仙台市障害者保健福祉計画
3 その他
はじめに
私たちのまち仙台は21世紀に向けて日々着実な発展を続け、まもなく人口100万を超えようとしています。21世紀の仙台には、市民を主体とした創造的な都市づくりが求められており、すべての市民が障害の有無や年齢、性別、国籍などに関わらず自立し、社会に参加し、ともに生き、自己実現のできる「やさしさと健やかさに満ちたまち」をめざしていくことが必要であると考えています。
このような社会を実現するためには、新たなニーズに対応した先導的な施策を計画的に実行していかなければなりません。障害のある方々に関係する各種施策につきましては、平成5年に策定しました計画期間を10か年とする「仙台市障害者福祉計画」に基づいて推進してきましたが、高齢化や少子化がますます進み、家族関係や地域の人間関係が大きく変化するなかで、人々の価値観も多様化し、これまで以上に障害者の社会参加と自立が求められるようになってきました。そのような状況を踏まえ、新たな視点を加えて、後半5か年の計画として改定を行ったところです。
本計画では、「地域社会への参加と自立」という理念の下、めざすべき方向を明らかにするとともに、精神障害者や難病患者などの方々も対象に加えました。また、保健と福祉の連携による強力な施策の推進をめざして数値目標を掲げ、名称も「仙台市障害者保健福祉計画」と改称しました。
今後、障害のある方々とそのご家族をはじめ、多くの市民の皆様の英知を結集して、本計画の実現に努めてまいりたいと思います。市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げますとともに、本計画の改定にあたりご協力をいただきました仙台市障害者施策推進協議会の委員の方々、アンケートにご協力いただきました障害のある方々、そのご家族の方々、ご意見をお寄せいただいた関係団体の方々に深く感謝申し上げます。
平成10年3月
仙台市長 藤井 黎
目次
第1章 総論
第2章 各論
第3章 計画の推進のために
〔資料〕
第1章 総論
1.計画改定の趣旨
平成5年に策定した仙台市障害者福祉計画は平成14年度までの10か年計画ですが、計画が長期にわたることから障害者を取り巻く最近の情勢や環境の変化、多様化するニーズに適応させることが必要となってきました。
近年、高齢化や少子化がますます進み、家族関係や地域社会が大きく変化しており、人々の価値観や生活様式も多様化してきています。このような状況にあって障害者の意識も変化し、これまで以上に社会参加と自立が求められるようになってきています。
また、多様な市民のニーズに的確に対応し、より質の高い効率的な行政サービスを実現することも求められており、新たな視点に立った障害者施策の推進が必要となっています。
本市におきましては昭和58年(1983年)からの「国連・障害者の十年」に対応し、昭和58年度から平成4年度までの10か年、続く平成5年度から14年度までの10か年をそれぞれ計画期間として「障害者福祉計画」を策定し、障害者とともに生きる社会の実現に向け各種施策を推進して、障害者の福祉増進に努めてきたところです。
一方、国においては、平成5年度から14年度の10か年計画である「障害者対策に関する新長期計画」を具体的かつ強力に推進することを目的として、平成7年に「障害者プラン」を策定し数値目標を掲げて各種施策を展開しています。
本市としても障害者の各種施策について、新たに精神障害者や難病患者などを対象に加え、障害の種別を超えた総合的視点に立ち、保健・福祉を一体として強力に推進する必要があります。そこで、平成5年に策定した「障害者福祉計画」の後半5か年について新たな視点を加えて見直しを行い、名称も変更することとし、「障害者保健福祉計画」を策定することにしました。
目次へ
2.情勢の変化
社会の高齢化や少子化は、母子関係をはじめとする家族関係や地域社会に大きな影響を与えています。女性の社会参加や生活様式の多様化が進み、市民のくらしは経済的豊かさに加えて心の豊かさや生活の質の向上を求め、様々な価値観を認め合うくらし方へと変化してきており、子どもの育つ環境や障害者を取り巻く日常の環境も刻々と変化してきています。
地域における人間関係も社会の変化と都市化の進行するなかでますます希薄化する傾向にありますが、その一方で障害者施策に対する社会のニーズは、施設中心のものから自立して地域で生活を送るためのものへと変化してきており、障害者の地域での日々の生活を支援する施策がこれまで以上に重要になっています。
また、行政全体においては、市民が主体となった行政の推進と多様化するニーズに対応した効率的なサービスが求められています。近年、市民の行政への参加や自主的な活動が少しづつ広がり、行政の質の向上に効果をあげているところです。障害者施策の推進にあっても、当事者である障害者をその家族を中心に広く市民の参加が求められていますが、障害者が行政への参加をはじめとする様々な活動を行うためには、障害の状況に配慮した諸条件の整備が必要です。
国においては平成7年7月に「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」へと改正し、精神障害者の福祉施策を充実することを法の目的として明記しました。同年12月には「障害者プラン」を策定し強力に障害者施策を推進しています。また、平成9年1月には難病患者などに対する福祉サービスも一部開始したところです。
宮城県においても平成9年9月に保健・医療・福祉の横断的・総合的な計画として「みやぎの福祉・夢プラン」を策定し、さらに、平成10年3月にはその個別計画となる「みやぎ障害者プラン(宮城県障害福祉長期計画)」を策定し、障害者施策を含む様々な保健・医療・福祉施策を強力に推進することになりました。
本市においても平成9年3月に「仙台市基本構想」を策定し「すべての市民が、障害の有無、年齢、性別、国籍などに関わらず、自立し、ともに生き、自己実現ができる環境づくりを進める。」ことを施策の基本方向の一つとして掲げ、同年4月には「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」を全面施行し、建築物、道路、公園などにおいて、障害者、高齢者などが不自由なく利用できる環境の整備を進めています。また平成10年2月に「仙台市基本計画」が新たに策定されたところです。
手帳保持者数の推移(単位:人)
― | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 |
---|---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 24,473 | 25,916 | 26,988 | 27,911 | 28,219 |
療育手帳 | 2,540 | 2,659 | 2,874 | 3,024 | 3,146 |
精神障害者保健福祉手帳 | ― | ― | 362 | 970 | 1,305 |
1 各年度末の保持者数 ただし、平成9年は身体障害者手帳が7月1日現在、他は12月末現在
2 精神障害者保健福祉手帳は平成7年10月からの制度
身体障害者手帳保持者の等級分布の推移(単位:人)
― | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 6,387 | 6,769 | 7,187 | 7,454 | 7,563 |
2級 | 4,994 | 5,150 | 5,349 | 5,552 | 5,604 |
3級 | 4,440 | 4,663 | 4,828 | 5,002 | 5,064 |
4級 | 4,224 | 4,715 | 4,933 | 5,164 | 5,223 |
5級 | 2,528 | 2,669 | 2,716 | 2,750 | 2,761 |
6級 | 1,905 | 1,950 | 1,975 | 1,989 | 2,004 |
1 各年度末の保持者数 ただし、平成9年は7月1日現在
2 手帳の等級は障害の程度の重い順に1級から6級
療育手帳保持者の等級分布の推移(単位:人)
― | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1,336 | 1,388 | 1,533 | 1,613 | 1,677 |
B | 1,204 | 1,271 | 1,341 | 1,411 | 1,469 |
1 各年度末の保持者数 ただし、平成9年は12月末現在
2 手帳の等級はAが重度、Bが中軽度
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
単身世帯、二人世帯で生活する人の割合
― | 単身世帯(%) | 二人世帯(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 13.9 | 28.3 | 1,557 |
知的障害者 | 16.4 | 9.9 | 494 |
精神障害者 | 21.1 | 21.6 | 436 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
3.計画の位置づけと期間
この計画は、障害者基本法第7条の2第3項に定める本市が行うべき障害者のための施策に関する基本的な計画であり、「仙台市基本計画」を踏まえて策定される個別計画です。計画期間は平成10年度から14年度の5か年であり、身体障害者、知的障害者、精神障害者の保健福祉の増進を目的とします。また、難病患者などもこの計画の対象とします。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されている概要画像の代替文]
国、宮城県、仙台市の福祉計画
仙台市は、高齢者保健福祉計画、障害者保健福祉計画、すこやか子育てプラン、を計画し推進しています。
仙台市のこれらの福祉計画は、宮城県が「みやぎの福祉夢プラン」として計画し推進している、高齢者保健福祉計画、みやぎ障害者プラン、こどもの幸福計画、のそれぞれに対応し策定されています。
また、「みやぎの福祉夢プラン」も、国の推し進めている、ゴールドプラン、障害者プラン、エンゼルプラン、と言う福祉計画に基づいて推進されている計画です。
[補注:終了]
目次へ
4.計画の基本理念
国際障害者年の主要テーマであり、障害者基本法の理念とされる「すべての障害者は社会を構成する一員として社会、経済、労働、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるという『完全参加と平等』」を基本にすえ、これまでわが国の障害者施策を推進してきた「障害を特別視するのではなく一般社会のなかで普通の生活ができるような条件を整え、共に生きる社会の実現をめざす『ノーマライゼーション』」と「障害者の身体的・精神的・社会的な適応能力を回復することにとどまらず、障害者がそれぞれの年代のあらゆる生活段階において、人間らしく生きる権利の回復を図る『リハビリテーション』」の2つの理念を継承します。
そして、これらの理念の下に障害者の自己決定権を尊重して「障害者が主体的に地域社会に参加し、自立した生活を安心して送ることのできる社会をめざす『地域社会への参加と自立』をこの計画の基本理念とします。
5.計画の基本視点
計画の基本理念に基づき次の6つの視点を掲げます。
「地域で共に生活するために」「社会的自立のために」は、基本理念に直接結びついた視点として、「主体的な活動のために」と併せて障害者の日常の生活や活動を支える視点であり、目標を達成するためには障害者の積極的な参加や意欲を必要とします。
また、「人権擁護のために」「生活の質(QOL)の向上のために」及び「適切なサービスを受けるために」の3つの視点は、より安全で快適な障害者の生活を保障するための社会的な目標であり、行政の責任と全ての市民の理解と参加を必要とします。
1 地域で共に生活するために
それぞれの地域において、障害者の住まいや生活の場、活動の場、交流の場を確保し、身近なところで必要なときに相談や介護支援、家族支援、医療などのサービスを受けることができる体制を整備します。また、だれもが地域の担い手として交流活動やボランティア活動などに参加できる社会の実現をめざします。
2 社会的自立のために
それぞれの障害の程度や各年代におけるそれぞれの生活場面に応じた社会的活動や就労のための支援体制を整備し、だれもが社会を構成する一員として、多様な社会資源を有効に活用しながら主体的に社会活動へ参加し、自己実現のできる社会の実現をめざします。
3 主体的な活動のために
共通の体験を持つ者どうしが対等な関係で交流できる自主的・主体的な活動を支援し、社会参加を支える基盤づくりを推進します。また、障害者を取り巻く環境の変化やニーズの多様化などによる諸問題に対して障害者が自らの意志に基づき自主的な解決を図り、行動する社会の実現をめざします。
4 人権擁護のために
障害者の意思を尊重し安定した地域生活を支えるため、権利擁護に関する相談支援体制を整備して、障害者の権利侵害の予防と救済が図られ、権利を行使することのできる社会の実現をめざします。
5 生活の質(QOL)の向上のために
建物や道路などの物理的な障壁の除去やコミュニケーション障害の軽減など生活環境の整備と改善を図るとともに、実用的な福祉用具や情報処理機器の普及に努め、障害の状況に関わらずそれぞれの能力や意欲に応じてスポーツやレクリエーション及び文化芸術活動を楽しむなど、一人ひとりが個性を生かして各々の生活を確立できる環境の整備をめざします。
6 適切なサービスを受けるために
障害者の社会参加と自立をより積極的に進めるために、各々のニーズに対応した施策の形成と事業の実施を図ります。また、関係機関や関係団体相互の連携と協力の下に、障害者一人ひとりの抱えるニーズを的確に評価して、だれもが身近なところで総合的に調整された適切なサービスを受けることができる支援体制づくりをめざします。
[ホームページ編集者補注:上に掲載している一覧画像の代替え文]
障害者保健福祉施策分野一覧
社会福祉法人・公益法人の参加・協力、市民の参加・協力、そして企業の参加・協力の基に、 障害者とその家族に対して、地域生活支援、また社会的自立支援、そして相談等による支援において様々な施策を計画すると共に、環境の整備においても各種の計画を推進しています。
地域生活支援における施策としては、1地域生活の支援の面で、(1)生活支援の充実、(2)生活の場の整備、 (3)介護及び家族支援サービスの充実、(4)地域リハビリテーションの実施、(5)地域づくりの推進、 (6)経済的支援の充実に関して、様々な計画を策定しています。
社会的自立支援に関する施策としては、2社会的自立の支援を図るために、(1)移動支援の充実、(2)コミュニケーション支援の充実、 (3)障害者の活動支援、(4)障害者によるボランティア活動の推進、(5)社会活動への参加促進、 (6)権利擁護体制の整備に関して、様々な計画を推進しています。
また、同じく社会的自立支援における施策として、 3雇用と就労の充実の面で、(1)能力開発、(2)職域拡大、(3)職場定着、(4)障害者雇用支援センターの設置に関して、様々な計画を策定しています。
地域生活支援と社会的自立支援の両面に関わる施策としては、 7文化活動とスポーツ活動の推進を図るために、 (1)文化活動の支援、(2)スポーツ活動の支援、(3)レクリエーション活動の支援、(4)指導者の養成、(5)国際交流の推進、(6)施設の整備、(7)2001年に向けて、様々な計画を推進しています。
また、同じく地域生活支援と社会的自立支援の両面における施策として、8施設整備の促進の面で、(1)障害者のニーズに応じた施設整備、(2)地域交流の場の整備、(3)施設の地域開放、(4)地域福祉の拠点としての施設整備、(5)施設利用者の処遇向上、(6)働く場としての施設整備に関して、様々な計画を策定しています。
相談等による支援に関わる施策としては、4相談体制の充実と人材の育成を図るために、(1)保健福祉センターの充実、(2)サービス調整機能の充実、(3)支援ネットワークの形成、(4)人材の育成、(5)ボランティアの育成と活動支援に関して、様々な計画を推進しています。
同じく相談等による支援における施策として、5保健・医療の充実の面で、(1)母子保健の充実、(2)成人保健の充実、(3)療育システムの整備、(4)リハビリテーションシステムの整備、(5)障害者の健康づくりの推進、(6)在宅保健医療サービスの整備、(7)精神科医療体制の充実に関して、様々な計画を策定しています。
同じく相談等による支援に関わる施策として、6発達支援と教育の充実を図るために、(1)幼児期の発達支援、(2)学齢期及び後期中等教育における支援、 (3)学習の場の充実に関して、様々な計画を推進しています。
そして、環境の整備に関する施策としては、 9生活環境の整備の面で、(1)建築物などの整備、(2)障害者住宅の整備、(3)移動環境の整備、(4)防災対策の充実、(5)防犯と安全対策の充実に関して、様々な計画を策定しています。
同じく環境の整備に関する施策として、10広報・啓発の推進、(1)市民啓発の推進、(2)障害者による交流・啓発活動の促進、(3)学校などにおける啓発、(4)市民の学習の場における啓発、(5)情報提供の充実に関して、 様々な計画を推進しています。
[補注:終了]
目次へ
第2章 各論
1.施策体系図
計画の改定に際し、障害者の日常における家庭や地域での自立と、様々な活動への参加による社会的自立を促進するために、新たに「地域生活の支援」及び「社会的自立の支援」を独立して設け、生活場面などに対応して10の分野を設定しています。
それぞれの分野において6つの基本視点から現状と課題を検証し施策の方向を設定して、基本理念の実現をめざし、障害者とその家族も視野に入れてそれぞれの施策を展開します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載している概要画像の代替え文章
[図1 基本理念・基本視点と10の分野]
ノーマライゼーション、地域社会への参加と自立、リハビリテーション、完全参加と平等、の4つの基本理念に基づき、地域で共に生活するために、社会的自立のために、主体的な活動のために、人権擁護のために、生活の質(QOL)の向上のために、適切なサービスを受けるために、の6つの基本視点から、地域生活の支援、社会的自立の支援、雇用と就労の充実、相談体制の充実と人材の育成、保健・医療の充実、発達支援と教育の充実、文化活動とスポーツ活動の推進、施設整備の促進、生活環境の整備、広報・啓発の推進などの10の分野を設定しています。
[補注:終了]
[図2 10の分野とその内容]
地域生活の支援 | 生活支援の充実 | ―地域生活支援 |
---|---|---|
生活の場の整備 | ―生活の場 | |
介護及び家族支援サービスの充実 | ―介護支援/レスパイトサービス(家族介護の一時的代行)/家族支援 | |
地域リハビリテーションの実施 | ―生活訓練等/地域における機能訓練等/デイサービス事業 | |
地域づくりの推進 | ―地域づくり | |
経済的支援の充実 | ―年金・手当等支給/医療費等助成/資金貸付 |
社会的自立の支援 | 移動支援の充実 | ―経費軽減/ガイドヘルパー派遣等 |
---|---|---|
コミュニケーション支援の充実 | ―情報システム活用/手話通訳者等派遣 | |
障害者の活動支援 | ―障害者活動/家族会活動 | |
障害者によるボランティア活動の推進 | ―障害者によるボランティア活動 | |
社会活動への参加促進 | ―社会活動への参加 | |
権利擁護体制の整備 | ―権利擁護体制整備 |
雇用と就労の充実 | 能力開発 | ―相談・指導体制/職業訓練 |
---|---|---|
職域拡大 | ―職場開拓等/障害者雇用のための産業育成 | |
職場定着 | ―就労後支援/就労者の生活の場 | |
障害者雇用支援センターの設置 | ―障害者雇用支援センター |
相談体制の充実と人材の育成 | 保健福祉センターの充実 | ―総合相談体制 |
---|---|---|
サービス調整機能の充実 | ―介護支援サービス(ケアマネジメント) | |
支援ネットワークの形成 | ―支援ネットワーク | |
人材の育成 | ―専門職員の養成・確保/研修体制 | |
ボランティアの育成と活動支援 | ―ボランティア育成/活動支援体制 |
保健・医療の充実 | 母子保健の充実 | ―健康教育/相談・指導/障害発生予防対策/健康診査体制 |
---|---|---|
成人保健の充実 | ―健康教育/相談・指導/健康診査体制 | |
療育システムの整備 | ―療育システム | |
リハビリテーションシステムの整備 | ―リハビリテーションシステム | |
障害者の健康づくりの推進 | ―障害者の健康づくり | |
在宅保健医療サービスの整備 | ―在宅保健医療サービス | |
精神科医療体制の充実 | ―精神科救急医療体制/精神科デイケア |
発達支援と教育の充実 | 幼児期の発達支援 | ―障害児施設における療育/幼稚園、保育所における発達支援/療育システム/保護者に対する支援体制 |
---|---|---|
学齢期及び後期中等教育における支援 | ―教育内容と体制/研究、研修体制/交流機会の拡充 | |
学習の場の充実 | ―学習の場 |
文化活動とスポーツ活動の推進 | 文化活動の支援 | ―文化芸術活動支援 |
---|---|---|
スポーツ活動の支援 | ―スポーツ活動支援 | |
レクリエーション活動の支援 | ―レクリエーション活動支援 | |
指導者の養成 | ―指導者養成 | |
国際交流の推進 | ―国際交流 | |
施設の整備 | ―施設の整備・改善等 | |
2001年に向けて | ―全国身体障害者スポーツ大会開催 |
施設整備の促進 | 障害者のニーズに応じた施設整備 | ―身体障害者関係施設/知的障害者関係施設/精神障害者関係施設/相互利用 |
---|---|---|
地域交流の場の整備 | ―障害者福祉センター | |
施設の地域開放 | ―地域開放 | |
地域福祉の拠点としての施設整備 | ―在宅福祉機能 | |
施設利用者の処遇向上 | ―処遇向上 | |
働く場としての施設整備 | ―働く場の確保/授産施設等の製品の販売 |
生活環境の整備 | 建築物などの整備 | ―民間施設/公共施設 |
---|---|---|
障害者住宅の整備 | ―障害者向け市営住宅等/住宅改善等支援 | |
移動環境の整備 | ―交通環境/交通手段 | |
防災対策の充実 | ―知識の普及・啓発/支援体制 | |
防犯と安全対策の充実 | ―知識の普及・啓発/支援体制 |
広報・啓発の推進 | 市民啓発の推進 | ―マスメディア活用/相互理解促進事業 |
---|---|---|
障害者による交流・啓発活動の促進 | ―施設の開放と交流行事/地域交流活動/障害者自身の啓発活動 | |
学校などにおける啓発 | ―福祉教育/交流教育 | |
市民の学習の場における啓発 | ―講演会、講座の開催と障害者の参加 | |
情報提供の充実 | ―保健福祉サービス情報/情報伝達手段等/(仮称)せんだいメディアテーク |
目次へ
2.分野別の現状と課題、施策の方向と具体的内容
1 地域生活の支援
―現状と課題―
障害者と家族が安心して充実した地域生活を送るためには、介護支援や家族支援など各種サービスの拡充と日常生活に必要な諸条件の整備が必要です。これまでのホームヘルプサービスやショートステイなどに加え、適切な生活環境の整備や様々な在宅福祉サービスを必要に応じて、いつでもどこでも適切に受けられる生活支援体制の整備により、地域における障害者の自立した日常生活の可能性が広がります。
また、女性の社会参加のニーズも高まっていることから、障害のある児童の養育や障害者の介護を担ってきた母親をはじめとする家族の負担を軽減することが望まれており、在宅福祉サービスの必要性はますます大きくなっています。
―施策の方向と具体的内容―
(1)生活支援の充実
障害者一人ひとりの障害の特性と各年代における生活場面に適切に対応し、地域において生活情報や福祉情報を提供するとともに、継続的に日常生活上の相談やサービスの調整・提供を行う生活支援体制の整備に努めます。
1)地域生活支援
ア 障害者の地域生活を支援するために、身近なところで日常的な相談、援助、交流などを行うことができるよう必要な体制を整備します。精神障害者については24時間対応の相談体制を整備します。
イ 重度身体障害者などに福祉電話の貸与、通話料の助成を行います。
ウ 福祉機器リサイクル事業、福祉機器相談事業を推進します。
(2)生活の場の整備
障害者が必要な支援を得ながら自立した地域生活を送ることのできる生活の場の整備促進に努めます。
1)生活の場
ア 障害者どうしが地域において共同で生活するグループホームの設置を促進します。
イ 市営住宅などを活用したグループホームの設置を促進します。
ウ 介助付き住宅として市営住宅などを活用した身体障害者自立支援事業を実施します。
(3)介護及び家族支援サービスの充実
在宅の障害者と家族が地域のなかで安心して生活できるよう、ホームヘルプサービスやレスパイトサービスなど、日常生活に必要なサービスを身近なところで受けることのできる体制の整備に努めます。
1)介護支援
ア ホームヘルプサービス、訪問入浴サービスなど介護サービス事業を推進します。
イ 難病患者などを対象としたホームヘルプサービスやショートステイ、日常生活用具の給付を行う難病患者療養支援事業を推進します。ホームヘルプサービスについては24時間対応で実施します。
ウ 精神障害者を対象としたホームヘルプサービス事業を実施します。
エ 全身性の重度障害者が自ら介護人を指名してサービスを受ける全身性障害者指名制介護助成事業を推進します。
オ 保健・福祉・医療の連携により、在宅療養者の病状や実態に応じたサービスを提供する在宅療養支援推進事業を行います。
2)レスパイトサービス(家族介護の一時的代行)
ア 介護を要する障害者の家族を支援するため、身近なところでニーズに沿った方法により一時的な介護の代行や通所施設への送迎などのレスパイトサービスを支援する、障害者家族支援等推進事業を実施します。
3)家族支援
ア 家族に代わって障害者を一時的に施設で介護する短期入所事業(ショートステイ)を推進します。
イ 在宅で人工呼吸器装着の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の家族介護支援サービスを促進します。
ウ 子育て支援などを充実するため、身近な地域施設での支援機能の充実及び連携などを行う子ども家庭支援ネットワークの整備を推進します。
エ 精神障害者家族教室の開催や精神障害者家族会、難病の子どもを持つ家族会の支援を推進します。
オ 障害保健福祉やその制度について理解を深めてもらうための講演会や講座を開催します。
(4)地域リハビリテーションの実施
関係機関との充分な連携の下に、日常生活に対応した生活訓練や機能訓練を身近な地域で実施し、円滑な地域生活を継続的に送ることができるよう支援に努めます。
1)生活訓練等
ア 聴覚障害者親子ふれあい教室、音声機能障害者発声訓練、中途失明者に対する緊急生活訓練、オストメイト社会適応訓練など、障害の状況に合わせた各種訓練事業を推進します。
2)地域における機能訓練等
ア 老人保健法に基づく機能訓練事業を推進します。
イ 障害者福祉センターなどの機能を活用し、身近な地域で日常生活訓練や機能訓練などの事業を推進します。
3)デイサービス事業
ア 機能訓練、スポーツ、レクリエーション、食事、入浴サービスなどを提供する障害者デイサービス事業を推進します。
イ 障害者の老人福祉施設におけるデイサービスなどの利用を推進します。
ウ 在宅障害者の福祉増進を目的として障害者の交流の場や日中活動の場を提供するなどの障害者支援を継続的に実施する民間活動を支援します。
エ 精神障害者の生活指導、作業指導、レクリエーション活動、就労援助などを行う民間医療機関の精神科デイケアを支援します。
オ 精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)において困難なケースに対する精神科デイケアを推進します。
(5)地域づくりの推進
障害者が自立した生活を送れるよう、障害者自身も参加できる地域住民による地域支援ネットワークづくりに努めます。
1)地域づくり
ア 全ての市民が主体的に心の健康づくりを行えるよう、相談体制の整備や情報・学習機会の提供を行う心の健康づくり推進事業を実施します。
イ 身近な地域における見守り活動及び生活支援活動を促進するため、地区社会福祉協議会を実施主体とした小地域福祉ネットワーク推進事業を支援します。
(6)経済的支援の充実
各種手当や助成制度及び貸付制度を見直し、障害者の生活基盤の確保に努めます。
1)年金・手当等支給
ア 障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、難病見舞金などの支給や心身障害者扶養共済制度の運営を行います。
イ 国籍要件等により障害基礎年金など障害を理由とした年金を受給できない外国人重度障害者などに対して福祉手当を支給します。
ウ 各種手当について必要な見直しを行います。
2)医療費等助成
ア 重度心身障害者の医療費助成を行います。
イ 精神障害者の通院医療費助成を行います。
ウ 更生医療給付、育成医療給付、在宅酸素療法者酸素濃縮器使用にかかる電気料助成、住宅改造に要する経費の助成などを行います。
3)資金貸付
ア 身体障害者福祉資金貸付や住宅資金貸付などを行います。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
将来、家族と一緒にくらしたいと考えている人の割合 (※現在くらしている人も含む)
― | 将来、家族と一緒にくらしたいと考えている人の割合(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|
身体障害者 | 77.1 | 1,557 |
知的障害者 | 60.8 | 494 |
精神障害者 | 50.2 | 436 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
2 社会的自立の支援
―現状と課題―
障害者が自立した社会生活を送るためには、社会活動に積極的に参加することが必要です。これまでも、移動の支援やコミュニケーションの支援を行ってきましたが、障害者にとって社会参加を果たすには未だ様々な障壁があり、この障壁を解消するとともに障害者の社会参加を可能にするため、科学技術の発展による成果を利用するなどした諸条件の整備が求められています。
また、障害者が自らの意思により安心して社会生活を送るためには、障害者の権利を擁護し権利行使を援助する適切な支援体制が必要です。
―施策の方向と具体的内容―
(1)移動支援の充実
障害者の社会参加を可能にするため、交通費助成やガイドヘルパーの派遣など障害者の移動を支援する施策の充実に努めます。
1)経費軽減
ア 福祉タクシー利用料助成事業、ふれあい乗車証交付事業、精神障害者授産施設等通所者交通費助成事業を推進します。
イ 車いす使用者や重度身体障害者などの移動手段としての自家用車について、自動車運転免許取得費や自動車改造費の助成を行います。
2)ガイドヘルパー派遣等
ア 重度の視覚障害者や全身性障害者などが、病院や公的機関に出向くほか社会参加のため外出する場合に付き添いを派遣するガイドヘルパー派遣事業を推進します。
イ 知的障害者の通所や社会参加のための外出介助を行う事業を支援します。
ウ 盲導犬の育成と貸与を行う盲導犬育成事業を推進します。
(2)コミュニケーション支援の充実
障害の特性によるコミュニケーション障害に対応する支援施策の充実に努めます。
1)情報システム活用
ア インターネット、パソコン通信を活用できるよう講習会を開催するとともに、機器購入費の助成などを行います。
イ 関係機関との連携を図り、利用の多い公共施設などへの公衆FAX設置を促進します。
ウ ボランティアセンターや障害者福祉センターに設置する点字プリンターの利用を促進します。
2)手話通訳者等派遣
ア 聴覚障害者のコミュニケーション支援として、手話通訳者、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員を派遣します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
外出の際に会話や介助者で困っている人の割合
― | 人と話すことが困難(%) | 介助者がいない(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 10.5 | 6.9 | 1,557 |
知的障害者 | 28.1 | 12.6 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
(3)障害者の活動支援
障害者とその家族自らが、相互支援機能や自立する力を高めることを目的として行う活動の支援に努めます。
1)障害者活動
ア 障害者とその家族の参加による障害保健福祉の推進を図るための啓発活動を支援します。
イ 障害者とその家族が障害の種別を超えて市民とともに障害保健福祉の様々な課題について語り合う会の開催を推進します。
ウ 知的障害者の全国交流大会(精神薄弱者地域生活プログラム事業)の開催や精神薄弱者ピアカウンセリング支援事業を推進します。
エ 障害者関係の全国大会などの開催を支援します。
2)家族会活動
ア 障害者の家族会活動及び家族会どうしの情報交換や交流を支援します。
(4)障害者によるボランティア活動の推進
障害者の社会参加の一つとして、障害者自身がボランティア活動に積極的に参加できるよう支援に努めます。
1)障害者によるボランティア活動
ア 自らの知識や経験、技能を生かして障害者自身が参加するボランティア活動を支援します。
イ 障害者自身が参加するボランティア活動の情報を提供します。
ウ 知的障害者によるボランティア活動参加促進事業を推進します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
外出や金銭管理に介助者が必要な知的障害者の割合
― | 全部介助(%) | 一部介助(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
外出 | 42.3 | 21.1 | 494 |
金銭管理 | 57.5 | 16.2 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
(5)社会活動への参加促進
障害者自身が社会活動へ参加できるよう活動機会の拡充に努めます。
1)社会活動への参加
ア 家庭に引きこもりがちな障害者の話し相手や遊び相手となるボランティアの活動を支援します。
イ 障害者の明るいくらし促進事業を推進します。
ウ 補装具や日常生活用具の給付を行います。
(6)権利擁護体制の整備
権利が侵害されやすい障害者が安心して生活することができるよう、専門相談など障害者の基本的権利を擁護する支援体制の整備に努めます。
1)権利擁護体制整備
ア 知的障害者及び精神障害者の法律相談を行います。
イ 障害者の人権を擁護し、経済生活や財産管理を支援する総合的な権利擁護システムの整備を進めます。
ウ 夜間や休日などにも対応し、障害者が気軽に相談できる体制を整備します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
障害者団体の活動や趣味のサークル活動への参加を希望する人の割合
― | 障害者団体の活動(%) | 趣味のサークル活動(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 14.5 | 19.7 | 1,557 |
知的障害者 | 28.9 | 16.2 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
3 雇用と就労の充実
―現状と課題―
就労は障害者の社会参加の主要な方法の一つであり、社会的、経済的、精神的自立に関わる重要な課題です。しかし、障害者の就労は困難な状況にあるため、関係機関との密接な連携により、障害者の働く権利を保障し能力開発や訓練の機会と就労の場をより多く確保することが必要です。
また、就職しても様々な理由から離職してしまう障害者が多く、就労後のきめ細かい支援体制を整備することが必要です。
―施策の方向と具体的内容―
(1)能力開発
障害者一人ひとりの特性に応じた相談指導体制の整備を図り、就労に関わる能力開発の支援施策の充実に努めます。
1)相談・指導体制
ア 就労に関する相談などに応じる窓口を設置します。
2)職業訓練
ア 重度障害者をはじめ障害の程度に応じた職業訓練や職場適応訓練の機会を確保します。
イ 精神障害者の社会復帰に向けて協力事業所のもとで訓練を行う、精神障害者社会適応訓練事業を推進します。
(2)職域拡大
企業や宮城県及びその他関係機関と連携し、障害者が障害の特性や程度に応じて働くことのできる場を開拓、創設することに努めるとともに、障害者の能力を生かした職域開発や産業の育成に努めます。また、市及び公的機関などにおいて雇用の推進と業務の提供に努めます。
1)職場開拓等
ア 知的障害者や精神障害者を含む障害者の職場を広げるため、関係機関と協力して広報・啓発、雇用好事例紹介、就職相談会開催、優良事業所表彰などの職場開拓推進事業を実施します。
イ 特例子会社の創設、福祉工場の整備を促進します。
ウ 市職員の採用試験を点字による出題や特別枠採用により行います。
エ 教職員の採用試験を点字による出題や手話通訳者同席の面接などにより行います。
オ 公的機関における就労の場の提供を促進します。
2)障害者雇用のための産業育成
ア 障害者の持っている能力、特技などを仕事に結び付け、情報機器を活用した在宅就労なども含め、就労の機会を広げるための障害者人材活用事業を実施します。
イ 障害者がつくった製品を一般の市場で販売できるように、製品化のための技術的な助言、需要調査、商品PR、販売などの支援を行います。
ウ 障害者自身による新商品の開発など、障害者の得意な技術、技能を活用できる新しい企業の設立を促進します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
仕事をしている人の割合<18~59歳を対象>
※授産施設・小規模作業所での福祉的就労を含む
― | 仕事をしている人の割合(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|
身体障害者 | 45.2 | 608 |
知的障害者 | 43.1 | 339 |
精神障害者 | 23.9 | 436 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
(3)職場定着
働きやすい職場環境をつくるために、事業主及び従業員の理解を促進し、雇用主と障害者の相談に応じ、職場における様々な問題や課題を調整する体制の整備に努めます。
また、職業を持って生活する障害者の日常生活の支援に努めます。
1)就労後支援
ア 知的障害者の就労について相談を中心とした支援などを行う精神薄弱者就労援助事業を推進します。
イ 通所施設に通う知的障害者が就職後に離職した場合、再び施設に通所することを可能にする精神薄弱者通所施設退所者再入所援護事業を推進します。
ウ 就労により自立する障害者の日常生活について相談などを行う支援体制を整備します。
2)就労者の生活の場
ア 就労している障害者の生活の場を確保し、安心して働けるようにグループホームや精神薄弱者通勤寮を活用します。
(4)障害者雇用支援センターの設置
障害者とその家族及び雇用主に対する相談、指導、研修を総合的に実施して障害者の就労と職場定着を支援するため、関係機関との連携により障害者雇用支援センターの設置に努めます。
1)障害者雇用支援センター
ア 本人、家族、企業からの就労全般にわたって相談に応じる総合窓口を設置します。
イ 能力開発から職場定着までの全般にわたって就労のための総合的な調整を行います。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
一番希望の多かった就労形態
― | 一番多かった就労形態(%) | ― | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 11.2 | 在宅就労を希望する | 1,083 |
知的障害者 | 26.5 | 施設などでの福祉的就労を希望する | 249 |
精神障害者 | 26.9 | 正規職員としての就労を希望する | 104 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
4 相談体制の充実と人材の育成
―現状と課題―
障害者の価値観や生活様式が多様化するなかで、障害の特性や程度に対応した適切なサービスを実施するためには、障害者の状況を的確に把握・評価し、多様な保健福祉サービスを調整して提供することが必要です。これまで、保健と福祉の連携によるサービスの提供をめざして区役所に保健福祉センターを設置するなどの取り組みを行ってきましたが、今後は介護支援サービスを行う総合的なシステムを整備することや、保健福祉に従事する人材を充分に育成することが必要です。
また、障害保健福祉をより充実させるためには、障害者も参加したボランティア活動を推進し、市民の相互支援的な関係をつくり上げることが期待されています。
―施策の方向と具体的内容―
(1)保健福祉センターの充実
保健福祉センターの障害者に対する総合的な相談機能の確立を図り、相談や調整機能を充実し、地域における保健福祉の拠点となるようその体制の整備に努めます。
1)総合相談体制
ア 保健福祉センターにおいて、障害者各々の状況に対応した適切なサービスを提供できるよう総合的な相談機能を整備します。
イ 訪問による相談指導を行います。
(2)サービス調整機能の充実
障害者各々のニーズや状況を的確に把握・評価し、総合的なサービス計画を作成して、適切なサービスを提供する体制の整備に努めます。
1)介護支援サービス(ケアマネジメント)
ア 保健福祉センターを中心に、障害者の持つ様々なニーズに応じて、現在ある各種施設やサービスを適切に調整し、総合的、継続的に障害者を支援する介護支援サービスを実施します。
(3)支援ネットワークの形成
保健、福祉、医療、教育、労働の各関係機関との連携を強化して、療育やリハビリテーションにかかるサービスも含めた介護支援サービスを実施して、障害者とその家族が適切なサービスを受けることができるよう総合的な支援体制の整備に努めます。
1)支援ネットワーク
ア 保健福祉センターにおける障害者の総合的な相談機能を中心とした関係機関との連携協力体制を整備します。
イ 保健福祉センターとの連携の下に、障害者更生相談所、精神保健福祉総合センター、児童相談所において専門相談を行います。
ウ 身体障害者相談員や精神薄弱者相談員の活動を支援するなど、身近な相談体制を整備します。
エ 関係機関や専門職との連携により、障害者やその家族を含む市民の様々な心の健康の問題に対応して地域での生活を支援する心の健康づくりを推進します。
(4)人材の育成
障害者の多様化するニーズに対応し、より質の高い保健、福祉、医療、教育のサービスを提供するため、専門的知識や技術を有する関係職員を養成するとともに、障害者に対して共感を持って対応することのできる人材の幅広い育成に努めます。
1)専門職員の養成・確保
ア 理学療法士、作業療法士をめざす学生に対する修学資金貸付事業を支援します。
イ それぞれの障害の特性を理解し、多様化するニーズに適切に対応できるホームヘルパーやガイドヘルパーを養成します。
ウ 保健福祉を学ぶ学生の職場実習を市の施設及び保健福祉センターにおいて受け入れます。
2)研修体制
ア 新規採用の市職員に対して、障害者に対する理解や介護に関する知識などについて研修を行います。
イ 福祉施設職員や保健福祉センター職員の資質向上のため、障害者本人を講師とすることや実習を取り入れるなど、研修体制を充実します。
(5)ボランティアの育成と活動支援
障害者を支援する各種ボランティアを育成するとともに、障害者を含むより多くの市民が相互支援的なボランティア活動に積極的に参加できるよう支援施策の充実に努めます。
1)ボランティア育成
ア ボランティアセンターにおいて、人材の育成、活動の普及・啓発を行うとともに、各種研修講座の開催やボランティア協力校への助成、福祉紙芝居の作製などを行います。
イ 手話通訳、要約筆記、点訳及び朗読の奉仕員を養成します。
2)活動支援体制
ア ボランティアセンターにおいて、福祉ボランティア団体などの活動に必要な情報・資料の提供、福祉機器の貸出などを行います。
イ 地区社会福祉協議会を実施主体とした小地域福祉ネットワーク推進事業を支援し、地域住民による自主的なボランティア活動を促進します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
困ったときに「家族・親族」または「保健福祉センター」に相談する人の割合
― | 家族・親族(%) | 保健福祉センター(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 51.2 | 5.8 | 1,557 |
知的障害者 | 40.3 | 3.4 | 494 |
精神障害者 | 65.1 | 15.6 | 436 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
5 保健・医療の充実
―現状と課題―
少子化などの母子関係を取り巻く環境の変化や生活様式の多様化などに対応し、各々の年代や心身の状況に応じた保健・医療サービスは、障害の予防や軽減を図るうえで必要です。これまでも年代などのそれぞれの状況に応じた健康づくりや生活習慣病の予防、疾病への早期対応などに取り組んできましたが、今後とも時代のニーズに対応した取り組みが必要です。同様に障害者にとっても、健康づくりや疾病の予防、早期対応が大切です。
また、在宅の重度障害児者や疾病を併せ持っている障害者、難病患者などが安心して地域での日常生活を送るためには、必要なときに地域において適切に提供される保健・医療サービスが必要です。
―施策の方向と具体的内容―
(1)母子保健の充実
母子の疾病の予防や乳幼児の異常の早期発見を図るため、育児不安を持つ母親が増えている状況など新たな課題に対応した母子保健の充実に努めます。
1)健康教育
ア 健全母性育成事業、母子健康手帳交付及び保健指導、母親教室を開催します。
イ 乳幼児期における各種健康診査に基づく健康教育、乳幼児健康教室及び女性の健康教室を開催します。
2)相談・指導
ア 乳幼児の発達・発育支援、保護者の育児不安の解消などを図るための育児相談事業を推進します。
イ 遺伝相談など疾病予防のための相談事業を推進します。
3)障害発生予防対策
ア 先天性障害の発生予防、周産期医療体制の充実、小児期の事故予防対策を推進します。
4)健康診査体制
ア 乳幼児の疾病の予防、異常の早期発見と早期治療を目的とした乳幼児精密健康診査を行います。
イ 先天性代謝異常検査等事業を推進します。
ウ 妊婦一般健康診査、乳幼児健康診査、視覚・聴覚検査、神経芽細胞検査、股関節脱臼検査などの母子保健の各種健康診査、検査事業を推進します。
(2)成人保健の充実
生活習慣病や疾病による後遺障害を予防するため、適切な生活習慣をとおして自ら健康管理ができるよう成人保健の充実に努めます。
1)健康教育
ア 生活習慣病の予防や健康増進などの知識の普及を図るため、糖尿病予防、骨粗しょう症予防、寝たきり予防など各種健康教室を開催します。
イ 仙台市健康増進センターにおける健康づくりを推進します。
2)相談・指導
ア 高血圧や高血圧症予防などの相談事業や生活習慣改善指導事業を推進します。
イ 心身機能の低下防止と健康の保持増進を目的とした訪問指導事業を推進します。
3)健康診査体制
ア 脳血管疾患や糖尿病など生活習慣病予防のために基本健康診査などを行います。
(3)療育システムの整備
児童の発達上の障害の早期発見から相談・評価(診断)・療育を一貫性をもって継続的に行うため、地域における療育システムの充実に努めます。
1)療育システム
ア 保健福祉センターや障害児施設などとの連携を図りながら、地域において相談・評価・療育を一貫性をもって継続的に行う療育システムを整備します。
イ 保健福祉センターにおいて障害の状況に応じた療育相談指導を行います。
ウ 訪問による相談及び健康診査、外来による療育相談指導、保育所など障害のある児童を受け入れる施設に対して支援を行う障害児(者)地域療育等支援事業を推進します。
(4)リハビリテーションシステムの整備
病院での治療とリハビリテーションを終了した障害者に対し、日常生活に即した生活訓練や機能訓練への適切な移行を図り地域での自立生活を円滑にするため、地域の関係機関、施設及びその機能、人材などを活用したリハビリテーションシステムの整備に努めます。
1)リハビリテーションシステム
ア 保健福祉センターにおける総合相談やサービス調整機能と地域における日常生活訓練・機能訓練事業との連携により、身近な地域においてリハビリテーションを受けられる体制を整備します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
リハビリテーションの利用を希望する人の割合
― |
リハビリテーションの利用を希望する人の割合(%) |
回答総数(人) |
---|---|---|
身体障害者 | 29.2 | 1,557 |
知的障害者 | 34.6 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
(5)障害者の健康づくりの推進
障害者の二次的障害や生活習慣病の予防を図るため、早期発見及び早期治療の体制の整備に努めるとともに、施設や在宅で必要な診療を受けることのできる体制を充実して障害者の健康づくりに努めます。また、障害者の健康教育の充実に努めます。
1)障害者の健康づくり
ア 各年代や心身の状況に応じた各種健診の受診を推進し、健康管理に対する理解を深めるとともに、障害者自身の健康づくりを支援します。
イ 障害者の心の健康づくりを推進します。
ウ 保健福祉センターの訪問歯科保健指導、障害者歯科診療施設及び歯科医師会との連携による在宅寝たきり者訪問歯科診療事業、障害児施設における歯科保健事業を推進します。
エ 車いす常用者に対する身体障害者健康診査事業を推進します。
オ 保健福祉センターにおいて障害者も参加できる健康づくり講座などの開催を推進します。
(6)在宅保健医療サービスの整備
地域において障害者や難病患者などに対し、いつでも必要なときに、保健・医療の各々のサービスを適切に調整し総合的に提供できる体制の整備に努めます。
1)在宅保健医療サービス
ア 地域の保健・医療の関係機関による協力体制を整備します。
イ 訪問看護ステーションの設置を促進します。
ウ 在宅難病患者などに対する在宅療養支援を行うため訪問相談・医療相談などを実施するとともに、専門医療機関とのネットワークづくりを推進します。
(7)精神科医療体制の充実
宮城県や医療機関などと連携し、夜間や休日も含めた緊急時に対応できる精神科救急医療体制の確立と、精神障害者の医療体制の整備に努めます。
1)精神科救急医療体制
ア 夜間、休日の精神障害者の急患に対応できる精神科救急医療システムの充実を促進します。
2)精神科デイケア
ア 精神科外来治療に併行して行う精神科デイケアを支援します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
健康(医療・病気)について悩み事(相談)のある人の割合
― | 健康(医療・病気)について悩み事(相談)のある人の割合(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|
身体障害者 | 51.9 | 1,557 |
知的障害者 | 32.8 | 494 |
精神障害者の家族 | 50.8 | 242 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
6 発達支援と教育の充実
-現状と課題-
障害のある児童の発達と自立を促すためには、乳幼児期からの早期療育が大切です。これまで、保育所での障害児の受け入れや児童相談所を中心とした相談事業などを推進してきましたが、さらに障害の状態、発達段階及び障害の特性などに応じた地域における療育・保育・教育の充実が必要となっています。また、発達支援と教育は、保健・福祉・医療の各分野との密接な連携の下に行われる必要があることから総合的な支援体制を整備することが求められています。
さらに、社会参加による自立と自己実現を図るためには、生涯にわたる学習機会の拡充が必要です。
-施策の方向と具体的内容-
(1)幼児期の発達支援
障害児施設の機能を強化するとともに、幼稚園、保育所への受け入れを推進し、発達の促進や交流機会の拡大を図ります。また、幼稚園、保育所及び障害児施設における専門的指導を充実するため、保健・医療と連携した支援体制の整備に努めます。
1)障害児施設における療育
ア 通園施設の療育内容を充実します。
2)幼稚園、保育所における発達支援
ア 私立幼稚園における障害児教育への支援を行います。
イ すべての保育所において保育に欠ける障害のある児童の受け入れを行います。
ウ 関係する専門機関との連携により障害の状況に応じた保育を推進します。
3)療育システム
ア 相談・評価・療育の一貫性をもった、総合的、経済的な相談指導を行います。
イ 幼稚園、保育所及び心身障害児通園施設に対し、療育専門職員による巡回訪問指導などを行います。
4)保護者に対する支援体制
ア 児童館、保育所で実施する相談事業や保健福祉センターにおける家庭児童相談室での相談事業を推進します。
(2)学齢期及び後期中等教育における支援
一人ひとりの障害の状態、発達段階及び障害の特性などに応じた教育を実施するとともに進路指導の充実に努めます。 また、児童館や市民センター、コミュニティセンターなどの利用を促進して地域での交流機会の拡充に努めます。
1)教育内容と体制
ア 児童生徒一人ひとりの障害などに応じた適切な就学指導を実施するとともに、通常学級、進級指導教室、特殊学級、養護学校における特殊教育の充実を図ります。
イ 病気などにより入院中の児童生徒に対しての学級を設置する院内学級整備推進事業を行います。
ウ 職業教育(作業実習)の推進と進路指導の充実を図るとともに、実習事業所や校内協力体制を確保します。
エ 市立養護学校の整備充実について検討します。
オ 要医療行為対象児童生徒が在籍する場合に、校内での受け入れ体制の整備に努めます。
カ 障害児が高等学校に入学した場合、その受け入れ体制を整備します。
2)研究、研修体制
ア 特殊学級担当教員及び養護学校教員の研究、研修を充実するとともに、特殊学級設置校の管理者研修、通常学級担当教員の研修を行います。
3)交流機会の拡充
ア 子ども会、児童館、市民センターなどにおける活動への、障害のある児童の参加を促進します。
イ 放課後児童健全育成事業での障害のある児童の受け入れを検討します。
(3)学習の場の充実
障害者がいきいきと個性を発揮し、その能力を生かし、社会参加による自立と自己実現を図ることができるよう、学校卒業後における生涯にわたる学習の場の充実に努めます。
1)学習の場
ア 障害保健福祉に関する講演会や障害者自身が市民とともに障害保健福祉について語り合う会などの開催を推進します。
イ 知的障害者のレクリエーション教室の開催を推進します。
ウ 生涯学習施設などで開催する講習会、講演会に手話奉仕員、要約筆記奉仕員を派遣します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
能力や障害の程度に応じた指導を学校教育に望む人の割合
― | 能力や障害の程度に応じた指導を学校教育に望む人の割合(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|
身体障害者 | 10.5 | 1,557 |
知的障害者 | 40.3 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
7 文化活動とスポーツ活動の推進
-現状と課題-
文化活動やスポーツ活動、レクリエーション活動は、人々が障害の有無や障害の特性を超えて出会い、交流をとおしてお互いに理解し合える分野です。
障害者にとって文化、スポーツなどの活動を行うことは、自己の能力開発や生きがいのある豊かな生活を送るうえで大きな意義があり、生活の質と充足感を高めるためにも、健康な日常生活を送るためにも重要です。これまで各種教室などの開催やスポーツ大会への選手の派遣などを推進してきましたが、障害の種別や特性によっては充分な機会が用意されているとはいえない状況であり、より多くの障害者が障害の種別や特性に関わらず、様々な活動に参加できるよう機会の充実が求められています。
また、2001年全国身体障害者スポーツ大会が地元で開催されることになっており、このことを契機に障害者スポーツに対する関心が深まることが望まれます。
-施策の方向と具体的内容-
(1)文化活動の支援
各種講習会を開催するなど活動への参加促進を図るとともに、発表、鑑賞、交流の機会の拡充に努めます。
1)文化芸術活動支援
ア 文化芸術に関する情報提供を行うとともに、各種教室や展示会などを開催します。
イ 障害者の参加する芸術祭やコンサート、ワークショップ、シンポジウムなどの開催を支援します。
ウ 教育、福祉関係施設等の活用など文化芸術活動の場を提供します。
(2)スポーツ活動の支援
障害者スポーツの普及促進と自己実現に向けた競技力向上のための各種講習会の充実に努めます。
また、スポーツによる交流を推進し市民が参加する各種スポーツ大会において障害者の参加が可能となるよう条件の整備に努めます。
1)スポーツ活動支援
ア スポーツに関する情報提供を行うとともに、スポーツ大会及びスポーツ教室を開催します。
イ 全国身体障害者スポーツ大会や全国精神薄弱者スポーツ大会(ゆうあいピック)などへ選手を派遣します。
ウ スポーツ大会の開催や選手の派遣を支援します。
エ 障害者スポーツ団体の育成を行います。
オ 各種スポーツ大会への障害者の参加を促進します。
(3)レクリエーション活動の支援
心と身体をリフレッシュして健康を増進し充実した日々を過ごすことができるように、軽運動など各種レクリエーション活動の機会充実に努めます。
1)レクリエーション活動支援
ア ハイキング、運動会、その他各種レクリエーション事業を推進します。
イ 民間などで実施されるレクリエーション事業を支援します。
(4)指導者の養成
文化やスポーツ、レクリエーションの振興に必要な指導者の養成と活動を支えるボランティアの育成に努めます。
1)指導者養成
ア 絵画、音楽などの専門家による障害者の文化芸術活動支援を促進します。
イ スポーツ指導員の養成と資質の向上を図るため、研修内容などを充実します。
ウ レクリエーション活動の指導員の養成を支援します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
スポーツ活動を「している」または「今後したい」と考えている人の割合
― | している(%) | 今後したい(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 26.8 | 22.0 | 1,557 |
知的障害者 | 43.7 | 22.7 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
(5)国際交流の推進
障害者の文化活動やスポーツ活動をとおして幅広い国際交流の推進に努めます。
1)国際交流
ア 文化、スポーツなどの活動をとおして行われる障害者どうしの国際交流を支援します。
イ パラリンピックなど国際スポーツ大会への選手派遣を支援します。
(6)施設の整備
各種スポーツ施設の整備において、障害者の競技や利用を可能とするように努めます。文化活動の施設についても障害者の利便の向上に努めます。
1)施設の整備・改善等
ア 障害者が利用しやすいよう文化・スポーツ施設の整備・改善を行います。
イ 障害者に配慮した設備の状況や施設の利用方法などについて情報提供を行います。
ウ 障害者のスポーツをさらに振興するため、今後のスポーツ施設のあり方について検討を行います。
(7)2001年に向けて
地元で開催される全国身体障害者スポーツ大会に向け、幅広く障害者のスポーツ活動を振興するとともに選手の育成と競技力の向上に努めます。
1)全国身体障害者スポーツ大会開催
ア 2001年(平成13年)に第37回全国身体障害者スポーツ大会を開催します。
イ 啓発事業を実施し、市民の大会への参加を促進します。
ウ 競技者と指導員の育成強化事業を推進します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
スポーツや運動で「施設がない」ことや「仲間がいない」ことで困っている人の割合
― | 施設がない(%) | 仲間がいない(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 15.3 | 10.5 | 418 |
知的障害者 | 13.4 | 19.0 | 216 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
8 施設整備の促進
-現状と課題-
障害者施設は地域を構成するものの一つであり、そこにくらす障害者、利用する障害者は地域の一員です。障害者に対する理解を促すため、施設の開放を積極的に進め地域住民との交流を行うことや、障害者施設の相互利用または各種在宅福祉サービスの拠点として活用していくことが求められています。障害者施設は、これまで計画的に整備してきましたが、需要の増加に対応し、併せて各々のニーズや障害の特性なども考慮した施設の整備が必要であり、地域での様々な活用が期待される貴重な社会資源であるこれらの施設については、まちづくりの視点も加えた計画的な整備も求められています。
また、精神障害者の社会復帰のための施設が少なく、長く病院に留まる障害者も多いことから、精神障害者の福祉施設の早急な整備が必要です。併せて、障害の重度重複化なども進んでおり、これらの状況に対応した働く場の確保とその充実が必要です。
-施策の方向と具体的内容-
(1)障害者のニーズに応じた施設整備
障害者の各年代におけるそれぞれの生活場面や障害の特性に応じ、地域バランスを考慮しながら施設整備に努めます。
1)身体障害者関係施設
ア 在宅での生活が困難な難病のある障害者や内部障害者も含む重度の身体障害者が入所して、必要な介護を受けられる身体障害者療護施設の整備を促進します。
イ 視覚障害者の自立と社会参加を促進するための盲導犬訓練・白杖歩行訓練施設を誘致します。
2)知的障害者関係施設
ア 養護学校卒業後などの日常の生活及び訓練の場としての精神薄弱者更生施設(通所)、精神薄弱者授産施設(通所)の整備を促進します。
3)精神障害者関係施設
ア 就労を希望する精神障害者に日中の活動の場を提供し、訓練や指導を行う精神障害者授産施設(通所)の整備を促進します。
イ 自立を希望する精神障害者に一定の期間生活の場を提供して、日常生活に必要な訓練や指導を行う精神障害者生活訓練施設の整備を促進します。
4)相互利用
ア 障害の特性に対応しながら、高齢者の施設などの公共施設や各種障害者施設との複合化や相互利用を推進します。
(2)地域交流の場の整備
文化活動やレクリエーション活動をとおして地域の障害者が集い交流を深め、障害者の自主的・主体的活動を促進する施設の整備に努めます。
1)障害者福祉センター
ア 障害者施設との併設により、在宅の障害者に対し、地域住民との交流やレクリエーションの機会を提供するとともに、デイサービス事業を実施する障害者福祉センターを整備します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
施設の数が足りないと考えている人の割合
― | 施設の数が足りないと考えている人の割合(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|
身体障害者 | 24.3 | 1,557 |
知的障害者 | 45.7 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
(3)施設の地域開放
地域住民による、施設を活用した交流活動などをとおして、施設が障害者理解の啓発拠点となるよう施設機能の充実に努めます。
1)地域開放
ア 施設入所者が地域の各種行事に参加することや地域住民の施設行事への参加を促進するとともに、可能な限り施設設備の活用を促進します。
イ 施設を地域における障害者の自主的な活動や交流の場として利用することを促進します。
(4)地域福祉の拠点としての施設整備
地域福祉の拠点として在宅福祉サービスを積極的に地域に提供できるよう、その機能の充実に努めます。
1)在宅福祉機能
ア 在宅の重症心身障害児(者)の療育訓練のための重症心身障害児(者)通園事業を推進します。
イ 障害者施設などを活用して、障害児(者)地域療育等支援、心身障害児(者)短期入所、精神薄弱者地域サービスなどの事業を推進します。
ウ 地域との交流機能や在宅福祉サービスの提供機能を持つ施設の整備を促進します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
日中を「自宅」や「小規模作業所、授産施設」で過ごす精神障害者の割合
― | 自宅(%) | 小規模作業所、授産施設(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
精神障害者 | 72.9 | 6.4 | 317 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
(5)施設利用者の処遇向上
施設の人員配置と設備の改善を行い、サービスの質的充実による施設利用者の処遇向上に努めます。
1)処遇向上
ア 心身障害者通所援護施設及び精神障害者小規模作業所に対して運営費の助成を行います。
イ 重度重複障害者を受け入れる精神薄弱者更生施設(通所)や心身障害者通所援護施設などに対して支援します。
ウ 入所施設において、多動、自傷などの行動を頻繁に示す利用者に適切な指導・訓練を行う強度行動傷害特別処遇事業を実施します。
エ 施設の業務省力化や授産施設の機械設備の近代化を支援します。
(6)働く場としての施設整備
地域における働く場として、また地域との関わりを深めながら社会復帰をめざす場として小規模作業所、授産施設の整備に努めます。
1)働く場の確保
ア 障害者の働く場としての授産施設の整備を促進します。
イ 精神障害者小規模作業所の整備を促進します。
ウ 心身障害者通所援護事業、精神薄弱者更生事業を推進します。
2)授産施設等の製品の販売
ア 障害者がつくった製品の展示やカタログの作成を行うとともに、各種行事での販売を支援します。
イ 障害者がつくった製品を専門に販売する常設店の活動を支援します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
作業訓練や仕事ができる施設への入所や通所を希望する人の割合
― | 入所施設(%) | 通所施設(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
身体障害者 | 5.0 | 11.6 | 1,557 |
知的障害者 | 23.5 | 32.0 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
9 生活環境の整備
-現状と課題-
障害者が地域で安全に快適な生活を送るためには、地域生活の支援を行うほか住みやすい環境づくりが必要です。このため、障害者の視点を組み入れながら、建築物、道路、公園などをだれもが快適に利用できるよう整備するとともに、民間における整備促進のための指導、助言及び財政的支援や推進体制づくりを行なってきました。今後とも、仙台市ひとにやさしいまちづくり条例に基づいて、これら施策に継続的に取り組んでいくことが大切です。
また、災害発生時に特別な配慮が必要となることが多い障害者が、安心して日常生活を送ることができるよう緊急時の安全を確保する支援体制の整備が望まれています。
-施策の方向と具体的内容-
(1)建築物などの整備
福祉的視点から建築物、道路、公園などのバリアフリー化(物理的障壁の除去)を進めるとともに、民間事業者や市民の自発的な協力の下に障害者が安全で快適な生活を送れるよう環境の整備に努めます。
1)民間施設
ア ひとにやさしいまちづくり条例に基づいて、民間事業者に対する指導、助言や補助金の交付、融資あっせん及び利子補給を行います。
イ ひとにやさしいまちづくり推進協議会と連携・協力し、市民や事業者に対する啓発活動を推進します。
2)公共施設
ア 本市が所有・管理する建築物、道路、公園などの施設の改修を行う際には、併せて緊急性のあるものを中心に福祉的視点に立った改善事業を推進します。
(2)障害者住宅の整備
介助付き住宅の提供も含めた公営住宅の質的充実に努めるとともに、住まいに関する情報提供や相談体制、助成制度の拡充に努めます。
1)障害者向け市営住宅等
ア 市営住宅の整備・改善にあたっては段差の解消や手すりの設置などを行うとともに、障害者の優先入居に配慮します。
イ 市営住宅を建設する際に、その一部を「車いす住宅」として整備する場合は、入居者の身体機能などに合わせて整備を行う「ハーフメイド方式」を採用します。
ウ 介助付き住宅として市営住宅などを活用した身体障害者自立支援事業を実施します。
2)住宅改善等支援
ア 住宅改造費の助成や住宅改造資金の貸付あっせん及び利子補給事業を推進するとともに、相談体制を充実します。
(3)移動環境の整備
障害者が安全でかつ快適に円滑な移動ができるように障害物のない広い歩道などの整備を推進するとともに、公共交通機関の車両、施設、運行体系などの整備に努めます。
1)交通環境
ア 車いすがすれ違うことのできる広い歩道の整備や歩道の段差切り下げ、視覚障害者誘導用ブロックの設置、電線類地中化事業を推進します。
イ 通行の妨げとなっている放置自転車対策を推進します。
ウ 視覚障害者などに配慮した信号機の設置を促進します。
エ 事業者に働きかけ、駅施設の改善を促進します。
2)交通手段
ア リフト付自動車による送迎サービス事業を充実します。
イ 利用状況に則したリフト付路線バスの運行を行います。
ウ 超低床バスを導入します。
(4)防災対策の充実
防災に関する知識の普及や啓発に努めるとともに、地域住民、ボランティア組織などと連携を図りながら、災害時にもっとも支援が必要となる障害者の防災対策の充実に努めます。
1)知識の普及・啓発
ア 防災に関する講演会の開催やパンフレットの配付などを行い、防災に関する知識の普及を図るとともに、地域住民の障害者に対する援助の方法・必要性について知識の普及を図ります。
イ 病院、社会福祉施設など障害者の入居施設を対象とした夜間の防火管理指導を行います。
ウ 「点字防災読本」を発行するとともに、防火などについて指導助言を行います。
2)支援体制
ア 災害時に手話通訳やガイドヘルパーとして活動できるボランティアを養成し、そのネットワークづくりを推進します。
イ 総合防災システムの充実により、災害時における障害者への救助・救出体制を確保します。
(5)防犯と安全対策の充実
地域や関係機関などにおける支援ネットワークづくりを推進し、日常における障害者の犯罪被害防止と緊急時の安全を確保するための支援施策の充実に努めます。
1)知識の普及・啓発
ア 防犯に関するパンフレットの配付などを行います。
2)支援体制
ア 在宅で一人暮らしの重度身体障害者に緊急事態が発生した場合、あらかじめ定めてある協力員に通報することができる緊急通報システム事業を推進します。
イ 犯罪による被害を防ぐため、所管警察と協力して地域安全活動を行っている地区防犯協会などを支援します。
ウ 犯罪などによる人権侵害から障害者を保護するための障害者の権利擁護システムの整備を進めます。
エ 聴覚障害者に対応したFAX110番や、外出先で帰宅方法がわからなくなった障害者を捜索するSOSネットワークシステムの充実を促進します。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
外出の際に道路の段差や建物の設備で困っている人の割合
― | 道路の段差や駅の階段(%) | 建物設備(スロープ、トイレ等)(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|
肢体不自由者 | 45.7 | 24.4 | 844 |
視覚障害者 | 48.9 | 10.8 | 139 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
10 広報・啓発の推進
-現状と課題-
ノーマライゼーションの理念は広く市民に浸透しつつありますが、各々の障害の特性についての理解はまだまだ進んでいないのが現状です。差別と偏見はまだ強く、これを取り除くためには、市民一人ひとりが障害者について理解を深めることが必要です。
障害のある人とない人が共に理解し合うためには、自然な交流を促す機会をできるだけ多く設けることが大切であり、市民の障害者理解が障害者の地域生活や社会参加を推進するうえで重要な課題となっています。
-施策の方向と具体的内容-
(1)市民啓発の推進
関係団体や報道機関などと連携し、各種広報紙をはじめ多様なメディアを活用して、障害者や障害保健福祉についての適切な情報を提供することにより、障害者の理解促進に努めます。
1)マスメディア活用
ア 市政だより、市政テレビ番組などをとおして市民啓発を行います。
イ 報道機関に対して適切な情報を積極的に提供します。
2)相互理解促進事業
ア 12月9日の「障害者の日」を中心とする障害者福祉週間に開催する「福祉まつり-ウエルフェア」や、「こころの健康フェスティバル」などの相互理解促進事業を推進します。
イ 障害のある人とない人が共に生きる社会づくりをテーマに、広く市民から作文とポスターを募集する、心の輪を広げる障害者理解促進事業を推進します。
(2)障害者による交流・啓発活動の促進
施設の地域開放や各種交流行事の開催を推進し、交流機会の拡大に努めるとともに障害者が積極的に地域活動や社会活動に参加できるよう支援します。また、理解促進のうえからも障害者が自ら行う交流活動や啓発活動を支援します。
1)施設の開放と交流行事
ア 障害者施設が地域とともに行う行事の開催を支援します。
2)地域交流活動
ア ガイドヘルパーやボランティアを活用して障害者が地域活動へ参加できるよう支援します。
3)障害者自身の啓発活動
ア 障害者が企画する啓発活動を支援します。
(3)学校などにおける啓発
幼稚園、保育所や学校の全ての過程において、継続して障害者について正しい理解を促すための体験学習や交流学習の充実に努めます。
1)福祉教育
ア 小・中学校及び高等学校をボランティア協力校として指定し、活動費を助成するとともに、ワークキャンプ(体験型宿泊訓練)の開催などを行う事業を支援します。
イ 指導資料「せんだいわがまち」などの活用を図り、福祉教育を推進します。
2)交流教育
ア 保育所や幼稚園などにおいて障害のある児童との交流を推進します。
イ 特殊学級と交流学級との連携や校内障害児教育推進体制を強化します。
ウ 特殊教育諸学校と小中学校及び福祉施設との交流活動をとおして理解促進を図る交流教育地域推進事業を行います。
(4)市民の学習の場における啓発
障害者自身の一般市民を対象とした講演会や講座などへの積極的な参加を促進するとともに、障害者や障害保健福祉に関する各種講演会や市民利用施設での講座などをとおして障害者理解の促進に努めます。
1)講演会、講座の開催と障害者の参加
ア 障害者やその家族が企画する講演会などを支援します。
イ 市民の障害者についての理解を深めてもらうための講演会や講座を開催します。
ウ 学校、企業を対象としたキャップハンディ体験(疑似障害体験)学習を支援します。
(5)情報提供の充実
障害者自身が自立への意識を持ち積極的に社会参加することを促すため、各種保健福祉サービスや必要な情報の適切な提供に努めます。
1)保健福祉サービス情報
ア 「障害者保健福祉のあんない(せんだいふれあいガイド)」の発行、「視覚障害者ガイドテープ」の給付を行います。
イ 福祉機器の展示・実演を行います。
2)情報伝達手段等
ア 障害者が容易に情報を得ることができるよう工夫されたパンフレットや「ふれあいガイドマップ」などの作成を行います。
イ 図書館資料郵送貸出、「点字市政だより」、「点字市民便利帳」、「声の広場」、「声の市民便利帳」の発行を行います。
ウ 水道、ガス使用にかかる通知書をはじめ各種通知書の点字化を推進するとともに、市政テレビ番組の手話通訳を行います。
エ インターネット上に仙台市が開設するホームページの活用を図り、保健福祉情報の提供を行います。
3)(仮称)せんだいメディアテーク
ア 平成12年度に開館を予定している(仮称)せんだいメディアテークにおいて、視聴覚障害者向けの図書や字幕入りビデオテープなどの貸出や閲覧サービスを行います。
イ 市民ボランティアを主体とした視聴覚障害者用資料制作のワークショップ(体験型講習会)などを行います。
[ホームページ編集者補注:上に掲載されているグラフ画像の代替表]
障害者が考えている、市民の障害や障害者に関する理解状況
― | 進んでいる(%) | かなり進んできたが不十分(%) | まったく進んでいない(%) | 回答総数(人) |
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 10.5 | 41.0 | 14.9 | 1,557 |
知的障害者 | 6.5 | 44.1 | 22.9 | 494 |
(平成9年2月 仙台市障害者施策推進基礎調査より)
[補注:終了]
目次へ
第3章 計画の推進のために
1.総合的な施策の展開
総合的に一貫性をもって計画を推進するために、関係機関及び関係部局と一層緊密な連携を図るとともに、仙台市障害者施策推進協議会を中心として全庁的な取り組みを行います。
2.地域に根ざした施策の展開
障害者が身近なところで地域生活に必要な支援を得ることができるように区を事業実施の単位ととらえ施策を推進します。
3.障害者を中心とした市民の参加
障害者とその家族を中心に、広く市民の主体的な参加を得て施策を推進します。
4.幅広い協力体制
国、宮城県、関係機関、障害者関係団体、市民、障害者及びその家族との適切な役割分担のもと、幅広い協力体制を得ながら施策を推進します。
5.数値目標の設定
平成14年度末において障害者のニーズに対応できるように、この計画を掲げられた各々の施策が可能な限り具体的に推進されるよう重点事業などについては数値目標を設定します。
6.進行管理
年度毎に計画の進捗状況の把握を行います。利用者の実態・ニーズや財政状況、また平成12年から導入される介護保険制度との調整を図りながら事業を推進します。
目次へ
[資料]
1 主要事業一覧
平成10年度から平成14年度までの計画期間5か年で新たに実施する事業、特に重点をおいて実施する事業について掲載しています。
また、数値による目標の設定が可能な事業については、平成14年度までの目標数値を掲載しています。
番号 | 事業名 | 事業概要 | 対象障害種別 | 平成9年度の状況 | 平成14年度の状況 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地域生活支援事業 | 在宅福祉サービスの利用援助や日常生活に必要な情報 の提供、相談などを行います。 | 身体・知的障害者 精神障害者 |
0か所 0か所 |
2か所 2か所 |
P10 |
2 | グループホーム設置促進事業 | 地域において生活援助を受けながら数人で生活するグループホームの整備を促進します。 | 知的障害者 精神障害者 |
18か所 73名分 4か所 20名分 |
43か所 173名分 14か所70名分 |
P11 P19 |
3 | 身体障害者自立支援事業 | 障害者ケア付き住宅において、重度の障害のため日常生活に支障のある身体障害者に対し、介助者による介助サービスを提供します。 | 身体障害者 | 1か所 | 2か所 | P11 |
4 | 難病患者療養支援事業 | 難病患者等に対しホームヘルプサービスやショートステイを行い、日常生活用具を給付します。 | 難病患者等 | ― | ― | P11 |
5 | 精神障害者ホームヘルプサービス事業 | 精神障害者とその家族に対してホームヘルパーを派遣します。 | 精神障害者 | ― | ― | P11 |
6 | 障害者家族支援等推進事業 | 一時的な介護代行サービス及び知的障害者に対する外出介助者の派遣サービスを行う団体を支援します。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P11 P14 |
7 | 障害者短期入所事業(ショートステイ) | 家族が障害者を一時的に介護できなくなった場合、短期入所できる施設などを確保します。 | 身体・知的障害者 精神障害者 |
15か所 1か所 |
17か所 2か所 |
P11 |
8 | 障害者デイサービス事業 | 通所により在宅の障害者に対し、機能訓練、生活訓練などを行います。 | 身体障害者 知的障害者 |
2か所 1か所 |
4か所 3か所 |
P12 |
9 | 福祉ボランティア推進事業 | 市民の主体的なボランティア活動の促進を図るため、ボランティア団体等先導的事業助成などをはじめ様々な支援を行います。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 |
― | ― | P12 P16 P22 |
10 | 精神科デイケア推進事業 | 民間診療所における精神科デイケアの実施に対し、助成を行います。 | 精神障害者 | 3か所 | 8か所 | P12 |
11 | 心の健康づくり推進事業 | 心の健康づくりに関する市民の主体的な活動とバックアップ体制の整備を行います。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 |
― | ― | P13 |
12 | 障害者情報ネットワーク利用支援事業 | インターネット、パソコン通信の講習会の開催や機器購入費の助成を行うとともに、講座修了生に対する個別訪問指導を行います。 | 身体障害者 | ― | ― | P15 |
13 | 権利擁護システム整備事業 | 障害者や痴呆性老人を権利侵害から擁護し、自己決定権を尊重するためのシステムを整備します。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 |
― | ― | P16 |
14 | 障害者雇用支援事業 | 雇用に係る相談機能や能力開発機能、ネットワーク機能、職場開拓機能を有する雇用支援センターを整備して障害者の雇用支援を総合的に推進します。 障害者雇用支援センターの開設 |
身体・知的・精神障害者 | 0か所 | 1か所 | P17 P18 P19 |
15 | 福祉工場の整備促進 | 障害者が就労する福祉工場の整備を促進します。 | 身体・知的・精神障害者 | 1か所 | 2か所 | P18 |
16 | 障害者総合相談事業 | 保健福祉センターの相談・調整機能を強化し、障害者の保健福祉サービスについての総合的な相談を実施します。 | 身体・知的・精神障害者 難病患者等 |
― | ― | P20 P21 |
17 | 療育システム整備事業 | 児童の障害の早期発見・早期対応のための総合的・継続的相談指導などの体制づくりを行います。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P24 P27 |
18 | リハビリテーションシステム整備事業 | 日常生活に即した生活訓練や機能訓練を行う体制づくりを行います。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P25 |
19 | 訪問看護ステーション整備促進事業 | 地域における訪問看護の拠点機能を有する訪問看護ステーションの整備を促進します。 | 身体・知的障害者 難病患者等 |
― | ― | P26 |
20 | 障害児保育事業 | 保育に欠ける障害のある児童の保育所への受け入れを推進します。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P27 |
21 | 障害児教育充実事業 | 一人一人の障害に応じた適正な就学指導実施による障害児それぞれに応じた教育を推進します。 | 身体・知的障害者 | ― | ― | P28 |
22 | 院内学級整備推進事業 | 入院中の児童生徒に対しての学級を設置します。 | 身体・知的障害者 難病患者等 |
― | ― | P28 |
23 | 全国身体障害者スポーツ大会開催事業 | 平成13年に全国身体障害者スポーツ大会を開催します。 | 身体障害者 | ― | ― | P32 |
24 | 障害者施設整備事業 | 障害者のニーズに応じた施設整備を促進します。 身体障害者更生援護施設 身体障害者療護施設 精神薄弱者援護施設(通所) 精神障害者社会復帰施設 精神障害者授産施設(通所) 精神障害者生活訓練施設 |
身体障害者・難病患者 知的障害者 精神障害者 精神障害者 |
4か所 240名分 15か所 490名分 2か所 57名分 1か所 20名分 |
4か所 242名分 (1か所市外移転予定) 20か所 640名分 4か所 117名分 2か所 40名分 |
P33 P34 |
25 | 盲導犬訓練施設誘致事業 | 盲導犬訓練・白杖歩行訓練施設を誘致します。 | 身体障害者 | 0か所 | 1か所 | P33 |
26 | 障害者福祉センター整備事業 | 交流やレクリエーション機会の提供やデイサービス事業を実施する障害者福祉センターを整備します。 | 身体・知的・精神障害者 | 2か所 | 4か所 | P34 |
27 | 地域交流スペース整備促進事業 | 障害者施設の地域福祉機能を充実させるための地域交流スペース整備に対し助成を行います。 | 身体・知的・精神障害者 | ― | ― | P34 |
28 | 重症心身障害児(者)通園事業 | 在宅の重症心身障害児(者)に対し、福祉施設において機能訓練や家族への療育技術指導を行います。 | 知的障害者 | 1か所 | 2か所 | P35 |
29 | 精神障害者小規模作業所設置促進事業 | 精神障害者小規模作業所の整備及び運営費の助成を行います。 | 精神障害者 | 5か所 | 15か所 | P35 |
30 | 障害者施設自主製品展示販売促進事業 | 製品の展示やカタログの作成を行うとともに、常設販売店の活動を支援します。 | 身体・知的・精神障害者 | ― | ― | P35 |
31 | ひとにやさしいまちづくり推進事業 | すべての市民にやさしい建築物や道路などの環境づくりを推進します。 | 身体障害者等 | ― | ― | P36 |
32 | リフト付自動車運行事業助成 | 車いすを乗せられるリフト付ワゴン車による送迎事業に対し助成を行います。 | 身体障害者 | ― | ― | P37 |
33 | (仮称)せんだいメディアテーク整備事業 | 視聴覚障害者などを対象にメディア機器活用支援機能などを備えた(仮称)せんだいメディアテークを整備します。 | 身体障害者 | 0か所 | 1か所 | P41 |
目次へ
2 計画改定(障害者保健福祉計画策定)の経過
平成8年7月5日 | 第1回障害者施策推進協議会 | ※「障害者福祉計画」改定と「障害者施策推進基礎調査」実施の趣旨説明、検討 | |||
平成8年8月30日 | 第2回障害者施策推進協議会 | ※「障害者施策推進基礎調査」概要説明、検討 ※「障害者福祉計画」進捗状況報告、検討 |
|||
平成8年8月下旬~9月 | 「障害者施策推進基礎調査」実施 (身体障害者調査及び知的障害者調査) |
※回収状況 身体障害者調査対象者 2000名 | |||
回収 1557名/回収率 77.9% 知的障害者調査 対象者 600名 回収 494名/回収率 82.3% |
|||||
平成8年9月下旬~10月 | 「障害者施策推進基礎調査」実施 (精神障害者調査) |
※回収状況 精神障害者調査 (1)通院本人 対象者 780名 回収 436名/回収率 55.9% (2)入院本人 対象者 319名 回収 274名/回収率 85.9% (3)通院家族 対象者 392名 回収 242名/回収率 61.7% |
|||
平成8年11月~9年1月中旬 | 「障害者福祉計画」改定に関する障害者関係団体等からの意見・要望聴取実施 | ※団体数 身体障害者関係団体 19団体 知的障害者関係団体 13団体 精神障害者関係団体 5団体 その他ボランティアグループ等 11団体 |
|||
平成9年1月28日 | 知的障害者関係団体と市長との懇談会 | ||||
平成9年2月12日 | 精神障害者関係団体と市長との懇談会 | ||||
平成9年2月13日 | 身体障害者関係団体と市長との懇談会 | ||||
平成9年2月21日 | 第3回障害者施策推進協議会 | ※「障害者施策推進基礎調査」結果報告 ※「障害者福祉計画」改定に関する障害者関係団体等からの意見・要望聴取、 障害者関係団体と市長との懇談会実施結果報告 ※「障害者福祉計画」改定の検討 |
|||
平成9年3月27日 | 第1回社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会 | ※(第3回障害者施策推進協議会に同じ) | |||
平成9年6月2日 | 第1回障害者保健福祉計画連絡会議 | ※「障害者福祉計画」改定の検討 | |||
平成9年6月26日 | 第1回仙台市障害者施策推進協議会 | ※「障害者福祉計画」改定の諮問 ※起草委員会の設置 |
|||
平成9年6月27日 | 第1回障害者保健福祉計画 保健福祉センター関係検討会議 |
※「障害者福祉計画」改定の検討 | |||
平成9年7月3日 | 第1回社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会 | ※「障害者福祉計画」改定の検討 | |||
平成9年7月23日 | 第1回起草委員会 | ※「障害者福祉計画」改定案の検討 | |||
平成9年8月5日 | 第2回起草委員会 | ※「障害者福祉計画」改定案の検討 | |||
平成9年8月27日 | 第3回起草委員会 | ※「障害者福祉計画」改定案の検討 | |||
平成9年10月14日 | 第2回障害者保健福祉計画連絡会議及び保健福祉センター関係検討会議 | ※「障害者保健福祉計画」中間報告案の検討 | |||
平成9年10月24日 | 第4回起草委員会 | ※「障害者保健福祉計画」中間報告案の検討 | |||
平成9年10月28日 | 第2回障害者施策推進協議会 | ※「障害者保健福祉計画」中間報告案の検討 | |||
平成9年11月~12月中旬 | 「障害者保健福祉計画」中間報告案に対する障害者関係団体等から意見聴取実施 | ※団体数 | |||
|
|||||
併せて、身体障害者福祉協会,知的障害者関係団体連絡協議会、精神障害者関係団体 との懇談会実施 |
|||||
平成10年1月30日 | 第5回起草委員会 | ※「障害者保健福祉計画」答申案の検討 | |||
平成10年2月6日 | 第3回障害者施策推進協議会 | ※「障害者保健福祉計画」答申案の検討、決定 | |||
平成10年2月18日 | 障害者施策推進協議会より答申 | ||||
平成10年2月19日 | 第2回社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会 | ※「障害者保健福祉計画」答申の報告、検討 | |||
平成10年2月20日 | 第3回障害者保健福祉計画 保健福祉センター関係検討会議 |
※「障害者保健福祉計画」答申の報告、検討 | |||
平成10年3月19日 | 第3回障害者保健福祉計画連絡会議 | ※「障害者保健福祉計画」最終案の検討 | |||
平成10年3月20日 | 第4回障害者保健福祉計画 保健福祉センター関係検討会議 |
※「障害者保健福祉計画」最終案の検討 | |||
平成10年3月24日 | 三役政策会議にて計画を承認 |
目次へ
仙台市障害者施策推進協議会会長様
仙台市長 藤井 黎
仙台市障害者福祉計画の改定について(諮問)
本市の障害者福祉施策につきましては平成5年に策定した仙台市障害者福祉計画に基づいて推進してまいりましたが、この間の社会情勢の急速な変化と「障害者基本法」や「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の施行など障害者を取り巻く環境が大きく変化してきていることから、新たな社会状況や多様化するニーズに適応させるための計画改定が急務となってきております。 つきましては、障害者の自立と参加を一層推進するため仙台市障害者福祉計画の改定につきまして諮問いたしますので、貴協議会におかれまして審議いただき、ご答申くださいますようお願い申し上げます。
平成10年2月18日
仙台市長 藤井 黎様
仙台市障害者施策推進協議会
会長 笠原 哲男
仙台市障害者福祉計画の改定について(答申)
平成9年6月26日付健健障第174号により諮問のありました仙台市障害者福祉計画の改定につきましては、起草委員会を設置して検討を重ねてまいりました。この度、別添のとおり「仙台市障害者保健福祉計画」として取りまとめましたので答申いたします。
本答申の趣旨を踏まえ、すみやかに仙台市障害者福祉計画を改定し、障害者とその家族の立場に立って数値目標を含む答申内容を確実に実施されるように要望いたします。また、新たに計画の対象となる精神障害者や難病患者などについての施策については、特段の配慮をお願いいたします。
仙台市障害者施策推進協議会委員名簿
平成9年6月現在
(順不同・敬称略)
会長 | 笠原 哲男(仙台市社会福祉協議会副会長) | 委員 | 渡邉 敬一(仙台市社会福祉審議会副委員長) | |||||
※ | 副会長 | 平田 健治(仙台市身体障害者福祉協会会長) | ※ | 〃 | 安彦ひさ子(仙台市知的障害者関係団体連絡協議会会長) | |||
委員 | 相原 勝雄(宮城県警察本部交通部参事官) | ※ | 〃 | 伊東 芳明(精神障害者家族会「みどり会」会長) | ||||
〃 | 阿部 明弘(仙台市労働基準監督署次長) | ※ | 〃 | 榊枝 清吉(日本筋ジストロフィー協会理事) | ||||
〃 | 山田洋治郎(宮城県保健福祉部次長) | ※ | 〃 | 下郡山徹一(仙台市重症心身障害児(者)を守る会理事長) | ||||
〃 | 吉田 功(仙台公共職業安定所所長) | ※ | 〃 | 千葉 文児(仙台市視覚障害者協会会長) | ||||
※ | 〃 | 猪平 眞理(宮城教育大学助教授) | ※ | 〃 | 柳沼 幸男(緑仙会理事長) | |||
〃 | 神林 潤一(仙台市医師会理事) | 〃 | 菅野 昭夫(仙台市健康福祉局次長) | |||||
〃 | 黒澤 祐一(仙台市歯科医師会副会長) | 〃 | 佐藤 孝一(仙台市都市整備局次長) | |||||
※ | 〃 | 小玉 一彦(東北福祉大学教授) | 〃 | 加藤 豊(仙台市建設局次長) | ||||
〃 | 佐々木三夫(宮城県障害者雇用促進協会専務理事) | 〃 | 齋藤 寿久(仙台市教育局次長) | |||||
〃 | 佐藤 光源(東北大学医学部精神神経科教授) | 〃 | 池田 忠郎(仙台市交通局理事) | |||||
〃 | 長岡 幸信(河北新報社編集局報道部副部長) |
※は起草委員
仙台市障害者保健福祉計画連絡会議等設置要綱
(平成9年5月21日健康福祉局長決裁)
(設置)
第1条 仙台市障害者保健福祉計画策定に係る連絡調整等のため、庁内に次の会議を置く。
(1) 仙台市障害者保健福祉計画連絡会議(以下「連絡会議」という。)
(2) 仙台市障害者保健福祉計画保健福祉センター関係検討会議(以下「検討会議」という。)
(組織)
第2条 連絡会議は、別表1に定める者をもって構成し、検討会議は、別表2に定める者をもって構成する。
2 連絡会議の座長は、健康福祉局健康福祉部長をもってこれに充て、検討会議の座長は健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課長をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 座長は、各々の会議を総括する。
2 連絡会議の座長に事故あるときは、健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課長がその職務を代理し、検討会議の座長に事故あるときは、若林区保健福祉センター保健福祉課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 座長は、必要に応じて各々の会議を招集する。
(事務局)
第5条 各々の会議の事務局は、健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、各々の会議の組織及び運営に関し必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年5月21日から実施する。
仙台市障害者福祉計画連絡会議設置要綱(平成4年10月4日民生局長決裁)は、廃止する。
別表1
仙台市障害者保健福祉計画連絡会議委員名簿
健康福祉局 | 健康福祉部長 | ― | ||
総務局 | 秘書部 | 広報課長 | ||
― | 人事部 | 人事課長 | ||
企画局 | ― | 企画課長 | ||
財政局 | ― | 財政課長 | ||
市民局 | 生活文化部 | 文化振興課長 | ||
健康福祉局 | ― | 総務課長 | ||
― | 高齢部 | 高齢企画課長 | ||
― | ― | 高齢保健福祉課長 | ||
― | 健康福祉部 | 社会課長 | ||
― | ― | 障害保健福祉課長 | ||
― | ― | 児童保健福祉課長 | ||
― | ― | 保育課長 | ||
― | ― | 児童相談所長 | ||
― | ― | 精神保健福祉総合センター所長 | ||
― | ― | 障害者更生相談所長 | ||
― | 保健衛生部 | 地域保健課長 | ||
― | ― | 地域医療課長 | ||
経済局 | 商工部 | 経済企画課長 | ||
都市整備局 | 計画部 | 都市計画課長 | ||
― | 建築部 | 住宅課長 | ||
建設局 | 道路部 | 道路維持課長 | ||
― | 緑政部 | 緑地計画課長 | ||
若林区役所 | 保健福祉センター | 保健福祉課長 | ||
消防局 | 警防部 | 救急救助課長 | ||
交通局 | 自動車部 | 業務課長 | ||
教育局 | 学校教育部 | 指導課長 | ||
― | ― | 教育センター所長 | ||
― | 生涯学習部 | 生涯学習課長 | ||
― | ― | スポーツ課長 |
別表2
仙台市障害者保健福祉計画保健福祉センター
関係検討会議委員名簿
健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課長 |
青葉区保健福祉センター保健福祉課長 |
青葉区宮城総合支所保健福祉課長 |
宮城野区保健福祉センター保健福祉課長 |
若林区保健福祉センター保健福祉課長 |
太白区保健福祉センター保健福祉課長 |
太白区秋保総合支所保健福祉課長 |
泉区保健福祉センター保健福祉課長 |
別表1
仙台市障害者保健福祉計画連絡会議委員名簿
健康福祉局 | 健康福祉部長 | ― | ||
総務局 | 秘書部 | 広報課長 | ||
― | 人事部 | 人事課長 | ||
企画局 | ― | 企画課長 | ||
財政局 | ― | 財政課長 | ||
市民局 | 生活文化部 | 文化振興課長 | ||
健康福祉局 | ― | 総務課長 | ||
― | 高齢部 | 高齢企画課長 | ||
― | ― | 高齢保健福祉課長 | ||
― | 健康福祉部 | 社会課長 | ||
― | ― | 障害保健福祉課長 | ||
― | ― | 児童保健福祉課長 | ||
― | ― | 保育課長 | ||
― | ― | 児童相談所長 | ||
― | ― | 精神保健福祉総合センター所長 | ||
― | ― | 障害者更生相談所長 | ||
― | 保健衛生部 | 地域保健課長 | ||
― | ― | 地域医療課長 | ||
経済局 | 商工部 | 経済企画課長 | ||
都市整備局 | 計画部 | 都市計画課長 | ||
― | 建築部 | 住宅課長 | ||
建設局 | 道路部 | 道路維持課長 | ||
― | 緑政部 | 緑地計画課長 | ||
若林区役所 | 保健福祉センター | 保健福祉課長 | ||
消防局 | 警防部 | 救急救助課長 | ||
交通局 | 自動車部 | 業務課長 | ||
教育局 | 学校教育部 | 指導課長 | ||
― | ― | 教育センター所長 | ||
― | 生涯学習部 | 生涯学習課長 | ||
― | ― | スポーツ課長 |
別表2
仙台市障害者保健福祉計画保健福祉センター
関係検討会議委員名簿
健康福祉局健康福祉部障害保健福祉課長 |
青葉区保健福祉センター保健福祉課長 |
青葉区宮城総合支所保健福祉課長 |
宮城野区保健福祉センター保健福祉課長 |
若林区保健福祉センター保健福祉課長 |
太白区保健福祉センター保健福祉課長 |
太白区秋保総合支所保健福祉課長 |
泉区保健福祉センター保健福祉課長 |
主題:
仙台市障害者保健福祉計画
0~49頁
発行者:
仙台市健康福祉局障害保健福祉課
発行年月:
1998年3月
文献に関する問い合わせ先:
仙台市健康福祉局障害保健福祉課
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
TEL 022-214-8163