障がい者制度改革推進会議差別禁止部会の開催について
平成22年11月1日
障がい者制度改革推進会議決定
1 障がい者制度改革推進会議の開催について(平成21年12月15日障がい者制度改革推進本部長決定)第5項に基づき、障害を理由とする差別の禁止に関する法制の制定に向けた検討を効果的に行うため、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会(以下「差別禁止部会」という。)を開催する。
2 部会長は、構成員の互選により決定する。
3 差別禁止部会の議事手続及び公開については、障がい者制度改革推進会議の例による。
4 差別禁止部会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、差別禁止部会の運営に関する事項その他必要な事項は、部会長が定める。