音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

総合福祉部会 第5回 H22.7.27 参考資料1-1

岡部委員提出資料

論点B-1-2)にかんする参考資料

岡部耕典「知的障害者の「生活の自律」を前提とする福祉政策と支給決定システム―アメリカ・カリフォルニア州の制度と実践を踏まえて」(障害者の自立生活と『合理的配慮』に関する研究―諸外国の実態と制度に学ぶ障害者自立支援法の可能性(H-20―障害―一般―001 研究代表者勝又幸子)平成21年度総括研究報告書(2010年3月)より抜粋

利用資格

 ランタマン法においてRCの利用資格(eligibility)の要件となる「知的/発達障害(developmental disability)」とは、18歳以前に発症し無期限に続くことが考えられる①精神発達遅滞②脳性まひ③てんかん④自閉症あるいは⑤精神発達遅滞と密接に関係のある障害をもたらす状態もしくは精神発達遅滞のある人に必要なものと同様の障害サービスを必要とする状況があり、かつそれがその人にとって「実質的な障害(substantial disability)」となるものとされ、2003年の法改正以降、「身辺自立(Self-care)」「言葉による理解と表現(Receptive and expressive language)」「学習(Learning)」「移動(Mobility)」「自己管理(Self-direction)」「自立生活の能力(Capacity for independent living)」「経済的自立(Economic self-sufficiency)」の7種類のインペアメント(impairment)のうち3つ以上を持つことが要件となっている。
 なお、知的/発達障害になる「リスクが高い(high risk)」児童や知的/発達障害児をもつリスクのある親もRC のサービスを受けることができる

〔第5区分〕

 精神発達遅滞も自閉症も脳性まひもてんかんもないのに、ランタマン法で知的/発達障害があると見なされる場合がある。それが「第5区分(the fifth category)」である。①精神発達遅滞に「密接に関連する(closely related)」状態にある、あるいは②精神発達遅滞のある人に「似た(similar)」サービスが必要である、のいずれかにひとつ(両方でなくてもよい)に該当する状態であることが証明できれば、「第5区分」としてリージョナルセンターのサービスを受けることができる。
 「精神発達遅滞に密接に関連する状態」にあると認められるためには、認知能力が実質 的に(substantially)損なわれており、何かをすること(機能)が精神発達遅滞のある人のようになっているということを示さなくてはならない。また、「精神発達遅滞のある人に似たサービスが必要である」と認められるためには、必要としている支援が精神発達遅滞のある人への対応とどれくらい似ているかを示さなくてはならない。
 しかし、ランタマン法には、精神発達遅滞に「密接に関連する」とか「似ている」ことの定義はなく、また「第5区分」の状態像の説明もない。そこで判例なども踏まえ現在ではRC における「第5区分」の判定には以下のような規準が用いられている。

  1. ランタマン法実施規則の中にある「認知能力(cognitive skill)」の定義
  2. ランタマン法実施規則の中にある「実質的なハンディキャップ(substantial handicap)の定義
  3. リージョナルセンター協会(ARCA)作成の「カリフォルニアのリージョナルセンタ ーが“第5 区分”を決めるための指針」10

〔実質的な障害〕

 利用資格を得るためには、この5 つの条件のどれかに当てはまるだけではなく、そうした診断や状態が「実質的な障害(substantial disability)」となっていなくてはならない。
 「実質的な障害」とは「認知的もしくは社会的な機能の著しい損傷」11である。認知的な機能12あるいは社会的な機能13のどちらかが(両方でなくてもよい)著しく損傷されていることが「実質的な障害」を有すると認められるためには必要である。具体的には、主な生活活動の中から3つ以上14に大きな問題があることが条件とされている。

  • 身辺自立(Self-care)
  • 言葉による理解と表現(Receptive and expressive language)
  • 学習(Learning)
  • 移動(Mobility)
  • 自己管理(Self-direction)
  • 自立生活の能力(Capacity for independent living)
  • 経済的自活(Economic self-sufficiency)

 「実質的な障害」のある状態においては、様々な支援が必要となると同時に、サービスの調整も必要となる。長期的な人生の目標や夢を叶えるのを助けるためにどういった支援が必要かということを考えるのがIPP ミーティングである。

〔利用資格とならない障害〕

 「単に身体的に社会的不利をもたらす状態」しかない人たちはRC のサービスを受けられない15。ただし、「身体障害しかない脳性まひの人」は利用することができる16。また、DDSは、知的/発達障害に「単に学習障害(solely learning disability」や「単に精神障害(solely psychiatric disorder)」に当たる状態は含まれないとしている17。 従って、精神発達遅滞、自閉症、てんかん、脳性まひもしくは「第5 区分」のどれにも当てはまらず、学習障害や精神障害しか持たない場合はRC の利用資格はない18

 「第5区分(fifth category)」

 第4512条(a)。

 この文脈では、インペアメント=機能障害=「できないこと」である。

 第4642条、第4644条。

 精神発達遅滞に「密接に関連する(closely related)」かどうかの判断のチェックリストとしてAPPENDEX F 。(文末に【資料1】として収録)。

 精神発達遅滞に似た(similar)状態にある人に必要なサービスのリストとしてAPPENDEX G。

 「メイソン対行政審判事務所(Mason v.Office of Administrative Hearings))裁判。

 「個人が洞察力を使って問題解決をしたり、新しい状況に対応したり、抽象的に物事を考えたり、経験から学んだりすること」(Cal. Code Regs., tit. 17, 第54002 条)。

 「認知的あるいは社会的機能の著しい損傷があって、その人が潜在能力を最大限発揮するのを助けるために発達障害サービスや一般的なサービスを相互の立場から計画したり調整したりすることを必要とすること。そして、主な日常生活活動、言葉による理解と表現、学習、身辺自立、移動、自己管理、自立生活の能力、経済的自立の中から3つ以上に重大な機能上の制約があること」(Cal. Code Regs., tit. 17, 第54001 条(a))。

10 http://www.arcanet.org/pdfs/5th.category.guidelines.pdf (10/1/30)。

11 Cal. Code Regs..,tit.17、第54001条。

12 cognitive functioning. 「考えること(thinking)とか知性(intellect)」(第2章p.12)

13 social functioning. 「どう他人とつながるか(how you relate to others)」(第2章p.12)。

14 2003年8月11日の法改正以降1 つから3 つに条件が変更となった。

15 第4512 条(a)。

16 Cal. Code Regs.,tit.17、第54000 条(c)(1)及び(2)。

17 PAI の見解としては、「ランタマン法ではこうしたことは書かれていないので、この規則は無効である。…(中略)…しかし、時が経つにつれて、学習障害や精神障害を排除するこうした規則は有効なものとみなされるようになっている。」(“Rights Under the Lanterman Act”第2章p.16)。

18 “Rights Under the Lanterman Act” 第2 章p.16。