差別禁止部会の設置について
(平成24年7月23日 障害者政策委員会決定)
1 障害者に対する差別の禁止の在り方については、新たな障害者基本計画の策定に当たり重要な課題であることに鑑み、障害を理由とする差別の禁止に関する法制の制定について調査検討するため、障害者政策委員会運営規則第五条に基づき、差別禁止部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に部会長を置き、部会の事務を掌理させる。
3 部会は、平成24年9月を目途に調査検討を終えるものとする。部会長は、その結果を障害者政策委員会に報告するものとする。
4 上記に掲げるほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。