%
18~64才 24,270 57.0%
65才以上 17,123 40.2%

主題:
紀の国障害者プラン
~第2次 障害者にかかる和歌山県長期行動計画~

発行者:
障害福祉課育成班

発行年月:
1994年03月

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