差別禁止部会 第11回(H23.12.9) 参考資料6 バリアフリーの紛争事例(国土交通省調べ) 【法務局事例】  鉄道会社の時刻表表示が色覚障害者にとって判読困難であったことから、移動の自由を不当に制限するものとして被害の申告をした事案[京都地方法務局] 【ご質問・ご意見等】  色覚障害を有する被害者が相手方鉄道会社の時刻表の表示方法は,色覚障害者に配慮しておらず,色覚障害者の移動の自由を不当に制限するものであるとして,法務局に被害の申告をした。 【ご回答】  相手方鉄道会社の時刻表は、特急と準急の区別が赤と緑の色のみで行われているなど、色覚障害者にとって判読が困難な部分が存在することが認められた。そこで、当事者間の主張や利害を調整することにより色覚障害者の救済を図ることが相当と判断し、調整を試みた。その結果、相手方鉄道会社は、専門家から意見を聴取し、他の鉄道会社との勉強会を開催するなど時刻表の改善に向けて積極的に取り組み、また、申告者との話合いの場において、相手方が次の時刻表の改正又は新駅設立等の際に、時刻表記の色合いを色覚障害者にも分かりやすいものに変更するなどの対応を具体的に検討することを約束するに至った。 【出典】 http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/bfqa/detail_0019.html 【法務局事例】  ハンドル形電動車いすを使用する障害者に対し、一律に鉄道施設利用を拒否していた事案[大阪法務局] 【ご質問・ご意見等】  JR東海は、ハンドル形電動車いすを使用している障害者に対し、一律、その所有・管理に係る鉄道施設の利用を拒否する取扱いを行っていたが、この取扱いについて、ハンドル形電動車いすを使用している障害者から被害申告を受けた。 【ご回答】  他の鉄道事業者に比し特段困難な事情があるとは認められないJR東海が、一律にハンドル形電動車いすの利用を拒否する取扱いを決定し、継続していることは、必要的にハンドル形電動車いすを使用している一定の障害者に対する不当な取扱いであると認められたので、大阪法務局長はJR東海に対し、早急にそのような取扱いをやめ、その利用を認めている他の鉄道事業者と同程度に利用を受け入れることはもとより、更にハンドル形電動車いすを日常の移動のために必要不可欠なものとして使用している障害者の利用をより広く受け入れるための検討・取組を行うことを求める勧告を行った。  その後、JR東海はこの勧告を受け入れ、一定の条件で、ハンドル形電動車いすを使用する利用者に対応すると発表した。 【出典】 http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/bfqa/detail_0020.html