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障害者制度改革の推進のための第二次意見

(平成22年12月17日障がい者制度改革推進会議)【概要】 (※基本法改正関係部分)

背景・経緯
・障がい者制度改革推進本部の下で、障がい者制度改革推進会議を開催・・・平成22年1月から計29回にわたり精力的な審議
・「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」(第一次意見)(平成22年6月) の[第二次意見に基づき、障害者基本法の改正に関する法律案を平成23年の常会に提出すべき]との方針に沿うもの

 

障害者基本法改正の趣旨・目的
・個性と人格を認め合うインクルーシブ社会の構築
・障害概念を社会モデルへ転換、基本的人権を確認
・施策の実施状況を監視する機関の創設

 

総則関係
1)目的
・障害の有無にかかわらず個性と人格を尊重する社会の実現 等
2)定義
・「社会モデル」の考え方を踏まえた障害の定義の見直し 等
3)基本理念
・基本的人権の享有主体として、尊厳にふさわしい生活を保障される権利
・権利条約における「地域社会で生活する平等の権利」の確認
・必要な支援を受けた自己決定に基づく社会参加の権利の確認
・手話等の言語の使用及びコミュニケーション手段の利用(権利条約にお ける「表現及び意見の自由についての権利」の確認) 等
4)差別の禁止
・権利条約を踏まえた障害に基づく差別に係る規定の見直し
・差別及びその防止に関する事例の収集、整理及び提供 等
5)障害のある女性
・複合的な困難を経験している障害のある女性が置かれた状況に配慮 等
6)障害のある子ども
・障害のない子どもと等しく「意見表明権」を含む人権が認められ、地域社 会において本人やその保護者等への必要な支援の提供 等
7)国及び地方公共団体の責務
・地域生活と社会参加に必要な支援、障害に基づく差別の防止 等
8)国民の理解・責務
・障害のない人と等しく有する障害者の権利に関する理解を深めること
・障害の有無にかかわらず、相互に権利を尊重
・事業者等は、障害者の権利の実現とその地位の向上に努める 等
9)国際的協調
・国際的協調の下で障害者施策を推進 等
10)障害者週間
・障害者の社会参加を促進する観点から位置づけ、民間団体等の参画 等
11)施策の基本方針
・社会的な要因を除去する観点から実施、障害者の性別、年齢、障害の 状態に配慮、生活の実態や困難さに基づいた支援の提供
・権利条約における「地域社会で生活する平等の権利」を踏まえ実施
・施策を講ずるに当たって、障害者等の意見を可能な限り尊重 等
12)その他
・障害者等の参画を得て、障害者基本計画等を策定
・差別禁止法制を含む必要な法制上及び財政上の措置を実施
・障害者の状況、講じた施策等の概況報告を毎年国会に提出 等

 

基本的施策関係
1)地域生活
・必要に応じた支援の提供、障害者の地域移行の計画的推進
・利用者負担に関して、本人の所得を基礎とすること 等
2)労働及び雇用
・合理的配慮及び必要な支援の提供、生計を立て得る収入と働く機会の確保
・多様な就業の場の創出と仕事の確保
・障害者雇用義務の対象拡大 等
3)教育
・インクルーシブな教育制度の構築(障害のある子と ない子が同じ場で共に学ぶことを原則)
・就学先の決定は本人・保護者の意思に反しないことを原則
・障害のある子どもに合理的配慮や必要な支援の提供 等
4)健康、医療
・人権を確保しつつ、必要な医療が提供されること
・身近なところでの必要な医療や支援サービスの提供
・難病等の治療や症状の軽減に係る調査研究の推進 等
5)障害原因の予防
・公衆衛生又は医療施策の一環として実施 等
6)精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保
・地域移行の計画的推進、地域社会での自立した生活
・医療における適正手続の保障 等
7)相談等
・必要なコミュニケーション手段の提供と身近な地域での相談
・相談体制の整備、障害者自身や家族による相談、相談を行う者への必要な研修 等
8)住宅
・地域移行の促進、様々な障害者自らの必要に応じた住宅の確保 等
9)ユニバーサルデザインと技術開発
・ユニバーサルデザインの理念の施策への反映
・福祉用具等の研究開発や普及 等
10)公共的施設のバリアフリー化と交通・移動の確保
・地方部におけるバリアフリー化の計画的推進、 合理的配慮を確保するための施策 等
11)情報アクセスと言語・コミュニケーション保障
・様々な情報にアクセスし、自ら必要とする多様なコミュニケーション手段等が利用できること
・障害の特性に配慮した伝達手段による災害情報の提供 等
12)文化・スポーツ
・様々な文化・スポーツ活動を可能とするための施策 等
13)所得保障
・地域社会で自立した生活ができるための年金、手当等、 障害のために追加的に要する負担軽減を図るための施策 等
14)政治参加
・障害の種別や特性に応じた施策
・選挙等に係る情報の提供や投票について障害の特性に配慮 等
15)司法手続
・障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保
・関係職員に対する障害の理解に関する研修 等
16)国際協力
・外国政府、国際機関又は民間団体等との連携や協力
・国際協力事業全般におけるバリアフリー化の促進 等

 

推進体制
(国)
・中央障害者施策推進協議会及び推進会議を発展的に改組し、障害当事者等が過半数を占める新たな審議会組織を設置
・障害者基本計画及び障害者に関する基本的な政策に関する調査審議を行うとともに、施策の実施状況を監視し、 必要に応じて応答義務を伴う勧告を実施
・改革の集中期間において、制度改革の推進に関する事項についても調査審議
・関係行政機関・団体等に対し必要な協力を求め、また委員の適正な待遇を確保
(地方)
・地方に置かれる審議会組織は、障害当事者等が過半数を占める構成とし、 新たに施策の実施状況に関する監視事務を追加

 

「障害」の表記
・法令等では、当面「障害」を使用
・改革期間内を目途に一定の結論