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総合福祉部会 第11 回
H23.1.25 参考資料4
藤岡委員提出資料

障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案の提言

2010年(平成22年)12月17日
日本弁護士連合会

提言の趣旨

 当連合会は,内閣府障がい者制度改革推進会議で議論されている障がい者基本 法改正案をさらに良いものとするべく,別紙の「障がいのある人の権利と施策に 関する基本法改正要綱案」を提言する。

提言の理由

 2009年9月に民主党政権が発足し,同年12月に内閣府の下,全閣僚で構 成される障がい者制度改革推進本部が設置され,その下に障がい者制度改革推進 会議が設けられた。同会議は,日本が国連の障がいのある人の権利条約を批准す るに当たって国内法整備を進めていくためのエンジンとして位置づけられた。
同会議は,本年に入って以降,議論を重ね,本年6月には第1次意見をとりま とめるに至った。同意見においては,障がい者基本法の抜本改正が掲げられ,2 010年内に取りまとめられる第2次意見を踏まえ,2011年の通常国会へ法 案提出するとのスケジュールが示されている。
今回の障がい者基本法改正は,これまでの改正とは異なり,障がいのある人の 権利条約批准のための国内法整備の第一歩という極めて重要な位置づけであり, ここで十分な内容の改正を実現することで,続く総合福祉法,虐待防止法,差別 禁止法等,重要な個別立法制定へつなげていくべきものである。
改正法においては,まず法律の名称を「障がいのある人の権利及び施策に関す る基本法」と変更するべきである。そして第1次意見で述べられているとおり, 基本法において障がいのある人の人権を規定し,これを確保するための諸施策を 規定する必要がある。また制度の谷間を生まない包括的な障がいの定義,合理的 配慮を提供しないことが差別であることを含む差別の定義,手話その他の非音声 言語が言語であること,障がい故に侵されやすい基本的人権などを総則で確認し, 障がいのある人の権利条約の実施状況の監視機能を担い,関係大臣に対する勧告 権等も有する推進機関の設置を規定しなければならない。ただし,本改正要綱案 で示す推進機関は,障がいのある人の権利条約33条に定められるパリ原則に基 づいて条約上の権利の「促進・保護・監視」の任務を担う組織ではないのであり, これについては今後の立法による設置が望まれるものである。また基本法改正に 引き続いて,他の個別法の改正が期限を定めて速やかに行われるべきことが附則 等により定められることを要請するものである。
このような時期にある今,タイミングを逃さず,推進会議で議論されている改 正案をさらに良いものとするべく,当連合会としての改正要綱案を発表すること とした次第である。

以上


障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案

(前文)
本法は,1970年に心身障害者対策基本法として制定されて以来,6度の改 正を経て,障がいのある人の自立と社会参加の支援のための施策に関し基本的事 項を定めること等によって,障がいのある人の福祉の増進に寄与してきたもので あるが,障がいのある人に対する差別偏見は根深く,自立と社会参加を推進する ことに幾多の困難があり,いまだ完全参加ということに程遠い現状にある。
すべて障がいのある人は権利の主体であり,社会を構成する一員として日本国 憲法及び既存の複数の人権規定から導かれるすべての基本的人権を完全かつ平等 に享有することを確認し,これらの権利は国及び地方公共団体を名宛人とするこ とはもとより,社会を構成する一人ひとりの国民に向けられたものでもある。そ してまた,わが国は未だ経験したことのない高齢化社会を迎え,地域社会で生活 している誰もが障がいを持ちうることを共通の認識としてきている。
このような状況にかんがみ,障がいの有無にかかわらず,地域社会にあってそ れぞれの個性と人格を認めあい,差異と多様性を尊重する差別のない共生社会の 構築が,障がいのある人の自立と社会参加に不可欠なだけではなく,障がいのな い人にとっても重要な課題であることを認識し,ここに,あらためて基本理念を 明らかにしてその方向性を示し,将来に向かって国,地方公共団体及び国民がそ れぞれ共生社会の形成に関する取組みを総合的かつ計画的に推進し,かつその実 施状況の監視をはじめとした権能を担う機関を創設するものとする。

第1章 総則

第1条(目的)
この法律は,障がいのある人が,他の者と等しく,すべての基本的人権の享有 主体であることを確認し,個別の権利内容を確定し,もって,わが国の社会が障 がいの有無にかかわらず,分け隔てなく相互に個性と人格を認め合い,差異と多 様性を尊重する共生社会を構築するための施策を推進することを目的とするもの とすること。

第2条(定義)
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところ によるものとすること。

1 障がい 心身の状態が,疾病,変調,傷害その他の事情に伴い, その時々の社会的環境との関係において,個人が日常生活又は社会生活において制限を受ける状態 (過去にかかる状態にあったこと,及び将来かかる状態になる相当程 度の蓋然性があることも含む。)をいうものとすること。

2 共生社会 すべての障がいのある人がその対等な構成員として位置づけら れ,合理的配慮や必要な支援の充足を通じて,障がいの有無にかかわらず地域 で共に生活することが確保された社会のことをいうものとすること。

3 合理的配慮 障がいのある人が,他の者と平等に基本的人権を享有し又は行 使することを確保するため,障がいのある人の障がいの特性等を考慮した必要 かつ適切な設備,道具,サービス等における合理的な変更又は調整であって, 特定の場合に必要とされるものをいうものとすること。

4 言語 音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうものとすること。

5 意思等伝達手段 音声言語,手話,要約筆記,点字,指文字,触手話,指点字,手書き文字,拡大文字,身振りや物のサイン,音声サービス,文字情報サービス,写真,図画,ひらがな及び平易な表現による表記,理解を容易にする ための支援者の利用,個々に必要とされる意思伝達装置その他の意思又は情報 を伝達する様式,手段又は方法をいうものとすること。

第3条(基本的理念)
1 尊厳の保障等

すべて障がいのある人は,権利の主体として,個人の尊厳が重んじられ,自 己の心身の状態を侵襲されることなくその尊厳にふさわしい生活を保障され るものとすること。

2 法の下の平等等
すべて障がいのある人は,人として法の下に平等であり,障がいを理由に差 別され又はその他の権利利益を侵害されることなく,社会,経済,政治,文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されなければならないもの とすること。

3 地域社会で生活する権利
すべて障がいのある人は,他の者と等しく,必要な支援を受けながら地域社 会で生活する権利を有し,特定の生活様式を強制される等,本人の意思に反し て,社会から分離又は排除されてはならないものとすること。

4 自己決定の権利
すべて障がいのある人は,自己の意思決定における十分な情報提供を含む, 必要な支援を受け,かつ他からの不当な影響を受けることなく,自らに関わ る事柄に関し,自己決定の権利を有するものとすること。

5 意思等伝達手段を用いる権利
すべて障がいのある人は,生活,表現,伝達等あらゆる領域において,自 ら選択する意思等伝達手段を用いる権利を有するものとすること。

6 施設,設備,制度等の利用可能性
障がいのある人が前項までに定める権利を享受するためには,社会のあら ゆる場面における施設,設備,制度,技術,サービス等は,障がいのある人 に利用可能なものとして提供されなければならないものとすること。

第4条(差別の禁止)
差別の類型と各定義
何人も,障がいのある人に対して,次の各号に規定する差別その他の権利利 益を侵害する行為をしてはならないものとすること。
一 直接差別 障がいを理由に制限,排除,分離,又は拒否等により不利益と なる取扱いを行うことをいうものとすること。
二 間接差別 形式的には障がいと関係しない中立的な規定や基準の適用又は 取扱いが障がいのある人に不利な結果を招き,又は結果を招くおそれがある 行為を行うことをいうものとすること。
三 合理的配慮の欠如 合理的配慮を行わないことをいうものとすること。

2 国による差別事例の収集及び公表
国は,国民が障がいを理由とする差別について正しい理解を深められるよう, 障がいを理由とする差別に該当するおそれのある事例を収集し,公表するもの とすること。

第5条 (障がいのある女性)
国及び地方公共団体は,障がいのある女性が複合的な差別を受けていることを 認識し,障がいのある女性がすべての基本的人権を享有するため,障がいのある 女性の地位の向上等の確保に必要な施策を講じなければならないものとすること。

第6条(障がいのある子ども)
1 権利

障がいのある子どもは,他の子どもと等しく家庭及び地域社会の構成員とし て尊重され,生命,生存,成長及び発達が保障され,医療,福祉,教育,遊び 及び余暇等について年令の他の子どもの有しているすべての権利を有するも のとすること。

2 最善の利益
障がいのある子どもに係る判断及び決定に際しては,障がいのある子どもの 有しているすべての基本的人権及びこの法律に定める基本理念にのっとり,子 どもの最善の利益が考慮されなければならないものとすること。

3 意見表明権
国及び地方公共団体は,障がいのある子どもが自由に自己の意見(意思及び 感情を含む。)を表明できるよう,障がい及び年齢に適した支援を行うとともに, 障がいのある子どもの意見が他の子どもと等しく考慮されるために必要な施策 を講じなければならないものとすること。

4 早期支援
国及び地方公共団体は,第 1 項の権利を実現するために,障がいを早期に発 見する等して,障がいのある子ども及びその家族に対し早期からの継続的な支 援を提供することができるよう必要な施策を講じなければならないものとする こと。

第7条(国際協力)
障がいのある人の権利と尊厳の確保及び促進が国際社会における取組みと密接 な関係を有していることにかんがみ,これらに関する施策の実施は,国際協力の 下に行わなければならないものとすること。

第8条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は,障がいのある人の権利を保障し,障がいのある人に対 する差別の防止を図り,障がいのある人に対し合理的配慮を行うこと及び障がい のある人に対し合理的配慮を行うべき者に対し必要な支援を行うこと等により, 障がいのある人の自立と社会参加を支援するとともに,共生社会を構築する責務 を有するものとすること。

第9条(事業者等の責務)
事業者等は,障がいのある人もない人も共に同じ社会の一員として事業活動に 関わっていることを認識し,合理的配慮を行うこと等により障がいのある人の権 利保障及び共生社会の実現に寄与するよう努めなければならないものとするこ と。

第10条(国民の責務)
国民は,障がいの有無にかかわらず,分け隔てられることなく相互に個性と人 格を認め合い,差異と多様性を尊重する共生社会を実現するため,障がいのある 人の人権が尊重され,障がいのある人が,差別されることなく,社会,経済,政 治,文化その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう努めなければな らないものとすること。

第11条(国民の理解)
1 理解を深める施策

国及び地方公共団体は,障がいのある人の置かれた状況に対する国民の意識 を向上させ,障がいのある人の権利及び尊厳に対する尊重を促進し,あらゆる 生活領域における障がいのある人に対する固定観念及び偏見をなくし,かつ, 障がいのある人の能力及び貢献に対する意識を促進し,もって障がいのある人 について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならないものとす ること。

2 施策内容
前項の施策は,次の事項を含むものとすること。
(1)次の目的のために,効果的な啓発活動を行うこと。
① 障がいのある人の権利に対する理解と受容の促進
② 障がいのある人に対する社会的意識の促進
③ 障がいのある人の技能,功績及び能力並びに職場及び労働市場への貢献 に対する認識の促進
(2) すべての段階の教育制度,特に幼年期からの教育制度において,障がいの ある人の権利を尊重する態度を育成すること。
(3) すべてのメディアが,障がいのある人に関わる描写を行うときは,この法律 の目的に合致するように障がいのある人を描写するよう奨励すること。
(4)障がいのある人及びその権利に対する意識を向上させるための計画を促進 すること。

3 障がい者週間
国は以下のとおり障がい者週間を設けるものとすること。
(1)障がい者週間は,国民の間に広く障がいのある人の権利の擁護及び障がいの ある人に対する差別の防止についての関心と理解を深めるとともに,障がい のある人が社会,経済,政治,文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参 加することを促進することを目的とするものとすること。
(2)障がい者週間は,12月3日から12月9日までの1週間とするものとする こと。
(3)国及び地方公共団体は,障がい者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよ う努めなければならないものとすること。

第12条(施策の基本方針)
1 総合的施策

障がいのある人に関する施策は,障がいのある人の性別,年齢,障がいの状 態及び生活の実態に応じて,かつ,有機的連携の下に総合的に,策定され,及 び実施されなければならないものとすること。

2 自立と社会参加
障がいのある人に関する施策は,障がいのある人の社会参加を阻害する障壁 を除去し,障がいのある人の自己決定(支援を受けた自己決定を含む。)を保 障し,かつ,障がいのある人が,地域において自立した日常生活を営み,社会 に参加をする機会が確保及び促進されるよう講じられなければならないものと すること。

3 自己決定支援
国及び地方公共団体は,障がいのある人の自己決定を支援する施策を講じな ければならないものとすること。

4 当事者参画
国及び地方公共団体は,障がいのある人に関する施策の策定,実施において は,障がいのある人又は障がいのある人を代表する団体の参画を保障しなけれ ばならないものとすること。

5 生活実態調査
国及び地方公共団体は,障がいのある人に関する施策の策定及び実施におい ては,障がいのある人の生活実態調査に基づいて行わなければならないものと し,この調査は障がいのない人の生活実態と比較可能な方法により行われるも のとすること。

6 職員研修
この法律において定められる,国及び地方公共団体が行うべき必要な施策に は,教育,医療等,当該分野に携わる教員,医師等の職員に,障がいのある人 の人権,尊厳,及び自立に対する尊重,並びに障がいに対する意識及び理解, コミュニケーション,支援の方法等についての専門的知識及び専門的技術を習 得させるための研修を含むものとし,国及び地方公共団体は,事業者がその被 用者に対し十分な研修を行うのを援助するために必要な施策を講じなければな らないものとすること。

第13条(障がい者基本計画等)
1 障がい者基本計画の策定

政府は,障がいに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障がい のある人のための施策に関する基本的な計画(以下「障がい者基本計画」とい う。)を策定しなければならないものとすること。

2 都道府県障がい者計画の策定
都道府県は,障がい者基本計画を基本とするとともに,当該都道府県におけ る障がいのある人の状況等を踏まえ,当該都道府県における障がいのある人の ための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障がい者計画」という。) を策定しなければならないものとすること。

3 市町村障がい者計画の策定
市町村は,障がい者基本計画及び都道府県障がい者計画を基本とするととも に,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即 し,かつ,当該市町村における障がいのある人の状況等を踏まえ,当該市町村 における障がいのある人のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障 がい者計画」という。)を策定しなければならないものとすること。

4 障がい者政策委員会の意見等
内閣総理大臣は,関係行政機関の長に協議するとともに,障がい者政策委員 会の意見を聴いて,障がい者基本計画の案を作成し,閣議の決定を求めなけれ ばならないものとすること。

5 地方障がい者政策委員会の意見
都道府県又は市町村は,都道府県障がい者計画又は市町村障がい者計画を策 定するに当たっては,地方障がい者政策委員会の意見を聴かなければならない ものとすること。

6 国会への報告及び公表
政府は,障がい者基本計画を策定したときは,これを国会に報告するととも に,その要旨を公表しなければならないものとすること。

7 議会への報告及び公表
第2項又は第3項の規定により都道府県障がい者計画又は市町村障がい者計 画が策定されたときは,都道府県知事又は市町村長は,これを当該都道府県の 議会又は当該市町村の議会に報告するとともに,その要旨を公表しなければな らないものとすること。

8 計画の変更
第4項及び第6項の規定は障がい者基本計画の変更について,第5項及び前 項の規定は都道府県障がい者計画及び市町村障がい者計画の変更について準用 するものとすること。

第14条(年次報告)
政府は,毎年,国会に,障がいのある人のために講じた施策の概況に関する報 告書を提出しなければならないものとすること。

第15条(法制上の措置等)
1 政府は,この法律の目的を達成するため,必要な法制上及び財政上の措置を 講じなければならないものとすること。
2 国及び地方公共団体は,障がいのある人に対する差別を禁止するために,救 済の仕組みを含む法制上の措置を講じなければならないものとすること。

第2章 障がいのある人の権利に関する基本施策

第16条(地域社会における自立生活)
1 権利

障がいのある人は,障がいのない人との間で分離又は差別されず,必要な支 援を受けながら,地域社会において自立した生活を営む権利を有するものとす ること。

2 自立生活支援等
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人の地域 社会における生活を支援し、地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必 要な施策を講じなければならないものとすること。

3 住宅の確保等
国及び地方公共団体は,障がいのある人のための住宅を確保し,及び障がい のある人の日常生活に適するような住宅の整備を促進し,適切な利用ができる よう必要な施策を講じなければならないものとすること。

4 福祉用具等
国及び地方公共団体は,福祉用具及び補助犬の給付又は貸付その他障がいの ある人が日常生活を営むのに必要な施策を講じなければならないものとするこ と。

5 災害時の安全確保
国及び地方公共団体は,災害等の緊急時において,適切な意思等伝達手段を 用いて情報を提供する等、障がいのある人の生命及び身体の安全が十分確保さ れるよう,総合的な施策を講じなければならないものとすること。

第17条(自己決定)
1 権利

障がいのある人は,どこで誰と生活するかを含め,自己に関わるすべてのこ とを自由に決定する権利を有し,生活のあらゆる場面において,その権利能力, 行為能力及び訴訟能力等の法的能力を行使するため,必要かつ適切な支援を受 ける権利を有するものとすること。

2 相談事業等
国及び地方公共団体は,相談事業,自己決定への支援,障がいのある人の権利 利益の保護等のための成年後見制度その他の施策又は制度が,適切に行われ又 は広く利用されるよう必要な施策を講じなければならないものとすること。

3 個人情報の保護等
国及び地方公共団体は,障がいに関する個人情報,健康情報,リハビリテー ションに関する情報の秘匿性が保護されるよう必要な施策を講じなければなら ないものとすること。

4 職員の育成
国及び地方公共団体は,第2項の施策を講ずるために必要な専門的技術職員 その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう必要な施策を講じな ければならないものとすること。

5 濫用防止等
国及び地方公共団体は,第2項の権利利益の保護等のための施策又は制度が 濫用されることを防止し,これらの制度が適切に利用又は運用されるよう必要 な施策を講じなければならないものとすること。

第18条(公共施設等の利用可能性)
1 権利

障がいのある人は,不特定多数の者の利用に供されている建築物,道路,輸送 機関その他の屋内屋外の公共施設を円滑に利用する権利を有するものとするこ と。

2 国等が設置する公共施設
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,自ら設置する官公庁施 設,交通施設その他の公共施設について,構造及び設備の整備等の計画的推進, 介助者,案内者,朗読者及び手話通訳者等による適切な人的支援の提供その他 必要な施策を講じなければならないものとすること。

3 事業者が設置する公共施設
不特定多数の者の利用に供されている公共施設を設置する事業者は,第1項 の権利を実現するため,当該公共施設の構造及び設備の整備等の計画的推進並 びに介助者,案内者,朗読者及び手話通訳者等による適切な人的支援の提供等 に努めなければならないものとすること。

4 施策
国及び地方公共団体は,第1項の権利を実現するため,前項の規定による事 業者の責務を援助し,また,公共施設を利用する障がいのある人が,移動補助 具,補装具,補助器具又は支援機器等を利用し,又は介助者,案内者,朗読者, 手話通訳者等による適切な人的支援の提供を受けることができるようにするた めに必要な施策を講じなければならないものとすること。

5 補助犬
国,地方公共団体及び公共施設を設置する事業者は,自ら設置する公共施設 を利用する障がいのある人の補助を行う補助犬の同伴について,障がいのある 人の利用の便宜を図らなければならないものとすること。

第19条(意思及び情報の受領等)
1 権利

障がいのある人は,自ら選択する意思等伝達手段を用いて意思又は情報を受 領し,またこれを発信,伝達し,通信,放送その他の情報の提供等に係る公共 的なサービスの提供を受ける権利を有するものとすること。

2 情報通信機器等
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人が利用 しやすいコンピューター及びその関連装置その他情報通信機器の普及,電気通 信及び放送のサービスの利用に関する障がいのある人の利便の増進,障がいの ある人に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じ なければならないものとすること。

3 情報通信技術等
国及び地方公共団体は,公共分野における情報通信技術の活用の推進に当た っては,それらを障がいのある人にも利用可能なものとしなければならないも のとすること。

4 情報通信機器製造等
電気通信及び放送その他の情報の提供に係るサービスの提供並びにコンピュ ーター及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は,当該サ ービスの提供又は当該機器の製造等に当たり,それらを障がいのある人にも利 用可能なものとするよう努めなければならないものとすること。

第20条(家庭及び家族の尊重)
1 権利

障がいのある人は,両当事者の合意のみに基づいて婚姻をする権利,生殖能 力を保持する権利,家族を形成し,子どもを養育する権利,子どもの数及び出 産間隔を決定する権利,並びに生殖,出産及び家族計画に関する情報及び教育 をその年齢に適した方法で受ける権利を有するものとすること。

2 適切な支援
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人が,性 を否定されることなく個人として尊重され,性,生殖,婚姻,家族,親子関係, 親族関係及び子どもの養育に関して,並びにこれらに関する教育,情報提供, 保健サービスに関して,適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなけれ ばならないものとすること。

第21条(教育)
1 権利

障がいのある人は,あらゆる年齢段階において,自己の尊厳及び価値に対す る意識を十分に育成し,人権及び人間の多様性を尊重し,その能力を可能な限 り発達させ,社会に参加することを目的とする共生教育を受ける権利を有する ものとすること。

2 制度の構築
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人がその 生活する地域社会において,必要な支援を受けながら,障がいのない人と共に 学ぶ教育制度を構築し,生涯学習の機会を確保するために必要な施策を講じな ければならないものとすること。

3 必要な支援及び整備
国及び地方公共団体は,障がいのある人が十分な教育を受けられるよう,学 級人数を調整し,教職員及び支援員を配置し,学校施設の整備を促進する等教 育上必要な支援及び整備を確保するために必要な施策を講じなければならない ものとすること。

4 手話等の保障
国及び地方公共団体は,盲ろう者及びろう者が十分な教育を受けられるよう, 手話等当該盲ろう者及びろう者にとって最も適切な言語並びにコミュニケーシ ョンの形態及び手段を確保するために必要な施策を講じなければならないもの とすること。

5 特別支援学校における教育
国及び地方公共団体は,障がいのある人又はその保護者が特別支援学校にお ける教育を選択した場合,第1項の権利を実現するために,障がいのある児童 及び生徒と障がいのない児童及び生徒との交流を積極的に進めることによって, その相互理解を促進しなければならないものとすること。

6 教員の研修等
国及び地方公共団体は,すべての教育段階における教員の養成課程で,障が いに対する意識,コミュニケーション,支援の方法及び授業方法等について研 修を行う等,教員の資質を向上させるために必要な施策を講じなければならな いものとすること。

第22条(労働及び雇用)
1 権利

障がいのある人は,他の者と等しく,労働についての権利を有し,障がいの ある人が分け隔てられることなく利用できる労働市場及び労働環境において, 必要な支援を受けながら、自ら選択した労働を通じて生計を立てる機会を保障 されるものとすること。

2 労働条件等
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,公正かつ良好な労働条 件及び安全かつ健康的な労働環境を確保するよう必要な施策を講じなければな らないものとすること。

3 雇用の促進等
国及び地方公共団体は,障がいのある人の雇用を促進し,障がいのある人が その意欲と適性に応じた適切な職業に従事することができるようにするため, 障がいのある人に対して,職業相談,職業指導,職業訓練及び職業紹介その他 必要な就労支援施策を講じ,かつ優先雇用,障がい者雇用率制度その他必要な 施策を講じなければならないものとすること。

4 事業主への助成等
国及び地方公共団体は,障がいのある人を採用しようとする事業主及び障が いのある人を雇用する事業主に対し,障がいのある人が雇用され,継続して働 くことができるよう,障がいのある人の雇用に伴い必要となる施設又は環境等 に要する費用の助成その他必要な支援をするために,必要な施策を講じなけれ ばならないものとすること。

第23条(医療,健康等)
1 権利

障がいのある人は,十分な説明に基づいた自らの選択(支援を受けた選択を 含む。)にしたがい,障がいのない人に提供される医療と同一の質の医療,保 健,リハビリテーション等(以下「医療等」という。)を受ける権利を有し, 本人の意思に反して医療等を強制されないものとすること。

2 地域医療
国及び地方公共団体は,前項の医療等を当該障がいのある人が生活する地域 社会又はこれに可能な限り近い地域で提供するために必要な施策を講じなけれ ばならないものとすること。

3 医師等の育成
国及び地方公共団体は,医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療従事 者が,障がいのある人の人権,尊厳及び自立を尊重し,障がいに対する理解を 深めるようにこれらの者を育成するために必要な施策を講じなければならない ものとすること。

4 医師等の研修
国及び地方公共団体は、前項の趣旨にのっとり、病院、診療所、助産所その 他の医療機関に対し、医療従事者に必要な研修を行うよう指導助言し,かつ倫 理規則を普及させるよう必要な施策を講じなければならないものとすること。

5 研究,開発及び普及等
国及び地方公共団体は,医療等の研究,開発及び普及を促進し,難病等の調 査及び研究を推進するよう努めなければならないものとすること。

第24条(所得保障)
1 権利

障がいのある人は,他の者と同等の生活をすることができるように,所得を 保障される権利を有するものとすること。

2 年金等
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,年金,手当等の制度に 関し必要な施策を講じなければならないものとすること。

3 税制上の措置等
国及び地方公共団体は,障がいのある人の尊厳ある生活が実現され,障がい のある人及びその家族に障がいに起因する経済的負担が生じることのないよう, 税制上の措置,公共施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければな らないものとすること。

第25条(司法の利用等)
1 権利

障がいのある人は,すべての法的手続(裁判外紛争解決機関における手続及 び捜査段階の手続を含む。)において,他の者と等しく,適正な手続を保障され, 手続の直接及び間接(裁判傍聴を含む。)の利用が可能となるよう,必要な支援 を受ける権利を有するものとすること。

2 裁判所等
国及び地方公共団体は,裁判所、検察庁、警察署等が,当該法的手続に関与 している障がいのある人の障がいに応じ,その者が十分に理解可能な意思等伝 達手段(適切な補助者の立会い等も含む。)を用いてすべての手続を行うことが できるようにするために必要な施策を講じなければならないものとする。

3 事業者
弁護士等司法にかかわる事業者は、法的手続の当事者である障がいのある人 の障がいに応じ、その者が十分に理解可能な意思等伝達手段を用いてコミュニ ケーションをはかる等、必要な支援を行うよう努めなければならないものとす ること。

4 刑事施設等
国及び地方公共団体は,刑事施設、留置施設、少年院、鑑別所等が,対象と なっている障がいのある人の障がいに応じ,その者が十分に理解可能な意思等 伝達手段を用いて,適切な処遇を行うことができるよう必要な施策を講じなけ ればならないものとすること。

5 職員の研修及び訓練
国及び地方公共団体は,すべての法的手続に関わる職員が障がいのある人に 対し必要な支援を行うことができるように,訓練及び研修を行うための必要な 施策を講じなければならないものとすること。

第26条(政治参加)
1 権利

障がいのある人は,自らの政治的権利を行使する機会を確保するために,立 候補,投票又は国民審査の手続,設備及び資料等に係る配慮並びに選挙活動及 び投票又は国民審査の際の援助その他必要な支援を受ける権利を有するものと すること。

2 条件整備等
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,選挙活動における支援、 投票又は国民審査を行う場所の設置運営,人員配置等の条件整備を行う等必要 な施策を講じなければならないものとすること。

第27条(文化活動等への参加)
1 権利

障がいのある人は,自らの意思に基づき,文化芸術活動,レクリエーション 活動,もしくはスポーツに参加する機会を確保するために必要な支援を受ける 権利を有するものとすること。

2 条件整備等
国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,利用しやすい設備,用 具その他の諸条件の整備,文化,スポーツ等に参加する機会及び必要な支援の 提供等必要な施策を講じなければならないものとすること。

第28条(国際協力のための施策)
国は,この法律の目的及び趣旨を実現するために国際協力を促進するものとし, 障がいのある人の参加を保障した上で,外国政府,国際機関及び障がい者組織を 含む市民団体と協力及び連携するために必要な施策を講じなければならないもの とすること。

第3章 施策及び基本計画の推進及び監視等

第29条(障がい者政策委員会の設置)
1 障がい者政策委員会の設置

内閣府に,障がいのある人に関する施策を推進し,監視する機関として,障 がい者政策委員会(以下,「委員会」という。)を設置するものとすること。

2 省庁間調整
委員会は,政府内の省庁間における障がいのある人に関する施策の実施に関 連する活動を容易にするための調整を行うものとすること。

3 当事者参画
障がいのある人及び障がいのある人を代表する団体は,委員会による推進及 び監視の過程に参加するものとすること。

第30条(所掌事務)
1 所掌事務

委員会は,次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
① 障がい者基本計画案の作成に関し,調査審議し,必要があると認めるとき は,内閣総理大臣に対し意見を述べること。
② 障がいのある人に関する施策に関する重要事項を調査審議し,必要がある と認めるときは,関係行政機関の長に意見を述べること。
③ 障がいのある人に関する施策の実施状況を監視し,必要があると認めると きは,内閣総理大臣又は関係各大臣に勧告すること
④ 第1号から前号までに掲げる事務を行うために必要な実態調査及び研究を 行うこと。
⑤ 第12条に基づき,国民に対し広報及び啓発活動を行うこと。

2 報告
内閣総理大臣又は関係各大臣は,前項第3号の規定による勧告に基づき講じ た施策について,委員会に報告しなければならないものとすること。

第31条(職権の行使)
委員会の委員は,独立してその職権を行うものとすること。

第32条(資料の提出等の要求)
委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認める時は,関係行政機 関の長に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることが できるものとすること。

第33条(組織)
委員会は,委員30人以内で組織するものとすること。

第34条(委員の任命)
委員会の委員は,障がいのある人,障がいのある人の権利及び福祉に関する事 業に従事する者並びに学識経験者の中から,内閣総理大臣が任命するものとし, 過半数を障がいのある人によって構成するものとすること。

第35条(委員の任期)
委員の任期は,3年とするものとすること。

第36条(地方障がい者政策委員会)
1 都道府県障がい者政策委員会

都道府県に,地方障がい者政策委員会を置くものとすること。

2 所掌事務
都道府県に置かれる地方障がい者政策委員会は,次に掲げる事務をつかさど るものとすること。
① 都道府県障がい者計画に関し,意見を述べること。
② 当該都道府県における障がいのある人に関する施策の総合的かつ計画的な 推進について必要な事項を調査審議すること。
③ 当該都道府県における障がいのある人に関する施策の推進について必要な 関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
④ 都道府県の障がいのある人に関する施策の実施状況を監視し,必要がある と認めるときは,都道府県知事に対し勧告すること。

3 組織及び運営
都道府県に置かれる地方障がい者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事 項は,条例で定めるものとすること。

4 市町村障がい者政策委員会
市町村に,地方障がい者政策委員会を置くものとすること。

5 準用
第2項及び第3項の規定は,市町村に置かれる地方障がい者政策委員会に準 用するものとすること。

6 構成
地方障がい者政策委員会の委員は,障がいのある人,障がいのある人の権利 及び福祉に関する事業に従事する者並びに学識経験者の中から,都道府県にお いては都道府県知事が,市町村においては市町村長が任命するものとし,過半 数を障がいのある人によって構成するものとするものとすること。

以 上


受刑者の福祉支援について

2010年1月17日
提出者(監修) 総合福祉部会 構成員 弁護士 藤岡 毅
作成者 弁護士 芦 田 如 子(大阪弁護士会)

第1 一般刑務所出所後の手帳取得率の実態

 厚生労働科学研究障害保険福祉総合研究事業(主任研究者・田島良昭氏)の「虞犯・触法等の 障害者の地域生活支援に関する研究」(平成18年度総括・分担研究報告書)のうち、「わが国の 矯正施設における知的障害者の実態調査」(分担研究者藤本哲也氏)によると、一般的刑務所1 5カ所での聴き取りの結果、回答のあった27024名中、知的障害またはその疑いがある者は 410名であり、出所後すぐに福祉的支援を必要とする人が多数いるにも関わらず、知的障害者 として障害認定を受けて手帳を取得した人は410名中26名(約6%)とのことである。

第2 「療育手帳を失効させていた知的障害者の支援のケース」が示す課題

1 事案

 36歳男性・窃盗(飲食店のレジから現金を窃取)・累犯前科有・知的障害・てんかん・療育 手帳期限切れでまったく保護を受けられず福祉につなげられなかったケースである。母親兄妹 は被告人との連絡を拒絶しており、身寄りがない状態で、10件以上の窃盗の同種前科あり、 20代後半から刑務所に出たり入ったりの生活だった。弁護人が受任後、情状弁護のため、母 親や入所していた施設へ連絡をとって、知的障害があることが判明した。療育手帳をもってい なかったのは、施設を出てから更新手続きを怠って失効してしまったためである。療育手帳の 再発行の手続きのため、更生相談所へ相談したが、「拘置所へ出張して検査・面談ができない から発行できない」といわれ、手続きが中断したまま、判決が出て、再び服役するに至った。
療育手帳の再発行申請には18歳までに知的障がいがあったと推認される資料が必要とのこ とで、保護観察所、地元の生活支援センター等に協力依頼したが、有力な情報を得られず、申 請は困難であった。仮に刑務所内で実際に福祉支援が受けられなくとも、刑務所内での処遇に 際して手帳をもっているかどうかで、障害の有無や程度に配慮してもらえる可能性があるし、 出所後速やかに福祉的支援につなげるために必要がある。この被告人については、出所前に刑 務所で「更生緊急保護」の制度を使って受け入れ先を見つけることを提案した。また、精神障 害者保健福祉手帳の申請を目指し、刑務所指定医に診断書を作成してもらうという方法もある ことが後に判明した。窃盗の原因は、知的障害による盗癖があり、前刑の出所当日、帰住先も ない状態で、出来心で窃盗を犯したとのことである。

2 事案の評価

 現行制度を仮に前提としても、療育手帳を取得し、福祉的支援につなげ、受け入れ先を確保 すれば再犯は防げると思われる。
既に述べたとおり、罪を犯した障害者の療育手帳所持率は低く、出所直後に福祉の支えを得 られない事が累犯の原因となっている。療育手帳の申請には18歳までに知的障がいがあった と推認される資料が必要であるが、福祉から排除されてきた多くの受刑障害者にとって、取得 は困難である。また地域によって交付基準が異なるため、再発行の際に他の地域で手続きを行 う際に最初から手続きを行うことになり煩雑である。現状では、拘置所や刑務所内にいる本人 に対して面談による知能テストや医師による検査を行うことは極めて困難であり、手帳交付に 最低限必要な検査を実施できないという限界がある。また、住所不定者については所轄の更生 相談所の協力が得にくく、刑務所から出所したばかりの者は申請を受理してもらいにくいとい う問題もある。
また、罪を犯した障害者は、「社会適応性」に極めて重い障害をもつ。この認定項目は、現在 の「障害認定区分」に含まれておらず、出所後の受け入れに際して必要な福祉支援施策と、実 際に提供できる福祉施策のミスマッチを生んでいる。

3 新法制定における必要な課題 「受刑者の手帳取得、福祉支給決定制度」

塀の中での手帳取得制度、支援決定手続の確立
療育手帳の再発行手続き、とりわけ受刑中こそ、発行手続が容易に出来る必要が ある。
拘置所・刑務所内で障害等級認定の診断、判定手続、相談支援、勘案調査手続、 支援決定手続が可能な法制度とすること。

 取得申請上の妨げとなっている下記要件を改善し、療育手帳を所得しやすい環境を整備する 必要がある。療育手帳を受給中に申請することができれば、出所後の福祉支援を速やかにスム ーズに受けることができる。出所後の再犯を防ぎ、本人が安定して生活するためには、療育手 帳や障害者手帳等福祉支援を受ける地位が確保されていることが不可欠であり、取得要件、交 付基準の緩和の必要がある。

(ア) 矯正・更生保護施設、自治体の長、刑事弁護人等が代理人となって、手帳交付申請、 福祉支援支給申請等の手続が実施できるようにすること
(イ) 住所不定または住所に問題がある者については、矯正・更生保護施設の所在地にお いて療育手帳の申請手続きを行うことを可能とすること
(ウ) 療育手帳取得要件を全国統一し、交付基準を緩和すること

4 新法制定における必要な課題 塀の中段階での出所後に向けた就労移行支援

受刑中段階からの出所後に向けた就労支援、出所後直ちに受け入れ先が事前に確 保出来ているようにしておくことが肝要。

第3 療育手帳を所持している保護観察中の知的障害者の支援のケース

1 事案
40歳男性・窃盗(おもちゃや食べ物を万引き)・同種前科有・知的障害・療育手帳B2(軽 度)・執行猶予がつき、保護観察となったが、保護司の支援のみでは不十分と考えられるケー スであった。執行猶予判決後、保護観察となり在宅で生活していたが、その後、執行猶予中に 再犯で実刑判決となり服役している。執行猶予を獲得後、保護観察中に適切な就労先が見つか らず、自宅での監護体制も不備であったため再犯に及んだ(両親が高齢で、母親が知的障害、 父親も身体障害、父は裁判中に他界)。

2 事案の評価
保護観察所の職務の中に、刑務所出所者の社旗復帰に備えて帰住先の生活環境の調整を行う 職務がある。しかしながら、保護司がついていたが、知的障害に関する知識や経験がなく、福 祉につなげなかった。弁護人が情状弁護の中で、就労先を見つけてきて本人に勧めたがすぐに 辞めてしまった。窃盗の原因は、知的障害による盗癖に加えて、金銭管理能力の欠如とそれに 伴う浪費による生活の困窮、就労先がないための貧困などがあった。

3 新法制定における必要な課題 「保護観察中の知的障害者の支援」
① 保護司に障害福祉に関する専門知識の研修を必須化させ、障害福祉部署と定期 的に連絡・協議の場を義務付ける
② 自治体の障害福祉部署、相談支援センター等がイニシアチブを取って、保護観察 中の知的障害者の相談支援、福祉的支援を積極的に展開できる新しい制度とする。
③ 仮釈放準備調査における配慮
地方更生保護委員会は、刑務所からの仮釈放申請に先だって、保護観察官に仮釈放準備調 査を行わせる。知的障害者がこの調査の対象となった場合に、地域支援移行につなげるため のソーシャルワークの視点を取り込んだ調査や調整を保護観察官がコーディネーターとして 関係者と連携することが求められる。

第4 刑務所内での福祉支援を必要としている高齢者で、手帳を所持していない者の 支援のケースが示す問題点と課題

1 事案
高齢者(66歳男性)・生活保護・糖尿病や心筋梗塞など持病あるケースである。同種前科 あり、前刑で服役後出所したが、高齢と持病で就労先が無く、生活保護を受けながら空き缶拾 いをして生活していたが、貧困のため、換金目的で空き缶と銅線を窃盗し、実刑判決となった。 窃盗の原因は貧困である。拘置所内でも刑務所でも適切な医療が受けられず、投薬や医師の診 察が受けられなかった。出所後は、更生保護施設に入所し、就労したが、服役中に発病したと 思われるガンで手術し、入退院を繰り返している。
日本全国どこにでも同様のケースが多数存在すると思われる。

2 受刑者が福祉的支援の権利から排除されている実態
収容先での医療・介護の放置状態、非人間的処遇。
罪を犯した障害者については、拘置所・刑務所内で、適切な医療や介護を受けることが困難 な状況にある。持病の治療や検査・投薬について、重篤な病状の場合には医療刑務所で収容し たり、外部の病院での治療・検査を受けることもあるが、多くの場合、放置されているのが実 態で、長期間の服役中に持病が悪化したり、刑務作業に支障を来すことが多い。また、高齢や 身体障害の場合、適切な介護を受けられておらず、知的発達障害者も適切な個別支援を受けら れていない実状があり、障害を悪化させる原因にもなる。

3 評価
そもそも「刑務所内で福祉支援が受けられない」という前提、思い込みは疑問である。
受刑者であっても適切な医療を受けるべき人権が保障されるべきなのは当然である。
また、受刑者の高齢化、持病や障がいを持つ者の増加に伴い、医療のみならず福祉的介護も 必要となる。現状においては、拘置所内や刑務所内で病気が悪化したり、精神疾患を新たに発 症する事例のほか高齢者の認知症発症などもあり、適切な医療と介護、福祉的支援の必要性が 高まっている。
身体障害を持つ者や介護を要する者については、補装具・日常生活用具(点字器・杖の一部・ ストーマ装具ほかさまざま)が利用できることは当然であるが、それさえ現実の運用上、保障 されていない。
また、聴覚障害者、言語障害者等のためのコミュニケーション支援、視覚障害者のための点 訳等の情報保障、あらゆる障害を持つ受刑者の相談支援、介護支援、就労移行支援、移動支援 等が制度として保障されるべきである。
適切な医療と介護を受け、福祉的支援を受けながら健康に生きる権利は、刑務所の内外を問 わず、人間として最低限認められるべき権利であり、早急に整備すべきである。
出所後に社会復帰が円滑に行なわれるためには、「出所した後から始まる支援」では時機を 失している。出所前に出所後の支援体制が確立していることが必要であり、例えば知的発達障 害者が受刑段階で障害特性に応じた適切な支援を受けられずに過ごしていれば、出所後に社会 参加が円滑に行なわれることは容易でない。「障害」とは社会との関係性に本質があることを 思い起こせば、受刑段階から各自の障害特性に応じた福祉支援が実行、実践されていることが 重要である。

4 新法制定における必要な課題 「受刑者の福祉的支援、医療を受ける権利の保障」 障害のある人がいかなる環境においても当然受ける必要な支援を受ける権利と制 度を整備する必要がある。
刑務所内での医療を受ける権利、障害福祉支援の保障を新法に書き切る。
自治体の障害福祉部署ケースワーカー、相談支援センター等が刑務所を訪問し、 相談業務、勘案調査、判定業務、支給申請受付、支給決定書交付等を行なうことを 義務的業務とする。

第5 全般にわたって必要な課題 「司法と福祉の連携」

 上記事例をはじめ、様々な現状をもとに、「受刑者に対する福祉的支援」全般に ついては、以下のような問題点と新法に向けた課題があげられる。

1 就労支援や受け入れ先確保のための司法から福祉への引き継ぎがないため、再犯 の原因となる
出所しても福祉につなげられず受け入れ先がないことや、出所時の所持金が低い(入所期間 が短い)ため出所後すぐに再犯に及ぶ可能性が高い事案が多いため、出所に際して就労先や受 け入れ先の確保が必要である。更生保護施設等のほか、市の高齢福祉担当、障害福祉担当、障 害者地域生活支援センターなどで今後の支援につき協議し地元の市町村、障害者地域生活支援 センターへ引き継ぐことが必要である。
また、出所に際して、障がいの有無を証明し、必要な支援を受けるため、手帳制度が存続す るのであれば、障害者手帳の所得・療育手帳の取得なども行うべきである。障害者手帳・療育 手帳を所持していないため、出所してもすぐに福祉サービスにつながらず、また、手帳がない と同様に生活保護も受けにくいことがある。このような生活基盤の未整備が、貧困や生活の不 安定を招き、再犯(特に財産犯の場合の短期間での再犯)を生む要因となる。新法において手 帳制度に代わる支援制度が構築されるのであれば、同様の視点から、出所後に「制度の谷間」 にこぼれ落ちない支援が保障されるべきである。

2 刑事弁護活動(更生含む)自体に限界があり、司法と福祉の連携がとれていない
弁護人を初めとする司法関係者と、福祉の関係者との連携が必要となる。
刑事弁護のみでは限界がある一方、現状の制度上、受刑者にとって、弁護人以外に福祉につ なげるべき使命を持つ者はいないのであり、弁護人がその架け橋となり、福祉関係者へ情報を 提供し、受け入れ先の整備を図るべきである。
弁護士は、日常の刑事事件の国選弁護などで、厳しい社会で生活再建ができず再犯を繰り返 す障害等をもつ被告人などの刑事弁護に関わっている。特に被告人に障がいがある場合、情状 弁護において、更生にむけてのビジョンを弁護人がどれだけ示せるかが重要である。弁護士は、 犯罪や非行をした人の更生保護制度の実情や経済的自立が困難な被告人への生活支援の必要性 について認識を深め、被告人の更生に向けた効果的な刑事弁護を行う必要がある。弁護士が福 祉関係者へ本人の生活状況を引き継いだり、判決後や出所後に障害をもつ被告人のためにケー ス会議を行う際には弁護士も出席するなど、司法と福祉の連携を図るべきであるが、実際には、 刑事裁判が終了した時点で弁護士との関わりは終結してしまい、必要な情報が福祉関係者へ引 き継げておらず、適切な福祉が受けられていないという問題がある。

3 新法制定における必要な課題
① 刑事弁護人、検察官、刑事裁判官に障害福祉支援に関する研修等を必須化する べきである。
② 刑事訴訟法の中にも、知的障害者に対する福祉支援の保障条項を設ける。
国は、帰住先がなく出所する障害者がある受刑者について、出所前から福祉事務所、福祉施 設、医療機関との調整を行い、経済的自立が困難な受刑者の出所後の住居や医療や福祉支援の 確保、生活保護受給につながるような社会復帰支援の仕組みや体制を作るべきであり、障害者 基本法があらゆる分野に適用される通則であることを指摘するまでもなく、それらの事項は総 合福祉法のみならず、刑事訴訟法にも法定されるべきである。
司法と福祉の連携の必要性を新法に明記する。
連携のためには、両者をつなぎ、コーディネートする役割を果たす社会生活支援センター等 の法制度化が求められる。

第6 就労支援先及び受け入れ先の確保について

 障害を持った受刑者の出所後の就労率は低く、ハローワーク・情報誌・知人の紹介が端緒に なる者は少なく、協力雇用主への紹介が多いため、かかる協力雇用主を見つけ、受け入れ先を みつけるために、福祉との連携が必要となる。帰住先の受け入れを確保するためには、刑満了 後の出所に際し、市の高齢福祉担当、障害福祉担当、障害者地域生活支援センターなどで今後 の支援について協議し、地元の市町村、障害者地域生活支援センターなどへも引き継ぐことが 必要である。

第7 最後に

 現状において、更生保護施設が知的障害者を受け入れてはいるものの、受け入れた障害者を 福祉とつなげることなく更生保護施設から退所させているのが現状である。障害者を自立させ 地域生活を実現させていくことが重要である。
現在、刑務所に多くの心身に障がいのある受刑者が収容されているが、かかる受刑者が出所 後円滑に社会復帰していくためには、本人の生活再建に向けた社会的援助という視点から、刑 務所における処遇と仮釈放後の保護観察における処遇過程を重視し、出所前の生活環境調整が おこなわれる新しいしくみつくりが求められる。
現在、罪を犯した障害者の地域生活支援に向けて都道府県単位で「地域生活定着支援センタ ー」事業が行なわれつつあるところ、法務・厚生労働省共同で、法制度として、相談支援事業・ コーディネート事業・更生保護事業・社会福祉事業、就労移行支援事業等を統合した総合的社 会支援センターとしてさらに発展することが期待される。

以上