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障害者支援に関する大阪市新長期計画

(みんなのためのひとにやさしいまちをめざして)

平成6年3月

大阪市

項目 内容
立案時期 平成6年3月
計画期間 平成5年度~平成14年度(10年間)

目次

はじめに

第1 基本的考え方

  1. 基本的考え方
  2. 計画の性格と期間
  3. 計画の内容
  4. 計画の推進
  5. 計画の体系

第2 分野別施策目標

  1. 推進基盤
  2. 啓発・広報
  3. 教育
  4. 就労支援
  5. 生活支援
  6. 生活環境
  7. 保健医療
  8. スポーツ、レクリエーション及び文化活動

はじめに

 大阪市では、国際連合が提唱した昭和56年の「国際障害者年」を契機に、障害者対策を総合的に推進するため、昭和58年度を初年度とし、それに続く10カ年を展望した「障害者対策に関する大阪市長期計画」を策定して、障害者対策の基本的方向を明らかにし、障害者対策の具体的推進を図ってきた。
 この間の障害者の自立と社会参加をめざす諸活動には目を見はるものがあり、また、それらの活動が障害者に対する社会の関心と理解を進めてきたといえる。
 しかし、障害者支援は市民生活全般にわたるものであり、そのニーズも障害の状況や生活状況によって多種多様であるため、これらのニーズに的確に応え、障害者の自立と社会参加を実現するためには、今後も引き続いて障害者支援を総合的に進めていくことが必要である。
 そのため、前長期計画のこれまでの実績をふまえながら、急激な変化が予想される今後の新たな取り組みについて、基本的方向を示すこととし、平成4年10月に大阪市社会福祉審議会(委員長:岡村重夫)に「大阪市における今後の障害者対策のあり方について」の審議を依頼し、同審議会から平成5年6月23日に「大阪市における今後の障害者支援のあり方について」の意見具申を受けたところである。
 なお、国においては、平成5年3月に「障害者対策に関する新長期計画」―全員参加の社会づくりをめざして―が策定された。
 また、平成5年12月には「心身障害者対策基本法」の一部改正が行われ、法律の名称が「障害者基本法」に改められ、基本的理念として「障害者は社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるもの」とすること、対象を身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者とすること、そして、障害者基本計画を策定することなどが示された。
 大阪市では、先の大阪市社会福祉審議会からの意見具申およびこれらの状況をふまえ、次のとおり、新たな長期的視点に立った障害者支援に関する計画を策定し、今後も障害者支援をなお一層推進するものとする。

第1 基本的考え方

1 基本的考え方

 国際障害者年の理念は、この社会から障害者に対する偏見と差別意識をなくし、基本的人権が尊重され、障害者が社会の一員として日常生活を営み、あらゆる分野で活動できるようにすることである。
 大阪市では、こうした理念をふまえ、昭和58年に「障害者対策に関する大阪市長期計画」を策定して障害者対策を総合的に推進し、その充実を図ってきたが、平成4年度で終了したこの計画期間中に高まってきた自立と社会参加の機運をさらに前進させるとともに、急激な変化の中で生じるであろう新たな課題に対応していくことが求められている。
 今後の障害者支援は、障害者を特別な存在として障害のない人と対置的にとらえるのではなく、障害者を含むすべての人が共に社会を構成し、一人ひとりが社会にとってかけがえのない平等の存在であるということを基本におく必要がある。
 大阪市においては、障害者の社会への「完全参加と平等」の目標に向けて、障害者と障害のない人が平等に生活し活動する社会をめざす、ノーマライゼーションの実現を図り、障害者を含むすべての市民が生活主体者として社会参加し、社会に貢献できるよう、全庁的な取り組みとして、関係各部局が連携を図りながら、施策を総合的に進めていくものである。

(1) 機会平等の実現

 社会生活のあらゆる場面における制度、機関及び施設・設備について機会平等を実現することが必要であり、そのため、重度の障害者であっても各種の社会活動に自由に参加できるよう、種々の障壁を取り除くことが必要である。すなわち、生活場面での物理的な障壁、障害を理由とする資格制限などの制度的な障壁、必要な情報の収集や伝達が行えないという情報面における障壁、障害者に対する偏見差別などの意識上の障壁を取り除くことにより障害者が障害のない人と平等にあらゆる場面での社会参加の機会をもちうる社会づくりをめざすものである。

(2) 自立生活の確立

 障害者が自らの意思による選択に基づいて自らのライフスタイルを確立し、人生・生活の主体者として行動し生活していくための諸条件の整備を行い、それぞれのライフステージに応じた自立生活が可能となるよう各種関係施策の連携を図り、その充実に努める。

(3) 権利平等の保障

 すべての障害者がその障害の種別や程度にかかわらず、一人ひとりが独自の人権をもつ生活主体者として平等に尊重され、同等の年齢の市民と同じライフスタイルが保障されることが必要であり、個々の障害者の特性に応じたニーズに対しては、実質的にそのニーズが充足されるよう必要な施策の整備を図る。

(4) 包括的リハビリテーションの推進

 ライフステージのそれぞれの段階における全人的な社会生活を実現させるためのリハビリテーションの推進が求められる。そのために、各分野の専門領域や専門技術相互の連携を強化し、今後必要とされる供給システムの開拓に努め、それらを有効に機能させながら、包括的なリハビリテーションシステムの確立を図る。

(5) 連携の促進

 障害者の支援を進めるには生活のさまざまな場面での諸課題に総合的に対応していくことが必要であることから、福祉、教育、労働、生活環境、保健医療等、幅広い分野にわたる関係各機関及び高齢者支援等の関連施策との連携を図り、障害者支援を総合的に推進していくことが必要である。

2 計画の性格と期間

 この計画は、平成5年6月の大阪市社会福祉審議会からの意見具申「大阪市における今後の障害者支援のあり方について」を受けて、障害者を取り巻く社会情勢や、障害の重度・重複化、高齢化といった状況をふまえ、21世紀に向けての長期的展望のもとに、大阪市における障害者支援の基本的目標を示した総合的な計画である。
 また、大阪市の基本計画である「大阪市総合計画21」との整合性、及び「大阪市高齢者保健福祉計画」等の関係する計画との連携にも配慮しながら具体化を図るものである。
 この計画の期間は、平成5年度から平成14年度までの10カ年とし、中間年に見直しを行う。

3 計画の内容

 この計画は、計画推進基盤の整備について施策の目標を示すとともに、障害者のライフステージに沿って「啓発・広報」、「教育」、「就労支援」、「生活支援」、「生活環境」、「保健医療」、「スポーツ、レクリエーション及び文化活動」の7つの分野における施策目標を示し、それぞれに推進すべき課題を示すものである。

4 計画の推進

 この計画の一貫性のある効果的な推進を図るため、総合調整機関として、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者で構成する「大阪市障害者施策推進協議会(仮称)」の活用を図ることとし、必要に応じて大阪市社会福祉審議会をはじめ関係審議会並びに障害当事者の意見を聴取する。
 また、この計画は、将来における社会経済情勢の変動を勘案し、ニーズ変化に応じた対応を行い、その推進にあたっては、期間中、定期的に進行状況の把握を行う。

5 計画の体系

分野 施策目標

推進基盤
  • 当事者意見の反映
  • 人材の養成と確保
  • ボランティア活動の推進
  • 調査研究の推進
  • 地域福祉の推進
  • 国際交流の推進
啓発・広報
  • 啓発・広報の推進
    • 啓発の充実
    • 広報の充実
    • 障害者理解の深化
    • 「障害者の日」の取り組み
    • 精神障害者に対する正しい認識の普及・啓発
  • 福祉教育の充実
  • 福祉コミュニティづくりの推進
    • 施設の地域開放
    • 交流行事の充実
教育
  • 就学前教育の充実
    • 幼稚園、保育所における保育内容の充実
    • 養護教育諸学校幼稚部の拡充・整備
    • 教育諸条件の整備・改善
    • 家族支援システムの整備
  • 義務教育段階における教育の充実
    • 共に学び共に育ちあう多様な教育の展開
    • 教育諸条件の整備・改善
    • 障害児の放課後活動の充実
    • 養護教育諸学校の機能の展開
  • 後期中等教育段階における教育の充実
    • 多様な教育の展開
    • 社会参加、自立に向けた教育内容の充実
    • 職業教育の推進
    • 進路指導の充実
    • 教育諸条件の整備・充実
  • 高等教育段階における教育の充実
    • 入学に際しての配慮
    • 教育諸条件の整備・充実
    • 就学助成制度の充実
    • 障害者福祉関係の教育・研究の展開
  • 生涯学習の充実
    • 地域の生涯学習の場での障害者配慮
    • 成人学校等学習機会の提供
    • 図書館機能の充実
  • 教職員の資質の向上
就労支援
  • 就労の促進
    • 職業リハビリテーションの充実
    • 就労を援助する環境の整備
    • 雇用啓発活動の取り組み
    • 第3セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設置
    • 大阪市における職員採用の拡充及び関係団体への働きかけ
  • 福祉的就労への支援
    • 授産施設の整備、機能の拡充
    • 障害者福祉作業センター、精神障害者小規模作業所への支援
    • 官公需の優先発注
  • 自営への支援
    • 事業資金貸付制度の充実
    • 専門的知識、技能習得への支援
  • 就労支援にための施策の展開
    • 就労関係機関の連携の促進
    • 「就労支援センター」の設置
    • 働く障害者の生活支援
生活支援
  • 相談、情報提供システムの確立
    • 相談支援体制の充実
    • 相談員の活動の充実
    • 家族に対する支援システムの整備
    • 多様な情報提供
    • コミュニケーション手段に関する施策の充実
  • ホームケアサービスの充実
    • 介護支援施策の充実
    • ショートステイ事業の充実
    • 緊急通報事業の充実
  • 地域生活への支援
    • デイサービス事業の充実
    • 地域施設の整備
    • 社会参加の促進
    • 生活支援システムの整備
    • 地域リハビリテーションの実施
    • グループホームへの支援
    • 障害者福祉作業センター、精神障害者小規模作業所への支援
    • 自立生活センターの設置
    • 精神障害者地域家族会の育成、援助
    • 所得保障の充実
  • 福祉用具の供給と研究開発
    • 福祉用具供給体制の整備
    • 福祉用具の研究開発
    • 福祉用具給付事業の充実
    • 住宅改造に関する相談、指導事業の充実
  • 施設サービスの推進
    • 入所型生活施設の整備推進
    • 施設生活の充実
    • 施設機能の充実
  • 当事者活動の活性化と権利擁護
    • 当事者活動への支援
    • 権利擁護の展開
    • セルフアドボカシープログラムへの取り組み
生活環境
  • 生活環境の整備
    • ひとにやさしいまちづくりの推進
    • ひとにやさしいまちづくりについての市民啓発
    • 民間事業者に対する働きかけ
    • 総合的整備の促進
    • 本市建築物の整備改善
  • 移動手段の整備
    • 地下鉄駅舎の改善
    • 車両の改善
    • 快適な市営交通の利用
    • 民間事業者に対する働きかけ
    • 歩行空間の改善整備
    • 自家用車利用に対する支援
    • ガイドヘルパーの活用
  • 住宅・住環境の整備
    • 市営住宅の改善
    • 市営住宅等入居の優遇措置
    • グループホームの市営住宅活用
    • 民間住宅の利用の改善
    • 民間賃貸住宅所有者に対する啓発住生活状況の把握
    • 住生活状況の把握
  • 防災対策の充実
    • 防災体制の強化
    • 緊急時の対応策の徹底
保健医療
  • 総合的な保健、医療施策の充実
    • 障害者の健康管理の推進
    • 高齢者施策との連携
    • 受診機会の保障
    • 障害者医療体制の整備
  • リハビリテーション医療の充実
    • リハビリテーション医療体制の充実
    • 中途障害者のリハビリテーション医療の充実
    • リハビリテーション医療の充実
  • 早期医療体制の整備
    • 母子保健の向上
    • 健康づくりの普及啓発
    • 早期医療のための施策の充実
    • 救急医療体制の整備
  • 早期療育体制の整備
    • 早期療育の充実
    • 連携の強化
  • 精神保健活動の推進
    • 啓発・広報の充実
    • 相談活動の充実
    • 関係機関との連携
    • 老人性痴呆センター事業の推進
    • 大都市特例の導入に伴う事業の推進
  • その他の疾患に対する支援
スポーツ、レクリエーション及び文化活動
  • スポーツの振興
  • レクリエーション・文化活動の振興

第2 分野別施策目標

 障害者支援を推進するにあたっての推進基盤の整備を図り、施策目標として、「啓発・広報」、「教育」、「就労支援」、「生活支援」、「生活環境」、「保健医療」、「スポーツ、レクリェーション及び文化活動」の7分野において項目ごとにそれぞれ計画内容を示すものである。

1 推進基盤

(1)当事者意見の反映

 障害者に関する施策の推進にあたっては、障害当事者の意見を十分に反映させることが重要である。
 そのため、各種審議会等において当事者が参加し意見を述べる機会を設けるとともに、その意見が十分反映されるように努める。

(2)人材の養成と確保

 障害者施策の推進を図るうえで、保健医療、教育、労働、福祉などの各分野で専門サービスを担当する人材の確保が重要となっており、各専門分野における十分な人材の養成と確保のための早急な対応を図る。
 また、現に障害者支援に携わっている関係機関の職員の労働条件の改善、さらに、専門性を高めるための研修を充実する。

(3)ボランテイア活動の推進

 障害者の地域における生活を支え、自発的・多面的な支援を行う各種のボランテイア活動の振興を図り、その量的、質的充実に努めるとともに、各区に設置しているボランティアビューローを拠点として、地域でのボランティア活動の支援体制の確立を図る。
 地域におけるボランティア活動の相談窓口の充実や、活動推進団体に対する情報の提供や支援、さらにはボランティアの研修・交流会等の事業を継続的に行いボランティア活動の推進を図る。

(4)調査研究の推進

 障害者問題に関する各専門領域の調査・研究を推進し、それぞれの施策へ反映させることにより障害者の生活を支援するサービスの一層の向上を図る。
 また、障害者施策推進にかかる基礎資料とするため、障害者のプライバシーに十分配慮して、生活実態やニーズに関する調査を実施する。

(5)地域福祉の推進

 障害者が地域で一人の市民として安定した生活を営んでいくためには、障害者が現に生活を営んでいる地域において、地域住民と共に支えあって生活していくシステムを整備していく必要がある。
 そのため、各種の施策の展開が居住地域を中心として組織化され、有効に活用されるよう、関連施策を総合した地域福祉ネットワークの構築を図る。その際、既に組織化の進んでいる高齢者地域支援システムとの連携について配慮する。
 また、市民の自主的な地域活動を積極的に支援し、地域ぐるみの福祉活動の展開を促進する。

(6)国際交流の推進

 平成4年の国連アジア太平洋経済社会委員会で「アジア・太平洋障害者の十年」が決議され、平成5年から10年間の取り組みが始まっており、大阪にはアジア・太平洋地域においての社会的、文化的中心都市として指導的な役割が求められている。
 国際社会の中で障害者支援を発展させ、また先進的な取り組みを範とするため、各国との連携、協力関係を深める。
 そのため、障害者の海外派遣、海外からの招へいなどの交流事業を実施し、障害者が国際的視野を持ち、相互の交流と理解が促進されるよう努める。
 また、国際的スポーツ大会への参加や車いすマラソン大会の開催など、スポーツや文化交流などを通じて諸外国の障害者との交流を促進する。

2 啓発・広報

(1) 現状と課題

現状
 市民の障害及び障害者問題に関する正しい認識と理解を深め、障害者の自立と社会参加を促進するという視点に立って各種の啓発事業を行い、また、人権啓発においても主要な課題としての取り組みを行うとともに、マスメデイアを活用しての啓発も積極的に行っている。
 昭和58年度から始まった「障害者の日」を中心とした啓発事業も年々充実され、街頭キャンペーンやふれあい大会の開催、体験作文や啓発ポスターの募集など、広く市民の関心を喚起する機会を創出している。「国連・障害者の十年」最終年にあたる平成4年には全国規模でキャンペーンが行われ、それに連動して本市においても多くの関係団体との連携を図り全市的キャンペーンに取り組んだ。
 また、車いすマラソンの開催などで障害者の活躍する場を広く市民にアピールしているほか、各区で行われている区民まつりなどでふれあいの場を設定するとともに、地域で福祉機器展や講演会が開催されるなど、交流の機会も増加しつつある。
課題
  1. 啓発・広報の推進
  2. 福祉教育の充実
  3. 福祉コミュニティづくりの推進

 障害者支援のための施策の効果的な実施を図り、障害者があたりまえに地域で生活していくためには、社会を構成する市民の理解や共感、そして支援が不可欠である。
 しかし、現実には障害者が社会生活を営むうえでさまざまな社会的、経済的不利益をこうむっている事実があり、啓発・広報を通じて障害と障害者問題について市民の正しい理解を喚起し、深化させるとともに、市民が障害者支援について共感し、福祉の主体者として持てる資源を提供するよう働きかけることが必要である。
 また、障害者が現実に生活のさまざまな場面で差別されていることをふまえ、障害者問題は人権問題であることを認識し、あわせて、障害者支援施策の推進及び啓発にあたっては、同和問題の解決に資するとともに、在日外国人や痴ほう性高齢者等に対する偏見、差別意識の解消が図られるよう進められることが必要である。
 このため、関係機関の職員をはじめ、すべての市民を対象に、関係部局が継続的な啓発を行っていく必要がある。
 障害者に対する差別とは、障害のない市民が有する社会的権利から障害者が締め出されている状態を容認することであるが、今日なお、障害を理由とした不当な資格制限が残存している。これらは制度的差別の典型であることを認識し、各制度における資格制限の撤廃または見直しを行い、同時に、関係先に対しても撤廃または見直しを働きかけることが課題である。

(2) 施策目標

1啓発・広報の推進

ア 啓発の充実
 障害及び障害者問題についての市民の理解を深めるため、各部局の事業において機会あるごとに積極的な啓発を推進する。
 関係団体や地域コミュニティ組織等において障害者との交流の機会が増え、地域で啓発関係行事が行われているが、これらの事業に対して情報提供や支援を行い、啓発事業の拡充を図る。
 また、障害者や高齢者が快適で安全に生活できるまちづくりをめざして「ひとにやさしいまちづくり」に取り組んでいるが、この取り組みが効果的に発展していくためには、障害者や高齢者に配慮したまちづくりについての民間事業者の理解を深め、認識を高めていくことが必要であり、あわせて、市民の協力もまちづくりの大きな要素であるので、市民意識の高揚を図るための啓発を強化する。
 本市職員についても障害及び障害者問題に関する理解を深めるための研修の充実を図る。
イ 広報の充実
 テレビ・ラジオや広報紙誌等のマスメディアを活用するなど、多様な機会の創出を図り、市民に対して障害及び障害者問題に関する理解の促進を図るための広報を行う。
 関係部局において、さまざまな機会をとらえパンフレットやビデオ等を作成し、障害者が関係する事業についての紹介を積極的に行う。
ウ 障害者理解の深化
 障害及び障害者理解を深めるための市民を対象とした各種講習会を幅広く開催するとともに、各区や関係機関等で取り組まれている手話や点字の講習会等の事業について援助を行い、地域で障害者の理解が進み、交流が拡大していくよう支援する。
 小地域を対象とした障害者理解に関する講習会等の開催に努めるとともに、関係団体が開催する講習会等への支援を行う。
 市民に対し機会をとらえ障害者の日常生活の状況を紹介し、障害及び障害者問題に関する正しい理解を深める。
エ 「障害者の日」の取り組み
 12月9日の「障害者の日」を中心とした啓発活動に一般市民、ボランティア団体等の参加を幅広く求め、関係者が協力して内容の拡充を図り、より有意義な啓発の機会とする。
オ 精神障害者に対する正しい認識の普及・啓発
 精神疾患や精神障害者に対する理解が遅れており、精神障害者の社会復帰施策の推進に大きな阻害要件となっているので、毎年10月の精神保健月間を中心として、普及・啓発活動を一層推進するとともに、より多くの機会を創出し、広報媒体を使って精神障害者や精神保健に関する正しい理解と偏見を解消するための啓発の充実を図る。

2福祉教育の充実

 障害及び障害者問題について理解を深めることは社会生活の規範を学ぶことであり、そのため小さいときから学校教育の中で、障害及び障害者問題について理解を深めるための教育を受けたり、障害児と共に学ぶことにより、障害者問題を自らの問題としてとらえ、共に生きる意識を形成することが重要である。
 このため、共に学ぶ教育の推進を図り、また、福祉読本を作成するとともに、学校においてボランティア体験や活動をカリキュラムに取り入れるなど、福祉教育の充実を図る。
 また、家庭や職場、地域社会における福祉教育に関する活動を促進する。

3福祉コミュニティづくりの推進

ア 施設の地域開放
 障害者施設や高齢者施設が地域との交流や施設機能の開放を行うことにより、地域社会と一体となった施設運営を図ることができ、障害及び障害者問題について地域住民に対し理解を広める啓発の媒体として機能することが可能となると考えられるので、施設が積極的に地域社会と交流し施設開放を行うよう指導する。
イ 交流行事の充実
 各区で実施されている区民まつりや、住民が参加する各種の催事に障害者の参加を促し交流の機会をふやす。
 また、地域で生活する障害者がごくあたりまえに各種の行事や集会に参加できるよう、手話通訳の準備や会場の段差の解消を図るなど、障害者が参加できる環境を整備する。

3 教育

(1) 現状と課題

現状
 教育の推進にあたっては、障害児一人ひとりの特性等に応じた、教育の内容を確保するという基本的な視点に立ち、必要な諸条件の整備を行ってきたところである。
 また、生涯学習の充実も図られてきているが、障害者の多様なニーズに対応して幅広い展開を図ることが今後の課題となっている。
課題
  1. 就学前教育の充実
  2. 義務教育段階における教育の充実
  3. 後期中等教育段階における教育の充実
  4. 高等教育段階における教育の充実
  5. 生涯学習の充実
  6. 教職員の資質の向上

 障害者の教育は、その能力、可能性を最大限に伸ばし、自らの生き方を選択し、社会的に自立しうるための基礎を培うことにあり、当事者の選択を可能にした多様な教育のプログラムが生涯にわたる場面で活用できるよう整備されることが必要である。
 そのためには、ノーマライゼーションの理念に立脚した地域で共に育ち、共に学び、共に生きることを基本とした、生涯にわたる多様な教育の展開を図ることが重要である。
 さらに、すべての児童、生徒の障害及び障害者問題についての理解が共通のものとなるよう配慮する。
 また、これらの障害者の多様なニーズに応えるため、教育の内容や学習方法の検討を行い、その充実を図るとともに効果的に実施できるよう、適切な施設・設備の整備を図る必要がある。
 障害者が必要としている教育形態の多様化に対応するためには、福祉、医療、労働など関連するあらゆる領域との連携をとりつつ、一人ひとりの障害者のニーズに適切に対応できる総合的、組織的な教育・学習の発展を図っていかなければならない。
 生涯学習については、何歳になっても教育を受けることを保障していくという考え方で内容の充実を図っていく必要がある。

(2) 施策目標

1就学前教育の充実

ア 幼稚園、保育所における保育内容の充実
 幼稚園では、幼児の発達に視点をおき、地域で共に育ちあう保育の内容充実を図る。 保育所においても障害児と障害のない児童の共同保育を今後とも積極的に推進し、地域で共に育ちあう保育内容の充実を図る。
 また、通所療育を担当する児童福祉施設及び関係機関においては専門性を確保し、障害児の多様な処遇の充実を図る。
イ 養護教育諸学校幼稚部の拡充・整備
 養護教育諸学校幼稚部の一層の拡充・整備を図るとともに、地域の幼稚園においても、障害の状況や特性に応じた早期教育の充実に努める。
ウ 教育諸条件の整備・改善
 早期教育や療育が有効に機能するよう、施設や設備の整備、改善を図るとともに、教諭及び保育者の障害及び障害者問題に関する理解を深め資質の向上を図るための研修の充実を行う。
エ 家族支援システムの整備
 就学前教育や療育における家庭の果たす役割は大きいことを考え、家族に対し障害の理解を深めるための支援を行うとともに、家庭に生活の基盤をおいて教育、療育をより有効に進めていくための、家族を支援するシステムの整備を図る。

2義務教育段階における教育の充実

ア 共に学び共に育ちあう多様な教育の展開
 学校教育全体で障害児を受けとめるという観点から、共に学び共に育ちあう多様な教育の展開を図ることが大切である。
 そして、当事者の選択を尊重した一人ひとりの特性をふまえた柔軟な教育措置を行うとともに、個別のプログラムを策定し、多様な教育の展開を図る。
イ 教育諸条件の整備・改善
 教育方法や教育内容の充実とともに教職員の資質の向上など指導力の向上を図り、また、教育を保障するための施設・設備の充実及び教材・教具の工夫等の教育諸条件の整備を推進する。
 さらに、障害の多様化に対応するために保健医療との連携を図る。
ウ 障害児の放課後活動の充実
 障害のある児童の放課後活動の充実を図るとともに、障害児が地域での活動に参加できるように配慮する。
エ 養護教育諸学校の機能の展開
 養護教育諸学校は、今後さらに障害児に対する指導についての専門性を深め、新たな役割を担っていかなければならない。このため、児童・生徒のコミュニケーションを促すための訓練や機能訓練、生活訓練の場、さらには教材・教具を提供できる場としての機能など、教育実践を行ううえでの支援センターとしての役割を果たすように努める。

3後期中等教育段階における教育の充実

ア 多様な教育の展開
 義務教育修了後の進路については、障害の状況に応じた教育の場を提供することを基本としているので、高等学校、職業訓練機関を含めた多様な選択を可能にするプログラムの提供が必要であり、そのための研究を進め、実践に結びつけていくよう努める。
イ 社会参加、自立に向けた教育内容の充実
 将来の社会参加と自立に向けた自らの生き方が選択できる力を養成し、自立に必要な知識や技能の習得を重視した教育内容の充実に努める。
ウ 職業教育の推進
 近年の急激な社会の変化に伴う職業分野の多様化に対応するため、ニーズに即した職業教育の推進を図る。
エ 進路指導の充実
 将来、社会でどのように自立していくかを念頭において学校から社会への移行がスムーズに行われるよう、障害者の状況に応じた進路指導の充実を図る。
 また、就職後のフォローアップが就労継続に大きな役割を果たしていることから、関係諸機関との連携による効果的な進路指導、アフターケア体制の確立を図る。
 他方、進学を志す生徒については、受験・進路に関する相談、指導等の充実に努める。
オ 教育諸条件の整備・充実
 教育を保障するために高等学校、養護教育諸学校、職業教育訓練センター等の施設や設備などの教育諸条件を整備し、その充実を図る。

4高等教育段階における教育の充実

ア 入学に際しての配慮
 教育の機会均等を保障する観点から、障害者の進学の機会を確保するため、入学試験受験に際して障害の状況に配慮した受験上及び就学上の措置を行い、障害者の受験機会を確保する。
イ 教育諸条件の整備・充実
 障害者が受講するに際して、点字図書の確保及び必要な施設・設備の整備改善などの支援策の充実を図る。
 また、学内ボランティアの育成と活用に配慮するとともに、障害のある学生についてのオリエンテーションや就学指導の充実を図る。
ウ 就学助成制度の充実
 就学するにあたって必要な介護や各種支援に要する経済的負担を軽減するため、就学助成の充実を図る。
エ 障害者福祉関係の教育・研究の展開
 大学等における障害者問題に関する教育の充実を図り、障害者支援に関する各分野における研究活動を活性化する。

5生涯学習の充実

ア 地域の生涯学習の場での障害者配慮
 障害者に地域における生涯学習の機会を提供するため、障害者の利用に配慮した社会教育施設、地域施設の整備を行う。
イ 成人学校等の学習機会の提供
 障害者を対象として、文字やコミュニケーション手段の習得を含む一般教養、家庭教育及び生活技術等に関する学習機会を提供するため、成人学校、青年教室及び婦人学級等の事業を行う。
ウ 図書館機能の充実
 地域図書館について障害者の利用に配慮した施設整備を行うとともに、障害者に対する情報提供機能の充実を図る。

6教職員の資質の向上

 障害児教育に携わる教職員に対する研修等を充実し、資質の向上を図るとともに、他の教職員についても障害児教育及び人権に関する一層の理解の深化を図る。

4 就労支援

(1) 現状と課題

現状
 本市においては昭和60年に大阪市職業リハビリテーションセンターを設置し、障害者の就労に結びつく職業訓練を行うなど、このセンターを中心として就労支援施策を実施しており、本市職員採用においても障害者の採用の拡充を行ってきた。
 また、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法に基づく授産施設の整備をはかるとともに、障害者福祉作業センターや精神障害者小規模作業所への助成を拡充するなど一般企業への就労が困難な障害者について、福祉的就労への支援を行ってきた。
 しかし、大阪府下における障害者の洋用率は、平成5年6月現在1.43%と前年度(1.38%)よりは改善したものの、なお法定雇用率(1.6%)を下回っており、特に、重度の身体障害者や知的障害者の就労については、職業的ハンディキャップが大きいことから、立ち遅れが指摘され、その多様性に応じた対応が望まれている。
課題
  1. 就労の促進
  2. 福祉的就労の支援
  3. 自営への支援
  4. 就労支援のための施策の展開

 障害者の就労支援は、障害者の生活の安定を図るため、既存の枠組みにとらわれることなく、働く意思を持つあらゆる障害者を対象とした就労を支援するシステムの確立をめざしている。
 このため、障害者が可能な限り一般企業に雇用されるよう、労働行政を担当する大阪府との連携を図り、障害者の個々の特性に応じた雇用開拓を進めるとともに、職業訓練の充実など職業リハビリテーション施策の推進により、職業的自立を促進する。
 また、一般企業に雇用されることが困難な職業的重度障害者の就労支援のため、障害者の多様な就労形態を支える施策を展開する。

(2) 施策目標

1就労の促進

ア 職業リハビリテーションの充実
 職業訓練の受講を希望する障害者の重度化・ニーズの多様化及び技術革新に対応するため、職業リハビリテーション機能の拡充を図るとともに、在宅就労に対応する職業訓練の実施のほか、通院中の精神障害者の就労支援を図るなど、障害者の実態をふまえかつ、時代のニーズに対応した職業リハビリテーションの推進に努める。
 また、知的障害者を対象とし、民間企業の協力を得て、職業的自立に向けた生活指導や技能指導を行う総合的な職業訓練施設や、就労に向けた精神障害者授産施設の整備を図る。
イ 就労を援助する環境の整備
 就労を可能にするための技術機器の開発・普及を図るとともに、障害者が働きやすい施設・設備等の職場環境の整備や、スムーズな通勤が可能になるような交通アクセスの改善など、障害者の職業生活にかかわる社会環境の整備に努め、就労の安定を図る。
 また、技能習得や就学により就職の機会を幅広く創出するため、就学助成制度の充実を図る。
ウ 雇用啓発活動の取り組み
 障害者の雇用の促進に関して、市民や企業等の理解を深めるため、大阪府及び障害者雇用促進協会に協力して啓発活動を推進する。
エ 第3セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設置
 就労支援は一般企業への就労を果たすことを基本目標とするが、就労についてハンディキャップを有する職業的重度障害者の就労の場の確保のひとつの形態として、民間企業の活力とノウハウを生かした、いわゆる第3セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設置を推進する。
オ 大阪市における職員採用の拡充及び関係団体等への働きかけ
 本市が実施している障害者の職員採用制度については、さらに職域開拓を行い、障害者の適性に応じた配置を進めつつ、市長部局においては、障害者雇用率3%を目標に採用を行うなどその充実を図る。 さらに、本市の関係する団体等に対し障害者の雇用の拡充を図るよう積極的に働きかける。

2福祉的就労の支援

ア 授産施設の整備、機能の拡充
 障害者の社会的自立を促進するため、生活指導及び作業指導を行う授産施設について、分場方式や混合方式など柔軟な施設運営の導入に努めるとともに、企業と連携した授産訓練を行うなど、職業リハビリテーションの推進に向けた授産施設の機能強化を図る。
イ 障害者福祉作業センター、精神障害者小規模作業所への支援
 障害者福祉作業センターや精神障害者小規模作業所が、地域に根ざした在宅障害者の福祉的就労の場として、また、一般企業への就労に向けた訓練の場として、安定した運営ができるよう支援を強化するとともに、障害者の地域の活動の拠点として、より有効に機能していくよう、そのあり方について検討を進める。
ウ 官公需の優先発注
 授産施設や障害者福祉作業センター等で製作された商品の購入や事業の発注について、各部局において優先的に行うよう考慮する。 また、専用の販売スペースの確保に努めるなど、自主製作製品の販売促進を支援する。

3自営への支援

ア 事業資金貸付制度の充実
 障害者が自ら事業を営むにあたり、必要な資金を準備しやすくし、また、事業の安定した継続を支援するための事業資金貸付制度の充実を図る。
イ 専門的知識、技能習得の支援
 障害者が自ら事業を営むにあたり、必要な専門的知識や情報の提供を図るとともに、先進技術の習得についての支援に努める。

4就労支援のための施策の展開

ア 就労関係機関の連携の促進
 障害者の個々のニーズや適性に応じた一貫した就労支援が可能となるよう、労働、福祉、教育等の各関係機関並びに企業が十分な連絡調整を行うため、ネットワークの整備を図る。
イ 「就労支援センター」の設置
 授産施設、福祉作業センター等を利用している障害者や在宅の障害者、あるいは一般企業で働く障害者の就労支援を行うため、企業実習を主体とした短期適応実習、援助付職業訓練から雇用への展開のためのジョブコーチや就労支援ワーカーの派遣、企業からの依頼をうけての就職後の再訓練、企業に対する継続就労のための指導や情報の提供を行うとともに、関係機関のネットワークを支えるなど、総合センターとしての機能を果たす「就労支援センター」の整備を図り、障害者の就労の確保に努め、安定した就労の継続を支援する。
ウ 精神障害者の就労支援のための施策の展開
 保健所等で実施している社会復帰相談事業(グループワーク)において日常生活訓練を終えた精神障害者の将来の就労を支援するため、現在市内17区に整備されている精神障害者小規模作業所を全区に整備し、その支援の充実を図るとともに、小規模作業所において一定の作業能力を身につけた障害者の、より高度な作業訓練の場として精神障害者通所授産施設の整備を図る。さらに、実社会に近いかたちでの就労支援策として、職親制度についても整備を図っていく。
エ 働く障害者の生活支援
 家族の援助を得ることが困難な障害者や、自立生活を望む障害者の安定した就労継続を支援するため、通勤寮などの施設整備を行うとともに、あわせて生活支援のための事業を展開するため生活支援センターを設置し、障害者の職場への定着指導や日常生活に必要な指導及び支援の充実を図る。

5 生活支援

(1) 現状と課題

現状
 障害の重度・重複化、また家庭で介護を担当する人の高齢化が進行しており、重度身体障害者や知的障害者の地域での生活を支えるため、全身性障害者介護人派遣事業やグループホームへの助成、ショートステイ事業、デイサービス事業の拡充など、施策の推進を図ってきた。
 また、高齢者支援施策と連携してホームヘルパー派遣事業の充実を図るなど在宅福祉に重点をおいた施策の推進に努めている。
 しかしなお、障害者が地域で安定した生活を確立していくためには、障害者とその家族を支え、かつ障害者が主体的に生活を営んでいけるよう施策の充実が求められている。
 入所施設についても、従前よりその整備を図っているところであるが、家庭基盤の低下などにより、施設利用の要望が増大している。
課題
  1. 相談、情報提供システムの確立
  2. ホームケアサービスの充実
  3. 地域生活への支援
  4. 福祉用具の供給と研究開発
  5. 施設サービスの推進
  6. 当事者活動の活性化と権利擁護

 すべての障害者が自らの人生・生活の主体者として、豊かな生活を実感できるよう、障害者の生活の質の向上を図ることを目的に生活支援を進めていくことが重要である。
 そのため、地域社会の中で自立と自己実現が可能となるように障害者の生活を支援し、当事者である障害者自身が自らの選択で生活が営めるよう、障害者本人の立場に立った施策を幅広く展開していく必要がある。

(2) 施策目標

1相談、情報提供システムの確立

ア 相談支援体制の充実
 福祉事務所、保健所をはじめ児童相談所、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、障害者会館等の相談機能の充実を図るとともに、関係機関相互の連携を深め、相談・支援体制の充実を図る。
 障害者にとって日常の直接相談窓口となる福祉事務所の職員等に対する研修を充実し、資質の向上を図るとともに、事業マニュアルの活用を図る。
イ 相談員の活動の充実
 障害当事者が地域において障害者の相談に応じ、必要な指導、助言等を行う身体障害者相談員及び精神薄弱者相談員の活動の充実を図る。
 また、保健所に配置されている精神保健相談員の相談活動の充実を図る。
ウ 家族に対する支援システムの整備
 障害者福祉関係機関、児童福祉関係機関等の関係機関が連携を図り、障害者と共に生活する家族に対し障害者の成長過程を通じ一貫した支援を行うとともに、成人した障害者の自立についての理解を促し、家族からの相談に対応できる障害者と家族の支援システムの整備に努める。
エ 多様な情報提供
 障害者が利用することのできる施策についての情報や日常生活を改善するための情報など多様な情報を総合的に、かつ障害者や家族等にわかりやすく、活用しやすい形で提供する。
 また、情報の獲得が困難な知的障害者や視覚障害者及び聴覚障害者について、それぞれに適した情報提供の方策を研究し、多様な情報を個々の障害者に適した形で提供できるように努める。
オ コミュニケーション手段に関する施策の充実
 視覚障害者にとっての情報の収集・交換手段である点字の普及を図るとともに、点字関係機器等の活用を進め、点字による情報収集、交換を支援する。
 あわせて、聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図るため、手話や要約筆記の普及に努め、情報収集を援助する。そのため、各分野で行われている講習会を援助するとともに手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業の充実を図る。
 また、本市職員に対しても手話、点字に関する研修の充実を行い、コミュニケーションの円滑化をめざす。

2ホームケアサービスの充実

ア 介護支援施策の充実
 障害者の日常生活を援助するため、日常生活上の介護、家事サービスなどの提供を行うホームヘルパー派遣事業について、知的障害者へのホームヘルパー派遣を含めた事業の充実とともに、重度障害者の地域での自立を支えるため、日常生活介護を行う介護人派遣事業の充実を図る。
 また、知的障害者、視覚障害者を対象としたガイドヘルパー派遣事業の充実を図り、社会参加を促進する。
イ ショートステイ事業の充実
 在宅の障害者が一時的に家庭での生活が困難になった場合に、施設等の機能を活用して行うショートステイ事業の対象施設の拡大や内容の充実を図る。
 また、日常的に介護を担っている同居の家族を支え、障害者の自立への契機とするためのレスパイトケア事業の拡充を図る。
ウ 緊急通報事業の充実
 地域で生活する障害者の生活の安全を確保するため、緊急の事態に対応できる通報及び緊急対応システムの充実に努める。

3地域生活への支援

ア デイサービス事業の充実
 在宅の障害者の自立と社会参加を促進するため、通所により創作的活動や日常生活訓練等を実施するデイサービス事業の拡充を図るとともに、介護支援等との連携により地域で生活できる基盤づくりに努める。
イ 地域施設の整備
 身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法及び精神保健法等に基づく各種の通所施設の整備を進めるとともに、それぞれの役割を明確にし、機能、処遇内容の充実を図る。
 また、障害者会館については、地域の障害者支援の拠点としての啓発をはじめ各種事業の充実を図る。
ウ 社会参加の促進
 身体障害者の社会参加の促進を図るための各種事業や、知的障害者が自ら積極的に社会活動を行うための事業を推進するとともに、手話通訳者派遣事業、盲導犬の育成など移動に対する支援事業、精神障害者に対する社会復帰相談指導事業(グループワーク)等、障害者の社会参加を促進するための各種事業の拡充を図る。
エ 生活支援システムの整備
 知的障害者の地域での自立生活を支え、就労の継続と地域生活の安定を図るため、相談や助言などを行うとともに、地域生活に必要な援助を提供する生活支援のためのネットワークづくりを行う。
 また、障害者と生活する親の高齢化に対応し、地域での自立生活を目標として自立体験を重ね、自立生活の可能性を高めるための宿泊訓練事業等の施策の推進を図る。
オ 地域リハビリテーションの実施
 地域に密着したリハビリテーション実施体制の整備を図り、保健、医療、福祉等の関係機関との連携のもとで、訪問リハビリテーションシステムを含めたライフステージの各段階における障害者の自立を支援する総合的な活動の実施に努める。
カ グループホームへの支援
 グループで共同生活を営むグループホームは、障害者が地域での自立生活を確立するための有効な形態であるので、充実した生活の場となるよう支援の拡充を図り、設置を促進するための方策について検討を行う。
 また、介護支援施策等との連携のもとに、ケア付住宅等の地域居住施設の展開について検討する。
キ 障害者福祉作業センター、精神障害者小規模作業所への支援
 障害者福祉作業センターや精神障害者小規模作業所は、障害者の地域活動の拠点として重要な役割を果たしており、今後その機能を明確にし、地域生活の場としてより一層内容の充実を図るための支援に努める。
ク 自立生活センターの設置
 障害者が自立生活を営むにあたって必要な生活技術を獲得するための自立生活体験事業を行い、また、自立生活を支える各種のサービスや情報を提供し、自立生活支援サービスの拠点となる自立生活センターの設置を図る。
 そこでは、障害者が中心となった運営のもとで、ピアカウンセリングを中心とした自立生活体験事業を実施し、自立生活にむけた個人プログラムに基づいたサービスを提供し、障害者の自立生活への可能性を高める。
ケ 精神障害者地域家族会の育成、援助
 精神障害者に対する相談、指導の推進とともに、今後、障害者と共に生活する家族に対する相談、指導活動を充実し、各区ごとの地域家族会を育成、援助する。
コ 所得保障の充実
 障害者の自立生活の確保のためには、生活の基盤となる所得を保障していくことが前提となるので、年金制度をはじめとした所得保障制度の充実及び無年金者への対応を強く国に要望する。

4福祉用具の供給と研究開発

ア 福祉用具供給体制の整備
 障害者の日常生活がより円滑に行われるようまた、介護者の負担の軽減を図れるよう支援するため、展示や情報の提供等を通じて福祉用具の普及促進に努め、福祉用具の障害者本人に適した活用の促進、供給体制の整備を図る。
イ 福祉用具の研究開発
 多様化する障害者のニーズに応じた福祉用具が提供できるよう多面的な情報収集を図るとともに、個々の障害状況や生活実態に対応できる福祉用具の研究開発を進める。
ウ 福祉用具給付事業の充実
 個々の障害者が必要とし、障害状況や生活実態に適した福祉用具が入手しやすくなるよう、補装具や日常生活用具給付事業等の充実を図る。
エ 住宅改造に関する相談・指導事業の充実
 障害者の住環境を改善し、快適で安全な生活が確保できるよう、住宅の改造についての具体の相談・指導の実施及び改造費助成事業の充実を図る。

5施設サービスの推進

ア 入所型生活施設の整備推進
 身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設等の入所型生活施設の整備を推進するとともに、施設が障害者の人権を尊重し、安定した生活の場となるよう処遇内容の充実を図る。
 また、各法の制度の狭間となっている重症心身障害者のための施設の整備を推進するとともに、知的障害者のための通勤寮の整備を行い、職場に通勤する知的障害者の対人関係の調整、余暇の活用、健康管理等、独立生活に必要な指導を行うことにより、障害者の円滑な社会生活を支援する。
イ 施設生活の充実
 入所施設においては、入所者の権利を擁護する体制を整備し、運営にあたっては、そこで生活する障害者の意見を反映し、人権を尊重した処遇のもと障害者が快適で豊かな生活が営めるように努める。
ウ 施設機能の充実
 施設機能を活用したデイサービス事業、ショートステイ事業の実施や、ボランティアの受け入れなど、地域に開かれたサービスの展開を図るとともに、地域との交流行事の活性化を図り、地域住民とのふれあいの場としての機能の充実に努める。

6当事者活動の活性化と権利擁護

ア 当事者活動への支援
 それぞれの目的の達成のために行われる障害者の各種の活動の支援に努めるとともに、障害者海外派遣事業「ふれ愛空の旅」を実施するなど、地域における活動の中心となる障害者のリーダー養成を支援するための事業を行う。
 また、各種の自主的な当事者の相互支援活動(セルフヘルプ活動)についても支援を行う。
 あわせて、関係団体、グループに対する各種の便宜供与や福祉の増進を図るための事業を実施する拠点施設の整備を図る。
イ 権利擁護の展開
 障害者が生活する中で被るさまざまな権利侵害に対し、障害者の立場に立った権利擁護のシステムが確立される必要があり、障害者の人権擁護のため、専門に権利擁護活動を行う機関の設置等、支援策について検討を進める。
ウ セルフアドボカシープログラムへの取り組み
 自己主張が不慣れな障害者が自己表現、意思表示を的確に行えるよう、個性と考え方を育み、自らの権利をできる限り表明し、行使できるよう必要な教育プログラムを生涯にわたるプログラムとして展開する。
 そのための、各種のセルフアドボカシー活動を支援するほか、市民の受け入れについての啓発を行う。

6 生活環境

(1) 現状と課題

現状
 平成元年度に「高齢者や障害者などが利用しやすい公共建築物の設計指針」を改定し、各局の整備改善のガイドラインとするなど、本市建築物について市民が利用しやすい建築物となるよう改善を図ってきた。
 また、平成3年度には鉄道駅舎エレベーター等設置助成制度を創設し、障害者の交通機関の利用が容易になるよう、鉄道駅舎のエレベーター設置について強力な指導を行っているところであり、これにより、本市内における鉄道駅舎のエレベーター設置の動きは大きく促進されつつある。
 そのほか、道路歩道の段差切り下げの推進、公園の改善などにも積極的に取り組んできたところである。
 さらに市営交通機関においては、地下鉄駅舎の改善を進め、また、全国に先駆けてリフト付き路線バスの導入を行うなど障害者の利用に配慮した移動手段の確保に努めてきた。
 しかし、障害者が自らの意思で自由に移動できる環境整備にはなお不十分であり、重度障害者の生活環境整備に向けて、取り組まねばならない課題が多く残されている。
 障害者の地域での自立生活が進む中で、障害者が生活するのに適した住宅を確保することが困難な状況にあり、その解決が課題となっている。また、生活しやすい住宅へ改造するための支援施策が求められており、早急な改善が強く望まれている。
課題
  1. 生活環境の整備
  2. 移動手段の整備
  3. 住宅・住環境の整備
  4. 防災対策の充実

 移動についてハンディキャップをもつ人たちの行動圏の拡大、特に日常的な生活圏を居住の場から広げていくことが必要である。そのため重度障害者も自由に移動でき、安心して行動できるよう、自立を重視する生活環境の整備をめざさなければならない。
 すべての市民が自由にかつ平等に社会参加できることを基本的人権として保障し、障害者が特別な保護の対象としてではなく、人間としての尊厳やほこりをもって自由に行動し社会に参加できるよう、人権を重視した生活環境の整備を行っていくことが必要である。
 また、住宅の確保は障害者の自立生活にとって基本となるものなので、公民一体となってその改善に取り組む必要がある。

(2) 施策目標

1生活環境の整備

ア ひとにやさしいまちづくりの推進
 平成5年4月に設置した、市長を本部長とする「大阪市ひとにやさしいまちづくり推進本部」を中心として、全庁的にひとにやさしいまちづくりに取り組むとともに、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき整備を進め、障害当事者の参加のもとに全市的にひとにやさしいまちづくりを推進する。
 また、整備要綱については、実効性が保持できるよう、常時研究に努める。
イ ひとにやさしいまちづくりについての市民啓発
 すべての市民が自らの問題として積極的に「ひとにやさしいまちづくり」に取り組む機運を盛り上げるため、その必要性を周知するとともに、協力が得られるよう様々な機会をとらえて啓発を行う。
ウ 民間事業者に対する働きかけ
 特に整備を要する都市施設を新たに設置する場合は「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」の事前協議を通じて、協力を求める。
 事業者が都市施設を設置する際に、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に定める整備基準への適合を支援するために、必要な措置を講ずるよう努める。また、優れた整備事例の都市施設を表彰するなど表彰制度を実施する。
 さらに、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」の内容及び具体的実務を解説した「設計マニュアル」を作成して、技術的なガイドラインを明確にし、施設設計従事者への周知に努める。
エ 総合的整備の促進
 都市施設の整備改善は面的に促進する必要があり、交通手段、道路、公園、建築物等から構成される、移動の連続性に主眼をおいた「モデル地区」を設定して、これを先導的事例として他の地区への波及を図り、全市的なレベルアップを誘導する。
オ 本市建築物の整備改善
 本市建築物の改善計画を策定し、不特定多数の市民が利用し、とりわけ障害者や高齢者の利用頻度が高い施設から順次整備を図る。
 また、公共施設内でのサービスが利用可能となるよう設備についても配慮を行う。
 公園、駐車場等の建築物以外の施設についても計画的に改善を図る。

2移動手段の整備

ア 地下鉄駅舎の改善
 「第1次ええまち計画」に基づき地下鉄駅舎にエレベーターとエスカレーターを計画的に設置し、あわせて障害者用トイレの設置等設備の改善を推進する。
イ 車両の改善
 障害者が利用しやすい地下鉄車両への改善を行い、また平成3年11月から導入しているリフト付き路線バスの運行の拡充を行うとともに、超低床バスの導入を進める。
ウ 快適な市営交通の利用
 障害者の利用にも配慮したバス停留所の改善や、点字ガイドブック、駅案内図の発行等を行い、安全かつ快適な利用を促進する。
エ 民間事業者に対する働きかけ
 民営鉄道についても障害者に配慮した改造を行い、特にエレベーター設置について、新設駅への設置はもちろんのこと既存の駅舎についても設置を促進するよう民間鉄道事業者に対しても改善を積極的に働きかける。
オ 歩行空間の改善整備
 公共施設、主要交差点、歩道橋の階段昇降口部等への視覚障害者用誘導用ブロックの設置を推進し、あわせて簡易歩道の改良、歩道の設置や歩道橋、階段のスロープ化を行う。
 また、歩車道の段差切り下げを徹底し、車いすが快適に移動できるよう改善するとともに、違法駐車、放置自転車対策を徹底し、障害者をはじめすべての歩行者が安全にかつ、快適に歩道が利用できるようにする。
カ 自家用車利用に対する支援
 障害者の行動範囲を大幅にひろげるものとなる自家用車の活用について、経済的負担の軽減を図るとともに、駐車場の改善について、ひとにやさしいまちづくりによる市営駐車場の改善と民間への指導の徹底に努める。
 また、重度障害者のタクシー利用について支援を行い、外出手段の確保、社会参加の促進を図る。
キ ガイドヘルパーの活用
 知的障害者や視覚障害者の外出手段を確保し、社会参加を促進するためのガイドヘルパー派遣事業の充実を図る。

3住宅・住環境の整備

ア 市営住宅の改善
 市営住宅の整備にあたり、ひとにやさしい住まいづくりの理念の実現のため、てすりの設置、段差の解消、エレベーターの設置など設備の改善に努める。
 また、住宅内の改善について、個々の障害者の障害状況、生活実態に応じた配慮を行う。
イ 市営住宅入居の優遇措置
 特定目的住宅の入居枠を今後も確保するとともに、車いす利用者用住宅についても増設を図る。
ウ グループホームの市営住宅活用
 グループホームの場所の確保のため、地域の協力を得て、市営住宅の活用について国に働きかける。
エ 民間住宅の利用の改善
 障害者に対する住宅改造のための補助、融資制度の拡充を図るとともに、改造のための相談事業を充実し、障害者の生活実態に応じた日常生活が確保できるように努める。
 また、民間の土地の所有者に対し、福祉型民間すまいりんぐ制度の活用について周知を行う。
オ 民間賃貸住宅所有者に対する啓発
 障害者が住宅を確保しやすくなるよう民間賃貸住宅所有者に対し啓発を行うとともに、情報の提供と相談を受ける調整機関の設置を図る。
カ 住生活状況の把握
 障害者の住生活の状況の把握に努め、地域生活における住宅の確保のための支援誘導策の方向性について検討する。

4防災対策の充実

ア 防災体制の強化
 行動に制約のある障害者を災害から守るために、施設及び住宅の防災体制の強化を図る。
 また、まちづくりにあたっては障害者の災害時の安全確保を考慮したものとする。
イ 緊急時の対応策の充実
 緊急時の避難誘導、通報体制を整備するとともに、その周知、徹底を図り、消防関係機関及び住民による避難誘導の実効性を確保し、特に災害の発生時に配慮を要する障害者の救出、救護体制の充実を図る。

7 保健医療

(1) 現状と課題

現状
 乳幼児の障害への早期対応を図るため、乳幼児健診の充実や、早期療育に向けての関係機関の連携体制の整備が行われてきているほか、医学の進歩により各種の障害発生の軽減が図られ、また、成人病の早期発見・早期治療のために基本健康診査やがん検診が実施されている。
 リハビリテーション医療については、専門職員の確保や保健・医療、福祉等の各機関間の連携の促進、地域での実施システムの整備が今後の課題となっている。
 精神障害者に対する各種施策については、小規模作業所に対する助成の実施など施策の拡充が図られてきているが、精神疾患や精神障害者に対する誤解や偏見は根強く存在しており、社会復帰の促進等に大きな障壁となっている。今後、啓発の強化と医療機関、福祉機関等との緊密な連携のもと、積極的な施策の推進が求められている。
課題
  1. 総合的な保健、医療施策の充実
  2. リハビリテーション医療の充実
  3. 早期医療体制の整備
  4. 早期療育体制の整備
  5. 精神保健活動の推進
  6. その他の疾患に対する支援

 保健医療は、教育、福祉その他の関係分野との連携のもとに地域に密着した形で多面的に展開することが求められている。特に障害者の自立自助を支援し、全人間的復権をめざす医学的、心理学的及び社会的な総合的対応としてのリハビリテーションについては、障害者のライフステージに応じた各種のニーズに、地域で対応し、推進していく体制の整備が必要となっている。

(2) 施策目標

1総合的な保健、医療施策の充実

ア 障害者の健康管理の推進
 社会生活を営む障害者にとって二次的機能障害は自立を阻む大きな原因の一つとなっているので、関係各分野が協力してその軽減と予防のための方策について研究を行い、二次的機能障害防止のための健康診査事業を実施するとともに治療のための医療体制の整備を図る。
イ 高齢者施策との連携
 高齢者施策と障害者支援施策との連携を図り、地域での機能回復訓練や在宅支援のため高齢者の地域在宅サービス等、地域資源としての高齢者を対象とした施設や施策についても有効な活用を図る。
ウ 受診機会の保障
 障害者がいつでも必要かつ適切な医療を受けられるよう、各医療機関が連携を図りながら、障害者が医療を受けやすい医療体制の充実を図る。
 総合医療センターに患者の相談指導を専門に行うケースワーカー(MSW)を設置するとともに、医療従事者に対する手話講習会を開催するなど、障害者の受診に対して適切な配慮を行う。
 また、ひとにやさしいまちづくりの取り組みを推進し、障害者が利用しやすいように施設整備面での配慮を行う。
エ 障害者医療制度の整備
 重度障害者医療費助成事業や特定疾患医療費援助事業など、医療費公費負担制度の充実を図るとともに、医療費公費負担制度の全国統一を国に働きかける。
 また、一般歯科医院での治療が困難な障害者について、容易に歯科診療が受けられるよう障害者歯科診療事業の充実を図る。

2リハビリテーション医療の充実

ア リハビリテーション医療体制の整備
 疾患の後遺症などのため機能回復訓練の必要性が増加しており、より身近な施設で訓練が受けられるようリハビリテーション医療体制の充実を図る必要がある。
 このため、心身障害者リハビリテーションセンターにおいては、多岐にわたるリハビリテーション医療に関する情報の収集・提供システムを確立し、地域に密着したリハビリテーションの実施体制を整備するとともに、中心的な機関としてコーディネイト機能の充実を図る。
イ 中途障害者のリハビリテーション医療の充実
 中途障害者の障害受容が円滑に行えるよう、保健医療機関における関係者による適切な配慮と指導を行うとともに、各関係機関が連携を図り、生活を支援する体制の整備に努める。
 また、心身障害者リハビリテーションセンターにおいて、通所による機能・動作向上のための訓練及びコミュニケーション機能の改善・向上のための言語訓練の充実を図る。
ウ リハビリテーション医療の充実
 早期の社会復帰に向けて、既存市民病院におけるリハビリテーション部門の機能の充実を図るとともに、総合医療センターにおいてもリハビリテーション部門の充実を図る。
 また、総合医療センターでは各部門が連携を強化し、総合的な患者支援体制の整備を図る。

3早期医療体制の整備

ア 母子保健の向上
 保健所で実施している母親教室や乳幼児健診において具体的、実質的な保健指導、健康管理に必要な知識を普及し、母子保健の向上を図る。
 また、核家族化をはじめとした育児環境の変化に対応した児童の育成のため、保健所での常設健康相談、訪問指導等による育児相談や指導の充実を図る。
イ 健康づくりの普及啓発
小児期からの成人病の予防のため、学校保健や地域との連携を図り、児童の健康教育の推進に努めるとともに、中高年齢者に対しては成人病予防のための健康教育を実施し、一貫した施策の推進を図る。
ウ 早期医療のための施策の充実
 乳幼児期に関しては先天性代謝異常等マスクリーニングの精度管理を高め、受診率向上のための啓発指導を強化するとともに、乳幼児健診の徹底と、発達相談の質的な向上を図り、早期医療、相談体制に対応できるよう努める。
 また、成人に関しては、がん、脳卒中、心臓病等の健診を通し、成人病の早期発見と早期治療を行うとともに、健康教育の徹底を図る。
エ 救急医療体制の整備
 事故・急病等に対し休日、夜間を含めた救急医療体制の整備を図り、あわせて周産期救急医療システムをさらに充実させる。
 また、総合医療センターにおいても、救急医療体制の整備を図る。

4早期療育体制の整備

ア 早期療育の充実
 保健所において早期医療から早期療育に結びつけていく相談体制を整備するとともに、心身障害者リハビリテーションセンターにおいても各種相談、医学的診断・検査、運動発達評価の充実に努めるほか、訓練と集団指導を通じて日常生活習慣を確立するための家族指導を行う。
 早期医療から適切な療育への連携を図り、低年齢児を対象とした母子通所訓練や、既存の通園施設の機能を十分に活用し、早期からの療育体制の強化に努める。
イ 連携の強化
 障害児の早期医療体制から早期治療・療育に結びつけていくため、保健医療、福祉、教育等の関係機関の有機的な連携体制の確立を図り、療育諸機関相互の連携をより緊密にするとともに、諸機関の間で中断されることなく連続したフォローアップ体制を整えることが重要であり、発達段階に応じた種々の対応が円滑に行われるよう関係諸機関の連絡会議の機能を強化する。
 早期療育をより効果的に進めるため、保育所での保育と通所療育施設での療育とを活用することが可能となるよう検討を行う。

5精神保健活動の推進

ア 啓発・広報の充実
 ますます複雑・多様化する現代社会にあって、人々は多くのストレスに直面しており、「心の健康づくり」について市民の関心と理解を深めていくため、各保健所での精神保健市民講座をより充実させるとともに、毎年10月を精神保健月間として精神的健康の保持増進と精神障害者の社会復帰の促進について特に集中的に啓発活動を展開する。
イ 相談活動の充実
 保健所を地域精神保健活動の第一線機関として位置づけ、精神障害者を早期に適正な医療につなげ、社会適応を援助するため、専門医による一般精神保健相談、高齢者精神保健相談、精神障害者の社会復帰相談指導事業(グループワーク)を行っている。
 これら事業の推進とあわせて、今後は、精神障害者と共に生活する家族に対する相談・訪問活動の充実を図り、さらに、アルコール関連問題に関する相談、思春期精神保健相談、性に関する心の悩み相談等について、専門的対応が図れるよう検討を進める。
ウ 関係機関との連携
 近年の精神科医療の流れは、入院中心から在宅での通院が中心となってきており、地域で生活しながら通院治療を続け、社会復帰をめざす人を支援する地域ネットワークを構築するため、福祉事務所・医療機関・福祉施設・民生委員等の諸機関と緊密な連携を図る。
エ 老人性痴呆疾患センター事業の推進
 痴呆性高齢者について、専門医療相談、治療方針の策定、救急対応等の機能をもつ「老人性痴呆疾患センター」事業の充実を図り、治療や総合的なケア体制の整備を推進する。
オ 大都市特例の導入に伴う事業の推進
 平成8年度から精神保健法に大都市特例が導入されることに伴い、精神保健に関する保健所業務、市町村業務、都道府県業務をあわせて総合的に推進していくため、地域精神保健活動、精神科医療の確保、精神障害者社会復帰施設の整備、精神保健センターの設置等、今後の大阪市における精神保健施策のあり方について具体的検討を進める。

6その他の疾患に対する支援

 難病患者に対して、面接、訪問指導、療養相談会等を実施し、日常生活支援のための施策の充実を図る。

8 スポーツ、レクリエーション及び文化活動

(1) 現状と課題

現状
 本市では全国に先駆けて身体障害者スポーツセンターを設置しており、このスポーツセンターは障害者の健康及び体力の維持増進を図り、社会参加を促進するうえで大きな役割を担ってきている。また、全国的な障害者スポーツの振興にも先導的な役割を果たしてきている。
 あわせて、本市ではスポーツ講習会の実施や、身体障害者スキー教室、車いすマラソン大会の開催など、障害者スポーツ、レクリエーションの開発・普及に努めている。
 文化活動の面でも、地域のグループで各種の活動が行われ、活発な動きがみられ、今後の活動の発展が期待できる。
課題
  1. スポーツの振興
  2. レクリエーション・文化活動の振興

 障害者が積極的にスポーツ活動に参加できるよう、振興施策の拡充と施設や設備の改善整備に努める必要があり、特に、平成9年に大阪において開催される予定の国民体育大会、全国身体障害者スポーツ大会にむけて、今後スポーツ施設の整備と、より幅の広いスポーツの振興・普及をめざしていくことが必要となっている。
 また、知的障害者のスポーツについても、全国規模で大会が開催されるなど、近年その普及が著しいが、スポーツに取り組む一つの目標として、また交流の場として、その振興を図ることが必要である。
 さらに、障害者の自己表現の手段としての、文化活動振興への支援を図るとともに、地域の文化活動の場に障害者も共に参加できるよう、各種の条件整備を行うことが必要である。

(2) 施策目標

1スポーツの振興

 障害者の利用を配慮して、あらゆるスポーツ施設の整備・改善を図り、障害者が地域のスポーツ施設を活用できるように努めるとともに、障害者の利用に配慮した障害者を対象としたスポーツ施設についても整備、充実を図る。
 また、障害者スポーツについて適切な指導ができる指導員の確保と養成を行い競技スポーツのレベルアップ及びスポーツ人口の拡大に努める。
 競技スポーツの振興を図るため、スポーツ大会の開催、各種のスポーツ大会へ選手を派遣するなど活動の場を拡充する。
 さらに、社会参加を促進するため、より手軽に参加できるレクリエーションも含めたスポーツの振興に努める。
 平成9年度の全国身体障害者スポーツ大会の開催に向けてスポーツの振興を図ることはもちろんであるが、障害者スポーツを中心とした市民の交流、事業への参加の輪が広がるよう積極的な取り組みを行う。

2レクリエーション・文化活動の振興

 障害者の社会参加を図り、生活に豊かさをもたらすために、文化活動の活性化が必要であり、そのため文化施設について障害者の利用に配慮した改善整備を行い、障害のない市民と共に利用し、活動ができるよう条件整備を図るとともに、障害者が安心して宿泊できる施設の整備を推進する。
 また、障害者が参加している各種の文化活動に対する支援を進める。

「知的障害」について:

法律用語としては、「精神薄弱」とされているが、
・人間としての尊厳を欠き、障害者や家族が不快感をもっていること
・この障害の実体を正確に表していないこと
 などから、本計画においては「知的障害」の用語を使用した。
ただし、制度用語として「精神薄弱」とう用語がもちいられている場合等についてはやむをえず「精神薄弱」のまま使用している。


主題:
障害者支援に関する大阪市新長期計画

発行者:

発行年月:
1994年3月

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