差別禁止部会 第10回(H23.11.11) 資料3 障がい者に係る投票環境向上に関する検討会報告書 平成23年3月 障がい者に係る投票環境向上に関する検討会 ‐目次‐ はじめに 第1 政見放送への字幕及び手話通訳の付与(第1検討チーム) 1 政見放送を行うことができる選挙 p.1 2 政見放送への手話通訳の付与 (1)現状 p.1 (2)今後の方向性 p.1 (3)都道府県選挙管理委員会への要請等 p.2 3 政見放送への字幕付与 (1)現状 p.4 (2)今後の方向性 p.4 (3)関係者の取り組み p.5 第2 点字及び音声による選挙情報の提供(第2検討チーム) (1)「選挙のお知らせ版」の配布状況 p.6 (2)今後の方向性 p.7 (3)都道府県選挙管理委員会への要請等 p.9 第3 投票所のバリアフリーなど投票環境の改善(第3検討チーム) (1)現状 p.10 (2)今後の方向性 p.10 (3)都道府県選挙管理委員会への要請等 p.11 障がい者に係る投票環境向上に関する検討会メンバー (敬称略) 【第1検討チーム】 氏名 所属等 川井 節夫 かわい せつお 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 副理事長 越栄 敦彦 こしえ あつひこ 社団法人日本民間放送連盟 選挙放送専門部会幹事 三摩 真己 さんま まさみ 日本放送協会 専任部長 清水 大資 しみず だいすけ 東京都選挙管理委員会事務局選挙課長 関 英一 せき えいいち 内閣府障害者施策担当 参事官 松本 正志 まつもと まさし 財団法人全日本ろうあ連盟 理事 山田 京子 やまだ きようこ 一般社団法人日本手話通訳士協会 理事 【第2検討チーム】 氏名 所属等 笹川 吉彦 ささがわ よしひこ社会福祉法人日本盲人会連合 会長 清水 大資 しみず だいすけ 東京都選挙管理委員会事務局 選挙課長 関 英一 せき えいいち 内閣府障害者施策担当参事官 【第3検討チーム】 氏名 所属等 清水 大資 しみず だいすけ 東京都選挙管理委員会事務局 選挙課長 杉野 憲三 すぎの けんぞう 世田谷区選挙管理委員会 事務局長 関 英一 せき えいいち 内閣府障害者施策担当 参事官 【総務省(事務局)】 氏名 所属等 (主宰)原山 和己 はらやま かずみ 総務省自治行政局選挙部管理課長 古川 貴一 ふるかわ たかかず 総務省自治行政局選挙部管理課 選挙管理官 野村 政樹 のむら まさき 総務省自治行政局選挙部管理課 理事官 はじめに  公職の選挙においては、有権者の方々の投票に資するため、選挙公営として、公職選挙法に基づく政見放送や選挙公報等の制度により、候補者や政党に関する情報が提供されている。また、投票所においては、投票の秘密の侵害や不正な投票等が行われないよう、投票所の秩序を保ちつつ、有権者の方々が円滑に投票することができるよう配慮する必要がある。  特に、障害を有する有権者の方々については、障害の状況、程度等により、選挙に関する情報の取得や投票所での投票に支障が生じる場合があるため、障害のない者に比べてより一層の配慮が必要である。  内閣府におかれた「障がい者制度改革推進会議」では、平成22年6月7日に、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」として障がい者の政治参加に関する提言を行っており、これを踏まえ、政府は、同年6月29日に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定し、障がい者の政治参加について、次のとおり定めたところである。 ○ 障害者が選挙情報等に容易にアクセスできるよう、点字及び音声による「選挙のお知らせ版」について、今年執行予定の参議院選挙において全都道府県での配布を目指す。政見放送への字幕・手話の付与等については、関係機関と早急に検討を進め、平成22年度内にその結論を得る。 ○ 投票所への困難なアクセスや投票所の物理的バリア等を除去するための具体的方策として、投票所への移動が困難な選挙人の投票機会の確保に十分配慮するとともに、今年執行予定の参議院選挙において、投票所入り口の段差解消割合が100%(人的介助を含む。)となるよう、市町村選挙管理委員会の取組を促す。  この閣議決定を踏まえて、総務省では、「障がい者に係る投票環境向上に関する検討会」を開催し、政見放送への字幕及び手話通訳の付与、点字及び音声による選挙情報の提供、投票所のバリアフリーなどの個別テーマごとに3つの検討チームに分け、障がい者の投票環境向上のための具体的方策について検討を行ったところであり、本報告書は、3つの検討チームにおける合計7回の議論を取りまとめたものである。 第1 政見放送への字幕及び手話通訳の付与(第1検討チーム) 1 政見放送を行うことができる選挙  現行の公職選挙法(以下、「法」という。)において、政見放送を行うことができる選挙は、衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、都道府県知事選挙の5つの選挙となっており、衆議院小選挙区選出議員選挙においては候補者届出政党が、衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等が、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙においては候補者が、政見放送を行うことができることとされている。  なお、政見放送については、日本放送協会又は一般放送事業者(以下、「放送事業者」という。)の放送局に出向いて録画したもの(以下、「スタジオ録画方式」という。)を放送することができることとなっているが、衆議院小選挙区選出議員選挙に限っては、候補者届出政党自らが録画したもの(以下、「持ち込みビデオ方式」という。)を放送することができることとされている。 2 政見放送への手話通訳の付与 (1)現状  参議院比例代表選出議員選挙(平成7年から)、衆議院比例代表選出議員選挙(平成21年から)については、名簿届出政党等の判断により、政見放送に手話通訳を付すことができることとされている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙については、持ち込みビデオ方式の場合においては、候補者届出政党の判断により、手話通訳を付すことができる。 (2)今後の方向性  都道府県の単位を選挙区とする選挙における政見放送への手話通訳の付与については、手話通訳士の地域的な偏在が課題となっていたところ、平成21年の衆議院議員総選挙から都道府県の区域より広域であるブロックを単位とする衆議院比例代表選出議員選挙について、手話通訳の付与が可能となり、実際に、手話通訳を付した政見放送を実施することができた。  この実績を踏まえ、全国すべての都道府県で選挙が同日に執行されることのない都道府県知事選挙においても、周辺都道府県を合わせたブロックを単位として手話通訳士を確保すれば、政見放送への手話通訳の付与は可能と考えられることから、本年4月に行われる統一地方選挙から実施できるよう、今後の取組みの方向性について次のとおり取りまとめた。  平成23年4月1日以降に投票が行われる都道府県知事選挙について、都道府県選管と協議が整った日本放送協会及び一般放送事業者において録画される政見放送に、候補者が手話通訳を付与することができるよう、関係者は、必要な取り組みを進めることとする。 参議院(選挙区選出)議員の選挙の政見放送については、都道府県知事選挙における政見放送への手話通訳の付与の実施状況等を踏まえ、手話通訳の付与の導入に向けて検討を行うこととする。 (3)都道府県選挙管理委員会への要請等  総務省においては、上記の取りまとめ直後にこの内容を各都道府県選挙管理委員会あてに周知し、政見放送に手話通訳を付すための準備を進めるよう要請した。  総務省は、平成23年1月21日に、同年4月1日以降に投票が行われる都道府県知事選挙に手話通訳を付すことができるよう「政見放送及び経歴放送実施規程」(以下、「実施規程」という。)の改正を行うとともに、同年2月1日には、総務省自治行政局選挙部長通知に明記した上で、全国都道府県・指定都市選挙管理委員会委員長・書記長会議において、政見放送への手話通訳の付与について積極的に措置するよう要請した。  また、全日本ろうあ連盟、日本手話通訳士協会等の関係機関においては、都道府県知事選挙が行われる都道府県における手話通訳士の状況の把握、紹介体制の整備を図るための準備を行った。さらに、放送事業者においては、手話通訳を付した政見放送の録画に向けたマニュアル作成、体制等の整備を行った。  これらの諸準備等により、同年4月に統一地方選挙として実施されるすべての知事選挙において、政見放送に手話通訳を付すことができることとされたところである。 3 政見放送への字幕付与 (1)現状  政見放送の字幕については、衆議院小選挙区選出議員選挙に限って国会議員を5人以上有するなど一定の要件を満たす政党だけに認められている持ち込みビデオ方式の中で、当該政党の判断により政見に字幕を付す場合以外は、字幕を付すことができない取扱いとなっている。 (2)今後の方向性  放送事業者のスタジオ録画に係る政見放送に字幕を付すことについては、政党や候補者の主張をそのまま正確かつ公平に伝えるため、放送事業者の判断が入らない仕組みをどのようにつくるべきか、さらに、ごく限られた期間の中で収録を行わなければならないという時間的制約がある中で、実施体制をどのように確保し作業手順をどのようにすべきか等の課題があり、これまで関係者間で検討を行ってきたところである。  こうした中で、少なくとも参議院比例代表選出議員選挙に関しては、日本放送協会の東京本部のみで収録を行うことができ、収録数も参議院名簿届出政党等に限定されること等から、今後の方向性として、まず、次回の参議院比例代表選出議員選挙における政見放送については字幕付与を実現することとし、これに向けて関係者が字幕作成に関する詳細なルールづくりを進めることとして、次のとおり取りまとめた。  次回の参議院議員通常選挙の比例代表選挙における政見放送から、参議院名簿届出政党等より申し込みがあったときは、政見放送に字幕を付すこととし、関係者はこれに向け、詳細なルールづくりを含め法制上必要な規定の整備や体制の確保など、字幕付与に係る必要な取組を進めることとする。  なお、参議院比例代表選出議員選挙以外の選挙の政見放送への字幕付与についても、障がい者の投票環境向上の観点から重要な課題であるが、現時点では放送事業者の体制上、字幕付与が難しいという技術的な問題があること等から、これらの選挙に関しては、次回の参議院比例代表選出議員選挙における政見放送への字幕付与の実施状況等を踏まえ、引き続き関係者間で検討していく必要がある。 (3)関係者の取り組み  次回の参議院比例代表選出議員選挙の政見放送に字幕を付すため、今後、 ・政党等の政見を字起こしし、字幕の内容を確定するまでの字幕作成上のルール ・政党等が字幕付与を求める場合の収録期限をはじめとする手続き上のルール など、政見放送への字幕作成に関する詳細なルールづくりを進めることとし、必要な事項を実施規程や日本放送協会が定める「政見放送および経歴放送取扱規程」等に定めることとする。  また、字幕付与に係る具体的な実施方法については、選挙前に行う名簿届出予定政党等に対する事前説明会等を通じて、政見放送を行う名簿届出予定政党等の関係者に周知徹底を図ることとする。 第2 点字及び音声による選挙情報の提供(第2検討チーム) (1)「選挙のお知らせ版」の配布状況  総務省においては、これまで視覚障がい者が公職の候補者又は名簿届出政党等の政策、公約等を知ることができるように、国政選挙及び統一地方選挙が行われる都度、各選挙管理委員会に対し、啓発活動の一環として、公職の候補者の氏名、経歴等や名簿届出政党等の政見等を点字や音声で掲載した「選挙のお知らせ版」を視覚障がい者等に配布するように要請してきているところである。  直近に行われた国政選挙である平成22年7月の参議院議員通常選挙及び平成22年11月30日現在の直近に行われた都道府県知事選挙における配布状況については、次のとおりである。 @参議院議員通常選挙  点字版については、比例代表選出議員選挙及び選挙区選出議員選挙のいずれの選挙においても全ての都道府県で配布され、音声版については、比例代表選出議員選挙では全ての都道府県で、選挙区選出議員選挙においては41都道府県で配布されている。 (提供方法)  都道府県によって異なっており、障がい者への直接配布のほか、障害者関係団体(点字図書館や障害者団体など)、地方公共団体関係施設(選挙管理委員会、福祉事務所など)での備え置き、貸出し、閲覧等となっている。 (内容)  一部の県を除き、点字版、音声版いずれも、ほぼすべての都道府県において選挙公報全文となっている。 (提供される情報媒体) ・カセットテープ (比例代表)47都道府県 (選挙区)37都道府県 ・CD (比例代表)20県(カセットテープも実施) (選挙区)17県(うち15県はカセットテープも実施) ・音声コード付き拡大文字版 (比例代表)18府県(カセットテープも実施) (選挙区)6県(うち4県はカセットテープも実施) A都道府県知事選挙  点字版については、45都道府県で、音声版については、29府県で配布されている。 (提供方法)  参議院議員通常選挙と同様である。 (内容)  点字版を配布している45都道府県のうち33都府県、音声版を配布している29府県のうち26府県では、選挙公報全文を点字化、音声化したものとなっているが、それ以外は、候補者名、党派名、年齢等となっている。 (提供される情報媒体) ・カセットテープ…27府県 ・CD…6県(うち4県はカセットテープも実施) ・音声コード付き拡大文字版…2県(カセットテープも実施) (2)今後の方向性 「選挙のお知らせ版」については、 ・点字を読むことができる人は視覚障がい者の一部であることから、視覚障がい者の状況に応じて、点字版だけでなく、音声版(カセットテープ、コンパクトディスク、音声コード付き拡大文字版)を準備する必要がある ・選挙公報全文を点字化、音声化したものを配布すべきである ・現状では、ほぼすべての都道府県において配布されているものと見受けられるが、公共施設等に備え置いている場合が少なくなく、視覚障がい者の方々にはそれを利用するための時間的余裕や機会がほとんどない ・必要とする方に必要な情報媒体が配布できるよう関係団体や関係部局と十分に連携する必要がある ・必要とする方が配布を希望する旨をいつでも連絡できるようにしておくことが重要である ・知的障がい者の方々にとっても音声による「選挙のお知らせ版」が有用な場合があるので、希望があれば配布してほしいなどの意見を踏まえて、次のとおり取りまとめた。 ○ 国政選挙や都道府県知事選挙における、点字又は音声による「選挙のお知らせ版」について、その内容を選挙公報全文とするとともに、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版及び音声コード付き拡大文字版を必要数、準備する。  その配布に当たっては、個人情報の保護に十分留意した上で、 ・必要とされる方を把握している障害者団体、点字図書館などに、配布を依頼する ・障害者団体や点字図書館などに、必要とされる方を把握していただき、そのリストの提供を依頼する ・都道府県や市町村の福祉担当部局や広報担当部局が、福祉関係の情報や広報誌の点字版などを送付する機会などを活用し、「選挙のお知らせ版」の配布希望を確認し、配布する ・障害者団体に属していない方がいつでも連絡できるよう、ホームページや広報誌に連絡先を掲載するなど、日常的に周知を行うなど、市町村、障害者団体、都道府県福祉担当部局や広報担当部局等と連携、協力して、必要とされる方に行き渡るよう十分配慮する。 ○ また、知的障がい者など視覚障がい者以外の障がい者の方々にとっても音声による「選挙のお知らせ版」が有用となる場合があるため、その配布についても配慮する。 ○ 指定都市市長選挙については、上記に準じた措置を講ずるよう努める。 ○ 都道府県議会議員、指定都市以外の市及び町村の長、市町村議会議員の選挙についても、条例で選挙公報を発行している場合には、上記に準じた措置を講ずることが望ましい。  以上の内容について、総務省は、4月の統一地方選挙や国政選挙に際して、各都道府県選挙管理委員会に要請する。 (3)都道府県選挙管理委員会への要請等  総務省においては、上記の取りまとめ直後にこの内容を各都道府県選挙管理委員会あてに周知し、積極的に準備、対応を進めるよう要請した。  平成23年2月1日には、上記の取りまとめの内容について、総務省自治行政局選挙部長通知に明記した上で、全国都道府県・指定都市選挙管理委員会委員長・書記長会議において積極的に措置するよう要請したところである。 第3 投票所のバリアフリーなど投票環境の改善(第3検討チーム) (1)現状  総務省においては、これまで投票所の設置について、「エレベーター等昇降機設備のない2階以上の室に設けることは避ける」、「投票所に段差がある場合にスロープを設置する」などについて、国政選挙及び統一地方選挙が行われる都度、各選挙管理委員会に対して要請してきているところであり、例えば、平成22年7月の参議院議員通常選挙における期日前投票所及び投票所の段差解消等への対応状況を見ると、期日前投票所、投票所いずれも入口に段差があるもの、入口と同一フロアにないものについては、ほぼすべてにおいて簡易スロープの設置や人的介助により対応されている。  また、投票所の備品についても、身体障がい者の方々が使いやすいものを準備するよう要請しているところである。 (2)今後の方向性  投票所における投票に関して、 ・投票所における段差解消等の措置は相当程度行われているとのことだが、わずかな段差であっても車イスの人にとっては通行困難なこともあるので、再度点検を行う必要がある ・障がい者の方々は自動車で移動することが多いため、投票所には障がい者の方々が利用しやすい駐車場をできる限り確保することが望ましい ・人的介助については、介助が必要となる場所ですぐに事務従事者が対応できるような体制となっていることが必要である ・車イスや車イス用記載台、点字器等、障がい者や高齢者の方々がより投票しやすい設備や備品を用意しておくべきである ・投票所の設備や備品の内容、人的介助の準備があることや自書できない人は代理(代筆)投票が可能であることなど、障がい者の方々にとって投票しやすい環境を整えていることを周知することが重要である ・心理的なプレッシャーを感じない程度に親切で丁寧な応対を行うことが重要である などの意見を踏まえて、次のとおり取りまとめた。  障がい者や高齢者の方々が投票しやすい環境をつくるため、次の内容について、総務省は、4月の統一地方選挙や国政選挙に際して、各選挙管理委員会に要請する。 ・投票所を設置した施設の敷地の入口から投票を記載する場所までの間において、支障となる段差がないか、設置したスロープの勾配は適正か、必要な場所で人的介助を求めることができ、すぐに職員が対応できる体制となっているかなど、障がい者や高齢者の方々の視点に立って再度点検を行い、必要な措置を講ずる ・投票所において、できる限り障がい者が利用しやすい駐車場を確保するよう努める ・投票所において、車イスや車イス用の投票記載台、点字や拡大文字による候補者名簿、点字器、虫眼鏡、老眼鏡、文鎮など、障がい者や高齢者の方々がより投票しやすい設備や備品を準備する ・投票所において、準備している設備や備品の内容、必要とされる方には人的介助が可能であることについて、障がい者や高齢者の方々に周知する ・自書ができない方については、代理(代筆)投票が可能であることについて、周知する ・投票所において、プライバシーの確保等に留意した上で、障がい者や高齢者の方々に親切で丁寧な応対ができるよう十分配慮する ・中山間地域等における高齢者や障がい者の方々など、投票所への移動が困難な方々の投票機会の確保に十分配慮する (3)都道府県選挙管理委員会への要請等  総務省においては、上記の取りまとめ直後にこの内容を各都道府県選挙管理委員会あてに周知し、市区町村選挙管理員会に対して周知するよう依頼した。  平成23年2月1日には、上記の取りまとめの内容について、総務省自治行政局選挙部長通知に明記した上で、全国都道府県・指定都市選挙管理委員会委員長・書記長会議において積極的に措置するよう要請したところである。 参考資料 -目次- 資料1 「障がい者に係る投票環境向上に関する検討会」開催要綱 P.1 資料2 障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(閣議決定)抜粋 P.3 資料3 検討会の審議経過 P.4 資料4 政見放送に手話通訳を付すことができる選挙の拡大について P.5 資料5 政見放送への字幕付与について P.6 資料6 政見放送における手話通訳・字幕付与の付与について P.7 資料7 (山田委員提供資料)政見放送手話通訳可能者数一覧都道府県別・ブロック別(2010.8.13現在) P.8 資料8 点字及び音声による選挙情報の提供について P.9 資料9 第22回参議院議員通常選挙における「選挙のお知らせ版」の配布状況 P.10 資料10 都道府県知事選挙における「選挙のお知らせ版」の配布状況 P.11 資料11 投票所のバリアフリーなど投票環境の改善について P.12 資料12 第22回参議院議員通常選挙における期日前投票所及び投票所における段差解消等への対応 P.13 資料1 「障がい者に係る投票環境向上に関する検討会」開催要綱 第1 目的  障がい者に係る投票環境向上に関する検討会(以下「検討会」という。)は、障がいを有する有権者の選挙情報へのアクセス改善等、投票環境向上のための具体的方策について検討を行うことを目的とする。 第2 構成  検討会は、検討内容別に第1検討チーム、第2検討チーム及び第3検討チームに分けることとし、別紙のメンバーをもって構成する。ただし、やむを得ない場合には、代理出席を認めることとする。 第3 検討内容 (1)第1検討チーム 政見放送への字幕及び手話通訳の付与 (2)第2検討チーム 点字及び音声による選挙情報の提供 (3)第3検討チーム 投票所のバリアフリーなど投票環境の改善 第4 運営 (1)総務省自治行政局選挙部管理課長が検討会を主宰する。 (2)総務省自治行政局選挙部管理課長は、必要に応じ、関係団体等に出席を求めることができる。 (3)検討会は配布資料を公表するとともに、速やかに議事概要を作成し、これを公表するものとする。 第5 庶務 検討会の庶務は、総務省自治行政局選挙部管理課において処理する。 資料2 「障がい者に係る投票環境向上に関する検討会」メンバー (敬称略・五十音順) 【メンバー】 ○第1検討チーム 川井 節夫 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 副理事長 越栄 敦彦 社団法人日本民間放送連盟 選挙放送専門部会幹事 三摩 真己 日本放送協会 専任部長 清水 大資 東京都選挙管理委員会事務局 選挙課長 関 英一 内閣府障害者施策担当 参事官 松本 正志 財団法人全日本ろうあ連盟 理事 山田 京子 一般社団法人日本手話通訳士協会 理事 ○第2検討チーム 笹川 吉彦 社会福祉法人日本盲人会連合 会長 清水 大資 東京都選挙管理委員会事務局 選挙課長 関 英一 内閣府障害者施策担当 参事官 ○第3検討チーム 清水 大資 東京都選挙管理委員会事務局 選挙課長 杉野 憲三 世田谷区選挙管理委員会 事務局長 関 英一 内閣府障害者施策担当 参事官 【オブザーバー】 秋野 諭 全国市区選挙管理委員会連合会 事務局長 仲道 正臣 都道府県選挙管理委員会連合会 事務局長(平成22年9月30日まで) 神宮司 正巳 都道府県選挙管理委員会連合会 事務局長(平成22年10月1日から) 障害者制度改革の推進のための基本的な方向について (抜粋) 平成22年6月29日 閣議決定  政府は、障がい者制度改革推進会議(以下「推進会議」という。)の「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」(平成22 年6月7日)(以下「第一次意見」という。)を最大限に尊重し、下記のとおり、障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。 記 第2 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方 第一次意見の第3を踏まえ、以下のとおり障害者制度改革の推進を図るものとする。 3 個別分野における基本的方向と今後の進め方  以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそ れぞれ検討期間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講ずるものとする。 (9)政治参加 ○ 障害者が選挙情報等に容易にアクセスできるよう、点字及び音声による「選挙のお知らせ版」について、今年執行予定の参議院選挙において全都道府県での配布を目指す。政見放送への字幕・手話の付与等については、関係機関と早急に検討を進め、平成22 年度内にその結論を得る。 ○ 投票所への困難なアクセスや投票所の物理的バリア等を除去するための具体的方策として、投票所への移動が困難な選挙人の投票機会の確保に十分配慮するとともに、今年執行予定の参議院選挙において、投票所入り口の段差解消割合が100%(人的介助を含む。)となるよう、市町村選挙管理委員会の取組を促す。 資料3 検討会の審議経過 【第1検討チーム】 ○第1回検討会(平成22年8月27日(金)) ・障がい者施策の方向 ・政見放送の概要 ・政見放送における手話通訳及び字幕付与に対する検討状況 ・意見交換 ○第2回検討会(平成22年11月12日(金)) ・政見放送に手話通訳を付すことができる選挙の拡大について ・意見交換 ○第3回検討会(平成23年3月18日(金)) ・政見放送への字幕の付与について ・意見交換 【第2検討チーム】 ○第1回検討会(平成22年9月17日(金)) ・障がい者施策の方向 ・点字及び音声による候補者等情報の提供について ・意見交換 ○第2回検討会(平成23年1月13日(木)) ・点字及び音声による選挙情報の提供について ・意見交換 【第3検討チーム】 ○第1回検討会(平成22年9月24日(金)) ・投票所におけるバリアフリー等に係る取り組みについて ・意見交換 ○第2回検討会(平成23年1月14日(金)) ・投票所におけるバリアフリーなどの投票環境の改善について ・意見交換 【第1検討チーム】 資料4 政見放送に手話通訳を付すことができる選挙の拡大について <今後の方向性>  平成23年4月1日以降に投票が行われる都道府県知事選挙について、都道府県選管と協議が整った日本放送協会及び一般放送事業者において録画される政見放送に、候補者が手話通訳を付与することができるよう、関係者は、必要な取り組みを進めることとする。  参議院(選挙区選出)議員の選挙の政見放送については、都道府県知事選挙における政見放送への手話通訳の付与の実施状況等を踏まえ、手話通訳の付与の導入に向けて検討を行うこととする。 資料5 政見放送への字幕の付与について <今後の方向性>  次回の参議院議員通常選挙の比例代表選挙における政見放送から、参議院名簿届出政党等より申し込みがあったときは、政見放送に字幕を付すこととし、関係者はこれに向け、詳細なルールづくりを含め法制上必要な規定の整備や体制の確保など、字幕付与に係る必要な取組みを進めることとする。 資料6 政見放送における手話通訳・字幕の付与について 衆議院・小選挙区 1 主体:候補者届出政党 2 放送事業者:NHK、民放 3 方式:スタジオ録画方式又は持ち込みビデオ方式 4 放送時間/回:9分 5 手話通訳:持込みビデオに挿入可(法第150条第1項) 6 字幕:持込みビデオに挿入可(法第150条第1項) 衆議院・比例代表 1 主体:衆議院名簿届出政党等 2 放送事業者:NHK(北関東、東京はNHK、民放) 3 方式:スタジオ録画方式 4 放送時間/回:9分 5 手話通訳:可 ※H21選挙から導入(実施規程第8条第4項) 6 字幕:不可 参議院・選挙区 1 主体:公職の候補者 2 放送事業者:NHK、民放 3 方式:スタジオ録画方式 4 放送時間/回:5分30秒 5 手話通訳:不可 6 字幕:不可 都道府県知事 1 主体:公職の候補者 2 放送事業者:NHK、民放 3 方式:スタジオ録画方式 4 放送時間/回:5分30秒 5 手話通訳:可 ※H23.3.15施行(実施規程第8条第6項) 6 字幕:不可 参議院・比例代表 1 主体:参議院名簿届出政党等 2 放送事業者:NHK 3 方式:スタジオ録画方式 4 放送時間/回:17分(衆参同日の場合は14分) 5 手話通訳:可 ※H7選挙から導入(実施規程第8条第4項) 6 字幕:次回通常選挙から実施 資料7 (山田委員提供資料) 政見放送手話通訳可能者数一覧 都道府県別・ブロック別 (2010.8.13.現在) 通訳士 : 手話通訳技能認定試験に合格し、聴力障害者情報文化センターに登録した者 可能者 : 政見放送手話通訳研修会を履修した通訳士から、公務員を差し引いた数で、政見放送の手話通訳を担える者 NO 県名 通訳士 可能者 1 北海道 76 17 2 青森 25 2 3 岩手 17 3 4 宮城 21 13 5 秋田 14 5 6 山形 12 5 7 福島 41 8 8 茨城 32 8 9 栃木 22 6 10 群馬 51 8 11 埼玉 161 46 12 千葉 70 13 13 東京 571 191 14 神奈川 271 80 15 新潟 21 6 16 富山 11 1 17 石川 31 7 18 福井 9 3 19 山梨 25 14 20 長野 37 16 21 岐阜 22 4 22 静岡 56 23 23 愛知 86 26 24 三重 36 4 25 滋賀 34 11 26 京都 97 10 27 大阪 176 24 28 兵庫 111 10 29 奈良 27 5 30 和歌山 26 1 31 鳥取 11 0 32 島根 10 1 33 岡山 30 7 34 広島 51 17 35 山口 23 2 36 徳島 15 1 37 香川 18 3 38 愛媛 25 11 39 高知 17 1 40 福岡 94 19 41 佐賀 4 0 42 長崎 24 0 43 熊本 26 3 44 大分 18 0 45 宮崎 19 0 46 鹿児島 26 4 47 沖縄 9 3 全国 2609 642 ブロック名 通訳士 可能者 北海道 76 17 東北 130 36 北関東 南関東 東京 北信越 1312 399 中部 200 57 近畿 471 61 九州 220 29 中国 125 27 四国 75 16 全国 2609 642 【第2検討チーム】 資料8 点字及び音声による選挙情報の提供について <今後の方向性> ○ 国政選挙や都道府県知事選挙における、点字又は音声による「選挙のお知らせ版」について、その内容を選挙公報全文とするとともに、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版及び音声コード付き拡大 文字版を必要数、準備する。  その配布に当たっては、個人情報の保護に十分留意した上で、 ・必要とされる方を把握している障害者団体、点字図書館などに、配布を依頼する ・障害者団体や点字図書館などに、必要とされる方を把握していただき、そのリストの提供を依頼する ・都道府県や市町村の福祉担当部局や広報担当部局が、福祉関係の情報や広報誌の点字版などを送付する機会などを活用し、「選挙のお知らせ版」の配布希望を確認し、配布する ・障害者団体に属していない方がいつでも連絡できるよう、ホームページや広報誌に連絡先を掲載するなど、日常的に周知を行う など、市町村、障害者団体、都道府県福祉担当部局や広報担当部局等と連携、協力して、必要とされる方に行き渡るよう十分配慮する。 ○ また、知的障がい者など視覚障がい者以外の障がい者の方々にとっても音声による「選挙のお知らせ版」が有用となる場合があるため、その配布についても配慮する。 ○ 指定都市市長選挙については、上記に準じた措置を講ずるよう努める。 ○ 都道府県議会議員、指定都市以外の市及び町村の長、市町村議会議員の選挙についても、条例で選挙公報を発行している場合には、上記に準じた措置を講ずることが望ましい。  以上の内容について、総務省は、4月の統一地方選挙や国政選挙に際して、各都道府県選挙管理委員会に要請する。 資料9 第22回参議院議員通常選挙における「選挙のお知らせ版」の配布状況 *原本は表だが、ここでは各版について配布されている実施団体数と都道府県名を挙げていく。 選挙区(点字版):47 すべての都道府県 選挙区(音声版:カセットテープ):37 北海道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 選挙区(音声版:CD):17 青森県、群馬県、埼玉県、神奈川県、石川県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県 選挙区(音声版:音声コード):6 秋田県、山形県、埼玉県、山口県、香川県、長崎県 比例代表(点字版):47 すべての都道府県 比例代表(音声版:カセットテープ):47 すべての都道府県 比例代表(音声版:CD):20 青森県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、愛知県、三重県、滋賀県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県 比例代表(音声版:音声コード):18 北海道、青森県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、大阪府、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、長崎県、大分県、宮崎県 注1 選挙区において音声版(カセットテープ・CD・音声コードのいずれか)を配布した団体は、41団体 注2 視覚障がい者への提供方法は、視覚障がい者への個別配布、障がい者関係団体、都道府県又は市区町村関係施設等における備え置き、貸出し、閲覧等 資料10 都道府県知事選挙における「選挙のお知らせ版」の配布状況 *原本は表だが、ここでは各版について配布されている実施団体数と都道府県名を挙げていく。 点字版:配布:45 山形県、茨城県以外の45都道府県 点字版:内容:選挙公報全文:33 宮城県、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 点字版:内容:その他:12 北海道、青森県、岩手県、秋田県、群馬県、福井県、山梨県、三重県、鳥取県、島根県、徳島県、沖縄県 音声版:カセットテープ:配布:27 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、山口県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 音声版:カセットテープ:内容:選挙公報全文:24 宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、山口県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 音声版:カセットテープ:内容:その他:3 山形県、栃木県、群馬県 音声版:CD:配布:6 福島県、千葉県、滋賀県、香川県、愛媛県、長崎県 音声版:内容:選挙公報全文:6 福島県、千葉県、滋賀県、香川県、愛媛県、長崎県 音声版:内容:その他:0 音声版:音声コード:配布:2 岐阜県、山口県 音声版:音声コード:内容:選挙公報全文:2 岐阜県、山口県 音声版:音声コード:内容:その他:0 注1 平成22年11月30日現在の直近に行われた都道府県知事選挙における状況 注2 音声版(カセットテープ・CD・音声コードのいずれか)を配布した団体は、29団体 注3 「内容」のうち、「その他」とは、候補者名、党派名、年齢などであり、団体によってそれぞれ作成内容が異なる 注4 視覚障がい者への提供方法は、視覚障がい者への個別配布、障がい者関係団体、都道府県又は市区町村関係施設等における備え置き、貸出し、閲覧等 【第3検討チーム】 資料11 投票所のバリアフリーなど投票環境の改善について <今後の方向性>  障がい者や高齢者の方々が投票しやすい環境をつくるため、次の内容について、総務省は、4月の統一地方選挙や国政選挙に際して、各選挙管理委員会に要請する。 ・投票所を設置した施設の敷地の入口から投票を記載する場所までの間において、支障となる段差がないか、設置したスロープの勾配は適正か、必要な場所で人的介助を求めることができ、すぐに職員が対応できる体制となっているかなど、障がい者や高齢者の方々の視点に立って再度点検を行い、必要な措置を講ずる ・投票所において、できる限り障がい者が利用しやすい駐車場を確保するよう努める ・投票所において、車イスや車イス用の投票記載台、点字や拡大文字による候補者名簿、点字器、虫眼鏡、老眼鏡、文鎮など、障がい者や高齢者の方々がより投票しやすい設備や備品を準備する ・投票所において、準備している設備や備品の内容、必要とされる方には人的介助が可能であることについて、障がい者や高齢者の方々に周知する ・自書ができない方については、代理(代筆)投票が可能であることについて、周知する ・投票所において、プライバシーの確保等に留意した上で、障がい者や高齢者の方々に親切で丁寧な応対ができるよう十分配慮する ・中山間地域等における高齢者や障がい者の方々など、投票所への移動が困難な方々の投票機会の確保に十分配慮する 資料12 第22回参議院議員通常選挙における期日前投票所及び投票所における段差解消等への対応(平成22年9月24日現在速報値) ●期日前投票所 期日前投票所数 4,642カ所 (1)うち入口に段差のあるもの 638カ所  うち措置あり 634カ所  うち措置なし 4カ所 (2)入口と同一フロアにないもの 1,054カ所  うち措置あり 1,052カ所  うち措置なし 2カ所 ●投票所 投票所数 50,311カ所 (1)うち入口に段差のあるもの 27,408カ所  うち措置あり 27,393カ所  うち措置なし 15カ所 (2)入口と同一フロアにないもの 853カ所  うち措置あり 847カ所  うち措置なし 6カ所