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長崎障害者プラン

ノーマライゼーション7か年計画

平成9年3月

長崎県

項目 内容
立案時期 平成9年3月
計画期間 平成7年度~平成16年度(10年間)

目次

I 位置付け

II 基本的考え方

III 期間

IV 推進方策等
  1. 障害保健福祉圏域の設定
  2. 市町村への支援
  3. 施策の計画的な推進
  4. プランの見直し
V 各施策分野の推進方向
地域で共に生活するために
  1. 住まいや働く場ないし活動の場の確保
  2. 地域における障害児療育システムの構築
  3. 精神障害者の保健医療福祉施策の充実
  4. 介護等のサービスの充実
  5. 総合的な支援体制の整備
  6. 社会参加の推進
  7. マンパワーの養成・確保
  8. 市町村中心の保健福祉サービス体系
  9. 難病を有する者への対応
社会的自立を促進するために
  1. 障害のある子供達に対する教育の充実
  2. 教育相談体制・研修の充実
  3. 後期中等教育段階における施策の充実
  4. 法定雇用率達成のための雇用対策の推進
  5. 重度障害者雇用の推進
  6. 職業リハビリテーション対策の推進
バリアフリー化を推進するために
  1. 障害者への理解を深めるための教育の推進
  2. ボランティア活動の振興等
  3. 啓発・広報活動の推進
  4. 「精神薄弱」用語の言い替え
  5. 精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正
  6. 歩行空間の整備
  7. 移動・交通対策の推進
  8. 建築物の整備
  9. 農山漁村における生活環境の整備
生活の質(QOL)の向上を目指して
  1. 福祉用具等の研究開発・普及
  2. 情報提供の充実
  3. スポーツ、芸術・文化活動の振興等
  4. 公園、水辺空間等オープンスペースの整備
  5. 障害者の旅行促進のための方策の推進
安全な暮らしを確保するために
  1. 地域の防犯・防災ネットワークの確立
  2. 緊急時の情報提供・通信体制の充実
  3. 災害時・緊急時の避難誘導対策の充実
  4. 災害を防ぐための基盤整備
  5. 防犯・防災知識の普及
長崎県にふさわしい国際協力・国際交流を
VI 圏域における主要施策と施策の推進目標
  1. 各圏域における施策の推進方向
  2. 主要施策の県及び各圏域別の数値目標

長崎県障害者プラン

ノーマライゼーション7か年計画

I 位置付け

 「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画(以下、「県障害者計画」といいます。)」(平成7年度から16年度)の行動目標等をより具体的に推進するための重点施策実施計画とします。

II 基本的考え方

  1.  長崎県障害者プラン(以下、「本プラン」といいます。)においては、国の「障害者プラン」に掲げられた諸施策を受けて、県としての具体的な取り組みや県独自の施策について明らかにし、障害者施策の総合的な推進を目指します。
  2.  県においては、ライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念と、障害者が障害のない者と同等に生活し、活動する社会を目指すノーマライゼーションの理念のもとに「完全参加と平等」を実現することを基本目標とする「県障害者計画」を策定し、その推進に努めていますが、この理念と基本目標を踏まえつつ、次の6つの視点から施策の重点的な推進を図ります。
    1. 地域で共に生活するために
    2. 社会的自立を促進するために
    3. バリアフリー化を推進するために
    4. 生活の質(QOL)の向上を目指して
    5. 安全な暮らしを確保するために
    6. 長崎県にふさわしい国際協力・国際交流を

III 期間

 本プランは、国の「障害者プラン」との整合性を図るため、平成8年度から平成14年度までの7か年計画とします。

IV 推進方策等

1 障害保健福祉圏域の設定
  • (1) 長崎県障害保健福祉圏域を 表1 のとおり設定します。
  • (2) 本プランの着実な推進と、各市町村の区域を越える広域的な事業の実施など地域の特性を踏まえた施策を計画的に推進するため、各障害保健福祉圏域ごとに数値目標等の主な施策を設定します。
2 市町村への支援
  • (1) 国や県のプランに対応し、市町村が地域の特性に応じ主体的に取り組む障害者施策について、積極的に支援します。
    特に市町村が行う福祉のまちづくりに関する事業や障害者の社会参加等を進める事業に対して、積極的な支援策を講じます。
  • (2) 市町村の施策の実施に当たって、障害者等の意見を適切に反映するため、市町村の自主性、主体性を尊重しつつ、市町村障害者計画の策定と障害者及び障害者福祉事業に従事するメンバーを含む市町村の地方障害者施策推進協議会の設置等を促進します。
  • (3) 本プランが市町村の障害者計画へ適切に反映され、施策の計画的推進が図られるよう、計画策定手法の普及、計画づくりへの支援等を行います。
  • (4) 単独の市町村で実施が困難な事業については、複数の市町村によって広域的に事業が実施できるよう支援します。
3 施策の計画的な推進
 本プランの推進状況を年度ごとにフォローアップし、その実績を長崎県障害者施策推進協議会等を通じて公表します。
4 プランの見直し
 本プランは、「県障害者計画」の見直しの時期に合わせて見直します。
 また、社会経済情勢の変化や国のプランの見直し、市町村障害者計画の策定状況等を踏まえ必要に応じ本プランの見直しを行います。
表1 長崎県障害保健福祉圏域
圏域名 人口
(H7.10.1)
総面積
(H6.10.1)
市町村名
長崎 585,791 697.13 長崎市、香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、三和町、長与町、時津町、琴海町、西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町、外海町(1市14町)
県北 362,411 796.96 佐世保市、平戸市、松浦市、大島村、生月町、田平町、福島町、鷹島町、江迎町、鹿町町、小佐々町、佐々町、吉井町、世知原町(3市10町1村)
県央 263,150 605.52 諌早市、大村市、多良見町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、森山町、飯盛町、高来町、小長井町(2市8町)
南高島原 165,824 458.78 島原市、有明町、国見町、瑞穂町、吾妻町、愛野町、千々石町、小浜町、南串山町、加津佐町、口之津町、南有馬町、北有馬町、西有家町、有家町、布津町、深江町(1市16町)
下五島 51,297 420.17 福江市、富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町(1市5町)
上五島 38,441 265.21 小値賀町、宇久町、若松町、上五島町、新魚目町、有川町、奈良尾町(7町)
壱岐 35,033 138.29 郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町(4町)
対馬 43,511 708.32 厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町、上対馬町(6町)

長崎県障害保健福祉園域 長崎県障害保健福祉園域の地図

V 各施策分野の推進方向

地域で共に生活するために

 ノーマライゼーションの理念の実現に向けて、障害のある人々が社会の構成員として地域の中で共に生活を送れるように、ライフステージの各段階で、住まいや働く場ないし活動の場や必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を確立します。

1 住まいや働く場ないし活動の場の確保
(1) 住宅整備の推進
  • ○ 新設される全ての公共賃貸住宅を、段差の解消等身体機能の低下に配慮した長寿社会対応仕様とするとともに、住戸改善の際にもできる限り同様の仕様とします。
  • ○ 居住の安定を図るため、障害者等を優先入居の対象とする公共賃貸住宅の供給を積極的に推進します。
  • ○ 公的融資制度等を通じて、障害者等が暮らしやすい民間住宅の整備を推進します。
  • ○ 障害者住宅改造助成事業の積極的な活用を図るとともに、障害者住宅整備資金貸付事業等をより利用しやすい制度となるよう改善します。
  • ○ 生活支援の機能を持つ住宅であるグループホーム460人分、福祉ホーム 165人分を目標として計画期間内に整備します。
  • ○ 障害者世帯向け公営住宅や福祉施設を併設・合築した公共住宅団地の建設を推進するとともに、公営住宅のグループホームへの活用を進めることにより、障害種類別の特性やニーズに応じた良質な住宅の供給を図ります。
  • ○ 地域生活に円滑に移行するための精神薄弱者通勤寮の整備を促進します。
(2) 福祉的配慮のされた働く場ないし活動の場の確保
  • ○ 授産施設1,380人分及び福祉工場30人分を目標として計画期間内に整備します。
  • ○ 小規模作業所について、「障害者地域活動センター」として位置付け、助成措置の充実を図り、運営の安定化を推進するとともに、機能の拡充・強化を図ります。
     また、授産施設等法定施設の設置困難な地域での配置を推進します。
2 地域における障害児療育システムの構築
  • ○ 身体の機能に障害のある児童等を早期に発見し、早期に療育を開始することができるよう、保健所における発達相談、療育指導を充実します。
  • ○ 療育体制の充実を図るため、県域において、障害児療育の拠点となる総合施設の設備を検討し、巡回相談指導、職員研修等の実施により市町村が行う障害児通園事業等の地域療育を支援します。
  • ○ 障害児施設のうち、市町村が行う地域療育事業の支援を行う施設を12か所を目標として指定し、県域の療育拠点施設と連携して療育支援ネットワークを構築します。
  • ○ 障害児が身近に利用できるよう、保育所等を活用した小規模の心身障害児通園事業及び重症心身障害児(者)のための通園事業を17か所を目標として計画期間内に整備します。
  • ○ 保育を要する障害児が地域の保育所に通所できるよう障害児保育の促進を図ります。
3 精神障害者の保健医療福祉施策の充実
(1) 社会復帰・福祉施策の充実
  • ○ 精神障害者の居住の場として、生活訓練施設11か所・220人分、生活訓練施設へのショートステイ施設の併設7か所・14人分(4(2)のショートステイに含まれる。)、福祉ホーム11か所・110人分(1(1)の福祉ホームに含まれる。)、入所型授産施設4か所・120人分(1(2)の授産施設に含まれる。)、グループホーム23か所・126人分(1(1)のグループホームに含まれる。)を目標に期間内に整備します。
  • ○ 精神障害者の日中活動の場として、通所授産施設12か所・240人分(1(2)の授産施設に含まれる。)、福祉工場1か所・30人分(1(2)の福祉工場に含まれる。)、社会適応訓練事業90事業所・148人分、小規模作業所43か所・645人分を目標に期間内に整備します。
  • ○ 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援や日常的な相談への対応、地域住民との交流を支援する地域生活支援事業13か所・260人分を目標として実施します。
  • ○ 精神障害者の社会復帰、社会参加の促進を図るため、精神保健福祉センター及び保健所の相談・指導体制の充実に努め、患者会活動、家族会活動への支援を強化します。
(2) より良い精神医療の確保
  • ○ 精神病院等関係機関、団体の参加・協力を得て「精神科救急医療システム」を整備します。
  • ○ 精神障害者の医学的リハビリテーションを推進するため、精神科デイケア施設19カ所・950人分を目標に整備します。
  • ○ 老人性痴呆疾患の増加に対応するため、老人性痴呆疾患センター及び老人性痴呆疾患専門病棟を圏域ごとに整備します。
4 介護等のサービスの充実
(1) サービス供給体制の整備
  • ○ ガイドヘルプなど障害者特有のニーズにも配慮しながら、身体介護や援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供できるよう、また、デイサービスやショートステイを必要とする者及び入所施設での処週を必要とする者がこれらのサービスを利用できるよう、市町村におけるサービス提供体制を整備します。
(2) 在宅サービスの充実
  • ○ ホームヘルパーについては775人、デイサービスセンターについては18 か所、ショートステイについては111人分となることを目標として計画期間内にそれぞれ整備します。
  • ○ 障害者デイサービスセンターの整備に加えて、老人デイサービスセンターの活用について積極的に推進します。
  • ○ 施設の有するマンパワー等の専門的機能を活用し、地域への支援機能を充実します。
  • ○ 公営住宅や福祉ホーム等に住む身体障害者を対象とする介護サービスの断供を充実します。
(3) 施設サービスの充実
  • ○ 重度障害者等の福祉、医療ニーズに応えるため、身体障害者療護施設については430人分、精神薄弱者更生施設については2,028人分となることを目標として計画期間内にそれぞれ整備します。
  • ○ 入所施設について、個室化の推進等生活の質の向上を図ります。
  • ○ 介護機器など福祉用具の積極的導入による施設機能の近代化、自立支援機能の強化を推進します。
  • ○ 多くの障害者が入所している救護施設についても、生活環境の向上と、その処遇の質的充実を図ります。
(4) 重度化・重複化への対応
  • ○ 常時の援護が必要な重度・重複障害者に対する施策を充実します。
5 総合的な支援体制の整備
  • ○ 身近な地域において、障害者に対し総合的な相談・生活支援・情報提供を行うことを目的とした市町村障害者生活支援事業を、12か所を目標として実施します。
  • ○ 障害者の実情に応じた相談・調整に当たることのできる専門スタッフの養成を図ります。
  • ○ 医療機関におけるリハビリテーション医療の一層の充実を図るとともに、歯科保健医療を含め、障害者にとっての医療を確保します。
  • ○ 相談・判定機能と施設機能、医療機能の統合、連携を通じ、総合的なリハビリテーションの体制を整備します。
     その一環として、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所に負託された役割や障害者のニーズに沿って機能を充実します。
  • ○ 生活訓練施設、授産施設等の資質の向上を図りつつ、これらの施設に地域生活支援センター機能を付置し、精神障害者の日常生活支援・相談・地域交流に対応する体制の構築の促進に努めます。
  • ○ 精神保健福祉センター及び保健所の研修機能を強化し、市町村職員等に対する研修の機会の確保を図ります。
6 社会参加の推進
  • ○ 障害者の社会参加に必要な援助を行う市町村社会参加促進事業を、概ね人口5万人以上の市又は概ね人口5万人規模を単位として計画期間内に実施することを目標として推進します。
  • ○ 遠距離での移動を容易にするガイドヘルパーネットワーク事業、盲導犬育成事業など障害者の社会参加活動の支援事業等を推進します。
  • ○ 社会参加を促進するため、県有施設の入場料・使用料の減免措置を充実します。
7 マンパワーの養成・確保
  • ○ ホームヘルパー、施設職員、地域における専門スタッフ等の計画的養成・確保を図るとともに、作業療法士、理学療法士などリハビリテーションに係るマンパワーの充実を図ります。
  • ○ 障害者の特性に対応できるようホームヘルパーの研修を充実します。
  • ○ 点訳奉仕員、朗読(音訳)奉仕員、手話通訳者その他専門的知識・技能を有する者の養成・確保を図ります。
8 市町村中心の保健福祉サービス体系
  • ○ 市町村域・複数市町村を含む広域圏域・県域の各圏域ごとの機能分担を明確にし、各種のサービスを面的、計画的に整備することにより、重層的なネットワークを構築します。
  • ○ 市町村が近隣の市町村と協力・連携を図ることや県等との連携体制を整備することにより、地域におけるサービス提供の的確な実施を推進します。
9 難病を有する者への対応
  • ○ 在宅の難病を有する者やその家族に対して、専門医の協力を得て日常生活に係わる相談、訪問による医学的指導等を行うとともに、介護サービスの確保に努めます。

社会的自立を促進するために

 障害者の社会的な自立に向けた基盤づくりとして、障害の特性に応じたきめ細かい教育体制を確保するとともに、教育・福祉・雇用等各分野との連携により障害者がその適性と能力に応じて、可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加することができるような施策を展開します。

1 障害のある子供達に対する教育の充実
  • ○ 盲・ろう・養護学校の研究指定及び地域指定による小・中学校の特殊学級の研究指定を行い、障害のある子供達の将来の社会自立や生活自立に向けた指導内容の見直し等の実践的研究を充実します。さらに各種手引書の活用により指導内容・方法を充実します。
  • ○ 特殊教育の振興を図るため、盲・ろう・養護学校の施設設備を整備します。
  • ○ 特殊学鈍、通級担当教員に対し、障害の種類等に応じた専門的な指導技術についての研修会を実施し、指導方法等の研修を充実します。
2 教育相談体制・研修の充実
  • ○ 教育、医療、福祉等の各関係機関と連携し、早期からの適切な教育相談が行えるように巡回就学相談等を拡充します。さらに、就学指導のためのリーフレットを作成配布するとともに、就学指導地方研究協議会を通して市町村教育委員会の相談担当者の相談技術に関する研修を充実します。
  • ○ 担当教員に対し、障害の特性に応じた専門的な内容についての研修を専門研修や経年研修を通じて計画的に実施します。
3 後期中等教育段階における施策の充実
  • ○ 盲・ろう・養護学校の高等部について、社会の変化や生徒の実態の多様化等に対応した適切な教育を行うため、その整備を推進します。また、教育内容・方法の改善を図るため研究指定校による実践的研究を行います。
  • ○ 現場実習の充実や職域拡大を図るため、進路指導主事研修会を行い、職業教育及び推路指導の充実を図ります。
  • ○ 自宅等からの通学及び寄宿舎への入舎が困難な重度・重複障害者に対して、高等部における訪問教育を試行します。
4 法定雇用率達成のための雇用対策の推進
  • ○ 雇用率達成のため1雇用率の特に低い企業に対する個別指導 2障害者を1名雇用することにより雇用率が達成する企業に対する指導 3事業主懇談会の開催による集団指導 4地方公共団体に対する指導 5集中指導月間(2月)の設定等を実施し、厳正な適用運用を行います。
  • ○ 中途障害者の継続雇用のための事業主指導及び障害者職場定着推進チームの設置育成により雇用の推進を行います。
  • ○ 自営業に就いている障害者については、引き続きその就業状況の把握及び支援の在り方の調査研究を行い、その結果を踏まえ、必要な雇用・就業対策を構じます。
  • ○ 県職員採用に当たって、高校卒業程度に加え大学卒業程度の点字・拡大文字による試験を実施するとともに、市町村に対し職員採用試験の点字等試験についての理解と普及を図ります。
  • ○ 公共職業安定所に職業相談員を配置し、身体障害者、知的障害者及び精神障害者等の雇用の推進を図ります。
5 重度障害者雇用の推進
  • ○ 国の補助を活用した障害者雇用モデル企業に続く重度障害者多数雇用事業所の設立・支援に向けての調査を行います。
  • ○ 地域における障害者の職業的自立を支援するための体制について検討します。
6 職業リハビリテーション対策の推進
  • ○ 障害者職業センターをはじめ地域福祉関連施設との連携により、職域開発のためのネットワークを作り、職業(準備)訓練等の職業リハビリテーションを促進、充実します。

バリアフリー化を推進するために

 子供の頃から障害者との交流の機会を拡げ、ボランティア活動等を通じた障害者との交流等を進めるとともに、様々な行事・メディアを通じて啓発・広報を積極的に展開することにより、障害及び障害者についての県民の理解を深めます。
 また、障害者の活動の場を拡げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、様々な政策手段を組み合わせ、道路、駅、建物等生活環境面での物理的な障壁の除去に積極的に取り組みます。

1 障害者への理解を深めるための教育の推進
  • ○ 盲・ろう・養護学校と小・中学校や特殊学級と校内他学級との交流教育等を推進するとともに、学校における奉仕活動等ボランティア教育を推進します。
2 ボランティア活動の振興等
  • ○ 障害者への生活支援を厚みのあるものとするよう、ボランティア活動等の振興を図ります。
  • ○ ボランティア活動を支援する事業の充実を図るとともに、拠点施設の整備を進めます。
3 啓発・広報活動の推進
  • ○ 「障害者の日」(12月9日)及び「障害者週間」(12月3日から12月9日)を通じて障害者についての理解を促進するためのポスター、作文集を作成、配布し、イベントを開催するなど障害者団体と連携して、県民に対する広報活動を展開します。
4 「精神薄弱」用語の言い替え
  • ○ 「精神薄弱」という用語については、人権擁護の視点等から、法令関係の用語を除き、当面、「知的障害」という用語を使用します。
5 精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正
  • ○ 精神障害者に対する誤解や偏見が、回復途上の精神障害者の地域での自立や就労の促進、社会復帰施設の整備等に当たって大きな阻害要因とならないよう、地域住民に対する正しい知識の普及や施設と地域住民との交流を推進します。
6 歩行空間の整備
  • ○ 「人にやさしい道づくり基本計画」に基づき、すべての人が安全で快適に利用できる歩行空間の整備に努め、歩行者利用が見込まれる主な道路については、車いすがすれ違える幅の広い歩道を整備します。
     また、福祉施設、医療施設の周辺において、障害者にとってより利用しやすい歩行空間の整備を優先的に推進します。
  • ○ 障害者等が安心して移動し、憩うことができる歩行空間を面的に確保するため、住居系・商業系地区における通過交通を制限できるコミュニティー道路等の整備を積極的に推進します。
  • ○ 歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置を積極的に推進するとともに、放置自転車をなくすための自転車駐車場の整備、電線共同溝の整備等による電線類の地中化等を通じ、安心して歩行できる空間を確保します。
  • ○ 主要な駅を中心に、駅前広場、車道部の嵩上げにより連続的に平坦性が確保された幅の広い歩道の整備等を推進します。
7 移動・交通対策の推進
(1) 公共交通ターミナルのバリアフリー化の推進
  • ○ 「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン」、「福祉のまちづくり条例」等に基づき、交通事業者等を指導し、公共交通ターミナルのバリアフリー化を推進します。
(2) 障害者等に配慮した車両の導入及びバス停等の整備
  • ○ 公共交通機関を利用する障害者等に対応するため、交通事業者に対し、車雷の更新の際には超低床・広ドア車両等の導入を指導します。
  • ○ バス停、路面電車停留所におけるベンチの設置等施設の充実及び歩道の嵩上げによる超低床式バスへの対応等を推進します。
(3) 道路交通環境の整備
  • ○ 市街地の障害者用駐車スペースの確保を推進し、特に道路附属物として整備する駐車場については、障害者用駐車スペースを整備します。
  • ○ 高速道路等のサービスエリア及びパーキングエリア並びに主要な幹線道路で整備を進めている休憩施設等について、障害者用駐車スペース及びバリアフリーのトイレを整備します。
  • ○ 平成8年度を初年度とする第6次交通安全施設等整備5か年計画に基づき障害者の利用に配慮した交通安全施設の整備を推進します。
(4) 運転免許取得希望者等に対する利便の向上
  • ○ 指定自動車教習所に対し、身体障害者用教習車両の整備や改造等を行った持ち込み車両等を使用した教習の実施、また、バリアフリーのトイレの設置を始めとする教習環境の整備等について、必要な指導を行います。
  • ○ 運転免許試験場に身体障害者用の技能試験車両等の整備や持ち込み車両による技能試験の実施を行うとともに手話通訳者の配置、バリアフリーのエレベーターやトイレの整備、字幕スーパー入りビデオの活用等を図ります。
  • ○ 運転免許試験場に運転適性相談室の設置、資器材の改善、運転適性に関する知識の豊かな適性相談員の配置等を推進します。
8 建築物の整備
(1) 公共性の高い民間建築物等の指導・誘導
  • ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」及び「福祉のまちづくり条例」に基づき、公共性の高い建築物のバリアフリー化を促進します。
  • ○ 旅館、飲食店等の民間施設について、障害者が身近に利用できるよう、公的融資制度等の活用により、障害者に配慮した施設整備を進めます。
  • ○ 民間建築物の整備を支援し、促進するためのモデル的な助成制度を設けます。
  • ○ 社会教育施設におけるバリアフリー化について、視聴覚障害者向けの対応にも配慮しながら整備を推進します。
(2) 県有施設の整備
  • ○ 県が新たに設置する県有施設については、「福祉のまちづくり条例」に基づき、障害者等に配慮した整備を行います。
  • ○ 既存の県有施設については緊急性の高いものから逐次、新設の場合と同様の整備を推進します。
9 農山漁村における生活環境の整備
  • ○ 農村総合整備事業、漁港漁介環境整備事業等によって、農山漁村における生活環境の改善、整備を行います。

生活の質(QOL)の向上を目指して

 障害者のコミュニケーション、文化、スポーツ、レクリエーション活動等自己表現や社会参加を通じた生活の質的向上を図るため、先端技術を活用しつつ、実用的な福祉用具や情報処理機器の開発・普及を進めるとともに、余暇活動を楽しむことのできるようなソフト・ハード面の整備等を推進します。

1 福祉用具等の研究開発・普及
(1) 福祉用具等の研究開発
  • ○ 工業技術センターにおいて、障害者の生活より豊かにする支援策の一つとして、先端技術を活用した福祉・医療関連機器の開発研究を実施するとともに、その技術の地域企業への移転を促進します。
  • ○ 地域中小企業が新技術・新商品開発等を総合的に支援することによって、新たな福祉機器等の開発を促進します。
(2) 福祉用具の普及促進
  • ○ 障害者のニーズに見合った福祉用具の提供がなされるよう、相談・提供方法の多様化やフォローアップ体制の整備を図ります。
  • ○ 福祉用具相談担当職員や適合判定等の専門職員の研修を充実し、福祉用具の適正な普及を図ります。
2 情報提供の充実
  • ○ 字幕(手話)ビデオカセットの製作、貸出等を行う聴覚障害者情給提供体制を整備するとともに、点字図書館の情報化に対応した機能を充実します。
  • ○ 保健・医療・福祉情報や障害者の社会参加に必要な幅広い情報をパソコン通信・ファックス通信・インターネット等の活用により提供できる体制について、総合的に検討します。
  • ○ 広報紙等の分かり易い文書表現、点字化、拡大文字化、音声化等について検討します。
  • ○ 公職の選挙の政見放送の手話通訳について、環境整備の状況を踏まえ、適切に対応します。
3 スポーツ、芸術・文化活動の振興等
  • ○ 各種スポーツ大会の開催、スポーツ・レクリエーション教室の開催、スポーツのできる施設の整備等を通じた障害者スポーツの振興を図ります。
  • ○ 障害者のスポーツ・レクリエーション活動を振興するための体制整備について検討します。
  • ○ スポーツ大会へのボランティアの参加を促進し、障害者スポーツに対する理解と関心の高揚を図ります。
  • ○ 障害者の参加する芸術祭や展覧会等の開催を支援します。
4 公園、水辺空間等オープンスペースの整備
(1) 公園等における障害者への配慮
  • ○ 障害者等の健康づくりやふれあい・交流の場を身近に確保できるよう、「ふれあい遊園モデルプラン」(平成3年作成)に沿った都市公園を整備するとともに、これらの公園内にバリアフリーのトイレを設置する等、都市公園を充実、整備します。
  • ○ 障害者等の野外活動の機会を提供するため、福祉施設等と一体となった公園の整備を推進します。
(2) 水辺空間整備における障害者への配慮
  • ○ 障害者等が安全かつ快適に水辺空間を楽しむことができるよう、緩傾斜の護岸、水辺へのアクセス施設等を備えた河川、海岸等の整備を推進します。
5 障害者の旅行促進のための方策の推進
  • ○ 市町村・観光協会等と連携し、障害者等に対する宿泊施設、観光情報の提供体制の整備促進を図ります。

安全な暮らしを確保するために

 障害者を、地震、火災、水害、土砂災害等の災害や犯罪から守るため、地域の防犯、防災ネットワークや緊急通報システムの構築を急ぐとともに、災害を防ぐための基盤づくりを推進します。

1 地域の防犯・防災ネットワークの確立
  • ○ 地域住民及びボランティア組織等との協力により、地域安全活動の強化、地域・職域の防犯ネットワークを確立します。
  • ○ 福祉施設や障害者宅が参加したファックス・ネットワーク(交番、駐在所のファックスを利用して、管内の住民等との情報交換を行うもの)の構築を推進し、住民等との協力関係を形成します。
  • ○ 手話のできる警察官等の育成に努め、手話のできる警察官の交番、駐在所等への配置を促進し、配置交番等の表示と広報を促進します。
  • ○ 自主防災組織の活性化及び育成、自主防災組織のリーダー育成、活動拠点の整備、防災訓練の実施等を推進し、地域住民を中心とした障害者の支援体制を整備します。
2 緊急時の情報提供・通信体制の充実
  • ○ 「ファックス110番」の周知を図るための広報活動を推進します。
  • ○ 障害者と消防機関との間の緊急通報システムの整備を促進します。
3 災害時・緊急時の避難誘導対策の充実
  • ○ 障害者の避難誘導体制、迅速かつ適確な情報伝達の在り方等を盛り込んだ災害時の障害者援護マニュアルの作成及びその周知徹底を図り、障害者に係る災害対策を充実します。
  • ○ 消防機関を通じ、障害者が入所する施設における避難、誘導のための施設の整備、避難誘導体制の確立について、指導していくとともに、災害時における地域ぐるみの避難協力体制の確立を図ります。
  • ○ ボランティア組織等と連携して、災害時に障害者を支援できる体制を整備するとともに、防災訓練への参加を通じて、避難誘導等のあり方を検討します。
4 災害を防ぐための基盤の整備
  • ○ 病院、社会福祉施設等が立地する地域において、土砂災害を防止するために、砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策等を重点的に実施します。
5 防犯・防災知識の普及
  • ○ 巡回連絡等を通じて、防犯指導、災害時の避難場所や緊急時における連絡方法等の教示等を推進します。
  • ○ 防災に関するパンフレットの配布等により、障害者に対し、防災に関する知識の普及を図るとともに、住民等の障害者への援助に関する知識の普及を図ります。

長崎県にふさわしい国際協力・国際交流を

 アジア太平洋障害者の十年の期間中でもあり、長崎県の障害者施策で集積されたノウハウの移転や障害者施策推進のための国際協力を行うとともに、各国の障害者や障害者福祉従事者との交流を深めます。

  • ○ 民間国際交流団体との連携を図り、アジア諸国からの技術研修員の受け入れ等を通じ、国際協力の推進に努めます。
  • ○ 障害者施策に関する保健・医療・福祉分野の国際協力について検討します。

VI 圏域における主要施策と施策の推進目標

 長崎県障害保健福祉圏域の各圏域における主要施策と数値目標を次のとおり定めます。
 ただし、各圏域の数値目標は固定的な取扱いとするのではなく、圏域を越えての調整や連携を図ることも想定したものです。

1 各圏域における施策の推進方向
(1) 長崎圏域
  • ○ 地勢上の特徴として南北に細長く、県下最大の人口集中地域である。人口や福祉施設の多くが長崎市周辺地域に偏在しているため、バランスのとれた福祉施設の整備を推進します。
(2) 県北圏域
  • ○ 圏域面積が8圏域の中で最も広く、最南部に位置する佐世保市に人口及び福祉施設等が集中しているため、北部地域における福祉施設の整備を始めとする諸施策の充実を図ります。
  • ○ 上五島圏域に位置する小値賀町、宇久町の生活圏は佐世保市と関係が深く、同町の障害者の施設利用等において、上五島圏域との連携が取れるように配慮します。
(3) 県央圏域
  • ○ 圏域内を諌早地区(多良見町、北高来郡を含む。)と大村地区(東彼杵郡を含む。)に大別して、広域的な事業展開を推進します。
  • ○ 福祉施設等の社会資源に比較的恵まれた環境にあり、在宅障害者が地域で共に生活できる環境の整備を積極的に推進します。
(4) 南高島原圏域
  • ○ 地勢上の特徴として雲仙山系を取り巻く市町で構成されており、福祉施設等の整備については、島原市と南高来郡の北部、南部の3地域の利用に配慮しながら推進します。
(5) 下五島圏域
  • ○ 交通機関の状況等から障害者の社会参加の機会が比較的少ないので、障害者の社会参加の機会を提供し、参加を支援することを目的とする施策を推進します。
(6) 上五島圏域
  • ○ 圏域内の小値賀町、宇久町の生活圏は佐世保市と関係が深く、同町の障害者の施設利用等において、県北圏域との連携が取れるように配慮します。
  • ○ 島の数の多さや交通機関の状況等から利用可能な施設等が限定されているので、在宅障害者の地域での生活を支援する施策を推進します。
(7) 壱岐圏域
  • ○ 障害者福祉の拠点となる施設の整備を図ります。
  • ○ 学校を卒業した児童が島内で生活できるように、地域での生活を支援する施策を推進します。
(8) 対馬圏域
  • ○ 南北に長い地勢上の特徴から、上県郡、下県郡の地域性に配慮しながら施策を推進します。
  • ○ 地理的、歴史的特性を生かし、韓国との障害者の国際交流を図ります。
2 主要施策の県及び各圏域別の数値目標
(1)県域における数値目標
施策項目 平成7年度末現在の数値 平成14年度の数値目標
グループホーム  人数 166 460
知的障害者 161 334
精神障害者 5 126
福祉ホーム 人数 20 165
身体障害者 0 55
精神障害者 20 110
授産施設 人数 511 1,380
身体障害者(通所) 110 310
知的障害者(通所) 381 710
精神障害者(入所) 0 120
精神障害者(通所) 20 240
心身障害児者通園事業 か所 1 17
生活訓練施設(精神障害者) 人数 40 220
福祉工場(精神障害者) 人数 0 30
社会適応訓練事業(精神障害者) 人数 91 148
小規模作業所(精神障害者) か所 8 43
デイケア施設(精神障害者) か所 6 19
障害児者地域療育等支援事業 か所 0 12
市町村障害者生活支援事業 か所 0 12
精神障害者地域生活支援事業 か所 0 13
ホームヘルパー 人数 24 775
デイサービスセンター か所 1 18
身体障害者 1 13
知的障害者 0 5
ショートステイ・ベッド 床数 75 111
身体障害者・知的障害者 75 97
精神障害者 0 14
身体障害者療護施設 人数 280 430
精神薄弱者更生施設(入所・通所) 人数 1,784 2,028
(2)各圏域における数値目標
〈平成7年度末現在の数値〉
施策項目 長崎 県北 県央 島原南高 下五島 上五島 壱岐 対馬 合計
グループホーム 人数 17 22 29 94 4 - - - 166
知的障害者 12 22 29 94 4 - - - 161
精神障害者 5 - - - - - - - 5
福祉ホーム 人数 20 - - - - - - - 20
身体障害者 - - - - - - - - 0
精神障害者 20 - - - - - - - 20
授産施設 人数 156 180 100 55 - - - 20 511
身体障害者(通所) - 60 30 20 - - - - 110
知的障害者(通所) 156 120 70 15 - - - 20 381
精神障害者(入所) - - - - - - - - 0
精神障害者(通所) - - - 20 - - - - 20
心身障害児者通園事業 か所 1 - - - - - - - 1
生活訓練施設(精神障害者) 人数 - - 20 20 - - - - 40
福祉工場(精神障害者) 人数 - - - - - - - - 0
社会適応訓練事業(精神障害者) 人数 34 15 14 8 8 4 6 2 91
小規模作業所(精神障害者) か所 4 1 1 1 1 - - - 8
デイケア施設(精神障害者) か所 4 1 1 - - - - - 6
障害児者地域療育等支援事業 か所 - - - - - - - - 0
市町村障害者生活支援事業 か所 - - - - - - - - 0
精神障害者地域生活支援事業 か所 - - - - - - - - 0
ホームヘルパー 人数 7 7 5 2 2 - - 1 24
デイサービスセンター か所 1 - - - - - - - 1
身体障害者 1 - - - - - - - 1
知的障害者 - - - - - - - - 0
ショートステイ・ベッド 床数 21 8 10 30 - 6 - - 75
身体障害者・知的障害者 21 8 10 30 - 6 - - 75
精神障害者 - - - - - - - - 0
身体障害者療護施設 人数 110 170 - - - - - - 280
精神薄弱者更生施設(入所・通所) 人数 435 453 326 420 60 50 - 40 1,784
〈平成14年度の数値目標〉
施策項目 長崎 県北 県央 島原南高 下五島 上五島 壱岐 対馬 合計
グループホーム 人数 116 87 70 125 18 13 13 18 460
知的障害者 72 60 48 114 12 8 8 12 334
精神障害者 44 27 22 11 6 5 5 6 126
福祉ホーム 人数 30 30 40 20 10 10 10 15 165
身体障害者 10 10 20 10 - - - 5 55
精神障害者 20 20 20 10 10 10 10 10 110
授産施設 人数 360 310 230 160 90 80 60 90 1,380
身体障害者(通所) 60 60 60 40 20 20 20 30 310
知的障害者(通所) 230 180 100 50 50 40 20 40 710
精神障害者(入所) 30 30 30 30 - - - - 120
精神障害者(通所) 40 40 40 40 20 20 20 20 240
心身障害児者通園事業 か所 4 4 3 2 1 1 1 1 17
生活訓練施設(精神障害者) 人数 40 40 40 20 20 20 20 20 220
福祉工場(精神障害者) 人数 30 - - - - - - - 30
社会適応訓練事業(精神障害者) 人数 50 30 22 14 10 7 7 8 148
小規模作業所(精神障害者) か所 10 9 5 6 4 4 2 3 43
デイケア施設(精神障害者) か所 6 4 3 2 1 1 1 1 19
障害児者地域療育等支援事業 か所 3 2 2 1 1 1 1 1 12
市町村障害者生活支援事業 か所 3 2 2 1 1 1 1 1 12
精神障害者地域生活支援事業 か所 4 2 2 1 1 1 1 1 13
ホームヘルパー 人数 266 184 139 86 35 24 18 23 775
デイサービスセンター  か所 5 3 3 3 1 1 1 1 18
身体障害者 3 2 2 2 1 1 1 1 13
知的障害者 2 1 1 1 - - - - 5
ショートステイ・ベッド 床数 31 16 14 32 4 6 4 4 111
身体障害者・知的障害者 27 12 10 30 4 6 4 4 97
精神障害者 4 4 4 2 - - - - 14
身体障害者療護施設 人数 120 170 40 50 10 10 10 20 430
精神薄弱者更生施設(入所・通所) 人数 529 483 356 480 60 50 30 40 2,028

資料

長崎県障害者プラン策定に対する
長崎県障害者施策推進協議会委員・専門委員の意見

凡例
  • ○; H8.7.26第2回長崎県障害者施策推進協議会における委員等の意見
  • △; 本村専門委員の文書での意見(H8.7.24)
  • ×; H9.1.28第3回長崎県障害者施策推進協議会における委員等の意見
I 基本的事項について
  • ○ 長崎県らしさを出すには国のプランを参考にしない方がよい。特に、社会的自立については、本当に大切な項目について充実させる方がよい。
  • ○ 老人保健福祉関係のものについても、利用できるものは利用できるように連携し、整合性を持たせる。
  • ○ 国における「3バリアフリー化を促進するために」には、「6心のバリアを取り除くために」も含ませて、整合性を持たせる。
  • ○ 障害保健福祉圏域は、医療圏域との整合性を持たせる。
  • ○ 障害保健福祉圏域の設定は、自治体の主体性を尊重し、これを支援するという立場から慎重に行う。
     近隣の市町村が連携して実施する方がより効率的な場合もあるので、内容によって圏域を変えた方がよい。
  • ○ 障害者と非障害者の連携、非障害者の障害者に対する理解促進のためには、学校教育が重要だ。
  • ○ 県の市町村に対する支援を考える。

II 各施設について

地域で共に生活するために
1 住まいや働く場ないし活動の場の確保
  • ○ 住宅整備については、明確な目標設定を行う。特に、市の中心部における整備を促進する。
  • ○ 公共的な住宅については、全戸バリアフリーとして、障害の程度に応じて適宜、補助器具や少しの改良で対応できるようにする。
  • ○ 一つは住宅のノーマラゼイション、二つ目は公共建築物のバリアフリー化という意味ですり合わせを行い、一体化する。
  • ○ 精神病院に入院している精神障害者を病院から出す意味からも、県営住宅のグループホーム化について盛り込む。
  • ○ グループホームは、重複障害者、知的障害者、精神障害者と併せ、障害の種類によって整備目標を設定する。
  • ○ 重度障害者に対するケアスタッフの整備について盛り込む。
  • ○ 高齢者・障害者の住宅整備資金貸付の保証人を現在の2名から1名に改めてもらいたい。
  • ○ 障害者が職場復帰する前の段階に活動を提供する場が必要。
2 精神障害者の保健医療福祉施策の充実
  • ○ 援助寮20か所、ショートステイ10か所、福祉ホーム10か所、授産施設20か所が7年間で整備可能な数値と考える。
     グループホーム100人分20か所、小規模作業所300人分30か所を数値目標とする。
     県独自のグループホーム、作業所に関する助成を考える。
  • ○ 精神障害者の福祉工場を国では59か所整備することにしているので、本県においても1 か所整備するようにする。
3 介護等のサービスの充実
  • ○ 家庭から地域に出て行ける搬送サービスについても入れる。
  • ○ ホームヘルパーは狭い医療的な面に限定されないように、もっと積極的に生活面の援助についても考える。
  • ○ デイサービス、ショートステイ等について、障害児の親自体もよく知らない、様々な媒体を使ってのPRが必要。
  • × ニーズが違うのに、同じデイサービスの言葉では老人デイサービスでよいのかとの誤解を招くこととなりはしないか。
  • ○ 入所型の施設からどれだけの人をどういう形で社会に自立させるのか。既存の社会福祉施設の見直しが必要である。
  • ○ 視覚・聴覚の重複障害者を把握し、手話、指点字、手引き誘導等の支援策を考える。
4 総合的な支援体制の整備
  • ○ 救急医療体制について、医科、歯科を含めてネットワークの構築について入れてもらいたい。
5 社会参加の促進
  • ○ 障害者に対する運賃割引制度の拡充(例:JR運賃)。
  • ○ 知的障害者等にも利用しやすいレストラン、店舗等の整備(標示、メニュー等)を推進する。
  • △ 聴覚障害者とのコミュニケーションができるような、手話通訳者等を公共的な施に配置する。
  • △ 手話通訳者、要約筆記者の派遣要請に速やかに対応できるようなコミュニケーションセンターの設置。
  • △ 聴覚障害者の福祉サービスを総合的に実施する「聴覚障害者総合福祉センター」の県内への設置。
  • △ 聴覚障害者の参加する会議等への手話通訳者、要約筆記者の配置を義務付ける。
6 マンパワーの養成・確保
  • ○ 歯科衛生士の養成についてを入れる。
  • × ホームヘルパー、ガイドヘルパーの研修の充実を。
  • × 朗読奉仕員でなく「音訳奉仕員」の用語に訂正を。
7 その他
  • ○ 障害者の無年金状態の解消。
社会的自立を促進するために
1 障害のある子供達に対する教育の充実
  • ○ 理学療法士、作業療法士を養護学校にも配置できるよう、理学療法士、作業療法士が一定の単位を取れば、教育資格を取れるような制度を導入する(東京都では導入済み)。
  • ○ 将来的には統合教育を模索し、養護学校等のマンパワーを逆に地域の学校に派遣するような事業や、地域の学校に受け入れるに当たっての配慮を試験的に行う。
  • ○ 特殊教育諸学校は、地域で交流ができるように立地について考慮する。
  • ○ 障害児に対する教育は、内容を見直し、特長のあるものとすべき。 障害児が社会で生活するためには何が必要なのかという教育を行わなければならない。
  • ○ 離島、僻地の多い本県の特殊性を考慮した、特殊教育諸学校の適性配置の見直しが必要。(本校主義を見直し、離島部等では分校、分教室の配置を検討する。)
  • ○ 従来の縦割りを見直し、養護学校への、看護婦、OT,PTの配置を検討する。
  • ○ 特殊教育諸学校の児童・生徒が就学時に家庭から切り離させることのないよう、小規模の教育の場を通学できる範囲に設置する。
2 法定雇用率達成のための障害種類別雇用対策の推進
  • ○ 県職員採用試験の大学卒業程度における点字受験の実施、及び市町村職員採用試験における点字受験の実施。
  • ○ 精神障害者の職業訓練の実施。
バリアフリー化を推進するために
1 障害者への理解の推進
  • ○ 特殊学級の担任の高齢化、人材難対策の一つとして、養護学校の教員と義務制の教員との人事交流を進める。
  • × 「障害者の日」、「障害者週間」の日付を入れてブランでも啓発を図る。
  • ○ 広報活動については、障害福祉課と各団体が企画段階から協議する場をつくる。
  • ○ 「法律事項のバリアを取り除く」という項目を入れる。例:知的障害者、精神障害者の運転免許取得に関する欠格条項の見直し
  • × 精神薄弱の用語の見直しについて、どうして使わないようにするのか、方策等を入れて欲しい。
2 歩行空間の整備
  • ○ 「人にやさしいみちづくり」については、歩道の幅員だけを広げるのではなく、坂道、階段に配慮したものとする。
3 移動・交通対策の推進
  • ○ 「低床式バス」から「超低床式(ノンステップバス)」の導入に表現を改める。
  • × バスの降車ボタンが使いづらいので、この点に触れてもらいたい。
  • ○ 身体障害者用トイレ・エレベーターの記述は、障害者専用という発想であれば、「やさしさのまちづくり整備指針」の趣旨から遅れたものである。記述に配慮し、「指針」との整合性を持たせる。
  • ○ 音響式信号機の設置について、数値目標を定める。
  • ○ 自動車教習所の指定に当たっては、エレベーター等設置の有無など事前に調査しておく。
     指定教習所の数を全県的に増やす。教習用自動車の配置を増やし、各障害に対応できるものを配置する。
4 建築物の整備
  • △ 公共施設等においては、反(残)響音の少ない構造の建物(部屋)とすること。
  • △ 聴覚障害者が利用する会議室やホールには、必要な音を確実に補聴器に入力できる磁気誘導ループを設置する。
  • △ 呼び出しや案内放送等は、電光文字掲示板等を設置し、聴覚障害者にもわかりやすくする。
  • △ 会議、講演会等において、聴覚障害者が見やすい位置に手話通訳者が位置したり、要約筆記のOHPが設置できるようなスペースの確保、及び手話通訳者や要約筆記者が音を拾いやすいような配慮。
生活の質(QOL)の向上を目指して
1 福祉用具等の研究開発・普及
  • ○ 福祉機器をいかに開発、普及するかは、作る立場より利用する立場から体系的に整理する。
  • ○ 福祉用具センター(通産省)、モリリングセンター構想(厚生省)もあることから、補助器具センターについても具体的な形で入れる。
  • ○ 利用者の相談窓口を一本化する。
  • ○ 生活支援ワーカーを充実し、きめ細かな配置を行う。
2 情報通信機器・システムの研究開発・普及等
  • △ 安価な使用料金の公衆ファックス、及び音質のよい難聴者電話の各所への設置。
3 情報提供の充実
  • ○ 「保健福祉情報」を「保健医療福祉情報」に改める。
  • ○ インターネットについて入れる。
  • × 情報の提供に「インターネットの利用」も加えたらどうか
  • ○ 視覚障害者のコミュニケーション対策として、自動翻訳機、パソコン点字プリンタ等の活用による、公文書の点字化や拡大文字化の推進を図る。
  • ○知的障害者にも解りやすい公文書等の作成を。
  • × 公文書の点字化、拡大文字化の後に、「録音化又は音声化」を入れていただきたい。
  • △ 高齢者、障害者等が安心して情報を得ることができるようなコーナーを公共的な施設へ設置する。
  • △ 資料館等の公共施設における映像資料に字幕又は手話をつける。
4 放送サービスの充実
  • △ 民間放送の字幕放送を長崎県でも放映してもらいたい。
5 障害者スポーツ、芸術・文化活動の振興等
  • ○ 身障スポーツの育成、機会の増加。身障スポーツ相談員の増加についてを文書化する。
  • ○ 県身体障害者体育大会の企画段階から、県身障連等を入れるなど、障害者の要求を汲み取ってもらいたい。
  • ○ 身体障害者スポーツについても、運営面を考慮して障害を持たない人の一段のスポーツ大会の中において、その一つの種目として設定できるようにする。
  • ○ 知的障害者の余暇活動を援助するためのガイドヘルパー制度を導入する。
  • ○ 知的障害者や精神障害者が余暇を日常的に積極的に楽しめるような指導について、社会的に整備してもらいたい。
6 公園、水辺空間等オープンスペースの整備
  • ○ 「ふれあい遊園モデルプラン」を積極的に活用する、ということを入れる。
安全な暮らしを確保するために
  • × 「災害弱者」は「障害者」とすべき。
  • ○ 高齢者に対する在宅介護支援センターの利用ができないか、老人保健福祉計画と一体となってやってもらいたい。
  • ○ 精神障害者が地域に出られるようにするには、緊急に心のケアに対応できるような医療体制の整備が必要。重症心身障害児(者)や痴呆性老人の医療面の対応も大切である。命を守るという観点から、医療面について明記する。
1 緊急時の情報提供・通信体制の充実
  • △ 宿泊施設において、客室に在室中の聴覚障害者と客室内外で視覚的に交信できる機器の設置を。
  • △ 災害時、緊急時における聴覚障害者宅への緊急連絡システムの開発・普及。
2 災害時、緊急時の逃避誘導対策の充実
  • △ 非常時に視覚的に避難誘導できるシステムの早急な設置。
長崎県にふさわしい国際協力・国際交流を
  • ○ 「長崎県の国際化のために民間国際交流団体と行政の連携が不可欠である。」の文言は残す。
  • ○ 障害者本人の海外派遣の実施。
    特に、精神障害者は北欧3国、カナダ等の先進国の事例を知り、本県に反映させる。
  • × 数値目標を表現する上で、離島などの整備は困難な面もあるので、地理的格差がないように支援が必要である。

長崎県障害者施策推進協議会条例

〔昭和46年3月16日 長崎県条例第24号〕

趣旨
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、長崎県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)及びその委員に関し必要な事項を定めるものとする。
組織
第2条 協議会、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
委員の任期
第3条 学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 関係行政機関の職員のうちから任命される委員の任期は、その職にある間とする。
3 委員は、再任されることができる。
専門委員
第4条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
会長
第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行なう。
幹事
第6条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
勤務の形態
第7条 委員、専門委員及び幹事は、非常勤とする。
委任
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

長崎県障害者施策推進協議会委員

任期;平成8年6月1日~平成10年5月31日 平成9年5月1日現在

氏名 職名等 備考
末永 美喜 県議会厚生委員会 委員
三原 松朗 県身体障害者福祉協会連合会 会長
山口 弘美 県精神障害者団体連合会 会長
島源 治 県手をつなぐ育成会 会長
松尾 正次 長崎県社会福祉協議会 常務理事 会長
中山 和子 社会福祉法人 聖家族会 理事長
田嶋 英夫 県医師会 常任理事
有田 信一 県歯科医師会 理事
穐山 富太郎 長崎大学医療技術短期大学部 学部長
川崎 ナヲミ 長崎純心大学 教授 副会長
奥村 愛泉 長崎市障害者福祉センター 副センター長
宮岡 秀子 国立療養所長崎病院 作業療法士
田中 龍彦 長崎大学教育学部附属養護学校 副校長
田島 良昭 長崎能力開発センター 理事長
日比野 正己 東洋大学大学院 教授
光野 有次 (株)無限工房 代表取締役
山口 好子 県民生委員児童委員協議会女性委員部会長
塩塚 吉朗 県福祉保健部長
松田 靜宗 長崎市保健所長
山口 昌子 長与町福祉課長 H8.6.1~H8.7.4
江口 洋子 外海町福祉保健課長 H8.7.22~


長崎県障害者施策推進協議会(専門委員)

任期;平成8年6月1日~長崎県障害者プラン策定まで

氏名 職名等 備考
平元 昭義 身体障害者(肢体)
藤本 善一 身体障害者(視覚)
本村 順子 身体障害者(聴覚)
岩本 妙子 知的障害者

主題:
長崎障害者プラン

発行者:
長崎県福祉保健部障害福祉課(担当 企画調整班)

発行年月:
1997年3月

文献に関する問い合わせ先:
長崎市江戸町2番13号
TEL (代)0958-24-1111 (直)0958-22-4676
FAX 0958-23-5082