音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

総合福祉部会 第7回 H22.9.21 参考資料1

第6回総合福祉部会(8月31日)における議論したポイントに対する意見

社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会
理事 石橋 吉章

D 支援(サービス)体系について

①介護給付と訓練等給付の一本化及び新たな法律での支援体系の在り方について、どのように考えるか。

意見

 「施設」を「日中活動」と「居宅支援」に区分したことは、地域での生活の第一歩と考えます。しかし、「日中活動」の場を訓練給付ではなく、「地域生活支援事業」の地域活動支援センターとする利用者にとって、一方は、義務的経費、他方は、一般財源なため窮屈な思いをしています。それは、「日中活動」と「地域生活支援事業」をつなぐ支援策を市町村自冶体に委ねられているからです。
 介護給付と訓練等給付の一本化はもとより、地域生活支援事業の中でも個人に関わる事業(移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム)を加え、ライフワークに沿った支援体系を構築されることを希望します。

②訪問系の支援について、シームレスな支援ということで、外出や見守り、また通勤、通学などへの支援、さらに医療的ケアの対応も含めた新しいあり方が意見として多く出されている。具体的にパーソナルアシスタンスサービスについては、その内容について共通理解をして議論すべきという提案もある。訪問系支援の在り方について、どのように考えていくべきか。

意見

 重度障害者、中でも医療的ケアをともなう利用者にとって、在宅、作業所における医療的ケアの実務が非医療行為者によることの合法化や身分保障(事業所による保険加入等)などの環境整備を図ってほしい。また、報酬単価は、医療的ケアに見合う単価としてほしい。
 自宅から地域生活活動ホーム、就労移行支援等を就労の場とするならば通勤に移動支援が使用できないのはおかしいと考えます。

③「福祉的就労」について労働政策との関連を含めて多様な意見が出されている。今後のあり方をどう考えるか。

意見

 地域活動センターにおける「福祉的就労」は、一般的な労働と位置づけるのは難しい。労働政策とするならば最低賃金を保証する制度を創設し、工賃の不足分を補填(例:法定雇用率未達成の企業負担金を当てる。)し、必要経費を払うことが望ましいと考えます。

E 地域移行について

①「地域移行の法定化」についてはその必要性を多くの委員が指摘した。そこに盛り込まれるべき内容をどう考えるか。

意見

  • 当事者の意思確認とフォローを含めた相談支援体制。
  • 成年後見制度に変わる生活行為における権利を奪わない権利擁護制度の創設。
    支援に携わる人を有資格者(弁護士、社会福祉士、司法書士等)とせず一定の研修を得た人とし、財産管理と日常生活介護に分ける。
  • 住宅の質・量の確保。
  • 地域移行支度経費支援。

F 地域生活の資源整備について

①自立支援協議会をめぐっては、非常に重要であり法定化をという意見が多かったが、同時に、不必要、むしろマイナスの機能があるので法定化に反対などの意見も少なからず見られた。どう考えたらよいか。

意見

 まちづくりの地域基盤・整備を構築するためにも市町村の自立支援協議会設置の法定化が必要です。そこでの協議事項に障害福祉計画の実現を図る方策(方向)、まちづくり計画に地域基盤・整備を取り上げることを定めてほしい。