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障害者に関する第二次広島県長期行動計画

平成6年(1994年)10月

広島県

項目 内容
立案時期 平成6年10月
計画期間 平成6年度~平成15年度(10年間)

はじめに

 県は,昭和57年(1982年)に「障害者に関する広島県長期行動計画」を策定し,以来,この計画に基づいて障害者関係施策の推進に努めてきました。
この間,県民各位の御協力により,施策は一定の進展をみて参りましたが,人口構造の高齢化や国民意識の多様化など,障害者を取り巻く社会環境が急速に変化する中で,障害者のニーズも多様化しています。
こうした多様化するニーズに応え,前期計画で盛り上がった気運を持続させながら,「完全参加と平等」の理念を実現していくためには,今後とも長期的な視点に立ち,総合的かつ効率的な障害者施策を推進することが必要です。
このため,21世紀を展望した障害者関係施策推進の指針として,この度「障害者に関する第二次広島県長期行動計画」を策定しました。
この計画を,「日本で一番住みやすい生活県ひろしま」をめざしていくうえでの跳躍台として,施策の一層の充実に努めて参りますので,市町村の取り組み,関係団体をはじめ,県民の皆様の一層の御理解と御協力をお願いします。
なお,この計画の策定にあたり,貴重な御意見,御助言をいただきました第二次広島県長期行動計画策定懇話会の委員をはじめ,関係の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成6年(1994年)10月

広島県知事 藤田 雄山

目次

第1 総論

  1. 計画策定の趣旨
  2. 計画の基本的考え方
  3. 計画の期間

第2 障害者の動向

第3 施策体系

第4 分野別施策の基本的方向と主要施策

  1. 啓発広報
  2. 保健・医療・福祉
  3. 教育
  4. 雇用・就業
  5. 生活環境
  6. スポーツ・レクリエーション・文化
  7. 関連施策との連携

第5 推進体制

第6 資料

  1. 具体的施策
  2. 障害者に関する第二次広島県長期行動計画策定懇話会設置要綱
  3. 障害者に関する第二次広島県長期行動計画策定懇話会委員名簿

第1 総論

1 計画策定の趣旨

 国においては,平成5年(1993年)3月に「障害者対策に関する新長期計画」を策定し,更に同年12月には「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に改正しました。
この法改正は,法律の対象者として精神障害者を明確化するとともに,その基本的理念として,「すべて障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」ことが加えられました。
県は,昭和56年(1981年)の国際障害者年を契機として,昭和57年(1982年)に「障害者に関する広島県長期行動計画」を策定しました。
この計画は,昭和57年(1982年)度から平成3年(1991年)度までの10年間における障害者施策の基本的課題と方向を示したもので,「完全参加と平等」という障害者に関する基本理念の実現を目的とするものでした。この計画期間中,県は内部組織として,障害者対策推進本部を設置し,計画の総合的推進に努めてきました。
しかしながら,障害者に係る対策は障害者の生活全般に係わる幅広いものであり,対応すべきニーズも個々の障害の態様や生活実態に応じて多種多様です。加えて,近年の社会の高齢化や情報化の進展,国民のライフスタイルの変化など社会経済情勢の変化に伴う新たなニーズも生じてきており,これらの障害者ニーズに的確に応え,障害者の基本理念を具体化するためには,解決すべき課題が数多く残されている状況にあります。
一方,国際的な動きとして,平成4年(1992年)4月の国連アジア太平洋経済社会委員会による,平成5年(1993年)からの10年間を「アジア・太平洋障害者の十年」とする旨の決議や,平成5年(1993年)12月の国連総会における「障害者の機会均等化に関する標準規則」の採択などがありました。
こうした状況を踏まえ,前期計画で盛り上がって来た気運を持続させつつ,今後とも障害者をはじめ県民一人ひとりの人権が尊重され,住み慣れた地域で安心して生活できる社会の実現を目指し,総合的かつ長期的視点に立って障害者施策を推進するため,「障害者に関する第二次広島県長期行動計画」を策定するものです。

2 計画の基本的考え方

 この長期行動計画は,「完全参加と平等」の社会の実現を目的として,昭和57年(1982年)に策定した「障害者に関する広島県長期行動計画」の理念及び目標を引き継ぎながら,これまでの成果を発展させ,新たな時代の要請にも対応できるように,次に掲げる基本的考え方に基づき,施策の推進方向と具体的方策を示すものです。
なお,この計画中の障害者とは,身体障害者,精神薄弱者,精神障害者のほか,てんかん及び自閉症,難病等に起因する身体機能の低下又は精神上の障害のため,日常生活や社会生活を営むうえで不自由,不利又は困難な状態におかれている方々を含んでいます。

(1) ノーマライゼーションの推進
障害者が障害をもたない人と同等に生活し,活動できる社会をつくるために,ノーマライゼーションの理念に基づいた施策を推進します。

ア 障害者が社会活動に参加しようとするとき,さまざまな困難があります。例えば,建築物や道路,交通機関等における物理的困難資格・免許などの取得が制限される等の制度的困難,点字や手話サービス等コミュニケーション手段の欠如による文化・情報面での困難,更には,障害者が保護や庇護の対象としてのみとらえられるというような心理的困難(心の段差)もあります。これらの困難を除去し,特に住みよいまちづくりのための生活環境の改善や,科学・技術の進歩に即した各種福祉機器の普及の促進等によって,障害者が自由に社会活動に参加できる社会づくりをめざします。

イ 障害者にとって住みよい社会システムをつくっていくことは,高齢者・妊産婦・子ども等を含め,だれもが住みよい社会をつくることになります。
「国際障害者年行動計画」(1980年,国連総会決議)では,障害者を「通常の人間的ニーズを満たすのに特別の困難をもつ普通の市民」と規定しています。
したがって,障害者の「特別の困難」をなくし,平等な社会をつくるにあたっては,障害者に対して特別措置をとるだけでなく,生活の形態や居住の場,教育や就労の場の保障など,すべての施策において障害者の社会参加や利便を前提とした措置を講ずるよう努めます。

ウ だれもが住みよい社会づくりにあたっては,行政はもとより,社会を構成するすべての人々が,障害者の「特別の困難」を解消するため,主体的に取り組んでいく必要があります。このような全員参加による社会づくりを推進していくため,地域住民・企業等に対する啓発・広報の充実に努めます。

(2) 障害者の人権の尊重と自立への支援

 障害者も他の人々と同様に基本的人権を尊重されるひとりの市民として,主体性・自主性をもって自身の生活を設計し,社会の発展に能動的に参加することが期待されています。
障害者に対する施策も,障害者を保護の客体としてではなく,自立の主体者としてとらえ,障害者の自立を可能とする諸条件の整備を行い,その能力を十分に発揮できるような各種施策を展開することが重要です。このための支援策として,障害者が地域で自立して生活できるような施策の推進と,自立への意欲を促進するための環境の整備に努めます。

(3) 障害の重度化,重複化及び高齢化への対応

ア 重度の障害や,重複した障害をもつため,常時何らかの援助を必要とする障害者は増加する傾向にありますが,重い障害をもっていても,「生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)」の向上が図られるよう,個々のニーズに応じたきめ細かい施策の推進に努めます。

イ 人口構造の高齢化にともなって,障害者の高齢化も進んできており,また,高齢者のなかに障害をもつ人が増加してきています。高齢期においては,加齢とともに老化(心身機能の低下)は避けられず,だれもが障害をもった状態が到来します。高齢人口の増大によって生じてきた,こうした状況に対応した施策の推進に努めます。

(4) 関連施策の連携

 障害者に係る施策は幅広い分野にわたっているため,所得保障,保健,医療,福祉,教育,生活環境など関連施策の連携の強化に努め,県行政全般にわたった総合的な推進を図ります。
また,障害者をはじめ県民一人ひとりの人権尊重の視点に立った施策を展開するため,21ひろしま長寿社会対策推進プラン,広島県老人保健福祉計画,広島県保健医療計画,広島県女性プラン(第一次改定)及び広島県同和対策基本方針等の関連施策との整合性に配慮し,総合的,計画的な推進に努めます。

3 計画の期間

 この計画の期間は,平成6年(1994年)度から平成15年(2003年)度までの10年間とします。
ただし,社会経済情勢の変化等により変更の必要が生じた場合は,必要に応じて見直しを行います。

第2 障害者の動向

1 身体障害者の動向

(1) 身体障害者手帳交付者数 (単位:人,%)

18歳未満 18歳以上 60歳以上(再掲) 合計
県分 広島市分 県分 広島市分 県分 県分 広島市分
昭和57年度
(1982年度)
(3.1)
1,520
(5.3)
735
(3.6)
2,255
(96.9)
47,899
(94.7)
13,100
(96.4)
60,999
(57.2)
28,261
(100.0)
49,419
(100.0)
13,835
(100.0)
63,254
平成6年度
(1994年度)
(2.0)
1,394
(3.6)
872
(2.4)
2,266
(98.0)
68,534
(96.4)
23,082
(97.6)
91,616
(69.2)
48,386
(100.0)
69,928
(100.0)
23,954
(100.0)
93,882
増加率 △8.3 18.6 0.5 43.1 76.2 50.2 71.2 41.5 73.1 48.4

※各年度4月1日現在

 平成6年(1994年)4月1日現在,県内の身体障害者手帳交付者は93,882人で,前計画策定時の昭和57年度(1982年度)63,254人と比較して48.4%の増加となっています。
年齢別にみると,18歳未満が0.5%の増加でほぼ横ばい状態に比べ18歳以上は50.2%の増加となっています。
また,身体障害者手帳交付者のうち全体(県分のみ)に占める60歳以上の方の割合は69.2%で,昭和57年度(1982年度)における割合57.2%と比較して12ポイントの大幅な増加となっており,身体障害者の高齢化が進んでいます。

(2)障害部位別手帳交付者数 (単位:人,%)

視覚 聴覚・平衡
音声・言語
肢体 内部 合計
昭和57年度
(1982年度)
(18.1)
11,465
(19.4)
12,262
(55.9)
35,383
(6.6)
4,144
(100.0)
63,254
平成6年度
(1994年度)
(12.8)
12,048
(14.6)
13,692
(55.4)
51,980
(17.2)
16,162
(100.0)
93,882
増加率 5.1 11.7 46.9 290.0 48.4

※各年度4月1日現在

 障害部位別にみると,肢体不自由が55.4%と過半数を占め,以下,内部障害,聴覚・平衡・音声・言語機能障害,視覚障害の順となっています。
また,内部障害者が昭和57年度(1982年度)の4,144人から平成6年度(1994年度)は16,162人と,約4倍に増加しており,全身体障害者に占める割合も6.6%から17.2%と10.6ポイントも増加しています。これは,昭和59年(1984年)に直腸・ぼうこう機能障害,昭和61年(1986年)に小腸機能障害が身体障害の範囲に加えられたことによるものです。

(3)障害等級別身体障害者手帳交付者数 (単位:人,%)

1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計
昭和57年度
(1982年度)
(13.1)
8,283
(17.4)
10,986
(18.9)
11,925
(18.8)
11,879
(17.6)
11,165
(14.2)
9,016
(100.0)
63,254
平成6年度
(1994年度)
(20.2)
18,963
(15.8)
14,840
(20.7)
19,417
(19.2)
18,009
(13.6)
12,765
(10.5)
9,888
(100.0)
93,882
増加率 128.9 35.1 62.8 51.6 14.3 9.7 48.4

※各年度4月1日現在

 障害等級別にみると,平成6年度(1994年度)の手帳交付者は,昭和57年度(1982年度)と比較して各等級とも増加しています。
また,重度(1~2級)・中度(3~4級)割合が7割以上を占め増加率でも重度・中度の伸びが目立っています。その中でも特に、1級の重度障害者の増加が目立っており,障害の重度化が進んでいます。

2 精神薄弱者の動向

(1) 年齢別療育手帳交付者数 (単位:人,%)

18歳未満 18歳以上 合計
昭和57年度
(1982年度)
(59.4)
4,930
(40.6)
3,370
(100.0)
8,300
平成5年度
(1993年度)
(26.5)
2,977
(73.5)
8,242
(100.0)
11,219
増加率 △39.6 144.6 35.2

※昭和57年度(1982年度)は推定数字,平成5年度(1993年度)3月31日現在

 平成6年(1994年)3月31日現在,県内の療育手帳交付者数は11,219人で昭和57年度(1982年度)の推定数と比較して,35.2%の増加となっています。
年齢別にみると18歳未満は39.6%の大幅な減少となってますが,逆に18歳以上は144.6%の大幅な増加となっています。

(2) 障害程度別療育手帳交付者数 (単位:人,%)

A'
(最重度)
A
(重度)
B'
(中度)
B
(軽度)
 
合計
昭和57年度
(1982年度)
(13.9)
1,150
(29.7)
2,464
(22.3)
1,854
(34.1)
2,832
(100.0)
8,300
平成5年度
(1993年度)
(13.0)
1,456
(38.6)
4,329
(31.2)
3,499
(17.2)
1,935
(100.0)
11,219
増加率 26.2 75.7 88.7 △31.7 35.2

※昭和57年度(1982年度)は推定数字,平成5年度(1993年度)3月31日現在

 障害程度別にみると,平成5年度(1993年度)でAが4,329人で最も多く続いてB',B,A'の順になっています。
また,最重度・重度・中度障害者の割合が8割以上を占めています。増加率をみるとBの減少に対して,A,B'の増加が目立っています。

3 精神障害者の動向

(単位:人,%,件)

入院患者数 通院医療費公費
負担承認件数
措置入院 措置以外の入院 合計
昭和57年度
(1982年度)
914 7,978 8,892 6,910
平成5年度
(1993年度)
239 8,740 8,979 14,299
増加率 △73.9 9.6 1.0 106.9

※各年度3月31日現在

 精神科医療機関に入院している精神障害者の数は,平成6年(1994年)3月31日現在8,979人で,通院医療費公費負担承認件数は14,299人となっています。
昭和57年度(1982年度)と比較すると,入院患者数で87人,1.0%の増加となっています。
また,通院医療費公費負担承認件数では7,389人,106.9%の大幅な増加となっています。
入院内訳別にみると,措置入院患者が大きく減少し,措置以外の入院患者は増加しています。

4 難病患者の動向

(単位:人,%,件)

特定疾患 小児特定疾患
疾患数 対象患者 疾患群数 対象患者
昭和57年度
(1982年度)
24 1,259 9 3,296
平成5年度
(1993年度)
35 5,454 10 6,793
増加率 333.2 106.1

※各年度3月31日現在

 難病患者のうち特定疾患対象患者は,平成6年(1994年)3月31日現在5,454人で対象疾患数は35疾患となっています。
また,小児特定疾患は,同じく平成6年(1994年)3月31日現在6,793人で対象疾患群は10疾患となっています。
昭和57年度(1982年度)と比較すると,対象疾患の拡大等があり,それぞれ特定疾患で333.2%,小児特定疾患群で106.1%の大幅な増加となっています。

第3 施策体系

1 啓発広報

  • 啓発広報の推進
  • 障害者問題教育の推進
  • 団体の自主的活動の支援

2 保健・医療・福祉

  • 障害の予防,早期発見の推進
  • 医療・リハビリテーションの供給体制の整備
  • 在宅サービスの充実
  • 施設対策の充実
  • 社会参加促進対策の強化
  • 地域福祉活動の推進
  • 専門従事者の養成,確保

3 教育

  • 就学指導及び早期教育の充実
  • 教育条件の整備
  • 教育内容・方法の充実
  • 進路指導の充実
  • 生涯学習の推進

4 雇用・就業

  • 雇用の促進と安定
  • 就労の場の整備
  • 職業能力開発

5 生活環境

  • まちづくり事業の推進
  • 住宅整備の推進
  • 移動・交通対策の推進

6 スポーツ・レクリエーション・文化

  • スポーツの振興
  • レクリエーション及び文化の振興

7 関連施策との連携

第4 分野別施策の基本的方向と主要施策

1 啓発広報

《現状と課題》

 昭和56年(1981年)の国際障害者年を契機として,障害者問題についての関心が高まり,社会の障害者に対する理解は徐々に進んできましたが,まだ十分ではなく,「完全参加と平等」の基本理念に基づき,「障害をもつ人ももたない人も共に生きる地域社会」を実現するためには,障害者に対する正しい理解と認識を一層定着させることが必要です。
障害者は障害という特別の困難をともなっている一般の市民と考えるべきで,決して特別な存在ではなく,同じ社会の構成員であり,同等の基本的権利を持つものであるとともに,社会の発展に寄与する能力を持っています。
障害者は,建築物,道路,公共交通機関や職場等の社会環境が適切に整備されれば,身体的に障害があっても他の市民と同様な社会生活を営むことが可能となります。つまり,障害という概念は,単に障害者の個人的問題としてとらえるのではなく,個人とその環境との関係において生ずる社会的問題として認識することが必要です。
このような認識を,地域社会に深く定着させるために,今後とも活発な啓発広報活動を展開していく必要があります。

《施策の推進方向》

1 啓発広報の推進

・ 県民の障害者に対する理解を深めるため,テレビ,ラジオ,新聞などマスメディアの協力を得ながら,計画的に啓発活動を推進します。
・ 「障害者の日」など機会をとらえ,県民,ボランティア団体等の協力を得ながら交流の場をつくるとともに,啓発活動を積極的に推進します。
・ 障害をもつために各種の情報を得ることが困難な障害者に対し,個々のニーズに応じたきめ細かな情報が提供できる態勢の整備に努めます。
・ 啓発資料の常設展示場の設置に努めます。

2 障害者問題教育の推進

・ 障害者問題に対する県民の理解を深めるためには幼少期からの啓発が必要であり,家庭,地域及び学校などにおいての継続的な教育の推進に努めます。

3 団体の自主的活動の支援

・ 障害者に対する理解を深めて行くうえで大きな役割を果たしている団体の自主的活動の支援に努めます。

2 保健・医療・福祉

《現状と課題》

 障害の有無にかかわりなく,すべての人の人権が尊重される「共に生きる社会」を築くためには,すべての施策において障害者の自立と社会参加を前提とした措置を講ずることが求められていますが,とりわけ障害者の「特別な困難」の解消に向けた保健・医療・福祉面での条件整備(サービスの提供)が不可欠となっています。

 障害の早期発見から障害者の社会参加に至るまで,障害者のライフステージに応じた継続的なサービスを提供するため,県,市町村をはじめ医療機関,福祉施設,各種相談員等,保健・医療・福祉の関係機関の有機的な連携のもとに,地域住民の理解と協力を得ながら施策を推進することが重要です。

 近年の各種検診の普及と医学の進歩により,一部の障害については未然防止が可能となっており,障害の除去,軽減のための医療も進んできています。さらに,障害の早期発見から医療,リハビリテーションに至る一貫したシステムの整備が望まれています。

 障害者のためのサービスについては,施設整備,施設機能の充実を図るとともに,在宅障害者の支援施策の充実を図ってきましたが,一部の施設についてはいまだに不足しており,また,在宅サービスについても,障害者の固有のニーズに応じたきめ細かなサービスの提供は不十分です。
特に,障害の重度化・重複化や障害者及びその家族の高齢化への対応に配慮するとともに,施設退所者の地域生活への円滑な移行と,在宅障害者が生きがいのある生活を送るための施策の充実は重要な課題となっています。
また,地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の成立に伴い,平成9年(1997年)4月1日からは住民に身近で頻度の高い基本サービスについては,市町村が一元的に実施し,専門的サービスは県が担うこととなっています。

《施策の推進方向》

1 障害の予防,早期発見の推進

(1) 母子保健に関する知識の普及
・ 健康な状態で妊娠・出産することの重要性,更には乳幼児期の事故防止等,母子保健に関する知識の普及を図るため,婚前・新婚学級や妊婦(両親)学級等の充実に努めます。

(2) 妊産婦・乳幼児等に対する各種の健康診査や相談指導等の充実
・ 安全な分娩と健康な子の出生を期すため,妊産婦に対する健康診査を促進します。
・ 乳幼児については,先天性代謝異常等検査事業,心身障害児早期療育指導事業の充実に努めます。また,幼児については,1歳6か月児,3歳児等の健康診査の受診率の向上と事後指導の徹底に努めます。
・ 思春期保健相談,赤ちゃん電話相談など各種の保健相談事業を実施するほか,特に,ハイリスク妊婦・新生児については,保健婦等による訪問指導を強化します。

(3) 精神障害の予防,早期発見
・ 乳幼児期や思春期,老年期などライフサイクルを考慮し,親子関係における心の健康づくりを導入した子育て教育の指導や,シンナー,覚醒剤などの薬物乱用防止についての啓発活動など精神障害の予防に努めます。
・ 総合精神保健センター,保健所等における相談体制の充実・強化により,障害児の予防,早期発見に努めます。

(4) 老人精神保健対策の推進
・ 総合精神保健センター,保健所における相談体制や健康教育,普及・啓発を充実・強化し,老人性精神障害の予防,早期発見に努めます。
・ 高齢化の進展により加齢に伴う脳血管障害,骨粗しょう症等に起因する障害の増加傾向を踏まえ,講演会の開催やマスメディアの活用等による成人病予防思想の普及に努めます。
また,市町村が実施する老人保健事業の健康教育等を支援します。
・ 循環器検診をはじめとした各種検診の促進を図ります。

2 医療・リハビリテーションの供給体制の整備

(1) 医療供給体制の整備
・ 脳血管障害や交通事故等に迅速に対応し,障害の防止,軽減を図るため,救急医療体制の充実を図ります。
・ 障害児の原因として,異常分娩,低酸素症,未熟児等の周産期における諸問題が指摘されているので,周産期の医療体制の充実に努めます。
・ 精神科救急医療体制や思春期・アルコール等薬物依存性精神障害の専門医療体制の整備,また,痴呆性老人専門病床の確保など,ライフサイクルに応じた医療サービスが受けられるよう精神医療システムの整備,確立を図ります。

(2) 医学的リハビリテーションの供給体制の整備
・ 障害者に対する医療の中核であるリハビリテーションの充実を図るため,県立身体障害者リハビリテーションセンターをはじめとした,リハビリテーション機能を有する医療機関の整備を促進します。

(3) 地域リハビリテーションの供給体制の整備
・ 在宅障害者や脳卒中後遺症などのある高齢者の日常生活能力を高めるため,市町村の行う機能訓練や訪問指導の普及拡大を図ります。
・ 医療機関や介護実習普及センター等と連携し,機能訓練の充実を図ります。
・ 地域リハビリテーションの展開に指導的役割を担う県立身体障害者更生相談所の機能の充実に努めます。
・ 脳卒中情報システムの推進により,市町村への患者情報の早期提供に努めます。
・ 家庭復帰のためのリハビリテーションや看護・介護を中心とする医療ケアと日常生活サービスなどを提供する老人保健施設の整備を促進します。

(4) 医療費の公費負担制度の充実
・ 未熟児は,正常な新生児に比べて生理的に未熟であり,疾病にもかかりやすく,その死亡率は極めて高率であるばかりでなく,障害を残すことも多いことから,生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要です。こうした医療を必要とする未熟児に対して,引き続き医療の給付を行います。
・ 障害児・者については疾病の治癒や障害の軽減を図るため,育成医療,更生医療の公費負担制度を引き続き実施します。
・ 妊娠中毒症,糖尿病,貧血,産科出血及び心疾患にかかっている妊産婦に対し,早期の適正な療養により,症状の重症化を防ぎ,妊産婦の後障害の発生や未熟児の出生等を防ぐため,必要な援護を引き続き実施します。
・ 精神障害者の措置入院,通院医療に要する費用を引き続き公費負担し,医療費の負担の軽減に努めます。
・ 原因が不明で治療方法が未確立のいわゆる難病のうち,特定疾患については,引き続き治療研究事業を実施して,医療費負担の軽減に努めます。
・ 慢性腎疾患,慢性心疾患等のいわゆる小児特定疾患については,治療研究事業を引き続き実施して,その医療の普及を図るとともに,患者家族の医療費負担の軽減に努めます。
・ 重度障害者の健康管理と患者家族の医療費負担の解消を図るため,医療費の公費負担制度を引き続き実施します。

(5) 歯科保健医療供給体制の整備
・ 一般歯科診療所での治療が困難な障害者の歯科医療の確保を図るため,専門的機能を有する口腔保健センター等の整備を促進します。
・ 市町村が行う寝たきりの人に対する口腔衛生指導の普及拡大を図ります。

3 在宅サービスの充実

(1) 相談指導の充実強化
・ 障害者一人ひとりの実情や心情の十分な理解に立った相談を行うため,身体障害者・精神薄弱者更生相談所,総合精神保健センター,福祉保健センター・保健所,市福祉事務所及び児童相談所の相談機能の充実強化に努めるとともに,地域の実情を踏まえ,また障害者の個々のニーズにきめ細かく対応するため,訪問診査等の巡回相談を充実します。
・ 障害者は結婚に様々な困難があることから,身体障害者の結婚相談事業等を積極的に推進します。
・ 障害者の人権を擁護するため,専門家による法律相談事業を新たに実施します。
・ 精神薄弱児施設の機能を生かした療育相談事業を充実します。
・ 難病患者及びその家族の抱える保健,医療,福祉等に係る心配ごと,悩みごとに対する相談に応じる難病相談センターの機能の強化を図るとともに,保健所における難病相談会の充実に努めます。
・ 相談指導の実施に当たっては,専門分野の人材や関係団体等を積極的に活用するとともに,保健・医療・福祉の連携を図り,障害者やその家族にとって効果的なものとなるよう努めます。
・ 障害の種別に応じた各種相談員による,障害者の日常生活にかかる相談指導体制を充実強化します。

(2) 地域生活支援体制の整備
・ 障害者の日常生活の便宜を図るため,ホームヘルパーや各種ガイドヘルパー等の派遣体制の整備を促進します。
・ 重篤な在宅難病患者を保健所保健婦,栄養士が訪問し,療養生活の指導及び相談を行う在宅難病患者支援事業を推進します。
・ 介護者の疾病等により一時的に在宅での介護が困難となった場合,障害者を施設に短期間入所させる短期入所事業の拡充を図ります。
・ 障害者が通所して創作活動や,日常生活訓練を行い,食事や入浴サービスの提供を受けるデイサービス事業を拡充するとともに,重度障害者のための重介護型デイサービス事業の早期実現を図ります。
・ 法定のデイサービス事業の実施が困難な市町村が,地域の実情に即して,老人福祉センター,老人集会所,ふれあいプラザなどの身近な公共施設を活用して,在宅障害者ミニ・デイサービス事業が実施できるよう支援します。
・ 可能な範囲で,老人福祉及び障害者福祉サービスの相互利用を促進します。
・ 補装具の交付事業,日常生活用具給付(貸与)事業の充実を図るとともに,義肢装具製作開発センターの機能を充実してその改良に努めます。
・ 障害者の将来の生活の安定に資するため,心身障害者扶養共済制度の普及に努めます。

(3) 地域療育体制の整備
・ 在宅の障害児が家庭において適切な療育を受けられるよう,障害児施設の備えている専門的療育機能を活用し,保護者に対して家庭療育に関する技術的な相談指導を行うとともに,日常生活に関する知識を習得させる短期療育事業等を充実します。
・ 障害児施設や精神薄弱者施設にコーディネーターを配置し,関集機関との連携のもとに,療育に関する相談指導や訓練を行う地域療育拠点施設事業の拡充を図ります。
・ 身近な場所に早期療育の場を確保するため通園施設,通園事業や障害児保育等の充実に努めます。

4 施設対策の充実

(1) 施設運営の近代化と施設整備
・ 施設入所者の処遇の向上を図るため,入所者の重度化傾向を踏まえ,職員の資質向上や既存施設の設備の質的充実,業務省力化などによって,施設運営の近代化を促進します。
・ 施設の有する人的,物的機能を可能な限り地域社会へ開放し,地域社会に開かれた施設としての運営を促進します。
・ 社会復帰施設の指導員などに対する教育研修の実施など,スタッフの養成確保,資質の向上に努め,入所者の処遇向上を図るとともに,地域への効率的な社会復帰をめざします。
・ 施設の創設や改築に当たっては,障害の重度化や障害者の高齢化に配慮するとともに需要の動向や地域配置を考慮しながら整備します。
・ 地域で独立した生活を送る障害者のための援護寮,通勤寮,福祉ホーム等の施設整備を促進します。

(2) 県立身体障害者リハビリテーションセンターの充実
・ 身体障害者に対して,相談,診断,治療,訓練から生業に至るまでの一貫したリハビリテーションを行うとともに,身体障害者施設に対する指導的役割を担う県立身体障害者リハビリテーションセンターの機能を充実します。

(3) 県立心身障害者コロニーの充実
・ 重度精神薄弱者や重症心身障害児に対して,治療や訓練,教育を行い,在宅の障害者や家族の相談・指導にも応ずるとともに,重度の精神薄弱者施設や重症心身障害児施設に対する指導的役割を担う県立心身障害者コロニーの機能を充実します。

(4) 県立総合精神保健センターの充実
・ 精神保健に関する思想の普及・啓発や調査研究,複雑困難な相談指導,保健所等への技術援助を行い,地域精神保健活動推進のための中核的な機能を担う県立総合精神保健センターの機能を充実します。

5 社会参加促進対策の強化

(1) 社会参加の促進
・ 障害者の地域生活の定着を図るため,障害の種別に応じた社会適応訓練事業の充実を図ります。
・ 視覚障害者や聴覚障害者の主体的な活動を保障するためには,コミュニケーションと情報の確保が不可欠であり,手話奉仕員,点訳奉仕員及び朗読奉仕員等の養成や点字情報ネットワーク事業,字幕入りビデオカセットライブラリー事業等を拡充し,障害者の地域社会での自立と積極的な社会参加を支援します。
・ 施設運営の安定化と障害者の処遇向上のため,授産事業振興センター事業を支援します。
・ 地域で社会生活をしている障害者の地域生活の援助や生活指導等を行うため,通勤寮やグループホーム事業などの生活施設等の整備の促進に努めます。
・ 地域で自活している精神薄弱者の相談・指導に応じる精神薄弱者生活支援事業の拡充を図ります。
・ 精神障害者の技能訓練や日常生活適応訓練等を行う,援護寮,福祉ホームや小規模作業所等の社会復帰施設の整備や社会復帰のための相談・指導体制の充実,整備などについて,精神保健審議会で検討し,その計画的な実施に努めます。
・ 障害者の自主グループの育成強化を図り,障害者相互の交流などを通じて自立意欲を増進し,地域活動参加への拡大を図ります。
・ 障害者の社会生活を地域で援助し支えていくため,住民組織や個人に対する教育,研修会などを開催し,障害者に対する住民の理解を求めるとともに,地域ボランティアの育成,活用を図ります。

(2) 生きがいの高揚
・ 障害者の生きがいの高揚を図るため,スポーツ,レクリエーション,文化等様々な地域活動を通じて,障害者相互の交流や,障害者と他の市民との交流を行う事業を支援します。
・ 障害者が,スポーツ,レクリエーションや文化活動を行う場として,デイサービス施設や障害者福祉センターの設置を促進します。
・ 文化,スポーツ施設等の利用についての障害者の経済的負担の軽減を図るため,利用料の減免等の制度の充実に努めます。
・ 障害者自身のボランティア活動を支援するよう努めます。

6 地域福祉活動の推進

(1) 地域福祉推進体制の整備
・ 地域福祉推進の中核的役割を担う市町村社会福祉協議会やその育成・援助機関である県社会福祉協議会の組織・運営体制の強化を図ります。
・ 県社会福祉協議会に設置している「ふれあい基金」を活用したボランティアの人材養成や活動基盤の整備等を図り,ボランティア活動の一層の振興を図ります。
・ 民間社会福祉活動の推進に当たって重要な役割を担う民生・児童委員の活動の強化に努めます。

(2) 地域福祉実践活動の振興
・ 児童・生徒に対する福祉教育を推進するため,学校教育関係者と連携を図りながら社会福祉協力校を指定し,在宅障害者への訪問活動や障害者施設の訪問,また学校行事への招待等のふれあい活動を充実します。
・ ボランティアを育成援助するうえで中心的な役割を担う市町村ボランティアセンターの機能を充実強化するとともに,地域で福祉実践活動が効率的・総合的に提供できる体制を整備する「ふれあいのまちづくり事業」を推進します。

(3) 地域福祉活動拠点施設の整備
・ 地域福祉センター,身体障害者福祉センター等地域福祉活動の拠点となる施設については,他の類似施設との配置を考慮しながら整備を進めます。

7 専門従事者の養成,確保

・ 保健婦(士),看護婦(士),理学療法士,作業療法士など保健医療従事者の人材確保を図るため,平成7年(1995年)4月の開校を目指し,県立保健福祉短期大学の整備を進めます。
・ 専門従事者の勤務条件の改善,各種養成施設・学校の整備充実,ナースセンター・社会福祉人材育成センター等による潜在マンパワーの掘り起こし等人材確保のための施策を総合的に推進します。
・ ホームヘルパーに対する段階的講習会や社会福祉施設職員,地域福祉関係者,身体障害者相談員,精神薄弱者相談員,精神保健相談員等に対する研修内容の充実に努め,障害者一人ひとりの人権を尊重するとともに,それぞれの状況について十分な理解に立った処遇や相談・助言が行えるよう,資質の向上を図ります。

3 教育

《現状と課題》

 養護学校の義務制以降,各種の施策が実施され,障害児教育児においても一定の成果はみられましたが,今日,地域社会における生活実態や卒業後の進路状況などをみるとき,障害者の人権が保障されているとは言い難い実態が依然としてあります。
障害児の教育については,障害者として地域社会で生活することをねらいとし,個性を生かす教育を充実させていくために,生徒のおかれている状況を的確に把握し,その教育的課題を明確にすることが必要です。
そのうえで一人ひとりの教育的ニーズを尊重した教育実践に努めるとともに,卒業後の進路を展望し,地域社会での生活との関連を考慮した教育内容の創造に努めることが大切です。
さらに,障害者問題について正しい理解が得られるよう啓発活動に努めることが必要です。

《施策の推進方向》

1 就学指導及び早期教育の充実

・ 障害をもつ幼児・児童・生徒の就学の場の決定については,幼児・児童・生徒の実態を的確に把握し,本人や保護者の意思を尊重したうえで,総合的な観点に基づいて決定すべきであるという基本にたって,市町村教育委員会の就学事務担当者を対象に研究協議会を開催し,適切な就学指導を促進します。
・ 障害をもつ幼児に対する教育相談等の充実を図るとともに,盲・ろう・養護学校の幼稚部及び幼稚園等の拡充整備と教育指導の充実に努めます。

2 教育条件の整備

・ 障害児教育の充実を図るため,教職員定数の改善を進め,教職員配置の充実に努めます。
・ 障害をもつ幼児・児童・生徒が,快適な学校生活を営めるよう,個々のニーズにきめ細かく配慮しながら,施設・設備の充実を図ります。
・ 通学対策については,幼児・児童・生徒の実態に応じたきめ細かい運行と通学時間の短縮に向けて,その充実に努めます。
・ 保護者の経済的負担を軽減し,障害をもつ幼児・児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるように,就学奨励費の充実に努めます。
・ 障害をもつ生徒の後期中等教育の在り方について検討を進めます。

3 教育内容・方法の充実

・ 障害の状況により通学が困難な児童生徒に対して行っている訪問教育の改善・充実に努めます。
・ 学校全体での障害児教育を推進するという観点から,地域や学校の実態に応じた交流活動の充実に努めます。
・ 通級による指導が,本人や保護者の意向を尊重して,適切に実施されるように努めます。
・ 障害をもつ幼児・児童・生徒の個々の状況を踏まえた教育が行えるよう教育内容・方法の改善・充実を図るとともに,障害児教育に関する教職員研修の充実に努めます。

4 進路指導の充実

・ 障害の状態や社会の変化等に対応する職業教育について研究し,指導方法等の開発に努めます。
・ 企業等での職場実習や体験的な学習を拡充・促進するなど,進路指導の充実を図ります。
・ 本人,保護者の意向を尊重し,課題を明確にして,展望をもって進路指導を推進するため,学校や家庭と職業安定所,進路希望先等の関係機関との密接な連携のもとに進路指導態勢の充実に努めます。

5 啓発活動の推進

・ 障害をもつ幼児・児童・生徒が,地域で安心して生活できるように,その態勢づくりを行うとともに,啓発活動を推進します。
・ 社会教育等で行われる諸活動への参加を促進するため,施設・設備の整備を図るとともに,情報の提供と相談を行う態勢の整備に努めます。
・ 小・中・高等学校において障害者問題についての正しい理解が得られるよう福祉教育等の充実に努めます。

4 雇用・就業

《現状と課題》

 障害者の適性と能力に応じた就労の場を確保することは,生活の安定につながるとともに,就労を通じた社会参加など生活を営むうえで極めて重要な意義をもつものであり,重要な課題でもあります。
障害者の雇用は社会的な理解が進むにつれて徐々に改善されていますが,障害の重度化,障害者の高齢化が進行する中で,今なお,法定雇用率未達成の企業が存在し,就業者の割合も低く,また,就業の形態や労働条件についても改善すべき問題があります。
このため,個々の障害者の実情に応じた職場の開発や職場環境等のため,一層充実した施策を推進することが必要です。

《施策の推進方向》

1 雇用の促進と安定

(1) 障害者雇用促進の指導の強化等
・ 障害者雇用について事業主等の理解を深めるため,啓発・広報に努めます。
・ 身体障害者法定雇用率の未達成企業に対する達成指導を強化し,重度障害者に重点をおいた雇用指導を実施します。
・ 県は,率先して障害者の雇用に努め,引き続き法定雇用率を上回る雇用を図るため,別の採用枠を設けて障害者の雇用に努めます。
・ 教職員については,教職の専門性や特性を考慮しながら,可能な限り障害者の雇用に努めます。

(2) 雇用助成措置等の充実
・ 雇用機会の拡大を図るため,重度障害者多数雇用事業所の育成,工業団地等への障害者の多数雇用につながる企業等の立地促進を図るため,各種の助成措置や融資制度の活用を促進します。
・ 職業紹介において,求職者の実情に応じた個別求人開拓を推進し,職場適応訓練・職場適応奨励金制度の活用を促進します。

(3) 重度障害者の職業的自立の促進
・ 短時間勤務,在宅勤務,フレックスタイム制等の多様な勤務形態の導入を図り,重度障害者の職域拡大を推進します。
・ 重度障害者等の就労を促進するため,第3セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の育成等に努めます。
・ 各種の調査・研究・事例の収集等の成果を,関係者へ周知します。
・ 日本障害者雇用促進協会に対し,広島県への障害者雇用情報センターの設置について要望する等,障害者の雇用に関する情報の提供及び就労支援機器等の普及の促進に努めます。
・ 生活に密着した地域レベルにおける,きめ細かな職業リハビリテーションを実施するため,障害者雇用支援センターの設置等に努めます。
・ 障害者が働きやすい職場環境や通勤・住宅等職業生活にかかわる社会環境の整備を推進します。
・ 高齢化した重度障害者のニーズに応じた勤務形態の推進を検討します。

(4) 障害種類別対策の推進
ア 身体障害者対策の推進
・ 職域の拡大を図るための電子機器等の就労支援機器の普及促進に努めます。
・ コミュニケーションに困難を有する視覚障害者,聴覚障害者等にコミュニケーションの円滑化を図るため,手話通訳等人的援助その他の援助措置を推進します。
イ 精神薄弱者対策の推進
・ 職域の拡大と職場定着を図るため,業務遂行援助者の配置等の人的援助等を推進します。
・ 授産施設や企業との連携を図り,能力開発等のため,精神薄弱者の状況に配慮した職場実習等を推進します。
ウ 精神障害者対策の推進
・ ストレスが蓄積されないような勤務形態や職務内容等に配慮した雇用を推進します。
・ 精神障害に対する理解を深めるため,啓発活動を推進します。
・ 公共職業安定所における職業相談,職業指導体制を整備します。
・ 職場定着を図るため,業務遂行援助者の配置等の人的援助等を推進します。

2 就労の場の整備

・ 身体障害者授産施設,精神薄弱者授産施設については,障害者のニーズや地域の適正配置を考慮した整備を進めるとともに,福祉ホームやグループホームの整備を促進します。また,対象者の少ない地域においては,分場制度や相互利用制度の活用により,就労の場の拡大を図ります。
・ 精神障害者授産施設の整備を促進します。
・ 精神障害者の社会適応訓練を行う協力事業所の拡大を図ります。

3 職業能力開発

(1) 職業能力開発校での職業訓練の拡充
・ 障害の状況や能力に応じた訓練が可能となるような訓練内容の充実に努めます。
・ 重度障害者や精神薄弱者に対応するための弾力的な訓練の実施に配慮します。
・ 精神薄弱者についての職業能力開発校での職業訓練の充実を図ります。
・ 訓練環境向上のため,施設の拡充整備及び設備の充実を図ります。
・ 校外委託訓練の充実を図ります。

(2) 高等技術専門校での職業訓練の充実
・ 高等技術専門校での精神障害回復者等の職業訓練の充実に努めます。

(3) 企業等への援助
・ 企業等が行う職業能力開発の機会の提供について援助します。

5 生活環境

《現状と課題》

 障害者の自立と社会活動への参加を促進するには,建築物,道路及び交通施設等における物理的な困難を除去するなどの生活環境の改善が必要です。
このような生活環境の改善は,障害者にとってだけでなく,高齢者,病人,幼児及び妊産婦等にとっても好ましいことであり,社会全体の利益になるものといえます。
この生活環境の改善にあたっては,障害者の利用に配慮した各種の施設・設備の整備など物的環境の整備に加え,県民の理解と協力,福祉機器の開発,移動介護サービスの充実などによって,総合的な推進が図られなければなりません。
障害者が利用する建築物,道路及び交通施設等の生活環境は,障害者の利用に配慮して年々整備されてきましたが,なお一層の改善が必要です。

《施策の推進方向》

1 まちづくり事業の推進

・ 「福祉のまちづくり条例(仮称)」を制定し,障害者の利用にきめ細かく配慮した各種の施設・設備の整備を一層積極的・効果的に推進します。
・ 公共建築物,道路等については,障害者に対する配慮を行うこととします。
・ 環境整備にあたっての基準は,国の定める基準などとの整合性を図ります。
また,この基準は最低限必要な基準であるため,より望ましい基準や具体的な整備内容を盛り込んだ広報資料を作成し,普及啓発に努めます。
・ この基準達成のため,施設・設備の改善を行う民間事業者への支援策を検討します。
・ 推進に当たっては,障害者及び高齢者等の団体や民間事業者など広く関係者の意見を聞き,実効性のあるものとします。

2 住宅整備の推進

・ 公営住宅については,障害者が安定した日常生活が営めるよう立地や構造に配慮し,市町村と連携を図りながら,その適切な供給に努めるとともに,入居者の障害の部位や程度に応じた設備の改善を図ることとします。
・ 個人住宅については,住宅金融公庫など国の諸制度の活用を図りながら,本県独自の住宅建設資金貸付制度により建設を促進するほか,障害者住宅整備資金貸付事業を実施する市町村への助成を図り,障害者が利用しやすいような住宅整備を推進します。

3 移動・交通対策の推進

・ まちづくり事業における道路及び交通施設の整備と連携して,公共交通機関の改善に努めます。
・ ガイドヘルパーや手話奉仕員の派遣体制の整備に努めるとともに,障害者向け自動車の改造及び運転免許取得に対する補助事業を行う市町村への助成を推進します。

6 スポーツ・レクリエーション・文化

《現状と課題》

 スポーツ,レクリエーション及び文化活動への参加機会の確保は,障害者の社会参亀の促進にとって極めて重要なことです。
これまで,身体障害者スポーツ大会の開催,身体障害者スポーツ指導員の養成,文化・スポーツ施設の利用料の減免等を行い,参加機会の確保を図ってきました。
しかしながら,スポーツ活動に参加する障害者は少なく,また障害者による文化活動も不十分な状況です。
今後は,スポーツ,レクリエーション及び文化の分野において,障害者の参加機会を確保し,社会参加の裾野を拡げるとともに,障害者がより高度にその能力を発揮できるよう総合的な援助体制を作り,ゆとりとうるおいのある生活の実現をめざす必要があります。

《施策の推進方向》

1 スポーツの振興

・ 平成8年(1996年)の第32回全国身体障害者スポーツ大会の開催に向けて,障害者のスポーツを総合的に援助する組織として,障害者スポーツ協会の設立を図り,障害者のスポーツの振興に努めます。
・ 県内で開催する障害者スポーツ大会の充実を図り,全国身体障害者スポーツ大会及び全国精神薄弱者スポーツ大会(ゆうあいピック)へ選手を派遣します。
・ 日本身体障害者スポーツ協会などと連携し,パラリンピックなど国際大会への選手の派遣に努めます。
・ 障害者スポーツ指導員を計画的に養成し,スポーツ人口の拡大に努めます。
・ スポーツ施設を備えた県立障害者福祉センターを整備し,障害者が気軽にスポーツに親しめる環境の整備に努めます。

2 レクリエーション及び文化の振興

・ 障害者がレクリエーションや文化活動を行う場として,デイサービス施設や障害者福祉センターの設置を促進します。
・ 文化施設等の利用料の減免制度の充実に努めます。
・ 点字情報ネットワーク及びビデオライブラリーの充実を図ります。
・ レクリエーション,文化活動における有料ボランティアの活用を検討します。
・ 障害者が,レクリエーション施設,文化施設を容易に利用できるよう施設・設備の整備に努めます。

7 関連施策との連携

1 21ひろしま長寿社会対策推進プラン及び広島県老人保健福祉計画との連携

 障害者やその介護者の高齢化が進行しつつある現在,障害者施策を推進するうえで,高齢者施策との連携は不可欠です。
特に,ホームヘルプサービスやデイサービス事業等の在宅福祉施策等における相互利用制度を一層拡充するなど,高齢者に関する長期計画と連携した施策の推進に努めます。

2 広島県保健医療計画との連携

 障害を予防し,除去・軽減するための保健・医療や医学的リハビリテーションの充実は,障害者施策を推進するうえで主要な課題となっています。
障害者の自立と社会参加を促進するためには,適切な医学的支援と保健・医療と福祉サービスの提供が不可欠であり,今後とも同計画との整合性を図りながら,保健・医療・福祉の各分野の連携に配慮した総合的な障害者施策の推進に努めます。

3 広島県女性プラン(第一次改定)との連携

 重い障害をもつ障害者の介護の大部分を女性が担っているという実態があります。
女性の社会参加を促進する立場から,男女共同参画社会の形成を目指す同プランの基本理念との整合性を持った施策の推進に努めます。

4 広島県同和対策基本方針に沿った施策の推進

 同和地区の障害者の実態については,平成2年(1990年)の広島県同和地区住民生活実態調査によると,労働災害など事故を原因とする身体障害者手帳所持者の割合が,県全体の平均と比べ高い状況を示しています。
この計画の具体的推進にあたっては,こうした同和地区の実態を踏まえ,関係機関と連携をとりながら,地域の実情に応じたきめ細かな配慮を行い,施策の推進に努めます。

第5 推進体制

1 この計画の推進にあたっては,県の内部組織として障害者施策推進本部を設置し,障害者施策の総合的かつ効果的な実施を図るとともに,計画の進捗状況等フォローアップを行います。

2 障害者施策の推進にあたっては,関係行政機関相互の密接な連携を図り,障害者施策へ障害者自身の意見を反映させるため,広島県障害者施策推進協議会や精神保健審議会の活用を図ります。

3 市町村に対しても,当該市町村における障害者の状況等を踏まえ,障害者のための施策に関する基本的な計画の策定を求め,障害者施策の主体的かつ積極的な推進を求めるものとします。

第6 資料

具体的施策

1 啓発広報

(1)啓発広報の推進

事業名等 事業内容 摘要
「ひろしま県民だより~ふれあい」の
点字版の発行
視覚障害者を対象に,「ひろしま県民だより」の
点字版及び録音カセットテープを発行する。
(奇数月6回+特集2回)
(広報広聴課)
テレビ広報番組
「おはよう!ひろしま県」の
手話通訳付き放送
聴覚障害者を対象に,県テレビ広報番組
「おはよう!ひろしま県」(広島テレビ,身近な県施策紹介等を
内容とする15分間番組)を手話通訳付きで放送する。
(年間3回放送) (広報広聴課)
テレビ広報番組
「ふれあいひろしま」の
字幕入り放送
聴覚障害者を対象に,県テレビ広報番組
「ふれあいひろしま」(テレビ新広島,県の
キャンペーン事項等を紹介する1分間番組)を
字幕入りで放送する。
(毎週2回放送・うち1回は再放送) (広報広聴課)
障害者総合福祉展の
開催
障害者に対する福祉施策を紹介するとともに,訓練や
作業を行っている状況や,製作した手芸・工芸品等の展示を,
毎年1回,広島市と福山市で交互に開催する。
(障害福祉課)
身体障害者及び
知的障害者福祉
大会の開催
(社)広島県身体障害者団体連合会及び
(社)広島県精神薄弱者育成会が主催して開催する
福祉大会の経費を助成する。
また,更生援護功労者等に対し知事表彰を行う。
(障害福祉課)
各種広報啓発資
料の作成配布
・「体の不自由な人びとの福祉」
「知的障害の人びとの福祉」「身体障害・療育手帳所持者の便覧」
「障害者手当等のしおり」を作成し配布する。 (障害福祉課)
・心の健康についての理解と認識を深め,広く
精神保健思想の普及を図るため,パンフレットを配布する。
(健康対策課)
精神保健講演会
の実施
一般住民や企業等を対象として精神障害の理解や
社会復帰への支援,協力を求めるため,心の健康についての
認識を深めるとともに,社会全体での実践に取り組む
必要性などを広く啓発する。 (健康対策課)

(2)障害者問題教育の推進

事業名等 事業内容 摘要
心の輪を広げる
障害者理解促進
事業
総理府の行う事業に協力して,啓発冊子「心のキャッチ
ボール」を学校等へ配布するほか,体験作文の募集を小学
校,中学校,高等学校,一般市民に周知する。
(障害福祉課)
(障害児教育室)

(3)団体育成と自主的活動の支援

事業名等 事業内容 摘要
団体活動の助成 ・(社)広島県身体障害者団体連合会ほか11の関係団体に
助成する。(障害福祉課)
・精神障害者自主グループの育成指導や,家族会活動の充
実強化を図って行く。 (健康対策課)
身体障害者団体
活動指導員の設置
(社)広島県身体障害者団体連合会に身体障害者福祉団
体の活動の指導にあたる活動指導員を設置する。また,身
体障害者福祉活動推進員を設置し,団体の健全な発展を図
る。 (障害福祉課)

2 保健・医療・福祉

(1)障害の予防,早期発見の推進

事業名等 事業内容 摘要
母子保健知識普及事業 次の事業を実施して母子保健知識の普及を図る。
(1)各種母性教室の開催
(2)母子健康手帳の交付
(3)指導用パンフレットの配布
(4)母子関係講習会等 (健康対策課)
市町村母子保健事業への
助成
市町村の母子保健事業を強化するため,
基本事業である母子保健・相談指導事業,
地域の実情に応じて選択実施する母子保健地域活動事業,
思春期における保健・福祉体験学習事業,
母子栄養健康づくり事業に対して,助成する。
(健康対策課)
地域母子
保健特別モデル事業へ
の助成
市町村において母子保健情報の管理,
母子保健関係分野の連携強化,母子保健に関する
現状分析及び母子保健計画策定等の事業に対し
助成する。 (健康対策課)
乳幼児健全発達
支援相談指導事業
施設の利用等により,要経過観察児童の
健全な育成発達の助長と保護者の育児不安の
解消を図る。
(健康対策課)
思春期保健相談事業 思春期に特有の医学的問題,性に関する不安や悩み等,
個々のケースに応じたきめ細かな相談を電話や
面接等により実施し,また思春期保健に関する
知識の啓発を行う。
(1)思春期保健問題研究協議会の開催
(2)電話相談(思春期ホットライン)
(3)面接相談
(4)思春期保健講座 (健康対策課)
訪問指導 妊産婦,新生児,未熟児に対し必要に応じて,
保健所及び市町村の保健婦や助産縫が
その家庭を訪問して必要な指導を行う。 (健康対策課)
妊産婦・乳幼児の
健康診査
妊産婦,乳幼児の健康診査は保健所で実施するものや
市町村に一部委託して行うもののほか,
妊婦と乳児については県が委託した医療機関においても,
次の健康診査を行う。
(1)妊婦一般健康診査
(2)妊婦精密健康診査
(3)乳児一般健康診査
(4)乳児精密健康診査
(5)HBs抗原検査(妊婦) (健康対策課)
先天性代謝異常等
検査事業
フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び
先天性甲状腺機能低下症は,早期に発見し,
治療を行うことにより障害を予防することが
可能であるので,新生児に対し,血液による
検査を行う。 (健康対策課)
B型肝炎母子感染防止事業 HBs抗原検査を実施した妊婦の陽性者及び
HBe抗原陽性妊婦から出生した児に対して,
B型肝炎母子感染防止を図るため,県が
委託した医療機関において母子感染予防処置を
実施する。 (健康対策課)
神経芽細胞腫検査事業 乳児(6か月児)の術によるマス・スクリーニング検査を
行い異常の早期発見に努める。 (健康対策課)
受検率の向上を
図る
1歳6か月児健康診査への
助成
運動機能,精神発達の発達遅滞等障害をもった児童を
早期に発見したり,育児に関する指導を行ううえで,
その標識が容易に得られる1歳6か月の時点において
市町村が行う健康診査に対し,助成を行う。 (健康対策課)
3歳児健康診査 身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である
3歳児に対し,医師,歯科医師等による総合的健康診査を
実施し,その結果に基づき適切な指導を行う。
平成2年(1990年)度からは視聴覚検査を導入し,
眼科・耳鼻科疾患の早期発見・早期治療に努めている。
なお,健康診査の結果,より精密に診査を行う必要のある
児童は,精密健康診査を医療機関に委託し,実施している。
(健康対策課)
1歳6か月児・3歳児
精神発達精密検診及び
事後指導
市町村が実施する1歳6か月児及び
3歳児健康診査の結果に基づき児童相談所の
心理判定員が精密健康診査を実施するとともに,
必要に応じて事後の相談指導を行う。
(児童福祉課)
心身障害児
早期療育指導事業
脳性まひ等の心身障害を早期に発見し,専門医等による
相談指導を実施することにより,早期療育の促進を図る。
(健康対策課)
赤ちゃん電話相談事業への
助成
(社)広島県看護協会が実施している
「赤ちゃん電話相談事業」へ助成し,育児不安等を
抱く母親への相談事業を展開している。
(健康対策課)
精神障害者相談
指導事業
総合精神保健センターや保健所において
精神保健相談日を開設し,精神科医師,保健婦による
相談指導を行うとともに,家庭訪問を実施し,
障害者や家族への指導,助言を行う。 (健康対策課)

(2)医療・医学的リハビリテーションの供給体制の整備

事業名等 事業内容 摘要
保健事業 壮年期からの健康づくりと成人病の予防,
早期発見,早期治療を図るとともに,脳卒中の
後遺症者等が寝たきりの状態にならずに家庭で
生活できるようにし,その自立を促進,援助する。
事業内容 ・健康教育・健康相談・健康診査・機能訓練
・訪問指導 (高齢者福祉課)
老人精神保健
活動事業
総合精神保健センターや保健所において
老人性痴呆疾患等に対する相談指導を行うとともに
専門医と保健婦による家庭訪問等を行う。
また,(社)広島県精神保健協会に委託し,
痴呆性老人電話相談を実施する。 (健康対策課)
老人性
痴呆患者センターの
指定
老人性痴呆疾患についての専門医療相談や
鑑別診断機能を有する老人性痴呆疾患センターを
指定する。
(健康対策課)
応急入院指定事業 措置症状のない要医療,要保護の精神障害者に
必要な医療及び保護を確保するため,応急入院指定病院を
指定する。
(健康対策課)
医学的
リハビリテーション
施設・設備の整備
人口の高齢化による老人性疾患,交通事故,
労働災害による傷病者及び精神薄弱者等は
増加傾向にあり,これら傷病者に対する
リハビリテーション施設・設備の充実に努める。
(医療対策課)
臓器移植普及
推進事業
・ひろしま角膜・腎バンクと連携して,献眼・献腎思想の
普及に努める。
また,県立広島病院に腎移植推進・情報センターを
整備し,平成3年(1991年)6月から運営を開始している。
(医療対策課)
・骨髄バンク事業の推進(平成3年(1991年)12月~)
平成3年(1991年)12月18日,(財)骨髄移植推進財団が
設立され,骨髄バンク事業が開始された。
この事業の推進に必要なドナーの確保のため,
普及啓発活動を実施する。(健康対策課)
精神障害者
医療給付事業
措置入院者及び通院者の医療に必要な費用を
公費負担するとともに,制度の普及に努める。
(健康対策課)
措置診断の実施 措置症状のある精神障害者及び
その疑いのある者に対して,一般人からの診察及び
保護申請並びに警察官等からの通報に基づき,
精神保健指定医による診察を実施する。
(健康対策課)
精神病院入院者
処遇向上対策事業
精神医療審査会において,退院及び処遇の改善請求等を
審査するほか,入院者の病状審査を実施するなど,
入院者の処遇の向上を図る。 (健康対策課)
妊娠中毒症等の
療養の援護
妊娠中毒症,糖尿病,貧血,産科出血及び心疾患に
かかっている妊産婦に対し,早期に適正な療養が
受けられるよう,必要な援護を行う。 (健康対策課)
低体重児の届出,
未熟児の訪問指導
及び養育医療の
給付
低体重児の早期届出の徹底を図り保健婦の訪問指導を
行うとともに,病院等に収容して養育を必要とする
未熟児に対し,その養育に必要な医療の給付を行う。
(健康対策課)
訪問指導等の
強化を図る
育成医療の給付 身体障害児及び放置すれば将来,障害を残すと
認められる疾患がある児童で,確実な治療効果が
期待できるものに医療の給付を行う。 (健康対策課)
更生医療の給付 身体障害者の日常生活を容易にするために,障害の
程度を軽くしたり,取り除いたり,あるいは障害の進行を
防ぐための医療の給付を行う。 (障害福祉課)
重度障害者医療の
給付
重度障害者の医療費の給付を行う。
(障害福祉課)
進行性筋萎縮症者
療養等給付事業
国立療養所に委託して,必要な訓練,治療及び
生活指導を行う。
(障害福祉課)
特定疾患治療
研究事業
原因不明で,かつ治療方法が未確立のいわゆる
難病のうち,治療が極めて困難であり,医療費も
高額である特定疾患に罹患した患者に対し,医療費の
公費負担を行い負担の軽減を図る。 (健康対策課)
小児特定疾患
治療研究事業
小児の慢性疾患は,治療が極めて困難で,
かつ長期にわたり,児童の健全な育成に支障を
きたすことになることから,これら疾患に関する
治療研究を推進し,併せて患者家庭の医療費の
負担軽減を図る。 (健康対策課)
口腔保健センター
運営費の補助等
障害者の歯科医療を実施する口腔保健センター
(広島,呉,福山)の整備・運営について助成する。
(医療対策課)

(3)在宅サービスの充実

事業名等 事業内容 摘要
身体障害者
更生相談所の運営
 更生のための各種相談・指導及び判定を通じて,
身体障害者の福祉の向上を図る。 (障害福祉課)
精神薄弱者
更生相談所の運営
 更生のための各種相談・指導及び判定を通じて,
精神薄者の福祉の向上を図る。 (障害福祉課)
児童相談所の運営  各種問題の相談に応じ,必要な調査・判定を行い,
その結果に基づいて児童や保護者を育成指導する。
なお,児童相談所の機能強化のため,
平成6年(1994年)度から改築整備に着手する。
(児童福祉課)
難病相談センターの
運営
 難病患者及びその家族の抱える保健,医療,福祉等に
係る各種の心配ごと,悩みごとに対する相談に応じ,
患者及び家族の不安の解消を図る。 (健康対策課)
身体障害者
相談員の設置
 更生援護の相談に応じ,必要な指導を行うとともに,身
体障害者地域福祉活動の推進,関係機関の業務に対する協
力及び福祉思想の普及等を行う。 (障害福祉課)
相談機能の充実
及び増員
精神薄弱者
相談員の設置
 更生援護の相談に応じ,必要な指導を行うとともに,関
係機関の業務に対する協力,福祉思想の普及等を行う。
(障害福祉課)
相談機能の充実
ろうあ者専門
相談員の設置
 更生援護の相談に応じ,必要な指導を行うため,ろうあ
者専門相談員を福祉保健センター等に設置する。
(障害福祉課)
精神保健
相談員の設置
 精神保健に関する相談に応じ,精神障害者及び保護者等
を訪問し,必要な指導を行う。 (健康対策課)
家庭児童
相談室の設置
 福祉保健センター等に家庭児童相談室を設置し,家庭相
談員等による障害児の相談,指導活動を実施する。
(児童福祉課)
相談,指導活動
の充実
「こども・家庭110番」
電話相談事業
(子ども何でも
ダイヤル)
 中央児童相談所に,高度の専門的知識,技術を有する相
談員を配置し,障害児の養育について電話による相談,関
係機関との連絡・調整などの支援活動を行う。
なお,平成6年度(1994年度)から,現行の相談時間を延長
し24時間の相談体制とする。 (児童福祉課)
在宅重度
心身障害者(児)
訪問診査事業
 日常生活に著しい支障のある在宅の重度障害者(児)を
医師,看護婦,理学療法士,保健婦,ケースワーカー,
心理判定員等が訪問して健康診査及び更生相談を行う。
(障害福祉課)
進行性筋萎縮症者(児)
療育相談事業
 進行性筋萎縮症者(児)の検診や療育方法,
日常生活,更生援護等の相談,指導等を関係福祉団体に
委託して実施する。 (障害福祉課)
身体障害者
結婚相談事業
 自立促進を図るため,(社)広島県身体障害者団体連合会が
設置する結婚相談員の設置費,活動費を助成し,障害者の
結婚相談に応じる。 (障害福祉課)
相談体制の充実
精神薄弱者
専門相談事業
 精神薄弱者からの法的手続き,人権等の相談に応じる。
(障害福祉課)
難病相談会の開催  県内各地域における難病患者家族を支援するため,
保健所において難病相談会を開催する。 (健康対策課)
心身障害者
扶養共済制度の実施
 障害者を扶養している保護者の死後,残された障害者の
生活の安定を図るため実施する。 (障害福祉課)
制度の周知及び
加入の促進
特別障害者
手当等支給事業
 日常生活において,常時介護を必要とする程度の状態に
ある在宅の重度障害者に対し手当を支給する。
(障害福祉課)
在宅心身障害者
(児)介護手当支給事業
 重度の障害を有するため常時介護・指導を必要とする
5歳以上20歳未満の者を介護している保護者に対し,
手当を支給する。 (障害福祉課)
ホームヘルパー等の
派遣
 日常生活を営むのに支障のある重度の障害者の家庭に
家事援助,身体介護等の世話を行うホームヘルパー及び
外出時の付き添いを行うガイドヘルパーを派遣する。
(障害福祉課)
全市町村への
普及を図る
在宅障害児(者)
短期入所事業
在宅重度身体障
害者短期入所事業
 障害児を介護している保護者が,疾病等のため家庭に
おける介護が困難となった場合,福祉施設に
緊急一時保護し,福祉の増進を図る。
(障害福祉課)
日常生活用具の
給付
 在宅の重度障害者に対し障害に応じた各種の
日常生活用具を給付(貸与)する。 (障害福祉課)
補装具の交付・修理  身体障害者の機能障害を補う,義手,義足,車椅子,
補聴器,盲人安全杖等の補装具を給付し,社会復帰の
促進を図る。 (障害福祉課)
義肢装具製作
開発センターの運営
 義肢装具の製作及び修理や研究開発,改良等の技術の
蓄積を行うとともに,装着,利用に関する相談,指導,助言等を
通じて,障害者の社会復帰を促進する。(障害福祉課)
専門施設として
機能の拡充に
努める。
心身障害児(者)
地域療育拠点
施設事業
 拠点施設に在宅福祉を担当する職員を配置し,療育等に
関する相談,各種福祉サービスの提供の援助,調整等を
行う。 (障害福祉課)
心身障害児外来
療育相談事業
 在宅の障害児及びその保護者に対して,
障害児施設において家庭療育に関する技術的な
相談・指導を行う。
(障害福祉課)
障害児保育の実施  障害児を健常児とともに保育所に受け入れることによって,
そのよりよい成長,発達を促し,健常児の障害児に対する
理解を深め,障害児保育の総合的推進を図る。
(児童福祉課)
心身障害児通園
(訓練)事業
 通園施設へ通園することが困難な地域の在宅障害児を
対象に,通園の方法により指導・訓練を行い,障害児の
早期療育を推進する。 (障害福祉課)
心身障害児短期
療育事業
 在宅の障害児及びその保護者が障害児施設を
一時的に利用することにより,在宅療育及び日常生活に
関する正しい知識の習得を図る。 (障害福祉課)
精神薄弱者生活
能力訓練事業
 在宅の精神薄弱者及び保護者が
精神薄弱者援護施設(通勤寮及び福祉ホームを除く。)を
短期間利用することにより,生活訓練及び日常生活に関する
正しい知識の習得を図る。 (障害福祉課)
在宅難病患者支援事業  重篤な在宅の難病患者を対象に,保健所保健婦,栄養士が
訪問し,療養生活の指導及び相談等を実施し,患者の療養を
支援する。
また,従事する職員の資質向上を図るため,難病の知識及び
技術を習得する研修を行う。 (健康対策課)

(4)施設対策の充実

事業名等 事業内容 摘要
施設職員研修  社会福祉事業に従事する施設職員を対象にして,
業務遂行上必要な基礎知識及び専門的技術の習得を行い,
その資質の向上に努める。 (障害福祉課)
研修内容の充実
民間社会福祉施設
設備整備費補助金
 社会福祉法人等が施設の設備等の整備を行う場合に,
助成する。(社会福祉課)
法人借入金元利
補助金
 施設整備を行った社会福祉法人等が
支払う社会福祉・医療事業団資金借入金の償還元利金に対し補助し,
法人等の健全な育成と発展を図る。 (社会福祉課)
民間社会福祉施設
改築等補助
 老朽化,狭隘化した民間社会福祉施設の改築等を促進し,
入所者の処遇向上を図るため,昭和50年度(1975年度)以前に
整備された民間社会福祉施設が,国庫又は公益団体の補助
を受けて行う施設改善整備事業に対して助成する。
(社会福祉課)
社会福祉施設
職員退職手当
共済補助金
 民間社会福祉施設職員等の処遇の充実を図るため,
社会福祉・医療事業団が実施する退職手当共済事業に助成する。
(社会福祉課)
障害者関係施設の
整備
 障害者施設に施設・設備の整備費を補助する。
(障害福祉課)
施設機能の充実
スプリンクラー
設備設置費補助
事業
 自力避難が困難な者が多数入所する施設に自動消火設備の
設置費を補助する。
(障害福祉課)
非常通報装置設
備整備費補助事業
 施設が火災発生時に消防機関へ早期に連絡できるよう,
非常通報装置の設置費を補助する。なお,新設施設の場合は,
当初の施設整備に合わせて設置する。(障害福祉課)
身体障害者
関係施設への措置
 身体障害者のうち,生活訓練,職業訓練を必要する者や
居宅において介護が困難な障害者を措置する。(障害福祉課)
精神薄弱者
関係施設への措置
 精神薄弱者のうち,生活訓練を必要とする者や職業訓練を
必要とする者を措置する。 (障害福祉課)
精神薄弱児
関係施設への措置
 独立自活に必要な知識技能を必要としている精神薄弱児
(自閉症児を含む。)並びに治療及び日常生活の指導を
必要としている重症心身障害児を措置する。(障害福祉課)
障害児関係
施設への措置
 生活訓練,職業指導を必要とする身体障害児を措置する。
(障害福祉課)
心身障害児
通園施設への措置
 障害児をそれぞれ専門の通園施設に措置し,福祉の増進を図る。
(障害福祉課)
心身障害児
通園施設機能
充実モデル事業
(重複障害児クラス
指導事業)
 心身障害児通園施設に重度障害児を対象にしたクラスを
設け理学療法士又は作業療法士による専門的な療育指導を
モデル的に実施する。
(障害福祉課)
障害者関係施設
感染予防対策事業
 障害者関係施設におけるMRSA等の感染予防のため,
経費を助成する。
(障害福祉課)
授産施設の相互
利用制度
 精神薄弱者の身体障害者授産施設及び身体障害者の
精神薄弱者授産施設へ相互に通所利用させる。
(障害福祉課)
身体障害者
リハビリテーション
センターの整備
 医療施設「身体障害者医療センター」,肢体不自由児施設「若草園」,
重度身体障害者更生援護施設「あけぼの寮」等の
各施設がありそれぞれの施設に応じた整備を行う。(障害福祉課)
施設機能の充実
身体障害者
医療センターの運営
 身体障害者の医療及び更生に必要な相談,診断,治療及び
訓練を行う専門病院として,身体障害者の社会復帰の促進を図る。
(障害福祉課)
施設機能の充実
心身障害者
コロニーの整備
 精神薄弱者更生施設「松陽寮」,重症心身障害児施設
「わかば療育園」,精神薄弱者授産施設「大野寮」の
施設・設備の整備の充実を図る。 (障害福祉課)
施設機能の充実

(5)社会参加促進対策の強化

事業名等 事業内容 摘要
コミュニケーション
確保対策等事業
 点訳・朗読奉仕員養成事業,手話奉仕員養成事業,
要約筆記奉仕員養成事業,点訳・朗読奉仕員活動事業,
手話奉仕員派遣事業,要約筆記奉仕員派遣事業を行う。
(障害福祉課)
生活訓練等事業  重度視覚障害者歩行訓練事業,視覚障害者点字訓練事業,
聴覚障害者手話訓練事業,身体障害者生活訓練事業を行う。
(障害福祉課)
生活環境改善事業  身体障害者が家庭や地域で明るく暮らせるための
地域づくりを総合的に推進する。 (障害福祉課)
音声機能障害者
発声訓練・指導
者養成事業
 口頭摘出等により音声を喪失した者に発声訓練を
行うとともに,その指導にあたる指導者の養成事業を
関係福祉団体に委託して実施する。 (障害福祉課)
手話通訳者養成
事業
 手話奉仕者等の指導訓練にあたる手話通訳指導者の
養成事業を関係福祉団体に委託して実施する。
(障害福祉課)
事業の拡充
点訳・朗読奉仕者
養成事業
 点訳・朗読奉仕者の養成を関係福祉団体に委託して
実施するとともに県立点字図書館の施設・設備を利用し,
質の高い点訳・朗読奉仕者を養成する。 (障害福祉課)
事業の拡充
点字情報
ネットワーク事業
 視覚障害者に対し,点訳化された最新の新聞情報等を
希望者に提供する事業を関係福祉団体に委託して実施する。
(障害福祉課)
生活訓練事業  次の訓練事業を関係福祉団体に委託して実施する。
・身体障害者生活行動訓練事業 ・盲婦人家庭生活訓練事業
・盲青年等社会生活教室開催事業 ・ろうあ者日曜教室開催事業
・中途失明者緊急生活訓練事業
・難聴者社会生活教室開催事業
・オストメイト社会訓練適応事業
・音声機能障害者発声訓練及び指導者養成事業
・視覚障害者歩行訓練指導員養成事業 (障害福祉課)
事業の拡充
身体障害者
社会参加促進
センターへ設置
運営事業
 身体障害者社会参加促進事業の拠点として設置する
社会参加促進センターの運営を,(社)広島県身体障害者団体
連合会に委託して運営する。
また,センターの運営にあたっては,関係団体,機関で
構成する「身体障害者社会参加運営協議会」を設置し推進する。
(障害福祉課)
在宅障害者
デイサービス事業
 通所により創作的活動,機能訓練等の各種サービスを
提供している市町に助成する。また,居宅生活の
支援対策としての機能を見直し,市町村の
デイサービス施設の設置と事業推進を指導する。(障害福祉課)
実施市町村の拡大
重度障害者
ミニ・デイサービス
事業
 法定の障害者デイサービス事業の実施が困難な市町村が
行っている,入浴,給食,更生相談,日常生活訓練等の
デイサービス事業に対し助成する。 (障害福祉課)
身体障害者
福祉センターの
整備
 身体障害者に関する各種の相談に応じ,機能訓練,
教養の向上,社会との交流浦進及びレクリエーション等の
便宜を総合的に供与するため,身体障害者福祉センターB型や
デイサービス施設を整備する。
・身体障害者福祉センターB型
呉市,三原市,尾道市,東広島市
・デイサービス施設
竹原市,大竹市,大野町
(障害福祉課)
精神薄弱者
地域生活援助事業
(グループホーム)
 一般の住宅で共同生活を営む精神薄弱者に食事提供及び
金銭管理等の生活援助を社会福祉法人等に委託して実施する。
(障害福祉課)
精神薄弱者
生活支援事業
 精神薄弱者通勤寮に精神薄弱者生活支援センターを設け
地域において自活している精神薄弱者に必要な支援を行う。
(障害福祉課)
精神薄弱者
社会自立促進モデル
事業
 就職のため施設を退所した精神薄弱者が職場に
定着できなかった場合,施設に一時的に受け入れ
再就職のために必要な指導・訓練を行う。 (障害福祉課)
精神薄弱者
地域生活プログラム
事業
 自立生活技術トレーニング教室を開催し,スピーチ訓練,
料理・買い物訓練,交通機関利用訓練,公民館・
スポーツ施設等の利用訓練を行う。(障害福祉課)
精神障害者
社会復帰相談
指導事業
 総合精神保健センターや保健所において,回復途上の
精神障害者を対象として社会復帰に関する相談指導を
実施する。 (健康対策課)
精神障害者
証明書の交付
 税法上の控除・県立文化施設等の利用料の減免等が
受けられる精神障害者証明書を交付し,精神障害者の
社会復帰,社会参加を支援するとともに,社会福祉の
増進に資する。(健康対策課)
通院患者
リハビリテーション
事業
 回復途上の精神障害者の社会適応訓練を協力事業所へ
委託して実施する。
(健康対策課)
精神障害者
就労促進事業
 精神障害者の社会復帰の促進を図るため,技能訓練,
生活訓練を行う共同作業所に,市町村が助成する場合
その運営費を補助する。また,共同作業所の備品購入,
建物改装に対する助成も実施する。 (健康対策課)
精神障害者社会
復帰施設等
補助事業
 精神障害者社会復帰施設の援護寮,福祉ホーム,
授産施設やグループホーム事業の整備,運営に対する
助成を行う。(健康対策課)
介護実習
普及センター事業
 広島県介護実習普及センター(財)健康福祉センターに
運営委託)において福祉用具(介護機器等)の
展示・相談体制を整備し,福祉用具の普及を図る。
(社会福祉課)

(6)地域福祉活動の推進

事業名等 事業内容 摘要
ボランティア活動
参加促進事業
 精神薄弱者本人によるボランティア活動を支援し,
地域住民との交流と相互理解を深め,地域で
生活しやすい環境を作る。 (障害福祉課)
県ボランティアセンター
事業費補助金
 福祉ボランティアの総合的,体系的な育成と
その活動の広域的な普及を図るため,県社会福祉協議会が
実施するボランティアセンター事業に助成する。
(社会福祉課)
内容の充実
市町村
ボランティアセンター
活動事業
 地域における今後のボランティア活動の
普及・促進のため市町村ボランティアセンターの
基盤整備を図る。(社会福祉課)
社会福祉協力校事業
(県ボランティアセンター
事業費補助金)
 社会福祉への正しい理解を深め,地域の福祉活動に
積極的に取り組む社会福祉協力校を指定し,
福祉教育を推進する。(社会福祉課)
一村一福祉事業  市町村社会福祉協議会が地域の実情に応じて行う
先駆的福祉実践活動を支援し,地域福祉活動の振興を
図る。(社会福祉課)
ふれあいのまちづくり
事業
 高齢者や障害者の「生活圏における福祉実現」を
図るため地域住民が積極的に参加する民間福祉活動による
サービスが公的サービスと相俟って「地域」で
効率的・総合的に提供される体制を整備するモデル事業を
推進する。(社会福祉課)
地域福祉センター
整備費補助金
 地域住民の多様な福祉ニーズに応じた
各種相談,入浴・給食等の福祉サービス,機能回復訓練,
ボランティアの養成等を総合的に行い,地域住民の福祉の
増進及び福祉意識の高揚を図るため,地域福祉活動の
拠点施設として整備する。 (社会福祉課)

(7)専門従事者の養成,確保

事業名等 事業内容 摘要
社会福祉
人材育成センター
設置事業
 社会福祉事業従事者の資質の向上を図るための研修事業等を
実施するとともに,その確保を図るための啓発広報,
新たな人材の養成及び就労の斡旋等の事業を実施し,
総合的な養成確保対策の推進を図る。 (社会福祉課)
福祉人材バンク
事業
 社会福祉人材育成センターと連携し,社会福祉施設等で
働く人材の確保を図るための啓発,掘り起こし,登録等を行う。
(社会福祉課)
理学療法士及び
作業療法士
修学資金貸付
事業
 将来,県内において理学療法士,作業療法士及び
診療放射線技師として,その業務に従事しようとする
者に対して修学資金を貸与する。 (医療対策課)
介護福祉士
修学資金貸付
事業
 介護福祉士指定養成施設に在学し,介護福祉士の
資格取得を目指す学生に修学資金を貸与し,県内における
介護福祉士の養成確保を図る。 (社会福祉課)
歯科衛生士養成所
巡回臨床実習
教育費補助
 歯科衛生士養成所が,卒前教育の一環として実施する,
社会福祉施設等への巡回臨床実習に必要な経費を助成する。
(医療対策課)

3 教育の振興

(1)就学指導及び早期教育の充実

事業名等 事業内容 摘要
障害児教育費の
助成
 障害を持つ生徒(園児)の通学(園)する私立高等学校,
幼稚園に対して人件費などの運営費に対し助成し,
就学(園)の機会の拡大及び教育条件の整備を図る。
(学事課)
就学指導研究
協議会の開催
 児童生徒の実態を適確に把握し,本人や保護者の意思を
尊重し,総合的な観点で就学を決定するということから,
市町村教育委員会の就学事務担当者を対象に研究協議会を
開催する。 (障害児教育室)
就学指導
委員会の開催
 盲・ろう・養護学校へ就学しようとする者及び在学生の
うち,判断の困難な者について,適正な就学を図るために必要な
調査,審議を行う。 (障害児教育室)
教育相談事業の
実施
 保護者や関係者に育児や教育に関しての専門的,具体的な
情報を提供するとともに,医学・心理・教育関係者による
相談会を実施する。 (障害児教育室)

(2)教育条件の整備

事業名等 事業内容 摘要
教職員定数の確保  「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の
標準に関する法律」及び「公立高等学校の設置,適正配置及び
教職員定数の標準等に関する法律」等に基づき,教職員定数の
確保に努める。 (障害児教育室)
定数確保に努める
学校の施設・設備の
充実・整備
 障害をもつ幼児・児童・生徒の実態に応じて,便所,スロープ,
てすり,エレベーター等の施設・設備の充実に努める。
(施設課)
施設機能の充実
盲・ろう・養護学校の
通学対策
 幼児・児童・生徒の実態に応じたきめ細かい運行と
通学時間の短縮に向けて,その充実に努める。
(障害児教育室)
教育条件の
一層の充実に
努める
就学奨励費の支給  「盲学校・ろう学校・養護学校への就学奨励に関する
法律」に基づき,就学のために必要な援助をする。
(障害児教育室)

(3)教育内容・方法の充実

事業名等 事業内容 摘要
教育内容・方法の
改善の充実
 訪問教育,交流活動,通級による指導等について適切な実施と
改善・充実に努める。(障害児教育室)
教育内容,方法
の一層の充実
教育センター
障害児教育棟の
運営
 障害児教育に関する調査研究,教職員研修,教育相談の
事業を実施する。(指導課)
教育内容,方法
の一層の充実
障害児教育に
関する講習・研修の
実施
 障害児教育に関する教育内容・方法等に関する研究・研修を
実施する。
・障害児教育特別研修生の派遣
・障害児教育関係認定講習会の実施
・障害児教育新任担当教員,寄宿舎教育,運転技術,栄養
士,調理士等の講習会の実施 (指導課)
(障害児教育室)
教育内容,方法
の一層の充実
情報化教育の推進  障害児教育に関するプログラミングや機器操作の
研究開発のための各種研修を実施する。 (障害児教育室)
研修内容の充実

(4)進路指導の充実

事業名等 事業内容 摘要
現場実習推進
事業
 盲・ろう・養護学校において,職業観,勤労観等を
育成するため,現場での実習を教育課程に位置づけて実施する。
(障害児教育室)
障害児教育
進路指導
推進対策及び
就職推進事業
 盲・ろう・養護学校卒業生の雇用拡大のため啓発資料
(「雇用ガイド」)を作成し,県内各事業所及び関係諸機関に
配布する。合わせて公共職業安定所と連携し,卒業予定者等の
就職促進説明会を実施する。 (障害児教育室)
盲・ろう・養護学校
進路指導事業
 広島県障害児教育諸学校進路指導連絡協議会等において
進路指導態勢の充実を図る。
(障害児教育室)

(5)生涯学習の推進

事業名等 事業内容 摘要
地域活動の推進  障害をもつ幼児・児童・生徒が地域で安心して
生活できるように,その態勢づくりと啓発活動を推進する。
(障害児教育室)
障害者に対する
情報サービス
 図書館等を利用することが困難な障害者・高齢者に対して,
郵送貸出しや対面朗読,拡大読書器等のサービスを
実施するとともに,カセットテープや大活字本等の図書資料の
整備を図る。 (社会教育課

4 雇用・就業

(1)雇用の促進と安定

事業名等 事業内容 摘要
障害者雇用
促進展の開催
 障害者の雇用について,広く県民の理解を深め,
雇用機運の醸成に努めるため,福祉サイドとの共催による
“広島県障害者ふれあいランド〈総合福祉展・雇用促進展〉”に
おいて職業生活につながる作業機器等の紹介や展示を行う。
(職業安定課)
障害者雇用
促進大会の開催
 県内事業所の事業主その他関係者の参集を求め,
障害者雇用優良事業所及び優良障害者の表彰並びに
記念講演等の諸行事を行い,障害者の雇用の促進について
関係者の理解と認識を深める。 (職業安定課)
障害者雇用
促進のための
各種啓発資料の
作成・配布
 障害者の雇用促進を図るため,各種の啓発資料を
作成・配布し,事業主等への理解を深める。(職業安定課)
法定雇用率
未達成企業の
指導及び
職場開拓の実施
 早期に法定雇用率を達成させるため,次の重点対象企業を
選定し,県幹部職員及び公共職業安定所幹部職員等による
訪問を行い,企業トップに対する指導を強化し,併せて
職場開拓を行う。
(1)1,000人以上規模の企業
(2)法定雇用率達成に1人不足する企業
(3)雇用率の低い第3次産業
(4)雇入れ計画作成命令発出企業
(職業安定課)
障害者
合同面接会の
実施
 障害者の雇用促進について効果的な方法である,
障害者と事業主の合同面接会を開催し,障害者の雇用促進の
機会の増大を図る。 (職業安定課)
求職者情報の
作成,提供
 障害者の求職者情報を作成し,各公共職業安定所及び
県内各企業等に配布する。 (職業安定課)
心身障害者
多数雇用事業所
立地促進事業
 工業団地等へ製造業等の事業所を新設し,新規に
10人以上の心身障害者を雇入れ,雇用心身障害者が
20人以上で,かつ,その雇用割合が3%を超え,他の事業所に
おける心身障害者の雇用割合が1.5%以上である場合に
1億円を限度として助成,融資をそれぞれ行う。
(職業安定課)
第3セクター
方式による
重度障害者
多数雇用企業の
育成等
 重度障害者等の就労を促進するため,第3セクター方式
による重度障害者多数雇用事業所の育成等を図る。
(職業安定課)
職場適応訓練費の
支給
 障害者の職場適応訓練を実施する事業主に訓練費を
支給する。 (職業安定課)
職場適応奨励金の
支給
 職場適応訓練終了後,障害者を引き続き常読労働者として
雇入れ,相当期間雇用することが確実で,かつ,法定雇用率を
達成している事業主に奨励金を支給する。
(職業安定課)
職場適応訓練
受講支度金の支給
 職場適応訓練受講者に対し経済的負担を軽減するため,
支度金を支給する。 (職業安定課)
生活福祉資金
貸付事業
 低所得者世帯,障害者世帯,高齢者世帯等に対して,
経済的な自立,生活環境の改善,在宅福祉や社会参加の
促進等を図るため,各種資金を貸し付け,当該世帯の
生活の安定を促進する。 (社会福祉課)

(2)就労の場の整備

事業名等 事業内容 摘要
福祉工場運営費の
助成
 企業で就労することが困難な障害者に就労の場を提供し,
生活指導と健康管理の下に社会的自立を促進する。
(障害福祉課)
心身障害者
就労促進事業
 企業で就労することが困難な在宅障害者に
共同作業の場を設けて仕事を与え,技術習得訓練や
生活指導等を行う。
(障害福祉課)
精神薄弱者
通勤寮への委託
 就労している精神薄弱者に利用させ,独立自活に必要な
助言及び指導を行う。 (障害福祉課)
精神薄弱者
福祉ホームの
運営委託
 現に住居を求めている精神薄弱者に居室その他の設備を
利用させ,日常生活に必要な便宜を供与する。
(障害福祉課)
精神薄弱者
社会自立促進モデル
事業
 職場に定着できなかった精神薄弱者を
精神薄弱者援護施設(通勤寮及び福祉ホームを除く。)に一時的に
入所させ,再就労のために必要な指導・訓練を実施する。
(障害福祉課)
職親への委託  精神薄弱者を一定期間職親に委託し,生活指導及び
技能習得訓練等を行い,職場における定着性を高める。
(障害福祉課)
授産施設の
利用委託
 勤労意欲の助長,自立更生の促進等を図るため,
身体障害者等を社会事業授産施設に委託して,
訓練・作業を行う。
(障害福祉課)

(3)職業能力開発

事業名等 事業内容 摘要
広島障害者
職業能力開発校の
運営及び施設整備
 広島障害者職業能力開発校の運営及び施設整備を行う。
(職業能力開発課)
機能の充実
校外委託訓練の
実施
 障害者職業能力開発校入校中の訓練生の中から,
希望者に対し,開発校の訓練に加え,資格・免許等を
取得させ就職促進を図るための訓練を民間の
教育訓練機関等に委託して実施する。 (職業能力開発課)
事業の一層の充実

5 生活環境

(1)まちづくり事業の推進

事業名等 事業内容 摘要
福祉のまちづくり
環境整備資金の貸付
(市町村振興資金融資)
 「福祉のまちづくり環境整備要綱」の趣旨に沿って行う
公共施設の改造事業等を対象に資金の貸し付けを行う。
(地方課)
福祉のまちづくり
環境整備資金の貸付
(中小企業預託融資)
 「福祉のまちづくり環境整備要綱」の趣旨に沿って行う
施設,設備の設置又は改善に必要な資金の貸し付けを行う。
(障害福祉課)
福祉のまちづくり
推進事業
 障害者・高齢者をはじめ,すべての人々が
住みよいまちづくりを総合的に推進するため
「福祉のまちづくり条例(仮称)」の制定を行うほか,
県有施設の環境改善や民間事業者に対する
支援策等についても検討する。(障害福祉課)
交通安全施設等
整備事業
 ・障害者の利用の便を考慮し,歩道等の段差の
切下げ,視覚障害者誘導用ブロックの設置等を行う。
(道路維持課)
・障害者の利用の便を考慮し,主要な交差点に
視覚障害者用信号付加装置及び弱者感応付化装置等の
整備を行う。(交通規制課)

(2)住宅整備の推進

事業名等 事業内容 摘要
障害者住宅整備
資金貸付事業
 障害者又は障害者と同居する世帯に対し,障害者の専用居室等の
増改築等の資金の貸し付けを行う市町村に対して利子の補給をする。
(障害福祉課)
障害者向け県営
住宅の供給
 障害者向け県営 障害者が安定した住生活を営めるよう,障害者の
特性等に配慮した構造,設備を有する県営住宅の供給に努める。
(住宅課)

(3)移動・交通対策の推進

事業名等 事業内容 摘要
ガイドヘルパー等
ネットワーク
事業
 市町村,県域を越えて移動する障害者のための
ガイドセンターを設置し,ガイドヘルパー派遣のための
連絡調整を関係団体に委託して実施する。 (障害福祉課)
盲導犬給付事業  就労等のため,盲導犬を必要とする重度の視覚障害者に
対し,盲導犬を給付する。 (障害福祉課)
重度身体障害者
移動支援事業
 リフト付き乗用車設置・運行事業,福祉タクシー運行事業,
身体障害者自動車運転免許取得費給付事業,
身体障害者自動車改造費給付事業を行っている市町村に対して
助成する。 (障害福祉課)
自動車操作
訓練事業
 民間自動車学校に委託し,県立肢体障害者更生指導所に
入所した障害者に,実技訓練し自動車運転免許の取得を
させる。 (障害福祉課)
指定駐車
禁止規制適用除外
 一定以上の身体障害者手帳等所持者に対しては,
申請に基づき公安委員会指定の駐車禁止規制の
適用についての除外指定車標章を交付する。 (駐車対策課)
運転適性相談の
実施
 運転免許取得を希望する障害者等の自動車運転の
適性相談を行う。 (運転免許試験課)
自動車保管場所の
証明申請手数料の
免除
 一定以上の身体障害者手帳所持者の
自動車保管場所証明申請手数料及び標章交付手数料を
免除する。(駐車対策課)
障害者有料道路
割引措置
 身体障害者が自ら運転する場合又は,重度身体障害者,
重度精神薄弱者が乗車し,その移動のため介護者が
運転する場合に料金の割引を行う。 (障害福祉課)

6 スポーツ・レクリエーション・文化

(1)スポーツの振興

事業名等 事業内容 摘要
身体障害者
スポーツ大会の
開催
 広島県身体障害者団体連合会に委託して県内7地区で
スポーツ大会を開催する。
(障害福祉課)
全国身体障害者
スポーツ大会への
派遣
 昭和40年(1965年)度から毎年開催されている
全国身体障害者スポーツ大会へ選手団を派遣する。
(障害福祉課)
身体障害者
体育振興事業
 (社)広島県身体障害者団体連合会等が実施する
球技大会やスポーツ競技大会へ助成する。 (障害福祉課)
広島県身体障害者
スポーツ指導員
養成事業
 身体障害者スポーツ指導員を養成する。
(障害福祉課)
精神薄弱者
スポーツ大会の
開催
 精神薄弱者のスポーツ振興と積極的な
参加を図るためスポーツ大会を開催する。 (障害福祉課)
全国精神薄弱者
スポーツ大会への
派遣
 平成4年(1992年)度から毎年開催されている
全国精神薄弱者スポーツ大会へ選手団を派遣する。
(障害福祉課)

(2)レクリエーション及び文化の振興

事業名等 事業内容 摘要
精神薄弱者
レクリエーション
教室開催事業
 精神薄弱者のためのレクリエーション教室を開催する。
(障害福祉課)
障害者福祉バスの
設置
 障害者福祉バス1台を県立身体障害者更生相談所に
設置し,障害者が,各種講習会,研修会,
機能回復訓練,スポーツ及びレクリエーション等の
参加の際,利用に供する。(障害福祉課)
県立文化施設等免  県立の各文化施設等(21施設)について,使用料,
利用料の使用料等の減 料の全額,半額または
一部を免除する。
精神障害者も減
免対象とする
点字図書館の運営  (社)広島県盲人協会へ運営を委託し,点字刊行物及び
盲人用の録音物(以下「図書」という。)の貸出及び
閲覧事業,点訳・朗読奉仕者の指導育成,図書の点訳,
普及その他視覚障害者の文化,レクリエーション活動等の
援助を推進する。 (障害福祉課)
運営の充実
字幕入りビデオ
カセッドライブラリー
事業
 聴覚障害者に対し,テレビ番組等に字幕,手話を
そう入したビデオカセットテープを制作し,
県立図書館で貸し出しを行う。 (障害福祉課)

2 障害者に関する第二次広島県長期行動計画策定懇話会設置要綱

1 目的
本県における障害者に関する長期行動計画について,障害者団体の代表者及び識者の意見を聴き,総合的,効果的な計画を策定するため,障害者に関する第二次広島県長期行動計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

2 委員
懇話会は,委員20名以内で構成するものとし,障害者団体の代表者及び学識経験者のうちから知事が委嘱する。

3 幹事
懇話会の円滑な運営に資するため,幹事をおくこととし,次に掲げる職にある者をもって当てる。
障害福祉課長 職業能力開発課長 障害児教育室長
健康対策課長 道路維持課長 交通企画課長
職業安定課長 都市政策課長

4 庶務
懇話会の庶務は,福祉保健部障害福祉課で処理する。

5 設置期間
懇話会の設置期間は,平成6年(1994年)3月末日までとする。

3 障害者に関する第二次広島県長期行動計画策定懇話会委員名簿

区分 氏名 役職名
障害者団体 天野 昌紀 広島県ろうあ連盟理事長
有馬 康子 広島難病団体連絡協議会事務局長
門脇 博三 広島県精神障害者家族連合会会長
熊谷 忠 広島県身体障害者団体連合会会長
小林 徳光 全国脊髄損傷者連合会広島県支部支部長
清見 一士 広島県精神薄弱者育成会事務局長
高山 茂 全国重症心身障害児(者)を守る会広島県支部支部長
藤則 勲 日本自閉症協会広島県支部支部長
前川 昭夫 広島県盲人協会会長代行
谷川 幸夫 広島県心身障害児父母の会連合会会長
学識経験者 石津 宏康 広島県障害児学校長会会長
樫本 嘉政 広島県社会福祉協議会常務理事
北森 郁男 広島県雇用開発協会専務理事
桑原 正彦 広島県地域保健対策協議会
鈴木 勉 広島女子大学教授
田中 了諦 広島県精神薄弱者愛護協会会長
三澤 昭文 広島県身体障害者施設運営協議会
峯 重信 広島県民生委員児童委員協議会会長
山梨 正雄 広島大学学校教育学部教授
山脇 成人 広島大学医学部教授(精神医学)

主題:
障害者ぶ関する
第二次広島県長期行動計画

発行者:
広島県

発行年月:
1994年10月

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