総合福祉部会 第11 回
H23.1.25 資料5 - 2
「障害」の範囲チーム 作業チーム報告 要旨
1 法の対象規定について
ア 論点
「社会モデル」の視点をふまえた、制度の谷間を生まない障害者の定義 は?
イ 結論
「障害者とは、身体的または精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障 害を含む)を有する者と、これらの者に対する環境に起因する障壁との間 の相互作用により、日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。」
ウ 説明
- 「身体的または精神的な機能障害」
- 「慢性疾患に伴う機能障害を含む」
- 「これらの者に対する環境に起因する障壁との間の相互作用により」
- 「日常生活または社会生活に制限」
エ 要検討事項
例示列挙の要請について(法律では包括的規定とし、申請用紙に障害名 を列挙して理解促進を図るなど)
- 「長期的な・・機能障害」とすべきかについて
- 「環境」、「障壁」、「相互作用」の内容について
- 「継続的に・・制限」、「相当な制限」とすることについて
2 手続き規定について
ア 論点
障害手帳を持たない障害者を排除しない手続き規定は?
イ 結論
支援を必要とする者が(支援の必要性)、その必要に応じた相当な支援 (支援の相当性)を受けられるような制度が求められる
A 支援の必要性をしめす指標
- A1 「機能障害」を示す客観的指標(支援の必要性を示す客観的側面。
障害者手帳、医師の診断書・意見書、その他の専門職の意見など)
- A2 本人の支援申請行為(支援の必要性を示す主観的側面)
- A3 環境による障壁との相互作用により、日常生活または社会生活に 制限を受けている事実の認定
B 支援の相当性の確保
支援の必要性に応じた相当な支援計画の策定のための方法