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総合福祉部会 第11 回
H 2 3 . 1 . 2 5 資料6 - 1

相談支援・支給決定作業チーム報告

Ⅰ . はじめに
作業チーム検討範囲

 当作業チームでは、第一期の検討範囲として、自己決定支 援・相談支援( 論点C - 1 ) について、現状の問題点や課題 を明らかにし、新法においてのあるべき姿について検討を行 った。現在の障害者の相談支援事業については、おもな問題 点としては、

  • ① 地域支援事業に位置付けられていること等により、市 町村による格差が大きいこと【市町村格差】
  • ② 相談支援事業についての十分な理解が定着していない ために、問い合わせや情報提供といった「一般相談」 をイメージした体制整備にとどまり、具体的な生活を 支援するための踏み込んだ訪問相談や同行支援、継続 的な支援を行うのが難しい状況にあること【相談支援体制の不備】
  • ③ 各相談事業の守備範囲により、対象や制度に合わせて 対応せざるをえず、限定的な支援となってしまうか、 または他の相談機関に「たらいまわし」になりがちで あること【限定的な支援】
  • ④ 手帳を所持していない谷間の障害に十分に対応できて いないこと【谷間の障害への未対応】
  • ⑤ 横断的な課題をもった複雑なニーズをもつ人の相談支 援に十分にこたえきれないこと【横断的な対応の不備】
  • ⑥ 難病( 難治性慢性疾患)、高次脳障害、発達障害など、 障害特性に応じた専門的な相談支援が必要な場合に、身近な地域での相談支援が整備されていないこと 【障害特性に応じた専門相談体制の不備】
  • ⑦ 前記④ ~ ⑥ を支えるための他職種・機関の連携・調整 の制度的な保障がないこと【他職種・機関との連携調整体制の不備】
  • ⑧ これらの相談支援体制にかかわる専門職を含めた人材 が大幅に不足していること【人材の不足】

などがあげられた。
また現在の支給決定と相談支援の関係においては、

  • ① 本人の希望やニーズを聴ききとり、必要な支援につ いての計画を立案する以前に支給決定がおこなわれ ているため、ほとんど計画策定のための相談支援に至らない。
  • ② 障害程度区分により国庫負担基準が定められている ため、市町村によっては、これが上限設定となって しまい、ニーズがあっても支給に反映されない場合 がある。

 などがあげられた。
今回の報告では、これらの現状の課題をふまえて、地域で 暮らすために、障害のある本人のセルフマネジメント、また 支援付き自己決定を支える相談支援の在り方について、その 役割と機能、および相談支援体制について示した。
さらに、「協議・調整による選択と決定のプロセス」( C - 3 - 1 ) についても、合わせて検討した。なお、第一期の検 討にあたっては、以下の点に留意した。
① 目的の順守 本人の思いに添う支援体制づくり
② 目標 目的に添って機能しやすい支援体制づくり
当事者参画によるシンプルでわかりやすい仕組み

Ⅱ . 結論

新たな相談支援の在り方について
相談支援のあり方の抜本的な見直し( 質と量)、エンワパワメ ント支援、ピアカウンセリング、ピアサポートの充実につい ての検討結果は以下のとおり。
論点表( C - 1 - 1 )、C - 1 -2) C - 1 -3)、C - 1 -4)

1 「自己決定支援」及び「相談支援」の目的と内容

○ 障害の特性や状態によって、コミュニケーションや自己表 現の在り方は異なることはいうまでもないが、相談支援は、 「障害のある人が地域で暮らし、社会参加していくための自 己決定や選択を、その人の立場にたって支援する」ことが目 的である。
○ さらに、障害のある当事者、家族自身が支援を通じてエン パワメントされていくことも、相談支援の重要な目的として 位置づける。
○ 相談支援の対象は、福祉制度を利用する際の相談のみでな く、障害、疾病などの理由があって生活のしづらさ、困難を 抱えている人びとに、福祉・医療サービス利用の如何に関わ らず幅広く対応する。
○ 当事者の抱える問題全体に対応する包括的支援の継続的な コーディネートを行う。
○ 障害のある人のニーズを明確にするとともに、その個別の ニーズから、新たな地域での支援体制を築くための地域への 働きかけも同時に行う。⇒ 障害のある個人に対する働きかけ と、地域への働きかけを行う。( 自立支援協議会との連携の在 り方を明確にする。)

2 . 相談支援の機能と体制について( 図1 参照)

( 1 ) 多層的相談支援体制の整備充実と各相談機関の役割と 機能
○ 地域相談支援センター、総合相談支援センター、広域専門 相談支援センターの配置を基本とし、多層的な相談支援体 制を整備する。
○ 地域相談支援センター、総合相談支援センター( 総称して、 以下相談支援事業所とする) は、障害当事者の側に立って 支援することから、給付の決定を行う市町村行政やサービ ス提供を行う事業所からの独立性が担保される必要がある。 そのため、都道府県・政令市が指定することを基本とし、 地域の実情に合わせて障害保健福祉圏域単位や市町村域の 単位で障害当事者や障害福祉関係者、行政関係者が参画す る運営委員会の設置などを通じて、必ず運営のチェックが 実施されることを担保する。財源は出来高払いではなく、 人件費相当の義務的経費による。( 相談支援の事務所等の確 保・整備にかかる費用も含む)
○ 相談支援事業所は、市町村ないしは広域連合、及び都道府 県・政令市の自立支援協議会の運営( 事務局) の任を行政 とともに担い、相談支援から見えてきた新たなニーズに対 応する地域資源開発を行う。( これについては、地域資源整 備チームにおける検討内容との調整が必要)
○ 相談支援事業所間の連携を目的とした、対応困難事例を含 めた情報交換や相談が可能となる仕組みを構築する。

( 2 ) 地域相談支援センターの規模と役割
○ 地域相談支援センターは、もっとも住民の生活に身近な圏 域( 人口3 ~ 5 万人に1 ヶ所を基準とする) を単位に、都 道府県が市町村と協議して一定の条件を満たした事業者に 事業を委託して設置する。( 都道府県指定、国庫補助事業と することについては、第二期で継続検討とする)
○ 本人に寄り添った相談支援( アウトリーチを含む)、継続的 な相談支援を行う。具体的には、下記のような人への対応 を想定する。

  • ① 支援を受ければ、ある程度希望の実現やニーズの解決が 想定できる人
  • ② 生活の質の維持や社会参加に継続してサービスを利用す る必要があり、また希望の表明や制度手続き、サービス調 整などに一貫した支援を希望する人
  • ③ 社会資源の活用をしておらず、生活が困難な状態にあり 社会参加が果たせていない人( 手帳をもたない人も含む)
  • ④ 部分的にサービス等を利用しているものの、生活の立て 直しを必要としている人
  • ⑤ 既存のサービス等では解決困難な生活課題を抱えている 人
  • ⑥ 家族等の身近な関係のなかで問題を主体的に相談できる 人がおらず、踏み込んだ支援を必要としている人( 虐待を含む)
  • ⑦ その他、相談支援を希望する人

○ 地域相談支援センターのみの支援では困難な場合は、総合 相談センターおよび広域専門相談機関に協力や助言、直接 の対応を要請する。具体的には上記のうち、③ ④ ⑤ ⑥ を想 定する。
○ 一定の研修を受講した相談支援専門員( 仮称) 3 名以上を 配置する。( 相談支援専門員の条件、研修等の在り方につい ては第二期で検討する)
○ 所属する相談支援専門員は、希望する人を対象に本人中心 支援計画・サービス利用計画を策定できる。

( 3 ) 総合相談支援センターの規模と役割
○ 総合相談支援センターは、15 万~ 30 万人の圏域を単位に、 都道府県が市町村と協議して一定の条件を満たした事業者 に事業を委託して設置する。( 都道府県指定、国庫補助事業 とすることについては第二期で継続検討とする)
○ 一般相談のなかで、特に複雑な相談事例について対応する。 具体的には地域相談支援センターからの要請に応じて③ ④ ⑤ ⑥ の対応にあたる他、長期に入院・入所をしている人の 地域生活への移行の相談、刑務所等から出所してくる人の 相談等に対応する。
○ 地域相談支援センターへの巡回を含めた相談支援専門員の スーパービジョン、および人材育成( 研修) を行う。
○ 一定の研修を受講した相談支援専門員5 名以上を配置する。
○ 所属する相談支援専門員は、希望する人を対象に本人中心 支援計画・サービス利用計画を策定できる。

( 4 ) 広域専門相談支援センターの規模と役割
○ 広域専門相談支援センターは、都道府県を単位として設置 された、障害特性に応じた専門相談を担う。具体的には、 身体・知的障害者総合相談センター、精神保健福祉センタ ー、発達障害者支援センター、視覚障害者支援センター、 聴覚障害者支援センター、難病相談支援センター、地域定 着支援センターなどを含む。
○ 障害種別、特性に応じた専門的な総合相談を実施する。
○ 地域相談支援センター及び総合相談支援センター等への専 門的助言や専門的人材の養成支援を行う。
○ 本人中心支援計画・サービス利用計画策定にあたっての助 言を行う。

( 5 ) 地域におけるエンパワメント支援( C - 1 - 2 ) について
○ 身近な地域での相談支援体制( 市町村、広域圏、人口5 万 ~ 3 0 万人) に最低1 ケ所以上、障害のある当事者等によ るピアサポート体制( エンパワメント支援事業) を位置づ ける。
○ エンパワメント支援事業は、障害のある人たちのグループ 活動、交流の場の提供( たまり場機能)、障害当事者による 自立生活プログラム( I L P )、自立生活体験室、ピアカウ ンセリングなどを提供することで、地域の障害者のエンパ ワメントを促進することを目的とする。
○ エンパワメント支援事業を実施できるのは、当事者やその 家族が過半数を占める協議体によって運営される団体とす る。
○ エンパワメント支援事業は、地域相談支援センターに併設 することができる。

3 . 相談支援に基づく本人中心支援計画、サービス利用計画 の策定について( 図2 参照)
○ 本人中心支援計画( 本人のニーズに基づく総合的な生活プ ラン)、サービス利用計画( 法が求めるサービス利用計画) を定義する。
○ 本人中心支援計画とは、本人の希望に基づいて、相談支援 事業所( 地域相談支援センター、総合相談支援センター) の相談支援専門員が本人とともに立案する生活設計の総合 的なプランとする。本人の希望を聴き取り、その実現にむ けた本人のニーズとその支援のあり方( インフォーマルな 支援も含めたもの) の総合的な計画策定となる。) 本人中心支援計画立案の対象となるのは、セルフマネジメ ントが難しい支援付きの自己決定が必要な人で、相談支援 専門員は本人に寄り添い、本人の思いや希望を明確化して いく。
○ サービス利用計画とは、法律による福祉サービス等を利用 するにあたって、市町村に提出する計画。
本人のニーズに基づいて、福祉サービス等の利用希望を明ら かにする計画となる。
( 本人自身による策定、または相談専門支援事業所が、本人 とともに策定することができる。)
○ サービス利用計画の提出は、法律によるサービスを利用申 請する際に必須とする。

4 . 支給決定の仕組みについて( 図3 参照)
C - 3 - 1 協議・調整による支給決定プロセス 第一期は、その概要について示すこととし、より詳しいシス テム( 特にガイドラインの在り方など) などは、第一期のサ ービス体系の提案などをもとに、第二期でより具体的に検討 をすることとした。
○ 支給決定の仕組みについては以下のとおりとする。
① 支給決定にあたっては、本人( または相談支援機関) と行 政の協議調整を前提とする。実施主体である市町村が支給 決定についての決定権( 責任) をもつ。
② 本人、または本人と相談支援事業所が、本人のニーズをも とに「サービス利用計画」を策定し市町村に申請する。
③ 市町村は、まずガイドラインに基づいてアセスメントを行 う。
④ ガイドラインは、市町村がサービス利用計画の内容に基づ いて支給決定をするためのアセスメントの「水準・モデル」 であって、基準や上限を示すものではない。ガイドライン は、全国レベルの方向性をふまえて、市町村で策定する。 ( ガイドラインの指針などのより詳細な内容等は、第二期 でさらに検討する)
⑤ 個別のニーズに応じて、本人、本人及び相談支援専門員と 市町村間で「協議・調整」を行い、市町村が支給決定をす る。協議調整は、「障害のない人の地域生活の水準」及び、 「支援事例」に基づいて検討する。
⑥ 支給決定内容に関して、ガイドライン及びこれまでの「支 援事例」等では判断 が 困難な事例に関して、市町村は「合 議機関」にその意見を求めることができる。( 合議機関の 詳細については第二期で検討する。)
⑦ 支給決定内容に対して、本人は「市町村ごとに設置された 不服申し立て機関」に申し立てをすることができる。( 不 服申し立て機関の詳細は第二期でさらに検討)
⑧ サービス実施後モニタリングを行い、支援困難事例などに ついて、相談支援専門員は自立支援協議会に報告する。
⑨ 個別のサービス実施状況のモニタリング結果を受けて、自 立支援協議会において、ガイドラインの見直し、社会資源 開発などについて検討する。

Ⅲ . 第二期作業チームでの検討事項

第1 期の相談支援体制を踏まえて、協議調整による支給決定
システムの明確化を行う
○ 論点は
C - 2 - 1 現行の支給決定・障害程度区分の評価
C - 2 - 2 国庫負担基準の評価
C - 3 - 2 支給決定にあたっての必要なツール
C - 3 - 3 自治体担当者のソーシャルワーク機能
C - 3 - 4 不服審査やアドボカシーの仕組み

○ そこで以下の事項について、第二期で検討する。
(1) 現在の障害程度区分や支給決定についての評価と問題点 の検討
(2)支給決定にあたって必要なツール( ガイドライン・支援の 必要度や支給決定のためのアセスメントなど) のあり方と策定の指針について
( 3 ) 支給決定に際しての「合議機関」の設置や役割について の検討
( 4 ) 不服審査やアドボカシーの仕組み
( 5 ) 相談支援専門員( 仮称) の役割や位置づけおよび研修体 制( 当事者相談員も含む) の在り方
( 6 )障害者自立支援法改正法( つなぎ法)」における相談支援 の関する、基幹相談支援センター等の施行規則や運用基準 等が、今後の新法の方向性と矛盾することがないよう、「つ なぎ法」の施行規則や運用基準等を精査するとともに、そ の整合性について検討する。
尚、( 2 )( 3 ) については、委員から、ニーズアセスメント 調査の実施や支給決定モニタリング委員会の設置という具体 的な提案が出ていることから、この提案についても検討をしっかりと行う。

他の作業チームへの申し送り・調整事項

  • ○ 法の範囲にある障害を有するか否かの判断については、 法の範囲チームの「B - 2 手続き規定」の結果による。
  • ○ 相談支援機関から、地域に対する働きかけを担保する仕 組み( 自立支援協議会の役割と相談支援機関との関係性 について) を設定する
  • ○ 児童分野、就労分野の相談支援体制( 現行の就業・生活 支援センター等のあり方の再検討を含む) との関係につ いての調整が必要
  • ○ 長時間介護の財源調達は、地域生活資源整備チームで検 討する( C - 2 - 2 )