障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 第3回 H22.6.1
早急に対応を要する課題の整理(素案)への意見
名前 川﨑 洋子
意見漏れなどにより追加又は修正が必要な該当箇所(頁と行、又は項目番号) | 文案(追加または修正) | 理由 |
P3 A-1 1)応益負担の廃止 |
現在一定額以上の「世帯」の場合、自立支 援医療の対象外となっている。この中で重 度継続の場合のみ、経過措置として自立支 援の対象としているが、一定額以上の「世 帯」であっても自立支援医療の対象とすべ きである。 | 今うつ病の人の増加が著しいが、企業で働 いていたときは収入があっても、病気の発 症のために失職することも多い。住民税を 基礎にすると、収入のあった次期が算定さ れるため受診時3割負担は重く、受診を遠 ざける原因ともなる。応能負担は一部を対 象外とすることを含むものではないと理 解する。 |
P4 A-2 3)相談支援の対象の拡大 |
障がい者を世話したり介護したりする家族 も、明確に相談支援の対象として明記すべ き。 | 障がい者と家族の関係は、双方にとってス トレス源となりうる。それが時には疾病や 障がいに影響したり、関係性の悪化にもつ ながってしまう。かといって、在宅の障が い者をすべて地域で自立できるようにで きる状況ではない。双方の健全な生活の維 持のためにも、家族自身が抱える不安や悩 み、疑問を解決していくためのケアマネジ メントが必要である。 |
P5 A-3 4)プロセス全体に関すること |
精神障がいに関する研修を強化する必要が ある。審査会に精神障がいに詳しい専門家 の参画も必要である。 | 精神障がいは分かりにくいといわれる。実 際の障害程度区分でも低く出やすい。本人 自身が障がいを自覚することが難しい場 合もあり、客観的に理解している人の関与 は外せない |
P8 A-4 9)家族支援の位置づけが全くな い現状を変える |
イギリスのような、家族支援に関する法律 が必要 | 親の高齢化などの諸状況により、親による 世話や親子同居が困難になっている事例 が増えている。同居を希望する場合は当事 者・家族への総合的な支援を、自立の希望 には、自立を実践する支援が必要である。 |