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障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 第3回 H22.6.1 資料2

整理素案に対する意見

I 意見漏れなどによる追加又は修正

〈タイトル〉(P1)

【岡部委員】

『障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整理(当 面の課題)(素案)』というタイトルを、『「障がい者総合福祉法(仮称)制定ま での間において当面必要な対策」の整理(素案)』と修正すべき。

※理由 いつのまにか「実施以前に早急に対応を要する課題」にすりかわって いるが、中身は「制定までの間において当面必要な対策」として意見を募集 したものをたんにまとめて整理しただけのものであるため。

〈前文〉(P1)

【岡部委員】

『そこで本部会は…文書で収集し、さらに口頭発表を行ったうえで総合的な議 論をし、次のように整理したものである。』を、『そこで本部会は…文書で収集 し、さらに口頭発表で補い、次のように整理したものである。』と修正すべき。

※理由 「総合的な議論」など行っていないため。

(なお、6月1日の議論と整理に先立って、優先順位の付け方、法改正の有 無を含めた実施方法などについて、委員長・副委員長の基本方針を示してい ただきたい)

【岡部委員】

『政府は、…この実現に全力であたっていただきたい。』を、『なお、今後の本 部会における議論の実効性を確保するためには検討結果を確実に政策実施に結 びつける仕組みが必要である。社会保障審議会障害者部会との関係整理を含め、 総合福祉部会における検討結果・方針等を厚生労働省・財務省を中心とする各 省庁の予算及び政策の策定に反映させる仕組みを明確化し、かつそれを可能な 限り立法措置によって担保していただきたい。』と修正すべき。

※理由 この文書はたんなる「当面必要な対策についての委員意見」のとりま とめである。また、差し替えの文言については、「B-8 ロードマップ」や「C その他」だけでなく、前文にも明記することが必要な内容であると考えられ るため。

A 新法の実施まで待てず、早急に対応すべき課題

〈障害者福祉領域〉

A-1 利用者負担の軽減

【山本委員】

A-1 の表題を、『利用者負担の軽減』から『利用者負担を0とする』へ変更。 その上で負担軽減を図る項目を立てるべき。

※理由 表題としては障害によって必要とされる負担については0とする原 則を明確にすべき。

1)応益負担の廃止(P1)

【石橋委員】

『障害児も本人を基本とすること。』を『障害児に関しては、所得区分の認定は 保護者を基本とするが更なる軽減措置を行う。』に変更。

※理由 児童に関しては、保護者の所得状況に応じた負担となっている保育所 などの利用負担をはじめとした他の施策との整合性を鑑みる必要がある。

【石橋委員】

『・自立支援法の各種利用者負担を合算した上限とすること。』を『・現在の福 祉サービス(介護給付、訓練等給付)、補装具の月額費用の合算に自立支援医療 も含めた負担上限額に改定すること。』に変更。

※理由 4月より、福祉サービスと補装具の月額費用は合算されている。文章 の明確化。

【西滝委員】

『・地域生活支援事業の利用者負担の見直し』の『応能負担の原則を徹底させ る』を削除。

【理由 地域生活支援事業に盛り込まれた事業には、たとえば相談支援事業や コミュニケーション支援事業のように明確に費用負担を要しないものと、日 常生活用具給付事業のように応能負担を求める事業が同居している。「応能負 担の原則」と書き込むことは、相談支援事業やコミュニケーション新事業の 有料化につながる。

【西滝委員】

『聴覚障害者のコミュニケーション保障の利用者負担をなくす。』を、『聴覚障 害者のコミュニケーション保障の利用者負担 (交通費等を含む)をなくす。』と 変更する。

【理由 手話通訳者が通訳現場に行くための交通費を聴覚障害者に負担させる のは形を変えた有料化。コミュニケーションをとることに使用料があっては いけない。

【山本委員】

『・自立支援医療は精神科入院医療にも適用』を、『・自立支援医療は精神科の 任意入院医療にも適用。』に変更。

【理由 強制入院については廃止が前提であるが、これ以上強制入院の増加に つながらないために対象は任意入院に限るべき。

2)実費負担の軽減(P2)

【石橋委員】

『・所得保障がされないなかでの食材費を除く食事に係る調理員の人件費や、 光熱水費、医療費などについては利用者の負担としない。』を、『・所得保障が されないなかでの医療費負担をはじめ食材費を除く食事に係る人件費や光熱水 費なども利用者の負担としない。』に変更。

【理由 原文では医療費が食事にかかる費用と読める。

【山本委員】

『・精神病院における小遣い銭管理用ロッカー使用料などの名目による医療保 険外の負担をなくす。』を追加。

【理由 現在精神病院ではさまざまな名目で、費用徴収が行われ、1日200 円から500円にも及ぶ費用徴収がされている。精神病院によっては生活保 護受給者の日用品費ぎりぎりまで搾取されている実態があり、シケモクを拾 う人が多数いるのが実態。これでは退院に向けた準備金も残らないし、障害 年金のみの収入のものは生活保護受給者よりさらに貧しい実態がある。

3)補足給付の改善(P2)

【石橋委員】

『・入所施設の利用者負担後の手持金25,000 円が大幅な増額。』を追加。

【理由 医療費負担など利用者負担以外でも負担は多く、25,000 円では暮らせ ない。

A-2 法の対象となる障害者の範囲の見直し

【野原委員】

『・難病・慢性疾患に関しては、新たな谷間ができないよう、当事者の意見を 含め慎重に検討する。』を追加。

【理由 他の福祉サービス、介護保険のような判定方式で良いのか…疑問があ ります。難病相談支援センターで、難病・慢性疾患患者から年間約3000 件の 相談を受けているが、そのうちの約40%は、医療関係の内容です。この中に は、セカンドオピニオンを求めたり、それを薦めた方が良いと思われるケー スが?なくない。市町村の判定機関がこの種の問題を処理できる力量を持っ ているか?…。全体として専門医不足があるが、しかし、県・政令市などの 保健所・専門医・難病相談支援センタースタッフ、ヘルパー、看護師、ケア マネなどが判定に関わる仕組みにしないと新たな大きな谷間ができる可能性 を否定できない。

1)法律改正(P2)

【石橋委員】

『・暫定的に自立支援法を改正し、難治性疾患のある者を加え、対象拡大を行 う。身体障害者手帳要件を撤廃する。発達障害者支援法の対象者や高次脳機能 障害のある者がすでに対象となっていることを、市町村などに徹底する。』を、 『・暫定的に自立支援法を改正し難治性疾患のある者を加え、発達障害者支援 法の対象者や高次脳機能障害のある者がすでに対象となっていることを市町村 などに徹底する。』に変更。

【理由 身体障害者福祉法の改正も伴うので当面の課題に該当しない。また、 該当する要件の討議が必要。

【福井委員】

『・発達障害者が対象に含まれていることを~』を『てんかん、発達障害者が 対象に含まれていることを~』に変更。

【理由 「てんかん」と、障害・疾病名をきちんと明記してほしい。

2)障害者手帳がなくても申請ができる手続きに(P2)

【石橋委員】

『・手帳を持たない難病などを有する者が、法定サービス利用を必要とする場 合、その旨を記載した医師の診断書等に基づく等の具体的手続きを定め、支給 申請を可能とする。~』を『・手帳を持たない難病などを有する者が、法定サ ービス利用を必要とする場合、その旨を記載した医師の診断書等に基づく等の 具体的手続きを定め、支給申請を可能とする。~なお、医師に対し診断書作成 を指示する国からの通達、指示書等が必要である。』に変更。

【理由 医師に対して国からの診断書作成の指示書がなければ不公平感が生ま れる可能性がある。

3)相談支援の対象の拡大(P2)

【奈良崎委員】

相談する事、大切だけど、情報をテレビやケイタイの情報サイトでやってほし いです。

【山本委員】

現行の相談支援事業を本人の利益に奉仕するアドボケイトと位置づけ、対象を 拡大する。

※理由 相談支援については、あくまで本人の権利主張を支援する支援として 位置づけなおし、アドボケイトとして活動することを前提に拡大すべき。相 談支援事業が、水際作戦や障害者の権利侵害を行っている事例が報告されて おり、これは相談支援の位置づけ自体が、あくまでも本人の利益に奉仕する アドボケイトとして位置づけられていないことが最大の理由である。

4)障害種別等による利用制限の見直し(P3)

A-3 サービス支給決定プロセスの改善

【野原委員】

『・難病・慢性疾患に関しては、新たな谷間ができないよう、当事者の意見を 含め慎重に検討する。』を追加。

【理由 A-2に提出した意見と同じ。

【三浦委員】

『5)支給決定日数の見直し 』を設け、『・常時介護等を必要とする障害者の 生活と支援の実態を適切に反映する支給決定とするため、特に生活介護の利用 に係る支給決定日数(1 カ月マイナス8 日まで)を見直し、支援を必要とする 全ての日の日中支援と夜間支援についての支給決定がなされる仕組みとするべ きである。』を追加。

※理由 特に障害者支援施設で生活する常時介護等を必要とする障害者の生 活介護サービス利用に係る支給決定については、最大で23 日間(1 カ月マイ ナス8 日)までと限定されている。介護は土日等の日中も必要であり、サー ビスの必要性と支援評価の実態が乖離した状況となっている。

1)障害程度区分による制限の廃止(P3)

【石橋委員】

『・障害程度区分の項目(内容)と日常生活の状況を勘案・見直し、必要な利 用サービスや支給量が制限されないようにする必要がある。』を追加。

【理由 実際に必要なサービス、支給量と障害程度区分より支給されるものと の乖離がある。

【近藤委員】

『・障害種別や程度区分等級により、重度訪問介護、生活介護、施設入所支援 などのサービスを利用できない者に対し~』に変更。

※理由 利用者の選択を重視するべきであり、障害程度区分で利用できないサ ービス(生活介護、施設入所支援)を設定するべきではない。

2)国庫負担基準額の廃止(P3)

3)その他の認定基準の見直し(P3)

4)プロセス全体に関すること (P3)

【近藤委員】

『・利用希望者のニーズ、プロフェショナルニーズ、社会資源等を勘案した専 門性の高いケアマネジメントによって支給決定できる仕組みに見直しを図るこ と。』を追加。

※理由 障害程度区分ではなく、リアルニーズを踏まえた支給決定が必要であ る。

【山本委員】

『申請から支給決定まで1ヶ月以上かかる例もあり、速やかな応急の支給をま ず行った上で審査手続きを行うべき。』を追加。

※理由 各地で数ヶ月支給決定まで待たされる例が頻発しており、重大な人権 侵害状況であり見逃してはならない。

A-4 サービス体系・内容について

1)介護給付について

1-1 重度訪問介護・居宅介護について(P5)

【石橋委員】

『・障害者本人の指示の下で、同居家族の分の掃除、洗濯、調理。』を削除。

※理由 介護保険も本人以外のことが認められていない。ヘルパーの精神を侵 すことになる。

【石橋委員】

『・ヘルパーの資格要件の緩和が必要。』を『・ヘルパーの資格要件はサービス 向上のため必要であり、待遇改善が急務である。』に変更。

※理由 ヘルパーの資格要件はサービス向上のため必要。

【山本委員】

『自傷・他害や軽犯罪を防ぐための見守りが必要な場合もある。』を削除。

※理由 見守りは見張りではなく、犯罪防止目的であってはならない。そうし た見張りではますます精神障害者を追い込んでいくことになる。

【山本委員】

『・入院時の利用を可能にする』について、『地域移行に向けて、入所中および 入院中から地域のヘルパーの利用を可能として地域移行を進めるべき』を追加。

※理由 入院中施設入所中から帰る場所のヘルパーや移動介助を利用した外 出などを積み重ねることにより、地域以降が滑らかに進むし、本人も安心し て地域移行できる。

【山本委員】

『・精神障害者のヘルパー利用は地域による偏りが多く、その効果がよく知ら れていない。』について、『利用促進を行うこと。』を追加。

※理由 文言は実態把握のみであり、その解決方法を示す必要がある。

【山本委員】

『・待機という新たな介護類型を創設する。 しんどいとき飛んできてくれる 人、駆け込める場、泊まれる場所を出来高払いではなく十分な常勤を確保でき る体制で保障する。』に、『家事援助や身体介護の1日上限を撤廃すること』を 追加。

※理由 上限撤廃により長時間の待機という介助が可能となる。

【山本委員】

『通院等介護、地域支援事業の移動については、屋外の移動のみならず、会議 や映画あるいはサークルなど活動中の屋内での介護についても原則認めるこ と』を追加。

※理由 往復の移動のみでは実際に使えない。体調の悪くなって速く帰るとき など、そしていった先での安全保障観の確保、アドボケイトとしての支援の ためにも屋内の介護がなければ精神障害者は、移動支援は使えず、社会参加 そのものが不可能。

1-2 行動援護について(P6)

1-3 重度障害者への医療的ケアについて(P6)

【石橋委員】

『・「訪問看護サービス」を施設等に派遣できるように範囲の拡大。』を追加。

※理由 看護ヘルパー制度創設にともない必要。

【石橋委員】

『・医療的ケアの研修を行う当事者団体に対して助成する。』を『・医療的ケア を行う方を雇用する事業所が、積極的に研修を行える環境整備、助成を行う。』 に変更。

※理由 当事者団体が行うことに無理が生じるので反対。

【三浦委員】

『・多様な住まい方の可能性を拡げる観点から、生活の場における医療的ケア の提供体制の充実が求められる。具体的には、介護職員等の実施することので きる医療的ケアの範囲を早急に拡大(規制緩和)するとともに、訪問看護サー ビスの創設等による医療的ケアの提供に関する機能強化が必要である。』を追加。

※理由 常時介護と医療的ケアを必要とする障害者にとって、生活の場におけ る医療的ケアは必要不可欠である。一定の要件や条件のもと介護職員等の実 施することのできる医療的ケアの範囲を拡大することが不可欠で、同時に家 族や介護職員等が安全に実施していくための支えが必要である。また、生活 の場における医療的ケア提供体制を強化するため、訪問看護サービスの創設 等が求められる。

2)日中活動の体系の再検討(P6)

【石橋委員】

『・就労移行支援事業の拡充のため、行政、企業、福祉、教育の連携を強化し 職域を拡大する。』を追加。

【石橋委員】

『・通所事業所にも入院時支援加算を。』を『通所事業所の運営に対して基本的 保障が必要。』に変更。

※理由 日払い方式に矛盾するのでは。退院時に前の事業所に戻れないかもし れない。

【倉田委員】

『・就労関係施策のあり方(就労サービスの法的位置づけの検討)。』の次に、 『・福祉と労働の境界に位置する制度(就労移行支援事業、職業センター、就 業・生活支援センター、能力開発校等)の制度間のばらつきについて検証し整 合を図る。』を追加。

※理由 A-4 サービス体系・内容についての2)日中活動の体系の再検討の中 で、就労関係施策のあり方を再検討課題として挙げているが、さらに根本的 問題として、職業センターや、能力開発校の役割・機能等との重複や相互の 落差についても検討する必要がある。何故なら、職業能力開発校では訓練手 当が支給されているが、他のサービスでは、そのような仕組はなく、たまた ま利用したサービスが異なるだけで、このような違いが起きることは、明ら かに不合理であるから。

【中原委員】

『・就労継続支援における契約および利用者負担のあり方の見直し。』を追加。 ※理由 働く場である就労継続支援において は、サービス利用契約や利用者負 担はなじまないことから、見直しを求めます。

【中原委員】

『・就労移行支援事業の利用期間の柔軟な運用とアフターケアの充実。』を『・ 就労移行支援事業と自立訓練の利用期間の柔軟な運用とアフターケアの充実。』 に変更。

※理由 他の事業についても同様ですが、権利条約の考え方からも利用制限を 設けるべきではなく、本来、サービスの利用は本人の意向に基づき行われる べきものであります。

3)地域生活支援事業の見直し(P7)

【石橋委員】

『・地域生活支援事業が地方と都市部および都市部内で格差が生じないような 施策の立案が急務である。』を追加。

【石橋委員】

『・移動支援を自立支援給付(個別給付)とするべき。』を『・移動支援を介護 給付(個別給付)とするべき。』に変更。

【倉田委員】

『・移動支援を自立支援給付(個別給付)とするべき。』を『・障害者の社会参 加の根幹ともいうべき移動支援を自立支援給付(個別給付)に位置づけ、国の 責任を明確にするべき。』に変更。

※理由 A-4 サービス体系・内容についての 3)地域生活支援事業の見直しの なかで、移動支援の自立支援給付化について、言及されているが、移動支援 は、どこの地域で生活する障害者にも当然の権利として保障されるべきもの であり、あらためて国の責任を明確に位置づけるべきであるから。

【近藤委員】

『・福祉ホームにおける利用者負担や補助金等の市町村格差をなくすために必 要な措置を図ること。』を追加。

※理由 福祉ホームで暮らす利用者2,751 人(身体障害者742 人、知的障害者 861 人、精神障害者{B型除く}1,148 人/平成17 年社会福祉施設等調査) が、住まいの場を脅かされている。安心して暮らせる措置が必要である。

【奈良崎委員】

成年後見制度がほしいです。

※理由 今、自分でお金(10万円ぐらい)なら計算ができるけど、それより 多くなると、できません。成年後見制度があれば、知的障がいの人たちも、 たすかるかもしれません。私も、この制度を使ってみたいです。

【西滝委員】

『・コミュニケーション支援事業の派遣要件の市町村格差をなくす。』を『・コ ミュニケーション支援事業の派遣要件を撤廃し、市町村格差をなくす。』に修正。 ※理由 コミュニケーションは人間の自然な行為であり、派遣要件は権利侵害 で撤廃すべき。

【西滝委員】

『・要約筆記者の養成』を『・手話通訳者・要約筆記者の養成』に修正。

※理由 手話通訳者養成は都道府県事業となり、市町村事業が中止になり、大 きく後退している。市町村でも養成事業ができるように。

【西滝委員】

『・地域活動支援センターを都道府県も設置できる事業に』を追加。

※理由 手話を使用する聴覚障害者にとっては、都道府県等の広域のセンター において、共通のコミュニケーション手段で地域活動に参加しエンパワーメ ントできるセンターが求められる。

【光増委員】

『・日中一時支援事業は義務化すべきでないか。また支援費の時に使えた短期 入所の日中利用にもどすべきでないか』を追加。

※理由 地域生活支援事業で日中支援事業は、市町村の選択事業で、義務付け でないため実施していない市町村がある。

【山本委員】

『・待機という介護類型創設に先立ち当面としては居住サポート事業を必須化 し、24時間交代制の人件費を十分確保する予算をつけること。また居住サポ ート事業の対象者・期限を拡大すること。』を追加。

※理由 24時間対応の居住サポートの充実により待機というサービスを提供 可能とできる。かつて精神保健法から精神保健福祉法になったとき私たち全 国「精神病」者集団と厚生労働省精神保健課の交渉の中で、せめて24時間 の電話窓口くらいほしいという要求に対して、厚生労働者側は大丈夫です、 今度できた地域生活支援センターが24時間対応しますと胸を張ったが、実 際は予算がないため、無報酬で職員が携帯電話で対応する、それは無理なの で対応できない、である。

【山本委員】

『・日中一時支援事業、成年後見制度利用支援事業などの充実・強化。』から、 『成年後見制度利用支援事業』を削除。

※理由 成年後見制度は条約12条により廃止に向けての努力がされるべきで あり、成年後見制度に代わる自己決定支援の制度が創設されるべき、過渡的 には成年後見ではない自己決定支援としてアドボケイトを相談支援事業とし て強化していくべき。

4)補装具・福祉機器について(P7)

5)入所施設について(P8)

【荒井委員】

『・強度行動障害や医療的ケア、緊急的保護などが必要な人たちのセーフティ ーネットとして、障害者支援施設(入所施設)の機能を明確化する。』を『・強 度行動障害や医療的ケア、緊急的保護など、施設入所の要件については、障害 程度区分のみでなく、サービス利用の必要性を個別に判断する制度とし、入所 の必要な人たちのセーフティーネットとして、障害者支援施設(入所施設)の 機能を明確化する。』に変更。

※理由 提出した意見書の内容を正確に反映。

【荒井委員】

『・日中支援と夜間支援のバランスを勘案し、報酬の見直しを行うこと。』を追 加。

※理由 提出した意見書の内容の漏れを追加

【石橋委員】

『・地域の実情に配慮した重度肢体不自由児者の療護施設の適切な設置が必 要。』を追加。

※理由 重度肢体不自由者の療護施設は、親のレスパイトのための短期入所と してどうしても必要な施設である。

【河﨑委員】

『精神障害者の社会的入院解消のための24時間体制の過渡的な生活訓練施設 の整備。』を『重い生活障害により長期の入院生活を余儀なくされてきた精神障 害者の地域移行を促進するための24時間支援体制の生活施設(入所施設)を 過渡的にも整備。』に変更。

※理由 社会的入院解消のためではなく、重い生活障害により長期の入院生活 を余儀なくされてきた精神障害者の地域移行を促進するための24時間支援 体制の生活施設(入所施設)である。

【近藤委員】

『・障害者支援施設が行うことの出来る障害福祉サービスに就労継続支援事業 を含めること。なお、法改正が行われるまでの間、旧法に基づく入所授産施設 に入所している者については、経過措置期間が終わる平成24 年4月以降につい ても就労継続支援を組み合わせて利用することが可能となるよう早急に改善さ れたい。』を追加。

※理由 入所授産施設利用者25,036 人(身体障害者10,838 人、知的障害者 13,508 人、 精神障害者690 人/平成17 年社会福祉施設等調査)が行き場 をなくすことがあってはならない。通所による就労継続支援事業の利用がむ ずかしい人のサービス利用を可能とするべき。

【中西委員】

『・強度行動障害や医療的ケア、緊急的保護などが必要な人たちのセーフティ ーネットとして、障害者支援施設(入所施設)の機能を明確化する。』を『・強 度行動障害や医療的ケア、緊急的保護などが必要な人たちのセーフティーネッ トとして、医療付きショートステイを5万人単位でつくり対応し、入所施設の 新設は行わない。』に変更。

※理由 新規施設をつくらない、新規入所を行わない国の方針の明確化が必要。

【中西委員】

『・重心施設については医療付きのショートステイなどで対応するため新規施 設は作らない。』を追加。

※理由 新規施設をつくらない、新規入所を行わない国の方針の明確化が必要。

【中原委員】

『・障害者支援施設において就労継続支援事業が実施できるようにする。』を追 加。

※理由 障害者支援施設における就労継続支援A・B型の実施は、平成24 年3 月31 日までの経過措置入所者の利用に限られています。障害者支援施設が行 うことができる障害福祉サービスのなかに、就労継続支援を含めるよう求め ます。

【山本委員】

『・精神障害者の社会的入院解消のための24時間体制の過渡的な生活訓練施 設の整備。』を削除。

※理由 施設ではなく、介護保障と地域医療の充実で対応すべき問題であり新 たな中間施設は終末施設となりかねない。またこうした施設が精神障害者の 地域生活の権利保障のための、本来の介護保障と地域医療体制の充実を阻害 する。

6)グループホーム、ケアホームについて(P8)

【伊澤委員】

『・関係省庁との連携が必要(消防法・建築基準法の規制があるので)』につい て、視点として「GH/CHとしての建築用途の設定も検討」を加筆してほし い。

※理由 現状の設置個所数は、社会参加住宅制度としてのGH/CHの存在を 知らしめている。また今後の増設計画も明確であり、これらの事情にかんが み、特別のフォルムがあっても良い。

【三浦委員】

『・地域における着実な量的整備を計画的に進めるとともに、身体障害者等の 利用を想定したバリアフリー化や居住面積の充実を含めた質的整備を促進する 必要がある。』を追加。

※理由 地域における住まいの場の選択肢を拡充するためには、着実かつ計画 的な量的整備が必要である。一方で、バリアフリー化や居住面積の充実とい った生活環境の改善=質的な整備を着実に進めるべきである。

【光増委員】

『・グループホーム等の大規模化を規制してほしい』を、追加。

※理由 グループホーム等の戸建の入居人数は2 人~10 人になり、2 ユニット まで認められるようになった。さらに都道府県知事が承認すれば3 ユニット 30 名まで認められるようになった。
大阪府では、3ユニット30 名のグループホームが建設された。これは入所 施設の最低定員の30 名と同じ入居人数になる。グループホームの制度は戸建 4~7人でスタートした。極力小規模化して家庭的なふんいきで入居する環 境づくりのためにも3ユニットは認めないようにしてほしい。

【山本委員】

『グループホームケアホームは新設を禁止し、共同住居が必要な場合はあくま で借地借家法上の賃貸人の権利のある住居とすること。』を追加。

※理由 グループホームケアホームは精神障害者の地域移行に向けてはつかい づらいものであり、敷居が高い施設となっている。一定期限で転居を強いら れることも負担である。また日中活動として何らかの施設への通所を強いら れる例が多く、権利としての地域生活保障には程遠い。十分な一人一人に合 わせた介護保障と、住宅保障が優先されるべきである。

7)短期入所(P8)

【石橋委員】

『・医療的ケアもあるショートステイ増設が、親の高齢化でますます必要とな っている。』を、『・医療的ケアを必要とする障害者をはじめ障害者ショートス テイ施設増設と増床および安定的な事業運営のための助成が、親の高齢化でま すます必要となっている。』に変更。

【石橋委員】

『・短期入所で日中活動の内容が充実するよう事業所の支援が必要。』を追加。

【石橋委員】

『・親の高齢化に伴い緊急一時短期入所の必要度が増している。療護施設、重 心施設等の福祉施設で対応できるように支援(財政的支援を含む)』を追加。

【末光委員】

『・「超重症児」「準超重症児」のためのショートステイの単価改善』を追加

※理由 在宅重症児のなかにも「超重症児」「準超重症児」が急増しており、そ の人たちが安全・安心な体制下で利用可能なようにショートステイの単価の 大幅アップを。

【中西委員】

『・医療的ケアもあるショートステイ増設が、親の高齢化でますます必要とな っている。』を『・医療的ケアもあるショートステイ増設が、知的障害者、精神 障害者、重度心身障害者にとっては必要である。』に変更。

※理由 親が高齢の場合のみでなく、地域生活を継続する上では必要である。

【光増委員】

『・医療型短期入所サービスに 生活介護等を利用した後の短期入所利用がで きるようしてほしい。』を追加。

※理由 福祉型短期入所サービスでは、平成21 年4 月から生活介護等の利用後 の短期入所の報酬が新設された。医療型短期入所サービスでも、同様に必要 である。

【光増委員】

『地域生活支援事業の日中一時支援事業を短期入所に入れる。』を追加。

※理由 日中一時支援事業を任意の市町村の地域生活支援事業から、短期入所 の日中利用に戻すことで全国どこでも使えるようになる。

【山本委員】

『・短期入所は精神障害者にとっては新たな社会的入院の防止にもっとも有効 なものであり、利用機関を最大3週間まで使えるようにし、ほとんど存在して いない地域が多いので各市町村に必ず1つは作ることを求める。』を追加。

※理由 どうしても入院でしかできない治療のためではなく、一人暮らしに疲 れたとき、不安になったとき、病状悪化を防止するためにも、安全保障観が あり休息できる場としては短期入所がふさわしいが、圧倒的に数が不足して おり、支給決定も短すぎるので、現状では精神病院入院しか選択肢がない。 これは新たな社会的入院であり、こうした悪循環は断ち切らねばならない。

8)障害特性に応じたニーズ評価、支援計画、支援技法、報酬のあり方の設定

(P8)

【中原委員】

『・発達障害の障害特性の特有なニーズをふまえる等。」を「知的障害や発達障 害の障害特性の特有なニーズをふまえる等。」に変更。

※理由 自己決定・自己選択を基本とする制度とすることは当然であります。 しかしながら、知的障害のある人の中には、情報を理解し自らの意思を決定 する過程に支援を必要としている人が多くいることからいわゆるケアマネジ メントの視点が重要となります。

【三浦委員】

『・障害特性に応じたリハビリテーション・ハビリテーション、また医療的ケ ア等の専門的支援体制の評価を適切に行う必要がある。』を追加。 ※理由 障害者の特性やニーズに応じた、理学療法士、作業療法士、言語聴覚 士等による計画的支援を適切に評価するとともに、指定基準以上に配置され た昼夜の看護職員による支援に対する報酬上の評価を適切に行うべきである。

【山本委員】

『・精神障害者に特有なニーズを踏まえること』を追加。

※理由 症状の波にあわせた支給決定(最も調子の悪いときにあわせた決定) などが必要。また精神障害者のニーズである安全保障観の確保見守り待機な どのニーズを把握すること。

9)家族支援の位置づけがまったくない現状を変える(P8)

【石橋委員】

『・家族の責任のあり方、支援の位置づけの明確化。』を追加。

A-5 地域移行対策

1)調査・モデル事業の実施(P8)

【山本委員】

『・障害者を傷つけることのない調査とするべく、慎重な議論が必要。』を追加。

※理由 73年精神衛生実態調査時には群像新人賞受賞作家小林美代子氏が、 「調査が怖い」といって自殺した例もある。質問という行為自体が精神障害 者の体調悪化を招く。私自身ある精神病院でいきなり「何で離婚したのか」 と聞かれて一気に病状悪化したことがある。方法などについては慎重な討論 が必要。

2)地域資源の拡充(P8)

【近藤委員】

『・グループホーム、ケアホーム、福祉ホームの新設及び既存建物の改修・購 入に係る施設整備費、補助制度のさらなる充実を図ること。』を追加。

※理由 住まいの場の選択肢を広めるよう基盤整備の充実が必要である。

【末光委員】

『・重症児通園事業の整備目標の増と運営費の改善。』を追加。

※理由 地域で暮らす重症児のための重症児通園事業は300 ヶ所に達しようと しているが、当面400 ヶ所を目標に整備をはかる。

【中西委員】

『・呼吸器管理のできる地域での医療の充実を図る。』を追加。

【中西委員】

『・精神障害者の24時間体制の医療付きのショートステイを作り従来すべて 病院で対応していた入院システムを解消する。』を追加。

※理由 医療付きのショートステイがあれば入院を回避することができる。

【山本委員】

『・ケアホーム、グループホームなどの支援の拡充。』を削除。

※理由 理由は先に述べたとおり。

3)地域移行支援事業、退院促進事業の法定化(P9)

【山本委員】

『・現行の地域移行支援事業、退院促進事業を抜本的に見直し、利用者に国家 による賠償として退院準備金を保証し、利用者中心の制度設計にすること。』と、 『・国策として隔離収容を進めてきたことを国は謝罪し、人権問題として地域 移行支援事業・退院促進事業の法定化をすること。』を追加。

※理由 利用者には交通費すら出ない退院促進事業では、前述のように経済的 余裕のない精神病院入院患者は地域移行できない、利用者自身の手に退院準 備金が入ることが何より重要。隔離収容は人権問題であるという位置づけと 国の謝罪に基づく補償が必要。

A-6 障害児サービスについて(P9)

【石橋委員】

『・障害児施設の学校と特別支援学校の職員の基準を含めたあらゆる面での格 差是正。』を追加。

【君塚委員】

『肢体不自由児施設の施設給付費の見直し』を、『肢体不自由児施設の施設給付 費の改善』と修正すべき。

※理由 「見直し」では意見を反映していないため。

【宮田委員】

『・放課後デイサービス事業の利用年齢は、18 歳になった時または特別支援学 校高等部卒業の時を期限とする。』を追加。

※理由 高等部在学中に18 歳を迎える障害児の利用を打ち切る市町村が少なくないが、放課後支援の立場から卒業時を期限にする方が現実的かつ混乱が 少なくない。

A-7 サービス基盤整備について

【三浦委員】

『5)地域におけるサービス提供基盤の計画的整備』を設け、『・地域における 障害福祉サービス提供基盤を面的に整備し、サービスの均点化等を着実に進め るべきであり、そのため計画及び、公的助成を充実するべきである。』を追加。

※理由 障がい者総合福祉法(仮称)制定までの間においても、多様な生活の 選択肢を確保する制度を目指し、地域における生活施設、住まいの場、また、 居宅系、通所系、短期入所、さらには、相談支援等が着実に整備される必要 がある。

1)相談支援体制の強化(P9)

【河﨑委員】

『・アセスメント、意向調査、ケア計画、モニタリングなど、障害者の地域に おける支援技法としてのケアマネジメントをしっかりと制度的に取り入れると ともに、知的・身体・精神等の障害特性に基づく各専門職種の専門性を尊重し 配慮した制度にすることが重要である。』を追加。

※理由 意見書に提出した事項が記載されていないため。

【清水委員】

『・「本人中心の計画」作りのシステムを』を、『・本人のエンパワーメントに 基づく「本人中心の計画」作りのシステムを。』に変更。

※理由 本人の立ち上がってくる主体に基づく「本人中心の計画」(生き方) というものを共につくっていくということを活動拠点でも、地域生活拠点で も、相談支援拠点でも実体化していくことが必要と考えます。

【中西委員】

『・「本人中心の計画」作りのシステムを。』に、『その際、本人中心の利用計画 は地域生活を継続するためのケアマネジメントとし、相談支援専門員を増員し マンツーマン体制の相談支援体制とすること。』を追加。

※理由 相談支援は1,2 名の相談支援専門員では重度の障害者の地域継続がで きず、それが施設からの地域移行を阻んでいる要因である。

【中西委員】

『・ケアマネジメントについては支給決定の上限設定や市の内規に影響されな いかたちで本人のニーズに基づくサービス利用計画を作成できるような環境を つくる。まず本人中心の計画を作成できるしくみをつくり、その後相談支援体 制について検討する。』を追加。

※理由 現行のケアマネジメントは介護保険横並びでつくられたもので本来の 当事者のニーズ発掘に役立っていない現状がある。

【西滝委員】

『・ろうあ者相談員制度の構築』を追加。

※理由 手話をコミュニケーション手段とするろう者は、通常の相談員に相談 できないろう者固有の問題を解決していくために、専門家としてのろうあ者 相談員の設置と養成が必要である。現在、全国各地にろうあ者相談員が百人 以上いるが、制度的な保障がなく、不充分な状況にある。

【山本委員】

『・障害程度区分認定廃止にむけた、相談支援体制の検討と充実が必要。』を削 除。

※理由 相談支援が支給決定とリンクするとなるとアドボケイトにはなりえ ないので、区分認定廃止と相談支援体制の検討充実の必要という文言は了解 できない。

【山本委員】

『・相談支援支援事業はアドボケイトに徹するべき。』を、『・ケアマネージメ ントは「中立・公平」「家族あっての自立」という政府方針は撤回されるべき。』 を追加。

※理由 前段は、前述のとおり。後段は、ケアマネージメントの政府方針であ れば、いわば支給決定の門番や国しかならず、権利としての自立生活を阻害 する。また「中立・公平」ではなくあくまでも本人の利益に奉仕するアドボ ケイトとしてなされるべき。

【山本委員】

『・成年後見制度利用に要する費用の個別給付化。』を削除。

※理由 理由は前述のとおり。

2)自立支援協議会について(P10)

【伊澤委員】

『・市町村への設置義務化を促進する。』について、市町村への義務化を促進す るためにも、『本協議会の存在根拠を法定化により担保する』と追記。

※理由 当該地域に限定して福祉的課題の検索ならびにそれへの対応策を、当 該地域の社会資源を総動員し、社会的支援環境整備を濃密なネットワーキン グのもとに作り上げていくという本協議会の存在意義を考えると、存在の根 拠の明確化は肝要である。

【中西委員】

『・自立支援協議会は地域福祉計画、障害者計画を立案し積極的に障害者施策 提言を行い、社会資源の開発、地域生活のための基盤整備をするための機関と しての役割を課すべきである。』と、『・自立支援協議会の委員の構成は障害当 事者を過半数とすること。』を追加。

※理由 現在の自立支援協議会は市町村主導のものが多く、その中では市町村 の意に沿った利用抑制や予算削減の役割を担わされているものも多く、障害 者等の地域生活の向上のために機能しているとはいいがたいため。

3)障害福祉計画基本指針のあり方の検討(P10)

4)人材育成と研修強化(P10)

【石橋委員】

『・福祉施設、福祉事業所がその従事者(ホームヘルパーを含む)に対して医 療的ケアの実務者研修を受講できるように支援が必要。』を追加。

【中西委員】

『・社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の養成課程に当事者による地域 自立生活のカリキュラムを加える。』を追加。

※理由 当事者サイドにたった地域生活支援の能力の高い専門家の育成を行う。

【西滝委員】

『・障害をもつヘルパー養成の強化』を追加。

※理由 同じコミュニケーションを共有するヘルパーに利用者は安心してサー ビスを受けることができる。聴覚障害ヘルパーの果たす役割に注目されたい。

A-8 国・自治体の財政負担(P10)

【石橋委員】

『・障害保健福祉サービスの計画整備に要する財政的支援を各都道府県に保障 し、実施主体である市町村が基盤整備できる体制支援が必要である。』を追加。

【野原委員】

『・特定疾患医療費の国の責任を果たし、地方の超過負担を直ちに解消する』 を追加。

※理由 難病(特定疾患)の医療費は、国と地方(都道府県)が半々で負担と 決まっています。しかし、最近の数年間は、国が30%、地方が70%という負 担割合が恒常化している(この点は厚労省:疾病対策課も認めている)。静岡 県の例をみると、その結果、地方持ち出しが年間6 億円前後(県疾病対策室) となっている。県は、国が50%負担してくれれば、県としての難病施策は かなりできると言っている。地方における難病施策の向上のためにも早急に 解決すべきである。

A-9 サービス報酬について(P10)

【荒井委員】

『・サービス利用計画の作成について、アセスメントを行った時点から報酬を 算定するよう見直すこと。』を追加。

※理由 提出した意見書の内容の漏れを追加。

【荒井委員】

『・生活介護や就労継続支援B型などの日中サービス全般において長期間利用 がない利用者等に対する、家族との調整等の支援について、報酬上評価するこ と。』を追加。

※理由 提出した意見書の内容の漏れを追加。

【近藤委員】

『・就労継続支援A型事業において、有給休暇取得を前提とした報酬とするこ と。』を追加。

※理由 労働基準法に基づき有給休暇の考え方を報酬に盛り込むべきである。

【中原委員】

『・就労継続、就労移行、自立訓練などの訓練等給付の事業についても、介護 給付の事業と同様に支援の必要度に応じた報酬とする。』を追加。

※理由 訓練等給付の事業は報酬がフラットになっているため、支援の必要度 の応じた適切な支援の提供が困難となっています。さらに、就労継続支援は 報酬単価が低く、授産施設が就労継続支援に移行する際に大幅な減収となる ケースが多いことから、早急な改善を求めます。

【三浦委員】

『・サービスの質の向上及び、福祉・介護人材の定着・育成を促進する観点か ら、報酬を充実する必要がある。』を追加。

※理由 サービスの質の向上や、福祉・介護人材の定着・育成を図るためには、 事業者の努力とともに、公的支援の充実が不可欠である。福祉・介護人材の 処遇改善事業の意義等を踏まえ、引き続き報酬の改善等を図るべきである。

【三浦委員】

『・短期入所支援の実態を踏まえ、また、更なる量的整備等を図る観点から、 短期入所サービス費を充実する必要がある。』を追加。

※理由 地域で暮らす障害者のニーズ、また、家族のレスパイトや災害・緊急 時対応等の重要性を踏まえた短期入所支援の充実が必要である。現行の短期 入所支援は、実際の利用者像や支援の必要性を十分に反映する内容となって いない。

A-10 障害者福祉を壊しかねない地方分権化への懸念(P11)

【石橋委員】

『・地方分権推進による障害者福祉施策の地域格差拡大、施策に対する軽薄化 を懸念する。』を追加。

【山本委員】

『・障害者制度のような国の責任で行うべき制度は、地方分権政策から除外す ること。』を追加。

※理由 国の失政により生じている隔離収容の解決はそもそも国の責任であり、 また憲法に定められた基本的人権保障は国の責任である。

A-11 その他(P11)

【荒井委員】

『・心身障害者扶養保険制度の見直し』を追加。

※理由 提出した意見書の内容の漏れを追加。

【石橋委員】

『・介護保険でも見守りができるようにする。』を『・障害者自立支援法でも 見守りができるようにする。』に変更。

※理由 介護保険での見守りはある。

【石橋委員】

『・介護保険と、移動介護や重度訪問介護との同時併給を認める。』を削除。

※理由 内容が理解できない。福祉サービスの二重取りと国民理解が得られる か。

【石橋委員】

『・新体系に移行した施設の運営が安定できるように、NPO法人の会計士に 支払う費用への助成等一層の支援が必要。』を追加。

【近藤委員】

『・就労継続A型事業の維持及びB型事業からの移行促進に向け、支援策を講 じること(仕事の確保策、営業職員の配置、生産設備等の導入・更新支援策等)』 を追加。

※理由 就労継続A型利用者は、障害福祉計画における平成23 年度計画値が 1.5 万人とされている中、平成21 年10 月実績値は0.8 万人となっており、 この背景には雇用契約を結ぶA型事業を拡大するための支援策の不足が挙げ られる。事業所のみの努力ではなく、支援策が不可欠である。

【近藤委員】

『・無認可作業所の移行先を地域活動支援センターに限定する自治体がある現 状をふまえ、希望する事業への移行が可能となるよう必要な移行策を講ずるこ と。』

※理由 移行先を決め付けることなく、事業所、利用者の意向を重視するべき である。

【近藤委員】

『・法定雇用率の改善等、障害者雇用促進法を抜本的に改正すること。』を追加。

※理由 現行の法定雇用率1.8%を上げるなどにより、障害者の雇用の一層の 促進を図る必要がある。

【光増委員】

『・介護保険との関係の見直し(介護保険優先条項の撤廃)』のところに、『・ 65歳になっても、本人の自己決定で福祉サービスを選択できるように』を追 加。

※理由 65歳になったから障害福祉サービスから介護保険のサービスに移行 させられる事がある。地域にあるサービスで障害福祉サービスがあっている のに、65歳以上だからと介護保険優先の考え方で障害福祉サービスの支給 決定をしない市町村がある。

【光増委員】

『・介護保険との関係の見直し(介護保険優先条項の撤廃)』のところに、『・ 施設入所支援+生活介護の利用者は介護保険の被保険者から除外された。なぜ か?再考を!』を追加。

※理由 障害者自立支援法ができて、施設入所支援+生活介護の利用者は介護 保険の被保険者から除外され、介護保険のサービスが受けられなくなった。

【山本委員】

『・前政権下で出された自立支援法改正案の早期制定・実施。』を、『・本部会 での議論のうち、法改正が必要な早急な課題については自立支援法改正を求め るが、それ以外は本部会および推進会議の結論を持って総合福祉法の制定をす るべき。』と変更。

※理由 新たな総合福祉法の中身をあらかじめきていしかねない前政権下での 自立支援法改正案の制定はあってはならず、本部会および改革推進会議にお いて提案された早急に解決すべきもののうち法改正を早急に必要なもの以外 は総合福祉法までは運用を持って解決すべき。

〈関連領域〉(P11)

【石橋委員】

『・高次脳機能障害者の支援体制整備の拡充が必要。』を追加。

【石橋委員】

『・医療的ケアを必要とする人も増え、在宅生活の継続には、医療と福祉の両 面からの支援が不可欠となっている。訪問介護を障害者福祉サービスの括りに して、訪問看護療養費を重度心身障害児者医療助成制度の対象とすることが必 要。』を追加。

【近藤委員】

『・「福祉・介護人材の処遇改善事業」助成金について、全ての職員を対象とす るとともに、生保・社会事業授産施設も助成対象とすること。』を追加。

※理由 チーム支援を行う福祉現場において、職種を限定とした処遇改善はな じまない。

【近藤委員】

『・公営住宅の優先入居、保証人制度の充実等、障害者の住宅政策の充実を図 ること。』を追加。

※理由 障害者の住宅政策を充実させる必要がある。

【田中(伸)委員】

『・苦情解決』を追加。

※理由 制度の運用に対する苦情については、日々発生する可能性があります。 そこで、苦情解決については、「B」の項目としてだけではなく、「A」の項目 でもとりあげるべきではないかと考えます。

【中西委員】

『・特別支援学校教員の養成にあたっては現行の4年に加えプラス二年の手話 点字の能力を備えた教員を養成する。』を追加。

【中原委員】

『・高齢知的障害者対策の充実・促進。』を追加。

※理由 日本の高齢化に伴い、知的障害施設においても利用者の高齢化が問題 となっております。知的障害や行動障害のある方は介護以外の特別な支援を 要するため、事実上介護サービスを受けることが困難なことが多くあります。 知的障害施設等における利用者の高齢化に伴う、職員配置、介護、保健・医 療ケア、心のケア、建物・設備など、高齢利用者への対応で苦慮しているこ とから、早急な対応を求めます。

【奈良崎委員】

成年後見制度がほしいです。

※理由 前述のとおり。

【野原委員】

『・医療型療養病床の増床を早急に行う。』を追加。

※理由 「医療制度改革」で、地域での受け入れ体制がないまま大規模で乱暴 な削減が行われた。この結果、医療ケアの必要な患者が大量に地域に放り出 され、これを多くの家族が受け入れざるを得ないという現象が起こった。患 者と家族の重負担を軽減することが早急に求められている。

【野原委員】

『・実態とニーズに応じた家族支援を行う』を追加。

※理由 難病・慢性疾患患者の家族は、医療・介護・移動など患者が生きるた めに必要なあらゆる面で支援の中心になっている。かなりの家族は、そのた めに収入減、生活困難になる場合があり、特に重篤患者のケアには、現状で は家族が主要な役割を担っている。心身・経済・社会生活のあらゆる面での 重い負担がのしかかっている。しかし、こういう家族への生活支援はないの が実情である。新法が成立し、権利は保障されてもこの種の問題が短期間に 解決できるとは思われない。

【野原委員】

『・健康に関する障害には世界保健憲章・地域保健法の理念を基調とする支援 を行う。』を追加。

※理由 世界保健機関の世界保健憲章は、健康に関する責任を戦前の「個人」 から「国」に明確化した。それを受ける権利を「基本的人権」として国が保 証することを義務づけた。しかし、特に先の政権の「医療制度改革」以後は、 地域保健法の自治体の責任を狭めたりして患者が地域で生きる権利を踏みに じっている多くの事例がでてきた。福祉の基本的な理念(権利・差別など) 法を、世界保健憲章の規定で補強することが必要に思う。

【野原委員】

『・「医療モデル」から「社会モデル」への移行という懸念』の追加。

※理由 「医療モデル偏重」が総合的福祉のあり方の一つの弊害であることは 事実であるが、だから「今度は社会モデルだ」として、医療モデルが全面的 に否定されるやに見える流れが「推進会議」や「福祉部会」でできはじめて いるという難病・慢性疾患患者からの懸念が私に届けられている。難病患者 と医療は切り離せない不可分のものである。こういう懸念に十分配慮するよ う希望する。

【広田委員】

『・地域住民の相互支援等、いろいろなピア活動とボランティア精神の推進』 を追加。

※理由 人間としての尊厳を保ち、やさしい社会となり、切迫した財政を救う。

【広田委員】

『・うつ、アルコール依存症、認知症の予防。国をあげて「フレックス大作戦」、 「銭湯大作戦」、「歌う大作戦」、「散歩大作戦」等を展開。』を追加。

※理由 自死を防ぎ、医療費抑制。

【広田委員】

『・社会的入院の解放、精神科病床の削減、精神科特例の廃止、他科並みの診 療報酬値上げ』を追加。

※理由 社会的入院という人権侵害を解消し、国民が安心して利用できる精神 医療にするため。

【福井委員】

『・教育の場で教員の研修、副読本の発行など、低学年からてんかんについて の正しい知識を教えること。』を追加。

※理由 特に、教育の場でのてんかんについての正しい知識の提供や交通運賃 割引などは、重点要求なのでぜひ強調したい。

【福井委員】

『・精神障害者にも平等な交通運賃割引制度を。』を『・てんかんや精神障害者 にも平等な交通運賃割引制度を。』に変更。

【山本委員】

『・障害者差別禁止法を早期に制定すること。』と『・障害者権利条約の早期批 准。』について、いずれも「早期」を削除。『障害者差別禁止法を制定すること。』 と『障害者権利条約の批准と国内法整備。』に変更。

※理由 十分な議論と国内法整備を担保することなしに早期という要求は好ま しくない。

【山本委員】

『・成年後見人制度利用に要する費用の個別給付化。』を削除。

※理由 前述のとおり。

【山本委員】

『・精神保健福祉法は福祉部分は総合福祉法に、医療部分は医療法に統合する。』 を、『・精神保健福祉法は廃止し、福祉部分は総合福祉法に、医療部分は医療法 に統合する。』と変更。

※理由 精神保健福祉法の廃止を明言する必要がある。

【山本委員】

『・精神科において往診や地域の小さな有床診療所あるいは総合病院精神科病 床の充実が必要。』を追加。

※理由 地域で気軽に駆け込めるあるいは外出できなくても医療を受けられ る体制が必要。

B 新法の作成準備のために早急に着手すべき課題:調査、情報収集、試行事 業

【清水委員】

『B-5 社会的雇用モデル・・・』と『B-6 新体系への・・・』の間に、B-6 として『重症心身障害児者地域自立生活展開総合推進事業の実施』を設け、『・ 重症心身障害の人の地域自立生活の推進や、施設からの地域生活移行及び、地 域活動拠点における活動展開の推進等々を、総合的に各自治体で捉え、地域自 立支援協議会とも連携し、推進していく事業の実施。各自治体での具体的な地 域での総合推進計画に基づき重症心身障害者の地域生活実態を創造・構築して いく事業展開を取り急ぎ進める。』を挿入。

※理由 重症心身障害の人の地域生活展開こそが、次の状況をつくると確信し ています。「この子らを世の光に」ということは、そういうことに他なりませ ん。各自治体における重症心身障害の人の地域生活展開こそが、自治体職員 の力量を高め、相談支援の本質化を生み、地域医療を確かなものとし、そし て地域生活基盤を創造することとなります。 総合福祉法までの間にすべきことは、まず重症心身障害の人の地域生活実 態をモデル事業や特別事業として生み出し押し広げていくことだと思います。 そういった手法で、重症心身障害の人本人に委ねて実態を創り出していくこ とです。べたべたと並べる平板な対応策では、重症心身障害の人の主体は埋 め殺されてしまいます。まずベクトルの方向を定め重症心身障害の人と共に 立ち上がっていくことを本気で進めていくことが、当面すべきことだと思い ます。そして、そのことが、まずもって重症心身障害の人の意見を聴くとい うことだと思います。本人のエンパワーメントを本気で進め、それに伴って 生活実態を創っていくということが必要だと思います。そのことにより地域 社会の価値観を変えていくことが可能になると考えます。

B-1 障害範囲の拡大にむけ法の狭間にいた人たちの実態やニーズの調査研究

(P12)

【石橋委員】

「難病」「慢性疾患」について定義を深める必要がある。どちらかと言えば、医 療面での助成を講じるべきではないか。

【福井委員】

『~検討すべき。とりわけ難病、発達障害、軽度障害~』を『~検討すべき。 とりわけてんかん、難病、発達障害、軽度障害~』に変更。

B-2 その他の調査、既存情報の収集・分析(P13)

【近藤委員】

『・障害者福祉サービスの担い手の賃金、労働条件等に関する調査を行うこと。』 を追加。

※理由 待遇の悪化、非常勤化など人材確保やサービスの質に重大な影響を与 えていることが想定され、実態を明らかにする必要がある。

【末光委員】

『・NICU や一般病棟に長期間滞留する「超重症児」「準超重症児」の実態調査。』 を追加。

※理由 NICU や一般病棟に滞留する「超重症児」「準超重症児」は1000 人を超 えており、在宅移行が進まないのは在宅支援策が十分でないためと考えられ るが、詳細は不明である。実態に即した対応が急がれる。 B-3 ニーズの個別評価・支給決定方式に向けて(P13)

【石橋委員】

『・本人のニーズを中心とした支援計画策定に基づく支給決定プロセスの検 討。』を『・本人のニーズを中心とした支援計画策定に基づく支給決定プロセス の検討と、ニーズ判定のための第三者機関確立。』に変更。

B-4 パーソナルアシスタンスにむけての検討(P13)

B-5 社会的雇用モデル事業の実施(P13)

【石橋委員】

『・税徴収などの特別な配慮は必要であるが、一般就労者との整合性を鑑みる 必要がある。』を追加。

【倉田委員】

『・制度創設のために不可欠な「社会的雇用事業所の規定(条件)」、「賃金補填 の対象とする障害者の基準」、「労働へのインセンティブが働く賃金補填システ ムのあり方」の3 点を検証。』を、『・制度創設のために不可欠な「社会的雇用 事業所の規定(条件)」、「賃金補填の対象とする障害者の基準」、「労働へのイン センティブが働く賃金補填システムのあり方」の3 点を、試行事業を通じて検 証。』と変更し、その後に『・社会的雇用において、雇用の前後における本人の 総所得と社会的コストの変化を検証。』を追加。

※理由 B-5 社会的雇用モデル事業の実施については、掲載いただいている3 項目だけでなく、社会的雇用の創出による社会的コストの削減についても、 検討することが、制度創出のうえで不可欠と考えるので。

B-6 新体系への移行が進まない理由の実態調査(P13)

B-7 新制度の検討の視点と方法(P13)

【石橋委員】

『・施設や事業者が無理なく事業を継続でき、新たな事業者の参入にインセン ティブが働く制度でありたい。』を『・施設や事業者が無理なく事業を継続で き、新たな事業者の参入にインセンティブが働く制度でありたいが、専門性と 離脱している事業者の参入を監視する必要もある。』に変更。

B-8 ロードマップの明確化(P14)

B-9 苦情解決と第三者評価の機能強化(P14)

【石橋委員】

『・行政不服審査は、憲法第76条に従って司法に移す必要がある。』を追加。

【石橋委員】

『・社会福祉関連訴訟は、憲法14条に保障される権利が履行されるように、 訴訟費用免除の方策が講じられるとともに、社会福祉専門裁判所(仮称)を新 設することが必要である。』を追加。

C その他

1 「総合福祉部会」と他機関との関係の明確化(P14)

【野原委員】

『・福祉部会における難病・慢性疾患に関する審議は、医師を含めた特別の体 制(集中審議または専門部会の設置など)を作って行う。』の追加。

※理由 健康と医療ケアを必要とする障害者への福祉のあり方については、日 本ではまだ未経験の課題・分野である。しかも、38 年に及ぶ「難病対策要綱」 による対応で多くの実績を積み重ねてきた。それら成果を継承しながら「福 祉」制度を新たに確立することには、大変なエネルギーと時間、人員(医療 関係者など)が関わる必要があり、難病・慢性疾患についていうと調査も極 めて不十分である。拙速の場合は、新たな大穴が空く危険がある。ことは患 者の生命に関わることであり、これは、絶対に避けなければならないことで ある。

【福井委員】

もっと最初の方にもってくる。

※理由 基本的なことなので、最初の方に明記すべきと思う。

【山本委員】

『5)「障がい者制度改革推進本部」、同「推進会議」との相反意見がないよう、 調整を行うこと。』を追加。 ※理由 あくまで推進会議の部会であるのでこうした文言を付け加えておく必 要がある。

II 全体に関する意見など

【朝比奈委員】(全体のまとめ方についての意見)

①とてもたくさんの、また広い範囲にわたる意見をていねいに拾い上げてま とめていただいた作業に、感謝します。ただし、23年度予算も念頭におい た「早急に対応を要する課題」のまとめ方としては網羅的すぎて適切ではな いと思います。どのようにまとめたらよいのか、一委員の立場から意見を申 し上げます。

②最も優先して取り組むべきは、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団 と国との基本合意にある、応益負担の廃止だと思います。素案のA-1にま とめられている点を集中して議論し、どの項目をとりあげるのか、具体的な 取り扱いなどについて整理すべきです。

③これ以外の項目については、新しい総合福祉法につながるような取り上げ 方が必要です。場あたり的に取り上げていくことは、かえって支援を必要と している人たちの生活を混乱させてしまいます。その点では、素案のB-1 ~B-3の項目について、厚生労働省から提案されている「全国障害児・者 実態調査」と関連づけながら、新しい法律をつくる準備としてすぐにでも具 体的に取り組んでいくことが必要と考えます。

④今後の議論でポイントになるのは、最も重い障害のある人たちのことと、 制度の対象になっていない人たちのことだと思います。第一回の会議で野原 委員から、「仲間のなかでいちばん障害の重い人たちのこと、いちばん数の? ない人たちのことを優先して考え、話し合っていきましょう」と呼びかけが ありました。この点を大事にして、55人会議が障害や立場の違いを超え、 烏合の衆に終わらない「総合福祉部会」としてまとまっていくことが重要だ と思います。

【齋藤委員】(部会での論議の進め方等に対する意見)

 今回の議論は障害者自立支援法廃止-総合福祉法(仮)制定に向けた本格議 論の前に、当面の対策として来年度概算要求に盛り込む様要望する点をまとめ ることにあるというのは東室長から示されています。
 ところが今回の素案は膨大な量に上がり、まさに新法制定にかかわる様な点 から、他法の改正が必要な点まで多岐にわたっています。とても新法制定まで の間に早急に対応でき、かつそのためには法改正は必要とせずに改善できるよ うな内容ではありません。そのようなしぼり込みができなければ来年度の概算 要求に盛込めるものではありません。
 更に「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」からの緊急 抗議声明にあるように、昨年の自・公政権の障害者自立支援法改正案が与党議員 の賛同をえて今国会に上程されると聞いています。今週中にも委員会で決議さ れるやとの話でもあり、そうなると廃案=新法制度とこの改正案との関係はど うなるのか、そもそも改正案ではダメだから、新法制定のためにこの福祉部会 ができたのではなかったのでしょうか。ましてやこれまでの当面必要な対策の 議論は何だったのかがわかりません。
 改めて、この福祉部会での議論を有意義なものとするため以下の点を要望し ます。

1.6月1日の福祉部会では民主党及び政府の責任ある方の出席をえて、民主 党及び政府として障害者自立支援法廃止=総合福祉法制定に向けて、この福 祉部会の具体的な役割、課題を改めて明らかにしていただきたい。そこでの 野党の障害者自立支援法改正案はどうかかわってくるのかも充分に説明して いただきたい。

2.当面必要な対策を会長・副会長のお力でしぼり込み、概算要求に盛込める様 な実現性のあるものを提示していただきたい。それが困難なら、課題整理は 見送らざるをえません。とてもこの素案に沿ったものでは推進会議には提出 できません。

3.以上をふまえて、早急に新法制定に向けての工程表を作成し、そのために 必要な論点表とともに準備作業として何が必要かを示す必要があります。そ のために部会での論議の進め方を早く確認することも必要です。

【竹端委員】(整理の方法について)

「課題の整理(素案)」の文章の中から、次の3つの内容を選んでわかりやすく 整理した内容を報告書にまとめる。

イ、来年4月から全国でしなければならないこと
ロ、来年のうちにどこかで「実験や調査」(モデル事業)をしなければならな いこと
ハ、委員みんながおなじ方向の意見(大きく反対する人のいない意見) この3つを部会長や副部会長がまとめ、その内容を「部会のまとめ(論点整理)」 として、「推進会議」にだす。

※理由 このまとめは、「来年4月からはどれだけのお金が何のために必要か」、 を考える理由づけ(政策判断の基礎資料)として、推進会議に出すものだと 思います。今回の「素案」が1回目の案だとすると、もう一回整理した内容 が必要です。それをまとめるためには、下に書いた内容をたいせつにする必 要があるとおもいます。 今回の「素案」では、委員みんなの意見を知ることができました。 でも、「早急に対応」という文章を「来年4月から全国でしなければならな いこと」と思った委員も多いと思います。なので、多くの委員が必要だと思 っている「あたりまえのこと(暗黙の前提)」が、この「素案」の中に書かれ ていません。

①「どんなに重い障害があっても地域でくらす権利をもっていること」

②「地域で暮らすために必要なサービスの数をかなりたくさんふやすこと」

③「施設や病院に入っている人の数をへらすこと」

上の3つは、国連の権利条約の内容や、自立支援法をめぐる裁判の和解の内容、 推進会議でだされた内容ともおなじです。わたしたち委員みんなの意見がのっ ている「素案」のなかから、上の3つの内容にあうものを選ぶ必要があると思 います。
そして、選んだものについて、

イ、全国ですぐすること
ロ、来年どこかで実験してみること
ハ、委員みんながおなじ方向の意見に整理して「部会のまとめ(論点整理)」として出したほうがいいと思います。

【藤岡委員】(国会における議員立法に対する意見)

 意見提出期限は5月26日水曜日午後6時と指定されており、提出現在の状 況をもとに意見を述べます。
 本来今回の会議では、部会長(三役)の集約・作成された整理素案への意見 を提出するべきですが、まさに「早急に対応を要する課題を整理」しているこ の会議の存在意義に関わりますので申し述べざるを得ません。 ほかでもありません、4月27日に自民党・公明党が提出した障害者自立支 援法改訂案に対して国会厚生労働委員会で与党が表面的な手直しをした上で採 決する予定と報道されている件です。本日6月1日までに廃案になっていれば 杞憂だったことになります。
 まさにこうして4月27日、5月18日、6月1日と、新法制定までの当面 の課題を部会構成員が議論をしている最中に、その議論とは関係なく法案が成 立するのでは、推進会議も部会も一体何のためにあるのか。私たち自身で私た ちの法を創ろうという気持ちで臨んでいる構成員、その議論を注目する全国の みなさんの気持ちと期待を裏切るできごとです。
 障がい者制度改革推進本部の本部長は 鳩山由紀夫内閣総理大臣であり、民 主党の党首です。議員立法であっても政府与党に責任があると考えます。 政府与党自らが推進会議の存在意義を否定し、推進会議と部会を軽視する今 回の愚かな所業について、一構成員として、ここに抗議の意を表明します。 このことは決して忘れません。
 構成員のなかに今回の法案を歓迎する人がいることは承知しています。 しかし、その人たちも推進会議、部会のみんなで話し合って法律を考えてい こうという機運を損ねようと思ってはいないと信じています。
今回のことで55人委員会の結束が乱れることがあってはなりません。

【岡部委員】(提出意見の補足)

「当面必要な対策」について、いいたいことを、大きくまとめると、4つになります。

○ひとつめにいいたいことは、「できること」は みんなで協力して すぐやら なくてはいけないですね、ということです。

みんなで協力してすぐやる、そのために、この総合福祉部会を 早くはじめ たのだと思います。 委員はすでに意見書を出しているのだから、部会長・副 部会長が中心となり、事務局はその「手足」となって、「当面必要な対策」の案 を作り、6月の部会で ぜひ 決めましょう。それが私たちの役目です。そし て、改革推進本部(つまり鳩山首相)は、決めたことを厚生労働省と財務省に 命令し、実行させてください。それが 推進本部の役目だと思います。それぞ れの役目を果たしましょう。

○ただし、「すぐやること」の順番(優先順位)は はっきりしているというこ と、このことも 忘れてはいけないと思います。それが ふたつめ に言いた いことです。
 当たり前のことですが、「約束」は 守らなくてはいけません。だから、「当面 必要な対策」として 真っ先にしなくてはならないのは、「訴訟原告団」と和解 (訴訟をやめる)ときに 厚生労働大臣がした約束(合意文書)に かんする こと です。

○3つめ。つまり、「約束」を守るということは、「自己負担」、「障害の範囲」、 「地域での自立生活」、「サービスの利用保障」、この4つにかんすることを 真 っ先にやらなくてはいけないと いうことです。

  • まず、「自己負担」について ですが、「自立支援医療」や「市町村生活支援 事業」だけ 差別しないで、ちゃんと 個別給付と同じように(同じ基準で) 所得の低い人に対する自己負担を減らさなくてはいけないと思います。
  • 次に、「障害の範囲」について ですが、「サービスが必要」という医者の診 断書があれば、手帳がなくても サービスの申請が できるようにすればい い(そうすれば「当面必要な対策」になる) と思います。
  • 次に、「地域での自立生活」について ですが、 その人が「地域で自立して 暮らすためにはこのサービスが必要」と 審査会が認めれば、重度訪問介護 などを 法律で決められた障害の種別ではなくとも 支給決定できるように すればいい(そうすれば「当面必要な対策」にはなる)と思います。
  • 最後に、「サービスの利用保障」について ですが、地域福祉サービスも「義 務的経費」にする(つまり 国が必ず5割を負担する)といったのだから、 国庫負担基準による制限をしたことは そもそも 自立支援法が「約束違反」 だったということです。サービスに使ったお金の5割は 必ず国が負担する ことに しなくてはいけない と思います。

ここで大事なことは、こういったことは 厚生労働省が頭を絞り、財務省がお 金をだせば、法律を変えなくても、すぐにできる ということです。

○そして4つめ。だから、法律(障害者自立支援法)を変える(改正する)の は、(小田島さんの言葉を借りれば)「根っこ」のことをちゃんと話しあって決 めてからにしたほうがいい、ということです。
みなさんに考えてほしいのは なんのために推進会議を作り、なんのためにこの部会を作ったのか、ということです。「地域生活の在り方検討委員会」の失敗を繰り返してはだめだと思います。繰り返しますが、厚生労働省が頭を絞り、財務省がお金をだせば、法律を変えなくても、「当面必要な対策」はできると思います。法律を出すとか、つぶすとか、そんなことで もう 障害者の制度を「政治の道具」にするのは止めてほしい と 多くの障害当事者やその支援者は 思っているのでは ないでしょうか。

あと、最後に 「地域主権改革」のことについて。 国庫負担金は 国が自 治体の政策を誘導しようとして出す「ひも付き補助金」とは 性格が 違いま す。 障害はその人の「中」にあるのではなく、社会との「あいだ(関係)」で 作られる という 権利条約・社会モデルの考え方にも従い ひとりひとりの サービスの費用を 国のみんなで きちんと 負担するという「公的責任」を 放棄(投げ出)してはならない、と思います。

【三田委員】(整理の方法、部会の進め方についての意見)

1)推進会議への提案にあたっての作業提案

「当面の課題」がまだ多すぎるので、さらに整理する必要がある。
→例えば、ア~ウの項目にしたがって、部会長・副部会長から提案をいただけないか。

ア)来年度から改善・実行しなければならない緊急なものは何か。
イ)課題を明確化・焦点化するために必要な作業(調査や試行的など)をすべきものは何か。
ウ)ワーキンググループを作り、重点的に議論すべきものは何か。

2)整理する上で必要と考える「部会の進め方」への提案

整理するためには、総合福祉法の理念とも言えるものを意識しながら議論することが必要である。

ア)大きな相違のある意見については、この部会で一定の議論は不可欠である。
イ)自立支援法に関わる裁判の経緯を無視できない。
ウ)国連障害者権利条約との整合性が求められる。

【清水委員】(全体のまとめ方について)

本文章の(「障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整理(当面の課題)」)全体のまとめ方についてですが、推進会議の文書(「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」)との整合性も含め、 一定の方向性に基づいた再整理再構築が必要でないかと考えます。(私には具体的には到底提示できませんが)常に一番声の小さい所にウェイトをかけてベクトルを組み立てていくという手法でないとどうしても重症心身障害の人の主体が沈み込んでしまうように思います。