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仙台市障害者保健福祉計画

3 その他 仙台市障害者保健福祉計画連絡会議等設置要綱

(平成9年5月21日健康福祉局長決裁)

(設置)
第1条 仙台市障害者保健福祉計画策定に係る連絡調整等のため、庁内に次の会議を置く。
 (1) 仙台市障害者保健福祉計画連絡会議(以下「連絡会議」という。)
 (2) 仙台市障害者保健福祉計画保健福祉センター関係検討会議(以下「検討会議」という。)
(組織)
第2条 連絡会議は、別表1に定める者をもって構成し、検討会議は、別表2に定める者をもって構成する。
 2 連絡会議の座長は、健康福祉局健康福祉部長をもってこれに充て、検討会議の座長は健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課長をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 座長は、各々の会議を総括する。
 2 連絡会議の座長に事故あるときは、健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課長がその職務を代理し、検討会議の座長に事故あるときは、若林区保健福祉センター保健福祉課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 座長は、必要に応じて各々の会議を招集する。
(事務局)
第5条 各々の会議の事務局は、健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、各々の会議の組織及び運営に関し必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。
 附則
 この要綱は、平成9年5月21日から実施する。
 仙台市障害者福祉計画連絡会議設置要綱(平成4年10月4日民生局長決裁)は、廃止する。


主題:
仙台市障害者保健福祉計画
[資料] 3 その他(3)
48頁 

発行者:
仙台市健康福祉局障害保健福祉課

発行年月:
1998年3月

文献に関する問い合わせ先:
仙台市健康福祉局障害保健福祉課
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
TEL 022-214-8163