「北九州市障害者施策推進基本計画」実施計画
平成8年11月
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北九州市
項目 | 内容 |
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立案時期 | 平成8年11月 |
計画期間 | 平成8年度~17年度(10年間) |
「北九州市障害者施策推進基本計画」実施計画
I 総論
1.実施計画策定の趣旨
本市では、障害者の現状や国等の動向を踏まえ、障害があっても地域で生活できることが当たり前の社会の実現を目指すことを基本理念として、平成8年4月に「北九州市障害者施策推進基本計画」を策定した。
「北九州市障害者施策推進基本計画」では、その中の「5課題解決に向けた具体的取組み」において実施計画的な内容を包含したものとなっているが、実施に移すためには、予定時期や数値などの目標の設定を行う必要がある。
このため、本実施計画を策定する。
2.実施計画の期間
本実施計画は、「北九州市障害者施策推進基本計画」の計画期間である平成8年度~17年度の10年間とする。
3.実施計画の基本的な考え方
(1) 「北九州市障害者施策推進基本計画」に掲げられている『障害があっても安心して暮らせる地域社会の実現を目指す』という基本理念に従って計画の推進を図る。
(2) 「北九州市障害者施策推進基本計画」の中の「5課題解決に向けた具体的取組み」に掲げられた事項は、できる限り、平成12年度までの前期5年間に事業に着手する。
(3)主要事項については、平成7年12月に決定された国の「障害者プラン」も踏まえつつ、数値目標等の設定を行う。
(4) 「北九州市障害者施策推進基本計画」の見直し等の諸情勢の変化があった場合には必要に応じ、本実施計画の見直しを行う。
(5)福祉分野の対応が遅れている精神障害者施策については、平成9年度に設置予定の「精神保健福祉センター」を中心とした積極的な取り組みを行う。
II 各論
実施目標の設定が必要な事項について次のとおり定める。
○ ケアマネジメントを行う相談窓口
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
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(仮称)年長・障害者相談コーナー | (仮称)年長・障害者相談コーナーの設置 | ・平成12年度までに全区で実施 |
障害者支援センター | 障害者支援センターの設置 | ・平成8年度、知的障害を対象とし て市内1箇所で開設。 平成9年度以降、身体障害、 精神障害にも拡大。 ・将来的には、一部の 地域活動センターへの併設による 箇所数の増も検討。 |
○ 就学前の早期発見・療育・保育
項目 | 実施内容 | 実施目標 | |
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療育・保育 | 総合療育センター | 障害児通園施設、幼稚園、 保育所へのOT、PT等の派遣 |
・平成8年度開始。 |
東棟建替えに伴う機能強化 | ・平成11年度中の竣工に合わせ 重症心身障害児の入所・通園の 拡充、ショートステイ専用床の 整備を行う。 |
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障害児通園施設 | 総合通園化 | ・国における制度改正の動きを 踏まえながら5年以内に検討。 |
○ 地域社会の理解と協力
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
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市民啓発 | 福祉読本「ふくしの輪」改訂 | ・精神障害も含め記載内容の 再検討を行い、2~3年以内に 改訂作業実施。 |
障害や障害者についての理解の促進 |
・市政だよりや市政テレビ、 市民講座、出前講演などの 機会を利用した啓発活動の推進。 ・特に、社会的偏見の強い 精神障害者に関しては 精神保健福祉センター の支援の下にきめ細かく実施。 |
○ 地域における住まい
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
---|---|---|
公共賃貸住宅 | 公営住宅のグループホーム | ・国の公営住宅制度改正、市条例の 改正に合わせて実施。 |
公営住宅の入居促進 | ・上記改正に合わせ、精神障害者の 入居モデル事業の検討。 |
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グループホーム | グループホームの促進 | ・30人分(H7)→250人分(H17) ※精神障害者分を含む ・設置の状況を見ながら、設置の際の 助成制度を創設。 |
福祉ホーム | 福祉ホームの整備 | ・40人分(H7)→60人分(H9以降) ※精神障害者分を含む |
暮らしやすい住宅 | 住宅改造助成制度 | ・すこやか住宅改造助成制度の創設。 (H8) |
○ 一般就労の支援
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
---|---|---|
就労訓練 | 通過型就労訓練施設への転換 | ・既存の知的障害者通所施設について(仮称) 地域活動センターの整備状況を見ながら、 就労訓練を専門に行う通過型訓練施設へ 転換する。(H13以降) ・(仮称)地域活動センターにおいても、 就労に向けた取組みを積極的に行う。 ・精神障害者については、 精神保健福祉センターにおいて 就労訓練プログラム作成等の 技術的支援を行う。 |
企業内授産、企業内分場 | 企業内授産・分場の促進 | ・企業の協力を得て、企業内の施設を利用した 授産活動を促進する。 ・企業内分場については企業内授産等の 状況を見ながら実施。 |
福祉工場 | 福祉工場の整備 | ・30人分(H7)→70人分(H9以降) ※精神障害者分を含む |
地域の障害者に対する就労支援 | 支援体制の整備 | ・障害者支援センターや精神保健福祉センターを 中心とした関係機関とのネットワークの整備を 推進す る。 |
○ 卒業後等の地域での活動の場
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
---|---|---|
(仮称)地域活動センター | (仮称)地域活動センターの整備 | ・概ね、各区に1箇所整備。 平成11年度以降順次開設予定。 ・デイサービス施設を併設。 ・市内通所授産366人分(H7)→ 846人分(H17)※精神障害者分を含む |
小規模作業所 | 小規模作業所設置の促進 | ・26箇所(H7)→45箇所(H17) ※精神障害者分含む ・初度設備に対する助成制度の創設。 (H8) ・障害者支援センターや 精神保健福祉センターとの連携による 支援システムの検討。 |
社会就労の振興 | 自主製品の開発・販売促進 | ・授産施設や小規模作業所の 自主製品カタログの作成、 配布により販売促進を図る。(H8) ・共同販売店の設置。(H13以降) |
○ リハビリテーション・医療
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
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移転後の障害福祉センター | 保健福祉センターへのOT、PTの派遣 | ・(仮称)総合保健リハビリテーションセンターの 開設時。 平成11年度には全区に派遣。 |
障害者の権利擁護 | ・(仮称)総合保健リハビリテーションセンターの 開設時(H11) |
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テクノエイドセンター | テクノエイドセンターの設置 | ・(仮称)総合保健リハビリテーションセンターの 開設時(H11) |
○ 在宅介護サービス
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
---|---|---|
ホームヘルプサービス | ホームヘルパーの 増員派遣要件の拡大 |
・障害者の状況に応じた派遣体制の 整備や派遣時間等の改善を進める。 こうした改正を踏まえ、必要数の 検討を行う。 ・精神障害者や難病等を含めた、 障害者に関しての研修の実施。 |
ガイドヘルパー派遣 | 派遣要件の拡大 | ・派遣要件の見直しの検討。 (2~3年以内) |
介護人派遣 | 派遣要件の拡大 | ・派遣要件の見直しの検討。 (2~3年以内) |
ショートステイ | 専用床の整備 | ・専用床12人分(現行)→54人分 (H17) ・利用証方式、定期的利用の検討 (2~3年以内) |
デイサービス | デイサービス施設の 整備 |
・0箇所→9箇所 (仮称)地域活動センター併設分を含む) |
○ 精神障害者の地域生活の支援
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
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身体障害者・知的障害者と 共通する相談・支援の体制 |
施策の共通化 | ・(仮称)年長・障害者相談コーナーの 設置(再掲) ・障害者支援センターの設置(再掲) ・(仮称)地域活動センターの整備 (再掲) ・精神保健福祉センターによる、 (仮称)年長・障害者相談コーナーや 障害者支援センター等、関係機関への 技術的・専門的支援の実施。 |
精神保健福祉センター | 精神保健福祉センターの 設置 |
・デイケアセンターを 精神保健福祉センターへ改組。(H9) ・平成11年度に 総合保健リハビリテーションセンターへ 移転。 |
福祉サービスの提供 | 地域生活支援施策の充実 | ・ホームヘルパーの派遣(2~3年以内) ・グループホーム、小規模作業所の 促進(再掲) ・社会復帰訓練施設の整備(再掲) (生活訓練施設、福祉ホーム、 通所授産施設、福祉工場) |
市立施設の利用料等 | 市立施設の利用料の減免 | ・精神障害者保健福祉手帳の導入に 伴い、市立施設の使用料、入園料等を 減免。(H8、一部はH9以降検討) |
精神障害者を支援する 関係者のネットワーク |
関係者のネットワーク作り | ・精神保健福祉センターを中心として、 関係団体、関係機関、行政との 連携システム作りを推進。 |
救急システムの整備 | 救急システムの整備 | ・夜間の救急患者の受け入れ体制の 整備(H9) |
○ 入所施設
項目 | 実施内容 | 実施目標 |
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新たに整備する 入所施設の機能等 |
施設の整備 | ・知的障害者、重症心身障害者、 重度肢体不自由者について、 需要の範囲内での新たな 施設整備を行う。 ・ショートステイ専用床の整備。 (再掲) |
III (仮称)地域活動センターの設置が進むまでの当面の対策
1.趣旨
IIの各論に掲げるとおり(仮称)地域活動センターの整備を順次進めるが、整備が進み、地域での活動の場が確保できるようになるまでには数年程度の期間を要する。
しかし、この間にも毎年、養護学校から、約80~100名の障害のある生徒が卒業する(現状では就職できるのは1割程度)など、地域生活希望者が着実に増加し、通所サービスが間に合わない状況が生じる。
このため、(仮称)地域活動センターが整備されるまでの間、当面の対策として、市の所有する未利用施設等を活用し、既存通所施設の「分場」の設置を行う。
※「分場」は、本体施設と一体的に運営が行われることを条件に、定員5人~19人の範囲内で法律上の施設として認められる(国の制度)。
2.進め方
1. 市の所有する未利用施設等で分場として適切なものを探す。
2.分場設置について、本体となる施設や地元、関係者との調整を行う。
3.必要に応じ、設備整備や修繕を行う。
4.通所希望者を決定する。
3.整備目標
平成9年度の早い時期に数箇所程度の設置を目指し、以後、通所ニーズの状況や本体施設の対応能力等を踏まえつつ、必要があれば、平成10年度に追加を検討する。
4.終期
(仮称)地域活動センターが順次整備されるのに伴い、徐々に分場を廃止する。
IV数値目標
IIの各論の数値目標を再掲して整理すると次のとおり。
項目 | 現行 (平成7年度末) |
目標 (平成17年度末) |
備考 |
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グループホーム、福祉ホーム等 | 70人分 | 350人分 | 精神障害分を含む |
通所授産施設、福祉工場 (仮称)地域活動センターを含む) |
396人分 | 916人分 | 精神障害分を含む |
小規模作業所 | 26箇所 | 45箇所 | 精神障害分を含む |
ホームヘルプサービス | 1,719人 (高齢者分を含む) |
障害者の状況に応じた派遣体制の整備や 派遣時間数等の改善を進める。 こうした改正を踏まえヘルパー数の検討を行う。 |
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ショートステイ | 12人分 | 54人分 | 専用床の整備 |
デイサービス | 0箇所 | 9箇所 | - |
入所施設 (知的障害者、重症心身障害者、 重度肢体不自由者施設) |
554人分 | 需要の範囲内での 新たな施設整備を行う。 |
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主題:
「北九州市障害者施策推進基本計画」
実施計画
発行者:
北九州市保健福祉局障害福祉課
発行年月:
1996年11月
文献に関する問い合わせ先:
北九州市保健福祉局障害福祉課
北九州市小倉北区城内1番1号
TEL 582-2424
FAX 582-2425
NO. 9610107A