総合福祉部会 第11 回
H23.1.25 参考資料1
【地域生活支援事業の見直しと自治体の役割作業チーム11月議事要旨 修正版】
部会作業チーム(地域生活支援事業の見直しと自治体の役割)議事メモ(11月)
1.日時:平成22年11月19日(金)14:00~17:00
2.場所:厚生労働省低層棟2階講堂
3.出席者
森座長、竹端副座長、石橋委員、坂本委員、西滝委員、渡井委員、 荒井委員代理(奈良県障害福祉課長 古市氏)
4.議事要旨
(総合福祉法制定から5年以内を目処に数値目標を定めて自治体レベルで整備すべき「緊急かつ重要な「地域生活の基盤」とは、具体的にどのようなものか?)
<数値目標や計画について>
- 地域移行のため「住まい」の確保が必要。GHの整備や公営住宅の活用など。
- 障害者版のケアマネを創設するなどの相談支援の充実が必要。日中支援も真に必要なものを整備する必要がある。
- 親は可能な限り子どもと地域で暮らしたい。親が気力を維持するためにも短期入所施設が必要。短期入所施設の整備が無理なら、ナイトケアの整備ができないか。
- 数値目標が達成できているかモニタリングできる仕組みが必要。
- どうやって数値化するのかが大事。当事者の意見が反映される必要がある。
- 数値については、第2期のチームで考え、枠組みをこの場で議論する。
- 5年以内に聴覚障害者100人に1人の手話通訳者を市町村に設置すべき。
- 必須事業だが財政的な理由で進んでいない。
<相談支援体制や地域自立支援協議会について>
- 相談支援事業が重要であり、地域自立支援協議会の設置の法的な裏付けが必要。
- 自立支援協議会は、町村単独設置が非効率となる場合があり、広域連携してやっている。
- 高次脳機能障害の相談等専門的なものは県で対応している。
- 盲ろう者は他の障害者に比べても少数であるため、盲ろう者向けの福祉サービスは都道府県レベルで実施してほしい。
- 盲ろうに限らず、人数の少ない障害者については、都道府県レベルで対応すべき。
- 専門的・広域的な対応も都道府県レベルで対応すべき。
(広域的センター等)について都道府県の果たすべき広域的・専門的支援とは何か、も具体的に規定する。
(数値目標を自治体レベルで達成し、合わせてその地域課題についても柔軟に取り組むためには、地域自立支援協議会等にどのような仕掛け作りが必要か?)
(その地域における解決困難な事例が、障害福祉計画などに反映される為には、地域自立支援協議会のあり方はどのようなものであるべきか。)
- 地域自立支援協議会はサービスをコーディネートする機関として役割を明確化する。
- 地域課題に対して意見を提出できる旨、明確な権限を付与すること。
- 地域自立支援協議会の構成者に、社会資源を作るという認識が薄い。意識改革につなげる ために、当事者団体が主体的に地域自立支援協議会の運営に関わる。
- 相談支援についても、当事者が関わっていくのか望ましい。
- よりよい官民連携を図りながら、数値目標を達成することが重要。
- 地域自立支援協議会が障害福祉計画を作るということが必要。
- 地域自立支援協議会は本人の希望を吸い上げ行政への提言を行うような法的な位置づけが 重要。
- 地域自立支援協議会と障害者施策推進協議会との棲み分けが必要。
- 市町村の規模も様々であり、全てに地域自立支援協議会の義務設置は難しい。
- 地域自立支援協議会にこだわらず、DV・子どもなど他分野も合わせて取り組む包括的なシステムにより適切に対応できるようにすればよい。
(中長期的な、障害の理解や普及啓発に関しての自治体の役割とは、具体的にはどのようなも のか?)
- 自治体から一方的に発信するだけでは効果は薄い。地域住民等を巻き込んでいくような形 で交流を進める必要がある。
- 子どもは年月を経過するとともに障害の状態が変わる。繰り返し啓発が必要。
- 中長期的にいえば、自治体レベルだけでなく、地域自立支援協議会その他包括センターの 連携を含めて普及啓発が必要。
- ボランティアの育成も地域生活支援事業の必須事業とすべき。
- 義務教育の中で啓発が必要。
(コミュニケーション支援、および移動支援に関しては、個別給付化した際に、どのような制 度設計であればよいか?その範囲はどうあるべきか?その理由は?)
- コミュニケーション支援は、サービス提供者の供給を増やすこと、報酬の設定について精 査することが必要。移動支援は、教育・雇用など他分野行政と調整し、全国一律の基準を 定めていく必要がある。
- 利用者負担は、他のサービスとの整合性を図って国民の納得する形にする必要がある。
- コミュニケーション支援・移動支援ともに、利用者と支援者との間で契約し、事業所に登 録するかたちが望ましい。
- 公費負担の範囲を限定されるのもやむなし。
- 利用者負担はなしにすべき。「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」については、盲ろう 者一人あたりの年間派遣できる時間数と通訳謝金単価の最低基準を作り、義務づけるべき。
- 障害の有無にかかわらず「話す」ことは当然の権利であるため、コミュニケーション支援 に利用者負担という考えは馴染まない。法的に保障される必要がある。
- コミュニケーション支援事業と同様に人材養成に関する事業も必須事業とすべき。
- 現在は主に「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの枠組みで福祉サービスが決 定されているが、個々のニーズに応じた支援が安心して受けられるシステムが必要である。
- 個別給付にこだわらず、「地域生活支援事業」を組み直して実施できるものもある。
- コミュニケーション支援は人権の問題であり、支援費の時と同様、負担を求めるようなも のではない。
- 支援費時代のサービスのあり方を基に、さらに事業を拡大すべきと整理する。
- 障害程度区分によってサービス量が決められるのはおかしい。ニーズがあればすべてカバ ーすべき。
- 公平性は確保する必要がある。基準は必要。
- 盲ろう者・視覚障害者・聴覚障害者の間でも、利用できる福祉サービスや量等に不公平が 生じている。やはり、ニーズに応じて福祉サービスが受けられるように障害者間の格差を なくしてほしい。また、財源は限られているので、最低基準を設けて義務付けて実施して もらいたい。
- コミュニケーション支援は権利としてとらえるならば、相当の国民的合意が必要。
- 生活におけるコミュニケーション支援全般を法的に位置付け青天井で支援することは困難ではないか。
(「地域生活支援事業の見直しと自治体の役割」に関して、これまでの議論で漏れている重要な課題はあるか?)
- 相談支援の位置付けの明確化、児童・教育・雇用など他分野行政との連携について。
- 成年後見制度について行政のかかわり、地域自立支援協議会の設置の義務化及び障害者施 策推進協議会との関係について。
- 人材養成などの基盤整備、エンパワメント事業の取組み、触法聴覚障害者の支援について。
- 盲ろう者向け通訳・介助員の養成事業も派遣事業とセットで対応し、義務的経費でまかな ってほしい。また、コーディネーターを配置し、人件費や事務経費等も保障してほしい。
- 「社会生活上必要な支援」として移動支援を位置付けたらどうか。
- 活動の範囲は設ける必要がある。障害の有無に関わらず、遠くに移動するには誰でもお金 は必要。ある程度個人負担が増えるのはやむを得ないのではないか。
- 通学の移動支援を認めてほしい。大学構内であれば大学側で対応できるが、大学までの支 援が受けられないのはおかしい。通勤も同様、会社までの移動支援が必要。
- 移動に関する支援である「重度訪問介護」、「行動援護」、「移動支援」を一本化しては どうか。
- 盲ろう者の通訳・介助の場合は、コミュニケーションと移動の支援が同時に必要。移動支 援が一本化されると、通訳・介助の移動支援の部分が除外されてしまうのではないか。盲 ろう者の通訳・介助については、コミュニケーション支援と移動支援を分離しないでほし い。
- 通学は「移動支援+学ぶ」、通勤は「移動支援+働く」、盲ろう者は「移動支援+コミュ ニケーション支援」のように考えれば、移動支援を一本化しても除外されることはない。
- 移動支援とコミュニケーション支援を一緒にするのは難しいのではないか。
- 新法では、視覚障害、聴覚障害のように、盲ろう者も同様に定義など整備すべき。