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障がい者制度改革推進会議の開催について

平成21 年1 2 月1 5 日
障がい者制度改革推進本部長決定

  1. 障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、障がい者制度改革推進会議(以下「会議」という。)を開催する。
  2. 会議の構成員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者等のうちから、別に指名する。
  3. 会議は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。
  4. 会議の議長は、構成員の互選により決定する。
  5. 会議は、必要に応じ、部会を開催することができる。部会の構成員は、別に指名する。
  6. 会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)において処理する。