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名古屋市障害者福祉新長期計画

平成6年11月

名古屋市

項目 内容
立案時期 平成6年11月
計画期間 平成6年度~平成15年度(10年間)

目次

はじめに

第1 基本的な考え方

  1. 基本的な視点
    1. 障害者の主体性、自立性の確立
    2. 社会参加の促進
    3. 障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応
  2. 計画の性格

第2 啓発広報

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. 啓発広報の推進
    2. 福祉教育の推進
    3. ボランティア活動の支援

第3 教育・育成

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. 教育施策の充実
    2. 育成施策の充実

第4 雇用・就業

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. 一般就労対策の推進
    2. 重度障害者に対する就労対策

第5 保健・医療

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. 障害の発生予防及び早期発見
    2. 医療・リハビリテーションの充実
    3. 精神保健対策の推進

第6 福祉

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. 生活の安定のための施策の充実
    2. 在宅福祉施策の充実
    3. 施設対策の推進
    4. マンパワーの養成・確保
    5. 障害者の主体性・自立性の確立
    6. 福祉機器の普及促進
    7. 情報提供の充実

第7 生活環境

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. 福祉環境整備の推進
    2. 住環境整備の推進
    3. 障害者への防災対策の推進

第8 スポーツ、レクリエーション及び文化

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. スポーツ・レクリエーション活動の振興
    2. 文化活動の振興

第9 国際交流

  1. 現状と課題
  2. 目標
  3. 施策体系
  4. 施策展開の基本的方向と具体的方策
    1. 国際交流の促進
    2. 国際協力の推進

第10 計画の推進

(参考資料)

用語解説

1 この計画において、「障害者」とは、年齢のいかんを問わず、身体障害、精神薄弱、又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
 また、身体障害、精神薄弱、精神障害を総称して、「障害」という。

2 この計画において、「障害児」とは、前記1の障害を持つ児童(18歳未満の者)をいう。
 障害児○○事業という場合は、障害児にかかわる施策や事業をいう。

3 この計画において、関係法令や通知等により、前記1の障害を区別して使用する場合は、それぞれ関係法令や通知等の使用区分により使用する。

4 この計画において、「知的障害」とは、前記3の場合を除き、精神薄弱の障害内容を言いかえる用語として使用する。「精神薄弱」という用語については、障害の実態を正しく表現していないこと、また、障害に対する周囲の誤解や偏見を招くおそれがあることなどの理由による。

はじめに

 本市では、障害者の社会への「完全参加と平等」をテーマとした昭和56年の国際障害者年の翌年3月に、名古屋市国際障害者年推進協議会から、本市における障害者の福祉の現状をふまえ、向こう10年間において解決すべき課題と施策の方向をまとめた名古屋市国際障害者年長期計画(以下、「旧長期計画」という。)の提言を受けた。
 この旧長期計画は、発生予防・早期療育体制、障害児教育、リハビリテーション、雇用促進、生活環境の整備、一般福祉問題、精神障害者対策の7つの分野から構成されており、主な内容は障害児総合通園センターの整備、公共施設の障害者配慮の最低基準の設定のほか、総合リハビリテーションセンターの建設等であった。
 このため、本市では、名古屋市新基本計画(以下、「新基本計画」という。昭和63年度~平成12年度)と、この新基本計画に基づいて住みたくなるまちづくりを具体的に実現していくための名古屋市推進計画(昭和63年度~平成3年度)及び第2次名古屋市推進計画(平成4年度~平成6年度)等に旧長期計画の提言内容を反映させ、その実現を図ってきた。
 この間、昭和62年8月及び平成4年4月の2回にわたり、旧長期計画の提言内容について、進捗状況の把握や評価を行い、その着実な推進を図ってきた。
 平成4年には「国連・障害者の十年」(昭和58年~平成4年)が終了し、新たに国連アジア太平洋経済社会委員会第48回総会において、「アジア太平洋障害者の十年」(平成5年~平成14年)の決議が採択されるとともに、平成5年3月には内閣総理大臣を本部長とする国の障害者対策推進本部において、「障害者対策に関する新長期計画」が策定された。
 平成5年4月には、精神薄弱者福祉事務が本市に事務委譲された。
 また、12月には、心身障害者対策基本法の改正により、法の対象として身体障害、精神薄弱の他、新たに精神障害が加えられるとともに、障害者の日の制定、障害者施策推進協議会の設置、障害者計画を策定することなどを内容とした障害者基本法が制定された。
 さらに、平成8年4月には精神保健法の事務が、大都市特例により本市に委譲されることとなり、福祉施策も含め、医療と保健の一元的推進が本市の課題となった。
 こうした状況をふまえ、本市においても、来るべき21世紀を展望して障害者福祉に関する新たな長期計画を策定するため、平成5年7月に、学識経験者、障害者団体の代表及び関係局長等から構成される名古屋市障害者福祉新長期計画策定会議を設置して検討を重ね、ここに名古屋市障害者福祉新長期計画(以下、「新長期計画」という。)を取りまとめるに至った。

第1 基本的な考え方

 「完全参加と平等」をテーマとする国際障害者年は、障害者が障害を持たない者と同等に生活し活動する社会をめざすという「ノーマライゼーション」の理念を普及させる契機となった。
 「ノーマライゼーション」の理念は、障害者を特別で限られた存在とする考え方を大きく変え、障害の有無にかかわらず、人はだれもが生まれながらにしてその尊厳と権利において平等であり、互いの理解と良識においてそれを保障し、共に生きていこうというものである。
 今後、「ノーマライゼーション」の理念の一層の普及を図り、障害者が住み慣れた地域や家庭で豊かな自立生活と社会参加を実現していくことができるよう、必要な施策の展開と諸条件の整備を図っていかなければならない。
 さらに、障害者の可能な限りの自立と社会参加を促進し、「完全参加と平等」の実現をめざすためには、障害者のライフステージの全ての段階において全人間的な復権をめざすという「リハビリテーション」の理念が大切である。
 今後、障害を持つ人の可能性を最大限に引き出し、社会の構成員の一員として、自己実現を図っていくためには、医学・教育・社会等の各分野が連携し、一体となって障害者の自立や社会参加を支援していくことが重要である。
 本市では、21世紀に向けあらゆる世代のすべての市民が、住み慣れた地域や家庭でいつまでも安心して暮らしていくことができるよう、やさしさとぬくもりに満ちたまちづくりを積極的に推し進めているところであるが、この新長期計画においては、障害者の社会への「完全参加と平等」の実現にむけ、「ノーマライゼーション」の理念と「リハビリテーション」の理念の二つの理念をキーワードに次にあげる基本的な視点に留意しながら障害者施策の方向性について示すものとする。

1 基本的な視点

(1) 障害者の主体性、自立性の確立

 障害者の自立は、障害者自らが進んでその障害を克服し、その有する能力を最大限に発揮し、社会を構成する一員として主体的に自らの生活を確立し、社会の発展に積極的に参加していく過程を通して実現される。
 障害者の主体性や自立性を確立していくためには、障害者の人間としての尊厳や権利が尊重されるとともに、自立や社会参加を実現していくための様々な援助や条件整備が総合的に推進されなければならない。
 障害や障害者に対する理解と認識を深め、その障害克服の過程を支援し、障害があることによって感じる様々な障壁を取り除いていくことは、主体性や自立性の確立にとって極めて重要な課題である。
 今後の施策展開にあたっては、障害者自身の主体性と自立性の確立に基本的な視点をおき、障害者福祉の一層の推進を図っていくものとする。

 障害者は特別な存在ではなく、基本的人権を有する一人の人間として最大限尊重されなければならない。このためには、その持てる能力が十分に発揮されることが必要である。すなわち、社会の他の構成員が享受しているものと同等の権利を有し、また果たすべき義務を負い、責任ある個人として主体的に自身の生活を設計し、社会の発展に能動的に参加していくことが期待されている。
「国連・障害者の十年」以降の障害者対策の在り方について
中央心身障害者対策協議会 答申 (平成5年1月21日)

(2)社会参加の促進

 障害者をはじめとする市民のだれもが、その持てる能力を十分に発揮し、豊かでうるおいのある人生を享受していくためには、社会・経済・文化をはじめとするあらゆる分野の活動への積極的な参加が促進されていかなければならない。
 今後の施策展開にあたっては、障害者の社会への「完全参加と平等」の実現にむけて、その社会参加の促進に基本的な視点をおき、参加のしやすさや利用のしやすさを社会の様々な分野で確保していくことができるよう、関連施策の一層の連携を図っていくものとする。

 社会は、一般的な物理環境、社会保健事業、教育、労働の機会、それからまたスポーツを含む文化的・社会的生活全体が障害者にとって利用しやすいように整える義務を負っているのである。これは、単に障害者のみならず、社会全体にとっても利益となるものである。
 ある社会がその構成員からいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会なのである。

 国際障害者年行動計画
 国連総会決議 (昭和55年1月30日採択)

(3)障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応
 現在、わが国は世界に類例のない速さで人口の高齢化が進行しており、21世紀の初頭には世界有数の高齢社会を迎えるものと予測されている。
 とりわけ、75歳以上の後期高齢者人口の伸びは著しく、ねたきりや障害を持った高齢者の増加が進んでいる。
 こうした中で、障害の重度化や重複化が様々な形で進行し、障害者自身の高齢化やその介護者の高齢化が同時に進行しているところであり、高齢社会の問題は、高齢者と障害者に相互に共通するものである。
 今後の施策展開にあたっては、障害の重度化・重複化や障害者・介護者の高齢化に基本的な視点を置き、在宅福祉施策をはじめ、必要な施設整備等を高齢者福祉との連携を図りながら、総合的、体系的に推進していくものとする。

2 計画の性格

 この新長期計画は、障害者福祉に関して、平成6年度から平成15年度までの10年間に、本市が取り組んでいく施策展開の基本的方向と具体的方策を明示することにより、障害者福祉の総合的・体系的推進を図るものである。

第2 啓発広報

1 現状と課題

 情報化社会といわれる今日、障害者及び障害者福祉にかかわる啓発広報の広範囲な展開は、「ノーマライゼーション」の理念を実現していくうえで極めて重要である。
 昭和56年の国際障害者年を契機として障害者や障害者福祉についての関心や理解が広がり、障害者自身の自立意識の高まり等と相まって、「ノーマライゼーション」の理念が一般社会において着実に浸透しつつある。
 国においても、12月9日を障害者の日とし、その日から一週間を、「身体障害者福祉週間」として全国的な啓発広報活動を積極的に展開しているほか、「障害者雇用促進月間」(9月)、「精神薄弱者福祉月間」(9月)、「精神保健普及運動」(10月)等を通じて広範な啓発広報が実施されている。
 本市では、障害者と市民が共に集い、ふれあいを深めることにより、障害者福祉への関心を高め、理解を深めることを目的に、例年、障害者と市民のつどいや名古屋シティハンディマラソンを開催しているほか、障害者の日の記念行事や、障害者が製作した製品を販売する福祉の店等の催しを実施している。
 また、障害者の日には、障害者福祉に関する啓発誌として「With you」を発行し、市医師会等の協力を得て、市民啓発に努めている。
 さらに、地域福祉活動への住民参加の促進と日常生活への定着化を図るため、市・区社会福祉協議会が中心となって、福祉風土まちづくり事業を各区で実施し、福祉意識の啓発やボランティア活動の育成等を行うとともに、社会福祉協力校・社会福祉活動実践校の指定をはじめ、サマーボランティアクスール、ほっとはあとキャンプ、福祉読本の発行などの福祉教育を実施し、広範な啓発活動の継続的な実施に努めている。
 また、学齢期において交流教育を実施し、障害児との交歓や交流を深める機会の確保に努めている。
 一方、精神障害者の社会復帰を促進していくうえで、地域住民の正しい理解と認識を深めるとともに、精神的健康についての関心を高めることをねらいとして、心の健康講演会や精神保健セミナーを開催している。
 今後、「ノーマライゼーション」の理念の一層の浸透を図り、思いやりや助け合いの心に満ちた人間性豊かなまちを築きあげていくためには、社会の様々な分野において、障害や障害者に対しての理解や認識をさらに深め、豊かにしていくことが必要である。
 このため、啓発広報は極めて重要な課題であるので、次の点を考慮に入れつつ継続的に実施していく必要がある。
ア 障害者は、障害を持たない人と違った特別の存在ではなく、障害を持たない人と同じ社会の構成員であること。
イ 障害者は、一人の人間として基本的人権を有しており、障害による差別・偏見を受ける理由がないこと。
ウ 障害者自身、大きな可能性を有していること。
エ 障害者の問題は、全ての人々が共有する問題であること。

2 目標

・障害や障害者に対する「心の壁」の除去に努める。
・市民各層や地域社会での効果的かつ継続的な啓発広報を実施する。
・障害者福祉にかかわる各種のボランティア活動を支援する。

3 施策体系

1啓発広報の推進

  • マスメディアを利用した啓発広報
  • 障害者福祉啓発行事の実施
    • 障害者と市民のつどい
    • 名古屋シティハンディマラソン
    • 障害者の日記念行事
    • 啓発誌の発行
    • 福祉の店
  • (注)
    ★障害者自身による啓発活動
  • 福祉風土まちづくり
    • 福祉風土まちづくり事業
  • 精神保健思想の普及
    • 心の健康講演会
    • 精神保健セミナー

2福祉教育の推進

  • 福祉教育の推進
    • 交流教育の推進強化
    • 社会福祉協力校の指定
    • サマーボランティアスクールの実施
    • 福祉体験や福祉講座の充実

3ボランティア活動の支援

  • ボランティア活動の支援
    • ボランティアセンターの機能強化
    • 企業の社会貢献活動との連携

(注)本文中において、★のある事項は、この計画の計画期間中に新たに事業
実施を予定しているものをいう。

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)啓発広報の推進

○テレビ、新聞等のマスメディアによる啓発広報は、情報化社会といわれる今日、障害及び障害者に対する理解や配慮を広範にすすめていくうえで、大変効果的である。
 このため、マスメディアの協力を得ながら、幅広い啓発広報の展開に努めるとともに、広報なごや等市の広報手段や各種のイベントを効果的に活用するなど、計画的、継続的な啓発広報活動に努める。

○障害者福祉啓発行事として、例年開催されている障害者と市民のつどいや名古屋シティハンディマラソン、障害者の日の記念事業等、障害者と市民が共にふれあい、交流を深めるイベントの実施にあたっては、市民、ボランティア団体の積極的な参加を求め、より有意義なものとしての実施に努める。

○障害及び障害者への理解と認識を深めていくうえで、当事者である障害者自身及び障害者団体が啓発広報活動の推進にあたって果たす役割は、極めて大きいものがある。

○障害者自身が、その障害を克服する過程をはじめ、自立や社会参加に向けた様々な取り組みは、人々に大きな勇気と感動をもたらす場合が多い。
 さらに、そうした過程や取り組み自体が、啓発広報活動の推進に創意と工夫を生み出し、多くの人々とのふれあいや思いやりの心の醸成につながる機会となる。
 このため、障害者及び障害者団体の自主的、主体的な啓発広報活動を重視し、支援する。

○身近な地域社会でのきめの細かな啓発広報活動は、障害者の自立生活と社会参加を促進していくうえで極めて重要な課題である。
 このため、地域住民の自主的、主体的な地域福祉活動を一層促進し、福祉風土づくりを着実なものとして築きあげていかなければならない。
 区を単位とした福祉風土まちづくり事業を発展させ、地域における広範な住民の参加と社会資源の有機的連携により、ふれあいや思いやりの心に満ちた福祉の基盤整備を図るとともに、これらの事業を中核となって進める区社会福祉協議会の体制強化に努める。
 また、地域住民の参加で、地域ぐるみのきめの細かな福祉活動を小学校区を単位として推進する地域福祉推進協議会の全学区設置を促進する。

○啓発広報活動を推進していくうえで、社会福祉施設の果たす役割は、今後ますます重要となる。
 施設利用者と地域住民との交流をはじめ、施設の機能や設備の活用を通して地域福祉活動との連携を図り、福祉風土づくりの活動拠点をめざす。

○心の健康講演会や精神保健セミナーを継続的に開催し、精神保健思想の普及に努める。

(2)福祉教育の推進

○障害者問題に対する市民の理解や関心を高めていくためには、幼少時からの交歓や交流を深める機会が必要である。
 このため、小・中学校等の学校教育において交流教育の一層の充実を図るほか、学校ぐるみで様々な福祉活動を行う社会福祉協力校や、その継続事業としての社会福祉活動実践校としての活動に、障害者福祉にかかわる体験や実践を取り入れる等、活動内容の拡充を図るとともに、福祉読本の発行等の事業を引き続き推進する。
 また、夏休みを利用してボランティア活動を体験し、施設利用者との交流を深めるサマーボランティアスクールやほっとはあとキャンプの拡充を図る。

○市・区社会福祉協議会や社会教育センター等関係機関と連携し、障害者福祉に係わる各種の講演会や福祉講座の開催に努めるとともに、手話や点字、朗読等障害者との交流を深める取り組みを一層推進する。

(3)ボランティア活動の支援

○ボランティア活動の推進は、福祉風土づくりを支える重要な柱であり、ふれあいやぬくもりに満ちた地域社会を築いていくうえで欠かせないものである。
 今後も、ボランティア活動に関する各種の啓発広報、情報の収集や提供をはじめ、ニーズの把握や登録・派遣調整、さらには、ボランティアの育成や活動の支援を積極的に進めることが重要である。
 このため、市民情報センターのボランティア情報コーナーを充実するとともに、市・区社会福祉協議会におけるボランティアセンターやボランティアビューローにおけるコーディネート機能を強化する等、体制の拡充に努める。

○障害者の自立や社会参加に向けて、障害者自身が様々な形でボランティア活動をし、社会参加していくことは意義深いものがある。
 このため、障害者自身の当事者としてのボランティア活動を広範囲に支援していく方策について検討する。

○障害者の地域における自立生活の確立に向け、その日常生活を援助するボランティア活動や、手話、要約筆記、ガイドヘルパー等障害者の社会参加を援助するボランティア活動、さらには、スポーツ、文化、各種レクリエーションなどの諸活動を援助するボランティア活動など、広範なボランティア活動の支援に努める。

○企業等による社会貢献活動との連携を図り、障害者の社会・経済活動への参加を促進する。

★障害者自身による啓発活動
 障害者自身が自らの生活や体験を語ることは、市民に新たな感動をもたらし、障害や障害者に対する理解を深め、思いやりや助け合いの心を育てるうえで、啓発効果が期待できる。

第3 教育・育成

1 現状と課題

 障害児の教育は、一人ひとりの障害や特性に応じて、将来の自立生活や社会参加を目標とした、きめ細かな指導や必要な条件整備を行っていくことが重要である。
 障害児に対する就学前の教育的な対応については、幼稚園・保育所への受け入れ体制の整備と指導内容の充実を図ってきた。
 学齢期の教育では、障害児学級の増設や養護学校の整備を行うとともに、交流教育の推進及び高等部の増設を行い、障害の種類や程度に応じて教育の機会を拡充した。特に、平成5年度からは、多様な教育を充実するため、通常の学級に在籍する軽度障害児が通う通級指導教室を開設したところである。
 今後も、重複障害児の増加に伴う受け入れ体制の充実や、障害の重度・重複化、多様化等の状況に対応するため、一人ひとりの障害児の特性やニーズに応じた適切な教育の場や機会を確保するとともに、その充実を図っていく必要がある。
 社会教育の分野においては、障害者青年学級や障害者ボランティア関係講座の開設により、障害者の学習機会の提供やボランティアの育成を行うとともに、障害者と障害を持たない者が共に参加できる事業を実施し、相互の交流を図っている。
 また、博物館では触れてみる学習室を設置し、図書館においては点字・録音図書の貸出サービスや対面読書サービスを実施し、障害者の学習を支援している。
 このほか、平成5年度からは、社会教育センター等におけるエレベーターや障害者用トイレの改修等の福祉環境整備工事を実施して、障害者が利用しやすい施設としての整備を図っている。
 今後、学校週5日制の導入などにより、地域での学習や文化・余暇活動への期待が高まるなかで、障害者の一層の社会参加を促進していくため、福祉分野との連携を図りつつ、障害者の生涯学習の機会を拡げていく必要がある。
 一方、障害児の育成については精神薄弱児施設の運営のほか、精神薄弱児通園施設等において地域療育を実施する在宅障害児療育相談事業や、精神薄弱児施設のコーディネーターが、在宅障害児に福祉サービスを提供する在宅障害児(者)地域療育拠点事業などの療育事業の充実を図るとともに、障害の早期発見や地域での早期療育システムの中核となる障害児総合通園センターや地域療育センターの整備を進めてきたところである。
 今後さらに、障害の早期発見や障害児への早期療育を効果的に進めていくためには、必要な施設の整備を推進するとともに、療育機関相互の連携・協力が不可欠である。
 また、障害児早期療育指導委員会を中心として、早期療育の在り方や進め方について、なお一層の研究を重ねていく必要がある。
 療育が障害児を豊かに発達させるための多面的な働きかけであるとすれば、これら関係機関の障害児への指導のみならず、障害児をとりまく家庭環境や地域環境も、障害児が生活するうえで、望ましいものに整えられなければならない。
 なかでも、大きな比重を占めるのは家庭であることから、障害に対する理解や認識を深めるため、保護者に対する継続的な指導や援助も重視していかなければならない。

2 目標

・重度、重複障害児に対応した療育を、関係機関の連携のもとに提供する。
・適切な教育の場の確保に努める。
・学校卒業後の多様な進路の確保に努める。
・社会教育の分野をはじめ、障害者の生涯学習の機会を拡充する。

3 施策体系

1教育施策の充実

  • 早期対応の充実
    • 養護学校幼稚部・幼稚園・保育所における障害児の受入れ
    • 保護者に対する就学相談
  • 適切な教育の場の拡充
    • 就学指導の実施
    • 通級制度の実施
    • 交流教育の実施
  • 学校卒業後の多様な進路の確保
    • 養護学校高等部の整備
    • ★研究協議会の設置
  • 学習機会の確保
    • 障害者青年学級・ボランティア育成等
    • 各種講座の開設
    • 障害者参加事業の実施
    • ★障害者学習センターの開設

2育成施策の充実

  • 地域における療育体制の整備
    • 在宅障害児療育相談事業
    • 在宅障害児短期療育事業
    • 肢体不自由児巡回療育指導事業
    • いこいの家運営
    • 在宅障害児(者)地域療育拠点事業
    • 在宅重症心身障害児(者)訪問療育指導事業
  • 福祉施設における療育機能の充実
    • 障害児総合通園センター
    • 地域療育センター
    • 精神薄弱児施設
    • 精神薄弱児通園施設
    • ろうあ児施設
    • 難聴幼児通園施設
    • 肢体不自由児通園施設

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)教育施策の充実

○障害児の就学前教育について、養護学校の幼稚部への受け入れをはじめ、幼稚園や保育所での受け入れについて、民生局、衛生局、教育委員会等の各関係機関が連携しながらその推進に努める。
 また、保護者に対する就学相談や教育相談の一層の充実を図る。

○義務教育段階における障害児に対する教育は、障害を持つ児童・生徒一人ひとりの発達を促し、その能力を最大限に伸ばしていくことが重要である。そのため、障害の状況に応じた指導内容や指導体制について一層の充実を図るとともに、交流教育の推進に努める。

○障害児教育諸学校の中学部や中学校の障害児学級卒業者については、その能力・適性や障害の状況等に応じて、養護学校高等部をはじめ、一般就労、職業能力開発校、授産施設等の多様な進路の確保に努める。
 また、高等部卒業者の進路開拓にあたっては、可能な限り一般就労による社会自立が目標とされるので、学校において公共職業安定所や企業等との連携を強める。
 さらに、障害者に対する職能判定、職業訓練及び適職の開発等、障害者の雇用促進について、県・市をはじめとする関係機関相互の連携を図るため、研究協議会を設置するとともに、現場実習を含めた職業教育を一層充実する。

○地域での学習や文化活動、余暇活動を支援するため、障害者学習センターを開設するとともに、社会教育施設等において、障害者青年学級や障害者と障害を持たない者が共に参加する交流事業の実施や、ボランティア育成などの条件整備を図る。

(2)育成施策の充実

○障害児の育成については、障害児が身近なところで療育や指導を受けることができるよう、在宅障害児療育相談事業や在宅障害児(者)地域療育拠点事業などの在宅対策を拡充するとともに、障害児の成長段階や家族のもつニーズに的確に対応した施策の展開を図る。

○地域療育センターの整備を推進し、可能な限り零歳児からの障害の早期発見、早期療育を行い、身近な地域社会において相談・判定・診断・検査・指導等、総合的な療育を受けることができるよう体制の充実に努めるとともに、障害児総合通園センターの機能の強化を図る。

地域療育センターの事業内容
・発達相談事業
 障害児の相談、診断、心理検査等各種検査を行い適切な処遇方針を決定するとともに、療育グループによる療育を行い障害児の発達援助や保護者指導を行う。
・医療事業
 診療所を運営し、障害について小児科、精神科、整形外科、耳鼻咽喉科の診療を行うとともに、理学療法、作業療法、言語療法による訓練を行う。
・精神薄弱児通園事業
 精神薄弱児通園施設を運営し、知的障害や重複障害を有する障害児を零歳から受け入れて療育を行う。
・地域ケア事業
 巡回療育指導や家庭への訪問療育指導を行うとともに、障害児への理解を深めるために地域交流・地域啓発等を行う。

★障害者学習センターの開設
 養護学校卒業者等は、地域における学習や文化活動に参加する機会が少ないため、各種の教養講座を障害者文化プラザ内に開設し、生涯学習を通じて、障害者の豊かでうるおいに満ちた生活の実現を図る。

第4 雇用・就業

1 現状と課題

 障害者の一般就労については、雇用対策法、職業安定法、障害者の雇用の促進等に関する法律などにより、国・県の事業として取り組まれている。
 愛知県の民間企業の障害者雇用状況は、平成5年6月現在、実雇用率1.46%で全国平均の1.41%は上回るものの、法定雇用率1.6%を下回っている。
 現在、本市においては、一般就労への可能性を広げるため、知的障害者については精神薄弱者雇用促進事業により、現場実習や就職支度金の支給、啓発ビデオの作成、事業主の授産施設見学会等を実施しているほか、身体障害者については、総合リハビリテーションセンターにおいて、職能評価、就労前訓練、就労援助等、一貫した職業リハビリテーションサービスを提供している。
 福祉的就労を含めた本市の就労の場の確保については、第3セクター方式による重度障害者多数雇用事業所を2か所、精神薄弱者授産施設を29か所、身体障害者授産施設を11か所設置しているほか、愛知県授産事業振興センターや福祉の店を通じて、授産製品の販路拡大に努めている。
 今後、障害者の職業的自立を一層促進していくため、企業や一般社会への啓発広報に努め、国・県の施策と協調しながら、本市独自のきめ細かな施策を引き続き実施する必要がある。
 また、一般就労が困難な障害者に対して、福祉的就労の場としての通所授産施設を計画的に整備するとともに、通所している障害者が一般企業に就職できるよう、効果的な援助対策を講じる必要がある。
 さらに、重度障害者の職業的自立対策を重視し、雇用が効果的に促進されるよう、短時間勤務、在宅勤務等の多様な勤務形態の普及に努める必要がある。

2 目標

・障害者の雇用確保及び雇用継続に向け、国・県の雇用促進施策との協調に努める。
・福祉的就労等の多様な就業機会の確保に努める。
・重度障害者を含めた障害者の一般就労対策を推進する。

3 施策体系

1一般就労対策の推進

  • 一般就労対策の推進
    • 国・県の雇用促進事業との協調
    • 市の障害者雇用
  • 職業リハビリテーション体制の充実
    • 障害者職能評価開発事業
    • 精神薄弱者職業相談員制度
    • 精神薄弱者職親制度
    • 精神障害者職親制度
    • 精神薄弱者雇用促進事業
    • 精神薄弱者社会自立促進モデル事業
    • ★障害者就労援助センターの設置
    • 精神薄弱者通勤寮

2重度障害者に対する就労対策

  • 一般就労対策の推進
    • 重度障害者多数雇用事業団の設置
    • ★福祉工場の設置
    • 在宅勤務など多様な勤務形態の普及促進方策の検討
  • 福祉的就労対策の推進
    • 授産施設の整備
    • 小規模作業所への助成
    • 授産施設製品の販路拡大と支援

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)一般就労対策の推進

○一般企業への雇用促進は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、職場適応訓練をはじめ、事業主に対する助成や職場定着までの相談・指導等の様々な施策が推進されている。
 今後の障害者雇用対策は、総合的に進めていく必要があり、国・県が実施する事業に対し積極的に協力していくことが重要である。
 このため、障害者雇用に関する啓発活動を幅広く実施し、企業や市民各層の理解促進と、障害者の法定雇用率の向上を図る。
 また、本市の障害者雇用についても、引き続き、採用選考を実施する。

○職能評価・就労前訓練・就労援助等、一貫した職業リハビリテーションサービスを断供する職能評価開発事業や、関係機関と連携して職場開拓・就職促進・職場定着等を推進する精神薄弱者職業相談員制度については、障害の特性に応じたきめ細かな対策を引き続き実施し、その拡充を図る。

○通所授産施設の通所者の就職を促進するため、精神薄弱者雇用促進事業を引き続き実施するとともに、一般企業に定着が困難な場合に備え、精神薄弱者援護施設において、再就職に必要な指導訓練を行っていく体制を整える。

○就労前訓練や就労後の再訓練をはじめ、企業への啓発広報を総合的に実施する障害者就労援助センターを設置する。

(2)重度障害者に対する就労対策

○重度障害者の雇用に実績のある、第3セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設置に引き続き努力するとともに、福祉工場の設置を進めるなど、一般就労の場の確保を図る。

○重度障害者の雇用の促進にあたっては、勤務形態において配慮することが効果的であることから、在宅勤務、短時間勤務、在宅就労等の多様な勤務形態の普及を促進する方策について検討する。

○一般就労が困難な場合の福祉的就労の場として、通所授産施設等を計画的に整備するとともに、可能なかぎり一般就労への対策を考慮する。
 また、小規模作業所への運営助成や認可施設への条件整備に努める。

○授産製品の販路拡大等についての施策について研究する。

★障害者就労援助センター
 障害者の就労に関する相談に応じ、就労前訓練や就労不適応者への再訓練を含めた就労援助を行うほか、企業への啓発等を行う障害者就労援助センターを知的障害者センター内に設置する。 (知的障害者センター P27)

障害者就労援助体系

障害者就労援助体系の図

第5 保健・医療

1 現状と課題

 小児期における障害の発生原因としては、胎生期・周産期の異常及び乳児期の疾患による場合がかなりの割合を占めると言われている。
 このため、障害の発生予防と早期発見にむけて、妊産婦・乳幼児の健康診査や保健指導、妊婦及び乳幼児を対象にしたマス・スクリーニング検査、乳幼児発達相談等を実施している。
 こうした中で、疾患や障害の早期発見が可能となり、早期からの治療や療育への対応を通じて障害の除去・軽減に効果をあげている。
 健康診査受診率はかなり高い水準を維持しているが、市民への一層の周知徹底を図るため、平成3年度から、保健所で実施する3か月、1歳6か月、3歳児の各健康診査について個別通知による受診の推奨を開始した。
 また、3歳児健康診査に平成3年度から眼科検診を、平成5年度から聴覚検診を導入するなど母子保健施策を強化した。
 今後は、現行の事業に加え、周産期医療など母子医療の充実、乳幼児期の事故予防対策、将来の成人病を予防するための小児肥満対策の充実などが課題である。
 成人期以降の保健・医療については、老人保健法に基づく健康教育・健康診査等を実施し、障害の発生予防や疾病の早期発見に努めている。
 また、必要な治療を受ける機会を確保し、その負担軽減を図るため、医療給付にかかる自己負担額を助成する障害者医療費助成制度等を推進してきた。
 成人期における医療、リハビリテーションの充実は、障害の軽減を図り障害者の自立を促進するために不可欠である。
 このため、平成元年度に、総合リハビリテーションセンターを開設し、医療から社会復帰までの一貫したサービスを提供する、全国的にも高水準の総合リハビリテーション体制を整備している。一方、平成3年度には、東市民病院に脳血管センターを中心とする病棟を開設し、脳血管疾患に対する診断・治療からリハビリテーションまでの一貫した医療を行っている。平成5年度からは、在宅の障害者を対象に、医師、理学療法士、作業療法士、保健所保健婦が訪問する地域リハビリテーション事業を本格的に実施し、障害者の日常生活動作訓練や住宅改造相談等を行っている。
 また、保健所では、老人保健法に基づき、脳卒中等の後遺症を持つ者の自立を促す場を提供するために、機能訓練事業としてリハビリ教室を実施している。
 リハビリテーションについては、単に、身体障害における運動機能回復のニーズに対応するだけではなく、それぞれのライフステージの異なるニーズに対応して、障害者の自立や社会参加を援助し、その全人間的復権をめざすという観点から、医学的、心理学的及び社会的視野に立った総合的な方策として推進していく必要がある。
 一方、精神保健対策については、平成5年6月の精神保健法の改正により、従来の「精神病院から社会復帰施設へ」という流れに加えて、「社会復帰施設から地域社会へ」という新しい流れを形成するため、精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化された。
 また、都市の実情に応じてきめ細かな対策が推進されるよう、大都市特例が平成8年度から施行され、精神保健対策にかかる事務が本市に委譲されることとなった。
 現在、精神保健対策としては、保健所において精神保健相談、訪問指導、家族会等の育成、小規模保護作業所への援助、社会復帰相談指導事業などを実施し、精神保健指導センターにおいて社会的自立を目標とする治療や指導を行うデイ・ケアなどを実
施している。
 また、精神分裂病圏を主な対象としたデイ・ケア施設は、精神病院や精神科診療所によって整備されつつある。
 今後は、精神障害者の地域復帰や社会参加の機会と場を拡げるために、精神障害の的確な理解に向けた普及・啓発活動、社会復帰施設及びグループホーム・小規模保護作業所の整備、家族や関係諸機関に対する地域支援体制の確立などを一層推進するとともに、精神保健活動の拠点づくりについて検討する必要がある。
 精神医療対策では、今後、増加が予想される痴呆性疾患を含む老人精神病およびアルコール材存症等の中毒性精神病などへの対応を図るとともに、精神科救急医療体制の整備などを行う必要がある。

2 目標

・障害の発生予防、早期発見に努める。
・障害の軽減、障害者の自立の促進を図るため、リハビリテーション体制の一層の充実を図る。
・精神保健対策の一層の推進を図る。

3 施策体系

1障害の発生予防及び早期発見

  • 乳幼児に対する障害の発生予防及び早期発見
    • 母子健康手帳の交付
    • 妊産婦、乳幼児の保健指導
    • 健康診査の実施
    • 相談事業
  • 成人に対する障害の発生予防及び早期発見
    • 健康教育の実施
    • 健康診査の実施

2医療・リハビリテーションの充実

  • 医療の充実
    • 未熟児養育医療給付
    • 身体障害児の育成医療給付
    • 身体障害者の更生医療給付
    • 小児慢性特定疾患治療研究事業
    • 特定疾患治療研究事業
    • 障害者医療費助成制度
    • 歯科医療センターの開設
  • リハビリテーションの充実
    • 総合リハビリテーションセンターの増床
    • 地域リハビリテーション事業
    • 機能訓練事業(リハビリ教室)
    • 在宅療養支援事業
    • ★身体障害者健康診査事業
    • 音声機能障害者発声訓練事業
    • ★知的障害者センターの整備

3精神保健対策の推進

  • 精神保健対策の推進
    • 精神保健の普及・啓発
    • 適切な医療の提供
    • ★社会復帰施設の整備
    • 精神障害者社会復帰事業
    • 精神保健相談・訪問
    • ★精神保健活動拠点の整備
    • 一般就労促進対策

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)障害の発生予防及び早期発見

○障害、疾患の予防や早期発見に努め、妊産婦、乳幼児を対象にした検査や、健康診査、保健指導等の一層の推進を図る。
 このため、市民への周知徹底や受診の推奨等、健康診査受診率の一層の向上に努める。

○乳幼児期の事故防止対策や、将来の成人病を予防するための小児肥満対策、子育てのための精神面の支援方策について検討する。

○周産期医療については、市立城北病院を中心としてその充実に努力する。

○成人病の予防対策については、老人保健法に基づく健康教育・健康診査等を実施し、障害の発生予防や疾病の早期発見に努める。

(2)医療・リハビリテーションの充実

○障害の軽減を図り障害者の自立を促進するため、医学的リハビリテーションから社会的リハビリテーションに至る、一貫したリハビリテーション体制の充実に努める。
 このため、総合リハビリテーションセンターにおいては、医学の進歩等を考慮しながら、障害者のリハビリテーション医療に対する多様なニーズに対応し、本市におけるリハビリテーションネットワークの中核的施設としての体制を確立していくため、病院部門の増床など、その内容と機能の充実を図る。

○地域リハビリテーション事業については、保健所等と連携をとり、在宅の重度身体障害者又はねたきり高齢者等を対象とした、訪問診査、訪問リハビリテーション、住宅改造相談等を実施する。

○保健所におけるリハビリ教室等機能訓練事業については、計画的にその拡充に努める。
 また、自宅で療養している満65歳以上のねたきり状態にある者や介護者について、快適な療養生活が送れるよう、主治医・保健所・社会福祉事務所等関係機関の協力体制を強化する。

○定期的な医学管理を必要とする障害者の増加や、障害に伴う二次障害の発生予防・早期発見並びに障害特性により受診が困難なケースに対応するため、身体障害者健康診査事業等障害者の健康管理を図るための施策を実施する。

○知的障害者の福祉施策の中核的センターとして、相談から職業的自立まで一貫した援助ができるよう、精神薄弱者更生相談所、障害者ライフサポート事業、障害者就労援助センターからなる知的障害者センターを整備する。

(3)精神保健対策の推進

○精神科救急医療体制の充実に向け、精神保健指定医の確保を図るとともに、急性期及び再発時における迅速な医療サービスの提供方策について検討する。

○精神障害者の社会復帰対策に関しては、社会福祉法人等が行う精神保健法上の精神障害者援護療等、社会復帰施設などに対する助成を検討し、その整備に努める。

○小規模保護作業所については、指導体制の充実やそのネットワーク形成が求められていることから、指導員の研修の充実等を行うことにより、精神障害者の社会復帰の促進を図る。

○家族会については、引き続き、連携の促進を図るなど支援体制の充実に努める。

○精神分裂病圏の相談に加えて、薬物依存症や高齢者の精神障害が増加する傾向にあるため、保健所における精神保健相談員等の相談体制や研修の充実を図るとともに、関係諸機関との連絡調整を密にし、幅広い事例に対応可能な体制を整備する。

○地域精神保健活動を推進していく拠点として、精神保健活動の拠点整備について検討する。

○痴呆等を対象とする老人精神保健対策を充実する。

精神障害者の社会復帰施設
精神保健法上の社会復帰施設には、生活訓練施設として援護寮と福祉ホームがあり、授産施設として通所型と入所型が定められている。
 前者は、低額な料金で居室その他の施設が利用でき、日常生活に適応するための必要な訓練と指導を行うものである。
 後者は、低額な料金で必要な訓練を行い、また、職業を提供をすることにより雇用されることが困難な者が自活できるようにするものである。

精神保健活動の拠点
 精神保健に関する調査研究を行い、また、精神保健に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難なものを行うとともに、精神保健に関する総合的技術センターとして、地域精神保健活動推進の中核となる機能を備えたもの。

知的障害者センター

  • 精神薄弱者更生相談所
     障害者ライフサポート事業障害者就労援助センター知的障害者に関する問題についての相談に応じ、医学的・心理的・職能的判定を行うとともに、知的障害者センターの総合窓口及びコーディネートを行う。

  • 障害者の主体性・自立
     性を尊重し、安定した生活が送れるよう、知的障害者の生活設計相談等に応じる。

  • 障害者の就労に関する
     相談に応じ、就労前訓練や就労不適応者への再訓練を含めた就労援助を行うほか、企業への啓発活動を行う。

第6 福祉

1 現状と課題

 福祉の分野は、昭和56年の国際障害者年以降、国民年金法の改正による障害基礎年金の創設や、「完全参加と平等」の理念が盛り込まれた身体障害者福祉法の改正のほか、平成5年度には、心身障害者対策基本法が改正され、新たに障害者基本法として施行されるなど、法的にも飛躍的な進展が図られた。
 本市においても、この10年の間に様々な新規施策が実現している。主なものを挙げると、昭和56年には、手話通訳者設置事業。昭和60年、在宅重度障害者デイサービス事業。昭和62年、肢体障害者自立促進事業やグループホームによる精神薄弱者地域生活援助事業。昭和63年、視覚障害者ワードプロセッサー共同利用制度。平成2年、なごやかヘルプ事業。平成3年、障害者移送サービス事業、精神障害者家族交流大会。平成4年、重度身体障害者リフトカー運行事業や点訳者の設置。平成5年、身体障害者自立支援事業、聴覚障害者用公衆ファックスの設置。平成6年、なごやかスタッフに対する応急手当の普及啓発などであった。
 今後も、障害者の所得水準の向上や、ホームヘルプサービス事業、在宅障害者デイサービス事業、短期入所事業をはじめとする在宅福祉施策の拡充に努める必要がある。
 また、これらの施策展開にあたっては、障害者の生活の質の向上や社会参加の促進、障害者やその介護者の高齢化への対応などに基本的な視点を置くとともに、社会環境の変化に十分配慮した施策の体系的な推進に努める必要がある。

2 目標

・障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化に対する施策を充実する。
・障害者の自立や、社会参加促進に必要な施策を充実する。
・点字、手話サービスやパソコン通信等の充実により「文化・情報面での壁」の除去に努める。
・施設機能の地域開放に努める。
・障害者福祉の推進にあたるマンパワーの確保・養成に努める。

3 施策体系

1生活の安定のための施策の充実

  • 年金、手当等の充実
    • 国の年金、手当制度
    • 市単独手当制度
    • 心身障害者扶養共済事業
  • 生活資金の貸付等の充実
    • 生活福祉資金の貸付
    • 福祉奨学金の支給
    • 税金、公共料金の軽減
    • 施設徴収金の一部減免

2在宅福祉施策の充実

  • 在宅介護対策の推進
    • ホームヘルプサービス事業
    • 短期入所事業
    • 重度障害者移動入浴事業
    • 寝具、特殊寝台貸与事業
    • ★配食サービスの実施検討
  • 自立生活支援対策の推進
    • 肢体障害者自立促進事業
    • 身体障害者自立支援事業
    • 福祉電話・福祉ファックス貸与事業
    • ★身体障害者グループホームへの助成
    • 精神薄弱者グループホームへの助成
    • 精神障害者グループホームへの助成
    • ★精神薄弱者生活支援センターの設置
  • 外出支援対策
    • 市営交通料金の割引
    • タクシー料金の助成
    • 各種運賃割引
    • 重度身体障害者リフトカー運行事業
    • 自動車利用にかかる助成(自動車運転免許取得補助金、自動車改造補助金、有料道路通行料金割引、駐車禁止区域内駐車許可、駐車場使用料減免)
    • 身体障害者ガイドヘルパー派遣事業
    • ★知的障害者ガイドヘルパー派遣事業
    • 盲導犬の貸与
  • 社会参加の促進
    • 手話通訳者、要約筆記ボランティアの派遣
    • 点訳者の設置
    • 聴覚障害者用公衆ファックスの設置
    • 視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用事業
    • 社会参加促進事業(盲人カナタイプライター・ワープロ講習会、盲青年等社会生活教室、盲婦人家庭生活訓練事業、中途失明者生活訓練事業、オストメイト社会適応訓練事業等)
    • 精神薄弱者生活能力訓練事業
    • 在宅障害者デイサービス事業

3施設対策の推進

  • 重度化・高齢化への対応
    • 精神薄弱者更生施設、身体障害者療護施設、盲老人ホーム
    • 重症心身障害児小規模通所援護事業
  • 地域生活への対応
    • 身体障害者福祉ホーム
    • 精神薄弱者福祉ホーム
    • 身体障害者通所ホーム
    • 身体障害者グループホーム
    • 精神薄弱者グループホーム
    • 精神障害者グループホーム
  • 施設機能の地域開放
    • 在宅障害者デイサービス事業
    • 短期入所事業
    • 在宅障害児(者)地域療育拠点事業
    • 精神薄弱者生活支援センターの設置
  • 施設運営対策の充実
    • 社会福祉法人の育成・指導
    • 施設職員の研修

4マンパワーの養成・確保

  • マンパワーの養成・確保
    • ホームヘルプサービス事業
    • 身体障害者ガイドヘルパー派遣事業
    • 知的障害者ガイドヘルパー派遣事業
    • 身体障害者自立支援事業
  • 専門的ボランティアの養成
    • 点訳ボランティア養成事業
    • 朗読ボランティア養成事業
    • 手話通訳者養成事業
    • 要約筆記ボランティア養成事業
    • 市民救急員養成事業

5障害者の主体性・自立性の確立

  • 障害者の主体性・自立性の確立
    • 身体障害者相談員
    • 精神薄弱者相談員
    • 身体障害者自立支援事業
    • 肢体障害者自立促進事業
    • 障害者社会参加促進センターの設置
    • 障害者社会参加促進協議会の設置
    • ★障害者ライフサポート事業

6福祉機器の普及促進

  • 福祉機器の普及促進
    • 補装具(ストマ用装具代差額助成を含む)
    • 日常生活用具の給付
    • 寝具、特殊寝台貸与事業
    • ★福祉機器センターの整備
    • 補装具製作施設
    • 車いすデザインコンペ

7情報提供の充実

  • 情報提供施設の整備
    • 盲人情報文化センターの運営
    • 聴覚言語障害者情報文化センターの運営
  • 公共サービスにおける情報提供
    • 広報なごや点字版、声の広報なごや等
    • 点字納税通知等
  • 情報にかかる諸対策の推進
    • 点字図書給付事業
    • 点字図書、録音図書の貸出
    • 図書、カセットテープの郵送貸出
    • 対面読書サービス事業
    • 点字情報誌の発刊
    • 点字による地下鉄・市バス案内
    • 車いすガイドブック
    • ★パソコン通信ネットワーク事業

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)生活の安定のための施策の充実

○障害者が地域社会で自立した生活をしていくためには、在宅サービス施策の充実と相まって、十分な所得保障が確立されるなど、社会的、経済的に安定した状態を築きあげていくことが重要である。
 障害者に対する所得保障には、各種年金、手当等の施策があるが、その自立生活や社会参加を促進していくのに必要な給付額等の充実を図っていく必要がある。
 このため、国に対して、所得保障制度の充実を引き続き要望するとともに、本市においても、国の制度との調整を図りながら、現行の各種手当制度の給付水準の確保に努める。

(2)在宅福祉施策の充実

○重度障害者の地域社会における、自立生活や社会参加を支援していくため、ホームヘルプサービス事業の一層の充実を図るとともに、身体障害者自立支援事業を拡充する。

○重症心身障害児・者の日常生活の安定に寄与し、家族の介護負担の軽減を図るため、ホームヘルプサービス事業の一層の充実を図るとともに、重症心身障害児小規模通所援護事業の拡充に努める。

○家族の介護負担の軽減を図るため、短期入所事業や重度障害者移動入浴事業の充実に努める。

○在宅重度障害者の安否の確認や、健康状態の異常等の早期発見、食生活の改善などを通じ、地域における自立生活を支援していくため、配食サービスの実施について検討する。

○知的障害者が、地域社会で自立した生活を営むため、一定の援助のもとに生活する精神薄弱者グループホームは、今後も自立生活支援策の柱の一つとして、その拡充に努める。
 また、身体障害者のグループホーム事業及び精神障害者のグループホーム事業について検討する。

○知的障害者の地域生活が安定するよう、相談や助言のほか必要な生活上の指導を行う精神薄弱者生活支援センターを精神薄弱者通勤寮に設置する。

○市バス、タクシー等の公共交通機関が利用困難な電動車いす利用者等を対象とした、重度身体障害者リフトカー運行事業の充実を図り、社会参加を一層支援する。

○視覚障害者や全身性障害者のガイドヘルパー派遣事業の派遣対象範囲の拡大等、その拡充を図るとともに、新たに、知的障害者の社会参加を促進するためのガイドヘルパー派遣事業の実施について検討する。

○手話通訳者や要約筆記ボランティア等、専門的ボランティアの派遣体制の拡充を図る。

○重度障害者を対象とした在宅障害者デイサービス事業においては、年齢や障害区分に対応してその内容を充実するとともに、引き続き必要な施設整備に努め、地域における生きがい・創作活動の機会や場の確保を図る。

(3)施設対策の推進

○障害の重度化や保護者の高齢化に対応した生活の場を確保するため、精神薄弱者更生施設や身体障害者療護施設の計画的な整備を推進する。

○重症心身障害児・者の生活の場の確保について検討するとともに、重症心身障害児・者施設の整備を国・県に要望する。
 当面、重症心身障害児小規模通所援護事業や、デイサービス施設において積極的な受け入れに努める。

○在宅障害児・者の援護施策の拡充を図るため、在宅障害児(者)地域療育拠点事業の充実を図るなど、施設機能を活かした在宅援護対策を一層推進する。

○社会福祉施設の円滑な運営と利用者の処遇向上を図るため、体制の充実や社会福祉法人が設置・運営する施設の育成・指導に努める。

○施設職員の研修体制の充実を図り、その専門性や資質の向上に努める。

(4)マンパワーの養成・確保

○ホームヘルプサービス事業従事者をはじめ、ガイドヘルパー派遣事業や身体障害者自立支援事業を担うボランティア等、障害者の自立や社会参加の促進に必要とされるマンパワーの養成・確保に努める。

○手話通訳者や要約筆記ボランティア、点訳ボランティアや朗読ボランティアなど聴覚障害者や視覚障害者のコミュニケーションや情報を仲介する専門的ボランティアの養成・確保に努める。

○障害者に対し、適切な応急手当を確実に行うことのできる市民救急員の養成・確保に努める。

(5)障害者の主体性・自立性の確立

○障害者の選挙権行使を容易にするため、郵便投票制度の対象拡大など、公職選挙法等の改正について国に要望する。

○身体障害者相談員や精神薄弱者相談員の体制強化を図るとともに、その活動の活性化に努める。

○障害者の当事者としての相談・指導・助言等を重視したピアカウンセリング事業の拡充に努める。
 また、地域における自立生活を確立していくため、自立生活体験の機会や場の確保に努める。

○障害者社会参加促進協議会や障害者社会参加促進センターの円滑な運営と活動の活性化を図り、障害者の社会参加を一層促進する。

○障害者の主体性・自立性を尊重し、障害者が生涯にわたって安心した生活を送ることのできるよう、各種の生活設計相談や権利擁護等の専門相談を行う障害者ライフサポート事業を実施する。

(6)福祉機器の普及促進

○福祉機器は、障害者の自立を支援し、介護の負担を軽減させるとともに、生活の質の向上や活動範囲の拡大を図るものとして、大きな役割を担っている。
 このため、福祉機器の活用にかかわる啓発や広報に努める。

○日常生活用具給付制度については、日常生活に必要な用具が適切に給付できるよう国に要望していく。

○障害者への福祉機器の利用促進と必要な情報の提供を図り、福祉機器に関する展示・相談、活用方法等について必要なサービスを提供する、福祉機器センターを整備する。

○福祉機器の修理や再利用について、その在り方や進め方を検討する。

○福祉機器の研究開発を推進し、各種福祉機器情報のネットワーク化を図る。

○車いす貸出事業の拡充に努める。

(7)情報提供の充実

○盲人情報文化センター及び聴覚言語障害者情報文化センターの機能や内容の充実に努める。

○点字や録音テープによる広報に努め、点訳書籍の普及や点字情報誌の発刊を援助するとともに、字幕入りビデオの作成やライブラリーの拡充に努め、点字図書・録音図書の貸出をはじめ、図書、カセットテープの郵送貸出サービスや対面読書サービスの
一層の充実を図る。
 また、車いすガイドブックや点字による地下鉄・市バス案内を、今後、一層充実していく。

○自立生活や社会参加を情報面から援助する、パソコン通信ネットワーク事業について検討する。

★障害者ライフサポート事業
 障害者の主体性・自立性を尊重し、安定した地域生活を送れるよう、知的障害者の生活設計や生活相談、相続、財産等の専門相談を行う事業。(知的障害者センターで実施)

★福祉機器センターの概念図

障害者の施設

障害者施設

第7 生活環境

1 現状と課題

 障害者の自立と社会経済活動への参加を促進していくためには、建築物や道路・公園、公共交通機関など、都市施設における物理的な障害の除去や、住環境整備、防災対策などの基礎的な条件整備が必要であり、今後、一層の改善を図っていくことが重要である。
 本市では、平成3年11月に、福祉都市環境整備指針(以下、「指針」という。)を策定し、都市施設の利用のしやすさや行動のしやすさを確保し、安全で快適な都市環境を築いていくこととした。
 建築物の福祉環境整備対策としては、平成4年10月から、指針に基づき公共的建築物に関する福祉環境整備要綱を施行し、多数の市民が日常生活や社会活動に利用する公共建築物及び公共的性格の強い民間の建築物について、福祉的整備や配慮に関する事前の協議制度を定めている。
 また、福祉環境整備にかかわる融資制度を設け、民間の市民利用施設の福祉環境整備を支援するとともに、要綱に定める基準を充たす建築物に対して「やさしさマーク」を交付し、人にやさしい建築物への整備・誘導を行っている。
 道路における福祉環境整備対策としては、指針に基づき、安全かつ快適な歩行者空間の確保、案内標識類の整備に努めるとともに、なごやかライフロードの整備やハンディキャップゾーンの指定を通して、高齢者や障害者の施設周辺の道路環境整備や交通安全施設の整備を実施している。
 都市公園における福祉環境整備対策としては、園路やトイレなど障害者の利用に配慮した整備を促進している。
 さらに、市民の身近な移動手段としてその果たす役割が極めて大きい公共交通機関における福祉環境整備対策としては、地下鉄駅舎におけるエレベーターの整備や障害者に配慮されたトイレの設置を推進し、リフト付き市バスの導入や聴覚障害者向けの車内案内表示装置の設置を図るなど、安全性や利便性の確保にむけた改善に努めている。
 一方、長期的、総合的見地から指針の実効性を確保し、その進行管理を行っていくため、平成5年度から、学識経験者や福祉団体の代表等で構成される福祉のまちづくり推進委員会を設置するとともに、特定の地域を選び、建築物、道路、交通ターミナル等にわたる総合的なまちづくりを推進していくため、その整備構想づくりを行っている。
 今後、障害者の利用に配慮した都市施設の整備を進めるにあたっては、各種の福祉環境整備が、障害者に対する特別、特定の措置としてではなく、一般的、普遍的な措置として実施される必要があるが、同時に、障害者の障害の種別や貨性に配慮した工夫や、改善も併せて検討されていく必要がある。
 また、都市施設の利用にあたっての利便性や快適性を高めていくためには、ハードの面からの整備だけでなく、その施設を利用し、活動する人と人との相互のかかわりなどソフトの面からの配慮が重要であり、各種の啓発広報を通して市民意識の高揚を図ることが必要である。
 障害者の住環境整備対策としては、障害の除去、改善を促進するための住宅改造に関する助成制度や、住宅整備のための融資あっせん、住宅改造相談を実施するとともに、市営住宅への優先入居や車いす利用世帯向けに設計された住宅の供給を実施している。
 地域社会における障害者の自立生活の確立にとって、住環境の整備は、最も基本的な条件の一つであることから、今後とも、住宅の確保対策を重視し、併せて居住環境の整備に努める必要がある。
 障害者に対する防災対策としては、火災や地震などの災害発生時に、迅速、的確な避難行動が制約される重度障害者等への防災対策を推進するため、あんしん電話の貸与や社会福祉施設等における緊急通報システム・R-119の設置、聴覚言語障害者向けの緊急通報ファクシミリを設置するとともに、防災情報や意識啓発を図るため、点字防災パンフレットや字幕挿入フィルム、防災カセットテープを作成してきた。
 今後も、安全で安心した生活を確立していくため、障害者への防災に一層努める必要がある。

2 目標

・建築物や交通機関等における「物理的な壁」の除去に努め、障害者の利用や移動が十分可能なまちをめざす。
・障害者が地域で生活していくために、障害者向けの住宅を適切に確保できるよう努める。
・障害者への防災に努める。

3 施策体系

1福祉環境整備の推進

  • 福祉環境整備の推進
    • 福祉のまちづくり推進委員会
    • 公共的建築物の福祉環境整備
    • 市設建築物の福祉環境整備
    • 道路の福祉環境整備
    • 都市公園の福祉環境整備
    • 公共交通機関の福祉環境整備
    • 福祉環境整備の啓発
    • ハンディキャップゾーンの指定

2住環境整備の推進

  • 住宅確保対策の推進
    • ★障害者ハウジングサポート事業
    •  市営住宅の優先入居等
    •  市営住宅の福祉環境整備
    • ★障害者住宅バンクの設置等
  • 住宅整備の推進
    • 障害者ハウジングサポート事業
    • ★障害者住宅環境整備事業

3防災対策の推進

  • 防災知識の普及
    • 適切な情報の提供
  • 緊急通報事業の拡充
  • 防災設備等の整備・充実
    • 住宅用防災機器等の普及
    • 公共的施設における火災の初動避難体制の確立
  • 地域防災活動の強化
    • 自主防災組織や消防団との連携
  • 防災情報システムの充実

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)福祉環境整備の推進

○都市施設の整備に指針を活かし、福祉環境整備を総合的、継続的に推進する。
 また、指針の実効性を確保し、その進行管理を行うため、福祉のまちづくり推進委員会において、幅広い見地から専門的な審議を行う。

○公共的建築物に関する福祉環境整備要綱に基づき、多数の市民が利用する建築物の福祉環境整備を、一層推進するとともに、「やさしさマーク」の交付や福祉都市環境整備推進資金融資制度の活用等を通じ、既設の建築物も含めた整備への支援を推進する。

○市設の建築物の整備においては、指針に基づく整備の推進に努め、民間の市民利用施設における福祉の環境整備を誘導する役割を担う。
 また、既設の市設建築物については、障害者等の利用頻度等を勘案して、重点的かつ計画的な改善・工夫を促進する。

○道路の整備においては、今後とも、歩道幅員の確保や段差の解消等の基本的事項について、指針に基づく整備を推進し、安全で快適な歩行者空間の確保をめざす。
 また、自転車の放置や置看板の設置などの解消を図るとともに、市民の道路愛護意識の一層の向上を促進する。

○都市公園の整備においては、園路やトイレ、各種の案内などアクセスや設備について、指針を活かした整備や改修を行うとともに、障害者の障害の特性等に配慮した福祉環境整備に努める。

○市営交通機関の整備においては、地下鉄の駅舎におけるエレベーター等上下移動対策を重視し、既設地下鉄駅舎の計画的な整備・改修に努める。
 また、リフト付き市バスの導入や聴覚障害者向けの車内案内標示装置の設置など、車両における福祉環境整備についても、引き続きその充実を図る。

○民間鉄道・バス事業者などへ、福祉環境整備に向けての啓発や誘導を強化し、エレベーター等上下移動対策の推進やリフト付きバスの導入を働きかけるとともに、その誘導促進策について検討を進める。

○指針の理念や技術的基準について、一層の周知、啓発を行うとともに、人にやさしいまちづくりへの市民の積極的な参加と協力を求め、ハード・ソフトの両面からの福祉環境整備に努める。

○長期的視野に立ち、総合的な福祉の環境整備を推し進めていくため、市街地再開発事業などの機会をとらえ、指針に基づき都市施設の一体的な福祉環境整備に努める。

○障害者福祉施設周辺の道路環境整備や交通安全施設の整備と併せ、障害者福祉への啓発を重点的に実施するハンディキャップゾーンの指定を引き続き行う。

(2)住環境整備の推進

○車いす利用者専用住宅をはじめ、市営住宅への優先入居制度により、必要な住宅の確保に努める。

○市営住宅の整備にあたっては、公共的建築物に関する福祉環境整備要綱に基づき、障害者や高齢者の利用に配慮した福祉環境整備を引き続き行う。

○重度障害者の地域での自立した生活を支援していくため、ハウジングサポート事業として、介護体制の整備を推進するとともに、障害者の住宅に対する需要に対応するため障害者住宅バンクを創設し、民間の情報提供と協力により必要な番宅の確保を図る。
 また、障害者住宅環境整備事業として、住宅改造補助や住宅整備資金の貸付制度を拡充し、自立支援や介助者の負担軽減を図るための高額福祉機器購入助成事業を検討する。

(3)障害者への防災対策の推進

○障害者世帯の防火安全を推進するために、防災パンフレットの配布等を行い、防災意識の高揚、防災知識の普及を図る。

○障害者が、災害時に消防機関へ迅速に通報できる緊急通報装置(あんしん電話)などの設置を推進し、緊急通報体制の充実に努める。

○障害者住宅における火災危険度の低減を図るため、住宅用防災機器等の設置指導に努める。

○障害者福祉施設をはじめ、公共的施設における火災の初動避難体制の確立に努め、障害者対応警報設備、消火設備、避難設備の設置指導に努める。

○地域防災活動を強化し、地域防災コミュニティの核となる自主防災組織及び地域の消防団との連携を深め、障害者を災害から守る対策を強化する。

○総合防災情報システムの更新に併せ、災害情報の在り方について検討を進める。

★障害者ハウジングサポート事業
 身体障害者自立支援事業を拡充して介護体制を整備するとともに、市営住宅の優先入居枠の確保並びに障害者住宅バンク等により、地域での自立生活に必要な住宅を確保していくほか、障害者住宅環境整備事業を進め、障害者の地域生活援助体制を確立する。

第8 スポーツ、レクリエーション及び文化

1 現状と課題

 スポーツは、障害者にとって体力の維持、増強にとどまらず、機能訓練や機能回復という側面から大きな意義と効果があり、その自立や社会参加を促進し、健康で豊かな生活を築き上げていくうえで重要な役割を担っている。
 本市では、昭和56年の国際障害者年に、体育館とプールを併設した身体障害者スポーツセンターを開設した。
 この間、センターでは、障害者にかかわる各種のスポーツ教室の開催をはじめとして、スポーツボランティアの育成、各種競技大会の開催等、身体障害者のスポーツ及びレクリエーション活動の拠点として、中心的な役割を果してきた。
 平成4年度からは、センター内に障害者スポーツ協会を設立し、障害者スポーツの一層の振興を図るため、巡回スポーツ教室や障害者スポーツの調査研究を行っている。
 また、平成5年度からは、従来の身体障害者スポーツ大会に加え、新たに、知的障害者スポーツ大会を開催することとし、一般社会の知的障害者に対する理解と認識を深め、その自立と社会参加の促進を図っていくこととした。
 さらに、平成6年度には、本市において、第30回全国身体障害者スポーツ大会が開催される。
 今後、この大会の開催を大きな契機として、障害者のスポーツ活動やレクリエーション活動を一層振興していくため、必要とされる諸条件の整備や体制の拡充に努める必要がある。
 また、精神障害者については、平成3年度から、社会復帰の促進を図るため、バスハイキングや卓球大会を行っている。
 一方、文化面については、市内の各障害者団体において、作品展示会、美術展、手話祭、福祉映画祭などへの取り組みが実施されている。
 文化面からの自主的、主体的な取り組みは、豊かでうるおいに満ちた生活を実現していくうえで、大きな意義と効果があり、一般社会への啓発にもつながることから、今後、文化活動の拠り所となる施設の整備をはじめ、文化活動の振興を図るための体制の確立に努めていく必要がある。

2 目標

・スポーツ、レクリエーション、文化活動の振興を図る。

3 施策体系

1スポーツ・レクリエーション活動の振興

  • スポーツ活動の振興
    • 身体障害者スポーツセンターの運営
    • スポーツ教室の開催
    • ★障害者スポーツ・文化協会の設置
    • 身体障害者スポーツ大会の開催
    • 知的障害者スポーツ大会の開催
    • 各種大会の実施
    • 童国身体障害者スポーツ大会の開催
  • レクリエーション活動の振興
    • 身体障害者スポーツセンターの運営
    • 障害者スポーツ・文化協会の設置
    • 各種大会の実施

2文化活動の振興

  • 文化活動の振興
    • ★障害者文化プラザの整備
    • 障害者スポーツ・文化協会の設置
    • ★障害者デザインバンクの創設
    • 文化活動の支援
    • 休養温泉ホーム・松が島の運営
    • 福祉バスの運行

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)スポーツ・レクリエーション活動の振興

○障害者スポーツの普及に努め、各種スポーツ教室や各種スポーツ大会開催等の広範な実施に努め、スポーツ活動への参加を促進する。

○障害の種別や程度にかかわりなくスポーツに親しんでいくことができるよう、障害者スポーツに関する情報の収集と提供に努めるとともに、種目やルール、参加方法等の工夫・改善にかかわる研究・開発に努める。

○本市において、平成6年度に開催される第30回全国身体障害者スポーツ大会の盛大な開催に努める。

○スポーツ・レクリエーション活動の振興を図るためには、指導者の確保やボランティアの育成・派遣など、必要な援助体制を確立していくことが重要である。
 このため、指導者やボランティアの育成や登録に努め、地域での各種活動に派遣できるような体制の確立に努める。

○障害者の自主的、主体的なスポーツ・レクリエーション活動を支援していくため、スポーツ・レクリエーションクラブを育成し、必要な援助を行う。

○障害者のスポーツ・レクリエーション活動への広範な参加を促進していくため、一般のスポーツ行事への参加を促し、スポーツ・レクリエーション活動を通して、ふれあいや思いやりの心を拡げる。

○障害者スポーツ協会の体制強化を図る。

(2)文化活動の振興

○文化活動は、障害者の豊かでうるおいのある生活を築き上げ、その自立や社会参加を促進していくうえで、大きな意義と役割を担っている。
 このため、障害者の文化活動にかかわる情報の収集や提供を行い、その普及に努めるとともに、各種の文化活動を支援していく体制の整備を図るため、障害者スポーツ協会の機能を拡充し、障害者スポーツ・文化協会の設立をめざす。

○障害者や障害者団体の自主的、主体的な文化活動の組織化を図るとともに、その活動を支援していく方策について検討を進める。

○障害者や障害者団体の自主的、主体的な文化活動の拠点を整備し、その活動の一層の振興を図るため、障害者学習センターや障害者デザインバンク等の機能を有する障害者文化プラザを整備する。

★障害者文化プラザ
 障害者の社会参加と市民相互の交流を図るとともに、豊かな生活環境づくりを推進するため、障害者学習センター・障害者デザインバンク・創作工房のほか、文化ホール等の機能を兼ね備えた文化活動の拠点施設。

★障害者デザインバンク
 障害者が創作した、絵画、イラスト、音楽などの作品を登録し、企業等がポスターや冊子、社会貢献活動等に活用できるよう、その仲介を果たす。

第9 国際交流

1 現状と課題

 我が国の経済的、文化的な国際交流は、今後ますます進展するものと想定される。本市において開催される国際的なイベントや会議も多くなり、業務や観光をはじめ研修等で本市を訪れる外国人も相当数となっている。
 また、本市は、人口・産業及び各種の中枢機能が集中した広域的都市化の進んだ太平洋ベルト地帯の中心に位置しており、国際交流に果たす役割は極めて大きい。
 本市では、これまで、名古屋シティハンディマラソンへの海外選手招待や、南京市への障害者文化親善訪中団の派遣、聴覚障害者の国際交流など、機会を捉えながら障害者の国際交流を支援してきた。
 障害者の国際交流は、国際的な視野から障害者及び障害者団体相互の交流や協力、支援等を生み出し、その自立や組織の活性化を促す等大きな意義がある。
 こうした背景のもと、平成5年から始まった、「アジア太平洋障害者の十年」を念頭におきながら、障害者自身の国際交流について継続的で効果あるものにする必要がある。

2 目標

・障害者自身による国際交流を促進する。
・障害者福祉に関する国際協力を推進する。

3 施策体系

1国際交流の促進

  • 交流機会の確保
    • ★障害者の国際交流の促進
    • 国際イベントの誘致

2国際協力の推進

  • 国際協力の検討
    • ★研修生の受入
    • ★福祉機器を通じての国際協力

4 施策展開の基本的方向と具体的方策

(1)国際交流の促進

○「アジア太平洋障害者の十年」を念頭に置きながら、常に広く世界に目を向け、障害者のスポーツ・文化など幅広い交流を深める必要がある。
 このため、障害者や障害者団体相互間の国際交流の促進に努めるとともに、障害者福祉にかかる国際会議や行事の開催等交流機会の確保に努める。

○国際的なイベントは、障害者や障害者団体の主体的な活動を生み出し、その活性化にとって大きな影響を与えるだけでなく、市民への啓発広報活動としても、重要な役を果たす。
 このため、障害者や障害者団体との連携のもと、国際的イベントの誘致に努める。

(2)国際協力の推進

○障害者福祉に関する国際的な情報の収集や提供に努める。

○障害者福祉に関する研修生の受け入れや指導者の派遣について検討する。

○福祉機器を通じての国際協力のあり方について検討する。

第10 計画の推進

1 市民参加による事業の推進
 この計画の実施にあたっては、障害者の主体性・自立性を尊重するとともに、障害者の意見やニーズを把握し、具体的な事業実施に反映させるよう努める。
 また、この計画を円滑かつ効果的に実施していくため、市民各層の理解と協力を求め、その自主的・主体的な参加や行動を支援し、障害者関係団体や施設、企業や市民団体等の障害者福祉に係わる取り組みを促進する。

2 財政基盤の充実と国・県への要望
 この計画の着実な達成を図るため、国と地方公共団体の財源配分の見直しや、国庫補助基準額の改善等による財源措置を、国に対して強く要望するとともに、本市として、全体の事業について、合理化や効率性の視点からの見直しを行い、市政運営全体のバランスや財政事情等を勘案しつつ必要な財源の確保に努める等、財政基盤の充実に努める。
 また、国・県レベルの制度の改善や広域行政に係わる課題等について、国・県へ要望する。

3 障害者施策推進協議会の活用
 この計画の推捗状況を点検し、その適切な進行管理を行うため、障害者施策推進協議会において、必要な事項を調査審議し、計画の着実な推進を図る。

4 高齢者保健福祉計画等との連携
 この計画の実施にあたっては、名古屋市高齢者保健福祉計画や福祉都市環境整備指針等の個別計画や指針との有機的な連携を図るとともに、全庁的な連絡調整と連携に努める。

5 計画の実施
 この計画を具体的に実施していくため、名古屋市新基本計画との整合性を保ちつつ、第3次推進計画やその後の推進計画に計画内容を反映させる。

参考資料

用語解説

〔あ〕
●R-119
 消防局の総合防災情報システムを活用して、社会福祉施設などに設置しているもの。施設側では災害発生時に通報ボタンを押すだけで通報でき、防災指令センターでは、通報により必要な情報が即座に得ることができ、迅速な出動命令が可能になる。
●愛知県授産事業振興センター
 県下の授産施設の官公需、民需等の受注確保を図り、授産施設通所者の処遇の充実を期するとともに、授産事業の振興に資することを目的とするセンター。
●アジア太平洋障害者の十年
 国連アジア太平洋経済社会委員会において、「国連・障害者の十年」に続く第2の十年として、「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年、平成5年~平成14年)を平成4年4月に決議したもの。
●あんしん電話の貸与
 自宅で火災や心臓発作などの緊急事態が発生したとき、胸にぶらさげたペンダントのボタンを押すと、消防局防災指令センターと近隣協力者に自動的に通報されるあんしん電話を貸与。

〔い〕
●いこいの家
 在宅の障害児(者)や保護者が共に通い、療育訓練や親相互の親睦・研修を行う場として利用。

〔お〕
●オストメイト
 人工肛門、人工膀胱を造設し、ストマ用装具を装着している者。
●オストメイト社会適応訓練事業
 ストマ用装具の装着者を対象に、装具の使用上の問題や社会生活上の様々な事項に関する相談に応じる事業。

〔き〕
●企業の社会貢献活動
 企業も地域社会の一員であるという考え方に基づき、福祉、教育、文化など経済活動以外の様々な分野で、企業が地域社会や市民の福祉向上のために行う貢献活動。

〔く〕
●車いすガイドブック
 障害者の社会参加を促進するため、市内の公共的施設や公共交通機関などへのアクセスについて紹介している冊子。
●車いすデザインコンペ
 全国から車いすの斬新なデザインを募集し、グランプリ等を決める選考会。平成元年の世界デザイン博覧会を機に始まり、隔年毎に開催。
●グループホーム
 障害者が地域社会において自立した生活を営むため、共同で生活する居住の場。貸家等を借上げ、同居あるいは近隣に居住する指導員が日常生活における援護・指導を行うもの。

〔こ〕
●更生医療給付
 身体障害者の障害の軽減や除去をすることが可能な場合で医療を必要とする時は、更生医療の給付を受けることができる。
 人工透析・じん移植(じん臓機能障害)、心臓人工弁置換手術・ペースメーカー埋込み手術(心臓機能障害)、網膜剥離手術(視覚障害)、人工関節置換術・義肢装着手術(肢体不自由)等が対象。更生相談所の判定を要し、指定医療機関において、必要な医療の給付を行うもの。
●交流教育
 一般的に、障害を持った児童生徒と障害を持たない児童生徒が、時に同じ場面を意図的に設定して、学校生活を共に過ごすこと。
 活動を共にし交流を行うことは、児童生徒相互間において、人間形成、社会適応、学習活動など種々の面において効果が高い。
 具体的には、障害を持たない児童生徒にとって、1障害を持った児童生徒との中に多くの共通点を見いだし、仲間意識を育む。2障害を持った児童生徒の障害を克服する意欲に触れて、自分の生活の姿勢を見直したり、すべての仲間に対して思いやりの気持ちを育てたりするきっかけになる。
 また、障害を持った児童生徒にとって、1社会性を養い、人間関係を広める、2共に生きる喜びを感じることが多い、3自主性の育成が図られる、等の効果がある。
●国際障害者年(International Year of Disabled Persons,IYDP)
 国際連合は、1971年(昭和46年)に「精神薄弱者の権利宣言」を、1975年(昭和50年)には、「障害者の権利宣言」を採択し、障害者の権利に関する指針を示した。
 しかし、この宣言に対する各国の理解不足、国際行動の必要性が指摘され、1976年(昭和51年)の総会において、世界的規模で啓発活動を行う国際障害者年を1981年(昭和56年)とすることを決議した。
 そのテーマは、「完全参加と平等」であり、具体的な目的は、1障害者の身体的、精神的な社会適合の援助、2就労の機会保障、3日常生活への参加促進、4社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供、5国際障害者年の目的の実施のための措置と方法の確立、であった。
 これらの目的は1年で達成されるものではないので、国際連合はさらに「国連・障害者の十年」(1983年~1992年昭和58年~平成4年)を設定し、各国が計画的に課題解決に取り組むこととした。

〔さ〕
●在宅勤務
 勤務の大部分について事業所への出勤を免除されて、自宅等で勤務すること。
●在宅重症心身障害児(者)訪問療育指導事業
 在宅の重症心身障害児(者)の家庭へ、整形二外科医、理学療法士、児童福祉司等がチームを組んで訪問し、家庭療育の向上を図る。
●在宅障害児短期療育事業
 在宅の障害児及びその保護者を精神薄弱児施設に一時的に利用入所させ、障害児の療育及び日常生活の知識習得の指導を行う事業。
●在宅障害児(者)地域療育拠点施設事業
 障害児(者)施設を地域療育の拠点施設として位置づけ、在宅福祉を担当する職員(コーディネーター)が中心となって、在宅障害児(者)に対し、継続的な福祉サービスの提供を図る事業。
●在宅障害児(者)療育相談事業
 在宅の障害児(者)及びその保護者に対し、精神薄弱児通園施設、精神薄弱者授産施設及びいこいの家において、障害児(者)に関する相談に応じ、必要な訓練、指導及び助言を行うことによって、在宅の障害児(者)及びその家庭の福祉の向上と地域療育の発展を図る事業。
●サマーボランティアスクール
 社会福祉に対する認識やボランティア活動への理解を深めるため、夏休みを利用し、社会福祉施設等でボランティア活動の体験学習を行う事業。

〔し〕
●歯科医療センターの開設
 歯科治療の機会が少ない重度身体障害者又は知的障害者に対して、相談と診療を行う歯科医療センターを名古屋市歯科医師会が開設。
●視覚障害者ワードプロセッサー共同利用制度
 視覚障害者の利用の多い施設に、点字ワープロを設置し、視覚障害者及び視覚障害者福祉に関わるボランティアの利用に供する制度。
●肢体障害者自立促進事業
 重度身体障害者の社会参加を促進するため、自立生活の相談に応じるとともに、障害者・高齢者を対象に車いすの貸出しや市、障害者団体・サークル等の情報のテレフォンサービスを行う事業。
●肢体不自由児巡回療育指導事業
 総合社会福祉会館と手をつなぐ親の会会館を会場として、肢体不自由児の症状に応じた訓練方法、施設入所、就学等の相談指導を行う。整形外科医、理学療法士、心理判定員、児童福祉司、歯科医、歯科衛生士などでチームを編成する。
●社会福祉協力校
 社会福祉への理解と関心を高め、社会奉仕・社会連帯の精神を養うことを目的とした社会福祉活動を実践していくため、市社会福祉協議会の指定を受けた学校。
●社会福祉活動実践校
 社会福祉協力校指定期間終了後にも、さらに福祉教育の充実を図るため、引き続き、市社会福祉協議会の指定を受けた学校。
●社会復帰相談指導事業
 保健所における精神保健業務の一環として、社会復帰に関する相談指導を積極的に推進し、回復途上にある精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とした事業。
●周産期医療
 周産期とは、妊娠満28週から生後1週間になるまでの期間をいう。周産期医療とは、周産期を中心に出生前後の様々な危険から母体、胎児、新生児を守る医療のこと。 (なお、周産期の始期の規定は22週からとすることが検討されている。)
●重症心身障害児小規模通所援護事業
 在宅の重症心身障害児・者(重度の肢体不自由と重度の知的障害の重複障害児・者)に対し、日常生活動作訓練・療育を実施することにより重度障害者の福祉の増進を図る事業。
●重度障害者移動入浴事業
 家庭において入浴することのできないおおむね15歳以上の重度の重複障害者(1・2級の身体障害者手帳かつ1・2度の愛護手帳の所持者又は1級もしくは2級の身体障害者手帳所持者で3か月以上全面介助を要する状態が継続)がいる家庭に、移動入浴車を派遣する事業。
●重度障害者多数雇用事業所
 身体障害者雇用納付金制度に基づく重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の対象となる事業所は、5人以上の重度障害者(重度身体障害者又は重度知的障害者)を雇入れ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所で、現に雇用している重度障害者の労働者の数との合計数が10人以上である事業所、又は現に雇用している重度障害者の労働者の数が10人以上であり、雇用している労働者の数のうちに占める割合が10分の3以上で、適当な雇用を継続することができると認められた事業所となっている。
●重度身体障害者リフトカー運行事業
 市営交通機関やタクシーの利用が困難な重度身体障害者の移動手段の確保を図るため、電動車いす利用者を中心として、リフトカーを運行する事業。
●手話通訳者養成事業
 手話を必要とする聴覚障害者等に対して、その意思を伝達したり仲介を行うための手話通訳者を養成する事業。
●障害児早期療育指導委員会
 障害児の早期発見・早期療育の推進を図るため、関係機関からなる調整連絡検討機関として設置し、本市における早期療育体系のあり方、処遇方針を調査審議するとともに、関係機関との連絡調整を図るもの。
●障害児総合通園センター
 本市における障害児の早期発見と早期療育の中核的な役割を担う施設として、児童福祉センター内に設置されている。障害児についての相談、指導、診断、検査、判定等を実施しており、障害児施設としては、精神薄弱児通園施設、肢体不自由児通園施設、基聴幼児通園施設を設置。
●障害者移送サービス事業
 短期入所を利用する際に、寝台車によらなければ移送が困難な重症心身障害児(者)及び重度身体障害児(者)を、自宅と短期入所を実施している施設・病院の間を無料で移送する事業。
●障害者社会参加促進センター
 身体障害者の地域における自立生活と社会参加を進めるため次の事業を実施している。 1各団体が実施している各種社会参加促進事業の総括・連絡・調整 2身体障害者団体及び行政機関等の代表者からなる社会参加促進協議会の主催・運営 3社会参加促進事業の実施に必要な情報の収集及び提供 4関係団体指導者、社会参加促進事業に携わる職員等の指導、研修。
●障害者の雇用の促進等に関する法律
 身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置、その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律。
●障害者の日
 国民の障害者問題についての理解と認識を深めるため、国際連合で「障害者の権利宣言」を採択した12月9日を「障害者の日」としてきたが、障害者基本法(平成5年)で法律上明定された。この日には、各種の啓発広報行事が行われ、また12月9日~15日を身体障害者福祉週間としている。
●小児慢性特定疾患治療研究事業
 原則として、18歳未満の児童で、悪性新生物、慢性腎疾患、ぜんそく、慢性心疾患(内科的治療のみ)、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患(原発性免疫不全症候群を除く)及び神経・筋疾患のうち、対象疾患にり患している者を対象に委託医療機関において治療を行う事業。
●職業リハビリテーション
 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介等の措置を講じ、障害者の職業面での自立を図ること。
●職能評価
 職業リハビリテーションの具体的なゴールを設定するため、職業適性検査や身体機能検査等により、就労するのに必要な諸能力を評価すること。
●職能評価開発事業
 総合リハビリテーションセンターの職能開発部門において、職能評価、就労前訓練、就労援助等の一貫した職業リハビリテーションサービスを提供し、障害者が適切な職業に就き、豊かな社会生活を送ることができるよう、必要な指導・援助を実施する事業。
●心身障害者扶養共済事業
 制度への加入により、障害者の保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態になったときに、年金を支給して、障害者の生活の安定を図ること目的とした事業。
●身体障害児育成医療給付
 日常生活に支障のある疾患をもつ児童及び将来の自活に支障をきたす身体的不自由を残すおそれのある疾患をもつ児童に対し、指定医療機関において必要な医療の給付を行うもの。
●身体障害者自立支援事業
 長時間の介護や日中以外の時間帯でも介護できるケア体制を整備することにより、施設入所や家族による介護ではなく、地域社会の中で自立したいという意欲を持った障害者の地域生活を支援する事業。

〔す〕
●ストマ用装具
 膀胱又は直腸の機能障害のため、膀胱又は直腸を切除したことに伴うストマ(人工的に腹壁に設けた排泄口)からの排泄物を入れる袋のことをいう。ラテックス製又はプラスチックフィルム製で、法に基づく補装具として交付。

〔せ〕
●生活福祉資金の貸付
 身体障害者の自立更生を助長するため、社会福祉協議会が身体障害者更生資金(生業費、支度費、技能習得費)や福祉資金(身体障害者福祉資金)の貸付を行うもの。
●精神薄弱者雇用促進事業
 一般企業への就職が困難であるため、精神薄弱者通所授産施設、精神薄弱者通所更生施設に通所している者の雇用の促進を図るため、次の事業を実施している。1雇用促進事業経費の支給、職場開拓費、実習援助費、企業実習促進費、実習保険料2就職支度金の支給 3雇用啓発事業の実施。
●精神薄弱者生活支援センター
 就労し、アパート、マンションで自活している知的障害者からの相談に応じ、助言を行うなど地域生活に必要な支援を行うことにより、地域生活の安定を図るもの。(精神薄弱者通勤寮内に設置)
●精神薄弱者生活能力訓練事業
 在宅の知的障害者及びその保護者に対し、精神薄弱者援護施設を一時的(7日以内)に利用して、生活訓練や日常生活訓練を行い、日常生活に必要な知識の取得を図る事業。
●精神薄弱者通勤療
 就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立生活に必要な助言及び指導を行うことを目的とする施設。
●精神薄弱者福祉月間
 知的障害者についての理解と協力をより広めるため、毎年9月1日から9月30日までの1か月間を「精神薄弱者福祉月間」としている。全国各地において各種の啓発活動や行事が展開される。
●精神分裂病圏
 精神分裂病、精神衰弱、破瓜病、パラノイア(偏執病、妄想症)等を含む。
●精神保健指定医
 一定の経験・研修を経て厚生大臣に申請を行い、指定を受けた精神科医師。
●精神保健指導センター
 市立のデイ・ケア施設。
●精神保健相談員
 保健所において、精神保健に関する相談に応じるとともに、精神障害者や保護者等を訪問して必要な指導を行うための職員。

〔た〕
●短時間勤務
 一般的に、1週間当たりの労働時間が、33時間未満22時間以上の勤務をいう。

〔ち〕
●地域福祉推進協議会
 福祉風土づくりを目指し、地域住民を主体に小学校区を単位とした地域ぐるみの地域福祉活動を実践するため、市社会福祉協議会の指定を受けた団体。
●地域リハビリテーション事業
 身体障害者が、地域の中で自立した生活ができるよう、居宅訪問等により日常生活動作訓練や生活向上に必要な指導・援助を行う事業。
●中途失明者生活訓練事業
 中途失明者を対象として、社会参加に必要な助言・指導や感覚訓練、点字指導等を行い、中途失明者の社会復帰の促進を図る事業。
●聴覚言語障害者情報文化センター
 視聴覚障害者情報提供施設の聴覚障害者情報提供施設として次の事業を実施。 1 社会教育講座開催 2 手話通訳者・要約筆記ボランティアの派遣 3 コミュニケーション機器の貸出 4 字幕・手話付ビデオの貸出 5 中継サービス 6 ろうあ者相談 7 専任手話通訳者の設置 8 情報誌の発行 9 字幕映画上映会、各種講演などの文化活動。

〔つ〕
●通級制度
 言語障害・弱視・難聴などの障害がある児童生徒のうち比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、各教科等の指導は通常の学級で行いつつ、障害に応じた特別の指導を特別の場で行うという新しい障害児教育の一形態。
●通所ホーム
 身体障害者更生援護施設の入所者であって、収入の状況及び日常生活能力など、自立が可能な障害者に対し、居住の場を提供するもの。
〔て〕
●デイ・ケア
 精神科通院医療の一形態であり、精神障害者等に対し、昼間の一定時間、医師の指示及び十分な指導・監督のもとに一定の医療チームによって行われる。
 その内容は、集団精神療法、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導、療養指導等であり、通常の外来診療と並行して、計画的かつ定例的に行うもの。
●点字図書給付事業
 点字図書の価格は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書を給付することによって、視覚障害者の負担の軽減を図り、情報の入手を容易にする事業。
●点字情報誌
 視覚障害者へタウン情報(市政だより、催し物案内、グルメ情報等)を提供するもの。「らしんばん」という名称で、2か月に1回の情報提供事業として、定期的に発刊。(名古屋盲人情報文化センター)
 その他、点字図書・録音図書の読者サービスとして、「みちしお」という名称で新刊案内を点字で実施。
●点訳ボランティア養成事業
 視覚障害者の文化や福祉向上のため、点訳ボランティアを養成する講習会を開催。

〔と〕
●特例子会社
 親会社が資本の50パーセントを出資し、常用の障害者数が10人以上で、かつその常用労働者に占める割合が30パーセント以上であるなどの要件を満たしている子会社。
●図書・カセットテープの郵送貸出サービス
 重度の障害のために図書館へ出かけることが困難な場合に、図書・カセットテープの郵送貸出サービスを市立図書館(15館)で実施。

〔な〕
●なごやかライフロード
 高齢者等がよく利用する施設を中心とした地区において、安全で快適な道路整備を行うもの。

〔に〕
●二次障害
 脊髄損傷、脳性麻痺及び脳血管障害等を原疾患とする身体障害者は長期間にわたる車いすの常用などにより、不随意運動や筋肉の硬直、排尿障害を起こし、これらを起因として骨変形、膀胱障害、褥瘡等のいわゆる二次障害を誘発する場合が多い。

〔の〕
●ノーマライゼーション(normalization)
 常態化、正常化、標準化。障害者や高齢者を区別して隔離することはアブノーマルであり、あらゆる人々が共に暮らしていく社会こそがノーマルだという福祉の理念。デンマークのバンク・ミケルセンやスウェーデンのベンクト・ニイルエにより提唱。

〔は〕
●ハンディキャップゾーン
 障害者施設の周辺をハンディキャップゾーンとして設定し、より安全な道路環境を整備・維持し、障害者に対するあたたかい思いやりの地区として、福祉のまちづくりを推進。

〔ひ〕
●ピアカウンセリング
 障害者や高齢者が、自らの体験に基づいて、同じ仲間である他の者の相談に応じ、問題の解決を図ること。同士カウンセリングともいう。

〔ふ〕
●福祉都市環境整備指針
 福祉都市環境整備の基本的な考え方を明らかにするとともに、福祉的整備や配慮についての技術的基準(520項目)や公共的建築物・道路・公園・公共交通機関など都市施設の整備方針などを定めた指針。
●福祉の店
 障害者の社会参加の促進と市民の障害者に対する理解を深めるために、障害者が日頃の訓練を生かして製作した作品を即売する催し。
●福祉ホーム
 家庭環境や住宅事情等の理由により、住居を求めている者に利用させて、独立した生活を営む施設。
●フレックスタイム
 一定の勤務時間帯の中で、始めと終わりの時間を自由に設定できる勤務体制。

〔ほ〕
●補装具製作施設
 身体障害者福祉法に基づく施設であって、総合リハビリテーションセンターにおいて、身体障害者福祉法や各種保険による補装具の製作・修理サービスを実施。
●ほっとはあとキャンプ
 夏休みを利用し、社会福祉施設等でのボランティアに関する相談助言、ボランティアの養成研修、あっせん、活動支援などを実施。
●ボランティア
 本来は、有志者、志願者の意味。無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労力提供等を行う民間奉仕者。具体的には、個人又はグループで、1 手話・点訳などの技術指導 2 児童・高齢者などの介護や話し相手、おむつたたみ、施設の清掃等の自己の労力・時間の提供 3 一日里親、留学生招待、施設提供等の奉仕を行うもの。
●ボランティアビューロー
 小地域に根ざしたボランティア活動の推進を図るため、各区社会福祉協議会に設置されている機関で、ボランティアに関する相談助言、ボランティアの養成研修、あっせん、活動支援などを実施。

〔ま〕
●マス・スクリーニング検査
 疾病の早期発見を行うため、新生児を対象とした先天性代謝異常症等検査や生後6か月の乳児を対象とした神経芽細胞腫検査を実施。

〔み〕
●未熟児養育医療給付
 医師が入院の必要を認めた未熟児に対し、指定医療機関において必要な医療の給付を行うもの。

〔も〕
●盲人カナタイプライター・ワープロ講習会
 視覚障害者を対象として、カナタイプライター・ワープロの操作技術指導を行い、コミュニケーションを容易にしていく講習会を開催。
●盲人情報文化センター
 視聴覚障害者情報提供施設の点字図書館として次の事業を実施している。1 点字図書・朗読録音図書の閲覧・貸出 2 パソコン点訳の指導 3 “てんやく広場”利用案内 4 電話による各種情報の提供 5 点訳・朗読録音図書のリクエスト製作 6対面読書サービス 7 点字出版事業、定期刊行点字情報誌の製作・配付事業など。
●盲青年等社会生活教室
 視覚障害者の青年を対象として、社会生活に必要な知識の習得や体験交流を図る教室を開催。
●盲婦人家庭生活訓練事業
 視覚障害者の婦人に対して、家庭内での日常生活上必要とされる事柄について訓練・指導し、その生活文化の向上を図る事業。

〔よ〕
●要約筆記ボランティア養成事業
 手話でのコミュニケーションが困難な聴覚障害者等に対して、集会等における情報・伝達を行うため、要約筆記ボランティアを養成する事業。

〔り〕
●リハビリテーション(rehabilitation)
 語源的には、re(再び)habil(適する)が合体したもので、「再び適したものにすること」を意味する。
 人権の視点に立って、障害者の可能な限りの自立と社会参加を促進するための方法。
 医学的・職業的・社会的・心理的リハビリテーションが、個々別々に実施されるのではなく、総合的・体系的な全人間的アプローチとして実施されることにより、障害者のライフステージの全ての段階において、全人間的復権が達成されるという概念。
参考 「障害を持つ故に人間的生活条件から疎外されている人の全人間的復権を目指す技術、及び社会的政策対応の総合的体系」(身体障害者福祉審議会答申-昭和57年)

〔ろ〕
●朗読ボランティア養成事業
 視覚障害者の教養や文化向上のため、テープに録音する朗読
ボランティアを養成する講習会を開催。


主題:
名古屋市障害者福祉新長期計画

発行者:
名古屋市

発行年月:
1994年11月

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