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総合福祉部会 第12回 H23.2.15 資料6-2

地域生活支援事業の見直しと自治体の役割 報告(概要)

【訂正版】 2011年1月25日

(1) コミュニケーション支援の確立(盲ろう者通訳介助含む)

社会生活の中で対応すべき必要な基準を設け、義務的経費で無料に。特に、盲ろう者のコミュニケーション支援は移動介助と一体的に運用。

(2) 移動支援の自立支援給付化(個別給付化)

「重度訪問介護」「行動援護」「移動支援」を自立支援給付に位置づける。

*(1)(2)とも、福祉の範囲で対応すべき範囲は、第2 期で具体的に検討。

(3) 地域活動支援センター事業の再編成

地域生活支援事業に残すものと、他事業との体系の統合の中で自立支援給付にするものに区分。小規模作業所については、就労部会・第2 期での検討課題に。

(4) 相談支援事業(成年後見制度及び居住サポート含む)

医療・福祉・保健等各分野が連携した支援が行えるための市町村における相談支援機能の充実を図る。

(5) 福祉ホーム及び居住サポート

福祉ホームは自立支援給付とするとともに、公営住宅、民間賃貸住宅等の活用を含め、居住の確保の点から整理。

(6) 補装具と日常生活用具のあり方

日常生活用具は、補装具と同様に自立支援給付に。

(7) 権利擁護の仕組み(成年後見制度等)

権利擁護の仕組みについては、成年後見制度を含め一体的な内容として検討。

(8) 地域生活のサポートにおける自治体の役割(障害の理解と普及啓発含む)

数値目標やモニタリングの仕組みをつくり、その具体的な内容は、第2 期で検討。また、障害に対する理解啓発のための普及活動や学校教育の段階からの啓発、他の福祉分野と連携した普及啓発も必要。

(9) 障害福祉計画と地域自立支援協議会、個別支援計画の連動

地域自立支援協議会を地域生活の実現のために各種社会資源の開発や、障害福祉計画へつなげる役割として位置づけ、委員についても公募方式の採用や、障害当事者の参画を重視。

(10) 広域的・専門的支援にかかわる都道府県の役割

都道府県は、相談支援専門員、障害の困難性に伴う専門的な知識及び技術を要する支援や相対的に数が少ない障害に対応する支援、また行政担当者等の人材育成等、広域調整・専門的なことについて主体的に支援。

(11) 地域生活移行

自治体が積極的な役割を果たす必要があり、第2 期で具体的に検討。