総合福祉部会 第6回
H22.8.31 参考資料4
斎藤委員提出資
参考資料
「社会的事業所促進法」とは何か
共同連 斎藤 縣三
障害者の就労を考えるにあたって、それをより発展させるべきと考えるものにとっても、またその必要を考えないものにとっても、現状の障害者の労働参加は極めて問題のあるものといえることは共通していると思う。というのは、より重い障害者である程労働参加は難しくなっており、労働をめぐる能力差別は明確であるからである。
わたし達共同連は、1984 年の結成以来、より重い障害者の労働参加を重視し、いかに能力差別を乗り越えていくのかを一貫した課題として取り組んできたといえる。ところが、これまでの福祉政策を更に徹底して障害者自立支援法は障害者に対する能力による輪切りをより進め、一般就労―就労継続A型―就労継続B型―生介活護という序列形式にひたすら励んできたといってよい。
D-4)項目でも記したように「福祉から雇用へ」という目標を掲げながら、実際にはほとんど前進はみられないといってよい。営利企業での雇用労働か、福祉施設での福祉的就労しか選択肢がない中で、なかなか障害者の就労可能性は拡がっていかない。わたし達はそれ以外の新たな選択肢を提示する中で、より多くの障害者の就労可能性を切り開いていきたいと考えている。
この提案は既にイタリアをはじめとしてヨーロッパ全域に大きな流れとなっており、アジアにおいても韓国を皮切りに、徐々に東アジアにその拡がりははじまっている。この動きは、労働の新しい可能性を示すとともに、これからの障害福祉のあり方を考えるにあたっても重要な示唆に富んでいると考えている。今後、福祉部会内の作業チーム及び推進会議のとの合同作業チームの中により詳しく提起していきたいと考えるが、まずはその構想を示したい。
この「社会的事業所」は、推進会議の論点表の雇用分野において「シームレスな支援」の項目において「社会的事業所の法制度化についてどう考えるか」と記されていたが、充分な認知を得られていないためと、推進会議でその内容が深められておらず、この総合福祉部会でも早急に対応すべき課題の中では、「社会的事業所試行的事業」の実施がうたわれていたものであり、論点表原案D項目でも「社会的事業所や社会活動センター等」を指摘されていたものである。