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総合福祉部会 第7回 H22.9.21 追加参考資料1

障害児・者実態調査について 2010年9月13日

全国「精神病」者集団 山本眞理

1 在宅の調査いついては、いまだ総合福祉部会の中で目的および中身について意思一致が得られていないままにワーキングチームの作業が進んでいることが問題である
 在宅調査についてはそもそも今までの自立支援法対象外の方のニーズ把握については、こうした任意抽出調査では不可能と考えるので中止し、むしろ対象外の障害者団体、人数の少ない難病団体。さらにホームレスや獄中者等からの意見聴取を行うことでかえるべきである。財源の限られた中で無意味な調査に財源を費やすべきではない
 なお改革推進会議への意見聴取がサイトからなされており、また総合福祉部会のサイトでも厚生労働省行政への意見聴取が行われているが、これも調査であるが、このメールでの意見についての分析および報告が一切なされていないので、これについてまず行うべきと考える
 なおワーキングチームの議事録要旨では在宅の調査が行われた場合、試行調査は郵送で行うが、本調査では再検討となっており、私ども全国「精神病」者集団の恐れる訪問調査が行われることもありうるとされていることは遺憾であり、私ども抗議の趣旨を理解していない議論と考える

2 入所施設および精神病院への調査について
 障害者権利条約、拷問等禁止条約、自由権規約および社会権規約の視点、そして憲法の視点から、拷問等虐待の禁止および人身の自由剥奪という人権侵害に関して調査すべきである。
 通信面会権の確保、監視カメラ集音マイク、その他プライバシーの侵害、身体拘束や隔離の実態、とりわけ精神病院以外での行動制限の実態などの調査が必要である。
 精神病院については厚生労働省の調査が身体拘束および隔離者数としては明らかになっているが、その期間や情況については不明である。
 精神病院以外で、監禁や身体拘束が行われているとすれば、刑法上の犯罪である
 こうした人権侵害自体が地域と施設および精神病院を断絶させ、患者や入所者の力をそぎ、地域移行を妨げていることが明らかになると期待する

 なお入院者入所者についての地域移行についてのニーズ調査が行われるとするならば、聞き取りだけで済ませることは隔離収容の国家犯罪に加担する行為であり、無礼および人権侵害を重ねる行為といわざるを得ない。
 まず謝罪と、ニーズ調査聞き取りをした方については、地域移行と地域での生活保障についてまで保障することを前提とすべきである

 以下資料として私の体験を添える
 精神障害者にとって訪問ということがいかに病状悪化をもたらすかの資料として
 とある自治体に住んでいたときに精神保健福私法上のホームヘルパーを使っていたがそれに関連してモニタリングとして保健師の訪問があった。そのうち二回はアポなし訪問であった。これにより(法的に因果関係立証までは不可能であるが)私は当時の主治医により幻覚妄想状態というほど悪化し、幻視幻聴があるといわれた。
 なおこの二回のアポなし訪問については私の妄想ではなく、福祉オンブズマンの調査によりその自治体自身が認めている。
 なお別の自治体でもアポなしで106 項目調査をされた精神障害者が区役所で抗議の自殺をしている