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障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の開催について

平成22年44月12日
障がい者制度改革推進会議決定

  1. 障がい者制度改革推進会議の開催について(平成21年12月15日障がい者制度改 革推進本部長決定)第5項に基づき、障害者に係る総合的な福祉法制の制定に向けた検討 (障害者自立支援法をめぐる論点に関する検討を含む。)を効果的に行うため、障がい者制 度改革推進会議総合福祉部会(以下「部会」という。)を開催する。
  2. 部会長は、構成員の互選により決定する。
  3. 部会の議事手続及び公開については、障がい者制度改革推進会議の例による。
  4. 部会の庶務は、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)その他の関係行政機関の協力 を得て、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部において処理する。
  5. 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関する事項その他必要な事項は、部会長が定める。